登録支援機関とは
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登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対する義務的支援10項目を、受け入れ機関に代わって実施する出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。支援業務の第三者への再委託は禁止で、登録が取り消されると外国人の在留資格該当性に影響します。

ポイント

この記事のポイント

登録支援機関とは、在留資格「特定技能1号」の外国人に対する義務的支援10項目を、受け入れ機関(特定技能所属機関)に代わって実施する機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受けた法人・個人のみが担うことができ、登録簿は一般に公開されています。支援業務を第三者へ再委託することは法律で禁止されており、違反すると登録取消の対象になります。

目次

登録支援機関の概要と法的位置づけ

特定技能1号で外国人を受け入れる機関には、入管法に基づき「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、それに沿った支援を実施する義務があります。この支援を自社で行うか、外部に委託するかを選べますが、委託先になれるのは出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に限られます。

登録支援機関は登録簿として一般の閲覧に供されており(入管法第19条の28)、出入国在留管理庁のホームページで登録番号や名称、所在地などを確認できます。委託を検討する際は、まずこの登録簿に掲載されているかを確認します。

受け入れ機関との関係

登録支援機関に委託できるのは支援業務であり、雇用そのものではありません。外国人と雇用契約を結ぶのは受け入れ機関です。また入管への随時届出は受け入れ機関が行う必要があり、登録支援機関が代行することはできません。

監理団体との違い

名称が似た機関に監理団体(2027年4月からは監理支援機関)がありますが、こちらは技能実習・育成就労の制度における機関で、根拠法も役割も異なります。特定技能の窓口が登録支援機関、技能実習・育成就労の窓口が監理団体です。

登録支援機関が実施する義務的支援10項目

  1. 事前ガイダンス(雇用契約締結後、在留資格申請前に母国語等で実施)
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援(銀行口座、携帯電話、ライフライン等)
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応(母国語等で対応)
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(受け入れ機関側の都合で雇用継続が困難になった場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報(面談は3か月に1回以上)

これらは「義務的支援」と呼ばれ、実施しないことは登録取消の対象になります。委託を受けた登録支援機関が支援業務を行わなかった場合、それ自体が取消事由に該当します。

登録支援機関に委託するときの注意点

費用に法令上の上限はない

受け入れ機関から徴収する支援委託費用に法令上の上限はありません。ただし支援委託契約を締結する際に、費用の額と内訳を受け入れ機関に明示することが求められています。一式いくらという提示しか受けられない場合は、この規定を根拠に内訳を求められます。

再委託は禁止

委託を受けた支援業務を第三者に委託することは禁止されています。違反した場合は登録取消の対象です。全国対応をうたう機関に委託する場合、遠隔地の支援を実際に誰が実施するのかを確認する必要があります。

登録取消は受け入れ側にも影響する

委託中の登録支援機関の登録が取り消されると、1号特定技能外国人の在留資格該当性が失われる可能性があります。委託先の問題が本人の在留に波及する構造のため、料金だけでなく機関の健全性を確認することが重要です。なお登録が取り消された機関は、取消しの日から5年間は新たに登録を受けられません。

随時届出は代行できない

雇用契約の変更、受入れ困難、支援委託契約の締結・終了などの随時届出は、受け入れ機関自身が事由発生日から14日以内に行う必要があります。支援を全部委託していても、この義務は移りません。

登録支援機関に関するよくある質問

Q. 登録支援機関への委託は必須ですか

必須ではありません。義務的支援10項目をすべて自社で実施できる体制があれば、自社支援も可能です。ただし母国語での相談対応や公的手続きへの同行が含まれるため、体制の確保が前提になります。

Q. 登録されているかはどこで確認できますか

出入国在留管理庁が登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しています(入管法第19条の28)。同庁のホームページで公開されており、委託先を選ぶ際の確認に使えます。

Q. 途中で別の機関に変更できますか

できます。ただし支援委託契約の締結・終了はいずれも随時届出の事由であり、事由発生日から14日以内に受け入れ機関が届け出ます。支援が途切れる期間を作らないよう、契約日を接続させる必要があります。

Q. 監理団体と何が違うのですか

登録支援機関は特定技能の制度における機関、監理団体(2027年4月からは監理支援機関)は技能実習・育成就労の制度における機関です。根拠法が異なり、担う役割も異なります。

登録支援機関に関する参考資料

登録支援機関のまとめ

登録支援機関は、特定技能1号の義務的支援10項目を受け入れ機関に代わって実施する、出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。委託は必須ではありませんが、母国語での相談対応や公的手続きへの同行が含まれるため、多くの介護施設が委託を選んでいます。

選定では料金より先にリスクを確認します。支援業務の第三者への再委託は禁止で、支援を実施しないこと自体が登録取消事由です。そして委託中の機関の登録が取り消されると、受け入れている外国人の在留資格該当性に影響します。登録簿での確認と、費用内訳の明示を求めることが出発点になります。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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