
高齢者施設等感染対策向上加算とは
高齢者施設等感染対策向上加算は2024年度介護報酬改定で新設された加算。(I)10単位/月・(II)5単位/月の算定要件、第二種協定指定医療機関との連携や研修・実地指導をわかりやすく解説します。
この記事のポイント
高齢者施設等感染対策向上加算とは、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設された加算で、特養・老健・介護医療院・特定施設・グループホームなどの高齢者施設等が、新興感染症に対応する医療機関や協力医療機関と平時から連携し、感染対策の研修や実地指導を受けていることを評価するものです。区分は加算(Ⅰ)10単位/月と加算(Ⅱ)5単位/月の2種類があります。
目次
新設の背景と制度上の位置づけ
新型コロナウイルス感染症の流行を通じて、高齢者施設での感染症対策の重要性があらためて認識されました。抵抗力の弱い高齢者が共同生活を送る施設では、ひとたび感染が発生すると、急速な拡大や重症者の発生につながりやすいためです。
そこで2024年度介護報酬改定では、施設内で感染者が発生した場合に医療機関と連携して施設内で療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止する体制を評価する新たな加算として、高齢者施設等感染対策向上加算が設けられました。
この加算は、医療と介護の連携によって「感染対策の強化」を狙うもので、次の2区分が用意されています。
- 加算(Ⅰ)10単位/月:新興感染症に対応する第二種協定指定医療機関との連携体制を確保し、一般的な感染症についても協力医療機関等と対応を取り決めたうえで、医療機関や地域の医師会が行う院内感染対策に関する研修・訓練に年1回以上参加していることを評価。入所者ごとに基本報酬へ上乗せして算定します。
- 加算(Ⅱ)5単位/月:診療報酬の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていることを評価します。
あわせて2024年度改定では、第二種協定指定医療機関との連携体制の確保が、高齢者施設等の運営基準において努力義務として位置づけられました。
単位数と対象サービス
| 区分 | 単位数 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 第二種協定指定医療機関との連携体制の確保+協力医療機関等との対応の取り決め+院内感染対策に関する研修・訓練に年1回以上参加 |
| 加算(Ⅱ) | 5単位/月 | 感染対策向上加算の届出医療機関から3年に1回以上の実地指導を受ける |
対象となるサービスは、以下の居住系・施設系サービスです。
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
訪問系や通所系のサービスは対象外で、入所・入居して生活する施設等が対象です。
加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件をくわしく
加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件をくわしく
加算(Ⅰ)10単位/月
- 新興感染症への備え:感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
- 一般的な感染症への対応:協力医療機関等との間で、新型コロナウイルス感染症を含む一般的な感染症の発生時の対応を取り決め、発生時には連携して適切に対応していること。
- 研修・訓練への参加:診療報酬の感染対策向上加算もしくは外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関、または地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修・訓練に、年1回以上参加し、指導・助言を受けること。
研修・訓練の参加については、各年度で1回以上参加すればよく、前回の参加日から1年以上が経過していても、各年度で参加する予定が確認できれば算定可能とされています(令和7年10月のQ&A Vol.17)。
加算(Ⅱ)5単位/月
- 実地指導:診療報酬の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。
加算(Ⅱ)は実地指導を実際に受けた後でなければ算定できず、実地指導を受けた日から起算して3年間算定できる取り扱いとされています。
第二種協定指定医療機関と協力医療機関の違い
この加算では「第二種協定指定医療機関」と「協力医療機関」という2つの医療機関が登場します。役割が異なるため整理しておきましょう。
| 項目 | 第二種協定指定医療機関 | 協力医療機関 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 新興感染症の発生時等の医療提供を都道府県と協定して担う医療機関 | 施設の入所者の急変や一般的な感染症発生時に診療等で対応する医療機関 |
| 連携の位置づけ | 2024年度改定で運営基準上の努力義務 | 多くの施設系サービスで連携体制の確保が義務化 |
| 加算での扱い | 加算(Ⅰ)の連携体制要件の中心 | 一般的な感染症発生時の対応の取り決め先 |
第二種協定指定医療機関は、施設で新興感染症が発生した際に外来・入院の受け入れ義務を負うわけではなく、施設側が発生時の対応を「取り決めるよう努める」立てつけになっています(都道府県のQ&A等)。
介護職・看護職が知っておきたいポイント
- 感染対策担当者の役割が明確に:加算(Ⅰ)では「施設側で感染対策を担当する者」が研修・訓練に参加し、指導・助言を受けることが求められます。感染対策に関する知識やスキルが施設運営の評価に直結するようになりました。
- 看護職の連携窓口としての価値:医療機関との連携や実地指導の調整では、看護職員が窓口となるケースが多く、医療と介護をつなぐ役割の重要性が高まっています。
- 少額でも体制整備のシグナル:単位数は月10単位・5単位と小さいものの、算定している施設は「医療機関と平時から連携している」「研修・実地指導を受けている」体制が整っていると読み取れます。転職時に施設の感染対策体制を確認する一つの目安になります。
よくある質問
Q. 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は両方算定できますか?
はい。加算(Ⅰ)の連携・研修要件を満たしたうえで、感染対策向上加算の届出医療機関から3年に1回以上の実地指導を受けていれば、加算(Ⅱ)もあわせて算定できます。両区分は別々の要件で評価される区分です。
Q. いつから新設された加算ですか?
2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設されました。同じ改定では協力医療機関連携加算なども新設され、医療と介護の連携強化が大きなテーマとなりました。
Q. 研修は毎回1年以内に受けないといけませんか?
各年度で1回以上参加すればよいとされています。前回の参加から1年を超えても、参加予定日が把握でき、前年度の翌年度中に参加する予定が確認できれば加算(Ⅰ)の算定は可能です(令和7年10月のQ&A Vol.17)。
Q. 訪問介護や通所介護でも算定できますか?
できません。対象は特養・老健・介護医療院・特定施設・グループホームなどの居住系・施設系サービスに限られます。
Q. 加算(Ⅱ)は実地指導の予定があれば算定できますか?
いいえ。加算(Ⅱ)は実地指導を実際に受けた後でなければ算定できません。受けた日から起算して3年間が算定可能期間となります。
参考資料(出典)
- [1]
- [2]令和6年度介護報酬改定の主な事項について- 厚生労働省
- [3]
まとめ
高齢者施設等感染対策向上加算は、2024年度介護報酬改定で新設された、医療機関との感染対策連携を評価する加算です。加算(Ⅰ)10単位/月は第二種協定指定医療機関との連携体制と年1回以上の研修・訓練参加、加算(Ⅱ)5単位/月は3年に1回以上の実地指導が要件です。単位数は小さいものの、施設が平時から医療機関と連携し感染対策に取り組んでいるかを示すシグナルとなります。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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