
家族介護慰労金とは
家族介護慰労金は、介護保険サービスを使わず在宅で要介護4・5などの重度者を1年以上介護する家族に、市町村が年10万円程度を支給する制度。要件と支給額は自治体で異なります。
家族介護慰労金の定義
家族介護慰労金とは、介護保険サービスをほとんど利用せず、在宅で要介護4・5など重度の家族を1年以上介護している世帯に対し、市町村が慰労の趣旨で現金を支給する制度です。介護保険の給付ではなく市町村独自の事業のため、支給額や要件は自治体によって異なり、年額10万円前後とする例が多くみられます。
目次
家族介護慰労金の概要
家族介護慰労金の位置づけと背景
家族介護慰労金は、国の介護保険制度のなかの「地域支援事業」のうち、市町村が任意で実施できる「任意事業」に位置づけられる家族介護支援の取り組みのひとつです。介護保険の正式な保険給付(サービス費の9割給付など)とは別枠で、各市町村が条例や要綱を定めて独自に運用しています。そのため、制度の名称が「家族介護慰労金」「介護慰労金」「家族介護者支援金」などと自治体ごとに異なることもあります。
制度の趣旨は、介護保険サービスをほとんど使わず、家族の力だけで重度の要介護者を在宅で介護している世帯の負担をねぎらうことにあります。デイサービスやショートステイなどを日常的に利用している場合は、すでに介護保険給付という形で公的支援を受けているとみなされ、慰労金の対象からは外れるのが一般的です。あくまで「サービスを使わずに在宅で介護を続けている世帯」を支える仕組みである点が大きな特徴です。
注意したいのは、すべての市町村がこの制度を実施しているわけではないことです。財政事情や政策の優先度によって、慰労金を設けていない自治体も少なくありません。また、実施している自治体でも、要介護度・所得・サービス未利用期間などの条件を細かく定めており、条件のいずれかを満たさないと支給されません。利用を検討する際は、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口に制度の有無と要件を確認することが出発点になります。
家族介護慰労金の主な支給要件
支給要件は自治体ごとに異なりますが、多くの市町村に共通してみられる代表的な条件は次のとおりです。実際の判定基準はお住まいの自治体の要綱で必ず確認してください。
- 要介護度:要介護4・5など重度の認定を受けていること(要介護高齢者を介護していること)。世田谷区のように要介護2・3以上から対象とする自治体もあり、線引きは一律ではありません。
- 介護期間:在宅での介護が1年以上継続していること。
- サービス未利用:過去1年間、介護保険サービスを利用していないこと。年7日〜10日以内のショートステイなど、短期利用を例外として認める自治体もあります。
- 入院日数:過去1年間に連続して90日以上の入院をしていないこと。
- 住民税:要介護者と介護者がいずれも市町村民税非課税世帯に属すること。
- 同居・在宅:要介護者と同居し、自宅で介護していること(施設入所・長期入院ではないこと)。
これらは「いずれか」ではなく「すべて」を満たす必要がある場合がほとんどです。ひとつでも条件から外れると支給対象にならないため、サービス利用や入院の予定がある場合は、その影響を事前に窓口で確認しておくと安心です。
家族介護慰労金の支給額の目安
支給額の目安と自治体差
支給額は市町村が独自に定めるため一律ではありませんが、年額10万円とする自治体が多く見られます。下記は公表されている自治体の例で、いずれも要介護4・5などの重度者を在宅で介護する世帯を主な対象としています。
- 川越市(埼玉県):年額100,000円(1年度につき1回)。過去1年間、要介護4または5が継続し、介護保険サービスを利用していないことなどが要件。
- 福山市(広島県):要介護者1人当たり年額100,000円。要介護4・5またはこれに相当する方を在宅で介護していることなどが要件。
- 世田谷区(東京都):年額100,000円。要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)または要介護3以上で、認定有効期間の開始から1年以上経過していることなどが要件。
このように、金額は10万円前後で共通する傾向がある一方、対象とする要介護度や例外的に認められるサービス利用日数は自治体ごとに差があります。「年10万円もらえる」と一概に断定はできず、ご自身の世帯が対象になるかは住所地の市区町村で確認する必要があります。
家族介護慰労金の申請の流れ
申請の流れ
具体的な手続きは自治体によって異なりますが、一般的には次のような流れになります。申請には期限が設けられている場合があり、世田谷区では支給要件を満たした期間が「申請日から2年を過ぎていないこと」とされています。要件を満たしたら早めに窓口へ相談するとよいでしょう。
- 制度の有無と要件を確認:お住まいの市区町村の介護保険担当課や地域包括支援センターに、家族介護慰労金(または類似名称の制度)があるか、対象になりそうか相談します。
- 申請書類の入手・記入:申請書のほか、要介護認定の状況やサービス未利用の確認、住民税非課税を示す書類などが求められることがあります。
- 申請・提出:必要書類をそろえて市区町村の窓口に提出します。
- 審査・支給決定:要件を満たしているか審査され、支給が決定すると指定口座に振り込まれます(1年度に1回が一般的)。
サービス未利用の確認は介護保険の利用記録などで行われるため、年度の途中でデイサービスやショートステイを利用すると、その年の支給対象から外れる可能性があります。利用を検討する場合は、慰労金への影響も含めて窓口に確認しておくと安心です。
家族介護慰労金のよくある質問
よくある質問
- 家族介護慰労金は全国どこでももらえますか。
- いいえ。市町村が任意で実施する制度のため、設けていない自治体もあります。まずお住まいの市区町村に制度の有無を確認してください。
- デイサービスやショートステイを使っていても対象になりますか。
- 原則として、過去1年間に介護保険サービスを利用していないことが要件です。ただし年7日〜10日以内など、ごく短期のショートステイ利用を例外として認める自治体もあります。例外の範囲は自治体ごとに異なります。
- 要介護3でも申請できますか。
- 多くの自治体は要介護4・5を対象としていますが、世田谷区のように要介護2・3以上から対象とする自治体もあります。対象となる要介護度は住所地の要綱で確認が必要です。
- いくらもらえますか。
- 年額10万円とする自治体が多いものの、金額は自治体が独自に定めるため一律ではありません。確実な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。
- 毎年もらえますか。
- 要件を満たし続ければ年度ごとに支給される場合が一般的ですが、支給は1年度に1回が基本です。継続の可否や手続きは自治体の運用によります。
家族介護慰労金の参考資料
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
家族介護慰労金のまとめ
まとめ
家族介護慰労金は、介護保険サービスを使わず在宅で重度の要介護者を介護している非課税世帯を、市町村が独自にねぎらう制度です。年額10万円前後とする例が多いものの、対象となる要介護度・サービス未利用の扱い・金額は自治体ごとに異なり、制度自体を設けていない自治体もあります。要介護4・5の家族を在宅で介護していて、サービス利用が少ない世帯は、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口に制度の有無と要件を確認してみてください。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
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