個別支援計画とは

個別支援計画とは

個別支援計画とは、障害福祉サービス事業所がサービス管理責任者を中心に作成する、利用者ごとの支援目標と支援内容を定めた計画。役割・作成の流れ・サービス等利用計画やケアプランとの違いを解説。

ポイント

個別支援計画とは(直接回答)

個別支援計画とは、障害福祉サービス事業所が利用者一人ひとりに対して、どのような目標に向けてどんな支援を行うかを具体的に定めた計画書です。障害者総合支援法に基づき、各事業所のサービス管理責任者(児童分野は児童発達支援管理責任者)が中心となって作成し、この計画に沿ってサービスを提供することが義務づけられています。

目次

個別支援計画の概要と法的位置づけ

個別支援計画の役割と法的な位置づけ

個別支援計画は、生活介護・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム)・放課後等デイサービスなど、障害者総合支援法および児童福祉法に基づく障害福祉サービスを提供する事業所が、利用者ごとに作成する支援の設計図です。利用者の希望する生活や、その実現に向けた課題をふまえ、達成すべき目標と、事業所が提供する具体的な支援内容・担当者・提供期間などを記載します。

厚生労働省令の運営基準では、サービスを提供する各事業所に個別支援計画の作成が義務づけられており、計画を作成せずにサービスを提供した場合や、必要な手続き(アセスメント、本人同意、モニタリングなど)を欠いた場合には、報酬の減算(個別支援計画未作成減算)の対象になります。つまり個別支援計画は、支援の質を担保する書類であると同時に、事業所が報酬を適正に受け取るための前提でもあります。

計画作成の中心を担うのは、各事業所に配置が義務づけられたサービス管理責任者(通称サビ管)です。障害児を対象とする児童発達支援や放課後等デイサービスでは、同じ役割を児童発達支援管理責任者(児発管)が担います。サービス管理責任者は、アセスメントから計画原案の作成、個別支援会議の運営、利用者への説明と同意、定期的なモニタリングまで、計画作成の一連のプロセスを統括します。

個別支援計画は一度作って終わりではなく、利用者の状態や希望の変化に合わせて見直していく循環型の仕組みです。支援の開始後も定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画を更新することで、利用者の自己決定を尊重しながら支援の方向性を共有し続けます。

個別支援計画に記載する主な項目

  • 利用者および家族の生活に対する意向:本人がどんな暮らしを望んでいるかを本人の言葉で反映します。
  • 総合的な支援の方針:事業所として支援の軸となる方向性を示します。
  • 長期目標・短期目標:達成までの期間を区切り、評価できる形で設定します。
  • 具体的な支援内容(到達目標・支援上の留意点):誰が、何を、どのように行うかを明確にします。
  • 支援を提供する上での留意事項:健康面や安全面で配慮すべき点を記載します。
  • サービス提供期間・頻度・担当者:支援の量と責任の所在を示します。
  • 利用者の同意(署名・記名押印)と交付日:本人同意を文書で残すことが必須です。

個別支援計画とサービス等利用計画・ケアプランの違い

サービス等利用計画・ケアプランとの違い

個別支援計画と混同されやすいのが、サービス等利用計画と、介護保険のケアプラン(居宅サービス計画)です。三つとも「利用者の支援を計画する書類」という点では共通しますが、作成する人と計画の射程が異なります。

サービス等利用計画は、相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。利用者の生活全体を見渡し、どの事業所のどのサービスをどう組み合わせるかという総合的な援助方針を示すもので、いわば支援全体の見取り図です。一方の個別支援計画は、その見取り図を受けて、ひとつの事業所が自分のところで提供する専門的な支援の中身を具体化したものです。サービス等利用計画が示す総合的な方針をふまえ、各事業所のサービス管理責任者が事業所内の支援内容に落とし込む、という関係になります。

介護保険のケアプラン(居宅サービス計画)は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が要介護高齢者を対象に作成する計画で、根拠となる法律が介護保険法である点が大きな違いです。個別支援計画は障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障害福祉サービスの計画であり、対象者も作成者の資格も別の制度です。位置づけとしては、介護保険のケアプランがサービス等利用計画に近く、各介護サービス事業所が作る個別の計画(訪問介護計画書など)が個別支援計画に近いと整理すると理解しやすくなります。

個別支援計画の作成の流れ

  1. アセスメント:利用者と面接し、本人の希望・心身の状況・生活環境・課題を把握します。アセスメントは原則として面接により行います。
  2. 個別支援計画の原案作成:アセスメント結果をもとに、サービス管理責任者が支援目標と支援内容を盛り込んだ原案を作成します。サービス等利用計画がある場合は、その総合的な援助方針との整合をはかります。
  3. 個別支援会議(担当者会議):支援に関わる職員が集まり、原案に本人の意向が反映されているかを確認し、専門的な見地から意見を出し合います。会議の内容を原案に反映します。
  4. 説明と同意・交付:完成した計画を利用者(または家族)に説明し、文書による同意(署名または記名押印)を得たうえで、計画書を本人に交付します。
  5. モニタリング:交付後は計画に沿って支援を実施し、おおむね6か月ごと(事業の種類により頻度は異なる)に達成状況を評価します。状態や希望の変化があれば計画を見直し、再び原案作成に戻る循環を繰り返します。

個別支援計画を実務で活かすポイント

実務で押さえておきたいポイント

個別支援計画は書式を埋めること自体が目的ではなく、利用者本人の「こうなりたい」を支援チーム全員で共有するためのツールです。本人の意向欄は事業所側の言い換えではなく、できるだけ本人の言葉で記すことが、支援の納得感と質を高めます。

また、アセスメント・本人同意・モニタリングといった手続きの欠落は、減算という形で事業所の収入にも直結します。計画作成日や同意日、モニタリングの実施日を記録として確実に残すことが、利用者の利益と事業所運営の両面で重要になります。サービス管理責任者を目指す人にとっては、この一連のプロセスを回せることが現場での中核的な役割になります。

個別支援計画のよくある質問

よくある質問

個別支援計画は誰が作成しますか?
各事業所に配置されたサービス管理責任者が中心となって作成します。障害児を対象とする児童発達支援や放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者が同じ役割を担います。
個別支援計画とサービス等利用計画はどう違いますか?
サービス等利用計画は相談支援専門員が利用者の生活全体を見渡して作る総合的な計画です。個別支援計画は、その方針をふまえて各事業所が自分のところで提供する支援を具体化した計画で、サービス管理責任者が作成します。
個別支援計画は介護保険のケアプランと同じものですか?
別の制度の計画です。ケアプランは介護保険法に基づきケアマネジャーが要介護高齢者向けに作成します。個別支援計画は障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障害福祉サービスの計画です。
個別支援計画を作らないとどうなりますか?
計画を作成せずにサービスを提供したり、アセスメントや本人同意などの手続きを欠いたりすると、個別支援計画未作成減算の対象となり、事業所が受け取る報酬が減額されます。
個別支援計画はどのくらいの頻度で見直しますか?
交付後はおおむね6か月ごと(サービスの種類により頻度は異なります)にモニタリングを行い、利用者の状態や希望の変化に応じて見直します。

個別支援計画の参考資料

個別支援計画のまとめ

まとめ

個別支援計画は、障害福祉サービス事業所がサービス管理責任者を中心に作成する、利用者ごとの支援目標と支援内容を定めた計画です。相談支援専門員が作るサービス等利用計画が支援全体の見取り図であるのに対し、個別支援計画は各事業所が提供する専門的な支援を具体化した計画であり、介護保険のケアプランとは制度も対象者も異なります。アセスメントから同意、モニタリングまでの手続きを丁寧に回すことが、利用者本位の支援と事業所運営の双方を支えます。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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