障害者控除対象者認定書とは|要介護高齢者でも所得税・住民税が下がる『隠れた節税制度』
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障害者控除対象者認定書とは|要介護高齢者でも所得税・住民税が下がる『隠れた節税制度』

要介護認定を受けた65歳以上の高齢者は、障害者手帳がなくても自治体発行の『障害者控除対象者認定書』で所得税・住民税の控除が受けられます。控除額・認定基準・申請手順・ケアマネへの相談方法まで公的資料ベースで解説。

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障害者控除対象者認定書とは、市区町村長が65歳以上の要介護高齢者に対して「身体障害者または知的障害者に準ずる」と認めた場合に発行する書類です。障害者手帳がなくても所得税で年27万〜75万円、住民税で26万〜53万円の障害者控除が適用でき、扶養している家族の手取りが増えます(国税庁タックスアンサーNo.1160/No.1185)。要介護認定を受けているだけでは自動適用されず、お住まいの市区町村への申請が必要です。

目次

「親が要介護3になったけれど、税金面でなにか軽くなる制度はないのだろうか」――そう感じたご家族は少なくありません。じつは、身体障害者手帳を持っていなくても、市区町村長の認定があれば所得税法上の「障害者」に該当する制度があります。それが障害者控除対象者認定書です。介護保険制度と並行して運用されている、いわば「隠れた節税制度」と呼んでも過言ではありません。

この記事では、認定書の制度概要、控除額、認定基準、申請の流れ、ケアマネジャーへの相談方法までを公的資料に基づいてまとめます。なお税額の細かな計算や個別ケースの相談は、税務署または税理士へお問い合わせください。本記事は制度説明のみを目的としており、税理士法に抵触する個別の節税助言は行いません。

障害者控除対象者認定書とは|要介護認定と障害者控除をつなぐ書類

障害者控除対象者認定書は、所得税法施行令第10条および地方税法施行令第7条に基づき、「精神または身体に障害がある65歳以上の人で、その障害の程度が身体障害者または知的障害者に準ずる」と市区町村長が認定した場合に発行される書類です(参考:国税庁タックスアンサーNo.1185「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」)。

正式名称は自治体によって「障害者控除対象者認定書」「障がい者控除対象者認定書」「特別障害者控除対象者認定書」など微妙に異なりますが、根拠条文と効果は同一です。介護保険被保険者証や障害者手帳のように常時携帯する書類ではなく、年末調整や確定申告で控除を受ける際に税務当局に提示する目的で発行されます。

要介護認定とは別制度であることに注意

多くの方が誤解しがちな点ですが、要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象にはなりません。介護保険法と所得税法は別の法律で運用されており、要介護認定はあくまで介護サービス給付のための判定です。税法上の障害者として認められるには、別途、市区町村長による「障害者に準ずる」状態である旨の認定が必要になります。

国税庁タックスアンサーNo.1185でも「介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象とはなりません」と明確に整理されており、この点を取り違えると確定申告時に誤った控除を申告してしまうことになります。要介護認定通知書をそのまま申告書に添付しても、税務署では障害者控除の対象とは判断されない、と理解しておきましょう。

障害者手帳のない高齢者の救済措置という位置づけ

身体障害者手帳や療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、それだけで所得税法上の障害者に該当します。しかし、加齢に伴って介護が必要になった高齢者の多くは手帳を取得していないのが現実です。脳梗塞の後遺症で寝たきりになっても、認知症が進行しても、ご本人が手帳の取得を希望しなかったり、医師から積極的にすすめられなかったりして、手帳を持たないまま要介護生活を続けるご家族は珍しくありません。

そうした方でも、寝たきりや認知症などの状態が一定以上であれば手帳保有者と同等の控除を受けられるよう設けられたのが、この障害者控除対象者認定書の制度です。地方税法・所得税法の改正のたびに自治体側の運用が更新されているため、長く介護を続けているご家庭ほど、いまの基準で再確認する価値があります。

認定で受けられる控除額|所得税27〜75万円、住民税26〜53万円

障害者控除対象者認定書を取得すると、認定区分に応じて以下の所得控除を受けられます(国税庁タックスアンサーNo.1160「障害者控除」より)。

区分所得税の控除額住民税の控除額
一般障害者(障害者に準ずる)27万円26万円
特別障害者(特別障害者に準ずる)40万円30万円
同居特別障害者※75万円53万円

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居している方を指します(国税庁タックスアンサーNo.1160)。

「控除額」と「減税額」は別物

控除額はそのまま手元に戻る金額ではなく、課税所得から差し引かれる金額です。実際の減税額の目安は「控除額×税率」で概算できます。たとえば所得税率10%の方が一般障害者の控除を受ける場合、所得税は27万円×10%=2万7,000円軽くなる計算です。住民税は原則一律10%のため、26万円×10%=2万6,000円が目安となります。合計で年5万円超の手取り増になる試算です(控除額・税率はあくまで目安。実際の税額は所得・他控除との組み合わせにより変動するため、正確な金額は税務署または税理士にご確認ください)。

所得税率別の減税額シミュレーション(一般障害者の場合)

扶養者の所得税率所得税の軽減目安住民税の軽減目安合計目安
5%(課税所得195万円以下)13,500円26,000円約39,500円
10%(〜330万円)27,000円26,000円約53,000円
20%(〜695万円)54,000円26,000円約80,000円
23%(〜900万円)62,100円26,000円約88,100円

同居特別障害者なら年20万円超の減税も

同居して介護している配偶者・親が特別障害者に準ずると認定された場合、控除額は所得税75万円・住民税53万円に跳ね上がります。所得税率20%の納税者であれば、所得税15万円+住民税5.3万円=年20万円超の減税効果が生まれる計算です。介護を担う現役世代にとっては無視できない金額になります。

非課税世帯にもメリットがある

所得税・住民税がもともと非課税の世帯であっても、障害者控除を申告することで「住民税非課税世帯」のラインがさらに広がるケースがあります。地方税法第295条の規定により、障害者控除の対象者は前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は年収204万4,000円未満)であれば住民税が非課税となります。住民税非課税世帯は介護保険の高額介護サービス費の負担上限や、医療費の高額療養費の自己負担限度額がさらに低くなるため、認定書による控除は「将来の医療・介護費負担」にも波及する可能性があります。

認定基準は自治体ごとに異なる|寝たきり度・認知症自立度で判定

もっとも誤解されやすい点ですが、「要介護〇以上なら自動的に認定」というわけではありません。認定基準は地方税法施行令第7条で「市町村長等が定める」と委任されており、自治体ごとに独自の要綱・運用基準が存在します。

多くの自治体が採用する2つの判定軸

厚生労働省が定める「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」を判定軸に使う自治体が大多数です。これらは要介護認定の主治医意見書や認定調査票で必ず記録される指標のため、要介護認定済みの方であれば改めて医師意見書を取り直す必要がないことが多くなっています。

東京都大田区の運用基準(参考例)

区分身体障害相当(寝たきり度)知的障害相当(認知症自立度)
一般障害者に準ずるランクA以上ランクII以上
特別障害者に準ずるランクB又はCランクIII〜IV、M

※寝たきり度ランクAは「屋内での生活はおおむね自立だが介助なしには外出しない」状態、ランクB・Cは「屋内での生活も介助を要する」「ほとんど寝たきり」の状態を指します。認知症自立度ランクIIIは「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする」状態です。

要介護度との緩やかな目安

自治体によっては、要介護度を一次スクリーニングに使うところもあります。たとえば千葉県市原市は「要介護1〜5の認定を受けている方」を申請対象としつつ、最終判定は寝たきり度・認知症自立度で行います。一方、北海道雨竜町のように「要介護度のみで一律に判断しない」と明記する自治体もあり、運用は一様ではありません。実務上の傾向としては、要介護2以上で認定されやすく、要介護4・5や認知症が進んだケースでは特別障害者扱いになりやすい傾向があります(あくまで一般的な傾向であり、最終判定は市区町村が行います)。

同じ要介護度でも自治体によって判定が異なるケース

たとえば要介護2の認知症高齢者について、A市では「一般障害者に準ずる」と認定し、隣接するB市では「特別障害者に準ずる」と認定するケースが実在します。これは寝たきり度・認知症自立度の判定をどこに線引きするかの自治体裁量の違いによるもので、引っ越しを伴う場合は転入先自治体での再申請が必須です。

必ず市区町村の公式情報を確認

自分の親や配偶者が認定対象になるかを判断する際は、必ずお住まいの市区町村の高齢福祉課・介護保険課が公開している要綱を確認してください。検索キーワードは「[市区町村名] 障害者控除対象者認定書」で大半の自治体ページが見つかります。要綱が公開されていない自治体でも、電話で問い合わせれば認定基準を教えてもらえます。

申請から控除適用までの4ステップ|窓口・郵送・オンライン

認定書は申請しないと発行されません。誰かが代理で出してくれるわけではないので、ご家族が動く必要があります。手順は大きく4段階に分けて理解すると見通しが立ちやすくなります。

ステップ1:自治体の要綱を確認する

親や配偶者がお住まいの市区町村ホームページで「障害者控除対象者認定書」のページを探します。認定対象(要介護度、年齢、住所要件)と申請窓口(高齢福祉課、介護保険課、長寿福祉課などの名称)が記載されています。電話で問い合わせる場合は介護保険担当課が窓口を案内してくれます。代表電話に「障害者控除対象者認定書を申請したい」と伝えれば、適切な部署に取り次いでもらえます。

ステップ2:申請書類を準備する

多くの自治体で共通する必要書類は次のとおりです(自治体により異なる場合あり)。

  • 障害者控除対象者認定申請書(自治体ホームページからダウンロード可、窓口でも入手可)
  • 介護保険被保険者証のコピー
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 返信用封筒(郵送申請の場合、所定額の切手貼付)
  • 医師の意見書または診断書(介護認定を受けていない方のみ)
  • 申請者(家族)の本人確認書類と委任状(本人以外が申請する場合)

要介護認定を受けている方であれば、自治体が認定調査時の主治医意見書や認定調査票を保有しているため、追加の医師意見書は原則不要です。一方、要介護認定を受けていない65歳以上の方が認定書を申請する場合は、別途医師の診断書が必要になり、診断書料(自費で3,000〜5,000円程度)が発生します。

ステップ3:申請する(窓口・郵送・オンライン)

申請方法は自治体によって複数用意されています。最近はマイナポータルや電子申請システムを通じたオンライン申請に対応する自治体も増えています。多くの自治体が確定申告期に間に合うよう12月から事前受付を開始し、1月中旬以降に認定書を順次発送します。確定申告の締切(毎年3月15日)に間に合うよう、年明け早々に動くのが安全です。

処理期間の目安は1週間〜1か月程度。寝たきり度や認知症自立度の判定が必要なケースでは、自治体内部での審査に2〜3週間かかることもあります。確定申告期は申請が集中するため、可能であれば11月〜12月の早い段階で申請しておくと余裕を持って対応できます。

ステップ4:年末調整または確定申告で申告する

会社員が扶養する家族について控除を受ける場合、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のC欄に該当区分(一般障害者・特別障害者・同居特別障害者)を記入します。確定申告の場合は申告書第二表の「障害者控除」欄に記載します。認定書のコピーは添付不要ですが、税務署から提示を求められる場合があるため、原本は5年以上保管しましょう。

e-Tax(電子申告)でも障害者控除を申告できる

近年は国税庁のe-Tax(電子申告システム)を使った確定申告が普及しており、画面上で「障害者控除」の項目を選ぶだけで自動計算されます。マイナンバーカードがあれば自宅から申告できるため、高齢の親に代わってご家族が手続きするケースでも便利です。e-Taxを使う場合も認定書原本は5年保管します。

見落としがちな4つのポイント|遡及還付・ケアマネ相談・施設入所中の扱い

1. 過去5年分まで遡って還付申請できる

「制度を知らずに何年も損していた」という方も、所得税については過去5年分まで遡って還付申請が可能です。確定申告をしていなかった年は「還付申告」、すでに申告済みの年は「更正の請求」という手続きを使います。住民税分は所得税の更正の請求に連動して市区町村側で再計算されます。詳しくは管轄の税務署または税理士にご相談ください。

注意点として、認定書は原則として申請年の状態に対して発行されます。過去年分について遡って認定書を申請する場合、自治体によっては当時の介護認定調査票や主治医意見書をもとに過去日付の認定書を交付してくれますが、対応の可否は自治体ごとに異なります。まずは介護保険担当課に「過去の○年分について認定書を交付できるか」を確認してみましょう。

2. 認定書はケアマネジャーに相談すると申請がスムーズ

制度の存在自体を知らないご家族が多く、地域包括支援センターやケアマネジャーは申請のサポートに慣れています。担当ケアマネに「障害者控除対象者認定書を取得したい」と伝えれば、自治体窓口の連絡先や必要書類の確認、医師意見書の調整などを案内してくれます(ただし税務相談そのものはケアマネの業務外です)。

地域包括支援センターは65歳以上の高齢者に関する総合相談窓口で、認定書の制度説明や申請書のもらい方なども教えてもらえます。介護サービスを利用していない高齢者の場合でも相談可能なので、要介護認定を受けたばかりのご家庭はぜひ活用してください。

3. 施設入所中は「同居特別障害者」加算が使えないことに注意

もっとも控除額が大きい「同居特別障害者」は文字どおり「常に同居」が要件です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設に長期入所している場合は同居とみなされません(病気療養のための一時的な入院は同居扱い)。施設入居後は控除区分が「特別障害者」(所得税40万円)に下がる点を理解しておきましょう。

逆に、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅であっても、住民票上の世帯が分かれていなければ「同居」と扱われるケースもあるなど、運用は税務署判断によって幅があります。判断に迷う場合は税務署または税理士に確認するのが安全です。

4. 年末調整に間に合わなくても確定申告でOK

年末調整の書類提出時期(11月)に認定書が間に合わなくても、翌年の確定申告で申告すれば同じ控除を受けられます。むしろ確定申告のほうが医療費控除など他の控除と一括して整理しやすいため、医療費がかさむ世帯はあえて確定申告に回すのも合理的です。

ご家族へ|認定書を活かすための実務的なヒント

毎年12月になったら認定書の有効期限を確認

認定書は毎年その年の12月31日時点の状態を基準に発行されるため、原則1年限りで翌年は再申請が必要です。介護度や状態が変わらなければ前年と同じ区分で発行されることが多いので、年末調整・確定申告の時期にあわせて毎年取得する習慣をつけましょう。

本人が亡くなった年も申請できる

本人が亡くなられた年については、亡くなった日時点の状態で認定書が発行されます。準確定申告(相続人が4か月以内に行う申告)で控除を適用できるため、亡くなった年の認定書も忘れずに取得しましょう。

扶養者の所得税率が高いほど節税効果が大きい

障害者控除は所得から差し引かれる「所得控除」のため、適用する人の所得税率(5%〜45%)が高いほど還付額・減税額が大きくなります。共働き世帯で親を扶養に入れている場合、夫婦のうち所得税率が高いほうの扶養に入れたほうが世帯全体の手取りは増えます(ただし健康保険の扶養や配偶者控除など他制度との兼ね合いも要確認)。

制度はケアマネ・税務署・税理士で相談先が分かれる

  • 認定書の取得手順:市区町村の介護保険課、地域包括支援センター、ケアマネジャー
  • 申告書の書き方・控除額の計算:管轄の税務署、税理士
  • 世帯の節税シミュレーション:税理士、ファイナンシャルプランナー

本記事は制度概要の説明にとどまり、個別の税額計算や具体的な助言は税理士法第52条により無資格者が行うことができません。具体的な節税相談は税理士までお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

Q. 要支援1・2の認定でも対象になりますか?

A. 自治体により異なります。多くの自治体が要介護1以上を申請対象としていますが、要支援者でも寝たきり度・認知症自立度が一定以上であれば認定するケースがあります。お住まいの市区町村の要綱を確認してください。

Q. 認定書はいつ申請すれば良いですか?

A. 年末調整・確定申告に合わせて毎年12月〜2月に申請するのが一般的です。多くの自治体が12月から事前受付を開始し、1月中旬以降に順次発送しています。確定申告期(2/16〜3/15)に間に合うよう早めに動きましょう。

Q. すでに障害者手帳を持っている場合、認定書も必要ですか?

A. 不要です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳が所得税法上の障害者証明として直接使えます。認定書はあくまで手帳を持たない高齢者向けの救済制度です。

Q. 親が施設に入っているのですが、控除は受けられますか?

A. 認定基準を満たしていれば「特別障害者」または「一般障害者」として控除を受けられます。ただし、長期入所の場合は「同居特別障害者」(控除額75万円)には該当せず、「特別障害者」(控除額40万円)が上限となります。一時的な入院は同居扱いです。

Q. 認定書の発行に費用はかかりますか?

A. ほとんどの自治体で発行手数料は無料です。郵送申請の場合は返信用切手代のみ自己負担となるのが一般的です。

Q. 過去に申請していなかったぶんも取り戻せますか?

A. 所得税については過去5年分まで遡って還付申請が可能です。すでに確定申告済みの年は「更正の請求」、申告していなかった年は「還付申告」を税務署に行います。住民税は所得税の更正に連動して市区町村が再計算します。手続きの詳細は税務署にお問い合わせください。

参考文献・出典

まとめ|知っているかどうかで世帯の手取りが変わる制度

障害者控除対象者認定書は、障害者手帳がない要介護高齢者に向けて設けられた、所得税・住民税の救済的な節税制度です。要点を改めて整理します。

  • 対象:65歳以上で、寝たきり度・認知症自立度などの基準を満たし、市区町村長が「身体障害者または知的障害者に準ずる」と認定した方
  • 控除額:所得税で年27〜75万円、住民税で年26〜53万円(区分による)
  • 申請先:お住まいの市区町村の介護保険課・高齢福祉課
  • タイミング:毎年12月〜翌2月、年末調整・確定申告に間に合うよう申請
  • 過去分:所得税は5年遡って還付申請が可能

「自分の親は対象になるのだろうか」と感じたら、まずはケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみるのが第一歩です。書類取得自体は無料で、家族の手取りが年数万円〜20万円規模で変わる可能性があるため、要介護認定を受けているご家族がいる方は一度確認することをおすすめします。なお、具体的な税額計算や節税相談は税理士法により税理士の業務となります。本記事は制度概要の理解を目的としており、個別の税務相談は必ず管轄の税務署または税理士へお問い合わせください。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。

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