要介護認定の申請の流れ|申請から認定までのステップと必要なもの
ご家族・ご利用者向け

要介護認定の申請の流れ|申請から認定までのステップと必要なもの

要介護認定の申請から認定通知までを6ステップで整理。市区町村窓口での申請に必要なもの、認定調査・主治医意見書・一次/二次判定の中身、原則30日(実際の平均は約40日)の認定期間、有効期間と申請日へのさかのぼり、各段階で家族がすべきことまで、利用者・ご家族向けにわかりやすく解説します。

ポイント

要介護認定の申請の流れ(要約)

要介護認定は、市区町村の窓口で申請したあと、認定調査(訪問調査)主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定・介護認定審査会による二次判定を経て、認定結果が通知されるまでの6ステップで進みます。結果は介護保険法上、原則として申請日から30日以内に通知されます(全国平均は約40日というデータもあります)。申請に必要なのは申請書・介護保険被保険者証(40〜64歳は医療保険証)・主治医がわかるもの・マイナンバー確認書類です。

目次

「親の物忘れがひどくなってきた」「退院後に一人での生活が不安」——介護保険のサービスを使いたいと思っても、最初の関門になるのが要介護認定の申請です。デイサービスも、訪問介護も、福祉用具のレンタルも、原則として要介護認定を受けていなければ保険の対象になりません。

とはいえ、申請の窓口はどこなのか、何を持っていけばよいのか、申請してから結果が出るまでどれくらいかかるのか、調査の日に家族は何をすればよいのか——初めての方には分かりにくいことばかりです。手続きの全体像が見えないまま進めると、「必要な書類が足りずに二度手間になった」「結果が想像より軽く出てしまった」といったつまずきも起こりがちです。

この記事では、申請から認定通知までの流れを6つのステップに整理し、各段階で「家族が何をすればよいか」「どれくらい時間がかかるか」をあわせて解説します。公的な制度のしくみは厚生労働省の資料に沿って正確にお伝えしたうえで、実際の認定期間に関する最新データや、手続きをスムーズに進めるためのコツも盛り込みました。これから初めて申請するご家族が、迷わず最初の一歩を踏み出せることを目指しています。

要介護認定とは|判定のしくみと8つの区分

要介護認定とは、介護保険のサービスを利用したい人について、どのくらいの介護・支援が必要な状態かを全国共通の基準で判定するしくみです。判定は「その人の病名」ではなく「介護にかかる手間(時間)」をものさしにして行われるため、同じ病気でも自分でできることが多ければ軽く、手間がかかれば重く出ます。重い持病があっても要介護度が低く出ることがあるのはこのためです。

なぜ「認定」が必要なのか

介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と税金で運営される公的な制度です。限られた財源を公平に配分するため、サービスを使う前に「その人にどれだけの介護が必要か」を客観的に判定する必要があります。これが要介護認定です。認定を受けて初めて、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具レンタル・住宅改修などを、原則1〜3割の自己負担で利用できるようになります。

認定区分は「非該当・要支援2段階・要介護5段階」の8区分

判定結果は、軽い順に非該当(自立)/要支援1・2/要介護1〜5の8つに分かれます(要支援・要介護をあわせて7段階と数えることもあります)。要支援は「日常生活はほぼ自分でできるが一部に支援が必要」な状態、要介護は「日常生活の動作に介助が必要」な状態で、数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。区分ごとに1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)が決まっており、区分が上がるほど使えるサービスの量が増えます。

区分状態のおおまかな目安
非該当(自立)支援・介護がなくても日常生活を送れる。介護保険サービスの対象外(総合事業は利用可)
要支援1・2食事・入浴・排せつはおおむね自分でできるが、立ち上がりや家事の一部に支援が必要
要介護1・2立ち上がりや歩行が不安定で、食事・排せつ・着替えなどに部分的な介助が必要
要介護3日常生活全般に介助が必要。特別養護老人ホームの入居要件はおおむねこの区分以上
要介護4・5介助なしでは生活が難しい。要介護5は寝たきりに近く、意思疎通も困難なことが多い

区分ごとの状態像や使えるサービスの違いをもっと詳しく知りたい方は、要介護度の比較記事もあわせてご覧ください。

要介護1〜5の違いを徹底比較|7段階の状態像・認定基準・使えるサービス

「要支援」と「要介護」は支援の枠組みが違う

同じ認定でも、要支援と要介護では使えるサービスの枠組みやケアプランを作る主体が異なります。要支援1・2は「介護予防」が目的で、状態の悪化を防ぐためのサービス(介護予防訪問・通所など)が中心になり、ケアプラン(介護予防ケアプラン)は地域包括支援センターが作成します。一方、要介護1〜5は「介護」が目的で、訪問介護やデイサービス、施設サービスなど幅広いサービスが対象になり、ケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。「自立(非該当)」と判定された場合は介護保険サービスの対象外ですが、市区町村の総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)で運動教室や見守りなどを利用できる場合があります。

どの区分になるかで、相談する窓口も使えるサービスも変わってきます。「要支援かな、要介護かな」と迷う段階でも、まず申請して判定を受けることが、適切な支援につながる第一歩です。

申請から認定までの6ステップ|各段階で家族がすること

要介護認定は、申請から結果通知まで大きく6つのステップで進みます。まずは全体像をつかんでおきましょう。

ステップ内容家族がすること
1. 申請市区町村の窓口に申請書を提出必要書類を準備して窓口へ。本人が行けなければ代理申請も可
2. 認定調査調査員が自宅などを訪問し聞き取り調査に同席し、普段の様子を正確に伝える
3. 主治医意見書市区町村が主治医に作成を依頼主治医に申請したことを伝え、受診のタイミングを調整
4. 一次判定コンピューターが客観的に仮判定(行政側の作業。家族の手続きはなし)
5. 二次判定介護認定審査会が最終判定(行政側の作業。家族の手続きはなし)
6. 認定結果の通知結果通知書と被保険者証が郵送で届く区分を確認し、ケアマネ・地域包括に相談

ステップ1:市区町村の窓口に申請する

要介護認定の申請先は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。窓口の名称は「介護保険課」「高齢者支援課」など自治体によって異なります。どこに行けばよいか分からないときは、まず地域包括支援センターに相談すると、申請の代行や同行をしてもらえることもあります。

申請できるのは本人と家族のほか、本人が窓口に行けない場合は地域包括支援センター・居宅介護支援事業者(ケアマネ)・成年後見人・民生委員などが代理で申請することもできます。入院中であれば、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談すると手続きを進めやすくなります。申請に必要なものは、次の章で詳しくまとめています。

ステップ2:認定調査(訪問調査)を受ける

申請後、市区町村の職員または委託を受けた調査員が、本人の自宅(入院中なら病院)を訪問し、約1時間かけて心身の状態を聞き取ります。調査は全国共通の74項目の基本調査と、数字では表しきれない状況を補う特記事項で構成されます。基本調査では、麻痺の有無・寝返り・歩行などの「身体機能」、移動・食事・排せつなどの「生活機能」、意思の伝達や記憶などの「認知機能」、物忘れや昼夜逆転などの「精神・行動障害」、服薬や金銭管理などの「社会生活への適応」が確認されます。

この調査の結果が要介護度を大きく左右します。本人は他人の前で「しっかりして見せよう」とがんばってしまい、普段より動作や受け答えがよくなりがちです。家族はできるだけ同席し、普段の様子との違いを補足できるようにしておきましょう。調査当日の準備や伝え方のコツは、専用の記事で具体的に解説しています。

認定調査当日に家族が準備すべきこと|本人の様子を正しく伝える特記事項のコツ

ステップ3:主治医意見書が作成される

市区町村は、申請書に記載されたかかりつけ医(主治医)に対し、「主治医意見書」の作成を依頼します。これは病気やケガの状況、心身の状態、介護の必要性などを医学的な観点から記載する書類で、作成費用は本人の負担にはなりません。意見書は主治医から市区町村へ直接提出されるため、家族が受け取って提出する必要はありません。本人や家族が意見書の内容を見ることもできません。

注意したいのは、主治医意見書の作成には日数がかかりやすく、認定全体が遅れる主な原因になっている点です。普段から定期的に通院していない場合や、申請のタイミングと受診日がずれている場合は、意見書の作成に時間がかかります。申請したら、かかりつけ医に「介護保険を申請したので意見書の依頼が届く」と一声かけ、近いうちに受診しておくと手続きがスムーズです。

ステップ4:一次判定(コンピューターによる判定)

認定調査の74項目の結果と、主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、「要介護認定等基準時間」(介護にかかる手間を時間に換算した指標)を全国一律の方法で推計します。この時間の長さによって、非該当〜要介護5までが機械的に仮判定されます。あくまで客観的な「ものさし」による仮の判定で、これだけで要介護度が確定するわけではありません。

ステップ5:二次判定(介護認定審査会による判定)

一次判定の結果と主治医意見書、認定調査の特記事項をもとに、介護認定審査会が最終的な要介護度を判定します。審査会は医師・看護師・社会福祉士・介護支援専門員など保健・医療・福祉の専門家(標準5名)で構成され、一次判定では拾いきれない「介護の手間」を特記事項などから読み取って、必要に応じて区分を調整します。ここで認定区分が確定します。

ステップ6:認定結果の通知を受け取る

二次判定が終わると、認定結果通知書と、要介護度が記載された介護保険被保険者証が郵送で届きます。介護保険法では、申請から認定の通知までは原則として30日以内と定められています(後述のとおり、実際にはこれより長くかかるケースも少なくありません)。

大切なのは、認定の効力は申請日にさかのぼることです(介護保険法第27条第8項)。つまり、結果を待っている間でも、申請日からのサービス利用が可能で、認定が下りればさかのぼって保険給付の対象になります。急いでサービスが必要な場合は、ケアマネが「暫定ケアプラン」を作って先にサービスを始めることもできます。ただし、想定より軽い区分で認定された場合、限度額を超えた分は全額自己負担になる点には注意が必要です。

結果通知を受け取ったあとは、ケアプランの作成・サービス利用へと進みます。その具体的な流れは次の記事で詳しく解説しています。

介護サービス初回利用までの流れ|認定通知後にケアマネと進める7ステップ

申請のタイミング|「迷ったら早めに」が基本

要介護認定は、結果が出るまでに時間がかかるうえ、認定の効力は申請日にさかのぼります。そのため「サービスが必要になってから」ではなく「必要になりそうだと感じた段階」で早めに申請するのが基本です。退院が決まったら入院中のうちに、認知症の進行が気になり始めたらそのタイミングで——と、先回りして動くことで、サービスを切れ目なく始められます。本人が「まだ必要ない」と渋るときも、まずは申請だけ済ませて選択肢を確保しておくと、いざというときに慌てずにすみます。

申請に必要なもの|書類チェックリスト

申請の手続き自体は窓口で15〜30分ほどで済みますが、必要なものが足りないと出直しになります。申請の前に、以下を確認しておきましょう。

必要なもの備考
要介護・要支援認定申請書窓口で受け取るか、多くの自治体はホームページからダウンロード可
介護保険被保険者証65歳になると交付される。第1号被保険者(65歳以上)は必須
医療保険の被保険者証(健康保険証)40〜64歳の第2号被保険者は、被保険者証の代わりに必要
主治医(かかりつけ医)がわかるもの医療機関名・医師名・所在地。診察券があると確実
マイナンバーがわかるものマイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
(代理申請の場合)代理人の身分証明書家族・ケアマネ・地域包括などが代わりに申請するとき

40〜64歳の人は「特定疾病」が条件

要介護認定は65歳以上の人(第1号被保険者)が中心ですが、40〜64歳の人(第2号被保険者)も、加齢に伴う「特定疾病」によって介護が必要になった場合は申請できます。特定疾病には、末期がん・関節リウマチ・初老期の認知症・脳血管疾患・パーキンソン病関連疾患など16の病気が定められています。40〜64歳の方は、申請時に医療保険証が必要になる点を覚えておきましょう。

申請書の「主治医」欄でつまずかないために

申請でよくあるつまずきが、主治医欄の記入です。普段から継続して診てもらっている医師がいれば、その医師の氏名・医療機関を記入します。かかりつけ医がいない場合は、まず受診して関係をつくっておくか、市区町村に相談しましょう。意見書を書ける医師がいないと、認定全体が止まってしまいます。申請に必要な書類や記入例をさらに詳しく知りたい方は、書類に特化した記事も用意しています。

介護保険の申請書類|要介護認定申請に必要な書類・記入例・代理申請の方法

認定にかかる日数の実態|独自分析:法定30日と実際の約40日

「30日以内に結果が出る」と説明されることが多い要介護認定ですが、実際の認定にかかる期間は、全国平均で法律の定める30日を超えているのが実情です。ここでは、競合記事ではあまり触れられない公的データをもとに、リアルな所要期間と、少しでも早く認定を受けるための実践策を整理します。

法定の「30日以内」と、実際の「約40日」のギャップ

介護保険法第27条第11項は、要介護認定の処分を「申請のあった日から30日以内」に行うと定めています。ところが、内閣府の規制改革推進会議に厚生労働省が提出した資料によれば、令和4年度下半期に認定に要した平均日数は約40.2日と、法定期間を超えていました。長い場合は3か月を超えるケースもあると報告されています。つまり「30日以内」は法律上の目標であって、実際にはそれより長くかかる前提で動いたほうが安全です。

遅れの最大の原因は「主治医意見書」

厚生労働省が令和7年3月に公表した認定審査期間のデータでは、認定審査期間の平均が30日以内に収まっている保険者(66市区町村)の各段階の平均日数は次のとおりでした。

段階平均日数(30日以内に収まる保険者)国が示す目安
認定調査所要期間(依頼〜調査実施)6.6日依頼から7日以内
主治医意見書所要期間(依頼〜入手)12.7日作成依頼から13日以内
介護認定審査会等の事務処理期間12.3日書類が揃ってから12日以内

この3段階のなかで最も日数がかかっているのが主治医意見書(平均12.7日)です。厚生労働省のヒアリングでも、「外来受診のタイミングと意見書依頼のタイミングが合わない」「自治体と医療機関のやり取りが郵送で時間がかかる」「申請者が指定した医師が日常の医学管理をしておらず、別の医師に依頼し直す必要がある」といった点が遅れの要因として挙げられています。

少しでも早く認定を受けるための3つの実践策

上記のデータを家族の行動に落とし込むと、待ち時間を短くするコツが見えてきます。

  • ① 申請前にかかりつけ医を受診しておく:意見書は「直近の状態」を反映します。申請の直前に受診しておくと、医師が状況を把握しやすく、依頼が来てからの作成もスムーズです。
  • ② 申請後すぐに主治医へ一声かける:「介護保険を申請したので意見書の依頼が届く」と伝えておくと、医師側も準備でき、受診日の調整もしやすくなります。日常的に管理してくれている医師を主治医に指定するのが鉄則です。
  • ③ 認定を待たずにケアマネへ相談する:認定の効力は申請日にさかのぼるため、急ぐ場合は暫定ケアプランで先にサービスを始められます。結果待ちの間も止まらずに動けます。

なお、末期がんなど心身の状態が急激に悪化する病気については、迅速にサービスにつなげるための運用が国から自治体に通知されています。急を要する場合は、その旨を窓口やケアマネにはっきり伝えましょう。

申請でつまずかないための注意点

申請から認定までの流れを知ったうえで、実際に手続きする際に押さえておきたい注意点をまとめます。

「まだ早い」と本人が拒むときは

本人が「自分はまだ大丈夫」と申請を嫌がるケースは少なくありません。無理に説得するより、「保険料を払っているのだから使わないともったいない」「転ばないための手すりだけでも」と、具体的なメリットや本人の不安に寄り添う形で切り出すと受け入れられやすくなります。申請自体は家族や代理人でもできるので、まず情報収集だけでも地域包括支援センターに相談してみましょう。

認定結果が「思ったより軽い」と感じたら

本人が調査当日にがんばってしまうと、普段より軽い区分が出ることがあります。結果に納得できない場合は、「区分変更申請」(有効期間中でも、状態が変わったとして再度申請する)か、「審査請求(不服申立て)」(都道府県の介護保険審査会に申し立てる)という方法があります。実務上は手続きが早い区分変更申請を使うことが多く、その使い分けは専用記事で詳しく解説しています。

要介護認定の結果に納得できない時|区分変更申請・不服申立・介護保険審査会の使い分け

認定には「有効期間」がある

要介護認定は一度受けたら一生有効というわけではありません。新規・区分変更の認定は原則6か月、更新認定は原則12か月の有効期間が設定されます(状態により12〜48か月の幅があります)。有効期間が切れるとサービスが全額自己負担になってしまうため、満了日の60日前から更新申請ができます。更新のタイミングや必要書類は、更新手続きの記事をご覧ください。

介護保険の更新手続き|認定有効期間と更新申請のタイミング・必要書類

よくある質問(FAQ)

Q. 要介護認定の申請に費用はかかりますか?

A. 申請も認定調査も主治医意見書の作成も、本人の費用負担はありません(無料です)。主治医意見書の作成費用は市区町村が負担します。

Q. 申請から結果が出るまでどれくらいかかりますか?

A. 介護保険法では原則30日以内とされていますが、実際の全国平均は約40日(令和4年度下半期)というデータがあります。主治医意見書の作成に時間がかかると全体が遅れやすいため、余裕をもって申請しましょう。

Q. 結果が出る前に介護サービスを使えますか?

A. 使えます。認定の効力は申請日にさかのぼるため、急ぐ場合はケアマネが「暫定ケアプラン」を作って先にサービスを始められます。ただし想定より軽い区分が出た場合、限度額を超えた分は全額自己負担になります。

Q. 本人が窓口に行けません。家族が代わりに申請できますか?

A. できます。家族のほか、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者(ケアマネ)・成年後見人・民生委員などが代理申請できます。入院中は病院の医療ソーシャルワーカーに相談するとスムーズです。

Q. 認定調査に家族は同席したほうがよいですか?

A. はい、できるだけ同席してください。本人が他人の前でがんばってしまい、普段より動作や受け答えがよくなることがあるためです。普段の様子をメモにして調査員に伝えると、実態に沿った判定につながります。

Q. 40歳代でも申請できますか?

A. 40〜64歳の方は、末期がん・脳血管疾患・初老期の認知症・パーキンソン病関連疾患など、加齢に伴う16の「特定疾病」によって介護が必要になった場合に申請できます。申請時は医療保険証が必要です。

参考文献・出典

まとめ|まずは地域包括支援センターへ

要介護認定は、①市区町村窓口での申請 → ②認定調査 → ③主治医意見書 → ④一次判定 → ⑤二次判定 → ⑥結果通知、という6つのステップで進みます。申請に必要なのは、申請書・介護保険被保険者証(40〜64歳は医療保険証)・主治医がわかるもの・マイナンバー確認書類です。法律上の期限は30日以内ですが、実際の平均は約40日。主治医意見書の準備が遅れの主因なので、申請前後にかかりつけ医へ受診・連絡しておくことが、待ち時間を縮める一番のコツです。

はじめての申請に不安があれば、まずはお住まいの地域包括支援センターに相談しましょう。高齢者の介護・福祉の総合相談窓口で、申請の代行や同行、認定後のサービス選びまで無料で支えてくれます。窓口の場所が分からないときは、市区町村の介護保険担当課に「地域包括支援センターを教えてください」と問い合わせれば案内してもらえます。本人が入院中であれば、病院の医療ソーシャルワーカーが退院後の介護につないでくれます。

認定結果が届いたら、次はケアプランの作成とサービス利用へと進みます。「認定が出たあと、具体的に何をすればよいか」は別の記事で詳しく解説していますので、あわせて読み進めて、ご家族が安心して介護のスタートを切れるよう準備していきましょう。

介護サービス初回利用までの流れ|認定通知後にケアマネと進める7ステップ

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。

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