
介護保険の住所地特例とは|施設入居で住所を移しても保険者が変わらない仕組み
施設入居で住民票を別の市区町村へ移しても、介護保険の保険者が変わらない「住所地特例」を家族向けにやさしく解説。対象施設・対象外・手続き・連続入居の扱いを公的資料で確認できます。
この記事のポイント
住所地特例とは、介護保険の被保険者が別の市区町村にある対象施設へ入居し、その施設の所在地に住民票(住所)を移しても、入居前に住んでいた市区町村が引き続き介護保険の保険者であり続ける仕組みです。特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、一定のサービス付き高齢者向け住宅などが対象で、施設が多い市区町村に保険給付費が集中するのを防ぐために設けられています。手続きは住民票を移した日から原則14日以内に、もとの市区町村へ「住所地特例適用届」を出します。
目次
親が遠くの介護施設に入ることになり、住民票もその施設へ移すと聞いて、「介護保険はどこの市区町村に払うの」「要介護認定はやり直し」「保険料が上がるのでは」と不安になる方は少なくありません。施設のある自治体に住所が変わるなら、介護保険の窓口もそちらに移るのが自然に思えます。
ところが介護保険には、こうしたケースのために住所地特例という例外ルールが用意されています。これは、施設入居のために住所を移しても、介護保険の保険者(保険料の納付先・給付の窓口)はもとの市区町村のまま変わらない、という仕組みです。仕組みを知らないままだと、手続きの届出を出し忘れたり、保険料や認定の引き継ぎについて誤解してしまうことがあります。
この記事では、介護を受けるご本人とご家族に向けて、住所地特例の意味、対象になる施設・ならない施設、必要な手続き、複数の施設を移ったときの扱いまで、公的資料をもとにやさしく整理します。最後に、判断に迷ったときの相談先もご案内します。
住所地特例とは|住所を移しても保険者が変わらない仕組み
介護保険は、住んでいる市区町村が「保険者」となって運営する制度です。私たちは住所のある市区町村の介護保険に加入し(被保険者)、その市区町村に保険料を納め、要介護認定やサービス利用の手続きもそこで行うのが原則です。これを「住所地主義」といいます。
住所地特例は、この原則の例外です。介護保険の被保険者が、ほかの市区町村にある対象施設に入居し、住民票(住所)をその施設の所在地へ移した場合でも、入居する前に住んでいた市区町村が、引き続き保険者であり続けるという決まりです。根拠は介護保険法第13条に置かれています。
なぜこの仕組みがあるのか
もし住所地特例がなければ、介護施設がたくさん建っている市区町村ほど、よその地域から移り住んでくる入居者の介護給付費を負担することになります。施設の多い自治体だけ給付費がふくらみ、施設の少ない自治体との間で財政の不公平が生じてしまいます。住所地特例は、この負担の集中を防ぎ、市区町村間の公平を保つために設けられた制度です(厚生労働省の資料でも、施設所在市町村への財政負担の集中を避けることが目的と説明されています)。
家族が混乱しやすい3つの「住所」の切り分け
住所地特例の話がわかりにくいのは、「住民票上の住所」「介護保険の保険者」「実際に介護サービスを使う場所」が、それぞれ別々に動くからです。次のように切り分けると整理しやすくなります。
- 住民票(住所):施設の所在地に移ります。郵便物の宛先や住民票の写しの発行地は新しい施設の市区町村になります。
- 介護保険の保険者:もとの市区町村のまま。保険料の納付先や、要介護認定・給付の窓口は引き続きもとの市区町村です。介護保険被保険者証も、もとの市区町村のものを使い続けます。
- 介護サービスを使う場所:実際に住んでいる施設の所在地で受けます。施設のある地域の事業所のサービスを利用できます。
つまり「住所は新しい街、介護保険の財布はもとの街、暮らしと介護は新しい街」という三層構造になっている、とイメージするとわかりやすいでしょう。
住所地特例の対象になる施設・ならない施設
住所地特例の対象になるのは、介護保険法で定められた「住所地特例対象施設」です。厚生労働省の資料では、大きく次の3グループに整理されています。
対象になる施設
- 介護保険施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設(経過的に残るもの)
- 特定施設(地域密着型特定施設を除く)
- 有料老人ホーム(介護付き・住宅型など、老人福祉法上の有料老人ホームに当たるもの)
- 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
- 一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 養護老人ホーム
特養・老健・介護医療院といった「介護保険施設」は、原則そのまま対象になります。有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホームも、特定施設として対象です。迷いやすいのはサービス付き高齢者向け住宅で、これは後ほど詳しく説明します。
対象にならない施設・ケース
一方で、次のような施設やケースは住所地特例の対象外です。
- 地域密着型サービスの施設(認知症対応型共同生活介護=グループホーム、地域密着型介護老人福祉施設など)。地域密着型サービスは、原則としてその市区町村の住民が利用する前提の仕組みのため、住所地特例の対象になりません。
- 定員(戸数)29人以下の地域密着型特定施設。入居者が要介護者などに限られ、入居定員が29人以下の小規模な介護付き有料老人ホームやサ高住は「地域密着型特定施設」となり、対象から外れます。
- 有料老人ホームに当たらないサービス付き高齢者向け住宅(安否確認と生活相談だけを提供し、食事の提供や介護などを行わないもの)。
- そもそも施設に入居しても住民票を移していない場合。住所を移していなければ、もとから保険者は変わらないため、住所地特例の届出は不要です。
自分が入る(家族が入る)施設が対象かどうかは、施設の種類だけでは判断しきれないことがあります。とくにサ高住や有料老人ホームは、提供しているサービスの内容や定員によって扱いが分かれるため、施設の運営者やもとの市区町村の介護保険担当課に確認するのが確実です。
サービス付き高齢者向け住宅は対象になる?判別のポイント
住所地特例の対象施設のなかで、もっとも判断が分かれるのがサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)です。同じ「サ高住」という名前でも、住所地特例の対象になるものと、ならないものがあります。ご家族が施設を選ぶときに混乱しやすいポイントなので、判別の考え方を整理します。
サ高住が対象になる2つの要件
東京都福祉局などの公的な解説によると、サ高住が介護保険法上の「特定施設」として住所地特例の対象になるのは、次の両方を満たす場合です。
- 有料老人ホームに該当するサービスを提供していること。具体的には「入浴・排せつ・食事の介護」「食事の提供」「洗濯・掃除などの家事」「健康管理」のいずれかを行っていること。
- 地域密着型特定施設に該当しないこと。すなわち入居者が要介護者などに限られ、戸数29戸以下であるような小規模住宅でないこと。
逆に言えば、安否確認と生活相談だけを行う賃貸住宅型のサ高住は「有料老人ホームに該当しない」ため対象外、戸数29戸以下の小規模なものは「地域密着型」として対象外、ということになります。
平成27年の改正と経過措置
サ高住をめぐっては、平成27年(2015年)4月の制度改正で対象範囲が広がりました。それ以前は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサ高住は対象外でしたが、改正後は有料老人ホームに該当すれば住所地特例の対象に含まれるようになりました。
ただし経過措置があり、平成27年3月31日以前からそのサ高住に入居していた方は、改正後も住所地特例の適用対象外として、従来どおりの被保険者資格が続きます。古くから入居している方とこれから入る方とで扱いが変わる場合があるため、長く同じ施設にいるご家族は念のため確認しておくと安心です。
判別の目安
| サ高住のタイプ | 住所地特例 |
|---|---|
| 介護や食事提供などを行い、戸数30戸以上(有料老人ホームに該当・特定施設) | 対象になる |
| 安否確認・生活相談のみの賃貸住宅型 | 対象外 |
| 入居者が要介護者などに限られ戸数29戸以下(地域密着型特定施設) | 対象外 |
| 平成27年3月31日以前から入居(経過措置該当) | 適用対象外(従来の資格が継続) |
都道府県や市区町村は、住所地特例の対象となるサ高住の一覧を公表していることが多く、施設名から該当するかを調べられます。最終的な判断は、もとの市区町村の介護保険担当課が行います。
住所地特例の手続きの流れ|届出は原則14日以内
住所地特例は、対象施設に入居して住民票を移したからといって自動で適用されるわけではなく、もとの市区町村への届出が必要です。手続きの流れを、入居するとき・施設を移るとき・施設を出てもとの地域に戻るときに分けて整理します。
1. 対象施設に入居して住所を移すとき
- 転出・転入の手続き:通常の引っ越しと同じく、もとの市区町村で転出届、施設のある市区町村で転入届を出します。
- 住所地特例適用届の提出:住民票を移した日(異動日)から原則14日以内に、もとの市区町村の介護保険担当課へ「住所地特例適用届」を提出します。介護保険被保険者証を添えて出すのが一般的です。
- 被保険者証の取り扱い:保険者はもとの市区町村のままなので、引き続きもとの市区町村が交付する介護保険被保険者証を使います。
2. 別の対象施設へ移るとき(連続入居)
すでに住所地特例の適用を受けている方が、続けて別の対象施設へ移り、また住所を変える場合も、原則14日以内にもとの市区町村へ届け出が必要です。住所地特例には「連続して対象施設を移った場合は、いちばん最初に施設へ入る前に住んでいた市区町村が保険者であり続ける」という考え方があります(後ほど独自に整理します)。
3. 施設を出てもとの地域に戻るとき(特例の終了)
対象施設を退居して住所地特例が終わるときは、「住所地特例終了届」を提出します。在宅に戻る、対象外の施設に移る、亡くなられたなどで特例が終了する場合も、原則14日以内の届出が必要です。
要介護認定はやり直しになる?
保険者がもとの市区町村のまま変わらないため、すでに受けている要介護認定は引き継がれ、原則として認定をやり直す必要はありません。認定の更新や区分変更の申請も、引き続きもとの市区町村に対して行います。「引っ越したら認定を取り直し」と誤解しがちですが、住所地特例が適用される限り、その心配は基本的にありません。
なお、具体的な届出様式や添付書類、提出方法(窓口・郵送・施設経由など)は市区町村ごとに異なります。手続きの主体は市区町村なので、必ずもとの市区町村の案内に従ってください。
連続入居のとき保険者はどこ?当サイトによる整理
住所地特例の基本は「施設に入る前に住んでいた市区町村が保険者であり続ける」というものですが、実際のご家族の動きはもっと複雑です。たとえば「特養に入ったあと、より手厚い有料老人ホームへ移った」「老健からサ高住へ移った」というように、対象施設を続けて移ることは珍しくありません。ここでは、こうした連続入居のときに保険者がどう決まるのかを、当サイトが公的資料をもとに整理します。
連続入居では「最初に施設に入る前の市区町村」が保険者であり続ける
住所地特例の対象施設から別の対象施設へ続けて移った場合、新しい施設の所在地ではなく、いちばん最初に対象施設へ入居する前に住んでいた市区町村が、引き続き保険者となります。A市に住んでいた方がB市の特養に入り、その後C市の有料老人ホームへ移ったとしても、保険者はC市でもB市でもなく、最初に住んでいたA市のまま、という考え方です。これにより、施設を渡り歩くたびに保険者が変わって財政負担が転々とする事態を防いでいます。
具体例で見る保険者の決まり方
| 住まい・施設の移り方 | 住民票上の住所 | 介護保険の保険者 |
|---|---|---|
| A市の自宅 → B市の特養へ入居 | B市 | A市(住所地特例) |
| さらに B市の特養 → C市の有料老人ホームへ移る | C市 | A市のまま |
| C市の有料老人ホームを退居し、A市の自宅へ戻る | A市 | A市(特例は終了) |
| C市の有料老人ホームを退居し、A市内のグループホームへ | A市 | A市(対象外施設のため通常どおり) |
ここがご家族の見落としポイント
連続入居で特に注意したいのは、施設を移るたびに「住所地特例適用届」の届出が必要になる点です。新しい施設に移って住所が変わったとき、保険者は変わらないからと安心して届出を忘れると、保険者である市区町村が入居状況を把握できなくなり、被保険者証の更新や給付の手続きで行き違いが起きることがあります。施設の入退去のたびに、もとの保険者(最初の市区町村)へ連絡・届出する、と覚えておくと安心です。
また、対象施設から「対象外の施設」(グループホームなど)へ移ったときは住所地特例が終了し、その時点の住所地が保険者になります。逆に対象外施設から対象施設へ移った場合の扱いも市区町村で異なるため、施設を変えるときは必ず事前に保険者へ確認しましょう。「対象施設どうしの移動か、対象外をはさむ移動か」で扱いが変わる、という視点を持っておくと判断を誤りにくくなります。
住所地特例の利点と気をつけたい点
住所地特例は、ご本人やご家族が選んで「適用する・しない」を決める制度ではなく、対象施設に入居して住所を移せば適用される仕組みです。そのうえで、知っておくと安心できる利点と、気をつけたい点を整理します。
知っておきたい利点
- 要介護認定をやり直さずに済む:保険者が変わらないため、これまでの要介護認定や利用中のケアプランの前提が引き継がれ、認定の取り直しによるサービス中断の心配が基本的にありません。
- 保険料の算定基準が変わらない:介護保険料はもとの市区町村の基準で計算され続けます。施設のある市区町村の保険料水準に切り替わるわけではないため、引っ越し先の保険料を気にする必要はありません。
- 給付の窓口が一本化される:高額介護サービス費の支給申請なども、引き続きもとの市区町村が窓口です。施設を移っても保険者が変わらないため、相談先が分散しません。
気をつけたい点
- 届出を忘れると行き違いが起きる:適用届・終了届の提出は本人・家族側の手続きです。出し忘れると保険者が状況を把握できず、被保険者証の更新通知が届かないなどの不都合が生じることがあります。
- 窓口がもとの市区町村で物理的に遠くなる:保険者がもとの市区町村のままなので、対面での相談が必要なとき、住んでいる施設から遠い役所とやり取りすることになります。多くの手続きは郵送や施設経由で対応できますが、距離があることは念頭に置きましょう。
- 地域密着型サービスの利用に制約がある:保険者の市区町村が指定する地域密着型サービスは、原則その市区町村の住民向けです。施設所在地の地域密着型サービスを使えるかどうかは個別確認が必要です。
全体として、住所地特例は入居者と家族の不利益を防ぐための制度であり、利点が大きい仕組みです。リスクの多くは「届出忘れ」に集約されるため、入居・転居・退居のたびに届出を意識することが、トラブルを避ける最大のポイントになります。
家族が押さえておきたい5つのポイント
住所地特例について、ご家族がまず押さえておきたいポイントを5つにまとめます。
- 住所が移っても保険者は変わらない。対象施設へ入居して住民票を移しても、介護保険の保険者・保険料の納付先・認定の窓口は、もとの市区町村のままです。
- 対象施設かどうかを必ず確認する。特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・一定のサ高住が対象。グループホームや定員29人以下の小規模施設は対象外です。
- サ高住は施設ごとに扱いが違う。介護や食事提供などを行い特定施設に当たるサ高住は対象、安否確認だけの賃貸住宅型は対象外です。
- 届出は原則14日以内に、もとの市区町村へ。入居時は適用届、退居時は終了届。施設を移るたびに届出が必要です。
- 迷ったら入居前に相談する。対象になるか、手続きはどうするかは市区町村が判断します。施設を決める前にもとの市区町村の介護保険担当課へ確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 住所地特例を使うと保険料は安くなりますか、高くなりますか。
保険料はもとの市区町村の基準で計算され続けるため、施設のある市区町村の保険料水準に切り替わることはありません。住所地特例によって保険料が上がる・下がるという仕組みではなく、「もとの市区町村の保険料がそのまま続く」と理解してください。
Q. 施設に入っても住民票を移さなければ、住所地特例の届出は要りませんか。
住民票(住所)を移していなければ、もともと保険者は変わらないため、住所地特例の適用届は不要です。住所地特例は「住所を移したのに保険者を変えない」ための制度なので、住所自体を移していない場合は対象になりません。
Q. 要介護認定はやり直す必要がありますか。
保険者がもとの市区町村のまま変わらないので、すでに受けている要介護認定は引き継がれ、原則やり直す必要はありません。更新や区分変更の申請も、引き続きもとの市区町村に対して行います。
Q. グループホームに入る場合も住所地特例の対象ですか。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は地域密着型サービスのため、住所地特例の対象外です。住所を移した場合は、原則として移った先の市区町村が保険者になります。施設の種類によって扱いが分かれるため、入居前の確認が大切です。
Q. 届出を忘れていたことに気づきました。どうすればよいですか。
まずはもとの市区町村の介護保険担当課に連絡し、状況を伝えて指示を仰いでください。届出が遅れても受け付けてもらえるのが一般的ですが、手続きの方法は市区町村ごとに異なります。被保険者証や入居していることがわかる書類を手元に用意しておくとスムーズです。
Q. 施設を別の市区町村の施設に移ったとき、保険者は変わりますか。
対象施設から続けて別の対象施設へ移った場合は、いちばん最初に施設へ入る前に住んでいた市区町村が引き続き保険者です。ただし住所が変わるたびに届出が必要なので、移転のたびにもとの市区町村へ連絡してください。
参考文献・出典
- [1]住所地特例対象施設について(社会保障審議会介護保険部会 参考資料)- 厚生労働省
住所地特例の対象施設の区分(介護保険施設・特定施設・養護老人ホーム)と、サ高住・地域密着型特定施設の対象範囲、改正の経緯
- [2]
- [3]
- [4]
まとめ|迷ったときの相談先
住所地特例は、施設入居のために住所を移しても介護保険の保険者を変えないことで、ご本人とご家族が認定のやり直しや保険料の変動に振り回されないよう守る制度です。ポイントは、(1)保険者はもとの市区町村のまま、(2)対象施設かどうかを確認する、(3)入居・転居・退居のたびに原則14日以内に届出をする、の3点に集約されます。
対象になるか、サ高住が特定施設に当たるか、連続入居のときの保険者はどこかといった判断は、最終的に市区町村が行います。施設を決める前や住所を移す前に、次の窓口へ相談しておくと安心です。
- お住まい(もとの市区町村)の介護保険担当課:住所地特例の対象になるか、必要な届出や様式、提出期限を確認できます。介護保険被保険者証を手元に用意して相談しましょう。
- 地域包括支援センター:お住まいの地域にある高齢者の総合相談窓口です。施設選びや手続きの進め方、ケアマネジャーとの連携など、住所地特例にとどまらず介護全般の相談に無料で応じてくれます。どこに相談してよいか分からないときの最初の窓口として活用できます。
- 入居先の施設の相談員(生活相談員・ケアマネジャー):入居に伴う住所異動や届出について、施設側がサポートしてくれる場合があります。施設経由で手続きできるかも確認しておきましょう。
制度の細かい運用は市区町村ごとに違いがあります。この記事の内容は一般的な仕組みの説明としてご活用いただき、実際の手続きや適用の可否は、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当課または地域包括支援センターにご確認ください。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。
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