65歳以上の介護保険料はいくら?決まり方・所得段階・支払い方法
ご家族・ご利用者向け

65歳以上の介護保険料はいくら?決まり方・所得段階・支払い方法

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の決まり方を家族向けに解説。全国平均6,225円、基準額×所得段階の計算、2024年の13段階化、年金天引き(特別徴収)と納付書(普通徴収)、軽減制度までわかりやすく。

ポイント

この記事のポイント

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、2024~2026年度(第9期)の全国平均で月額6,225円です。お住まいの市区町村が3年ごとに定める「基準額」に、本人と世帯の所得に応じた段階別の割合をかけて決まります。年金が年18万円以上の方は年金から天引き(特別徴収)、それ以外は納付書や口座振替(普通徴収)で納めます。介護サービスを使うときに払う「自己負担(1〜3割)」とは別の、毎月支払う保険料です。

目次

親が65歳になったり、ご自身が65歳を迎えたりすると、それまで給与や医療保険と一緒に払っていた介護保険料が、自治体から直接請求される仕組みに切り替わります。「急に金額が上がった気がする」「年金から勝手に引かれているけれど、これは何の保険料?」と戸惑うご家族は少なくありません。

この記事では、65歳以上の方が納める介護保険料について、いくらかかるのか・どうやって決まるのか・どう支払うのかを、公的な資料をもとにやさしく整理します。あわせて、介護サービスを利用するときの「自己負担」との違い、2024年から全国で進んだ所得段階の見直し、低所得世帯向けの軽減制度、滞納したときの注意点まで解説します。家計の見通しを立て、必要なら早めに相談窓口へつなぐための地図としてお使いください。

「介護保険料」と「自己負担」はまったく別のお金

最初に、混同しやすい2つのお金をはっきり分けておきましょう。介護にまつわる費用には、性質のまったく異なる支払いが2種類あります。

① 介護保険料=介護を使う・使わないに関わらず毎月払うお金

介護保険料は、40歳以上の全員が負担する「会費」のようなものです。介護サービスを一度も使っていなくても、また健康そのものでも、原則として毎月(または年金から)支払い続けます。65歳以上の方の保険料が、この記事のテーマです。

② 自己負担(1〜3割)=実際にサービスを使ったときだけ払うお金

こちらは、デイサービスや訪問介護、施設入所などの介護サービスを実際に利用したときに、かかった費用の1〜3割を窓口で払うものです。サービスを使わない月はゼロです。所得に応じて割合が変わります。

ポイント:「保険料」は毎月の会費、「自己負担」は使った分の料金。たとえば月6,000円の保険料を払っている方が、デイサービスを利用して別途1割負担を払う、という二段構えになります。本記事で扱うのは前者の「毎月の保険料」です。自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準は別の記事で詳しく解説しています。

40〜64歳のときとの違い

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している健康保険の保険料に介護分が上乗せされ、給与天引きや国民健康保険料と一緒に納めています。会社員なら原則として勤務先と折半で、配偶者の扶養に入っている方は別途の負担がないことも多くあります。ところが65歳になると、この仕組みから離れ、住んでいる市区町村が保険者となって一人ひとりに直接保険料を課す形に変わります。「給与天引きが終わったのに、自治体から請求が来るようになった」と感じるのは、この切り替わりが理由です。介護サービスを使える条件も、64歳までは加齢に伴う16種類の特定疾病が原因のときに限られるのに対し、65歳以上は原因を問わず要介護・要支援と認定されれば利用できる点が異なります。

65歳以上の介護保険料はこうやって決まる

65歳以上(第1号被保険者)の保険料は、次の式で決まります。

あなたの年間保険料 = お住まいの市区町村の「基準額」 × あなたの所得段階の「割合(乗率)」

「基準額」は市区町村が3年ごとに決める

基準額は、その市区町村でこれから3年間に必要となる介護サービスの総費用の見込みを、65歳以上の人口などで割って算出します。高齢者が多く、介護サービスの利用が多い地域ほど基準額は高くなる傾向があります。3年に1度(介護保険事業計画の更新ごと)に見直されるため、3年ごとに金額が変わることがあります。

「割合(乗率)」は本人・世帯の所得で決まる

基準額そのものを払うのは、ちょうど真ん中の所得段階(標準では第5段階)の方です。住民税が非課税の方など所得が低い方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。これを「所得段階別保険料」と呼びます。所得の判定には、本人の合計所得金額に加えて、世帯全員の住民税課税状況や課税年金収入額が使われます。

なぜ地域でこんなに差が出るのか

第9期(2024〜2026年度)の基準額は、全国でもっとも低い東京都小笠原村が月3,374円、もっとも高い大阪府大阪市が月9,249円と、約2.7倍の開きがあります(厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」)。これは地域ごとの高齢化率やサービス基盤の違いによるもので、引っ越しをすると保険料が変わるのはこのためです。

全国平均はいくら?保険料の推移と地域差

厚生労働省の集計によると、65歳以上の保険料基準額の全国平均(加重平均)は、第9期(2024〜2026年度)で月額6,225円です。第8期の6,014円から3.5%上昇しました。なお、40〜64歳(第2号被保険者)の保険料の平均見込額も令和7年度で月6,202円前後とされ、世代を問わず負担が増えています。

制度開始からの推移

介護保険制度が始まった2000年度(第1期)の全国平均は月2,911円でした。以下のように、3年ごとにほぼ一貫して上昇しています。

  • 第1期(2000〜2002年度):2,911円
  • 第2期(2003〜2005年度):3,293円
  • 第3期(2006〜2008年度):4,090円
  • 第4期(2009〜2011年度):4,160円
  • 第5期(2012〜2014年度):4,972円
  • 第6期(2015〜2017年度):5,514円
  • 第7期(2018〜2020年度):5,869円
  • 第8期(2021〜2023年度):6,014円
  • 第9期(2024〜2026年度):6,225円

当サイトの分析:24年で約2.1倍に

第1期の2,911円から第9期の6,225円まで、保険料は約24年で2.1倍に上がりました。背景には高齢化の進行と、要介護認定を受ける人の増加があります。厚生労働省の集計では、65歳以上の人口は2024年度の約3,603万人から2040年度には約3,806万人へ、要介護・要支援認定者は同期間に約705万人から約843万人へ増える見込みです。介護費用の総額が増えれば、それを支える保険料も上がる関係にあるため、家計の側からみると、保険料は「今後も3年ごとに少しずつ上がる前提」で見ておくのが現実的だといえます。

地域差は約2.7倍

同じ第9期でも、基準額は全国でもっとも低い東京都小笠原村の月3,374円から、もっとも高い大阪府大阪市の月9,249円まで、約2.7倍の幅があります。一般に、高齢化率が高く介護サービスの利用が多い都市部や、施設が充実している地域ほど基準額は高くなる傾向があります。

注意:上記はあくまで全国平均・地域の代表例です。実際の保険料はお住まいの市区町村が定める基準額と、ご本人の所得段階で決まります。正確な金額は、毎年7月ごろに市区町村から届く「介護保険料決定通知書」で確認できます。

所得段階別の保険料早見表(標準13段階)

所得段階は、住民税が非課税か課税か、本人の所得はどれくらいか、という基準で分かれます。低所得の方ほど割合が小さく(保険料が安く)、高所得の方ほど割合が大きく(保険料が高く)なる仕組みです。

2024年度以降、国が示す標準の所得段階は13段階です。下の表は、全国平均の基準額6,225円(月額)にあてはめた場合のおおよその保険料です。実際の基準額と割合は市区町村で異なるため、目安としてご覧ください。

所得段階対象となる方の目安基準額に対する割合月額の目安
第1段階生活保護受給者/世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+合計所得が80万円以下×0.285約1,774円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+合計所得が80万円超120万円以下×0.485約3,019円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+合計所得が120万円超×0.685約4,264円
第4段階世帯に課税者がいるが本人は非課税で、年金収入+合計所得が80万円以下×0.9約5,602円
第5段階(基準額)世帯に課税者がいるが本人は非課税で、年金収入+合計所得が80万円超×1約6,225円
第6段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満×1.2約7,470円
第7段階本人課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満×1.3約8,092円
第8段階本人課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満×1.5約9,338円
第9段階本人課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満×1.7約10,582円
第10段階本人課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満×1.9約11,828円
第11段階本人課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満×2.1約13,072円
第12段階本人課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満×2.3約14,317円
第13段階本人課税で、合計所得金額が720万円以上×2.4約14,940円

具体例で計算してみる|年金収入別の保険料イメージ

「結局、うちの場合はいくらになるの?」という疑問に近づくため、全国平均の基準額6,225円(月額)を使って、典型的な3つのケースで保険料の目安を計算してみます。実際の金額はお住まいの自治体の基準額で変わりますが、考え方の参考になります。

ケース1:年金収入が年150万円・単身で住民税非課税の方

本人の年金収入+合計所得が120万円を超え、世帯全員が住民税非課税であれば、多くの場合第3段階(基準額×0.685)に該当します。月額の目安は6,225円×0.685=約4,264円、年額にすると約51,000円です。

ケース2:年金収入が年220万円・本人が住民税課税の方

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満であれば第6段階(基準額×1.2)が目安です。月額は6,225円×1.2=約7,470円、年額で約90,000円ほどになります。

ケース3:現役並み所得(合計所得320万円以上)の方

合計所得金額が320万円以上420万円未満なら第9段階(基準額×1.7)で、月額は6,225円×1.7=約10,583円。さらに720万円以上の最上位(第13段階・×2.4)になると月額は約14,940円と、第1段階の方の約8倍になります。

当サイトの分析:このように、同じ市区町村でも所得段階が違えば保険料は8倍以上の差がつきます。「親の保険料が知人より高い/安い」と感じるのは、地域差だけでなく所得段階の違いによるところが大きいのです。気になる場合は、決定通知書に書かれている「段階」の欄を見比べてみると理由がわかります。

2024年に所得段階が9段階から13段階に増えた理由

2024年度(第9期)から、国が示す標準の所得段階が、それまでの9段階から13段階へ細分化されました。ご家族にとって押さえておきたいポイントは次の3つです。

  • 高所得層の段階が増えた:合計所得金額が420万円以上の方を、420万円・520万円・620万円・720万円のラインでより細かく分け、もっとも高い第13段階の割合は基準額の2.4倍になりました。負担能力の高い方により多く負担してもらう狙いです。
  • 低所得層の負担は軽くなった:第1段階の割合を0.30から0.285へ、第3段階を0.70から0.685へ引き下げ、住民税非課税世帯などの保険料上昇を抑えています。
  • 多くの自治体はさらに細かい:13段階は「国の標準」であって、市区町村は条例でさらに段階を増やせます。たとえば東京都目黒区は18段階、東京都新宿区は16段階など、大都市では15〜19段階に設定している例が珍しくありません。段階が多いほど、所得に応じてきめ細かく保険料が設定されているということです。

家族の視点:「去年と同じ年金収入なのに段階が変わった」という場合、この制度改正の影響かもしれません。判定は前年の所得をもとに毎年見直されるため、退職・年金開始・扶養の変化があった翌年は段階が動きやすい点も覚えておくと安心です。

支払い方法は2通り|年金天引き(特別徴収)と納付書(普通徴収)

65歳以上の介護保険料の納め方には、2つの方法があります。どちらになるかは自分では選べず、年金の受給額によって自治体が決めます。

特別徴収(年金からの天引き)

老齢年金・遺族年金・障害年金などを年額18万円(月額1万5,000円)以上受け取っている方は、原則として年金からの天引きになります。年6回の年金支給に合わせて、2か月分ずつ自動的に差し引かれるため、自分で振り込む手間はありません。65歳以上の多くの方がこの方法です。

普通徴収(納付書・口座振替)

年金が年18万円未満の方や、65歳になったばかりの方、他市区町村から転入したばかりの方などは、市区町村から届く納付書で支払うか、口座振替を申し込んで納めます。これを普通徴収といいます。年金天引きが始まるまでの一時的な期間だけ普通徴収になることもあります。

65歳になると切り替わるタイミング

65歳の誕生日の前日が属する月から第1号被保険者となり、それまで医療保険と一緒に払っていた介護保険料(第2号被保険者分)は終了します。第1号としての保険料は、いったん納付書(普通徴収)で始まり、年金天引きの準備が整い次第(おおむね半年〜1年後)、特別徴収に切り替わるのが一般的です。「給与天引きがなくなったのに請求が来た」と感じるのはこのためです。

保険料が払えない・負担が重いときの軽減制度

所得が低い方や、災害・失業などで急に収入が減った方には、保険料を軽くする仕組みがあります。あてはまりそうな場合は、ためらわず市区町村の介護保険担当窓口に相談してください。

低所得者向けの公費による軽減

住民税非課税世帯にあたる第1〜第3段階の方は、国・都道府県・市区町村の公費によって保険料の割合があらかじめ引き下げられています(第1段階は基準額の0.285倍など)。これは2024年度の見直しでさらに手厚くなった部分で、申請しなくても所得段階に応じて自動的に適用されるのが原則です。

災害・収入減少などによる減免・猶予

多くの市区町村には、次のような事情があるときに保険料を減額・免除したり、納付を先送り(猶予)したりする独自の制度があります。これらは申請が必要です。

  • 地震・風水害・火災などで住宅や家財に大きな損害を受けた
  • 世帯の生計を支える方の死亡・長期入院・失業・事業の休廃止で収入が著しく減った
  • 干ばつ・冷害などで農作物に大きな損失があった

生活保護を受けている場合

生活保護を受給している方は第1段階となり、保険料相当額は生活保護の「生活扶助(介護保険料加算)」でまかなわれるため、実質的な持ち出しは生じません。

申請のしかたと用意するもの

減免・猶予を受けるには、市区町村の介護保険担当窓口に申請書を提出します。一般に、収入や資産が分かる書類(年金の通知書、源泉徴収票、預貯金通帳の写しなど)や、減収・被災の事実を示す書類(離職票、り災証明書など)が必要です。申請には期限が設けられていることが多いため、事情が生じたらできるだけ早く問い合わせるのが安全です。

大切なこと:軽減・減免の内容や基準は市区町村ごとに異なります。「払えないから放置する」のは滞納ペナルティにつながり、かえって不利になります。まずは窓口に事情を伝えて、使える制度を確認しましょう。離れて暮らす家族が代理で相談・申請できる場合もあります。

保険料を滞納するとどうなる?段階別のペナルティ

介護保険料を払わないまま放置すると、滞納の期間に応じて、いざ介護サービスを使うときに大きな不利益が生じます。元気なうちは実感しにくいぶん、注意が必要です。

  • 1年以上の滞納:サービス利用時にいったん費用の全額(10割)を自分で立て替え、あとから保険給付分(9割など)を申請して払い戻してもらう「償還払い」に切り替えられます。手元の負担が一時的に大きくなります。
  • 1年6か月以上の滞納:払い戻されるはずの保険給付分が一時差し止めになります。差し止められた額から滞納分の保険料が差し引かれることもあり、必要なサービスが受けにくくなります。
  • 2年以上の滞納:時効によって、さかのぼって払いたくても払えなくなった保険料が発生します。その期間に応じて、本来1割や2割の自己負担が3割(通常3割の方は4割)に引き上げられ、しかも高額介護サービス費などの払い戻しも受けられなくなります。

家族へのアドバイス:離れて暮らす親の年金天引きが始まる前の「普通徴収」の時期は、納付書の払い忘れが起きやすいタイミングです。郵便物の確認や口座振替の手続きを早めに済ませておくと安心です。払えない事情があるときは、滞納する前に必ず窓口へ相談しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 介護サービスを使っていなくても保険料は払うのですか?

はい。介護保険料は、サービスの利用とは関係なく、65歳以上の方が全員負担する仕組みです。健康で介護が不要な方も、社会全体で介護を支えるために納めます。実際にサービスを使ったときに払う1〜3割の自己負担とは別物です。

Q. 夫婦それぞれに保険料がかかりますか?

かかります。介護保険料は世帯単位ではなく一人ひとり(被保険者ごと)に決まります。ご夫婦ならお二人とも、それぞれの所得段階に応じた保険料を納めます。ただし所得段階の判定には世帯の課税状況も使われるため、配偶者の所得が段階に影響することはあります。

Q. 年金が少なくても天引きされますか?

老齢・遺族・障害年金の合計が年18万円(月1万5,000円)以上であれば、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。18万円未満の方は納付書や口座振替(普通徴収)で納めます。

Q. 引っ越したら保険料は変わりますか?

変わることがあります。基準額は市区町村ごとに違うため、転居先の基準額に応じて金額が変わります。手続きは転入先の市区町村で行います。

Q. 親が亡くなったら払いすぎた保険料は戻りますか?

亡くなった月の前月分までが納付対象となり、すでに納めすぎている分があれば、相続人に還付されるのが一般的です。手続きは市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

Q. 介護保険料は医療費控除や社会保険料控除の対象になりますか?

支払った介護保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります(医療費控除ではありません)。年金から天引きされている方は、その天引き額が本人の社会保険料控除に含まれます。確定申告や年末調整で申告すると、所得税・住民税が軽くなる場合があります。

参考文献・出典

まとめ|まずは決定通知書を確認し、不安なら窓口へ

65歳以上の介護保険料は、お住まいの市区町村の基準額(全国平均は第9期で月6,225円)に、本人と世帯の所得に応じた段階別の割合をかけて決まります。2024年度からは所得段階が標準13段階に細分化され、低所得の方の負担は抑えつつ、高所得の方の負担が増える形に見直されました。納め方は、年金が年18万円以上なら天引き(特別徴収)、それ以外は納付書や口座振替(普通徴収)です。介護サービスを使ったときの1〜3割負担とは別の、毎月の保険料である点を押さえておきましょう。

正確な金額は、毎年7月ごろに届く「介護保険料決定通知書」で確認できます。金額や所得段階に疑問があるとき、負担が重くて軽減制度を使いたいとき、支払いが難しいときは、次の窓口が力になってくれます。

  • 市区町村の介護保険担当課:保険料の金額・所得段階・軽減や減免の申請について、いちばん確実な相談先です。決定通知書に記載の問い合わせ先に連絡しましょう。
  • 地域包括支援センター:保険料に限らず、介護全般の困りごとを無料で相談できる高齢者の総合窓口です。お住まいの地域の担当センターは市区町村で教えてもらえます。

「思っていたより高い」「親の分をどう管理すればいいか分からない」と感じたら、一人で抱え込まず、早めに相談してみてください。制度を正しく知ることが、家計と介護の両方の安心につながります。

監修者

介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム

医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)

看護師介護福祉士ケアマネジャー

訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。

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