
家族信託(民事信託)とは|認知症の財産管理対策・成年後見との違い・始め方
家族信託(民事信託)は元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託す契約。委託者・受託者・受益者の仕組み、成年後見との違い、費用相場、メリット・デメリット、始め方を公的データでやさしく解説します。
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家族信託(民事信託)とは、元気なうちに本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)へ自分の財産の管理や処分を任せる契約のことです。認知症などで判断能力が下がっても、子などの受託者が本人(受益者)のために預金の引き出しや実家の売却を続けられるため、口座凍結や資産の塩漬けを防げます。成年後見制度と違い、誰に何を任せるかを家族で自由に設計できる一方、本人の判断能力があるうちに契約する必要があります。費用は専門家へ依頼する場合で総額30万〜100万円程度が目安です。
目次
「親が認知症になると、親名義の預金が下ろせなくなる」「実家を売って施設費用にあてたいのに、本人の判断能力がないと売却できない」——こうした「資産凍結」への備えとして、近年注目されているのが家族信託(民事信託)です。
家族信託は、親が元気なうちに「もし判断能力が下がったら、この財産はこの子にこう管理してほしい」という希望を、契約というかたちで前もって決めておく仕組みです。よく比較される成年後見制度とは、始められる時期も、できることも、費用のかかり方も大きく異なります。
この記事では、これから家族で財産管理の備えを考える方に向けて、家族信託の基本の仕組み、成年後見との違い、メリット・デメリット、費用、そして実際の始め方までを、公的機関の情報をもとにやさしく整理します。専門用語はそのつど説明しながら進めるので、初めての方も安心して読み進めてください。
家族信託(民事信託)とは|3人の登場人物で財産を託す仕組み
家族信託とは、「信託」という法律上の仕組みを使って、財産を持つ本人が信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せる契約です。「民事信託」とも呼ばれ、信託銀行などが営利目的で行う「商事信託」と区別されます。なお「家族信託」「民事信託」は法律上の正式用語ではなく、信託法上はどちらも区別なく扱われます(信託法)。
登場するのは「委託者」「受託者」「受益者」の3人
信託協会の説明によると、信託は次の3つの役割で成り立ちます。
- 委託者(いたくしゃ)=財産を託す人。信託の目的や、誰のために使うかを決めます。認知症対策では「親」が委託者になるのが典型です。
- 受託者(じゅたくしゃ)=託された財産を管理・運用・処分する人。委託者が決めた目的に沿って、受益者のために動きます。家族信託では「子」が受託者になるのが一般的です。
- 受益者(じゅえきしゃ)=信託財産から生じる利益を受け取る人。家賃や預金などの利益は受益者のものになります。
多くは「親=委託者=受益者」「子=受託者」の自益信託
家族信託の典型例は、親が自分の不動産や預金を信託財産とし、その管理を子に任せるパターンです。このとき委託者と受益者が同じ人(どちらも親)になるケースが大半で、これを「自益信託」といいます。財産の名義は子(受託者)に移りますが、家賃や預金から得られる利益は親(受益者)が受け取り続けます。委託者と受益者が同じであれば、契約時に財産権の移転がなかったとみなされ、贈与税はかかりません。
たとえば、賃貸マンションを持つ父が委託者兼受益者、長男を受託者にした場合、管理は長男が行い、家賃は父が受け取ります。父が認知症になっても、長男が父のために管理や修繕、必要なら売却まで続けられる——これが家族信託の核心です。
なぜ認知症対策に有効なのか|口座凍結と資産の塩漬けを防ぐ
認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の財産は原則として動かせなくなります。これは本人を不利益から守るための仕組みですが、家族にとっては次のような困りごとにつながります。
判断能力の低下で起こる「資産凍結」
- 預金口座の凍結:金融機関が本人の意思確認をできないと判断すると、たとえ家族でもまとまった預金の引き出しや定期解約ができなくなることがあります。
- 実家など不動産が売れない:施設入居費用にあてるために実家を売りたくても、売買契約には本人の意思確認が必要なため、判断能力がないと売却できません。
- 大規模修繕やリフォームができない:賃貸物件の修繕や建て替えの契約も、本人が判断できないと進められません。
三井住友信託銀行の解説では、日本の認知症の人は軽度認知障害を含めて1,036万人にのぼるとされ、判断能力の低下による財産トラブルは誰にでも起こりうる身近な問題です。
家族信託なら本人の代わりに家族が動ける
あらかじめ家族信託を結んでおけば、本人(受益者)の判断能力が下がっても、受託者である家族が本人のために信託された預金の引き出しや不動産の管理・売却を続けられます。生活費以外のまとまった財産を家族が管理しておくことで、高齢者を狙った詐欺被害を防ぐ効果も期待できます。「動かせなくなる前に、動かせる状態をつくっておく」のが家族信託の役割です。
家族信託と成年後見制度の違い|6つの比較ポイント
家族信託とよく比較されるのが成年後見制度です。成年後見は、判断能力が不十分な本人に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や生活に関する手続きを行う制度です(民法)。両者は目的が一部重なりますが、性質は大きく異なります。弁護士法人心や信託協会の解説、厚生労働省の資料をもとに、6つのポイントで整理します。
| 比較ポイント | 家族信託(民事信託) | 成年後見制度(法定後見) |
|---|---|---|
| 始められる時期 | 本人に判断能力があるうちに契約(信託法) | 判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立て(民法7条) |
| 管理する人の決め方 | 家族で自由に受託者を選べる | 家庭裁判所が後見人を選任。希望が通らないことも |
| 財産管理の自由度 | 契約で自由に設計。積極的な運用・処分も可能 | 本人の財産を守ることが原則で、運用・処分は制限的 |
| 身上監護(生活・医療の手続き) | 受託者にはできない(信託は財産管理のみ) | 後見人ができる(民法858条) |
| 財産の名義 | 受託者へ信託譲渡され名義が移る(実質は受益者のもの) | 本人のまま。後見人は代理権を持つにとどまる |
| 費用のかかり方 | 初期費用が中心。家族受託者なら報酬は無償も可 | 専門職後見人だと毎月の報酬が継続的にかかる |
最大の違いは「いつ始められるか」と「身上監護」
もっとも重要な違いは2つあります。1つは始められる時期です。家族信託は本人の判断能力があるうちにしか契約できません。すでに認知症が進み判断能力を失っている場合は、家族信託は使えず、成年後見制度を選ぶことになります。
もう1つは身上監護権の有無です。身上監護とは、施設の入所契約や医療・介護に関する手続きなど、生活面の法律行為を本人に代わって行う権限です。成年後見人にはこれが認められていますが(民法858条)、家族信託の受託者にはありません。受託者ができるのはあくまで「信託された財産の管理・運用・処分」だけです。施設入所の手続きまで任せたい場合は、家族信託と任意後見契約を併用するのが現実的です。
家族信託のメリット・デメリット
メリット
- 判断能力が下がっても財産が凍結されない:あらかじめ受託者に管理を任せておけるため、認知症発症後も預金の引き出しや不動産の売却を続けられます。
- 管理方法を家族で自由に設計できる:「自宅は売らずに賃貸に出す」「施設費用が必要になったら売却してよい」など、本人の希望に沿って細かく決められます。
- 次の世代の承継先まで指定できる:「自分の次は妻、妻の次は長男に」といった二次・三次の承継先まで契約で定められます(遺言は一代限り)。
- 家族が受託者なら報酬がかからない:子などの家族が無償で受託者を務めれば、毎月の報酬は発生しません。
- 共有不動産の塩漬けを防げる:管理権限を一人に集約することで、共有者全員の合意がなくても迅速な売却・修繕が可能になります。
デメリット・注意点
- 身上監護はできない:施設入所契約や入院の同意などはできず、必要なら任意後見契約の併用が必要です。
- 初期費用が高くなりやすい:契約設計・契約書作成・公正証書・登記などで、専門家に依頼すると数十万円〜100万円程度かかる傾向があります。
- 不動産の損益通算ができない:信託した不動産から生じた赤字は税務上なかったものとされ、他の所得と相殺できなくなります。
- 節税効果はない:相続税評価額は信託の前後で変わらず、家族信託そのものに直接的な節税効果はありません。
- 対応する金融機関が限られる:信託専用の口座(信託口口座)を開設できる金融機関は限られており、事前確認が必要です。
- 設計が複雑で専門家の関与がほぼ必須:条項の不備で契約が無効になったり、想定外の課税が生じるリスクがあるため、専門家への相談が事実上欠かせません。
家族信託の始め方|契約までの5ステップ
家族信託は、思い立ってすぐ完成するものではありません。家族の話し合いから財産の名義変更まで、おおむね次の5つのステップで進めます。準備期間は1〜3か月程度かかるのが一般的です。
ステップ1:信託の目的と内容を家族で話し合う
「何のために」「どの財産を」「誰に」「どう管理してほしいか」を家族で話し合って決めます。受託者になる家族の協力が前提なので、本人だけでなく受託者候補も交えて意思を確認することが大切です。三井住友信託銀行の解説でも、受託者となる家族にこそ仕組みを理解してもらうことが重要だとされています。話し合いでは、信託する財産の範囲(実家・預金・収益不動産など)と、判断能力が下がったときに「売ってよいか」「住み続けたいか」といった本人の希望をできるだけ具体的に共有しておくと、後の設計がスムーズです。
ステップ2:信託契約書を作成する
話し合った内容をもとに信託契約書を作成します。「信託の目的」を明確に書くことが特に重要で、たとえば「委託者の判断能力が低下しても、受益者が安心して暮らせる資金を用意すること」などを定めます。設計が複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。
ステップ3:契約書を公正証書にする
法律上は必須ではありませんが、信託契約書は公証役場で公正証書にするのが一般的です。公正証書でないと信託口口座を開設できない金融機関が多いこと、契約時に本人の判断能力があったことを証明しやすいこと、改ざんなど後日のトラブルを防げることが理由です。
ステップ4:財産の名義変更(登記・口座開設)
信託財産に不動産が含まれる場合は、委託者から受託者への「所有権移転登記」と、信託財産であることを示す「信託登記」を行います(後述)。また、信託財産を受託者の個人の財産と分けて管理するため、金融機関で信託口口座を開設します。開設できる金融機関は限られるので、契約書の案文の段階で事前相談しておくと安心です。なお、信託口口座の開設は公正証書を確認してから受け付ける金融機関が多いため、口座開設の可否を先に相談し、案文の確認を受けてから公正証書化するとやり直しを防げます。
ステップ5:信託財産の管理運用を開始
名義変更まで終われば運用開始です。受託者には、受益者への報告義務、帳簿・書類の作成と保管義務、信託財産を自分の財産と分けて管理する分別管理義務などが課されます。任されたあとも、誠実に記録を残しながら管理することが求められます。
受託者になる家族が知っておきたい責任
受託者は「家族だから」と気軽に引き受けられる役割ではなく、法律上の義務をともなう立場です。受益者の利益のためだけに行動する忠実義務、財産を私的に使わない分別管理義務、収支を記録する帳簿作成義務などがあり、年間20万円を超える信託報酬を受け取る場合は確定申告が必要になることもあります。負担が大きいと感じる場合は、第二受託者(最初の受託者が続けられなくなったときの後任)や信託監督人をあらかじめ契約で決めておくと安心です。誰が受託者を担うかは、家族でよく話し合って決めましょう。
家族信託にかかる費用|内訳と相場
家族信託の費用は、信託する財産の規模や不動産の有無によって変わります。専門家に依頼する場合の総額は、一般的な家庭でおおむね30万〜100万円程度が目安です。主な内訳は次のとおりです。
主な費用の内訳
| 費用項目 | 相場の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| コンサルティング料 | 信託財産の約1%(最低30万円程度) | 専門家による設計・組成のサポート費用 |
| 信託契約書の作成費用 | 10万〜15万円程度 | 契約書の文案作成(コンサル料に含む場合も) |
| 公正証書の作成手数料 | 財産額に応じて数万円〜 | 公証役場に支払う手数料(財産の金額で変動) |
| 司法書士への登記報酬 | 10万〜20万円程度 | 不動産の登記手続きの代行 |
| 登録免許税 | 不動産評価額に応じて課税 | 信託登記にかかる税金(下記) |
不動産の信託登記と登録免許税
信託財産に不動産がある場合、信託登記に対して登録免許税がかかります。国税庁の税額表によると、税率は次のとおりです。
- 土地:固定資産税評価額 × 0.3%(令和8年3月31日までの軽減税率。租税特別措置法72条。本則は0.4%)
- 建物:固定資産税評価額 × 0.4%
たとえば土地3,000万円・建物1,000万円を信託する場合、土地は3,000万円×0.3%=9万円、建物は1,000万円×0.4%=4万円で、合計13万円が登録免許税の目安です。なお、売買による所有権移転(原則2%)と比べると、信託の登録免許税は軽減されています。信託では受託者に名義は移りますが、不動産取得税は課税されません。
【独自試算】成年後見の「生涯コスト」と家族信託の初期費用を比べてみる
家族信託と成年後見の費用は「一度きりか、毎月続くか」という性質がまったく異なります。公的データをもとに、長い目で見たときの負担を試算してみましょう。
成年後見は「毎月の報酬 × 年数」で積み上がる
厚生労働省「成年後見制度の現状」が引用する東京家庭裁判所の「報酬額のめやす」によると、専門職が後見人になった場合の基本報酬は管理財産1,000万円以下で月額2万円、1,000万円超〜5,000万円で月額3〜4万円、5,000万円超で月額5〜6万円が目安です。そして令和6年のデータでは、後見人に選ばれた人の約8割が親族以外の第三者(弁護士・司法書士など)でした。つまり、希望して親族が後見人になれるとは限らず、多くのケースで継続的な報酬が発生します。
仮に管理財産が2,000万円で月額3万円の報酬が発生し、認知症発症後に10年間利用したとすると、報酬だけで3万円 × 12か月 × 10年=360万円に達します。後見は本人が亡くなるまで原則やめられないため、利用期間が長いほど負担は膨らみます。
家族信託は「初期費用が中心、その後は抑えやすい」
一方、家族信託は前述のとおり初期費用30万〜100万円程度が中心で、子などの家族が無償で受託者を務めれば、その後の継続報酬は発生しません。先ほどの試算と比べると、長期利用になるほど家族信託の総コストが相対的に小さくなる傾向が見えてきます。
ただし「費用だけ」で選ばないことが大切
もっとも、費用の安さだけで選ぶのは禁物です。成年後見には家庭裁判所の監督という安心感があり、身上監護もできます。家族信託は柔軟で長期的にはコストを抑えやすい反面、本人が元気なうちにしか始められず、身上監護はカバーできません。「いつ・誰が・何を・どこまで担うか」を家族の状況に合わせて見極め、必要に応じて両制度を組み合わせて考えるのが現実的です。なお本試算は公的な報酬めやすに基づく一例であり、実際の後見人報酬は財産額や事務内容に応じて家庭裁判所が個別に決定します。
家族信託に関するよくある質問
Q. 認知症が始まっていても家族信託はできますか?
家族信託は本人(委託者)に契約を理解できるだけの判断能力があることが前提です。すでに判断能力を失っている場合は契約できず、成年後見制度を検討することになります。軽度のうちであれば可能なケースもありますが、判断能力の有無は慎重な確認が必要なため、早めに専門家へ相談しましょう。
Q. 受託者(管理を任される子)には誰がなれますか?
信頼できる家族・親族が受託者になれます。一般的には子ですが、兄弟姉妹や甥・姪などでも構いません。ただし未成年者はなれず、司法書士・弁護士などの専門職が報酬を得て受託者になることもできません(それは商事信託にあたるため)。受託者候補がいない場合は、任意後見や商事信託など別の選択肢を検討します。
Q. 家族信託をすれば相続税は安くなりますか?
いいえ。信託財産の相続税評価額は信託の前後で変わらず、家族信託そのものに直接的な節税効果はありません。家族信託はあくまで「判断能力が下がっても財産を動かせるようにする」ための仕組みです。
Q. 受託者が財産を勝手に使ってしまう心配はありませんか?
受託者には、信託財産を自分の財産と分けて管理する分別管理義務や、受益者への報告義務、帳簿作成義務が課されます。さらに不安がある場合は、受託者を監督する「信託監督人」や、受益者の権利を代わりに行使する「受益者代理人」を契約で設定することもできます。
Q. 施設の入所手続きも受託者に任せられますか?
いいえ。施設入所契約や入院の同意などの身上監護は、家族信託の受託者にはできません。これらまで任せたい場合は、任意後見契約を併用するのが一般的です。
家族信託が向いている家庭・慎重に検討したい家庭
家族信託はすべての家庭に最適とは限りません。次のような特徴に当てはまるかを、判断の目安にしてみてください。
家族信託が向いている家庭
- 本人がまだ元気で判断能力がある:家族信託は判断能力があるうちにしか始められないため、早めに動ける家庭ほど選択肢が広がります。
- 収益不動産や実家など、将来動かす可能性のある財産がある:賃貸物件の管理や実家の売却を見据えるなら、柔軟に対応できる家族信託が力を発揮します。
- 信頼して財産管理を任せられる家族がいる:受託者を担える子や親族がいることが前提になります。
- 「自分の次は誰に」という承継の希望がある:二次以降の承継先まで指定したい場合に適しています。
慎重に検討したい・別の制度も比べたい家庭
- すでに判断能力が低下している:この場合は家族信託は使えず、成年後見制度が中心になります。
- 施設入所や医療の手続きを任せる人が必要:身上監護は家族信託ではカバーできないため、任意後見の併用や成年後見も検討します。
- 受託者を任せられる家族がいない:おひとりさまなどの場合は、商事信託や任意後見を含めて比較するとよいでしょう。
- 財産がほぼ預金のみで金額も少なめ:費用対効果を考え、日常生活自立支援事業など軽めの制度で足りる場合もあります。
どの制度が合うかは家庭の事情で変わります。迷ったら、複数の選択肢を並べて専門家に相談するのが近道です。
参考文献・出典
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- [4]
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まとめ|家族信託は専門家への相談から始めましょう
家族信託(民事信託)は、本人が元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託しておくことで、認知症などで判断能力が下がっても資産凍結を防げる仕組みです。成年後見制度と違い、誰に何をどう任せるかを家族で自由に設計でき、長期的には費用を抑えやすい一方、本人の判断能力があるうちにしか始められず、施設入所などの身上監護はカバーできない点に注意が必要です。
家族信託は契約設計が複雑で、条項の不備や想定外の課税といったリスクがあるため、自己流で進めるのは避けたいところです。次のような専門家に相談しながら進めるのが安心です。
- 司法書士:信託契約書の作成や不動産の信託登記に対応。家族信託の組成を多く手がける事務所もあります。
- 弁護士:家族間で利害が複雑なケースや、将来のトラブルが心配な場合の法的なアドバイス。
- 税理士:信託にともなう税金(贈与税・相続税・確定申告)の確認。
- 公証役場:信託契約書を公正証書にする手続き。
- 市区町村の地域包括支援センター・成年後見の相談窓口:成年後見も含めてどの制度が合うか迷うときの最初の相談先。
「我が家の場合はどの制度が合うのか」「何から始めればよいのか」は、家族構成や財産の内容によって変わります。まずは家族で希望を話し合い、早めに専門家へ相談することが、後悔しない財産管理への第一歩です。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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