介護のハタラクナカマ

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📑目次

  1. 01介護人材需給データから見る人材不足の背景
  2. 02福祉用具とは|介護保険制度における位置づけ
  3. 03福祉用具の対象種目一覧|貸与13+購入5の全品目
  4. 04貸与・特定販売・選択制の違い|2024年4月改定で何が変わった
  5. 05福祉用具の専門用語集|介護職が押さえる10語
  6. 06移乗介助で使う福祉用具|ノーリフトケアの実装マップ
  7. 07福祉用具専門相談員との連携|介護職が果たす情報共有の流れ
  8. 08介護職としての観察ポイント|適合性・安全性・適切な使用
  9. 09利用者・家族へのアドバイス|現場で聞かれる質問と回答のコツ
  10. 10福祉用具に関するよくある質問|介護職の現場目線で回答
  11. 11参考文献・一次資料
  12. 12まとめ|福祉用具を介護職のキャリアと現場の力に変える
介護の働き方診断
福祉用具の種類と選び方|介護職が知っておくべき貸与・購入・専門相談員の活用
介護職向け

福祉用具の種類と選び方|介護職が知っておくべき貸与・購入・専門相談員の活用

福祉用具13種目の貸与・5種目の特定販売・2024年4月選択制を介護職目線で整理。移乗介助×ノーリフト・福祉用具専門相談員との連携・利用者家族へのアドバイスまで、現場で使える知識を厚労省データを根拠にまとめた俯瞰ハブ記事。

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この記事のポイント

福祉用具とは、介護や日常生活をサポートする道具・機器の総称で、介護保険制度では貸与(レンタル)13種目と特定福祉用具販売5種目に分かれます。介護職にとって福祉用具は「利用者の自立支援」と「自分の腰を守るノーリフトケア」を両立させる現場ツール。2024年4月からは固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4品目で「貸与か購入か」を利用者が選べる選択制が始まりました。福祉用具専門相談員と連携し、要介護度・生活環境・残存機能に合わせて選定することがポイントです。

📑目次▾
  1. 01福祉用具とは|介護保険制度における位置づけ
  2. 02福祉用具の対象種目一覧|貸与13+購入5の全品目
  3. 03貸与・特定販売・選択制の違い|2024年4月改定で何が変わった
  4. 04福祉用具の専門用語集|介護職が押さえる10語
  5. 05移乗介助で使う福祉用具|ノーリフトケアの実装マップ
  6. 06福祉用具専門相談員との連携|介護職が果たす情報共有の流れ
  7. 07介護職としての観察ポイント|適合性・安全性・適切な使用
  8. 08利用者・家族へのアドバイス|現場で聞かれる質問と回答のコツ
  9. 09福祉用具に関するよくある質問|介護職の現場目線で回答
  10. 10参考文献・一次資料
  11. 11介護人材需給データから見る人材不足の背景
  12. 12まとめ|福祉用具を介護職のキャリアと現場の力に変える

「車椅子のサイズが合わなくて利用者さんが座りにくそう」「家族から介護ベッドのレンタル料金を聞かれたけど答えられなかった」「腰が痛くて移乗がつらい、本当はリフトを使いたいのに導入されていない」。福祉用具に関する困りごとは、介護職なら誰もが一度はぶつかります。

福祉用具は単なる「便利グッズ」ではなく、介護保険制度に組み込まれた給付サービスであり、利用者の自立を支え、介護職の身体を守る重要なインフラです。厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(2013年改訂)でも、立位保持ができない利用者への人力での抱え上げは原則禁止とされ、福祉用具の活用が国の標準路線になっています。

本記事は、介護職の視点で福祉用具を俯瞰するハブとして、(1)対象13種目+特定販売5種目の全体像、(2)2024年4月導入の貸与・購入選択制、(3)移乗介助で使う具体的な福祉用具と腰痛対策、(4)福祉用具専門相談員との連携実務、(5)利用者・家族へのアドバイスのコツ。までを8,000字超で整理します。配下のクラスター記事(最新の貸与新価格・通信機能を持つ福祉用具の整理)も合わせて読むと、現場で使える知識が一気に深まります。

福祉用具とは|介護保険制度における位置づけ

福祉用具とは、心身機能が低下した高齢者・障害のある人の日常生活上の便宜を図り、機能訓練を支援する用具で、介護保険給付の対象になっています。介護保険法第8条第12項および同条第13項に「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」として位置づけられ、要支援・要介護認定を受けた人が1〜3割負担で利用できます。

福祉用具と「介護用品」「補装具」の違い

言葉の整理として、混同しやすい3つを区別します。

  • 福祉用具:介護保険の貸与・販売対象品目。車椅子・介護ベッド・歩行器・リフトなど、給付対象として国が定めた18種目(13+5)。
  • 介護用品:紙おむつ・口腔ケア用品・ミトンなど消耗品中心の用具。多くは保険給付対象外(市町村独自の支給制度がある場合あり)。
  • 補装具:障害者総合支援法に基づく給付。義肢・装具・補聴器など、身体機能を補完する固定的な機器で、福祉用具とは別制度。

制度上の3つの利用方法

介護保険を使った福祉用具の利用方法は3つあります。

  1. 福祉用具貸与(レンタル):13種目を月額レンタルで利用。要介護度の変化に応じて機種変更が可能。
  2. 特定福祉用具販売(購入):再利用に抵抗のある排泄・入浴関連5種目を購入。年間10万円まで保険給付。
  3. 選択制(2024年4月〜):固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4品目で、貸与か購入かを利用者・家族が選択可能。

給付の主体と関わる職種

福祉用具の選定・提供には複数の職種が関わります。介護職として最低限知っておくべき関係者は次のとおりです。

  • ケアマネジャー(介護支援専門員):ケアプランに福祉用具を位置づけ、サービス担当者会議で必要性を協議する。
  • 福祉用具専門相談員:50時間の指定講習を修了した専門職。利用者宅を訪問して機種選定・適合・モニタリングを行う。事業所には常勤2名以上の配置が義務。
  • 理学療法士・作業療法士・医師:身体機能のアセスメントや住宅改修との組み合わせを助言。
  • 市町村:保険者として給付管理。住宅改修の事前申請の窓口でもある。
  • 介護職員:日々のケアで利用者の使用状況を観察し、不具合や使いにくさを相談員・ケアマネに伝える「現場のセンサー」役。

介護職は給付の意思決定権はありませんが、現場で起きている事象を多職種に伝える役割が決定的に重要です。

福祉用具の対象種目一覧|貸与13+購入5の全品目

厚生労働省告示で定められた福祉用具貸与13種目と特定福祉用具販売5種目を、要介護度別の対象範囲とあわせて整理します。介護職が利用者の状態を見たときに「これはレンタル?購入?」を即答できるレベルが現場目安です。

福祉用具貸与(レンタル)13種目

区分種目主な用途原則対象軽度者(要支援1〜要介護1)
1車いす移動支援(自走式・介助式・電動)要介護2以上原則対象外
2車いす付属品クッション・電動補助装置等要介護2以上原則対象外
3特殊寝台(介護ベッド)背・膝上げ可能、高さ調整可能要介護2以上原則対象外
4特殊寝台付属品マットレス・サイドレール・介助バー要介護2以上原則対象外
5床ずれ防止用具エアマット・ウレタンマット要介護2以上原則対象外
6体位変換器体位を変えるためのクッション・パッド要介護2以上原則対象外
7手すり工事不要で設置できる据置型要支援1から対象
8スロープ段差解消(工事不要の可搬型)要支援1から対象
9歩行器四輪・固定型・歩行車要支援1から対象
10歩行補助つえ多点杖・松葉杖・カナディアンクラッチ等要支援1から対象
11認知症老人徘徊感知機器離床センサー・GPS発信機等要介護2以上原則対象外
12移動用リフト(つり具部分除く)床走行式・固定式・天井走行式要介護2以上原則対象外
13自動排泄処理装置尿のみ/尿便両用尿のみは要支援1から、便も処理は要介護4以上尿のみは対象

※軽度者でも「疾病等により状態像が悪化する可能性がある」など一定の例外要件を満たせば、ケアマネ・主治医の意見書をもとに保険者の確認を経て貸与できる場合があります。

特定福祉用具販売(購入給付)5種目

区分種目主な内容給付の特徴
1腰掛便座ポータブルトイレ、補高便座、洋式変換便座夜間や尿意切迫時の自立支援
2自動排泄処理装置の交換可能部品センサーパッド・カップ・チューブ消耗部分のみが対象(本体はレンタル)
3排泄予測支援機器膀胱の張りを検知して排尿タイミングを通知2022年4月から保険給付対象
4入浴補助用具シャワーチェア、浴槽手すり、浴槽内椅子、入浴台、すのこ、浴槽用リフト転倒予防と入浴自立の主役
5簡易浴槽空気式・折りたたみ式の介護浴槽居宅入浴が困難な場合の限定的給付

購入給付は同一年度(4月〜翌3月)で10万円まで。原則1割(所得により2〜3割)負担で、超過分は全額自己負担です。

独自分析|介護職が現場で「使う頻度」が高い福祉用具ベスト5

kaigonews編集部が、介護労働実態調査の業務時間配分・厚労省の介助動作別労災データ・福祉用具貸与統計を交差分析した結果、介護職が「日常的に触れる頻度が最も高い」福祉用具は次の5種目になります。

  1. 特殊寝台(介護ベッド):高さ・背上げ操作が体位変換と移乗の効率を左右。1日に何十回も操作する。
  2. 車いす:日常移動の中心。サイズ・タイヤ空気圧・ブレーキの点検は介護職が担う日常業務。
  3. シャワーチェア・入浴補助用具:入浴介助の安全性を決める。座面の高さ・滑り止め状態の点検を介助前に必ず実施。
  4. 歩行器・歩行補助つえ:自立歩行支援。グリップの摩耗、ゴム先の状態を毎日確認。
  5. 移動用リフト(床走行式):導入率は4.9%(介護労働実態調査・令和4年度)と低いが、ノーリフトケア施設では1日の移乗の半分以上で使用。職員の腰痛と離職率に直結する。

貸与・特定販売・選択制の違い|2024年4月改定で何が変わった

福祉用具を介護保険で利用する3つのルートを比較し、2024年4月改定で導入された「選択制」のポイントを整理します。

3つの利用ルートの比較

項目福祉用具貸与特定福祉用具販売選択制(2024年4月〜)
対象種目13種目(車いす・介護ベッド・リフト等)5種目(腰掛便座・入浴補助用具等)4品目(固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖)
支給形態月額レンタル料の保険給付購入費の保険給付(年10万円まで)貸与か購入かを利用者・家族が選択
自己負担原則1割(2〜3割)原則1割(2〜3割)選んだ形態の自己負担に従う
機種変更の柔軟性○(要介護度の変化に応じて変更可)×(買い切り)貸与なら○、購入なら×
長期利用時のコスト累積するとレンタル料 > 購入価格になることも初期費用のみ。長期利用ほど割安使用見込み期間で判断
メンテナンス事業者の責任。故障時は無償交換が基本利用者の自己責任選んだ形態の責任分担に従う
モニタリング貸与開始後6ヶ月以内に1回、以降定期サービス計画達成状況の確認同上(販売選択時は努力義務)

選択制4品目を選ぶ判断基準

2024年4月導入の選択制は、利用者が「貸与で使い続ける」か「購入してずっと使う」かを自由に選べる仕組みです。次の3点で判断します。

  1. 使用見込み期間:厚労省が示した「平均利用月数」が判断材料。固定用スロープ約13.2ヶ月、歩行器約11ヶ月、単点杖約14.6ヶ月、多点杖約14.3ヶ月(介護給付費分科会資料)。これより長く使う見込みなら購入が合理的。
  2. 身体状態の変化見込み:要介護度の変化が早そうなら貸与のほうが柔軟。状態が安定し長期固定して使えるなら購入のほうが経済的。
  3. メンテナンス・安全確保:購入後は事業者のメンテナンスが努力義務に留まるため、自分で点検できる単純構造の用具(杖・スロープ)は購入向き、複雑な機能を持つ用具は貸与のほうが安心。

レンタル基本のロジック|なぜ福祉用具は原則貸与か

介護保険制度では、福祉用具は原則として「貸与(レンタル)」が基本です。これは、(1)要介護度の変化に応じて適切な機種を提供できる、(2)使用後のメンテナンスとリサイクルで効率的な資源循環を図る、(3)事業者が継続的にモニタリングと適合を行える、という3点に基づきます。一方で、排泄や入浴に使う用具は「他人が使ったものを使うことに心理的抵抗がある」「使用により形態・品質が変化し再利用できない」という性質から、購入給付(特定福祉用具販売)として位置づけられています。

住宅改修との連動も忘れずに

福祉用具と並行して使えるのが「居宅介護住宅改修費」です。手すり取付け・段差解消・床材変更・扉の取替え・便器の取替えなどが、生涯20万円までの保険給付対象となります(原則1割負担、所得により2〜3割)。福祉用具で対応できる範囲と、住宅改修でしか解決できない範囲を見極め、両者を組み合わせるのが現場の標準アプローチです。介護職としては、訪問先での「家屋環境のリスク」をケアマネに伝え、住宅改修の検討を促すこともできます。

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移乗介助で使う福祉用具|ノーリフトケアの実装マップ

介護職にとって福祉用具は、利用者の自立支援であると同時に、自分の身体(特に腰)を守るための労務インフラです。厚生労働省「保健衛生業における腰痛の予防」によると、保健衛生業(社会福祉施設・医療保健業を含む)の腰痛による死傷年千人率は0.25で、全業種平均0.1の2.5倍に達します。介護現場の腰痛のうち、ベッド⇔車椅子の移乗介助が労災の最大要因です。

残存機能別|どの福祉用具を使うか

利用者の残存機能適した福祉用具介助方針
立位保持可能・声かけ介助レベル歩行補助つえ・歩行器・手すり見守り中心。歩行リズムと姿勢確認に注力
立位はとれるが立ち上がりに介助必要移乗ベルト+介助用バー、ベッド介助バーボディメカニクスを使った1人介助
座位は保てるが立位がとれないスライディングボード(座面間移乗)座面の高さを揃えて滑らせる横移動
座位保持も困難・全介助床走行式リフト+スリングシート抱え上げを完全に避け、機械介助
体格差大/拘縮あり天井走行式リフト・据置式リフト2人介助でも腰負担大→必ず機械介助

ノーリフトケアの基本ステップ

「ノーリフトケア」は、1998年にオーストラリアの看護連盟が始めた腰痛予防対策で、人力での抱え上げを禁止し、福祉用具で全介助を担う介護モデルです。日本では2021年4月の介護報酬改定で導入事業所への評価が始まり、第14次労働災害防止計画(2023〜2027年度)で「ノーリフトケア導入事業場の割合増加」が国の目標に組み込まれました。

  1. アセスメント:利用者の残存機能・体格・拘縮・認知機能を把握。ケアプラン会議で機種選定の根拠を共有。
  2. 福祉用具の整備:床走行式リフト・スリングシート・スライディングシート・スライディングボードを基本セットとして揃える。
  3. 研修と練習:相談員による介助デモ、職員同士の体験ロールプレイ、夜勤帯のシナリオ訓練を実施。
  4. 記録と評価:腰痛訴えの件数、ヒヤリハット件数、移乗時間、利用者の表情変化を継続記録。
  5. 改善とモニタリング:6ヶ月ごとに福祉用具相談員が訪問・モニタリング。劣化・適合不良があれば即交換。

移乗ベルト・スライディングボード・リフトの使い分け

装具の選び方を、価格と適応で整理します。

  • 移乗ベルト(介助ベルト):5,000〜1万円台。立位がとれる利用者の介助負担と皮膚剥離リスクを軽減。グリップ付きはズボンを掴まずに済むため、皮膚の薄い高齢者に必須レベル。
  • スライディングボード:数千円〜2万円台。座位保持できる利用者にベッド⇔車椅子の座面間移乗で活躍。座面の高さ調整が前提。
  • スライディングシート:数千円。ベッド上の体位変換・上方移動。1人介助の体位変換でも肩・腰の負担を激減できる。
  • 床走行式リフト:本体40〜60万円台。介護保険貸与でレンタル可能(要介護2以上、月3,000〜6,000円程度の自己負担)。
  • 天井走行式リフト:レール工事を含み100万円超。住宅改修費(手すり付帯改修)と組み合わせて施設常設するのが基本。

福祉用具の整備自体は事業者の判断ですが、「リフトを使えるよう備品として揃ってますか」「移乗ベルトの予備はありますか」と入職時・面接時に確認することは、介護職のキャリアを長く続けるための重要な視点です。移乗介助の手順とボディメカニクス8原則と合わせて読むと、現場で福祉用具を最大限活用するイメージが明確になります。

福祉用具専門相談員との連携|介護職が果たす情報共有の流れ

福祉用具の選定・適合・モニタリングを担うのが「福祉用具専門相談員」です。介護職にとって、専門相談員との連携は利用者の安全と自分の腰を守る両輪。役割と連携の流れを整理します。

福祉用具専門相談員の資格と業務

福祉用具専門相談員は、厚生労働大臣の指定を受けた事業者が実施する50時間の指定講習を修了した専門職です。看護師・保健師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士の有資格者は、講習免除で相談員を称することができます。福祉用具貸与事業所・特定福祉用具販売事業所には、常勤換算で2名以上の配置が義務づけられており、不在では事業所運営自体ができません(指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準)。

主な業務は次のとおりです。

  • 選定相談:利用者宅の訪問アセスメント、要介護度・身体機能・住環境を踏まえた機種提案。複数機種の提示と全国平均貸与価格の説明が義務。
  • 福祉用具サービス計画の作成:解決すべき課題・目標・選定理由・モニタリング時期を記載した計画書を作成し、利用者・家族の同意を得る。
  • 適合・取扱説明:搬入時に高さ・角度・固定金具などを利用者の身体に合わせて調整。安全な使い方を本人と家族・介護職に説明する。
  • モニタリング:貸与開始後6ヶ月以内に1回、その後は少なくとも年1回(実務的には3〜6ヶ月ごと)訪問し、適合状況・故障・利用状況を確認。
  • メンテナンス・交換対応:故障・破損時の即時交換、定期消毒・整備、要介護度変化に伴う機種変更を担う。

サービス担当者会議で介護職が果たす役割

福祉用具を導入する際は、ケアマネジャーが招集するサービス担当者会議で必要性を協議します。介護職が出席するケースでは、次の情報を必ず持ち込みます。

  1. 現場の困りごと:「移乗時に立位が10秒持たなくなった」「夜間にベッド柵を乗り越えようとする」「シャワーチェアの座面が低くて立ち上がれない」など、観察した具体的な事実。
  2. 本人・家族の意向:「家のお風呂で入りたい」「車椅子では狭くて居間に入れない」など、生活の希望。
  3. 既存サービスとの整合:訪問介護・通所リハビリ・デイサービスでの状況、入浴介助の頻度や移乗回数のデータ。
  4. 環境のリスク:玄関の段差、廊下幅、床材、ベッド周辺のスペースなど、訪問介護員でないと気づきにくい家屋情報。

会議では「介護職が見ている事実」が最大の情報源になります。福祉用具専門相談員はあくまで導入時・モニタリング時の訪問者であり、利用者の日常を最も把握しているのは現場の介護職です。

連携を機能させる4つの実務ステップ

ステップ介護職の動き連携先
1. 違和感の発見適合不良・使い方の誤り・故障の予兆を記録記録ノート/申し送り
2. 報告事業所内のリーダー・サ責に共有リーダー・サービス提供責任者
3. ケアマネへ連絡居宅介護支援事業所へ電話・FAX・LIFEで連絡担当ケアマネジャー
4. 専門相談員の訪問同席適合確認・取扱説明の場に同席して情報提供福祉用具専門相談員

介護職が「気づいたこと」を黙って抱え込むと、福祉用具のミスマッチが利用者の事故と職員の労災を生みます。施設・在宅を問わず、介護職には現場のセンサーとしての発信責任があります。福祉用具レンタルの仕組みと選び方と組み合わせて読むと、給付の流れと連携実務がワンセットで理解できます。

介護職としての観察ポイント|適合性・安全性・適切な使用

福祉用具は導入して終わりではありません。日々のケアの中で「合っているか」「安全か」「正しく使われているか」を観察し、専門相談員・ケアマネに繋ぐのが介護職の役割です。種目別のチェックポイントを整理します。

適合性のチェック|身体に合っているか

福祉用具は、利用者の身体寸法と残存機能にぴったり合ってこそ機能します。逆にサイズ・角度が合わないと、皮膚トラブル・転倒・拘縮悪化の引き金になります。

  • 車いす:座幅は臀部より片側2〜3cmの余裕、座奥行きは膝裏まで指3〜4本分の余裕。フットサポートに足が届き、踵が浮いていないか。
  • 特殊寝台(介護ベッド):起居動作時の高さは「足底が床にしっかりつく」位置。背上げ角度は誤嚥リスクを考えて30度以上に。サイドレールの隙間に頭・腕が挟まれていないか。
  • シャワーチェア:座面高は膝裏より低く、踵が床にしっかりつく位置。背もたれの角度、座面の滑り止めが摩耗していないか。
  • 歩行器・歩行補助つえ:握り部分は大転子(脚の付け根の出っ張り)の高さが目安。肘が15〜30度曲がる位置。グリップのゴム部分の摩耗は要注意。
  • 床ずれ防止用具:エアマットの内圧設定が体重に合っているか(軽すぎる設定は底付き、強すぎは血行不良の原因)。

安全性のチェック|壊れていないか・劣化していないか

福祉用具は事業者がメンテナンス責任を負いますが、日々の点検は現場の介護職の仕事です。次の症状を見つけたら即座に専門相談員へ連絡します。

用具要注意サイン放置すると
車いすブレーキの効き不良、タイヤ空気不足、フットサポートのガタつき移乗時の転倒・転落事故
介護ベッド背上げ・脚上げモーターの異音、リモコン誤作動、サイドレールの緩み挟み込み事故・転落事故
歩行器・杖ゴム先端の摩耗、グリップの緩み、フレームの曲がり歩行中の滑り・転倒骨折
リフトスリング(つり具)のほつれ・縫い目劣化、本体ハンドルのガタつき吊り上げ中の落下事故
床ずれ防止マット送風機の音量変化、内部の偏り、表面材の破れ褥瘡発生・拡大

福祉用具事故は消費者庁・国民生活センターへの報告対象でもあり、重大事故が発生した場合は事業所に対して厳しい責任が問われます。「気になる」と感じたら遠慮せず連絡することが、利用者と職員双方を守ります。

適切な使用|利用者・家族・他職員の使い方を見守る

福祉用具は「正しく使われているか」も観察対象です。介護職が現場で見るのは次のような場面です。

  • 家族の誤った使い方:在宅で「介護ベッドの背上げ機能を使わずに枕で起こしている」「車いすの介助ブレーキを片方しかかけずに移乗している」など。
  • 利用者の自己判断による調整:「歩行器の高さを自分で動かしてしまい、肩がすくむ姿勢になっている」「シャワーチェアの位置を毎回ずらして転倒リスクを上げている」など。
  • 同僚の手抜き使用:「忙しいからスライディングシートを敷かずに体位変換している」「リフトの準備が面倒で2人介助で抱え上げている」など職場文化の問題。

これらは利用者の事故と介護職の労災に直結します。発見したら、利用者本人へのその場での声かけ、家族への取扱説明書の再確認、同僚への指摘とリーダーへの報告という3層で対応します。移乗介助の手順とボディメカニクス8原則を職場全体で共有することが、福祉用具の正しい使用文化を根づかせる近道です。

記録に残す|「申し送り」「介護記録」「LIFE」の使い分け

観察した事実は必ず記録に残します。記録の重要度に応じた使い分けが現場の流儀です。

  • 申し送り(口頭・申し送りノート):その日のうちに次のシフトへ伝える緊急度の高い情報。「○○さんの車いすブレーキが効きにくい」など。
  • 介護記録(電子・紙):時系列で残す観察事実。「介護ベッドの高さを下げたら立ち上がりが楽になった」など、ケアプラン見直しの根拠になる。
  • LIFE(科学的介護情報システム):厚労省のデータベース。介護報酬の加算要件としても活用される全国共通の記録。

利用者・家族へのアドバイス|現場で聞かれる質問と回答のコツ

福祉用具に関する質問は、利用者本人より家族から受けることが多くあります。介護職は給付決定者ではありませんが、現場の入口として家族の不安に答えるスキルが求められます。よく聞かれる質問と回答の方向性を整理します。

頻出質問1|「結局、月いくら払えばいいの?」

福祉用具貸与の月額自己負担は、貸与価格に負担割合(1〜3割)を掛けたものです。代表的な目安は次のとおりです(事業者・地域差あり)。

用具月貸与価格の目安1割負担時の月額
介護ベッド一式(本体+マット+柵)10,000〜13,000円1,000〜1,300円
車いす(介助式)3,000〜5,000円300〜500円
歩行器1,500〜3,000円150〜300円
床走行式リフト30,000〜60,000円3,000〜6,000円
床ずれ防止用具(エアマット)8,000〜15,000円800〜1,500円

家族には「事業者ごとに価格差がある」「全国平均貸与価格と比べて妥当か福祉用具専門相談員の説明を聞いてください」と伝えるのが正しい回答です。介護職が具体的な金額を断定すると、後で「○○円と聞いたのに違った」とトラブルになります。

頻出質問2|「うちの母(要介護1)は介護ベッドを借りられないの?」

軽度者(要支援1〜要介護1)は、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・徘徊感知機器・移動用リフトが原則対象外です。ただし例外給付として、医師の医学的所見・サービス担当者会議での協議に基づき貸与が認められるケースがあります。

家族には「主治医に相談し、ケアマネジャー経由で例外給付を申請する道があります」と伝え、安易に「無理です」と諦めさせないことが大切です。介護職が観察した「夜間の起き上がりが本人だけでは困難」「家族の介助で腰を痛めている」などの事実は、例外給付の根拠になります。

頻出質問3|「2024年から始まった選択制って、どっちが得?」

固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4品目は、貸与か購入かを選択できます。判断材料は次の3点です。

  1. 使用見込み期間:日本福祉用具供給協会の2024年調査では、貸与を選んだ利用者の約33%が6ヶ月以内に死亡・入院・状態変化で貸与終了。長期固定で使う見込みなら購入、状況流動なら貸与。
  2. 身体状態の変化:要介護度が変わりそうなら貸与、安定しているなら購入。
  3. メンテナンスの自信:購入後は事業者のメンテナンスは努力義務に留まる。自分で点検できる単純構造の用具なら購入向き。

頻出質問4|「父はリフトを嫌がります。説得方法は?」

リフト導入の最大の障壁は本人と家族の心理抵抗です。「機械で吊り上げるなんてかわいそう」「拘束みたいで嫌」という反応はノーリフトケア導入施設でも初期に必ず出ます。介護職としての回答は次の3軸で組み立てます。

  • 身体への負担軽減:「人力で抱えると皮膚剥離・脱臼のリスクがあります。リフトのほうが身体への負担が小さく、お父様の関節を守れます」
  • 介助者の身体保護:「家族の方が腰を痛めると介護自体が続けられなくなります。リフトはご家族の腰を守る道具でもあります」
  • 体験:「一度、福祉用具専門相談員に来てもらい、ご家族も体験していただけます。怖さは使ってみると変わることが多いです」

言葉だけで説得するより、専門相談員のデモンストレーションを段取りするのが現実的です。

頻出質問5|「住宅改修と福祉用具、どっちで対応すべき?」

手すり・スロープは「工事を伴うか伴わないか」で給付制度が分かれます。

  • 福祉用具貸与(据置型・可搬型):工事不要。ネジ止めしないタイプ。賃貸住宅でも設置可能。
  • 居宅介護住宅改修費(工事型):壁にネジ止めする手すり、コンクリートで固めるスロープなど。生涯20万円までの保険給付。賃貸の場合は大家の許可が必要。

判断ポイントは「住み続ける期間」「賃貸か持ち家か」「身体状況の安定度」。福祉用具と住宅改修は組み合わせて使うのが一般的で、ケアマネ・福祉用具専門相談員・住宅改修事業者の三者で検討します。

福祉用具に関するよくある質問|介護職の現場目線で回答

Q1. 福祉用具専門相談員の資格を取れば介護職のキャリアに役立ちますか?

50時間の指定講習で取得でき、福祉用具貸与・販売事業所への転職・配置で活かせます。介護福祉士・看護師などの有資格者は講習免除で相談員を称することができ、介護現場の経験は機種選定・適合判断で大きな強みになります。福祉用具事業所のほか、ケアマネジャー(介護支援専門員)取得後の独立開業や、住宅改修事業との兼業を見据えるなら相性が良い資格です。

Q2. 介護職が利用者宅で「壊れている」と気づいたら、どう動けばいい?

3ステップです。(1)その場で安全確保(使用を中止し、別の用具で代替)、(2)事業所内で報告(リーダー・サ責へ)、(3)担当ケアマネ経由で福祉用具専門相談員に連絡。緊急性が高い場合(リフトのスリング劣化・ベッド柵の脱落等)は、事業所のリーダーから直接相談員に連絡を入れる運用が一般的です。記録には「いつ・何が・どう壊れていたか」を客観的事実で残します。

Q3. 移乗用リフトを導入したい施設で、職員はどう動けばいい?

リフト導入は施設の設備投資判断ですが、職員からの提案で動くケースも多くあります。(1)職員の腰痛・離職の数値を労務担当者と共有、(2)床走行式リフトのレンタル試用を福祉用具事業者に依頼、(3)ノーリフトケア導入施設の見学会・研修会を提案、という流れが現実的。第14次労働災害防止計画で国がノーリフトケア導入を推進しており、行政の補助金・労災防止団体の助成金が活用できる場合もあります。

Q4. 在宅で家族が「介護ベッドは置きたくない」と言う場合は?

「家のベッドのまま使い続けたい」という心理的・空間的事情はよくあります。代替案として、(1)既存のベッドに取り付ける介助用バー(ベッド介助バー)の特殊寝台付属品としての貸与、(2)床からの起き上がりを補助する電動アシスト寝具、(3)和室の場合は布団から畳ベッドへの段階的移行、を提案できます。福祉用具専門相談員と訪問し、空間サイズを実測したうえで、最小限の機能を持つコンパクト機種を選ぶのが現場の解です。

Q5. 認知症の方への徘徊感知機器は、人権配慮の面で問題ない?

センサー類は身体拘束には該当しませんが、本人・家族の同意を得て使うのが原則です。事業所の身体拘束適正化指針・個別ケア記録に「同意を得た上で使用」と明記し、サービス担当者会議で多職種の合意を取ります。GPS機能付き徘徊感知機器は2026年3月の介護給付費分科会で「通信機能を備えた福祉用具」として整理が進められており、介護職としても新しい給付の動向を追う必要があります(通信機能を備えた福祉用具を介護給付費分科会で整理を参照)。

Q6. 福祉用具事業所で働く場合、介護の現場経験はどう活きる?

機種選定・適合・取扱説明のすべてで活きます。「立位保持が難しい人にこのリフトでは時間がかかる」「夜勤で1人介助になる場面ではこの介助バーが効く」など、現場で見てきた具体場面を機種選定の判断軸にできるのは元介護職の最大の強み。福祉用具専門相談員の求人は、介護職経験者を歓迎する事業所が多く、夜勤なし・身体負担少なめで長く働ける選択肢として注目されています。

Q7. 福祉用具貸与価格の改定(2026年10月適用)で介護職への影響は?

厚生労働省は2026年4月10日、新規65品目の全国平均貸与価格・上限価格を公表し、令和8年(2026年)10月貸与分から適用されます。介護職としては、(1)利用者から「価格が変わった」と質問された際に「3年に1回見直しがある制度」と説明できる、(2)新規追加された品目を知ることでケアの選択肢が広がる、という影響があります。詳細は福祉用具貸与の新価格2026年10月適用で整理しています。

Q8. 利用者が「もっと良い車椅子はないの?」と聞いてきたら?

機種変更の希望は歓迎すべきサインです。要介護度が変化していなくても、身体状況・生活範囲の変化に応じて機種変更は可能で、福祉用具貸与のメリットそのものです。「ケアマネジャーと相談して、別機種を試す方法があります。福祉用具専門相談員が来てくれて、複数機種を提案してくれます」と伝え、ケアマネへ繋ぎます。介護職が「面倒だから」と取り次がないのは、利用者の権利侵害になりかねません。

参考文献・一次資料

  • [1]
    介護保険における福祉用具- 厚生労働省
  • [2]
    福祉用具貸与・特定福祉用具販売(給付対象種目を定める告示)平成11年厚生省告示第93号- 厚生労働省
  • [3]
    福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について(令和6年4月)- 厚生労働省
  • [4]
    職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日改訂)- 厚生労働省
  • [5]
    保健衛生業における腰痛の予防- 厚生労働省
  • [6]
    公益財団法人 テクノエイド協会- テクノエイド協会
  • [7]
    福祉用具専門相談員指定講習カリキュラム- テクノエイド協会

関連する公的データ(本文の補足)

介護人材需給データから見る人材不足の背景

厚生労働省の第9期介護保険事業計画に基づく推計では、介護職員は2022年度の約215万人から、2026年度に約240万人、2040年度に約272万人が必要とされています。介護業界のニュースや制度変更は、2026年度・2040年度に向けて必要な介護職員数が増えるという前提を置くと、背景がつかみやすくなります。

年度介護職員数・必要数2022年度との差見方
2022年度約215万人基準足下の介護職員数
2026年度約240万人+約25万人第9期計画期間の終期に必要な規模
2040年度約272万人+約57万人高齢化が進む2040年度に必要な規模

2040年度までに必要とされる上積みは約57万人です。これは、介護現場の努力だけで吸収するには大きい規模で、処遇改善、採用、定着支援、業務効率化を組み合わせて進める必要があります。短期のニュースだけで判断せず、人材確保、処遇改善、業務効率化、地域のサービス維持という複数の軸で見ることが大切です。

出典: 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(2024年7月12日公表)。2022年度の介護職員数は厚生労働省「令和4年介護サービス施設・事業所調査」、2026年度・2040年度は市町村の第9期介護保険事業計画に基づく都道府県推計の集計です。

まとめ|福祉用具を介護職のキャリアと現場の力に変える

福祉用具は介護保険制度に組み込まれた給付サービスであり、介護職にとっては利用者の自立支援と自分の腰を守る労務インフラの両方を担う中核ツールです。本記事で押さえたポイントを整理します。

  • 介護保険の対象は貸与13種目+特定販売5種目。要介護度別の対象範囲と例外給付の仕組みを理解しておく。
  • 2024年4月から選択制4品目(固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖)が導入。使用見込み期間と身体状態の安定度で判断する。
  • 福祉用具専門相談員は50時間講習修了の専門職。事業所には常勤2名以上配置義務。介護職は現場のセンサーとして連携する。
  • 移乗介助は介護現場の腰痛・労災の最大要因。ノーリフトケアとリフト・スライディングボードの活用が国の標準路線。
  • 介護職の観察対象は適合性・安全性・適切な使用の3軸。気づいたら申し送り→ケアマネ→専門相談員へ繋ぐ。
  • 利用者・家族からの質問には給付決定者ではない立場を踏まえつつ、ケアマネ・相談員へ繋ぐ流れを案内する。
  • 厚生労働省・テクノエイド協会・日本福祉用具供給協会の一次資料を継続的に確認することが、現場の判断力を高める。

逆に言えば、福祉用具の整備とノーリフトケアの実装レベルは、職場によって大きな差があるということです。床走行式リフト・スライディングボードが整い、福祉用具専門相談員と密に連携できる職場なら、未経験でも腰を守りながら長く働けます。「いまの職場で、自分の腰とキャリアを守りながら介護を続けられるか」を立ち止まって見直してみませんか。

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医療・健康情報に関する免責事項

本記事は、介護現場で働く方および介護職への転職を検討される方に向けた一般的な情報提供を目的としており、 個別の症状に対する医学的な診断・治療を行うものではありません。

ご本人・ご家族の症状やケア方法について判断が必要な場合は、必ず医師・看護師・薬剤師・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士等の有資格者にご相談ください。 介護保険サービスの利用判断についてはケアマネジャー、行政手続きについては各市区町村の窓口にお問い合わせください。

掲載情報は公開時点の各種公的資料・業界資料に基づき作成していますが、最新の制度・診療ガイドライン等と異なる場合があります。

公開日: 2026年5月8日最終更新: 2026年8月14日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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介護現場のTips

  • 車いす移動は『段差は前輪から・下り坂は後ろ向き』が基本

    車いすでの移動介助は、移乗の技術とは別に「地形ごとの操作」を体で覚えておくと事故が減る。基本は3つ。

    • 段差は前輪(キャスター)を上げてから。ティッピングレバーを踏んで前輪を段の上に乗せ、後輪を押し上げる。前輪から突っ込むと前のめりに転倒しやすい。
    • 下りの坂やスロープは後ろ向き。前向きだと利用者が前に滑り落ちる不安を感じるうえ、介助者もブレーキが効きにくい。「今から後ろ向きで下りますね」と一声かけてから、体を坂側に向けてゆっくり下ろす。
    • フットレストの上げ忘れに注意。乗り降りのたびに足を乗せ・下ろしする動作が抜けると、立ち上がり時につまずく。移動前は足がきちんと乗っているか、移乗前は上げてあるかを毎回目視で確認する。

    あわせて、長時間の移動では骨盤が前に滑る「仙骨座り(ずり落ち)」が起きやすい。数十分ごとに深く座り直してもらうと、褥瘡と姿勢崩れの両方を予防できる。

  • 移乗用具は『座位が保てるか』で選ぶ|抱え上げをやめると腰痛は減らせる

    移乗介助は介護職の腰痛原因の中心だ。厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年改訂)は、全介助の必要な対象者にはリフト等を積極的に使用し、原則として人力による抱え上げは行わせないことを明記している。福祉用具の選定は気合いではなく、利用者の残存機能で判断するのが現場の鉄則だ。

    • 座位が保てる人:スライディングボードが第一候補。ベッドと車椅子のすき間に橋を架け、滑らせて移す。持ち上げないので腰の負担が大きく減る。
    • 寝返り・横移動の介助が多い人:スライディングシート(摩擦を減らす布)。体位変換やベッド上の引き上げで効く。
    • 立位が保てる人:スタンディングマシン等。立ち上がりの力を補い、トイレ移乗で重宝する。
    • 全介助の人:床走行式・据置式リフト。スリングシートのサイズ合わせを誤ると安全性が落ちるため、選定はケアマネ・福祉用具専門相談員と詰める。

    「自分が頑張れば運べる」は腰痛と事故の入口。抱え上げが必要だと感じた時点で、用具選定を見直すサインと捉えるとよい。ノーリフティングは利用者の安全と職員の身体の両方を守る考え方だ。

  • 介護用具レンタル価格相場|ベッド月1,500円・車椅子月600円が保険適用後の目安

    福祉用具貸与は介護保険の対象で自己負担1〜3割。要介護2以上で標準的にレンタルできる主要品目の月額相場は次の通りです(地域・事業者で多少差あり)。

    • 特殊寝台(電動ベッド3モーター):本体価格8,000〜12,000円/月 → 1割負担で800〜1,200円
    • 特殊寝台付属品(マットレス・サイドレール):3,000〜5,000円/月 → 300〜500円
    • 車椅子(自走式):6,000円/月 → 600円
    • 歩行器:2,000〜3,000円/月 → 200〜300円
    • 体位変換器・床ずれ防止用具:5,000〜8,000円/月 → 500〜800円

    注意点:要支援1・2と要介護1は原則レンタル対象外の品目があります(特殊寝台・車椅子など)。例外給付の判断はケアマネジャーへ相談を。購入対象(入浴・排泄用具)は年10万円まで、特定福祉用具販売の領収書で1〜3割が戻ります(厚労省介護保険最新情報)。

  • 福祉用具は『貸与13品目』と『特定購入』に分かれる|直接肌に触れるかどうかが分岐点

    介護保険で扱う福祉用具は、貸与(レンタル)13品目と特定購入の品目の2系統に分かれる。貸与対象は車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置など、繰り返し使用しても衛生面の問題が少ない品目。

    一方の特定購入は腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器など、直接肌に触れて再利用が難しい品目に限定される。

    費用面では、要介護2以上で月額1〜2割負担なら車いす・特殊寝台の貸与は月500〜1,500円程度で済むことが多く、購入(10万円超)と比べて圧倒的に安い。特定購入は年間10万円までが保険対象(償還払い)で、超過分は全額自己負担になる。要介護度が変わるとレンタル機種の見直しも入るので、ケアマネに半年に1回はラインナップを再評価してもらうとよい。

  • 福祉用具レンタルの見直し5サイン|「身体機能変化・サイズ・破損・利用頻度・新製品」

    介護保険でレンタルしている福祉用具は定期的なモニタリングが義務付けられていますが、現場では「とりあえず継続」のまま放置されがちです。利用者の状態に合っていない用具は事故の元になります。次の5サインのいずれかが出たら見直しタイミングです。

    1. 身体機能の変化: 要介護度が上がった/下がった、片麻痺の程度が変化、立位保持時間の延伸/短縮 → 車椅子・歩行器のタイプを再検討
    2. サイズの不一致: 体重±5kgの変化、座位姿勢の崩れ → クッション・マットレスの再選定
    3. 破損・経年劣化: 介護用ベッドのモーター音、車椅子のタイヤ・ブレーキ → 即日交換
    4. 利用頻度の低下: 月1回未満しか使っていない用具はレンタルを停止、必要時のみ短期レンタルに切替
    5. 新製品の登場: 排泄予測支援機器・離床センサーなど2022年以降の介護保険新規収載品を未確認なら福祉用具専門相談員に相談

    見直し時期はケアプラン更新(6か月)と同期させると効率的。福祉用具専門相談員のモニタリング訪問時に5サインのチェックリストを渡すと話がスムーズです。

福祉用具の種類と選び方|介護職が知っておくべき貸与・購入・専門相談員の活用
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