
喀痰吸引等研修の制度全体像|第1号・第2号・第3号の違いと介護福祉士との関係
喀痰吸引等研修の制度全体像をハブとして整理。社会福祉士及び介護福祉士法に基づく制度の位置づけ、第1号・第2号・第3号研修の違い、認定後に実施できる5つの医療的ケア、介護福祉士国家試験「医療的ケア」科目や実務者研修との関係、認定証と事業者登録の二重構造まで、厚生労働省資料を一次ソースに解説。
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この記事のポイント
喀痰吸引等研修とは、社会福祉士及び介護福祉士法の改正(平成24年4月施行)にもとづき、介護職員が医師の指示と看護職員との連携のもとで「たんの吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)」を実施できるようにするための、都道府県知事登録の研修制度です。対象者の範囲と実施できる行為によって第1号(不特定多数・全行為)/第2号(不特定多数・必要な行為のみ)/第3号(特定の者)の3類型に分かれ、修了後は都道府県へ「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を申請することで現場での実施が可能になります。本記事は制度全体を見渡すハブです。スクール選び・費用・申込み手順の実務は喀痰吸引等研修の取り方で詳しく解説しています。
目次
「介護職として医療的ケアに関われるようになりたい」「いま勤めている施設で喀痰吸引が必要な利用者が増えてきた」。そう考える介護職員が、最初に検討すべき資格が喀痰吸引等研修です。
もともと、たんの吸引や経管栄養は医師法第17条で定められた「医行為」にあたり、医師や看護師しか行えませんでした。しかし、特別養護老人ホーム・障害者支援施設・在宅などの現場で、看護職員が常時いない時間帯にも安全な医療的ケアの提供が必要だという声が高まり、2011年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正で、一定の研修を修了した介護職員等が医師の指示・看護職との連携のもとに行えるようになりました(厚生労働省「喀痰吸引等の制度」)。
この記事は、喀痰吸引等研修というテーマの出発点(ピラー)です。制度の全体像/第1〜第3号研修の違い/認定後に実施できる行為/認定証交付の仕組み/介護福祉士国家試験との関係までを、厚生労働省資料を一次ソースに体系的に整理します。一方、「実際にどう取るか」、つまりスクールの選び方・申込み手順・費用と軽減制度・認定証申請の実務は、以下の解説記事に委ねています。
喀痰吸引等研修とは|介護職が医療的ケアを行うための公的研修制度
喀痰吸引等研修は、介護職員等(介護福祉士を除く者)が、医師の指示・看護職員との連携のもとで喀痰吸引と経管栄養を行えるようにするための、都道府県知事登録の研修制度です。社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条に定める「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるための前提条件となります(厚生労働省「介護職による喀痰吸引等の研修カリキュラムについて(総論)」)。
制度ができた背景
たんの吸引・経管栄養は、本来は医師法第17条が定める医行為です。しかし、施設や在宅の現場で看護師が24時間配置されていない場面において、利用者の生命を守るために介護職員が事実上対応せざるを得ないケースが続いてきました。とくに筋萎縮性側索硬化症(ALS)や重症心身障害児・者などのケースでは、平成15〜17年に厚生労働省医政局長通知(医政発0717001号、医政発1020008号、医政発0324006号)で例外的にヘルパー等による吸引が許容され、これが制度化の出発点になりました。
2011年の社会福祉士及び介護福祉士法改正で、平成24年4月から正式に介護職員等が一定の条件下で実施できるようになり、厚生労働省令で第1号・第2号・第3号の3類型と研修カリキュラムが規定されました。
制度に関わる4つの主体
喀痰吸引等の制度は、以下の4つの主体が連動して動いています(厚生労働省「喀痰吸引等の制度(全体像)」)。
- 介護職員等:登録研修機関で研修を受け、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることで、特定行為を実施できる
- 登録研修機関:都道府県知事の登録を受け、講義・演習・実地研修を実施。修了証明書を交付する
- 登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者:自らの事業所として喀痰吸引等を実施するため都道府県知事の登録を受けた事業者。施設・訪問介護事業所など
- 都道府県:研修機関と事業者の登録・指導監督、認定証の交付、研修事業の実施を担う
つまり「介護職員が研修を修了して認定証を持っているだけ」では現場で実施できず、勤務先も登録特定行為事業者として登録している必要があります。研修受講を考える際は、就業先が事業者登録を受けているか(あるいは受ける見込みか)も合わせて確認しておきましょう。
介護福祉士の場合は別ルート
2015年(平成28年度試験合格者)以降に介護福祉士になる人は、養成課程または実務者研修の中で「医療的ケア」科目(講義50時間+演習)を履修するため、別途の喀痰吸引等研修は不要です。ただし、就業後に登録喀痰吸引等事業者で実地研修を修了するまでは、現場で実施することはできません。介護福祉士国家資格と医療的ケアの関係は、本記事の後半で改めて整理します。
第1号・第2号・第3号研修の違い|対象者・実施できる行為・研修時間
喀痰吸引等研修は、対象とする利用者と実施できる行為の範囲によって3類型に分かれます。社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第1号(第1号研修)/別表第2号(第2号研修)/別表第3号(第3号研修)に対応します。
| 区分 | 対象者 | 実施できる行為 | 基本研修 | 実地研修 | 主な就業先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号研修 | 不特定多数の利用者 | 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)+経管栄養(胃ろう/腸ろう・経鼻)すべて | 講義50時間+演習 | 5行為すべて(口腔内吸引10回以上、他は20回以上) | 特養・老健・有料老人ホーム・グループホーム・訪問介護等 |
| 第2号研修 | 不特定多数の利用者 | 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)+経管栄養(胃ろう/腸ろう)など必要な行為のみ選択 | 講義50時間+演習(第1号と同じ) | 選択した行為のみ(口腔内吸引10回以上、他は20回以上) | 第1号と同じだが、気管カニューレ内吸引や経鼻経管栄養は実施しない事業所 |
| 第3号研修 | 特定の利用者(ALS、筋ジストロフィー、高位頸髄損傷、遷延性意識障害、重症心身障害等) | その利用者に必要な特定行為のみ | 講義8時間+演習1時間程度(合計9時間) | その特定の利用者に対する必要行為のみ(回数指定なし、安全確実にできるまで) | 障害者(児)サービス事業所、特別支援学校、訪問系 |
※出典:厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について」、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第1〜3号。
第1号と第2号は何が違うのか
第1号研修と第2号研修は基本研修(講義50時間+演習)が同一です。違いは「実地研修で全行為を行うか/必要な行為だけを選択して行うか」という点に集約されます。第2号で気管カニューレ内吸引や経鼻経管栄養の実地研修を行わなかった場合、その行為は現場で実施できません(あとから追加で実地研修を受けて認定証に追加することは可能)。
第3号研修だけが特殊な理由
第3号研修は「特定の利用者×特定の行為」を前提に設計されているため、講義時間が9時間と大幅に短く、実地研修の回数も決められていません。その代わり、利用者が変わるたびに、その利用者に対する実地研修を改めて受ける必要があります(厚生労働省「特定の者対象研修の実施要綱」)。在宅で1人のALS利用者を担当する重度訪問介護のヘルパーなどに適した制度設計です。
なお、社会福祉振興・試験センターの「実地研修を修了した喀痰吸引等行為の届出」では、介護福祉士登録に喀痰吸引等行為を付記できるのは第1号・第2号研修修了者のみで、第3号のみの修了者は付記申請ができないと明記されています。介護福祉士としてのキャリアパスを考える場合は、第1号または第2号研修を選ぶのが基本です。
認定後に実施できる5つの医療的ケア
第1号研修を修了し認定特定行為業務従事者認定証を取得した介護職員は、医師の指示書と看護職員との連携体制のもとで、以下の5つの行為を実施できます。第2号は実地研修で選択した行為のみ、第3号は特定の利用者に対する必要行為のみ実施できます(厚生労働省「研修カリキュラムについて(総論)」)。
1. 口腔内の喀痰吸引
カテーテルを口の中(咽頭の手前まで)に入れて、自力で出せない痰を吸引装置で取り除く行為。誤嚥や窒息の予防、肺炎の重症化防止に直結します。介護現場で最も実施頻度の高い行為で、第1号・第2号いずれでも対象。
2. 鼻腔内の喀痰吸引
鼻からカテーテルを挿入して、咽頭手前までの痰を吸引する行為。鼻腔は粘膜が薄く出血しやすいため、挿入の角度や圧力管理など慎重な技術が求められます。
3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引
気管切開をして気管カニューレを挿入している利用者に対して、カニューレ内部に溜まった痰を吸引する行為。気管粘膜の損傷や低酸素血症のリスクが高いため、第2号研修ではこの行為のみ実地研修対象外とすることもあります。
4. 胃ろう・腸ろうによる経管栄養
腹部に造設したろう孔(胃ろう・腸ろう)を通じて、栄養剤を注入する行為。注入前のチューブ位置確認、注入速度の管理、注入後の観察が研修で重点的に扱われます。
5. 経鼻経管栄養
鼻から胃まで挿入されたチューブを通じて栄養剤を注入する行為。チューブの位置確認は介護職員には認められず、看護職員が行った後で介護職員が注入を実施します。
これら5つの行為は、いずれも医師による文書での指示と、看護職員による事前確認・対象者の体調変化への対応を前提に実施されます。研修では「自分一人で完結する行為」ではなく、医療チームの一員として担う行為であることが繰り返し強調されます。
受講資格と3つの取得ルート|介護福祉士の有無で変わる
喀痰吸引等研修は、原則として「介護の業務に従事する者」であれば学歴・経験を問わず受講できます。ただし、目指すキャリアによって最適な経路が変わるため、制度上は次の3つのルートに整理できます。
- これから介護福祉士を目指す人:養成課程または実務者研修の「医療的ケア」科目(講義50時間+演習)で基本研修相当を履修し、就業後に登録喀痰吸引等事業者で実地研修を受けるルート。別途の喀痰吸引等研修は不要
- 介護福祉士の資格取得を目指さず、早期に実施したい人:登録研修機関で第1号研修または第2号研修を受講するのが最短ルート。基本研修と実地研修をワンセットで提供するスクールが多く、最短1〜4か月で修了できる
- 在宅でALS等の特定利用者を担当する人:第3号研修(基本研修9時間+実地研修、費用2〜5万円程度)。ただし利用者が変わると改めて実地研修が必要で、汎用性は低い
いずれのルートでも、修了証明書を受け取っただけでは現場で実施できず、次章で解説する「認定特定行為業務従事者認定証」の交付申請と、勤務先の事業者登録が前提になります。
登録研修機関(スクール)の探し方、申込書類、受講開始までの具体的な手順と費用軽減制度は、実務ガイドの喀痰吸引等研修の取り方|費用・期間・受講要件と認定証取得までの手順で詳しく解説しています。
カリキュラム・期間・費用の目安
基本研修のカリキュラムは厚生労働省令で全国共通に定められています。第1号・第2号研修は講義50時間+シミュレーター演習(各行為5回以上・救急蘇生法1回以上)、第3号研修は講義8時間+演習1時間程度に圧縮された構成です。実地研修は第1号・第2号で口腔内吸引10回以上・その他の行為20回以上、第3号は特定の利用者に対して「安全・確実に実施できる」と評価されるまで行います(厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等の研修カリキュラムについて(総論)」)。
受講料と期間の目安
| 研修種別 | 受講料相場 | 標準受講期間 |
|---|---|---|
| 第1号研修 | 13万〜23万円程度 | 1〜4か月 |
| 第2号研修 | 10万〜18万円程度 | 1〜3か月 |
| 第3号研修(基本研修+実地) | 2万〜5万円程度 | 最短2日〜1週間 |
制度全体として押さえておきたいのは、「基本研修の内容は全国共通、費用と日程は登録研修機関ごとに幅がある」という構造です。講義50時間の科目内訳、演習・実地研修の修了要件、スクールごとの費用実例、教育訓練給付・都道府県補助・勤務先負担といった費用軽減の選択肢は、実務ガイドの喀痰吸引等研修の取り方|費用・期間・受講要件と認定証取得までの手順にまとめています。
認定証と事業者登録|実施までに必要な二重の手続き
登録研修機関で研修を修了しても、それだけでは現場で喀痰吸引等を行うことはできません。制度上は、次の2つの登録・認定がそろってはじめて実施可能になります(社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条)。
- 本人側:認定特定行為業務従事者認定証の交付:修了者が住民票記載の住所地を管轄する都道府県に交付申請を行う。認定証には実施できる行為が明記され、第2号研修で実地研修を受けていない行為は記載されない
- 事業所側:登録特定行為事業者(登録喀痰吸引等事業者)の登録:看護師による指導体制、医師の文書指示、ヒヤリハット報告の仕組みなどを整えたうえで、勤務先が都道府県知事の登録を受ける
この「本人の認定」と「事業所の登録」の二重構造が喀痰吸引等制度の最大の特徴です。認定証を持っていても、勤務先が事業者登録をしていなければ現場では実施できません。転職の場面では、転職先の事業者登録の有無が「資格を活かせるかどうか」の分かれ目になります。
申請書類の一覧、審査期間の目安、転居・氏名変更・行為追加時の手続きなど、交付申請の具体的な手順は喀痰吸引等研修の取り方|費用・期間・受講要件と認定証取得までの手順で、都道府県の案内ページの実例(千葉県・福岡県など)とともに解説しています。
介護福祉士国家試験「医療的ケア」科目との関係
「介護福祉士の資格を取れば、自動的に喀痰吸引もできるのでは?」という質問を受けることがありますが、答えは「半分Yes、半分No」です。介護福祉士養成課程・実務者研修の中で履修する「医療的ケア」科目は、喀痰吸引等研修の基本研修部分に相当しますが、実地研修は別途必要だからです。
介護福祉士養成課程と喀痰吸引等研修の関係
| 区分 | 基本研修(講義・演習) | 実地研修 | 認定証 |
|---|---|---|---|
| 介護福祉士養成課程/実務者研修の「医療的ケア」科目 | 講義50時間+演習で履修済み | 含まれない(就業後に登録喀痰吸引等事業者で実施) | 不要(介護福祉士登録への「付記」で代替) |
| 第1号研修・第2号研修 | 講義50時間+演習 | 研修機関または提携施設で実施 | 都道府県知事から交付 |
| 第3号研修 | 講義8時間+演習1時間 | 特定の利用者に対して実施 | 都道府県知事から交付 |
介護福祉士登録への「付記」制度
2015年(平成28年度)以降に介護福祉士になった人は、就業先の登録喀痰吸引等事業者で実地研修を修了したあと、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターに「実地研修を修了した喀痰吸引等行為の届出」を行うことで、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為が付記されます(社会福祉振興・試験センター「実地研修を修了した喀痰吸引等行為の届出」)。
この付記制度の重要なポイントは、介護福祉士の場合は都道府県の認定特定行為業務従事者認定証ではなく、登録証への「付記」で実施資格を証明すること。転職時には介護福祉士登録証のコピーで実施可能行為を確認できるため、自治体をまたぐ転職でも追加手続きが軽くなります。
第1号・第2号研修修了者と介護福祉士の違い
- 第1号・第2号研修修了者:認定特定行為業務従事者認定証で実施。介護福祉士登録に付記したい場合は、社会福祉振興・試験センターに「修了証明書の写し」を添えて届出可能
- 介護福祉士(医療的ケア科目履修者):別途研修不要だが、就業後に実地研修を修了するまで現場では実施できない。実地研修修了後に登録証に付記
- 第3号研修のみ修了者:認定証は交付されるが、社会福祉振興・試験センターによれば介護福祉士登録への付記はできない。介護福祉士としてのキャリアパスを描く場合は第1号または第2号を推奨
これから介護福祉士を目指す人で、医療的ケアにも早く関わりたい場合は「実務者研修で基本研修を済ませる→介護福祉士国家試験を受験→就業後に実地研修」というルートが最も効率的です。実務者研修の費用相場は介護福祉士実務者研修の費用相場で詳しく整理しています。
取得後のキャリアアップと年収への影響
喀痰吸引等研修は、初任者研修・実務者研修・介護福祉士のような「介護の標準キャリアパス」上の資格ではありませんが、現場で「医療的ケアができる介護職」という希少なポジションを得られるため、職域・配置・処遇の三方向で実利が出やすい資格です。
1. 配置可能な現場と職域の拡大
喀痰吸引等研修修了者は、特養・老健・有料老人ホーム・グループホームの夜勤帯のように看護職員が手薄になる時間帯にも対応できる人材として位置付けられます。とくに看護配置基準が低い施設では「研修修了者がいないと夜勤シフトを組めない」という構造的なニーズがあり、人事評価・昇格要件に組み込まれているケースもあります。
また、重度訪問介護でALS・筋ジストロフィー利用者を担当するヘルパーは第3号研修必須、特別支援学校での医療的ケア児支援員も第3号研修修了者が中心です。介護施設以外の領域へキャリアを広げる起点としても機能します。
2. 資格手当と給与への反映
厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」によれば、実務者研修修了者の介護職員(常勤)の平均月給は約32万7,260円で、初任者研修修了者と比べて1〜2万円程度高い水準です。喀痰吸引等研修単独の集計はありませんが、求人媒体の調査では喀痰吸引対応可の介護職員に対して月額3,000〜10,000円程度の資格手当を支給する事業所が多く見られます。
また、処遇改善加算・特定処遇改善加算の配分ルールにおいて「経験・技能のある介護職員」の判定材料として喀痰吸引等研修修了が用いられる事業所では、加算原資の手厚い配分対象になりやすい傾向があります。
3. 転職市場での評価
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)、有料老人ホームの介護専門職、医療対応型グループホーム、児童発達支援センターなど、医療的ケア提供を売りにする事業所は採用条件として喀痰吸引等研修修了を歓迎または必須としています。実務者研修・介護福祉士に喀痰吸引対応をプラスした「医療的ケアができる介護福祉士」は、求人票で年収レンジが20〜50万円ほど上振れる例も見られます。
4. 介護福祉士・ケアマネ・サービス提供責任者へのステップ
- 介護福祉士:実地研修済みであれば登録証への付記が可能。登録に付記があると、訪問介護のサービス提供責任者として喀痰吸引等を含むケアプラン設計・指導が可能
- サービス提供責任者・主任介護員:医療的ケアの指導役として配置されやすい。事業所が登録特定行為事業者になる際の指導員候補にも
- ケアマネジャー:医療的ケアが必要な利用者のケアプラン作成では、喀痰吸引の現場感覚があるケアマネが信頼されやすい
- 医療的ケア教員講習会:将来的に登録研修機関の指導者として登録されるルート(詳細は医療的ケア教員講習会2026年3月修了生誕生)
5. 注意したい「研修修了≠手当上乗せ」のケース
すべての事業所が資格手当を出すわけではありません。とくに以下のケースでは要注意です。
- 受講料を法人が全額負担した場合は「お礼奉公」として一定期間退職時に返還を求める規定がある
- 事業所が登録特定行為事業者になっていないと、認定証を持っていても現場で実施できず手当の根拠がない
- 処遇改善加算の配分ルールが「介護福祉士+勤続10年以上」を基準にしている事業所では、研修修了だけでは加算原資の配分対象にならない
転職や受講判断の際は、就業先の事業者登録の有無と資格手当の支給規程を必ず確認しておきましょう。
目的別の読み進め方|関連記事ガイド
喀痰吸引等研修については、目的別に次の順で読み進めるのがおすすめです。
- 制度の全体像を知りたい:本記事。3類型の違い・実施できる5つの行為・「本人の認定+事業所の登録」という二重構造・介護福祉士との関係を一望できます
- 実際に受講したい:喀痰吸引等研修の取り方|費用・期間・受講要件と認定証取得までの手順。スクールの探し方・申込みの流れ・費用軽減制度・認定証の交付申請まで、実務の手順を網羅した記事です
- 介護福祉士へのステップとして考えたい:介護福祉士実務者研修の費用相場。実務者研修の「医療的ケア」科目で基本研修相当を履修でき、介護福祉士国家試験の受験要件も満たせます
- 教える側・指導者育成に関心がある:医療的ケア教員講習会2026年3月修了生誕生。登録研修機関で指導にあたる人材育成の最新動向です
「自分はどの研修が必要か」を判断するには、本記事の3類型比較と介護福祉士との関係の章を読んだうえで、実務ガイドの費用・手順に進むのが最短です。
まとめ|介護職が医療的ケアと向き合う出発点として
喀痰吸引等研修は、社会福祉士及び介護福祉士法の改正で生まれた、介護職員等が医療的ケアの一部を担うための公的研修制度です。本記事のポイントを整理しておきます。
- 3類型:第1号は不特定多数×全行為、第2号は不特定多数×選択行為、第3号は特定の利用者×必要行為
- 基本研修は第1号・第2号で講義50時間+演習が共通、第3号は9時間に圧縮
- 実地研修は第1号・第2号で各行為10〜20回以上、第3号は安全に実施できると評価されるまで
- 認定証は住民票記載の都道府県へ申請し、勤務先の事業者登録がなければ認定証があっても実施不可(二重構造)
- 介護福祉士は別ルート(医療的ケア科目+実地研修+登録への付記)で対応。第3号のみの修了では登録への付記はできない
- キャリア・年収は手当数千円〜1万円、夜勤配置・サ責・主任介護員への昇格要件として作用
「研修を受ける/受けない」を判断する際は、就業先の事業者登録状況、第1号・第2号・第3号のどれが業務に合うか、費用負担の方法(自己負担/法人負担/教育訓練給付)の3つを必ず確認してください。具体的なスクール選び・申込み・費用と認定証申請の手順は喀痰吸引等研修の取り方|費用・期間・受講要件と認定証取得までの手順、指導者育成側の最新動向は医療的ケア教員講習会2026年3月修了生誕生で深掘りしているので、本記事と合わせて読み進めてください。
医療的ケアは「介護職の領域が広がった」と同時に、利用者の生命に直接関わる行為を担う重い責任でもあります。研修制度の趣旨である「医師・看護師との連携を前提に、安全な医療的ケアを安定供給する」という出発点を忘れずに、自分のキャリアと利用者の安全のバランスを取りながらステップを踏んでいきましょう。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
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