家事支援、国家資格を新設へ|高市首相「介護離職をどうしても防止したい」2027年めど初試験

家事支援、国家資格を新設へ|高市首相「介護離職をどうしても防止したい」2027年めど初試験

高市早苗首相は2026年4月22日の日本成長戦略会議で家事支援サービスの新たな国家資格創設を関係閣僚に指示。職業能力開発促進法の技能検定として2027年秋の第1回試験実施を目指す。介護離職防止と保険外サービス育成が狙い。

ポイント

この記事のポイント

政府は2026年4月22日の日本成長戦略会議で、家事支援サービスの新たな国家資格(技能検定)を創設する方針を確認した。議長を務める高市早苗首相が「育児や介護など家事の負担による離職、これをどうしても防止したい」と述べ、関係閣僚に検討加速を指示。職業能力開発促進法に基づく複数等級の技能検定として位置付け、2027年秋ごろに第1回試験の実施を目指す。介護保険外の自費サービスの担い手を国家資格で育成し、年間約10万人にのぼる介護離職と、2030年に318万人と試算されるビジネスケアラーの離職を防ぐ狙いがある。

目次

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家事の国家資格で介護離職を止められるのか

「親の介護や育児で仕事を辞めざるを得ない」――この問題に政府が、これまでにない角度から踏み込もうとしている。2026年4月22日に開かれた日本成長戦略会議で、議長の高市早苗首相が打ち出したのは、洗濯や掃除、調理、買い物の代行といった「家事支援サービス」に従事する人材に、国家資格を新設するという方針だ。

これまで介護保険のなかで担われてきた生活援助とは別に、保険外で動く家事代行・家事支援の世界に、国がはじめて「技能検定」という公的なお墨付きを与える。市場規模はまだ約800億円。だが政府はそこを大きく育て、年間約10万人といわれる介護離職や、2030年に318万人に達すると試算されるビジネスケアラー(働きながら介護をする人)を支えるインフラに変えていきたい構想を示した。

本記事では、首相の発言と政府方針の中身を一次資料ベースで整理したうえで、介護福祉士や生活援助従事者研修など既存資格との関係、そして介護現場で働く人や転職を考える人にとって今回の動きが何を意味するのかを掘り下げる。

高市首相「どうしても防止したい」――政府方針と指示の中身

会議の場と首相発言の射程

政府が家事支援の国家資格新設を打ち出したのは、2026年4月22日に開かれた「日本成長戦略会議」の第4回会合だ。同会議は高市首相自身が議長を務め、内閣官房 日本成長戦略本部事務局が運営する司令塔的な会議体で、夏にまとめる「日本成長戦略」に盛り込む施策を議論する場と位置付けられている。経済産業相、厚生労働相、こども政策担当相など関係閣僚と、民間有識者が顔を揃える場であり、ここで合意された方針は実質的に各省庁の予算要求や法改正のスケジュールに直結する。

席上、高市首相は「育児や介護など家事の負担による離職、これをどうしても防止したい」と強調。家事支援サービスの国家資格化について「来年秋の(第1回)国家資格試験の実施に向けた検討を加速してほしい」と関係閣僚に要請した。さらに「高市内閣は国力を徹底的に強くするため、あくまでもどこまでも経済成長を追い求めていく。そのためには、政府全体としてリミッターを外して、真に必要な施策を躊躇なく提案し、やり抜く姿勢が必要」とも語っており、家事支援は単独の施策ではなく成長戦略の一翼として位置付けられている。「リミッターを外す」という強い表現は、財政や規制の制約に縛られず、必要なら新法・新制度の創設まで踏み込む決意の表明とも読める。

「複数等級の技能検定」という建て付け

会議で示された資料「分野横断的課題への対応の方向性」では、家事支援サービスの担い手向けに「複数等級の国家資格(技能検定)」を新設すると明記された。具体的には職業能力開発促進法上の「技能検定」の職種に位置付け、等級ごとに講習プログラムと検定試験を設計する想定だ。技能検定は配管工・機械加工・園芸装飾など現在130職種以上で実施されており、合格者は職種名に「技能士」を付して名乗ることができる。家事支援にこの制度が入ることになれば、文字どおり「家事支援技能士」と呼ばれる新しい職業区分が誕生する。

政府はすでに民間で実施されている「家政士検定試験」(日本看護家政紹介事業協会が運営)を参考に制度設計する方向を検討している。第1回試験は2027年秋ごろの実施を目指し、厚生労働省と経済産業省を中心に詳細を詰めていく。所管大臣のひとりである上野賢一郎厚生労働相は、新資格の保有者によるサービス利用を税制面で後押しする方針も示している。事業者側のメリットとして、有資格者を雇用するインセンティブが働けば、家事代行業界全体の労働者の処遇改善にもつながる可能性がある。

「保険外」で介護離職を止める発想

今回の方針が独特なのは、介護保険制度そのものをいじるのではなく、その外側で動いている自費サービス(家事代行・家事支援)を国家資格で底上げしようとしている点である。介護を必要とする家族のために「掃除・洗濯・調理を代行する人」を、保険給付ではなく市場のサービスとして安心して使えるようにする――そういう設計になっている。介護保険を使えない要支援未満の元気な高齢者や、要介護認定はあっても支給限度額を超えてしまう家庭にとって、保険外サービスは現実的な選択肢になり得る。

背景には、介護保険給付の伸びを抑えたい財政事情と、家事代行市場(経済産業省によれば全国約190社・約800億円規模)を成長産業として育てたい産業政策の双方がある。政府は新資格保有者によるサービス利用への税制措置を含む新たな支援策の検討も併せて指示しており、利用者側の経済的ハードルを下げる仕組みも検討対象となっている。家事支援の利用料を所得控除や税額控除の対象にする案、あるいは法人が従業員福利厚生として購入する家事代行クーポンへの優遇など、複数の選択肢が政府部内で議論されている模様だ。

年10万人の介護離職とビジネスケアラー318万人――追い詰められる現役世代

介護離職、年間およそ10万人

政府が「家事の負担による離職を防ぎたい」と繰り返すのには、はっきりとした数字の裏付けがある。総務省の就業構造基本調査では、家族の介護や看護を理由に離職した人は近年も年間およそ10万人前後で推移している。直近の調査では、出産・育児による離職者が年間約15万人、介護・看護による離職者が年間約11万人にのぼる。子育て期と親の介護期が重なる、いわゆる「ダブルケア」を抱える層も増加傾向にあり、家事の負担を一人で抱え込む構造が改めて浮かび上がっている。

離職する世代は40〜50代が中心で、ちょうど企業の中核を担う管理職層と重なる。一人辞めることの社会的損失は、その人個人のキャリアにとどまらない。経験を積んだ働き手が抜けることで職場の生産性が下がり、本人も再就職時に処遇が下がりやすいという「二重の損失」が生じている。総務省の就業構造基本調査によると、介護をしている雇用者は約322万人で、うち約157万人が正規雇用の労働者だ。会社にとっても、介護を理由に管理職クラスが退職することは事業継続の大きなリスクになっている。

2030年「ビジネスケアラー318万人」という試算

働きながら介護をする「ビジネスケアラー」は今後さらに増える見通しだ。経済産業省が「企業経営と介護両立支援に関する検討会」で示した試算によれば、ビジネスケアラーの数は2030年時点で約318万人に達する。生産性低下に伴う経済損失は約9.1兆〜9.2兆円規模に膨らむと見込まれている。これは現在の介護離職の延長線で発生する純粋な経済損失で、企業の人材投資が無駄になるコストと、本人の所得減少による消費減退が積み上がった金額だ。

団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり、認知症を含む要介護高齢者が一段と増えるのが2030年前後だ。一方で、介護を担う世代は人口減少局面に入っている。「家族で介護を抱え込む」モデルが限界を迎えるなかで、家事代行や配食、見守りといった保険外サービスの担い手をどう確保するかが、社会全体の生産性を左右するテーマになりつつある。経済産業省はすでに「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を策定し、企業に対して両立支援制度の整備を求めている。家事支援の国家資格化は、この企業向け支援策と対をなす「外部リソース整備」として設計されているとも言える。

家事代行市場は「800億円→これから」のフェーズ

もう一つ押さえておきたいのが、家事代行市場の規模感だ。経済産業省の整理では、家事代行会社は全国に約190社、市場規模は約800億円にとどまる。介護保険サービス(市場規模10兆円超)と比べると、ふた桁小さい産業である。利用者の中心は都市部の共働き世帯と一部の富裕層に限られ、地方や中所得層への普及はまだ進んでいない。料金水準も時給3,000〜4,000円台が主流で、手取り月収から見ると週1回の利用でも家計を圧迫する水準だ。

政府は今回の方針で、この市場を一気に押し上げ、女性の就業継続率を2030年に80%まで引き上げる目標と組み合わせる構想を打ち出している。国家資格でサービスの質を担保しつつ、税制措置で利用者側を支援することで、「お金持ちだけが使える贅沢サービス」だった家事代行を、共働き家庭やビジネスケアラーが日常的に使えるインフラに変えていく――というのが描かれた絵だ。質の担保と価格の手頃さを両立させるためには、国家資格者の絶対数を確保する必要があり、シニア層・主婦層・短時間就労希望者など多様な働き手の参入が制度設計の前提になっている。

介護福祉士・生活援助従事者研修との関係――家政士検定が示す「等級型」設計

介護保険の中の資格と、介護保険の外の資格

家事支援サービスの国家資格化を理解するうえで欠かせないのが、すでにある「介護保険のなかの資格」との位置関係だ。介護福祉士(国家資格)、社会福祉士(国家資格)、介護職員初任者研修や実務者研修――これらは原則として介護保険サービス(訪問介護・通所介護・施設介護など)の従事者を養成する仕組みになっている。資格の中身も「身体介護」「自立支援」「認知症ケア」といった介護の専門領域に重心が置かれており、家事そのものの技能を体系的に評価する仕組みは介護保険の制度内には存在してこなかった。

そのなかでも「掃除・洗濯・調理・買い物代行」といった生活援助に限って提供できる資格として、介護職員初任者研修の下位に位置付けられた生活援助従事者研修(59時間研修)が2018年に新設されている。今回新設される家事支援の国家資格は、この「保険のなかの生活援助」と似た範囲のサービスを「保険の外」で担うための資格、という位置付けに近い。介護保険の枠を外して家事のスキルだけを切り出し、介護を必要としない高齢者や育児中の家庭にも提供できる人材を、国の責任で育てていくというのが今回の構図である。

民間「家政士検定」を下敷きにした設計

政府が制度設計の参考にすると明言しているのが、日本看護家政紹介事業協会が運営する民間資格「家政士検定試験」である。家政士検定は1〜3級の等級制になっており、家事サービスの実技と知識を問う筆記試験で構成されている。今回の国家資格も「複数等級の技能検定」として職業能力開発促進法に位置付ける方針が示されており、フォーマットとしては家政士検定の延長線上にあるとみていい。家政士検定はすでに数千人規模の合格者を輩出しており、家事代行業界の一部では採用基準として扱われている。これを国家資格化することで、業界横断のスタンダードとして広げていく狙いがある。

技能検定とは、配管工や機械加工などの分野で広く実施されている国家技能検定制度のことで、合格者は「技能士」を名乗ることができる。家事支援領域に技能検定が入ってくると、初級レベル(基本的な掃除・洗濯)から上級レベル(要介護者宅での生活援助、認知症がある利用者宅でのコミュニケーション含む家事代行)まで、段階的にスキルを認定する枠組みが生まれる可能性がある。等級が上がれば実技だけでなく、利用者の権利擁護やプライバシー保護、緊急時対応といった倫理・安全面の知識も問われることになるだろう。

「保険給付の縮小」と直接連動はしない、が無関係でもない

SNSでは「家事支援の国家資格新設は、訪問介護の生活援助を介護保険から切り離すための布石だ」という見方も出ている。整理しておくと、今回の日本成長戦略会議の方針資料には、訪問介護の生活援助を介護保険から外すという記述は存在しない。あくまでテーマは「保険外サービスでビジネスケアラーを支える」ことであり、保険給付の見直しと連動した提案にはなっていない。厚生労働省も今回の方針について、訪問介護の制度改革と同じ場で議論しているわけではないと位置付けている。

一方で、財務省は財政制度等審議会で長年「要介護1・2の生活援助は保険給付から外し、市町村の総合事業に移すべき」と主張し続けている。家事支援の国家資格者によるサービスが普及し、税制優遇まで付けば、財務省の「保険外でも品質が担保されたサービスはある」という主張を補強する材料になり得る。直接の連動はないが、結果として同じ方向に作用する政策であることは押さえておきたい。介護保険制度を持続可能にするための「外側の受け皿」が整うことで、長年棚上げされてきた給付見直しの議論が動き出す土壌になる――その可能性は政策当局者の間でも意識されている。

介護現場で働く人にとって何が変わるか――「副業」「転身先」としての家事支援

訪問介護のヘルパーにとっての選択肢が増える

訪問介護の現場で日々生活援助を担っているホームヘルパーにとって、家事支援の国家資格化は「働き方の選択肢が増える」という意味を持つ。これまで生活援助のスキルを生かして働ける場所は、ほぼ介護保険下の訪問介護事業所に限られていた。今回新設される国家資格を取得しておけば、保険外の家事代行会社や家事支援サービスにも、公的な裏付けを持って参入できるようになる。

たとえば「平日は訪問介護事業所に常勤で勤めつつ、週末は家事支援の有資格者として家事代行のスポット業務に入る」――こういった副業・複業のスタイルも現実的な選択肢になり得る。介護福祉士・初任者研修・実務者研修を持つ人にとっては、家事支援の技能検定で上位等級を取りやすい立場でもあるはずだ。介護現場で培ってきた清潔保持・感染症対策・コミュニケーションの知識は、家事支援の現場でも即戦力として通用する。試験科目の一部免除や受験資格の優遇措置が設けられる可能性もある。

家事代行業界には「資格採用」の流れが来る可能性

家事代行業界に身を置いてきた人にとっても、影響は大きい。これまで参入しやすさが特徴だった業界に、はじめて公的な「等級」が持ち込まれることになる。資格保有者の単価が高くなれば、無資格でアルバイト的に働いてきた層との差が広がる可能性は否めない。求人広告で「○級保有者歓迎」「資格手当あり」といった文言が一般化していくシナリオも現実的だ。

逆に言えば、上位等級を取得した人にとっては、これまで以上に時給・案件単価を上げる交渉材料になる。介護現場での経験を持つ人材は、認知症の高齢者宅や要介護者の同居家族の家事支援といった「難易度の高い案件」で重宝される可能性が高い。家事代行会社からの引き合いが増え、サービス提供責任者やトレーナーとしてのキャリアも開けてくるだろう。資格を取得した個人がフリーランスとして家事支援のマッチングプラットフォームに登録し、企業を介さず直接利用者と契約するケースも、今後ますます増えていきそうだ。

訪問介護事業所の経営者が考えておくべき構造変化

訪問介護事業所を運営する側にとっては、人材の流動性が一段上がるリスクと向き合う必要がある。家事代行・家事支援が国家資格化され、税制優遇まで付けば、利用者単価で見たときに保険外サービスのほうが事業として成立しやすくなる場面が出てくる。すでに人材難に苦しむ訪問介護事業所が、資格を持ったヘルパーを家事支援の市場に取られていく――そういう動きはありうる。介護報酬の伸びが頭打ちのなかで、現場の処遇改善が追いつかなければ、優秀な人材ほど保険外の高単価サービスに流れていく構図は避けられない。

同時に、自社のヘルパーに新国家資格を取らせ、保険外の家事支援メニューを併設するという「攻めの選択」も可能になる。介護保険給付の頭打ちが見えるなかで、保険外サービスを収益の柱に育てている事業者はすでに増えており、家事支援の国家資格化はその流れを後押しする要因となりそうだ。介護業界からの転職や副業を考えている人にとっては、自分のスキルを保険の外側でも価値に変える機会が、これまでより明確に開かれることになる。資格取得に向けた研修費用を会社が負担するか個人で負担するか、副業可否の就業規則をどう整備するか――事業者と個人の双方が、向こう1〜2年の間に判断を迫られることになる。

参考文献・出典

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まとめ

2026年4月22日に高市早苗首相が打ち出した家事支援サービスの国家資格新設方針は、介護保険そのものではなく、その外側にある家事代行・家事支援市場を国の資格制度で底上げしようという施策である。狙いは年間約10万人の介護離職と、2030年に318万人へと膨らむビジネスケアラーの離職を食い止めること。職業能力開発促進法上の技能検定として、複数等級の試験を2027年秋に第1回実施する計画で、税制措置も並行して検討されている。家政士検定試験を下敷きにした等級設計、有資格者を雇うインセンティブを生む税制優遇、そして「リミッターを外す」という首相の強い言葉――これらが揃ったいま、家事支援はようやく国の本気の政策テーマとして俎上に載った。

介護現場で働く人にとっては、生活援助のスキルが介護保険の外でも公的に評価される枠組みが新たに生まれることを意味する。訪問介護のヘルパーや介護福祉士には副業・転身先として、家事代行業界には資格採用への流れとして、訪問介護事業所には保険外サービス併設という攻めの選択肢として、それぞれ別の角度から影響が及ぶことになる。今後の制度設計の細部、特に等級設計と税制措置の中身からは目が離せない。介護に関わる仕事を考える人にとって、「どのフィールドで自分のスキルを価値に変えていくか」を改めて棚卸しする時期が来ている。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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訪問介護のメリット・デメリット

訪問介護のメリット

1. 利用者と1対1でじっくり向き合える

施設介護では複数の利用者を同時にケアしますが、訪問介護は1対1。一人ひとりに寄り添った丁寧なケアができます。「〇〇さんのために」という意識で働けるのが魅力です。

2. 夜勤がない

訪問介護は基本的に日勤のみ。夜勤による生活リズムの乱れがなく、体への負担が少ないです。夜勤が苦手な方、家庭との両立を重視する方に人気があります。

3. 自分のペースで働ける

特に登録ヘルパーは、働く時間を自分で決められます。子どもが学校に行っている間だけ、週3日だけなど、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

4. 移動時間がリフレッシュになる

訪問先への移動中は、気持ちの切り替えができます。施設のように常に利用者と一緒にいるわけではないので、精神的なゆとりを保ちやすいです。

5. 人間関係のストレスが少ない

施設のようにチームで働くわけではないので、職場の人間関係に悩まされにくいです。苦手な同僚と毎日顔を合わせる必要がありません。

6. スキルアップしやすい

調理、掃除、身体介護など幅広い業務を一人でこなすため、総合的な介護スキルが身につきます。

訪問介護のデメリット

1. 一人で判断・対応する責任

現場では自分一人。困ったときにすぐ相談できる同僚がいません。緊急時の判断力や、一人で対応できるスキルが求められます。

2. 天候に左右される

雨の日も雪の日も、訪問は休めません。自転車やバイクでの移動が多いため、悪天候時は大変です。

3. 移動の負担

1日に何件も訪問するため、移動時間がかさみます。夏の暑さ、冬の寒さの中での移動は体力的にきついこともあります。

4. 利用者宅の環境差

訪問先によって環境は様々。清潔な家もあれば、そうでない家もあります。介護しにくい間取りや、エアコンがない部屋もあります。

5. 利用者・家族との相性

1対1だからこそ、相性が合わないとストレスになります。理不尽な要求や、ハラスメントに遭うケースもゼロではありません。

6. 給与が不安定(登録ヘルパーの場合)

登録ヘルパーは、利用者のキャンセルや入院で収入が減ることがあります。安定を求めるなら正社員がおすすめです。

訪問介護とは

訪問介護とは、介護が必要な方の自宅を訪問し、日常生活の支援を行う介護サービスです。正式には「訪問介護員」といい、「ホームヘルパー」「ヘルパー」とも呼ばれます。

訪問介護の法的位置づけ

訪問介護は以下の2つの法律に基づいて提供されます。

  • 介護保険法:65歳以上の高齢者、40〜64歳の特定疾病患者が対象
  • 障害者総合支援法:障害のある方が対象(「居宅介護」として提供)

訪問介護の目的

訪問介護には4つの大きな目的があります。

  1. 自立支援:利用者ができることは見守り、できないことをサポート
  2. 在宅生活の継続:住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう支援
  3. 家族の負担軽減:介護する家族の身体的・精神的負担を和らげる
  4. 重度化防止:適切なケアで心身機能の低下を防ぐ

訪問介護と施設介護の違い

項目訪問介護施設介護
勤務場所利用者の自宅施設内
利用者との関係1対11対複数
夜勤基本なしあり
チームワーク基本一人で対応チームで対応
移動訪問先への移動あり施設内で完結
サービス時間決められた時間内24時間体制

訪問介護の1日の流れ

訪問介護員の1日は、雇用形態によって大きく異なります。ここでは「常勤(正社員)」と「登録ヘルパー(パート)」それぞれの典型的な1日を紹介します。

常勤ヘルパーの1日(例)

時間業務内容
8:30事業所に出勤、朝礼・申し送り確認
9:001件目訪問(Aさん宅):身体介護(入浴介助)60分
10:15移動(自転車15分)
10:302件目訪問(Bさん宅):生活援助(掃除・洗濯)45分
11:30移動(自転車10分)
11:453件目訪問(Cさん宅):身体介護(食事介助)30分
12:30事業所に戻り昼休憩(60分)
13:304件目訪問(Dさん宅):生活援助(調理・買い物)60分
14:45移動
15:005件目訪問(Eさん宅):身体介護(排泄介助・体位変換)30分
15:45移動
16:006件目訪問(Fさん宅):生活援助(掃除)45分
17:00事業所に戻り、記録作成・報告
17:30退勤

ポイント:1日の訪問件数は5〜7件程度。移動時間も含めてスケジュールが組まれます。

登録ヘルパー(パート)の1日(例)

時間業務内容
9:00自宅から直行で1件目訪問(Aさん宅):身体介護 60分
10:15移動
10:302件目訪問(Bさん宅):生活援助 45分
11:30午前の業務終了、自宅へ
(空き時間)家事、プライベート
16:00自宅から3件目訪問(Cさん宅):身体介護 30分
16:45業務終了、直帰

ポイント:登録ヘルパーは事業所に出勤せず、直行直帰が基本。空き時間を自由に使えるのがメリットです。

1回あたりのサービス時間

  • 身体介護:20分、30分、45分、60分、90分など
  • 生活援助:20分、45分が多い
  • 通院等乗降介助:往復で1〜2時間程度
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2026/4/22

介護福祉士が訪問介護で働く|役割・給料・サ責キャリアの実像

介護福祉士が訪問介護で担う役割、サービス提供責任者(サ責)の要件・年収、登録ヘルパーと正社員の時給比較、施設介護からの転向メリットまで、厚労省データで解説します。

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