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📑目次

  1. 01ケアマネ事業所、22年ぶりに処遇改善加算の対象へ
  2. 02居宅介護支援が処遇改善加算の対象となった経緯
  3. 03加算率2.1%の意味と算定要件「ケアプー or 加算IV準拠」の二択
  4. 04月額換算でいくら上がるか|事業所規模別シミュレーション
  5. 05算定届出スケジュール|4月15日が原則、訪問看護等のみは別対応
  6. 06ケアマネ・事務職・他職種の配分問題|「介護職員優先」ルールが残る
  7. 07既存の特定事業所加算との関係|重複算定は可能、相乗効果あり
  8. 08居宅介護支援の処遇改善加算(2.1%)に関するFAQ
  9. 09参考資料
  10. 10関連記事
  11. 11まとめ
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居宅介護支援に処遇改善2.1%、6月施行直前ガイド|ケアマネの給料はいくら上がる?

居宅介護支援に処遇改善2.1%、6月施行直前ガイド|ケアマネの給料はいくら上がる?

2026年6月から居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算(2.1%)が新設。ケアマネ事業所が初めて対象に。算定要件はケアプー加入か加算IV準拠の二択、届出は4月15日締切、月額換算では一人あたり約7,000〜10,000円の賃上げ見込み。算定方法・配分ルール・特定事業所加算との関係まで施行直前の実務ガイド。

ポイント

この記事のポイント

2026年6月1日から、居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算(加算率2.1%)が新設され、これまで対象外だったケアマネ事業所が初めて加算の対象となります。算定要件は「ケアプランデータ連携システム加入」または「処遇改善加算IV準拠」のいずれかを選択する仕組みで、月額換算ではケアマネ1人あたりおおむね7,000〜10,000円の賃上げ原資が見込まれます。届出は通常4月15日締切ですが、令和9年3月末までの対応誓約があれば申請時から要件を満たすものとして扱う特例が設けられました。

📑目次▾
  1. 01ケアマネ事業所、22年ぶりに処遇改善加算の対象へ
  2. 02居宅介護支援が処遇改善加算の対象となった経緯
  3. 03加算率2.1%の意味と算定要件「ケアプー or 加算IV準拠」の二択
  4. 04月額換算でいくら上がるか|事業所規模別シミュレーション
  5. 05算定届出スケジュール|4月15日が原則、訪問看護等のみは別対応
  6. 06ケアマネ・事務職・他職種の配分問題|「介護職員優先」ルールが残る
  7. 07既存の特定事業所加算との関係|重複算定は可能、相乗効果あり
  8. 08居宅介護支援の処遇改善加算(2.1%)に関するFAQ
  9. 09参考資料
  10. 10関連記事
  11. 11まとめ

ケアマネ事業所、22年ぶりに処遇改善加算の対象へ

2026年6月1日施行の介護報酬臨時改定で、居宅介護支援と介護予防支援に処遇改善加算が新設される。加算率は2.1%。これまで「ケアマネジメント業務には介護職員が直接従事しない」という整理から処遇改善加算の対象外とされてきた居宅介護支援事業所が、2003年の制度創設以来初めて加算の枠組みに組み込まれることになる。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、訪問介護や通所介護の介護職員が累計で月最大1.9万円相当の賃上げ原資を得る一方で、長く処遇改善加算の蚊帳の外に置かれてきた。厚労省委託の三菱総合研究所調査では、居宅介護支援事業所の41.9%が「処遇改善を行っていない」と回答しており、賃金水準の停滞は深刻な問題として残っている。

本記事では、施行まで1か月を切ったタイミングで、ケアマネ事業所の管理者・主任ケアマネ・現場のケアマネが押さえておくべき算定要件・届出スケジュール・配分ルール・特定事業所加算との関係を、一次資料に基づいて整理する。月額換算でいくら賃上げ原資が生まれるかの試算も提示し、6月施行直前の実務判断に役立つ情報をまとめた。

居宅介護支援が処遇改善加算の対象となった経緯

これまで対象外だった理由と業界の要望

処遇改善加算は2009年度補正予算の介護職員処遇改善交付金を起点に、2012年に介護報酬改定で加算化された制度だ。当初から「介護職員」を対象とする仕組みとして設計されており、ケアマネジャーは「居宅介護支援事業所の常勤専従職員」と位置付けられて加算対象から外れてきた。

居宅介護支援は介護保険サービスの中でも介護職員を直接配置しないため、「介護職員のいない事業所には処遇改善加算は付かない」という制度設計が長く続いた。日本介護支援専門員協会は2010年代から「ケアマネ事業所も処遇改善加算の対象にすべき」と要望を重ねてきたが、財源の問題と他職種の反発もあり、2024年度改定でも実現に至らなかった。

2026年6月臨時改定で対象が「介護従事者」に拡大

転機となったのは2025年度補正予算の介護職員等月額1万円賃上げ措置だ。2025年12月から2026年5月までの暫定的な賃金引上げ補助金として運用されてきたが、6月以降の恒久措置として介護報酬本体に組み込むため、社会保障審議会介護給付費分科会が2026年1月16日に答申を行った。

この答申で、処遇改善加算の対象は従来の「介護職員」から「介護従事者」へと文言が拡大され、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援・介護予防支援の4サービスにも新規に加算が設定されることになった。施行日が通常改定の4月ではなく6月にずれ込んだのは、補正予算による暫定的な賃上げ補助金が2026年5月までで終わるため、恒久措置への切り替えタイミングを揃えたという背景がある。

新設4サービスのうちケアマネが最高加算率

2026年6月新設の4サービスの加算率は、居宅介護支援2.1%、介護予防支援2.1%、訪問看護1.8%、訪問リハビリテーション1.5%。居宅介護支援が最も高い水準に設定された。これは、訪問看護・訪問リハビリでは看護師・PT・OT等の有資格者の給与水準がもともと比較的高いのに対し、ケアマネジャーは介護福祉士からのキャリアアップでありながら給与の伸びが限定的という賃金構造を踏まえた設定とされる。

加算率2.1%の意味と算定要件「ケアプー or 加算IV準拠」の二択

加算率2.1%は所定単位に対する上乗せ率

居宅介護支援の処遇改善加算率2.1%は、処遇改善加算を除いた所定単位数に対して上乗せされる仕組みだ。算定式は「(処遇改善加算を除く)所定単位数×1000分の21×地域単価」となる。たとえば月の所定単位合計が10,000単位の事業所では、処遇改善加算として210単位が加算される。地域単価10円換算なら2,100円、1級地(東京23区など、地域単価11.40円)であれば2,394円が1事業所あたり1か月の加算原資となる。

2.1%という水準は、月額1万円(基本給比3.3%相当)の賃上げを念頭に置きつつ、ケアマネ1人あたりの担当件数や事業所の総報酬額を踏まえて設定された数字だ。介護給付費分科会では「ケアマネ1人あたり月額7,000〜10,000円程度の賃上げ原資が確保できる水準」として議論されていた。

算定要件は「ケアプー加入」または「処遇改善加算IV準拠」

居宅介護支援の処遇改善加算を算定するには、以下のいずれかの要件を満たす必要がある。

選択肢1:ケアプランデータ連携システム(ケアプー)への加入
厚労省が国保連を通じて運営する「ケアプランデータ連携システム」(通称:ケアプー)への加入。ケアプランの居宅サービス計画書・サービス利用票等を電子データで連携することで、ケアマネ事業所と訪問介護・通所介護等の事業所間の事務負担を軽減する仕組みで、2024年度から本格運用されている。

選択肢2:処遇改善加算IV準拠の要件
既存の処遇改善加算IVに準じた要件で、具体的には以下の3要件を満たす。

  • 賃金改善計画書の提出:加算による賃金改善計画を記載し、毎年度提出
  • キャリアパス要件:職位・職責に応じた任用要件と賃金体系の整備、または研修の機会確保のいずれかを満たす(IVは1要件で可)
  • 職場環境等要件:28項目から区分ごとに必要数を選択実施

令和9年3月末までの「対応誓約」で算定可能

厚労省は現場の事務負担に配慮し、要件を即座に満たせない事業所への特例措置を設けた。令和9年3月末までに要件を満たすことを「誓約」することで、申請時から算定要件を満たすものとして扱う特例だ。ケアプー加入の場合は「令和9年3月末までに加入する誓約」、処遇改善加算IV準拠の場合は「令和9年3月末までに要件を満たす誓約」で初年度から算定が可能になる。

ケアプーは2026年4月時点で導入率28%という状況で、未加入の事業所も多い。誓約による算定可能化は、施行直前で要件未充足の事業所を取りこぼさないための配慮といえる。

月額換算でいくら上がるか|事業所規模別シミュレーション

標準ケース(ケアマネ4人・特定事業所加算IIあり)の試算

居宅介護支援すずみなが公表したシミュレーションを参考に、標準的な事業所モデルで月額換算してみる。要介護3を中心とする140件(ケアマネ4人×35件)、特定事業所加算IIを算定する事業所の場合、月の所定単位合計は約256,480単位となる。

処遇改善加算は256,480×21/1000=5,386単位。地域単価6級地(10.21円)で換算すると、1か月あたりの加算原資は約56,123円となる。年間では約67万円の処遇改善加算原資が事業所に入る計算だ。これをケアマネ4人で配分すると、1人あたり月額約14,000円、年間約16.8万円の賃上げ原資が確保できる。

小規模事業所(ケアマネ2人・加算なし)のケース

ケアマネ2人で要介護3中心の70件を担当し、特定事業所加算を取得していない事業所の場合、月の所定単位合計は約88,000単位前後となる。処遇改善加算は約1,848単位、地域単価6級地で約18,870円/月。ケアマネ2人で配分すると1人あたり月額約9,400円となる。

このように、月額換算ではおおむねケアマネ1人あたり7,000〜14,000円の幅で賃上げ原資が生まれる。事業所の規模・特定事業所加算の有無・地域単価で実額は大きく変動する点に留意が必要だ。

「2.1%分すべてを基本給に充てる必要はない」

注意したいのは、加算で得た原資を全額そのまま月給に上乗せする義務があるわけではないという点だ。処遇改善加算の運用ルールでは、加算額の「全額を賃金改善(基本給・手当・賞与等)に充てる」必要はあるが、配分方法は基本給・各種手当・賞与・一時金など事業所ごとに選択できる。

加算IV相当額の1/2以上を基本給またはこれに準ずる手当(毎月支給される手当)で改善することが求められるため、実際にはベースアップと賞与原資の組み合わせで配分する事業所が多くなる見込みだ。賃金改善計画書には、何月分の基本給・手当・賞与に幾ら配分するかを具体的に記載する必要がある。

算定届出スケジュール|4月15日が原則、訪問看護等のみは別対応

新規届出は原則4月15日締切

処遇改善加算の届出スケジュールは、4・5月分と6月以降分を統一して原則「4月15日まで」に提出する取り扱いとされた。ただし、これは2026年6月から処遇改善加算が新たに付く居宅介護支援事業所にとって、施行前に届出を済ませる必要があるという意味を持つ。

届出書類には、賃金改善計画書、処遇改善加算算定要件チェックリスト、職場環境等要件の取組状況、キャリアパス要件の整備状況などが含まれる。誓約による特例算定を選択する場合も、誓約書を含む届出を期限までに提出する必要がある。

居宅介護支援のみを運営する事業所への配慮

厚労省Q&Aでは、訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援のみを運営する事業所(つまり既存の処遇改善加算を取得していなかった事業所)について、6月施行に間に合うよう「6月15日までの届出」を別枠で認める方向で整理が進んでいる。複数サービスを運営する大規模法人は4月15日締切で他サービスと一括対応、ケアマネ事業所単独の小規模事業所は6月15日締切で対応するという二段構えになる見通しだ。

ただし4月15日提出の方が、6月分から確実に算定できるメリットがある。6月15日提出の場合、6月分の請求事務に間に合うかどうかは事業所の体制次第となるため、可能なら早期提出が望ましい。

実績報告書は7月末提出

処遇改善加算を算定した事業所は、毎年度の終わりに実績報告書の提出が義務付けられている。提出期限は原則として翌年度の7月末。賃金改善の実施状況、加算額の使途、職員ごとの改善額などを詳細に記載する必要がある。

実績報告書の作成は事務負担が大きく、特にケアマネ事業所では事務職員を専任で置けない場合が多い。算定する場合は、給与計算ソフト・労務管理ツールの導入も含めて事務体制を整える必要がある。

ケアマネ・事務職・他職種の配分問題|「介護職員優先」ルールが残る

配分対象は事業所内の全職種に開放

居宅介護支援の処遇改善加算は、事業所内のすべての職種を配分対象にできる。具体的にはケアマネジャー(介護支援専門員)が中心となるが、事業所に在籍する事務職、相談員、看護職、その他の職員も配分対象に含めることが可能だ。これは2024年度改定で処遇改善加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化された際に、配分対象が「事業所内の全職種」に拡大された経緯による。

ただし、配分には基本的な優先順位が残されている。厚労省の運用ルールでは「介護職員への配分を基本とし、経験・技能ある職員を優先」と整理されており、居宅介護支援の場合は「ケアマネジャーへの配分を基本とし、その他の職員へは事業所判断で柔軟に配分」という運用になる見込みだ。

事務職への配分を巡る現場の悩み

居宅介護支援事業所の現場では、事務職への配分を巡って判断が分かれる。ケアマネと事務職の業務分担は事業所により大きく異なり、事務職がケアプラン作成補助や利用者・家族対応の窓口を担うケースもあれば、純粋な経理・請求事務に限定されるケースもある。

「ケアマネ業務の周辺を支える事務職にも配分すべき」「ケアマネ単独事業所では事務職の貢献度が高い」という意見がある一方、「加算の趣旨はケアマネの賃金改善であり、事務職への配分はケアマネの取り分を減らす」との反対意見も根強い。事業所ごとの経営判断と職員間の合意形成が必要になる。

「著しく偏った配分」は認められない

処遇改善加算の運用ルールでは「著しく偏った配分や一部職員への集中は認められない」と明記されている。たとえば「管理者一人に全額配分」「主任ケアマネのみに配分してその他のケアマネには配らない」といった運用は加算返還の対象となる。

賃金改善計画書では、職員ごとの賃金改善額を具体的に記載する必要があり、職員間の配分バランスは外部からも確認可能な状態で運用される。配分は事業所判断で柔軟に行えるが、合理性を説明できる範囲に収める必要がある。

既存の特定事業所加算との関係|重複算定は可能、相乗効果あり

処遇改善加算と特定事業所加算は別建てで併算可能

居宅介護支援事業所には既存の加算として特定事業所加算がある。常勤・専従ケアマネの配置数、主任ケアマネの配置、24時間連絡体制、研修計画、地域包括支援センターとの連携などの要件を満たす事業所を評価する加算で、加算I(505単位/月)からIV(100単位/月)までの4区分がある。

2026年6月新設の処遇改善加算と特定事業所加算は完全に別建ての加算で、両方を同時に算定できる。特定事業所加算で増えた所定単位数も、処遇改善加算2.1%の計算ベースに含まれるため、特定事業所加算を取得している事業所ほど処遇改善加算の原資も大きくなる仕組みだ。

特定事業所加算IIの事業所ではWで月15万円超の加算原資

たとえばケアマネ4人で140件を担当する標準モデル事業所が特定事業所加算II(407単位/月)を算定している場合、特定事業所加算分だけで月56,980単位(407×140件)が積み上がる。これに通常の居宅介護支援費を加えた所定単位256,480単位に対して2.1%が処遇改善加算として上乗せされる。

結果として、月の加算合計は特定事業所加算約58万円+処遇改善加算約5.6万円=約63.6万円となる。特定事業所加算を取得していない事業所と比べて、加算原資の総額で月10万円以上の差が生まれる構造だ。

特定事業所加算未取得の事業所こそ処遇改善加算の取得が急務

特定事業所加算を取得していない居宅介護支援事業所は全国に多数存在する。日本介護支援専門員協会の調査では、特定事業所加算IからIVのいずれかを取得している事業所は全体の約4割にとどまり、6割の事業所は未取得と見られている。

未取得の事業所では基本報酬のみで運営しているため、処遇改善加算2.1%の影響度が相対的に大きい。事業所単独の加算原資は数千円〜2万円程度と限定的だが、ケアマネの賃上げに直結する原資としては貴重だ。施行前に届出を行い、確実に算定を開始することが重要になる。

居宅介護支援の処遇改善加算(2.1%)に関するFAQ

Q1. 居宅介護支援のみ運営する事業所も加算を算定できますか?

算定できます。2026年6月施行の臨時改定で、処遇改善加算の対象に居宅介護支援・介護予防支援が新規追加されたため、これらのみを運営する事業所も加算率2.1%を算定できるようになります。届出は通常4月15日締切ですが、居宅介護支援等のみを運営する事業所には6月15日までの別枠届出が認められる方向で整理が進んでいます。

Q2. ケアプー(ケアプランデータ連携システム)に加入していなくても算定できますか?

算定可能です。算定要件は「ケアプー加入」または「処遇改善加算IV準拠」のいずれかを選択できます。ケアプー未加入の事業所は、賃金改善計画書の提出・キャリアパス要件・職場環境等要件の3要件で対応できます。さらに令和9年3月末までの対応誓約があれば、申請時から要件を満たすものとして扱う特例も用意されています。

Q3. ケアマネ1人あたり月額いくらの賃上げになりますか?

事業所の規模・特定事業所加算の有無・地域単価により異なりますが、おおむね月額7,000〜14,000円の範囲が見込まれます。ケアマネ4人で140件・特定事業所加算IIありの標準モデルでは1人あたり月約14,000円、ケアマネ2人・加算なしの小規模事業所では月約9,400円が試算例です。

Q4. 事務職にも配分できますか?

配分可能です。配分対象は事業所内の全職種に開放されており、ケアマネだけでなく事務職、相談員、看護職などへの配分も認められます。ただし「介護職員(居宅介護支援ではケアマネ)への配分を基本とし、その他の職員へは事業所判断で柔軟に配分」というルールが残るため、ケアマネへの配分が中心となる運用が想定されます。

Q5. 特定事業所加算と一緒に算定できますか?

併算可能です。処遇改善加算と特定事業所加算は別建ての加算で、両方を同時に算定できます。特定事業所加算で増えた所定単位数も処遇改善加算2.1%の計算ベースに含まれるため、特定事業所加算取得事業所ほど処遇改善加算の原資も大きくなります。

Q6. 加算で得た原資は全額基本給に上乗せする必要がありますか?

全額を賃金改善に充てる必要はありますが、配分方法は基本給・各種手当・賞与・一時金など事業所ごとに選択できます。ただし加算IV相当額の1/2以上は基本給または毎月支給される手当で改善する必要があります。賞与原資への配分も可能ですが、ベースアップが基本となります。

参考資料

  • 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
  • 社会保障審議会介護給付費分科会「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告」(2026年1月16日答申)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126707.html
  • 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算 基本的考え方・事務処理手順・様式・Q&A」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207284.html
  • 公益財団法人 日本訪問看護財団「令和8年度臨時介護報酬改定(処遇改善加算)について」
    https://www.jvnf.or.jp/news/r8_housyukaitei/
  • 厚生労働省「ケアプランデータ連携システム」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28109.html
  • 厚生労働省「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定基準」
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82061000&dataType=0

関連記事

まとめ

2026年6月1日施行の介護報酬臨時改定により、居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算(加算率2.1%)が新設される。2003年の介護保険制度創設以来、22年間処遇改善加算の対象外だったケアマネ事業所がついに加算の枠組みに組み込まれることになる。算定要件は「ケアプー加入」または「処遇改善加算IV準拠」のいずれかを選択する仕組みで、ケアプー未加入の事業所も賃金改善計画書とキャリアパス・職場環境等要件で対応できる。さらに令和9年3月末までの対応誓約があれば申請時から要件を満たすものとして扱う特例も用意され、施行直前で要件未充足の事業所への配慮もなされた。

月額換算ではケアマネ1人あたり7,000〜14,000円の幅で賃上げ原資が生まれ、特定事業所加算との併算で原資はさらに大きくなる。配分は事業所内の全職種に開放されるが、「ケアマネへの配分を基本とし、その他の職員へは事業所判断で柔軟に配分」というルールが残る点には注意が必要だ。届出は通常4月15日締切、居宅介護支援等のみを運営する事業所には6月15日までの別枠届出が認められる方向で整理が進んでいる。施行まで残り1か月、賃金改善計画書の準備と職員間の合意形成が急務となる。

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居宅介護支援に処遇改善2.1%、6月施行直前ガイド|ケアマネの給料はいくら上がる?
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公開日: 2026年5月1日最終更新: 2026年5月1日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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