後期高齢者とは

後期高齢者とは

後期高齢者とは75歳以上の高齢者および65〜74歳で一定の障害状態と認定された人を指す。高齢者医療確保法に基づき独立した後期高齢者医療制度に加入し、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が運営。窓口負担は1割(一般)/2割(一定以上所得)/3割(現役並み所得)、保険料は均等割+所得割で個人徴収。財源は公費5割・現役世代支援金4割・保険料1割。

ポイント

この記事のポイント

後期高齢者とは、75歳以上の高齢者および65〜74歳で寝たきり等の一定の障害状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定された人を指す。高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき、それまでの医療保険(国民健康保険・健康保険等)から脱退し、独立した後期高齢者医療制度に自動的に移行する。窓口負担は1割(一般)/2割(一定以上所得)/3割(現役並み所得)の3区分で、保険料は本人ごとに賦課・徴収される。

目次

後期高齢者の定義と医療制度の枠組み

「後期高齢者」は元々、医療・社会保障分野の年齢区分用語として、65〜74歳の前期高齢者75歳以上の後期高齢者を区別するために使われてきた。2008年4月の後期高齢者医療制度創設以降は、医療保険上の対象区分として法的にも明確に位置づけられている。

後期高齢者医療制度の根拠法は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号、通称:高齢者医療確保法)。1983年施行の老人保健法を全面改正する形で2008年4月に施行された。同制度の対象は、(1) 75歳以上のすべての人、(2) 65〜74歳で寝たきりや一定の障害状態にあり後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人、の2区分である。

運営は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合(全国47団体)が保険者として担い、保険料賦課・給付決定・医療費支払いを行う。一方、保険料の徴収・各種届出の受付・被保険者証の交付などの窓口業務は市町村が担う「広域連合と市町村の役割分担」が制度の特徴である。

75歳の誕生日を迎えた日に、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合・協会けんぽから自動的に資格喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。本人による加入手続きは原則不要で、新しい後期高齢者医療被保険者証が住所地の市町村から郵送される。

窓口負担割合(1割・2割・3割)の判定基準

後期高齢者の医療費窓口負担割合は、所得状況に応じて1割・2割・3割の3区分に分かれる。判定基準は世帯の住民税課税所得と年金・収入額を組み合わせて決定される(2022年10月改正で2割負担が新設)。

区分窓口負担判定基準(概略)
現役並み所得者3割住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯(収入要件あり)
一定以上所得者2割課税所得28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円以上/複数320万円以上
一般所得者1割上記いずれにも該当しない人
低所得者Ⅰ・Ⅱ1割住民税非課税世帯(高額療養費等で軽減)

2割負担の配慮措置

2022年10月の改正で2割負担が導入された際、急激な負担増を緩和する配慮措置として、外来診療における自己負担増加額に月3,000円の上限が設けられた(2022年10月〜2025年9月まで)。2025年10月以降は通常の高額療養費制度の自己負担上限額のみが適用されている。

負担割合の確認方法

毎年8月に新しい後期高齢者医療被保険者証が郵送され、有効期間と負担割合が記載される。自分や家族の負担割合は被保険者証で確認できる。所得状況が変わった場合は次年度8月の更新時に再判定される。なお、介護保険の介護保険負担割合証とは別の書類なので注意したい。

保険料の仕組みと財源構成

保険料の計算方法

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに賦課される。世帯単位ではなく個人単位で計算される点が国民健康保険と異なる重要な特徴である。

  • 均等割:被保険者1人あたり一律の額(都道府県ごとに設定)
  • 所得割:「(前年所得−基礎控除43万円)×所得割率」で計算
  • 賦課限度額:年間の上限。2024〜2025年度は80万円、2026年度から段階的に上限引き上げが行われる予定

保険料率は2年に1度見直され、都道府県ごとに後期高齢者医療広域連合が条例で定める。低所得世帯には均等割の7割・5割・2割軽減があり、住民税非課税世帯では大幅に軽減される。

徴収方法

  • 特別徴収:年金額が18万円以上の人は、年金から天引き(年6回)が原則。
  • 普通徴収:年金額が18万円未満の人や介護保険料との合算が年金額の半分を超える人は、市町村から送付される納付書または口座振替で納付(通常年9〜10回)。

財源構成

後期高齢者の医療費は、以下の3つの財源で支えられている。

財源割合
公費(国・都道府県・市町村)約5割
現役世代の医療保険からの支援金約4割
後期高齢者本人の保険料約1割

少子高齢化により、現役世代の支援金負担が年々増大している。2024年度改正では、能力に応じた負担を強化する観点から、現役並み所得者の保険料率を引き上げる見直しが順次進められている。

後期高齢者医療制度・国民健康保険・健康保険の違い

項目後期高齢者医療制度国民健康保険健康保険(被用者保険)
対象75歳以上+一定障害65〜74歳自営業者・無職等会社員・公務員等
運営主体後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)市町村・国保組合協会けんぽ・健保組合・共済組合
保険料賦課単位個人単位世帯単位個人単位(事業主と折半)
窓口負担1割/2割/3割3割(70歳未満)/2割・3割(70〜74歳)3割(小学校就学後70歳未満)
扶養家族の概念なし(全員が被保険者)世帯員各自が被保険者あり(被扶養者制度)
主な財源公費5割+現役世代支援金4割+保険料1割公費+保険料事業主+被保険者の保険料

75歳到達時の主な変化

  • 国民健康保険・健康保険から自動的に脱退(手続き不要)
  • 新しい後期高齢者医療被保険者証が郵送される
  • 保険料は個人単位で賦課される(夫婦それぞれが保険料を支払う)
  • 会社員家族の被扶養者だった人も、独立した被保険者となる
  • 窓口負担割合は所得状況により再判定される

後期高齢者・家族・介護現場が押さえておきたい実務ポイント

  • 75歳の誕生月は新被保険者証が届く:誕生日の前月までに新しい後期高齢者医療被保険者証が市町村から郵送される。受け取ったら従来の保険証はその月末に使用停止。誕生日当日からは新証を医療機関に提示する。
  • 窓口負担は被保険者証で確認:1割・2割・3割のいずれかが被保険者証に記載される。毎年8月に更新されるので、所得状況の変化があった年は注意して確認したい。
  • 高額療養費制度を活用:1か月の医療費自己負担額が上限(区分により18,000〜252,600円等)を超えた分は申請により払い戻される。限度額適用認定証を事前に取得すれば窓口で上限超過分を立て替えなくて済む。
  • 介護保険と医療保険の併用:介護と医療の両方を利用している場合、年間の自己負担額が一定額を超えると高額介護合算療養費として払い戻し対象になる。市町村窓口で申請する。
  • 介護保険サービス利用には別途申請が必要:後期高齢者医療制度は医療費の制度。介護サービス(訪問介護・デイサービス等)の利用には別途介護保険申請が必要となる。
  • マイナ保険証への移行:2024年12月から従来の被保険者証は新規発行が原則停止され、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証が基本となった。発行済みの後期高齢者医療被保険者証は最長1年の経過措置期間で利用可。マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が交付される。
  • 退職後の家族の扶養から外れる:会社員の配偶者の被扶養者だった人も、75歳到達と同時に独立した後期高齢者医療制度の被保険者となる。配偶者の所得控除対象からは外れないが、健康保険の扶養関係からは抜ける。

よくある質問

Q. 何歳から後期高齢者になりますか?

原則として75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。65〜74歳でも寝たきりや一定の障害状態にあると後期高齢者医療広域連合が認定した場合は、本人の申請により対象となります。

Q. 75歳になると何か手続きが必要ですか?

原則として手続きは不要です。誕生日の前月までに住所地の市町村から新しい後期高齢者医療被保険者証が郵送されます。一方、勤務先の健康保険組合等から脱退する手続きは事業所側で行われます。

Q. 窓口負担は全員1割ですか?

所得に応じて1割・2割・3割の3区分に分かれます。一般所得者は1割、課税所得28万円以上で年金・収入が一定以上の人は2割、現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)は3割となります。

Q. 保険料は夫婦合算で計算されますか?

いいえ。後期高齢者医療制度の保険料は個人単位で賦課されます。夫婦ともに75歳以上であれば、それぞれが均等割と所得割の合計を保険料として支払います。これは国民健康保険(世帯単位)と異なる重要な特徴です。

Q. 後期高齢者医療制度と介護保険は同じですか?

別の制度です。後期高齢者医療制度は医療費を対象とした医療保険、介護保険は介護サービスを対象とした保険です。それぞれに被保険者証・自己負担割合・申請手続きがあり、両方を併用している人も多くいます。

Q. 保険料を滞納するとどうなりますか?

督促状の送付後、特別な事情なく1年以上滞納すると、被保険者証を返還し資格証明書に切り替えられる場合があります。資格証明書では医療機関で一旦全額を支払い、後日広域連合に給付分(7〜9割)を請求する形となります。経済的事情があれば早めに市町村窓口で減免・分納の相談を。

参考資料

まとめ

後期高齢者は75歳以上(および一定障害の65〜74歳)が対象となる医療制度上の区分で、高齢者医療確保法に基づき独立した後期高齢者医療制度に加入する。運営は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合で、保険料は個人単位で賦課・原則年金天引き、窓口負担は所得に応じ1割・2割・3割となる。財源は公費5割・現役世代支援金4割・本人保険料1割で支えられ、少子高齢化により制度の持続可能性が継続的な議論となっている。介護保険制度とは別の制度で、医療と介護を併用する場合は介護保険申請を別途行う必要がある。

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介護のハタラクナカマ編集部

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