
家事支援の国家資格、2027年秋に第1回試験|政府、保険外サービスで介護離職の歯止めへ
政府は2026年4月22日の日本成長戦略会議で、家事支援サービスの国家資格(技能検定)を新設する方針を決定。2027年秋に第1回試験を実施し、介護保険外サービスの品質担保と年間約11万人の介護離職抑止を狙う。制度の全体像と介護業界への影響を解説。
結論
政府は2026年4月22日の日本成長戦略会議で、家事支援サービスに係る複数等級の国家資格(技能検定)を新設し、2027年秋に第1回試験を実施する方針を確認しました。厚生労働省と経済産業省を中心に制度設計を進め、介護保険の対象にならない自費の家事支援サービスの品質を担保することで、年間およそ11万人に上る介護離職に歯止めをかけ、仕事と介護を両立できる環境の整備につなげる狙いがあります。高市早苗首相は席上、「育児や介護など家事の負担による離職、これをどうしても防止したい」と強調し、関係閣僚に検討の加速を指示しました。
目次
はじめに
親の介護を理由に仕事を辞める「介護離職」は、長らく解消されない社会課題のひとつです。総務省「令和4年就業構造基本調査」によれば、1年間に介護・看護を理由に前職を離職した人は約10.6万人。経済産業省の試算では、働きながら介護を担う「ビジネスケアラー」は2030年時点で約318万人に膨らみ、労働生産性の低下などを含めた経済損失は約9.2兆円にのぼるとされています。
こうしたなか、政府は2026年4月22日に開いた日本成長戦略会議で、家事支援サービスの品質と信頼性を高めるための新たな国家資格(技能検定)を創設する方針を固めました。介護保険の給付対象にならない「保険外サービス」の担い手を育て、料理・掃除・買い物といった日常の負担を外部に委ねられる体制を整えることで、介護と仕事の両立を後押しする狙いです。
本記事では、この新国家資格の概要と創設の背景、既存の介護関連資格との関係、そして介護業界で働く職員や事業者にどのような影響が及ぶのかを整理します。介護現場で培ったスキルを活かした新たなキャリアパスの可能性についても考えます。
新国家資格の概要と創設の背景
技能検定として「複数等級の国家資格」を創設
政府が新設を決めたのは、家事支援サービスに関わる労働者のスキルを公的に認定する技能検定型の国家資格です。首相官邸が公表した説明によれば、「関係業界と連携し、家事支援サービスに係る複数等級の国家資格(技能検定)を創設する」方針で、厚生労働省と経済産業省を中心に制度設計が進められます。
想定される主な担い手は、民間の家事代行事業者やベビーシッター、家政婦紹介所などで働くスタッフです。これまで民間資格や事業者独自の研修にゆだねられてきた領域に、国が統一的な品質基準を与えることになります。等級が複数設定される方向で検討されているため、実務未経験者から熟練者まで段階的に能力を証明できる設計になる見込みです。
第1回試験は2027年秋、夏に成長戦略へ反映
今後の工程としては、政府は業界団体との調整や職務分析表の作成、試験問題の策定、審議会の手続き、試行試験などを経て、2027年秋ごろに第1回の国家資格試験を実施する計画です。夏にまとめられる「日本成長戦略」にも具体策として盛り込まれます。
高市首相は会議で、担当の城内大臣に対し「家事支援の国家資格化について、来年秋の試験実施、税制措置を含む支援の実現に向けた検討を加速してほしい」と要請しました。税制措置は、資格保有者が提供するサービスを利用しやすくするための費用負担軽減策として検討される見通しで、ベビーシッターを含めた減税措置も同時に議論の俎上に上がっています。
成長戦略の「分野横断的課題」に位置づけ
今回の方針は、政府が成長戦略における「8つの分野横断的課題」の一つとして掲げた「家事等の負担軽減」への対応策です。官民で重点的に投資する17の戦略分野に人材を行き渡らせるには、働き手が家事・育児・介護に追われて離職する状況を減らす必要があるとの問題意識があります。第1子出産前後に就業を継続した女性の割合を2030年までに80%まで引き上げる数値目標も併せて掲げられました。
つまり今回の国家資格化は、介護だけを念頭に置いた制度ではなく、育児・介護・看護などを理由とした離職全般を減らし、労働力を確保するという成長戦略上の狙いから設計されている点が特徴です。
介護離職の現状と保険外サービスの役割
年間約11万人が介護を理由に離職
総務省「令和4年就業構造基本調査」によると、2021年10月から2022年9月の1年間に「家族の介護・看護のため」に前職を離職した人は約10.6万人。うち女性が約8万人、男性が約2.6万人と、依然として女性の割合が大きい一方で、男性比率は平成18年調査の約19.7%から令和4年調査では約24.0%へと上昇傾向にあります。離職者数はここ数回の調査で9~10万人前後で推移していましたが、直近では1万人程度増加しました。
政府の日本成長戦略会議でも「親などの介護を理由とする離職は年間およそ11万人と緩やかな増加傾向」との認識が示され、いわゆるビジネスケアラーを支える対策の強化は急務だと位置づけられています。
ビジネスケアラー増で経済損失は2030年に9.2兆円規模
経済産業省が2023年にまとめた試算では、働きながら介護を担うビジネスケアラーは2030年時点で約318万人に達し、離職や労働生産性の低下による経済損失は約9.2兆円にのぼる見通しです。損失額の8割強は、離職そのものではなく、仕事中に介護の心配をすることなどによる労働生産性の低下が占めるとされています。
同省は2024年に「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」も公表しており、企業側からビジネスケアラーを支える取り組みと並行して、介護保険外で使える民間サービスの信頼性向上が課題として浮上していました。今回の国家資格新設は、この政策パッケージの一環と位置づけることができます。
介護保険外の「自費サービス」が担う領域
介護保険の訪問介護では、調理・掃除・洗濯・買い物などの生活援助を一定の範囲で利用できます。ただし、同居家族のための家事、ペットの世話、草むしり、年末の大掃除、趣味の外出の付き添いなど、日常生活の維持に直接関係しない支援は介護保険の対象外で、全額自己負担の保険外サービスを利用することになります。
要介護認定を受けていない高齢者や、要介護認定で自立(非該当)と判定された人も同様に保険外サービスを頼らざるを得ません。また、軽度者への生活援助の給付の在り方は2027年の介護保険制度改定に向けて議論が続いており、今後は保険外サービスが担う領域がさらに広がる可能性があります。
政府関係者は「新たな国家資格の創設を通じ、介護保険の対象にならない周辺の自費サービスの担い手などを育成することを想定している」と説明。品質の担保された保険外サービスを安心して利用できる体制を構築することで、介護と仕事を両立できる環境の整備につなげたい考えを示しています。
既存資格との違いと新資格の位置づけ(独自見解)
介護福祉士・ホームヘルパーとは守備範囲が違う
介護に関わる代表的な資格としては、国家資格の介護福祉士、都道府県知事指定の研修である介護職員初任者研修・実務者研修、そしてケアマネジャー(介護支援専門員)などがあります。いずれも介護保険制度上のサービス提供や利用調整を行う職種を対象としており、身体介護や重度者への対応を中核とする資格体系です。
これに対し、今回新設される家事支援サービスの国家資格は、身体介護の提供を前提とするものではなく、あくまで日常生活を支える家事労働の専門性を公的に認定するものと位置づけられる見込みです。介護保険の訪問介護における生活援助とも重なる部分はありますが、保険給付の枠外で働くことが前提で、サービスを受ける対象者も高齢者に限られず、子育て世帯や就労世代まで広がる点が大きく異なります。
家政士・家事代行アドバイザーなど民間資格との整理が課題
家事支援の領域には、すでに業界団体が認定する家政士、家事代行アドバイザー、ハウスキーパーといった民間資格が存在します。また、厚生労働省の職業訓練制度や各家事代行事業者が独自に運営する社内認定も広く普及しています。これらの民間資格の保有者や事業者の研修内容を、新しい国家資格の等級体系にどう橋渡しするかが、制度設計上の大きな論点になりそうです。
政府は今後、業界団体との調整や職務分析表の作成に着手するとしており、既存の研修プログラムの読み替えや、実務経験を評価する仕組みの整備などが焦点となるでしょう。資格取得のコストと試験範囲のバランス次第では、現場のパート・登録型スタッフが受験をためらうおそれもあり、制度普及の成否を左右する設計項目と言えます。
「国のお墨付き」がもたらす信頼性と市場拡大
家事代行や家政婦サービスは、「他人に自宅へ入られることに抵抗がある」「事業者ごとの品質差が分かりにくい」といった理由で利用が伸び悩んできました。国家資格による品質基準と、資格保有者に限定した減税措置などの支援策が組み合わさることで、サービスの信頼性が底上げされ、利用の敷居が下がることが期待されます。
とりわけ介護との関係では、ケアマネジャーが立てる居宅サービス計画の中に、保険外の家事支援をどう組み込むかという運用面の議論が改めて活発化する可能性があります。介護保険の利用限度額を超えた分の家事支援や、介護保険では対応できない領域を、資格保有者のサービスで補う「混合型」の支援モデルが広がる余地も出てきます。
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介護業界への影響と担い手育成の課題(独自見解)
訪問介護事業者に広がる「保険外」への参入機会
今回の国家資格化の影響をもっとも強く受けるのは、訪問介護事業所や通所介護事業所を運営する介護サービス事業者です。保険外の家事支援市場に参入することで、介護保険の報酬改定による単価変動や、担い手不足による稼働率低下のリスクを分散できる可能性があります。
すでに大手の介護事業者の一部は自費サービス部門を立ち上げており、保険内サービスで顔なじみとなった利用者に対して、限度額を超えた分の家事支援を有償で提供する事例も出てきています。国家資格という公的な裏づけができれば、自治体や地域包括支援センターが介護保険外のサービスを紹介・推奨しやすくなり、参入事業者の信頼性も高まるでしょう。
人材争奪戦とヘルパー不足の深刻化への懸念
一方で、介護業界の人材確保の観点からは懸念もあります。訪問介護は全国的にヘルパー不足が深刻で、有効求人倍率が10倍を超える地域も珍しくありません。ここに家事支援の国家資格という選択肢が加わることで、身体介護を担えるヘルパー層の一部が、より負担の軽い家事支援分野へ流出する可能性があります。
家事支援サービスは介護保険のような公定価格に縛られないため、時給単価を高めに設定しやすく、働き手にとっては魅力的な選択肢になりえます。処遇改善加算などによる介護職の賃金改善が進まなければ、訪問介護と家事支援の間で人材争奪戦が起きるおそれがあります。今後の制度設計では、介護保険サービスとの役割分担と人材確保策を一体で議論することが不可欠です。
外国人材と地域人材の受け皿としての可能性
家事支援サービスの国家資格は、外国人材の活用と親和性の高い分野でもあります。身体介護に比べて日本語能力や医療知識の要求水準が相対的に低いため、特定技能や育成就労の対象職種の再整理と組み合わせれば、外国人材が段階的にキャリアを積むルートとして機能する可能性があります。
また、子育てを終えたミドル層やセカンドキャリアを模索する人にとっても、地域で働きやすい新たな資格選択肢が増えることになります。地域包括ケアの枠組みのなかで、訪問介護・シルバー人材センター・自治体の総合事業と並ぶ形で家事支援サービスが育てば、保険外サービスの地域格差も縮まっていくと期待されます。
介護職のキャリアパス拡大の可能性(独自見解)
ヘルパー経験者は有利な立場になりうる
家事支援の国家資格は、介護現場で長く働いてきた人にとって、これまで培ったスキルを別の形で収益化できる新たな選択肢になりえます。介護職員初任者研修や実務者研修の修了者、介護福祉士などは、調理・掃除・洗濯・買い物といった生活援助や、認知症の方への声かけ・安全配慮などの経験を豊富に持っています。
こうした経験は、家事支援の実技試験や実務能力評価において有利に働く可能性が高いと考えられます。制度設計の過程で、ホームヘルパー2級や介護職員初任者研修の修了者に一部等級の試験科目を免除する、あるいは受験資格として認める運用が採り入れられれば、介護人材の「横展開」が一気に進むでしょう。
ダブルライセンスで広がる働き方の選択肢
現役で働く介護職員にとっても、家事支援の国家資格はダブルライセンスとしての価値を持ちます。日中は訪問介護で身体介護を担い、夜間や週末に家事支援サービスで副業する、あるいは子育て期には家事支援に軸足を移して再び介護へ戻るなど、ライフステージに応じた柔軟な働き方が描きやすくなります。
身体負担の大きい現場を離れたい中高年の介護職員、腰痛などで身体介護を続けるのが難しくなった人にとっても、経験を活かしながら継続的に働けるキャリアパスが整う意味は大きいでしょう。介護業界からの早期離脱を防ぐ効果も期待されます。
「自分に合う働き方」を早めに点検するタイミング
家事支援の国家資格が実際に動き始めるのは2027年秋以降ですが、制度の具体像は2026年夏の日本成長戦略とりまとめ以降、徐々に明らかになっていきます。介護業界で働く人にとっては、施設介護・在宅介護・保険外サービスという3つの選択肢を、給料・勤務時間・身体負担・やりがいの観点から比較検討できる時代が近づいていると言えます。
いま所属している事業所の条件に迷いがある、あるいは今後のキャリアをどう組み立てるか悩んでいる方は、最新の求人相場や同じ経験年数の方がどんな働き方を選んでいるかを把握しておくことが、将来の選択肢を広げる近道になります。
まとめ
政府は2026年4月22日の日本成長戦略会議で、家事支援サービスの複数等級の国家資格(技能検定)を新設し、2027年秋に第1回試験を実施する方針を確認しました。厚生労働省と経済産業省を中心に、業界団体との調整や職務分析、試行試験を経て制度設計を進め、夏にまとめられる日本成長戦略にも具体策として盛り込まれる予定です。資格保有者によるサービス利用を促すため、税制措置を含む支援策も検討されます。
背景には、年間約11万人に上る介護離職と、2030年に約9.2兆円とも試算されるビジネスケアラーの経済損失があります。介護保険外の家事支援サービスに公的な品質基準を設けることで、利用者が安心してサービスを選べる環境を整え、介護と仕事の両立を後押しする狙いです。介護業界で働く人にとっては、訪問介護や施設介護と並ぶ新たなキャリアの受け皿が生まれつつあり、これまでの生活援助の経験を活かした横展開や、副業・セカンドキャリアとしての家事支援サービスといった選択肢が現実味を帯びてきました。
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訪問介護のメリット・デメリット
訪問介護のメリット
1. 利用者と1対1でじっくり向き合える
施設介護では複数の利用者を同時にケアしますが、訪問介護は1対1。一人ひとりに寄り添った丁寧なケアができます。「〇〇さんのために」という意識で働けるのが魅力です。
2. 夜勤がない
訪問介護は基本的に日勤のみ。夜勤による生活リズムの乱れがなく、体への負担が少ないです。夜勤が苦手な方、家庭との両立を重視する方に人気があります。
3. 自分のペースで働ける
特に登録ヘルパーは、働く時間を自分で決められます。子どもが学校に行っている間だけ、週3日だけなど、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
4. 移動時間がリフレッシュになる
訪問先への移動中は、気持ちの切り替えができます。施設のように常に利用者と一緒にいるわけではないので、精神的なゆとりを保ちやすいです。
5. 人間関係のストレスが少ない
施設のようにチームで働くわけではないので、職場の人間関係に悩まされにくいです。苦手な同僚と毎日顔を合わせる必要がありません。
6. スキルアップしやすい
調理、掃除、身体介護など幅広い業務を一人でこなすため、総合的な介護スキルが身につきます。
訪問介護のデメリット
1. 一人で判断・対応する責任
現場では自分一人。困ったときにすぐ相談できる同僚がいません。緊急時の判断力や、一人で対応できるスキルが求められます。
2. 天候に左右される
雨の日も雪の日も、訪問は休めません。自転車やバイクでの移動が多いため、悪天候時は大変です。
3. 移動の負担
1日に何件も訪問するため、移動時間がかさみます。夏の暑さ、冬の寒さの中での移動は体力的にきついこともあります。
4. 利用者宅の環境差
訪問先によって環境は様々。清潔な家もあれば、そうでない家もあります。介護しにくい間取りや、エアコンがない部屋もあります。
5. 利用者・家族との相性
1対1だからこそ、相性が合わないとストレスになります。理不尽な要求や、ハラスメントに遭うケースもゼロではありません。
6. 給与が不安定(登録ヘルパーの場合)
登録ヘルパーは、利用者のキャンセルや入院で収入が減ることがあります。安定を求めるなら正社員がおすすめです。
訪問介護とは

訪問介護とは、介護が必要な方の自宅を訪問し、日常生活の支援を行う介護サービスです。正式には「訪問介護員」といい、「ホームヘルパー」「ヘルパー」とも呼ばれます。
訪問介護の法的位置づけ
訪問介護は以下の2つの法律に基づいて提供されます。
- 介護保険法:65歳以上の高齢者、40〜64歳の特定疾病患者が対象
- 障害者総合支援法:障害のある方が対象(「居宅介護」として提供)
訪問介護の目的
訪問介護には4つの大きな目的があります。
- 自立支援:利用者ができることは見守り、できないことをサポート
- 在宅生活の継続:住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう支援
- 家族の負担軽減:介護する家族の身体的・精神的負担を和らげる
- 重度化防止:適切なケアで心身機能の低下を防ぐ
訪問介護と施設介護の違い
| 項目 | 訪問介護 | 施設介護 |
|---|---|---|
| 勤務場所 | 利用者の自宅 | 施設内 |
| 利用者との関係 | 1対1 | 1対複数 |
| 夜勤 | 基本なし | あり |
| チームワーク | 基本一人で対応 | チームで対応 |
| 移動 | 訪問先への移動あり | 施設内で完結 |
| サービス時間 | 決められた時間内 | 24時間体制 |
訪問介護の1日の流れ
訪問介護員の1日は、雇用形態によって大きく異なります。ここでは「常勤(正社員)」と「登録ヘルパー(パート)」それぞれの典型的な1日を紹介します。
常勤ヘルパーの1日(例)
| 時間 | 業務内容 |
|---|---|
| 8:30 | 事業所に出勤、朝礼・申し送り確認 |
| 9:00 | 1件目訪問(Aさん宅):身体介護(入浴介助)60分 |
| 10:15 | 移動(自転車15分) |
| 10:30 | 2件目訪問(Bさん宅):生活援助(掃除・洗濯)45分 |
| 11:30 | 移動(自転車10分) |
| 11:45 | 3件目訪問(Cさん宅):身体介護(食事介助)30分 |
| 12:30 | 事業所に戻り昼休憩(60分) |
| 13:30 | 4件目訪問(Dさん宅):生活援助(調理・買い物)60分 |
| 14:45 | 移動 |
| 15:00 | 5件目訪問(Eさん宅):身体介護(排泄介助・体位変換)30分 |
| 15:45 | 移動 |
| 16:00 | 6件目訪問(Fさん宅):生活援助(掃除)45分 |
| 17:00 | 事業所に戻り、記録作成・報告 |
| 17:30 | 退勤 |
ポイント:1日の訪問件数は5〜7件程度。移動時間も含めてスケジュールが組まれます。
登録ヘルパー(パート)の1日(例)
| 時間 | 業務内容 |
|---|---|
| 9:00 | 自宅から直行で1件目訪問(Aさん宅):身体介護 60分 |
| 10:15 | 移動 |
| 10:30 | 2件目訪問(Bさん宅):生活援助 45分 |
| 11:30 | 午前の業務終了、自宅へ |
| (空き時間) | 家事、プライベート |
| 16:00 | 自宅から3件目訪問(Cさん宅):身体介護 30分 |
| 16:45 | 業務終了、直帰 |
ポイント:登録ヘルパーは事業所に出勤せず、直行直帰が基本。空き時間を自由に使えるのがメリットです。
1回あたりのサービス時間
- 身体介護:20分、30分、45分、60分、90分など
- 生活援助:20分、45分が多い
- 通院等乗降介助:往復で1〜2時間程度

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