
生活保護を受けながら介護サービスは使える?介護扶助のしくみと施設入居
生活保護を受けていても介護サービスは介護扶助で利用でき、本人負担は原則ゼロです。みなし2号や第1号被保険者の違い、申請の流れ、入居できる施設、食費・居住費の扱いまで、ご本人・ご家族向けにわかりやすく解説します。
この記事のポイント
生活保護を受けていても、要介護・要支援の認定を受ければ介護サービスは利用できます。費用は「介護扶助」でまかなわれ、サービス利用料の本人負担は原則ゼロです。特別養護老人ホームやグループホームなどへの入居も可能で、申請の窓口は担当の福祉事務所(ケースワーカー)です。まずは地域包括支援センターかケアマネジャーに相談しましょう。
目次
「ヘルパーさんに、ついでに庭の草むしりもお願いできないかしら」「同居している私の分の洗濯も一緒に頼みたい」——在宅で介護を始めると、こうした場面に何度も出会います。ところが実際に頼んでみると「それは介護保険ではできないんです」と断られ、戸惑ったり、気まずい思いをしたりするご家族は少なくありません。
介護保険のサービスは「何でも代わりにやってくれる便利屋さん」ではなく、制度のルールで「できること」と「できないこと」の線引きがはっきり決められています。この線引きは、ヘルパー個人の判断や事業所の都合で決めているわけではなく、厚生労働省の通知(老計第10号など)に基づくものです。理由を知らないまま「冷たい」「融通がきかない」と感じてしまうと、せっかくの介護サービスとも、支えてくれるヘルパーとも、よい関係が築きにくくなってしまいます。
このページでは、介護を受けるご本人とご家族に向けて、「介護保険でできないこと・対象外のサービス」を3つのレイヤー(訪問介護の制限/医行為の範囲/そもそも保険対象外のサービス)に分けて整理します。そのうえで、「できないこと」を保険外サービスや自治体・社会福祉協議会の支援でどう補えるか、費用の目安や相談先までやさしく案内します。読み終えるころには、「どこまでが保険で、どこからが自費なのか」の地図が頭の中にできているはずです。
介護扶助とは|生活保護で介護サービスを支えるしくみ
介護扶助とは、生活保護を受けている方(被保護者)で、要介護・要支援の状態にある方に対して、介護保険と同じ範囲・同じ水準の介護サービスを提供する給付です。生活保護法では、生活費にあたる「生活扶助」、家賃にあたる「住宅扶助」、医療費にあたる「医療扶助」など8種類の扶助が定められており、介護扶助はそのひとつです(厚生労働省)。
大切なのは、介護扶助は現金を渡す給付ではなく、原則として「現物給付」だという点です。つまり、お金を受け取って自分で支払うのではなく、指定された介護事業者が直接サービスを提供し、その費用は福祉事務所から事業者へ支払われます。そのため、ご本人が窓口で介護サービス利用料を支払う場面は、基本的にありません。
受けられるサービスの範囲
介護扶助で利用できるのは、介護保険の給付対象となるサービスとほぼ同じです。在宅で使う訪問介護やデイサービス(通所介護)、福祉用具の貸与・購入、住宅改修、ショートステイ(短期入所)、そして特別養護老人ホームなどの施設サービスまで含まれます。要介護1〜5の方だけでなく、要支援1・2の方が使う介護予防サービスも対象です。
一方で、介護保険の利用者と同じく「区分支給限度基準額(要介護度ごとに決まった1か月あたりの利用上限)」の枠内であることが条件です。この上限を超えるサービスは介護扶助の対象外となり、全額自己負担になるため、原則として上限を超えるケアプランは認められません(複数自治体の事務手引)。必要なサービスをケアマネジャーと相談しながら、枠内で組み立てていくことになります。
あなたはどのパターン?年齢と保険資格で変わる3つの扱い
生活保護を受けている方の介護は、年齢と医療保険への加入状況によって「お金の流れ」が3つのパターンに分かれます。自分(またはご家族)がどれに当たるかを確認しておくと、手続きや負担のイメージがつかみやすくなります。
パターン1:65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方は、生活保護を受けていても全員が介護保険の「第1号被保険者」になります。この場合、介護サービス費用の9割は介護保険から給付され、残りの1割(通常は自己負担にあたる部分)が介護扶助でまかなわれます。つまり、介護保険9割+介護扶助1割で、本人負担はありません。
パターン2:40〜64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)
40〜64歳でも、勤め先の健康保険などの医療保険に加入している方は「第2号被保険者」になります。この場合も、特定疾病(後述)による要介護状態であれば、介護保険9割+介護扶助1割という形になり、本人負担はありません。ただし、生活保護を受けている方の多くは次のパターン3に当てはまります。
パターン3:40〜64歳で医療保険に加入していない方(みなし2号)
生活保護を受けると、国民健康保険から外れる(適用除外になる)ため、勤め先の健康保険などに入っていない40〜64歳の方は、医療保険に加入していない「無保険」の状態になります。この方は介護保険の第2号被保険者になれないため、「みなし2号」と呼ばれる扱いになります。特定疾病による要介護状態であれば、介護サービス費用の全額(10割)が介護扶助でまかなわれます(栃木県・滋賀県ほか自治体資料)。生活保護を受けている40〜64歳の方の多くがこのパターンに該当します。
このように、どのパターンでも結果として介護サービス利用料の本人負担はありません。違いは「介護保険が9割を負担するか」「介護扶助が10割を負担するか」という財源の組み合わせと、後述する申請手続きの細かな違いです。
40〜64歳が対象となる特定疾病16種
40〜64歳の方が介護サービスを使えるのは、老化が原因とされる「特定疾病」によって要介護・要支援の状態になった場合に限られます。これは生活保護を受けている「みなし2号」の方も同じです。特定疾病は介護保険法で16種類と定められています。
具体的には、末期がん(がん末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、の16種類です。
40〜64歳で要介護状態でも、これらの特定疾病が原因でない場合(たとえば事故による外傷など)は、介護保険・介護扶助の対象にはなりません。その場合は、障害者総合支援法など別の制度の利用を検討することになります。どの制度が使えるかは、福祉事務所のケースワーカーや地域包括支援センターに確認するのが確実です。
本人負担はいくら?介護サービス料・食費・居住費・保険料
生活保護を受けている方が在宅で訪問介護やデイサービスを使う場合、介護サービス利用料の本人負担は原則ゼロです。65歳以上なら介護保険9割+介護扶助1割、みなし2号なら介護扶助10割で、どちらも窓口での持ち出しはありません。これは在宅サービスの大きな安心材料です。
施設に入るときに気をつけたい「食費・居住費」
注意が必要なのは、特別養護老人ホームなどの施設に入所したときの「食費」と「居住費(部屋代)」です。これらは介護サービス利用料とは別扱いで、もともと介護保険の対象外(全額自己負担)の費用です。ただし所得の低い方には「補足給付(特定入所者介護サービス費)」という軽減制度があり、負担の上限額が下がります。生活保護を受けている方は、この制度で最も負担が軽い「利用者負担第1段階」が適用されます(厚生労働省・自治体資料)。
65歳以上の方(被保険者)の場合、第1段階まで下がった食費・居住費の負担限度額の部分が介護扶助で給付され、本人の持ち出しは基本的に生じません。みなし2号の方の施設入所では、食費・居住費が基準費用額の範囲で介護扶助の対象とされます。いずれにしても、施設の食費・居住費で生活保護費から大きく持ち出すことは想定されていません。
個室は原則として認められない
生活保護を受けている方の施設入所では、原則として個室(ユニット型個室など)の利用は認められず、多床室(相部屋)が基本とされています(栃木県・滋賀県資料)。すでに個室に入っている方が後から生活保護を受けることになった場合などは、転所までの間に限り個室が認められるなどの例外もありますが、基本は相部屋と理解しておきましょう。
介護保険料はどうなるのか
65歳以上の方は生活保護を受けていても介護保険料の納付義務があります。ただしその分は生活扶助に「介護保険料加算」として上乗せして支給され、福祉事務所が本人に代わって市区町村へ納める「代理納付」が行われるため、実質的な負担はありません。適用される保険料の段階は、最も低い第1段階です。みなし2号の方は介護保険の被保険者ではないため、そもそも介護保険料は発生しません(厚生労働省・自治体資料)。
申請から利用までの流れ|窓口は福祉事務所
生活保護を受けている方が介護サービスを使い始めるときの大きな流れは、一般の介護保険利用とよく似ていますが、申請の窓口が市区町村の介護保険課ではなく「担当の福祉事務所」になる点が違います。実際の手続きはケースワーカーやケアマネジャーが支えてくれるので、ご本人・ご家族がすべてを一人で進める必要はありません。
ステップ1:相談する
まずは担当のケースワーカー、または地域包括支援センターに「介護が必要になった」と相談します。すでに在宅で困りごとがある場合は、地域包括支援センターが入口になります。
ステップ2:要介護認定を受ける
65歳以上の方と医療保険に加入している第2号被保険者は、通常どおり市区町村に要介護認定を申請します。みなし2号の方は、福祉事務所が市区町村の介護認定審査会に審査・判定を依頼する形で要介護認定が行われます(自治体資料)。認定調査と主治医意見書をもとに、要支援1〜要介護5のいずれかが判定されます。
ステップ3:ケアプランを作る
認定が出たら、ケアマネジャーがケアプラン(介護サービス計画)を作成します。みなし2号の方のケアプランは、生活保護法の指定を受けた居宅介護支援事業者が作成します。前述のとおり、区分支給限度基準額の枠内で組み立てるのが原則です。
ステップ4:福祉事務所に介護扶助を申請する
ケアプランの写しなどを添えて、福祉事務所に介護扶助を申請します。福祉事務所はプランの内容を確認し、介護扶助の給付を決定します。
ステップ5:介護券が発行される
介護扶助が決まると、福祉事務所から「介護券」が発行されます。介護券は、その方が介護扶助の対象であること(本人支払額がある場合はその額)を証明する書類で、サービスを提供する事業者へ渡されます。これにより、事業者は費用を生活保護(公費)として請求でき、ご本人が窓口で支払う必要がなくなります。
なお、生活保護を受けている方が利用できるのは、生活保護法の指定を受けた「指定介護機関」のサービスに限られます。平成26年7月以降に介護保険の指定を受けた事業者は、自動的に生活保護法の指定も受けたものとみなされるため、多くの事業者が対象になりますが、ケアプランを作る際にケアマネジャーが確認してくれます。
生活保護で入居できる施設の種類
「生活保護を受けていると施設には入れない」というのは誤解です。要介護認定を受けていれば、生活保護を受けている方でも入居・入所できる施設はいくつもあります。ただし、すべての施設が生活保護の方を受け入れているわけではなく、受け入れ枠を設けている施設や、生活保護法の指定を受けている施設を選ぶ必要があります。代表的な選択肢を見ていきましょう。
特別養護老人ホーム(特養)
最有力の候補です。社会福祉法人などが運営する公的な施設で、費用が比較的安く、生活保護の方も受け入れやすいのが特徴です。原則として要介護3以上の方が対象で、入所申込みが多く待機期間が長くなりやすい点に注意が必要です。介護サービス費は介護保険+介護扶助でまかなわれ、食費・居住費も補足給付の第1段階+介護扶助でカバーされます。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
認知症の診断があり、要支援2以上の方が、少人数で家庭的に暮らす施設です。生活保護の方の受け入れには、その事業者が生活保護法の指定を受けていることの確認が必要です。受け入れ可能な施設かどうか、ケアマネジャーや地域包括支援センターに確認しましょう。
介護付き・住宅型有料老人ホーム
民間運営の有料老人ホームにも、生活保護の方向けの受け入れ枠を設けている施設があります。ただし数は限られ、月額費用が生活保護費の範囲に収まる施設を探す必要があります。住宅型の場合は、外部の訪問介護やデイサービスを介護扶助で利用する形になります。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・ケアハウス
サ高住やケアハウス(軽費老人ホーム)にも、生活保護の方を受け入れている施設があります。比較的自由度が高く、必要な介護サービスを外部から組み合わせて使えます。こちらも受け入れ枠や費用の条件を施設ごとに確認することが大切です。
認知症の方の施設選び
認知症があっても、要介護認定を受けていれば上記の施設に入居できます。症状や行動の状態によって、特養が向く方、グループホームが向く方など適した施設が変わります。まずは要介護認定を受け、ケアマネジャーや地域包括支援センターに、認知症の方を受け入れられる生活保護対応の施設を相談するのが近道です。
【独自分析】住宅扶助の上限から見る施設選びの現実
有料老人ホームやサ高住など、家賃が必要な施設を生活保護で探すとき、現実的に重要なのが「住宅扶助の上限額」です。介護サービス利用料は介護扶助でまかなわれても、部屋代(家賃)は住宅扶助の範囲に収める必要があるためです。厚生労働省が公表している令和7年4月時点の基準額をもとに、当サイトで負担のイメージを整理しました。
住宅扶助・生活扶助の目安(令和7年4月・1級地)
厚生労働省の資料によると、東京23区(1級地)の住宅扶助の上限は、単身世帯で月5万3,700円以内とされています。生活扶助は、高齢者単身世帯(68歳)の例で東京都区部が月7万7,980円、地方郡部等が6万8,450円です(いずれも各種加算を含む例。実際の額は世帯構成や所在地で変わります)。
| 項目 | 東京都区部等(1級地) | 地方郡部等 |
|---|---|---|
| 住宅扶助の上限(単身) | 5万3,700円以内 | 地域ごとに別途上限 |
| 生活扶助(高齢者単身68歳の例) | 7万7,980円 | 6万8,450円 |
※出典:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」(令和7年4月基準)。住宅扶助の上限は地域・世帯人数で異なり、加算がつく場合もあります。
この数字から見える施設選びの現実
ここから分かるのは、家賃の発生する施設を選ぶ場合、その家賃部分は住宅扶助の上限(東京23区の単身なら約5.4万円)に収まる必要があるということです。月額の家賃がこれを超える有料老人ホームやサ高住は、原則として選びにくくなります。一方、特別養護老人ホームは「家賃」という形ではなく食費・居住費として扱われ、補足給付の第1段階と介護扶助でカバーされるため、住宅扶助の上限に左右されにくいのが特徴です。
つまり、生活保護を受けている方の施設選びでは、(1)家賃が住宅扶助に収まる民間施設を探すか、(2)家賃の概念がなく公費でカバーされる特別養護老人ホームを目指すか、という2つの方向に整理できます。待機期間を考慮しつつ、ケアマネジャーや福祉事務所と相談しながら、ご本人の状態と地域の空き状況に合った選択をしていくことになります。なお食費・居住費そのものは前述のとおり介護扶助・補足給付でまかなわれるため、これらは家賃(住宅扶助)とは別の枠組みである点に注意してください。
手続きでつまずかないための注意点
生活保護を受けながら介護サービスや施設入居を進めるとき、つまずきやすいポイントを整理しておきます。事前に知っておくと、手続きがぐっとスムーズになります。
- 窓口は福祉事務所、相談入口は地域包括:手続きの最終的な決定は福祉事務所(ケースワーカー)ですが、何から始めればよいか分からないときは、お住まいの地域包括支援センターに相談するのが入口になります。
- サービスは「指定介護機関」に限られる:生活保護の方が使える事業者は、生活保護法の指定を受けた事業者に限られます。ケアマネジャーがケアプランを作る際に確認してくれます。
- 支給限度額を超えると全額自己負担:要介護度ごとの利用上限を超えるサービスは介護扶助の対象外になります。必要なサービスを上限内で組み立ててもらいましょう。
- ショートステイの食費・滞在費は一旦立替の場合がある:みなし2号の方がショートステイを使うと、食費・滞在費を一度施設に支払い、後で領収書を福祉事務所に提出して返金を受ける運用をとる自治体があります。利用前に必ずケースワーカーに連絡しましょう。
- 施設探しは早めに動く:特別養護老人ホームは待機期間が長くなりがちです。生活保護対応の施設は数も限られるため、早めにケアマネジャーへ相談を。
- 引っ越しを伴う入居は住所地特例も確認:別の市区町村の施設に入る場合、介護保険料の扱い(住所地特例)など事務手続きが関わります。これも福祉事務所が対応します。
よくある質問
生活保護を受けていると介護サービスは使えませんか?
使えます。要介護・要支援の認定を受ければ、介護保険を利用している方とほぼ同じ範囲のサービスを介護扶助で利用できます。在宅サービスでも施設サービスでも、利用料の本人負担は原則ゼロです。
介護サービスの自己負担はいくらですか?
介護サービス利用料の本人負担は原則ゼロです。65歳以上は介護保険9割+介護扶助1割、みなし2号の方は介護扶助10割でまかなわれます。ただし施設入所時の食費・居住費は別扱いで、補足給付の第1段階と介護扶助でカバーされます。
生活保護でも特別養護老人ホームに入れますか?
入れます。要介護3以上であれば特別養護老人ホームに入所申込みができ、生活保護の方も受け入れられます。費用は介護保険・介護扶助・補足給付でまかなわれます。ただし待機期間が長くなりやすい点に注意が必要です。
40代・50代でも介護扶助は使えますか?
40〜64歳の方は、16種類の特定疾病による要介護状態であれば使えます。医療保険に加入していない方は「みなし2号」として、介護費用の全額が介護扶助でまかなわれます。特定疾病以外が原因の場合は障害者総合支援法など別の制度を検討します。
申請はどこにすればよいですか?
介護扶助の申請窓口は担当の福祉事務所です。ただし、まず何をすればよいか分からないときは、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すれば、要介護認定からケアプラン作成、福祉事務所への申請までを一緒に進めてくれます。
介護保険料は払わなければいけませんか?
65歳以上の方は納付義務がありますが、その分は生活扶助に介護保険料加算として上乗せされ、福祉事務所が代理納付するため実質的な負担はありません。みなし2号の方はそもそも介護保険料が発生しません。
参考文献・出典
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- [3]
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まとめ|まずは福祉事務所・地域包括・ケアマネに相談を
生活保護を受けていても、介護が必要になれば介護扶助によって介護サービスを利用でき、利用料の本人負担は原則ゼロです。65歳以上の方は介護保険9割+介護扶助1割、40〜64歳のみなし2号の方は介護扶助10割と、財源の組み合わせは違っても、必要な介護を受けられる点は変わりません。特別養護老人ホームをはじめ、入居できる施設の選択肢もあります。
一方で、申請の窓口が福祉事務所であること、利用できる事業者が指定介護機関に限られること、施設では原則として相部屋になることなど、一般の介護保険利用とは異なる注意点もあります。仕組みは少し複雑ですが、ご本人・ご家族だけで抱え込む必要はありません。
まずは次の相談先に連絡してみてください。
- 担当の福祉事務所(ケースワーカー):介護扶助の申請・決定の窓口です。すでに生活保護を受けている方は、担当ケースワーカーにまず相談しましょう。
- 地域包括支援センター:高齢者の介護・福祉の総合相談窓口です。何から始めればよいか分からないときの入口に最適です。お住まいの市区町村に必ず設置されています。
- ケアマネジャー(介護支援専門員):要介護認定後のケアプラン作成や、生活保護に対応した事業者・施設の手配を支えてくれます。
どの窓口でも、状況を伝えれば適切な手続きや施設探しへつないでくれます。早めに相談することが、ご本人にとってもご家族にとっても安心への近道です。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。
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