
介護保険で使えるサービスの種類一覧|在宅・通所・施設サービスの違いと選び方
介護保険で使えるサービスを訪問・通所・短期入所・施設・地域密着型・福祉用具の6グループで一覧整理。在宅と施設の違い、区分支給限度額、自己負担、家族のための選び方とケアマネ相談のコツを2026年制度で解説。
この記事のポイント
介護保険で使えるサービスは、大きく「自宅で受ける居宅(在宅)サービス」「施設に入って受ける施設サービス」「市区町村の住民だけが使える地域密着型サービス」の3グループに分かれ、利用形態でみると訪問・通所・短期入所(泊まり)・施設入所・福祉用具・住宅改修の6タイプに整理できます。在宅サービスには要介護度ごとの月の上限額(区分支給限度基準額)があり、原則1割(所得により2〜3割)の自己負担で利用します。どれを選ぶかは、ご本人の状態とご家族の事情をもとに、担当のケアマネジャーと一緒に決めていきます。
目次
「親に介護が必要になったけれど、介護保険でどんなサービスが使えるのか、全体像がつかめない」——多くのご家族が最初につまずくのがここです。介護保険のサービスは20種類以上あり、名前も似ていて分かりにくいのが実情です。
このページでは、介護保険で使えるサービスを利用する場所と形態(訪問・通所・泊まり・施設・福祉用具・住宅改修)でグループ分けし、一覧表で全体像を示したうえで、それぞれの中身と「我が家の場合はどれを選べばよいか」という視点で整理します。費用の上限や自己負担、相談先まで、ご家族がはじめに知っておきたいことをまとめました。専門用語はできるだけ平易に言い換えています。
介護保険サービスとは|利用できる人と3つの区分
介護保険サービスとは、公的介護保険制度を使って受けられる介護のサービスです。利用できるのは、市区町村に申請して「要支援1・2」または「要介護1〜5」の認定を受けた方です。65歳以上の方は原因を問わず、40〜64歳の方は加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因の場合に対象になります。
サービスは「公式には3つの区分」に分かれている
厚生労働省の制度上、介護保険サービスは次の3つに大別されます。
- 居宅(在宅)サービス:今の住まいで暮らしながら受けるサービス。訪問・通所・短期入所・福祉用具などが含まれ、種類がもっとも多いグループです。
- 施設サービス:特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所して受けるサービス。
- 地域密着型サービス:住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、原則としてその市区町村の住民だけが使える小規模なサービス。2006年に新設されました。
このページでは「使い方の形」で6タイプに整理する
3区分は制度上の分け方ですが、ご家族が選ぶときは「どこで・どんな形で使うか」で考えるほうが分かりやすくなります。本ページでは以下の6タイプで解説します。
- 訪問(自宅に来てもらう)
- 通所(日中、施設に通う)
- 短期入所(数日〜数週間、泊まる)
- 施設入所(生活の場を施設に移す)
- 福祉用具(車いす・ベッドなどを借りる/買う)
- 住宅改修(手すり設置など住まいを直す)
これに、サービス全体を組み立てる居宅介護支援(ケアマネジャーによるケアプラン作成)が加わります。ケアプラン作成の自己負担はありません(全額が保険でまかなわれます)。
介護保険サービス一覧表|6つの利用形態でまるごと整理
介護保険で使える主なサービスを、利用形態ごとに一覧にまとめました。「自宅で暮らし続けたいのか」「施設に移るのか」で大きく分かれます。
| グループ | 利用形態 | 主なサービス名(通称) | こんなときに |
|---|---|---|---|
| 居宅 (在宅) | 訪問 | 訪問介護(ホームヘルプ)/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リハビリ/居宅療養管理指導 | 自宅での身体介護・家事・医療的ケアを受けたい |
| 通所 | 通所介護(デイサービス)/通所リハビリ(デイケア) | 日中の活動・入浴・リハビリ、家族の休息 | |
| 短期入所 | 短期入所生活介護(ショートステイ)/短期入所療養介護 | 数日〜数週間、施設に泊まりたい | |
| 住まい・用具 | 福祉用具貸与/特定福祉用具販売/住宅改修/特定施設入居者生活介護 | 車いす・ベッドを借りる、手すりを付ける | |
| 施設 | 施設入所 | 介護老人福祉施設(特養)/介護老人保健施設(老健)/介護医療院 | 在宅での生活が難しく、生活の場を移す |
| 地域 密着型 | 訪問・通所複合 | 小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護 | 通い・訪問・泊まりを柔軟に組み合わせたい |
| 認知症対応 | 認知症対応型通所介護/認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症のケアに特化した環境がよい | |
| 地域の施設 | 地域密着型通所介護/地域密着型介護老人福祉施設(小規模特養)など | 住み慣れた地域の小規模な施設を使いたい |
このほか、すべての土台として居宅介護支援(ケアマネジャーがケアプランを作る)があります。要支援の方は地域包括支援センターが介護予防のプランを担当します。なお、廃止された介護療養型医療施設は介護医療院へ移行済みです。
① 訪問サービス|自宅に来てもらうケア
訪問サービスは、ヘルパーや看護師などが自宅に来て支援するサービスです。住み慣れた家で暮らし続けたい方の中心になり、通所や福祉用具と組み合わせて使うのが一般的です。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが、入浴・排せつ・食事・着替えなどの身体介護と、調理・掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行います。生活援助は「本人のための家事」が対象で、同居家族の分の料理や来客対応、庭の手入れや大掃除といった日常的でない家事は保険の対象外です。短い時間で頻回に入る使い方もでき、ひとり暮らしの方の在宅生活を支える要になります。
訪問入浴介護
専用の浴槽を自宅に持ち込み、原則3人体制(うち1人は看護職員)で入浴を介助します。寝たきりなどで自宅の浴室での入浴が難しい方向けで、健康チェックをしながら安全に入浴できます。
訪問看護
看護師などが訪問し、健康状態の観察、床ずれの処置、点滴・たんの吸引・在宅酸素や医療機器の管理などの医療的ケアを行います。主治医の指示書にもとづいて利用し、在宅での看取りを支える役割も担います。
訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅に来てリハビリを行います。退院直後の体力回復や、自宅の動線に合わせた立ち上がり・歩行・トイレ動作の練習に向いており、実際に生活する場で訓練できるのが強みです。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導(服薬管理や栄養相談など)を行います。後述する月の上限額(区分支給限度基準額)には含まれない扱いのサービスです。
② 通所サービス|日中に通って過ごすケア
通所サービスは、日中だけ施設に通って過ごすサービスです。本人の活動・機能維持に加え、介護するご家族が休める時間(レスパイト)をつくる役割もあります。送迎が付くため、外出が難しい方でも利用しやすいのが特徴です。
通所介護(デイサービス)
送迎付きで施設に通い、食事・入浴・レクリエーション・体操などを受けます。日常生活の支援と他者との交流が中心で、自宅にこもりがちな方の生活リズムづくりや、入浴介助が自宅では難しい場合の入浴の機会としても役立ちます。半日型から1日型まで、施設によって過ごし方はさまざまです。
通所リハビリテーション(デイケア)
老健や病院・診療所などに通い、医師の指示のもとで理学療法士などが専門的なリハビリを行います。「機能回復・維持を重視したい」「医療的な管理のもとでリハビリしたい」場合はデイサービスよりデイケアが適しています。退院後の在宅生活へ移る時期に、歩行や立ち座りの練習を続けたい方によく使われます。
どちらも、サービス費の自己負担に加えて食事代やおむつ代などの実費が別途かかります(これらは保険の上限額には含まれません)。本人の「リハビリ重視か、生活支援・交流重視か」で選ぶと迷いにくくなります。
③ 短期入所(ショートステイ)|数日泊まるケア
短期入所(ショートステイ)は、数日〜数週間、施設に泊まって介護を受けるサービスです。ご家族の旅行・冠婚葬祭・出張・入院・休養などで一時的に在宅介護が難しいときや、介護疲れを定期的にリセットしたいときに使います。在宅生活を長く続けるための「息継ぎ」として、計画的に組み込むご家庭も増えています。
短期入所生活介護(生活ショートステイ)
特養などに短期間泊まり、入浴・食事・排せつなどの生活全般の介護を受けます。介護負担の軽減のほか、将来の施設入所を考える前の「お試し」として利用し、本人が施設環境になじめるかを確かめる使い方もあります。
短期入所療養介護(医療ショートステイ)
老健や介護医療院などに泊まり、医療的な管理やリハビリを含めて受けられます。たんの吸引や点滴などの医療的ケアが必要な方は、生活ショートステイよりこちらが適しています。
泊まりのサービスでは、サービス費の自己負担に加えて食費・滞在費(居住費)が原則実費でかかります。所得が低い世帯は「負担限度額認定証」を申請すると食費・居住費が軽減される場合があるため、利用前にケアマネジャーや市区町村に確認しておくと安心です。なお、人気のある施設は予約が埋まりやすいため、早めの相談がおすすめです。
④ 施設サービス|生活の場を移して受けるケア
施設サービスは、生活の場そのものを施設に移して、24時間体制で介護を受けるサービスです。在宅での生活が難しくなったときの選択肢になります。どの施設も「住まい+介護」を一体で提供しますが、目的と医療体制が異なります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
原則要介護3以上の方が対象で、生活の場として長期間入所できる公的施設です。費用が比較的抑えられる一方、人気が高く待機が生じることもあります。看取りまで対応する施設も増えており、終の住まいとして選ばれることが多い施設です。
介護老人保健施設(老健)
病院と自宅の中間に位置づけられる、在宅復帰を目指すリハビリ施設です。医師・看護職員・リハビリ職員が配置され、退院後に体力を戻して自宅に戻るための、一定期間(数か月程度)の利用が基本です。定期的に在宅復帰の見込みが評価される点が特養との大きな違いです。
介護医療院
長期にわたる医療と介護を一体的に受けられる施設です。たんの吸引・経管栄養・点滴など日常的な医療的ケアが必要な方が対象になります。かつての介護療養型医療施設(2024年3月末に廃止)の受け皿として整備されました。
いずれも、施設サービスでは月の上限額(区分支給限度基準額)の管理は行われず、要介護度・施設形態・居室タイプ(多床室か、個室・ユニット型か)でサービス費が決まります。これとは別に食費・居住費・日常生活費がかかるため、月々の総額は居室タイプによって大きく変わります。なお、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で受ける「特定施設入居者生活介護」は、制度上は施設サービスではなく居宅サービスに分類されます。
⑤ 地域密着型サービス|地域で暮らし続けるためのケア
地域密着型サービスは、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、原則としてその市区町村に住む人だけが使える小規模なサービスです。柔軟な組み合わせや認知症対応に強みがあり、2006年に新設されました。引っ越すと使えなくなる点には注意が必要です。
小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に、必要に応じて「訪問」「泊まり」を1つの事業所でまとめて使えるのが特徴です。状態が日によって変わる方や、複数のサービスを別々に契約・調整するのが負担な方に向いています。なじみのスタッフが通い・訪問・泊まりを通して関わるため、安心感が得やすいのも利点です。看護小規模多機能型(看多機)は、これに訪問看護が加わり、医療的ケアが必要な方にも対応します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護
24時間体制で、定期的な訪問と、必要なときの随時対応(通報による訪問)を組み合わせます。1回あたりは短時間でも1日に複数回訪問できるため、重度でも在宅生活を続けたい方や、夜間の不安が大きい方を支える仕組みです。
認知症対応型通所介護/認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のケアに特化したデイサービスや、認知症の方が少人数(1ユニット9人まで)で共同生活を送るグループホームです。なじみの環境で落ち着いて過ごせるよう配慮され、家庭的な雰囲気のなかで役割を持って生活することを重視しています。
⑥ 福祉用具・住宅改修|暮らしの環境を整える
直接的な介護だけでなく、暮らしの環境を整えるサービスも介護保険で使えます。これらをうまく使うと、介助する家族の負担も大きく減らせます。
福祉用具貸与(レンタル)
車いす・特殊寝台(介護ベッド)・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置などがレンタルできます。状態の変化や用具の進歩に合わせて交換できるよう、貸与が原則です。なお、車いす・介護ベッドなど一部の用具は原則要介護2以上が対象で、軽度(要支援〜要介護1)の方は、医師の意見などで必要性が認められる例外的な場合に限られます。
特定福祉用具販売(購入)
入浴用いす・腰掛便座(ポータブルトイレ)・簡易浴槽・入浴補助用具など、他人が使ったものを再利用しにくい衛生用品は購入が対象で、原則同一年度に10万円まで(自己負担はそのうち1〜3割)です。一部の用具では、貸与と購入を利用者が選べる「選択制」も導入されています。指定の事業者から買わないと支給対象にならないため、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談して進めます。
住宅改修
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への取り替えなどが対象です。支給限度基準額は生涯で20万円まで(自己負担1〜3割なので、1割負担なら自己負担2万円・給付18万円が上限)。要介護度が大きく上がったとき(3段階上昇)や、転居した場合は、再び20万円まで使えます。工事前の申請が必要で、事後申請では給付されないことがあるため、必ず着工前にケアマネジャーや市区町村に相談しましょう。
費用の上限と自己負担|区分支給限度額の早見表
在宅で使うサービス(居宅サービスと地域密着型サービス)には、要介護度ごとに1か月に保険で使える上限(区分支給限度基準額)が決まっています。上限の範囲内なら原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担で利用でき、上限を超えた分は全額自己負担になります。
| 要介護度 | 区分支給限度基準額(単位/月) | 目安の金額(1単位10円換算) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約362,170円 |
1単位の金額は地域やサービス種類で10.00〜10.90円ほどに調整されるため、上の金額はあくまで目安です(出典:厚生労働省)。
自己負担は1割・2割・3割
サービス費の自己負担割合は、本人と世帯の所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。多くの方は1割です。なお、施設の食費・居住費、通所の食費、福祉用具の購入費・住宅改修費などは、上限額の管理とは別の枠組みで自己負担します。
負担が重いときの軽減制度
自己負担が高額になった月は、上限を超えた分が後から戻る高額介護サービス費があります。また、所得の低い世帯は施設・ショートステイの食費・居住費が軽くなる負担限度額認定を申請できます。同じ世帯に医療費の負担も重なる場合は、1年間の医療と介護の自己負担を合算して上限を設ける高額医療・高額介護合算制度も使えます。これらの軽減制度は申請しないと受けられないものが多いため、心当たりがあるときはケアマネジャーや市区町村の窓口に早めに相談しておくと、家計の負担を抑えやすくなります。
【独自整理】我が家ならどれ?状況別サービスの組み合わせ
「結局どれを選べばいいの?」という疑問に答えるため、ご家族からよく挙がる状況を、選びやすいサービスの組み合わせとして独自に整理しました(最終的なプランはケアマネジャーが本人の状態に合わせて作成します)。
| ご家庭の状況 | 軸になりやすいサービス | 補強の組み合わせ例 |
|---|---|---|
| 日中は家族が不在。本人は自宅で暮らしたい | 通所介護(デイサービス) | +訪問介護(朝の支度)+福祉用具レンタル |
| 退院直後で、自宅での動作を取り戻したい | 通所リハビリ/訪問リハビリ | +訪問看護(医療管理)+住宅改修(手すり) |
| 介護する家族が疲れている・休みたい | 短期入所(ショートステイ) | +デイサービスで日中の負担を分散 |
| 状態が日々変わり、柔軟に使いたい | 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりを1事業所で調整 |
| 認知症が進み、目が離せない | 認知症対応型通所介護/グループホーム | +訪問介護で在宅期間を延ばす |
| 医療的ケアが多く、夜間も不安 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | +訪問看護/看護小規模多機能型 |
| 在宅での生活が限界。生活の場を移したい | 特養(要介護3以上)/老健/介護医療院 | 申込〜入所までは短期入所でつなぐ |
選ぶときの3つの軸
当サイトでは、サービス選びの軸を次の3点に整理しています。
- 本人の状態:医療的ケアの必要度(看護が要るか)、認知症の有無、リハビリで戻せる余地。
- 家族の事情:同居か別居か、日中の見守りができるか、介護者自身の健康・仕事。
- 費用と上限:区分支給限度額の範囲で組めるか、施設なら食費・居住費を含めた総額はいくらか。
在宅サービスは「上限額のなかで複数を組み合わせる」のが基本で、1種類だけで完結することは多くありません。逆に施設サービスは「生活の場を移す」大きな決断になるため、まずは短期入所や通所で慣らしながら検討するご家庭が多くみられます。
よくある質問|サービスの違いと使い方
Q. 介護保険のサービスは、いくつも同時に使えますか?
はい。在宅サービスは、区分支給限度基準額の範囲内であれば、訪問・通所・短期入所・福祉用具などを組み合わせて使えます。どう組むかはケアマネジャーがケアプランで調整します。
Q. デイサービスとデイケアは何が違いますか?
どちらも日中通うサービスですが、デイサービス(通所介護)は生活支援とレクリエーションが中心、デイケア(通所リハビリ)は医師の指示にもとづく専門的なリハビリが中心です。機能回復を重視するならデイケアが向いています。
Q. 特養と老健はどちらに入ればよいですか?
特養(介護老人福祉施設)は生活の場として長期に暮らす施設で原則要介護3以上、老健(介護老人保健施設)は在宅復帰を目指してリハビリする施設です。今後も施設で暮らすのか、自宅に戻したいのかで選びます。
Q. サービスを使うには、まず何をすればよいですか?
お住まいの市区町村の窓口か地域包括支援センターで要介護認定を申請します。認定後にケアマネジャーがついて、本ページのサービスを組み合わせたケアプランを作ります。
Q. 介護保険で使えないサービスもありますか?
あります。家族のための家事、本人のための趣味的な外出の付き添い、配食や見守りなどは、介護保険ではまかなえず「介護保険外サービス(自費・自治体の助成など)」で補います。
参考文献・出典
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
まとめ|まず相談すべき窓口はここ
介護保険のサービスは数が多く名前も似ていますが、「自宅で受ける(訪問・通所・短期入所・福祉用具)」「施設で受ける」「地域密着型」という大きな地図さえ持っておけば、全体像はつかめます。大切なのは、すべてを家族だけで判断しようとしないことです。
まず動くなら、次の相談先が頼りになります。
- 地域包括支援センター:高齢者の介護・福祉の総合相談窓口。要介護認定の申請やサービスの入口を無料で案内してくれます(お住まいの中学校区ごとに設置)。
- 市区町村の介護保険担当窓口:認定申請、各種軽減制度(高額介護サービス費・負担限度額認定)の手続き。
- ケアマネジャー(居宅介護支援事業所):認定後、本人の状態と家庭の事情に合わせて具体的なケアプランを作成。費用の自己負担はありません。
「どのサービスが合うか分からない」段階でも構いません。まずは地域包括支援センターに電話し、状況を話してみることが、無理のない介護体制づくりの第一歩になります。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。
続けて読む

2026/6/3
要介護認定の申請の流れ|申請から認定までのステップと必要なもの
要介護認定の申請から認定通知までを6ステップで整理。市区町村窓口での申請に必要なもの、認定調査・主治医意見書・一次/二次判定の中身、原則30日(実際の平均は約40日)の認定期間、有効期間と申請日へのさかのぼり、各段階で家族がすべきことまで、利用者・ご家族向けにわかりやすく解説します。

2026/5/17
要介護1〜5の違いを徹底比較|7段階の状態像・認定基準・使えるサービス
要介護1・2・3・4・5と要支援1・2の違いを一覧表で整理。要介護認定等基準時間、状態像、区分支給限度基準額、利用できるサービス、ケアプラン例まで厚生労働省の公的データに基づき解説します。

2026/5/15
介護保険2割負担、対象拡大は今年度見送りか|結城康博教授「医療の窓口負担増が優先される」と予測
淑徳大学 結城康博教授は2026年5月、介護保険の2割負担対象拡大が今年度見送られる可能性が高いと予測した。医療の窓口負担増が優先される見通しで、財源効果が約210億円にとどまる介護分野は政治的リスクに見合わないと分析。介護現場と利用者家計への影響を整理する。
このテーマを深掘り
関連トピック

要介護認定の申請の流れ|申請から認定までのステップと必要なもの

要介護1〜5の違いを徹底比較|7段階の状態像・認定基準・使えるサービス

介護保険2割負担、対象拡大は今年度見送りか|結城康博教授「医療の窓口負担増が優先される」と予測

高額介護サービス費の払い戻し申請ガイド|上限額と手続き

介護保険負担限度額認定証の申請方法|補足給付の対象・所得段階・食費居住費の上限【2026年版】

認定調査当日に家族が準備すべきこと|本人の様子を正しく伝える特記事項のコツ

介護サービス初回利用までの流れ|認定通知後にケアマネと進める7ステップ

介護サービスが区分支給限度額を超えたら|10割負担になるケースと節約方法

介護保険の更新手続き|認定有効期間と更新申請のタイミング・必要書類

介護保険の申請書類|要介護認定申請に必要な書類・記入例・代理申請の方法
介護の現場・介護職の視点
同じテーマを介護の現場で働く方の視点から書いた記事。専門家の見方も知っておきたい時に。