
親の介護中にやっておきたい遺言・相続の準備|認知症になる前にできること
親が認知症になると遺言書も契約も作れなくなります。元気なうちにできる遺言(自筆証書・公正証書・法務局保管)と相続の準備、成年後見・家族信託との関係、家族の話し合いの進め方を公的情報をもとにやさしく解説します。
この記事のポイント
親が認知症になると、新しく遺言書を作ることも、不動産の売却や預金の引き出しといった契約をすることも、原則できなくなります。だからこそ、判断能力がしっかりしている「元気なうち」が、遺言と相続の準備をする最後のチャンスです。やっておきたいのは大きく3つ。(1)遺言書を残す(自筆証書遺言+法務局保管、または公正証書遺言)、(2)財産の一覧をつくり家族で話し合う、(3)必要に応じて任意後見契約や家族信託を検討する、です。費用や手続きは制度ごとに違うため、迷ったら弁護士・司法書士・税理士・公証役場・法テラス・地域包括支援センターに早めに相談してください。
目次
親の介護をしていると、日々の通院や手続き、お金のやりくりで頭がいっぱいになりがちです。そんな中で「遺言」「相続」と聞くと、まだ先のこと、縁起でもない、と後回しにしてしまう方は少なくありません。けれども、介護が必要になり始めた時期こそ、遺言や相続の準備を始めるのにちょうどよいタイミングです。
理由はシンプルで、これらの準備は「親の判断能力がしっかりしているうち」にしかできないからです。認知症が進むと、遺言書を新しく書くことも、家族信託や任意後見の契約を結ぶこともできなくなります。準備をしないまま判断能力が失われると、家族が使える選択肢は大きく狭まり、手続きの負担や費用が増えてしまいます。
この記事では、介護中のご家族に向けて、認知症になる前にやっておきたい遺言・相続の準備を、できるだけやさしい言葉で整理します。遺言書の種類と作り方、相続の基礎知識、認知症になると何ができなくなるのか、成年後見や家族信託との関係、そして家族での話し合いの進め方まで、公的機関の情報をもとに順番に見ていきます。なお、法律の細かな解釈や個別のケースの判断は専門家の領域です。この記事は全体像をつかむための入口として読み、具体的な手続きは必ず専門家に相談してください。
認知症になると遺言も契約もできなくなる:「判断能力」がカギ
準備の話に入る前に、なぜ「認知症になる前」がこれほど大切なのかを押さえておきましょう。鍵になるのは「判断能力(意思能力)」という考え方です。遺言や契約は、本人が内容を理解し、自分の意思で決められる状態でなければ法的に有効になりません。認知症が進んで判断能力がないとみなされると、次のようなことが原則できなくなります。
新しい遺言書が作れなくなる
遺言書は、本人の意思にもとづいて作られなければ無効です。認知症と診断されたら即座にすべて無効になるわけではありませんが、判断能力(遺言能力)が失われたとみなされると、公正証書遺言であっても新しく作ることはできません。「そのうち書けばいい」と考えているうちにタイミングを逃すと、もう書けない、という事態になりかねません。
不動産の売却や名義変更ができなくなる
「親の自宅を売って施設の入居費用に充てたい」と思っても、所有者である親本人の意思確認が取れなければ売買契約は結べません。意思確認ができない状態では、登記の変更も受け付けてもらえないのが原則です。介護費用を親の資産でまかなう計画が、判断能力の低下で止まってしまうことがあります。
預貯金の引き出しが制限される(口座凍結)
金融機関が名義人の認知症を把握すると、本人保護のために口座の取引が制限されることがあります。いわゆる「口座凍結」です。生活費や介護費を引き出せなくなり、家族が立て替える、といった負担が生じることがあります。
相続が起きたとき、遺産分割協議に参加できない
たとえば祖父母が亡くなり、認知症の親が相続人の一人になったとき、判断能力がないと遺産分割協議に参加できません。この場合は家庭裁判所で成年後見人や特別代理人を選んでもらう必要があり、手続きが長期化・複雑化します。
つまり、認知症になると「親自身の財産をどうするか」を親が決められなくなり、家族も簡単には動かせなくなるのです。だからこそ、判断能力があるうちにできる準備を前倒しで進めておくことに大きな意味があります。
遺言書の種類と作り方:自筆証書・公正証書・法務局保管制度
遺言・相続の準備でまず中心になるのが「遺言書」です。遺言書があると、誰に何を残すかを親自身の意思で決めておけるため、相続が起きたあとの遺産分割協議(相続人全員での話し合い)が原則不要になり、家族の負担と争いごとを大きく減らせます。家庭で一般的に使われる遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言:手軽に書ける。保管制度の活用がおすすめ
自筆証書遺言は、本文の全文・日付・氏名を遺言者本人が自筆し、押印して作るものです(財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付も可能で、各ページに署名押印が必要です)。費用がほとんどかからず、いつでも書き直せる手軽さが魅力です。一方で、自宅で保管すると紛失・改ざん・発見されないリスクがあり、形式の不備で無効になることもあります。
この弱点を補うのが、法務省の「自筆証書遺言書保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する制度)」です。2020年(令和2年)7月10日に始まった制度で、法務局(遺言書保管所)に自筆の遺言書を預けられます。保管の手数料は遺言書1通につき3,900円(保管年数にかかわらず一律)。申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。形式面のチェックを受けられ、紛失や改ざんの心配がなく、後述する家庭裁判所の「検認」も不要になるという大きな利点があります。
公正証書遺言:手間と費用はかかるが安心度が高い
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言です。遺言者本人が、公証人と証人2名の前で遺言の内容を口頭で伝え(口授)、公証人がそれを文章にまとめます。日本公証人連合会によれば、公証人は遺言が遺言者の真意であることを確認し、遺言能力も慎重にチェックしたうえで作成します。完成した遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失・破棄・隠匿・改ざんのおそれがありません。
費用は、遺言で渡す財産の価額などに応じて公証人手数料が決まります。たとえば1通の遺言公正証書の目的価額の合計が1億円までの場合は「遺言加算」として1万3,000円が加算されます。手間や費用はかかりますが、公証人が関与する分だけ後から有効性を争われにくく、本人の判断能力が低下し始めている場合でも比較的安心して使えるのが特徴です。
「検認」の有無も知っておこう
自宅で保管していた自筆証書遺言は、相続が起きたあとに家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です。検認は、遺言書の形状や内容を相続人に知らせて偽造・変造を防ぐためのもので、裁判所によれば遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。一方、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言(遺言書情報証明書)と公正証書遺言は、この検認が不要です。残された家族の手間を考えると、保管制度や公正証書を選ぶ意義は大きいといえます。
知っておきたい相続の基礎:相続人・遺産分割・相続税・遺留分
遺言書を準備するうえでも、相続の基本的な仕組みを知っておくと判断がしやすくなります。難しい言葉が多い分野ですが、家族で準備を進めるのに最低限おさえたいポイントだけ整理します。
誰が相続人になるのか(法定相続人)
遺言書がない場合、財産は民法で定められた範囲の人(法定相続人)が引き継ぎます。配偶者は常に相続人になり、これに加えて、子ども(第1順位)、いない場合は親など直系尊属(第2順位)、それもいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。誰が相続人になるかで、後述する相続税の基礎控除の額や、遺言の必要性が変わってきます。
遺言書がないと「全員の話し合い」が必要
遺言書がなければ、誰が何をどれだけ引き継ぐかは相続人全員による遺産分割協議で決めます。全員の合意が必要なため、相続人が多い、疎遠な親族がいる、不動産のように分けにくい財産がある、といった場合はまとまりにくく、争いの火種になりがちです。遺言書で分け方を指定しておけば、この協議を原則省けます。
相続税は「かかる人」が限られる
相続が起きても、全員に相続税がかかるわけではありません。国税庁によれば、相続税には基礎控除があり、その計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円。遺産の総額がこの額以下であれば、原則として相続税はかからず申告も不要です。まずは「我が家は相続税がかかる規模なのか」を、ざっくり把握しておくと、準備の優先順位を決めやすくなります。
「遺留分」にも配慮を
遺言で自由に分け方を決められるとはいえ、配偶者や子どもなどには、最低限受け取れる取り分として「遺留分」が法律で保障されています。特定の一人に偏った内容の遺言は、後で遺留分をめぐるトラブルになることがあります。配分に偏りを持たせたい事情があるなら、遺言書を作る段階で専門家に相談し、遺留分にも配慮した内容にしておくと安心です。
遺言・成年後見・家族信託の使い分け:役割の違いを整理
「遺言を書けばそれで安心」というわけではありません。遺言書はあくまで「亡くなったあとに、誰に何を残すか」を決めるものです。一方、認知症になった「生きている間」の財産管理には、別の制度が必要になります。代表的なのが成年後見制度と家族信託です。それぞれ役割が違うため、組み合わせて備えるのが基本になります。
3つの制度は「いつ」「何のため」に使うかが違う
| 制度 | 主な目的 | いつ準備・利用するか | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 遺言書 | 死後の財産の承継先を指定する | 判断能力があるうちに作成 | 分け方を本人が決められる。遺産分割協議を原則省ける |
| 任意後見契約 | 判断能力低下後の財産管理・身上保護を、信頼できる人に任せる | 判断能力があるうちに公正証書で契約しておく | 誰に任せるかを本人が選べる。実際の開始は判断能力低下後 |
| 法定後見 | すでに判断能力が低下した人の財産・権利を守る | 判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立て | 本人保護が主目的。積極的な資産運用や相続税対策は原則できない |
| 家族信託 | 財産の管理・処分を、元気なうちに家族へ託す | 判断能力があるうちに信託契約を結ぶ | 認知症後も家族が柔軟に管理・売却できる。設計に専門知識が必要 |
遺言と「生前の備え」はセットで考える
たとえば「自宅は売却して施設費用にあて、残った財産は子どもたちに均等に」と考えるなら、生前の管理・売却に備えて任意後見契約や家族信託を、死後の承継のために遺言書を、というように役割分担で準備するのが現実的です。判断能力があるうちにしか結べない契約(任意後見・家族信託)と、判断能力があるうちにしか作れない遺言書は、いずれも「元気なうち」が共通の条件です。
制度の詳しい違いや手続きは、それぞれ別の記事でまとめています。成年後見制度の仕組み(法定後見・任意後見・申立ての流れ・費用)、家族信託のしくみと始め方、認知症と親の銀行口座・口座凍結を防ぐ生前対策、通帳・印鑑・財産管理の4制度比較もあわせて参考にしてください。どの制度が向いているかはご家庭の財産や家族構成で変わるため、最終的には専門家に相談して選ぶことをおすすめします。
【独自分析】データで見る「準備の猶予」はあとどれくらい残っているか
「準備はいつか始めればいい」と思っているうちに、認知症は静かに広がっています。当サイトが厚生労働省の将来推計データを読み解くと、「準備に使える時間」がいかに限られているかが見えてきます。
認知症高齢者は2040年に約584万人。65歳以上の約7人に1人
厚生労働省が公表した将来推計(令和5年度の研究にもとづくもの)によれば、65歳以上の認知症高齢者数は2022年で443.2万人(有病率12.3%)、2025年で471.6万人(同12.9%)、2040年には584.2万人(同14.9%)に達すると見込まれています。さらに、認知症とは診断されないものの記憶などに軽度の障害がある軽度認知障害(MCI)の高齢者は、2022年時点で558.5万人(有病率15.5%)。認知症とMCIを合わせると、すでに高齢者の約28%にのぼります。つまり、高齢の親を持つ家庭にとって、認知症は「もしも」ではなく「いつか」起こりうる前提として考えておくべき数字です。
「準備できる時間」は思っているより短い
ここで見落とされがちなのが、MCIの存在です。MCIは日常生活こそ自立していますが、判断能力がゆらぎ始めるサインでもあります。遺言書の作成や任意後見・家族信託の契約は「判断能力がしっかりしている」ことが前提なので、MCIの段階に入ってからでは、公正証書遺言の作成時に遺言能力を慎重に確認され、ケースによっては作成が難しくなることもあります。高齢者の約4人に1人以上が認知症またはMCIにあたるという数字を踏まえると、「元気なうち」の猶予は、私たちが感覚的に思うよりもずっと短いと考えるべきです。
準備のコストは「先送りするほど高くつく」
制度の費用を並べてみると、先送りのリスクがより鮮明になります。判断能力があるうちに使える自筆証書遺言書保管制度は1通3,900円、公正証書遺言も財産規模に応じた公証人手数料で済みます。ところが、準備をしないまま判断能力が失われると、法定後見を申し立てることになり、申立ての手間に加えて、専門職が後見人に就いた場合は本人が亡くなるまで継続的に報酬が発生し続けます。しかも法定後見は本人保護が目的のため、相続税対策や柔軟な資産活用は原則できません。「元気なうちの数千〜数万円の準備」と「先送りした場合の継続的な負担と選択肢の制限」。この差こそが、認知症になる前に動く最大の理由だといえます。
認知症になる前にやることリスト:5ステップの進め方
「何から手をつければいいのか分からない」という方のために、認知症になる前に進めたい準備を、取りかかりやすい順番でまとめます。完璧を目指す必要はありません。できるところから一つずつ進めましょう。
ステップ1:財産の一覧(財産目録)をつくる
まずは親の財産を見える化します。預貯金(銀行名・支店・口座)、不動産(自宅・土地)、有価証券、保険、借入金やローンなどを一覧にします。どこに何があるか分からないと、遺言書も相続手続きも進みません。通帳や保険証券、不動産の権利証などの保管場所も一緒にメモしておくと、いざというときに家族が困りません。
ステップ2:家族で「希望」と「方針」を話し合う
誰に何を残したいか、介護や医療はどうしてほしいか、自宅は将来どうするか。親本人の希望を聞き、きょうだいなど関係する家族で共有します。話し合った内容は、エンディングノートに書き留めておくと整理しやすくなります(エンディングノート自体に法的効力はありませんが、遺言書を作るときの土台になります)。
ステップ3:遺言書を作る
方針が固まったら遺言書にします。手軽さを重視するなら自筆証書遺言+法務局の保管制度、確実性を重視するなら公正証書遺言が候補です。財産が多い、不動産がある、相続人が複雑、配分に偏りを持たせたいといった場合は、専門家に相談しながら公正証書遺言で作るのが安心です。
ステップ4:生前の財産管理に備える(必要に応じて)
認知症後も自宅の売却や預金の管理が必要になりそうなら、判断能力があるうちに任意後見契約や家族信託を検討します。どちらも公正証書や契約書の作成が必要で、設計には専門知識がいるため、専門家のサポートを受けて進めます。
ステップ5:相続税がかかりそうかを確認する
財産目録ができたら、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と見比べて、相続税がかかる規模かをざっくり確認します。かかりそうなら、生前贈与や生命保険の非課税枠の活用など、税理士に相談して早めに対策を考えると選択肢が広がります。
よくある質問(FAQ)
Q. 親が「もう認知症かもしれない」段階でも、遺言書は作れますか?
A. 認知症と診断されたら直ちに遺言が作れなくなるわけではありません。判断能力(遺言能力)が残っていると認められれば作成できる場合があります。ただし、後で有効性を争われないよう、公証人が関与する公正証書遺言を選び、必要に応じて医師の診断書を用意するなど、慎重に進めることが大切です。具体的な判断は専門家に相談してください。
Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいいですか?
A. 費用を抑えて手軽に作りたいなら自筆証書遺言(+法務局の保管制度の利用がおすすめ)、確実性・安心度を重視するなら公正証書遺言が向いています。財産が多い、不動産がある、相続人が複雑、判断能力に不安が出始めている、といった場合は公正証書遺言が無難です。
Q. 法務局の保管制度を使うと何が良いのですか?
A. 自宅保管の自筆証書遺言にありがちな紛失・改ざん・発見されないリスクを避けられます。形式面のチェックを受けられ、相続後の家庭裁判所の検認も不要になります。手数料は1通3,900円で、本人が法務局へ出向いて申請します。
Q. 遺言書があれば成年後見や家族信託は不要ですか?
A. いいえ。遺言書は「亡くなったあと」の財産の承継を決めるもので、「生きている間」の財産管理はカバーしません。認知症後の預金管理や自宅売却に備えるには、任意後見契約や家族信託など別の備えが必要です。役割が違うため、組み合わせて準備するのが基本です。
Q. うちは相続税がかかりますか?
A. 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、原則として相続税はかかりません。まず財産目録で総額を把握し、基礎控除と比べてみてください。かかりそうな場合は税理士に相談すると、生前にできる対策が見つかることがあります。
Q. 家族でお金や相続の話を切り出しにくいです。どうすれば?
A. いきなり「相続の話」から入ると身構えられがちです。介護や入院の手続き、通帳や保険証券の保管場所の確認など、身近で具体的な話題から始めると切り出しやすくなります。親の希望を尊重する姿勢で、複数回に分けて少しずつ進めるのがコツです。
Q. 遺言書はいつまでに作ればよいですか。一度作ったら変更できませんか?
A. 「いつまで」という期限はありませんが、判断能力がしっかりしているうちであれば、早いほど安心です。遺言書は何度でも書き直せます。新しい日付の遺言書を作れば、前の遺言の抵触する部分は新しいものが優先されます。家族構成や財産が変わったとき、気持ちが変わったときに見直せるので、「まず一度作っておく」ことに大きな意味があります。
Q. 認知症の親がいて、すでに遺言が間に合わない場合はどうすれば?
A. 判断能力が失われている場合、新たな遺言や任意後見・家族信託の契約は原則できません。生きている間の財産管理が必要なら、家庭裁判所に法定後見を申し立てる方法があります。相続が起きたあとは、相続人全員での遺産分割協議が必要になり、認知症の相続人がいる場合は成年後見人や特別代理人の選任が必要です。手続きが複雑になるため、弁護士や司法書士、地域包括支援センターに早めに相談してください。
参考文献・出典
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まとめ:迷ったら早めに専門家・公的窓口へ相談を
親の介護中にやっておきたい遺言・相続の準備を整理してきました。最後に、いちばん大切なことをもう一度お伝えします。遺言書の作成も、任意後見契約も、家族信託も、すべて「親の判断能力がしっかりしているうち」にしかできません。認知症は誰にでも起こりうるもので、準備に使える時間は思っているより短いものです。完璧を目指さず、財産の一覧づくりや家族での話し合いといった小さな一歩から、今日始めてみてください。
ただし、遺言や相続、後見、信託は専門性が高く、ご家庭の財産や家族構成によって最適な選び方は変わります。この記事の内容は全体像をつかむための入口です。実際の手続きや法的な判断は、次のような専門家・公的窓口に早めに相談してください。
- 弁護士:相続争いの予防、遺留分への配慮、複雑な家族関係の整理など、トラブルを見据えた相談に。
- 司法書士:遺言書の作成サポート、不動産の名義変更(相続登記)、成年後見・家族信託の手続きに。
- 税理士:相続税がかかりそうな場合の試算、生前贈与や生命保険を使った節税の相談に。
- 公証役場:公正証書遺言や任意後見契約の作成窓口。事前に内容を相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):費用が心配な場合に、無料法律相談や専門家の紹介を受けられます。
- 地域包括支援センター:介護全般の相談窓口。成年後見制度の入口案内や、地域の専門家・行政サービスへの橋渡しをしてくれます。
「誰に相談すればいいか分からない」というときは、まずお住まいの地域包括支援センターや法テラスに連絡してみるのがおすすめです。入口を整理してもらえれば、次に取るべき一歩が見えてきます。早めの準備が、親の意思を守り、残された家族の負担と争いを減らすいちばんの近道です。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。
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