
内定辞退とは
内定辞退とは、採用内定を受けた人が入職前に辞退を申し出ること。採用内定で労働契約が成立したと認められる場合、辞退は労働者からの解約の申入れにあたり、民法第627条により申入れから2週間で雇用が終了します。介護施設側の対応も解説します。
この記事のポイント
内定辞退とは、採用内定を受けた求職者が、入職日を迎える前に「入職しません」と申し出ることをいいます。厚生労働省は、採用内定によって労働契約が成立したと認められる場合があるとしています。この場合の内定辞退は、労働者側からの解約の申入れにあたります。期間の定めのない雇用であれば、民法第627条第1項により、申入れの日から2週間を経過することで雇用が終了します。介護施設が内定辞退そのものを理由に損害賠償を求めることは、原則として困難です。
目次
内定辞退の法的な位置づけ
採用内定は、単なる口約束ではありません。厚生労働省の『知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識』(令和8年4月更新版)は、「採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となる」と説明しています。内定の時点で、施設と求職者のあいだにはすでに労働契約が成立していると評価されうる、ということです。
ここから、施設側と求職者側で扱いが大きく変わります。施設側からの内定取消しは労働契約の解約にあたるため、同資料は「通常の解雇と同様、社会の常識に照らして納得できる理由がなければ内定取り消しはできません」としています。一方、求職者側からの内定辞退は、労働者からの解約の申入れです。民法第627条第1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」「この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。
この非対称性が、内定辞退を理解するうえでの起点になります。施設からの取消しは強く制限され、求職者からの辞退は法律上いつでもできる。就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と定められていても、法律上の基礎になるのは2週間のルールです。ただし実務では、就業規則に定められた手続に沿って早めに伝えるほうが、地域内での関係を損なわずに済みます。
施設が内定辞退で損害賠償を求めるのが難しい理由
- 違約金の取り決めは無効:労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。「内定を辞退した場合は◯万円を支払う」といった事前の取り決めは、この規定に触れます。
- 解約の自由が法律で保障されている:民法第627条第1項が、期間の定めのない雇用について各当事者はいつでも解約を申し入れられるとしている以上、その権利を行使したこと自体を違法と評価することは通常できません。
- 実損害の立証が難しい:求人広告費や研修の準備費が発生していたとしても、それが辞退と相当因果関係のある損害だと示すのは容易ではありません。
- 現実的な打ち手は採用プロセスの改善:辞退を減らす方法は、選考の段階で夜勤の回数・人員配置・給与の内訳を具体的に開示すること、体験入職などで実際の現場を見てもらうこと、内定から入職までの空白期間に連絡を絶やさないことです。
選考辞退・内定辞退・入職後の退職の違い
| 区分 | タイミング | 法的な性質 | 主な留意点 |
|---|---|---|---|
| 選考辞退 | 応募から選考の途中まで | 労働契約は未成立。応募の撤回 | 面接日程が確定していれば早めに連絡する |
| 内定辞退 | 内定通知への承諾後、入職日より前 | 成立した労働契約の解約の申入れ | 民法第627条第1項により申入れから2週間で終了 |
| 入職後の退職 | 入職日以降(試用期間中を含む) | 労働契約の解約の申入れ | 同じく2週間。就業規則の手続もあわせて確認する |
内定通知を受けただけでまだ承諾していない段階なのか、承諾書を提出した後なのかで、契約の成立状況の評価は変わります。判断に迷う場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーやハローワークに相談してください。
内定辞退に関するよくある質問
Q. 内定承諾書を出した後でも辞退できますか?
A. できます。承諾によって労働契約が成立したと評価される場合であっても、期間の定めのない雇用であれば、民法第627条第1項により労働者はいつでも解約を申し入れられます。申入れの日から2週間を経過することで雇用は終了します。
Q. 何日前までに伝えればよいですか?
A. 法律上の基礎は入職予定日の2週間前です。ただし施設側はすでにシフトや配置を組み始めているため、辞退を決めた時点でただちに連絡するのが実務上の原則です。
Q. 電話とメールのどちらで伝えるべきですか?
A. まず電話で採用担当者に直接伝え、そのうえで記録が残るよう改めて書面や電子メールで送るのが確実です。伝え方の文例は介護職の内定辞退・面接辞退マナーで詳しく扱っています。
Q. 施設側は辞退の理由を聞いてもよいですか?
A. 理由をたずねること自体は問題ありませんが、回答を強要したり、翻意を迫って辞退を認めない対応をとったりすることは適切ではありません。厚生労働省の資料でも「内定辞退の強要」は、ひとりで判断せず相談すべき問題として挙げられています。
参考文献・出典
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まとめ
内定辞退は、マナーの問題である以前に労働契約の解約という法律行為です。求職者にとっては民法第627条第1項が解約の自由を保障しており、期間の定めのない雇用であれば申入れから2週間で終了します。施設にとっては、違約金の取り決めが労働基準法第16条で禁じられている以上、辞退を金銭で縛ることはできません。双方にとって現実的なのは、選考段階での情報開示と内定後のこまめな連絡によって、そもそも辞退が起きにくい状態をつくることです。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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