生活機能向上連携加算とは

生活機能向上連携加算とは

生活機能向上連携加算は通所介護や居宅介護支援等で、外部の理学療法士・作業療法士等と連携し個別機能訓練を行う場合に算定する加算。Ⅰ:100単位、Ⅱ:200単位。

ポイント

この記事のポイント

生活機能向上連携加算(Ⅰ:月100単位/Ⅱ:月200単位)は、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・訪問介護・居宅介護支援などで、訪問リハビリテーション事業所や医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と連携してADL改善計画を作成・実施する場合に算定できる加算です。Ⅰは助言ベース、Ⅱは現場での共同実施が要件です。

目次

加算の背景と2024年改定での扱い

生活機能向上連携加算は、リハビリ専門職が在籍していない通所介護等の事業所でも、外部の理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)と連携することで質の高い個別機能訓練を実施できるよう設計された加算です。2015年改定で新設され、2018年改定でⅠ・Ⅱの2区分に整理、2021年・2024年改定で対象サービスと要件が拡充されてきました。

対象は通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護・短期入所生活介護・訪問介護・居宅介護支援など幅広く、自社にリハ職がいない事業所のADLサービス底上げに活用されています。

ⅠとⅡの違い4ポイント

Ⅰ(100単位/月):助言ベース

  1. 外部リハ職が事業所を訪問または利用者宅を訪問し、ADL評価と助言を3か月に1回以上行う
  2. 事業所職員(介護職等)が助言を踏まえ個別機能訓練計画を作成・実施
  3. 3か月に1回以上、計画の見直しを実施

Ⅱ(200単位/月):共同実施ベース

  1. 外部リハ職が事業所職員と一緒に利用者の生活機能アセスメントを実施
  2. 共同で個別機能訓練計画を作成し、訓練を実施
  3. 3か月に1回以上、共同で評価・見直しを実施

連携先の探し方と契約の流れ

外部リハ職との連携は契約形態の整理が要です。算定要件を満たすには「事業所間連携契約」を結ぶ必要があります。

1. 連携先候補をリストアップ

近隣の訪問リハビリ事業所・通所リハ・医療機関リハ部門・介護老人保健施設のリハ職などを地域包括ケア情報や都道府県リスト、医師会経由で探します。

2. 契約書の整備

連携契約書には「対象利用者の範囲」「訪問頻度」「報酬」「個人情報の取扱い」を明記。介護報酬の加算分から連携先への支払を行うのが一般的です。

3. 記録の双方保管

連携記録(ADL評価・助言内容・共同実施記録)は事業所と連携先の双方で保管し、監査時に整合性を示せるようにしておきます。

生活機能向上連携加算のよくある質問

Q. 自社のリハ職を活用できますか?

A. できません。本加算はあくまで「外部」のリハ職との連携を要件としており、自社雇用のPT・OT・STは個別機能訓練加算(Ⅰ)等で評価される設計です。

Q. オンライン助言でも算定できますか?

A. 2021年改定以降、Ⅰについてはオンライン形式の助言が認められています。ただしビデオ会議で利用者の様子を確認し、ADL評価と助言が可能な形式である必要があります。Ⅱは原則対面(共同実施)です。

Q. 居宅介護支援事業所でも算定できますか?

A. はい、2021年改定から居宅介護支援も対象になりました。ケアマネジャーが外部リハ職と連携し、ケアプランに反映することで算定できます。

参考文献・出典

まとめ

生活機能向上連携加算は、リハ職を自前で抱えられない事業所でも、外部連携によって科学的なADL改善計画を立てられる点で意義の大きな加算です。Ⅰ・Ⅱの選択は連携先のキャパシティと利用者ニーズで決め、まずはⅠから始めて運用に慣れたらⅡに切り替えるパスが現実的です。連携の質が利用者のADL改善に直結するため、形だけの契約ではなく実態のあるカンファレンス運用を目指したい加算です。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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