生産性向上推進体制加算とは

生産性向上推進体制加算とは

生産性向上推進体制加算は2024年度介護報酬改定で新設された加算。見守り機器等のテクノロジー導入と委員会設置・データ提出で算定する(I)100単位/月・(II)10単位/月の要件と対象サービスを解説します。

ポイント

この記事のポイント

生産性向上推進体制加算とは、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設された加算です。見守り機器などのテクノロジーを導入し、委員会の設置と業務改善、効果データの厚生労働省への提出を行う事業所を評価します。単位数は加算(Ⅰ)が100単位/月加算(Ⅱ)が10単位/月で、特養・老健などの施設系や短期入所系・居住系・多機能系サービスが対象です。

目次

制度の位置づけと創設の背景

生産性向上推進体制加算は、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設された介護報酬の加算項目です。介護人材不足が深刻化するなか、介護ロボットやICTなどのテクノロジーを「導入して終わり」にせず、継続的に活用して業務改善(生産性向上)につなげる事業所を後押しする狙いがあります。

ここでいう「生産性向上」とは、人員を削って業務量を増やすという意味ではありません。厚生労働省は、業務のやり方を工夫して「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、職員の負担を軽くしながら利用者と向き合う時間(ケアの質)を確保する活動と定義しています。テクノロジーの活用と、職員間の役割分担(タスクシフト/シェア、いわゆる介護助手の活用)を組み合わせる点が特徴です。

加算は段階構造になっており、入口の加算(Ⅱ)10単位/月でテクノロジー導入と業務改善・データ提出を評価し、その成果がデータで確認できた上位区分の加算(Ⅰ)100単位/月でより手厚く評価します。あわせて改定では、生産性向上に資する方策を検討する「委員会」の設置が、施設系・短期入所系・居住系・多機能系サービスに対して義務付けられました(3年間の経過措置あり)。委員会は加算を取得する場合、経過措置期間中でも設置が必要です。

単位数と対象サービス

区分単位数位置づけ
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位/月上位区分(成果の確認が必要)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位/月下位区分(入口)

対象となるのは、施設系サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院など)、短期入所系サービス(ショートステイ)、居住系サービス(特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護=グループホームなど)、多機能系サービス(小規模多機能型居宅介護など)です。訪問介護や通所介護などは現時点ではこの加算の対象外です。

原則として、まず加算(Ⅱ)を算定して取組と成果を積み上げ、成果がデータで確認できた段階で上位の加算(Ⅰ)へ移行します。ただし、従来から生産性向上に取り組み、加算(Ⅱ)と同等以上の成果データを示せる施設は、加算(Ⅱ)を経ずに加算(Ⅰ)を取得することも認められています。

加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件の違い

2つの区分は要件が積み上げ式になっています。加算(Ⅱ)が土台で、加算(Ⅰ)はそこに「成果の確認」「テクノロジーの複数導入」「職員間の役割分担」が上乗せされます。

要件加算(Ⅱ)10単位/月加算(Ⅰ)100単位/月
委員会の開催・安全対策必要(3月に1回以上開催)必要(3月に1回以上開催)
生産性向上ガイドラインに基づく業務改善継続的に実施継続的に実施
見守り機器等のテクノロジー1つ以上導入複数導入(見守り機器・インカム等・介護記録ソフトの全て)
職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)要件なし必要
成果の確認(データによる)不要必要
厚労省への効果データ提出年1回(項目1〜3)年1回(項目1〜5)

加算(Ⅰ)の「複数導入」とは、(ア)見守り機器、(イ)インカム等の職員間連絡を迅速化するICT機器、(ウ)介護記録ソフト等の記録作成を効率化するICT機器のすべてを使うことを指します。さらに、見守り機器は全居室に設置し、インカム等は全介護職員が使用することが求められます(見守り機器は利用者の意向を事前確認し、希望に応じて停止する運用も認められます)。

算定までの流れと提出するデータ

  1. 委員会の設置・開催:利用者の安全・サービスの質・職員の負担軽減を検討する委員会を設置し、3月に1回以上開催して取組状況を確認します。
  2. テクノロジーの導入:加算(Ⅱ)は見守り機器等を1つ以上、加算(Ⅰ)は見守り機器・インカム等・介護記録ソフトを揃えて複数導入します。
  3. 業務改善の実施:生産性向上ガイドラインに沿って、役割分担の見直しや業務の平準化などをPDCAで継続します。
  4. 効果データの提出:事業年度ごとに1回、原則オンラインで厚生労働省に取組の実績データを報告します。

提出するデータ項目は次のとおりです。加算(Ⅱ)は1〜3、加算(Ⅰ)はさらに4〜5を加えます。

  1. 利用者の満足度等の評価(WHO-5調査・認知機能の変化など。利用者5名程度が対象)
  2. 総業務時間および超過勤務時間の調査
  3. 年次有給休暇の取得状況の調査
  4. 介護職員の心理的負担等の評価(SRS-18調査・モチベーションの変化/加算Ⅰのみ)
  5. 機器導入による業務時間(直接介護・間接業務・休憩等)の調査(タイムスタディ調査/加算Ⅰのみ)

なお加算(Ⅰ)の算定開始にあたっては、加算(Ⅱ)で求める機器の導入後、取組を3か月以上継続し、機器活用の前後比較で業務の効率化・ケアの質の確保・職員の負担軽減が行われたことを確認・届出する必要があります。利用者調査の実施・報告には本人または家族等の同意が必要です。

現場・転職での見方

働く側にとって、この加算を算定している事業所は「テクノロジーで職員の負担を減らし、データで効果を検証している職場」のサインになります。見守り機器による夜間巡視の負担軽減、インカムによる連絡の効率化、介護記録ソフトによる記録業務の短縮などが進んでいる可能性が高く、求人を見るときの一つの判断材料になります。

また、生産性向上推進体制加算を算定している事業所は、2024年度改定で再編された処遇改善加算の職場環境等要件のうち「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとして扱われます。つまり、この加算への取組は処遇改善加算(=賃上げの原資)の取得とも連動しており、職員の働きやすさと収入の両面に関わるしくみです。令和7年5月審査分の算定状況は全サービスで加算(Ⅰ)約2.5%・加算(Ⅱ)約21.8%と、入口の加算(Ⅱ)から普及が進んでいる段階です。

生産性向上推進体制加算のよくある質問

よくある質問

生産性向上推進体制加算はいつ新設されましたか?
2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設されました。加算(Ⅰ)100単位/月、加算(Ⅱ)10単位/月の2区分です。
訪問介護や通所介護でも算定できますか?
対象は施設系・短期入所系・居住系・多機能系サービスで、訪問介護や通所介護は現時点では対象外です。
加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の一番の違いは何ですか?
加算(Ⅰ)は(Ⅱ)の要件に加えて、データによる成果の確認、見守り機器・インカム等・介護記録ソフトの複数導入、職員間の役割分担(介護助手の活用等)が必要な上位区分です。
委員会は必ず設置しなければなりませんか?
委員会の設置は2024年度改定で対象サービスに義務付けられました(3年間の経過措置あり)。加算を取得する場合は経過措置期間中でも設置が必要で、3月に1回以上開催します。
「生産性向上」は人員削減のことですか?
いいえ。厚生労働省は業務の「ムリ・ムダ・ムラ」をなくして職員の負担を軽くし、利用者と向き合う時間を確保する活動と定義しています。人員を減らして業務を増やすことではありません。

生産性向上推進体制加算の参考資料(厚労省)

生産性向上推進体制加算のまとめ

まとめ

生産性向上推進体制加算は、2024年度改定で新設された「テクノロジー活用×業務改善×データ検証」を評価する加算です。入口の加算(Ⅱ)10単位/月から、成果を確認した上位の加算(Ⅰ)100単位/月へと段階的に進む設計で、対象は施設系・短期入所系・居住系・多機能系サービス。働く側にとっては、職員の負担軽減に本気で取り組む職場かどうかを見極める手がかりになります。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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