
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やケガで働けず給与が受けられないときに健康保険から支給される所得保障。支給要件・連続3日の待期・支給額の目安・通算1年6か月の支給期間を、介護職や家族の視点でやさしく解説します。
傷病手当金の直接回答
傷病手当金とは、会社員や介護職などの健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに、健康保険から支給される所得保障の給付金です。連続する3日間の待期を経て4日目以降の働けない日に対して支給され、1日あたりの目安は給与(標準報酬月額)の約3分の2、支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月までです。
目次
傷病手当金の概要と健康保険上の位置づけ
傷病手当金とは(健康保険の所得保障)
傷病手当金は、健康保険法にもとづく現金給付のひとつで、病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられないあいだの生活を保障するために設けられた制度です。協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合に加入している被保険者本人が対象で、被扶養者(家族)は対象になりません。
支給の対象になるのは「業務外」の病気やケガに限られます。仕事中や通勤途中のケガは労災保険(休業補償給付)の対象となるため、傷病手当金ではなく労働基準監督署に請求します。美容整形など健康保険の給付対象とならない治療は、傷病手当金の対象外です。なお、自費診療や自宅療養の期間でも、働けない状態であることの証明があれば支給対象になります。
介護の現場では、腰痛や感染症、メンタル不調などで長期間働けなくなるケースが少なくありません。退職や転職をすぐに考える前に、まず傷病手当金で療養期間の所得を確保できないかを確認することが、生活を守るうえで重要です。
傷病手当金の支給要件4つ
傷病手当金が支給される4つの要件
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます(協会けんぽ)。
- 1. 業務外の病気やケガの療養のための休業であること。仕事と関係ない病気やケガが対象です。業務上・通勤途中のケガは労災保険の対象になります。
- 2. 仕事に就くことができないこと(労務不能)。それまで従事していた仕事ができない状態を指し、医師(療養担当者)の意見や仕事の内容を考慮して判断されます。
- 3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。療養のため連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目以降の休んだ日が支給対象です。
- 4. 休んだ期間について給与の支払いがないこと。給与が支払われている間は支給されません。ただし給与額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の連続3日待期の考え方
連続3日間の「待期」とは
傷病手当金には「待期期間」という考え方があります。療養のために仕事を休み始めた日から連続して3日間休むと「待期」が完成し、その後の4日目以降の働けない日から支給が始まります。
待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。一方で、待期は連続していることが必要です。たとえば2日続けて休んだ後に3日目に出勤してしまうと「連続3日間」は成立せず、待期は完成しません。また、就労時間中に業務外の病気やケガで働けない状態になった場合は、その日を待期の初日として数えます。
傷病手当金の支給額の計算式と目安
支給額の目安(1日あたり)
傷病手当金の1日あたりの支給額は、次の式で計算します。
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2
標準報酬月額とは、健康保険料の計算に使う給与の等級です。協会けんぽが示す計算例(支給開始日が令和8年2月15日のケース)では、直近12か月の標準報酬月額の平均が17万円の場合、17万円÷30≒5,670円、その3分の2で1日あたり約3,780円が支給額となります。
給与のおよそ3分の2が目安と考えるとイメージしやすいでしょう。支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、(ア)その期間の標準報酬月額の平均額か、(イ)協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降の方は32万円)のいずれか低い額を基礎に計算します。
傷病手当金の支給期間 通算1年6か月
支給期間は通算で1年6か月
傷病手当金は、支給を開始した日から数えて、実際に支給された期間を通算して1年6か月の期間を限度として支給されます。
かつては「支給を始めた日から起算して1年6か月」という暦どおりの期間で区切られており、途中で復職して支給が止まると、その分も含めて1年6か月で打ち切られていました。これが令和4年(2022年)1月施行の健康保険法改正により「通算して1年6か月」へと見直されました。これにより、いったん職場復帰して支給されない期間があっても、その日数分は1年6か月に算入されず、再び同じ病気で働けなくなったときに残りの期間を使えるようになりました。がんの治療と仕事の両立など、復職と療養を繰り返すケースで支給を受けやすくなった改正です。
1年6か月を通算で使い切った後は、同一の病気やケガを理由に傷病手当金を受けることはできません。
傷病手当金と介護休業給付金の違い
介護休業給付金との違い
名前が似ていて混同されやすいのが「介護休業給付金」です。両者は支給する制度も対象もまったく異なります。
| 項目 | 傷病手当金 | 介護休業給付金 |
|---|---|---|
| 制度 | 健康保険(協会けんぽ・健保組合) | 雇用保険(ハローワーク) |
| 対象になる人 | 自分自身が病気やケガで働けない被保険者 | 家族を介護するために介護休業を取得した人 |
| 休む理由 | 本人の業務外の病気・ケガ | 対象家族の介護 |
| 支給額の目安 | 標準報酬月額の平均÷30×3分の2 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
| 支給期間 | 通算1年6か月 | 対象家族1人につき通算93日(3回まで分割可) |
つまり、自分が病気やケガで働けないときは傷病手当金(健康保険)、家族の介護で休むときは介護休業給付金(雇用保険)と覚えておくとよいでしょう。なお、傷病手当金と失業給付(基本手当)は同時に受け取れません。失業給付は「働ける人」への給付であるためです。
傷病手当金を介護職や家族が活用するポイント
介護職・家族が知っておきたい活用ポイント
- 退職前に申請を検討する。退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間について継続して受給できます(資格喪失後の継続給付)。ただし退職日に出勤すると継続給付の対象外になる点に注意が必要です。
- 申請は給与の締切日ごとに1か月単位で。給与の支払い有無について事業主の証明が必要なため、1か月単位で申請するのがおすすめです。申請書には事業主と医師(療養担当者)の証明が必要です。
- 家族が働けなくなったときの所得保障としても。介護を担う家族自身が病気やケガで働けなくなった場合も、その人が健康保険の被保険者であれば傷病手当金の対象になります。世帯の収入が途絶えるリスクに備える制度として知っておくと安心です。
傷病手当金のよくある質問
よくある質問
傷病手当金はいつまで受けられますか?
同一の病気やケガについて、支給を開始した日から通算して1年6か月が限度です。途中で復職して支給されない期間があっても、その日数は1年6か月に算入されません。
有給休暇を使った日も傷病手当金はもらえますか?
有給休暇で給与が支払われた日は、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。連続3日間の待期期間には、有給や土日祝も含めて数えます。
パートやアルバイトでも対象になりますか?
雇用形態にかかわらず、健康保険の被保険者本人であれば対象です。一方、国民健康保険の加入者には傷病手当金の制度はありません(任意給付のため通常は支給されません)。
退職したら傷病手当金は打ち切られますか?
退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間を継続して受給できます。ただし労務不能の状態が継続していることが条件です。
傷病手当金の参考資料
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傷病手当金のまとめ
まとめ
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず給与を受けられないときに、健康保険から所得を補ってくれる大切な制度です。連続3日の待期を経て4日目から、給与(標準報酬月額)の約3分の2が、支給開始日から通算1年6か月を限度に支給されます。介護職や介護を担う家族が体調を崩したとき、すぐに退職を考える前に、まず傷病手当金で療養期間を支えられないか確認しましょう。家族の介護のために休む場合の介護休業給付金とは別の制度である点も押さえておくと安心です。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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