
介護施設の負担限度額認定証が8月から様式変更|厚労省通知Vol.1491・多床室3区分に細分化【2026年4月】
厚労省は2026年4月3日付通知Vol.1491で介護保険法施行規則を改正。8月から介護施設入所者の負担限度額認定証の様式が変更されます。多床室3区分への細分化、第3段階の負担増、経過措置を最新情報で解説します。
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この記事のポイント
結論:2026年8月1日から、介護保険施設に入所する低所得者向け「負担限度額認定証」の様式が変わります。厚生労働省は2026年4月3日付で「介護保険最新情報 Vol.1491」を発出し、介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布を周知しました(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1491」令和8年4月3日)。
今回の改正のポイントは大きく3つあります。第1に、これまで様式上「多床室」として一括で記載されていた欄が、「特養等の多床室」「老健・医療院等で室料を徴収する多床室」「老健・医療院等で室料を徴収しない多床室」の3区分に細分化されます。第2に、Vol.1481(2026年3月13日付)で先行公布された告示と連動し、利用者負担「第3段階②」を中心に食費・居住費の負担限度額が引き上げられます。第3段階②では食費が1日60円(月約2,000円)、居住費が1日100円(月約3,000円)の増額です(Joint介護「介護施設の食費・居住費、8月から引き上げへ」2026年3月)。
第3に、自治体には新様式への切替えとあわせて経過措置が示され、手元にある旧様式の用紙も「当分の間」は必要事項を修正して使用することが認められます。本記事では、Vol.1491の通知本文とVol.1481の告示資料、Joint介護や老施協デジタル等の専門メディア報道に基づき、現場のケアマネジャー・施設管理者・ご家族が今春から夏にかけて押さえるべき変更点と実務対応を、出典付きで整理します。新様式の見方や経過措置の使い方を先に把握しておけば、施設側の事務負担も家族からの問い合わせ対応もスムーズに進められます。
目次
介護人材需給データから見る人材不足の背景
厚生労働省の第9期介護保険事業計画に基づく推計では、介護職員は2022年度の約215万人から、2026年度に約240万人、2040年度に約272万人が必要とされています。介護業界のニュースや制度変更は、2026年度・2040年度に向けて必要な介護職員数が増えるという前提を置くと、背景がつかみやすくなります。
| 年度 | 介護職員数・必要数 | 2022年度との差 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 約215万人 | 基準 | 足下の介護職員数 |
| 2026年度 | 約240万人 | +約25万人 | 第9期計画期間の終期に必要な規模 |
| 2040年度 | 約272万人 | +約57万人 | 高齢化が進む2040年度に必要な規模 |
2040年度までに必要とされる上積みは約57万人です。これは、介護現場の努力だけで吸収するには大きい規模で、処遇改善、採用、定着支援、業務効率化を組み合わせて進める必要があります。短期のニュースだけで判断せず、人材確保、処遇改善、業務効率化、地域のサービス維持という複数の軸で見ることが大切です。
出典: 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(2024年7月12日公表)。2022年度の介護職員数は厚生労働省「令和4年介護サービス施設・事業所調査」、2026年度・2040年度は市町村の第9期介護保険事業計画に基づく都道府県推計の集計です。
介護保険負担限度額認定証とは|補足給付の入口となる重要書類
「介護保険負担限度額認定証」は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの介護保険施設に入所した低所得者が、食費と居住費(短期入所では滞在費)の自己負担を軽減してもらうために、市町村から交付を受ける書類です。介護保険法第51条の3および第61条の3に基づく「特定入所者介護(予防)サービス費」、いわゆる補足給付を受けるための入口となる証明書で、これがなければ施設に対して「私は限度額の対象です」と示すことができません(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1481」令和8年3月13日)。
補足給付の対象となるのは、世帯全員が市町村民税非課税で、預貯金等が一定額以下の方です。利用者負担段階は、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者を含む第1段階から、年金収入+合計所得金額が120万円超の第3段階②までの4区分(実質的には①②を含めると5区分)に分かれています。各段階ごとに食費と居住費の「負担限度額」が日額で定められ、施設の基準費用額との差額が介護保険から施設に給付される仕組みです。
認定証の有効期間は原則として申請月の初日から翌年7月31日までで、毎年更新が必要です。施設入所時や短期入所利用時には施設窓口に提示し、施設はその情報をもとに利用料を計算します。今回のVol.1491が様式を変更するのは、新たな負担限度額の体系を認定証だけ見ても正確に判別できるようにするためであり、単なる紙のレイアウト変更ではなく「現場で誤請求を防ぐためのインフラ更新」と位置づけられます。介護保険システム標準化検討会の資料でも、印字項目「負担限度額-多床室」を「多床室Ⅰ(特養等)」「多床室Ⅱ」「多床室Ⅲ」に分割する変更が明示されています(厚生労働省「介護保険システム等標準化検討会(第5回)」資料)。
2026年8月からの変更点|Vol.1491が示した新様式と新限度額
厚生労働省が2026年4月3日付で発出した「介護保険最新情報 Vol.1491」は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布を全国の都道府県および市区町村の介護保険担当課に通知する文書です。改正省令の施行日は令和8年(2026年)8月1日で、これは前月3月13日に公布された告示(介護保険最新情報 Vol.1481)の施行日と同じく揃えられています(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1491」令和8年4月3日/同「Vol.1481」令和8年3月13日)。
新様式と新限度額のうち、現場で押さえるべき主な数値は次の通りです。
- 多床室の様式が3区分に細分化:①特養等の多床室、②老健・介護医療院等で室料を徴収する多床室、③老健・介護医療院等で室料を徴収しない多床室、の3類型に分かれます。
- 第3段階②の食費:1日1,360円→1,420円(+60円、月約2,000円増)。ショートステイは1日1,300円→1,360円。
- 第3段階②の居住費(特養等多床室・老健等で室料を徴収する多床室):1日430円→530円(+100円、月約3,000円増)。
- 第3段階②のユニット型個室:1日1,370円→1,470円(+100円、月約3,000円増)。
- 第1〜第2段階・第3段階①は据え置き。老健・介護医療院等で室料を徴収しない多床室(多床室Ⅲ)も全段階で据え置き。
つまり、今回の引き上げ対象は「第3段階②」かつ「個室・室料を徴収する多床室・特養等の多床室」に集中しており、第1段階・第2段階・第3段階①の方の負担額は変わりません(厚生労働省「令和8年8月からの居住費の補足給付に係る見直しについて(案)」介護保険部会資料)。Vol.1491はこの引き上げを認定証の様式上にも明示するために、項目欄を「多床室Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ」に分け、それぞれの欄に該当段階の限度額が印字されるレイアウトに変更します。施設側は新様式の認定証を受け取ったら、まず「どの多床室区分が該当しているか」「第何段階か」を確認することが請求の第一歩になります。
背景|なぜ多床室を3区分に細分化したのか
そもそも介護保険施設の「多床室」は、これまで補足給付の世界では一括の負担限度額で扱われてきました。ところが2024年8月の改正で、介護老人保健施設・介護医療院の多床室について「室料を徴収する場合」と「徴収しない場合」を分ける運用が一部導入され、さらに2026年8月の改正で第3段階②の負担限度額が類型ごとに異なる金額に設定されることになりました。同じ「多床室」でも入所先の施設類型と運用によって自己負担額が違う、という状況が制度上はっきり生まれたのです(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1481」令和8年3月13日)。
この状態のまま旧様式の認定証を使い続けると、市町村の担当者も施設の事務職員も「この方の多床室はどの類型扱いなのか」を別資料で照合しなければ請求金額を確定できないという事態が起こります。誤請求や過誤調整が増えれば、現場の事務負担が膨らみ、利用者や家族にも不利益が及びます。Vol.1491が様式そのものに「特養等の多床室(多床室Ⅰ)」「老健・医療院等で室料徴収する多床室(多床室Ⅱ)」「老健・医療院等で室料徴収しない多床室(多床室Ⅲ)」の欄を設けたのは、認定証単体で限度額の根拠を確認できる状態を作るためです。
厚労省の介護保険システム等標準化検討会(第5回)資料では、システム上の印字項目について「負担限度額-多床室」を「多床室Ⅰ(特養等)」「多床室Ⅱ(老健・介護医療院等で室料を徴収する場合)」「多床室Ⅲ(老健・介護医療院等で室料を徴収しない場合)」に分割すると明記されています。これはベンダー側のシステム改修要件であると同時に、市町村が認定証発行を新様式に切り替える際のフォーマット仕様でもあります(厚生労働省「介護保険システム等標準化検討会(第5回)」資料)。Joint介護も「これまで一括りだった『多床室』の表記を3区分に細分化する」と報道しており、現場関係者の関心が様式の細分化に集まっていることがわかります(Joint介護「介護施設の『負担限度額認定証』、8月から様式変更」2026年4月)。背景には、補足給付という制度を「能力に応じた負担」へと精緻化する社会保障審議会の議論の流れがあります。
Quick Diagnosis
全6問・動画ガイド付き
性格から、合う働き方をみつける。
介護の仕事を嫌いになる前に。施設タイプや転職サービスの選び方を、6つの質問と45秒の動画で整理できます。
旧様式と新様式の違い|どこが書き換わるのか
2026年7月31日まで使われる旧様式と、8月1日から導入される新様式の違いを整理します。最大のポイントは居住費欄の構造です。旧様式では居住費の項目が「ユニット型個室/ユニット型個室的多床室/従来型個室/多床室」の4区分で並んでおり、特養と老健・医療院の違いは欄のレイアウトには反映されていませんでした。新様式では居住費欄が再構成され、「ユニット型個室/ユニット型個室的多床室/従来型個室/多床室Ⅰ(特養等)/多床室Ⅱ(老健・医療院等で室料徴収)/多床室Ⅲ(老健・医療院等で室料徴収しない)」の6区分となります(厚生労働省「介護保険システム等標準化検討会(第5回)」資料)。
もう1点の違いは、印字される金額そのものです。第3段階②の方が交付を受ける場合、旧様式では居住費「多床室」欄に430円が一括で記載されていましたが、新様式では多床室Ⅰ欄に530円、多床室Ⅱ欄に530円、多床室Ⅲ欄に430円とそれぞれ印字されます。食費欄についても、第3段階②の限度額は1,360円から1,420円に書き換えられ、ショートステイ利用時の欄も1,300円から1,360円に修正されます。第1段階・第2段階・第3段階①の認定証では金額そのものは変わりませんが、欄のレイアウトは新様式に統一されるため、市町村は全ての対象者に新様式を再交付するのが原則です(24h-care「介護保険最新情報 Vol.1491」記事)。
注意点として、Vol.1491では「当分の間、旧様式の用紙に必要な修正を加えて使用することも差し支えない」旨の経過措置が示されています。具体的には、市町村が在庫として保有している旧様式に手書きやスタンプで多床室の区分や新たな金額を補記する形で交付することが認められます。ただしこれはあくまで暫定的な扱いであり、利用者や家族に「なぜ書き換えがあるのか」を説明できる体制を整えておくことが望ましいです。施設側も、旧様式に修正が入った認定証を受け取った場合は、補記内容と被保険者番号・有効期間を必ず突き合わせるようにします(Care-wing「介護保険最新情報 Vol.1491」解説記事)。
現場への影響5つ|ケアマネ・施設・家族が押さえる実務ポイント
Vol.1491の様式変更とVol.1481の負担限度額引き上げは、現場の実務に5つの形で影響します。
- 認定証の再交付対応が市町村窓口に集中する。8月1日施行に向けて、6〜7月にかけて新様式での再交付や送付業務がピークを迎えます。問い合わせ電話の増加にも備える必要があります(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1491」令和8年4月3日)。
- 施設の請求事務システム改修が必要。多床室Ⅰ/Ⅱ/Ⅲの3区分に対応した請求コードの追加と、新限度額のマスタ更新が求められます。介護保険システム標準化検討会の仕様に沿ったベンダー対応が前提となります。
- 第3段階②の入所者・家族への説明責任が発生。月2,000〜5,000円規模の負担増は、年金生活の家計には体感が大きく、ケアマネジャーや相談員が「なぜ自分だけ上がるのか」を制度の趣旨から説明する場面が増えます(Joint介護「介護施設の食費・居住費、8月から引き上げへ」2026年3月)。
- 居室変更・退所相談のリスク管理。ユニット型個室を使う第3段階②の方は月額負担が4万5,000円規模となり、多床室への変更希望や在宅復帰の検討が増える可能性があります。早めに本人・家族・施設の三者で話し合う機会を設けることが望まれます。
- 多床室Ⅲ(室料を徴収しない老健・医療院多床室)は据え置き。負担増の対象外であるため、施設選びや転所相談の場面で重要な判断材料になります。
さらに、補足給付の対象者を抱える短期入所事業所も同様の影響を受けます。月単位でショートステイを組み合わせている在宅利用者の場合、滞在費の引き上げが回数調整につながり、結果的に在宅生活の継続性に影響が出るケースもあり得ます。サービス担当者会議の場で、夏以降の費用を試算した上でケアプランを再点検しておくと、利用者にとっても施設にとっても安心材料になります(老施協デジタル「介護施設の居住費・滞在費の負担限度額を見直し」2026年)。
経過措置の活用|旧様式は「当分の間」修正使用OK
Vol.1491の運用上、現場で最も実用的なのが経過措置の取扱いです。通知本文では、市町村が新様式の用紙を整える前に、すでに保有している旧様式の用紙を「当分の間、必要事項を修正して使用する」ことが認められています。これは、認定証発行業務を止めずに新制度へ移行するための実務上の救済措置で、Care-wingやcaretasukeru等の専門メディアでも「自治体には、関係団体への速やかな周知と、運用に支障がないよう適切な対応が求められている」と紹介されています(Care-wing「介護保険最新情報 Vol.1491」解説記事/caretasukeru「介護保険最新情報 Vol.1491」要約)。
具体的に経過措置を活用する場合の運用イメージは次の通りです。市町村の窓口では、旧様式の認定証用紙の「居住費 多床室」欄を二重線で消し、横に「多床室Ⅰ:530円/多床室Ⅱ:530円/多床室Ⅲ:430円」(第3段階②の例)といった補記を加えて交付します。食費欄も同様に、第3段階②の方には1,360円を二重線で消して1,420円を補記します。補記には市町村の訂正印が押されることが多く、施設側はこの訂正印と日付を必ず確認してから請求業務に反映する必要があります。第1〜第2段階・第3段階①の認定証は金額自体は変わりませんが、欄構造が変わるため新様式での再発行が原則です。
家族向けには、経過措置の存在を伝えることで「8月になっても新しい紙が届かない」「修正だらけで読みにくい」といった不安を和らげられます。ケアマネジャーや相談員は、「市町村ごとに切替えタイミングが異なる」「修正版の認定証も正式書類として有効」という2点をあらかじめ伝えておくと、6〜8月のトラブル相談を減らせます。なお、誤って旧金額のまま請求した場合は、後日に過誤調整による返戻が発生する可能性が高いので、施設の事務担当者は8月1日以降の利用分から新マスタを必ず適用するようにしてください(24h-care「介護保険最新情報 Vol.1491」記事)。
よくある質問|Vol.1491と認定証様式変更のFAQ
Q1. 介護保険最新情報 Vol.1491はどこで入手できますか?
A. 厚生労働省の公式サイト(mhlw.go.jp)に通知本文のPDFが掲載されています。検索エンジンで「介護保険最新情報 Vol.1491」と入力すると、Care-wing・24h-care・caretasukeru等の専門メディアによる要約解説と並んで原本ファイルにアクセスできます(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1491」令和8年4月3日)。
Q2. 第1段階・第2段階の入所者も認定証を再交付してもらう必要がありますか?
A. 金額自体は据え置きですが、新様式では多床室欄が3区分に変わるため、市町村は順次新様式での発行に切り替える方針です。経過措置として旧様式の修正使用も認められるため、再交付を急ぐかどうかは自治体ごとの運用に委ねられます(Care-wing「介護保険最新情報 Vol.1491」解説)。
Q3. ユニット型個室の利用者の負担はいくら増えますか?
A. 第3段階②の利用者の場合、ユニット型個室の居住費が1日1,370円から1,470円に上がります。月30日換算で約3,000円、年36,000円の増加です。第3段階①以下の方は据え置きです(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1481」令和8年3月13日)。
Q4. 老健・介護医療院の多床室はどう変わりますか?
A. 室料を徴収する場合(多床室Ⅱ)は第3段階②で1日430円→530円に上がりますが、室料を徴収しない場合(多床室Ⅲ)は全段階で据え置きです。同じ「多床室」でも施設運用によって金額が異なるため、新様式の認定証で必ず該当欄を確認してください(厚生労働省介護保険部会資料)。
Q5. 8月までに家族として何を準備すべきですか?
A. 入所中の親や家族が第3段階②に該当するかを確認し、施設の事務窓口で8月以降の月額試算を依頼するのが第一歩です。負担が厳しい場合は、生活保護担当や地域包括支援センターへの早めの相談も選択肢になります(Joint介護「介護施設の食費・居住費、8月から引き上げへ」2026年3月)。
Q6. 経過措置はいつまで続きますか?
A. 通知では「当分の間」という表現で、明確な終了期日は示されていません。市町村の用紙在庫や印刷スケジュールに応じて新様式に切り替わるため、自治体ごとに対応時期が異なります(Vol.1491本文)。
参考文献
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1491『介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について』」令和8年4月3日(https://www.mhlw.go.jp/content/001686032.pdf)
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1481『介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)』」令和8年3月13日(https://www.mhlw.go.jp/content/001673838.pdf)
- 厚生労働省「介護保険システム等標準化検討会(第5回)」資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001674168.pdf)
- Joint介護「介護施設の『負担限度額認定証』、8月から様式変更 厚労省通知 多床室の区分を細分化」2026年4月(https://www.joint-kaigo.com/articles/45379/)
- Joint介護「介護施設の食費・居住費、8月から引き上げへ 政府 居住費は月3千円程度 一部入所者が対象」2026年3月(https://www.joint-kaigo.com/articles/44982/)
- Care-wing「【介護保険最新情報 Vol.1491】介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(https://care-wing.jp/column/kouroushou_news_1491/)
- 24h-care「【介護保険最新情報vol.1491】介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(https://24h-care.com/kaigohokensaishinjyoho/20260403/)
- 老施協デジタル「介護施設の居住費・滞在費の負担限度額を見直し」2026年(https://roushikyo-digital.com/news/10954/)
まとめ|2026年8月の様式変更を「事務作業」で終わらせない
介護保険最新情報 Vol.1491が示した負担限度額認定証の様式変更は、表面的には「印字項目の細分化」という地味な事務改正に見えます。しかし、その背後にあるのは「補足給付という低所得者保護を続けつつ、第3段階②という非課税世帯のうち相対的に余力のある層に応分の負担を求める」という社会保障制度全体の精緻化の動きです。2024年8月の居住費見直し、2026年3月のVol.1481告示、そして今回のVol.1491様式改正は、ひと続きの政策パッケージとして読み解くべきものです(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1491」令和8年4月3日)。
現場で大切なのは、8月1日を「制度変更の日」ではなく「説明と再点検の機会」として捉え直すことです。市町村の担当者は新様式の発行スケジュールを早めに確定し、経過措置の運用を関係団体に丁寧に周知する。施設の事務担当者は請求マスタの更新を確実に行い、認定証の被保険者情報・有効期間・多床室区分の3点を必ず突き合わせる。ケアマネジャーや相談員は、第3段階②の利用者と家族に対して、段階区分・引き上げ理由・月額の具体数字をワンセットで説明できるよう準備しておく。これらの準備を春から夏にかけて積み上げることで、夏以降の問い合わせ対応や請求トラブルを最小限に抑えられます。
同時に、入所中のご本人や家族の側も「自分の負担段階を知る」「8月以降の月額試算を施設に依頼する」「不安があれば地域包括支援センターに相談する」という3つのアクションを早めに取ることをおすすめします。負担限度額認定証は、毎年7月末で有効期間が切れる更新制の書類です。今年の更新申請は、ちょうど新様式・新限度額への切替えと重なるタイミングになります。書類の見方が変わるからこそ、今こそ制度の全体像を理解する好機です。本記事が、Vol.1491の通知を読み解き、自分や家族の生活設計に活かすための一助となれば幸いです(Joint介護「介護施設の負担限度額認定証、8月から様式変更」2026年4月)。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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