
【2026年6月施行】介護報酬臨時改定で給料はいくら上がる?改定内容と影響を徹底解説
2026年6月施行の介護報酬臨時改定を介護職員向けに解説。改定率2.03%で月最大1.9万円の賃上げ、ケアマネ・訪問看護への処遇改善拡大、新加算区分の詳細。資格別・施設別の給料シミュレーションも。
この記事のポイント
2026年6月から介護報酬が2.03%引き上げられ、介護職員の給料は月最大1.9万円(定期昇給込み6.3%)アップします。今回の臨時改定では、これまで対象外だったケアマネジャーや訪問看護師にも処遇改善加算が拡大。処遇改善加算に新区分「Ⅰロ」「Ⅱロ」が新設され、生産性向上に取り組む事業所には上乗せ評価があります。
「介護職の給料が上がるって聞いたけど、自分にも関係あるの?」「いつから、いくら上がるの?」——そんな疑問を持つ介護職員の方は多いのではないでしょうか。
2026年6月、介護報酬の異例の臨時改定が実施されます。通常3年に1度の介護報酬改定を1年以上前倒しする、極めて異例の措置です。その背景には、深刻化する介護人材不足と、他産業との賃金格差の拡大があります。
今回の改定で注目すべきは3つ。①介護報酬2.03%の引き上げ、②処遇改善加算の対象がケアマネ・訪問看護にも拡大、③生産性向上に取り組む事業所への上乗せ評価です。
この記事では、介護職員(転職者)の視点から「自分の給料がいくら上がるか」を中心に、臨時改定の内容をわかりやすく解説します。資格別・施設形態別のシミュレーションも掲載していますので、自分のケースに当てはめてチェックしてみてください。
2026年臨時改定の全体像

2026年6月に施行される介護報酬の臨時改定について、全体像を整理します。
なぜ「臨時」改定なのか
介護報酬改定は本来3年に1度(前回は2024年、次回は2027年の予定)ですが、今回は1年以上前倒しの異例の措置です。その背景には以下の3つがあります。
- 深刻な人材不足:2026年度に必要な介護職員数は約240万人。2022年度の約215万人から約25万人の増員が必要(厚生労働省推計)
- 他産業との賃金格差の拡大:介護職員の賃金上昇率は約2%に対し、全産業平均は約5%。格差が縮まるどころか広がっている
- 物価高騰への緊急対応:食材費・光熱費・燃料費の高騰が介護施設の経営と職員の生活を圧迫
政府は「介護従事者の処遇を他職種と遜色のない水準に引き上げる」ことを明確な方針として掲げており、この臨時改定はその実現に向けた大きな一歩です。
改定の数字まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定率 | 全体で+2.03%(前回2024年改定の+1.59%を上回る) |
| 施行時期 | 処遇改善:2026年6月、食費基準費用額:2026年8月 |
| 賃上げ幅 | 介護職員は月最大1.9万円(6.3%)(定期昇給0.2万円含む) |
| 国費 | 518億円 |
| 対象拡大 | ケアマネ、訪問看護、訪問リハ等にも処遇改善加算を新設 |
賃上げの「3段階」構造
今回の賃上げは、2025年12月からの補正予算による補助金を恒久的な制度(介護報酬)に引き継ぐ形で設計されています。
| 段階 | 対象 | 月額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ベース(全員) | 介護従事者全般(ケアマネ・看護職含む) | +1.0万円(3.3%) | 処遇改善加算を取得している事業所 |
| 上乗せ① | 介護職員のみ | +0.5万円(1.7%) | 生産性向上・協働化に取り組む事業所 |
| 上乗せ② | 介護職員のみ | +0.2万円(0.7%) | 定期昇給分 |
| 合計(最大) | +1.9万円(6.3%) | 全条件を満たした場合 | |
注意:「月1.9万円」は全条件を満たした場合の最大値です。ベース部分の月1万円は処遇改善加算を取得している事業所であれば幅広く適用されますが、上乗せ部分は事業所の取り組み状況によって異なります。
あなたの給料はいくら上がる?資格別・施設別シミュレーション

「で、結局自分の給料はいくら上がるの?」——最も気になるポイントを、資格別・施設形態別・雇用形態別にシミュレーションします。
資格別の月給アップ試算
2024年9月時点の平均月給に、今回の臨時改定(最大月1.9万円)を加えた場合の試算です。
| 資格 | 現在の平均月給 | 改定後の月給目安 | 年収換算のアップ額 |
|---|---|---|---|
| 介護福祉士 | 350,050円 | 約369,000円 | +約23万円 |
| 実務者研修 | 324,830円 | 約344,000円 | +約23万円 |
| 初任者研修 | 314,530円 | 約334,000円 | +約23万円 |
| 無資格 | 290,620円 | 約310,000円 | +約23万円 |
※年収換算は月1.9万円×12ヶ月=約23万円。ボーナスにも月給増が反映される場合はさらにアップ。
施設形態別の影響
処遇改善加算の加算率はサービスによって異なるため、施設形態で恩恵の大きさが変わります。
| 施設形態 | 加算率(加算Ⅰ) | 恩恵の大きさ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 24.5% | ★★★★★ | 全サービス中最高の加算率。報酬引下げの補填も兼ねる |
| 特別養護老人ホーム | 14.0% | ★★★★☆ | 月給36万円台→38万円台へ |
| 介護老人保健施設 | 7.5% | ★★★☆☆ | 加算率は低めだが、医療法人の安定経営で確実に反映 |
| デイサービス | 9.2% | ★★★☆☆ | 夜勤なしでも賃上げの恩恵あり |
| グループホーム | 15.5% | ★★★★☆ | 小規模だが加算率は高め |
| 居宅介護支援(ケアマネ) | 新設 | ★★★★★ | 初めて処遇改善加算の対象に! |
| 訪問看護 | 新設 | ★★★★★ | 初めて処遇改善加算の対象に! |
雇用形態別の影響
| 雇用形態 | 対象になるか | 影響の目安 |
|---|---|---|
| 正社員 | 対象 | 月給+最大1.9万円。ボーナスにも波及する可能性 |
| パート | 対象 | 勤務時間に比例して配分。時給換算で+50〜100円相当 |
| 派遣 | 対象 | 派遣先施設の加算が上がれば、派遣会社を通じて時給アップ |
| 夜勤専従 | 対象 | 非常勤でも勤務実績に応じて配分 |
重要:処遇改善加算は雇用形態に関わらず対象です。「パートだから」「派遣だから」という理由だけで支給されないのは、同一労働同一賃金の観点から問題がある可能性があります。
当サイト独自分析:「実質手取り」で見ると地方の方がインパクト大
今回の賃上げは地域加算に関係なく全国一律で適用されます。つまり、生活コストの低い地方ほど、賃上げの実質的なインパクトが大きくなります。
| 地域 | 月1.9万円の価値(家賃比) |
|---|---|
| 東京23区(家賃10万円) | 家賃の約19%相当 |
| 地方都市(家賃5万円) | 家賃の約38%相当 |
| 地方(家賃3万円) | 家賃の約63%相当 |
地方の介護職にとっては、月1.9万円は家賃の半分以上に相当するインパクト。「地方は給料が安い」というイメージは、今後大きく変わる可能性があります。
処遇改善加算の5つの変更点
2026年6月の臨時改定で、処遇改善加算の制度が大きく変わります。介護職員が知っておくべき5つの変更点を解説します。
1. 対象職種が「介護職員」から「介護従事者」へ拡大
これまでの処遇改善加算は主に「介護職員」が対象でしたが、今回の改定で「介護従事者」全体に拡大されます。
- 新たに対象になる職種:ケアマネジャー、看護職員、リハビリ職(PT・OT・ST)、栄養士、事務職員など
- 正規雇用者が対象(パート・派遣も勤務実績に応じて配分)
ケアマネジャーが処遇改善加算の対象になるのは制度創設以来初めてです。
2. 対象サービスの拡大
これまで処遇改善加算の対象外だった以下のサービスが新たに追加されます。
- 居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与
3. 新加算区分「Ⅰロ」「Ⅱロ」の新設
既存の加算Ⅰ〜Ⅳに加え、「Ⅰロ」「Ⅱロ」が新設されます。
| 加算区分 | 特徴 |
|---|---|
| 加算Ⅰイ(旧Ⅰ) | 既存の最高区分。全要件を満たす |
| 加算Ⅰロ(新設) | 生産性向上・協働化の取り組みに対する上乗せ評価 |
| 加算Ⅱイ(旧Ⅱ) | 既存の第2区分 |
| 加算Ⅱロ(新設) | Ⅱの要件+生産性向上の取り組み |
| 加算Ⅲ | 中位の要件 |
| 加算Ⅳ | 最も要件が緩やか |
転職先選びのポイント:新設の「Ⅰロ」を取得している施設は、ICT導入や業務効率化に積極的で、待遇も良い可能性が高いです。
4. 生産性向上・協働化への上乗せ評価
ベース部分(月1万円)に加え、以下の取り組みを行う事業所には月0.7万円の上乗せがあります。
- ケアプランデータ連携システムへの加入
- 社会福祉連携推進法人への参加
- ICT・介護ロボットの導入
- 生産性向上推進体制加算の取得
つまり、ICT化が進んでいる施設ほど賃上げ額が大きくなる仕組みです。転職時に「ICTを導入しているか」を確認することが、今後ますます重要になります。
5. 月給配分の義務化が完全適用
処遇改善加算で得た資金の2分の1以上を月給(基本給または毎月の手当)に充てることが義務化されています。これにより、「ボーナスでまとめて配分」ではなく、毎月の給料に確実に反映される仕組みが定着します。
給与明細で「処遇改善手当」が毎月きちんと記載されているか確認しましょう。
パート・派遣・ケアマネも対象に — 雇用形態別の影響
「自分は対象になるの?」という疑問に、雇用形態・職種別に回答します。
ケアマネジャー:初めての処遇改善
居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、今回の改定で初めて処遇改善加算の対象になりました。ベース部分の月1万円(3.3%)が適用されます。
ケアマネの平均月給は375,410円(令和6年度)。月1万円の上乗せで約385,000円に。年収換算で約12万円のアップです。
長年「ケアマネは給料が上がらない」と言われてきましたが、この改定はケアマネを目指す介護職員にとって大きな追い風です。
訪問看護師・リハビリ職:処遇改善の対象に
訪問看護ステーションの看護師、訪問リハビリのPT・OT・STも処遇改善加算の対象になります。医療職であっても介護保険サービスを提供している場合は対象です。
パート・アルバイト:勤務時間に比例して配分
処遇改善加算は雇用形態に関わらず対象です。パートの場合、フルタイム正社員より配分額は少なくなりますが、勤務時間に応じた配分を受けられます。
- フルタイムパート(週5日×6時間):正社員の75%程度の配分
- 短時間パート(週3日×4時間):正社員の40%程度の配分
時給換算すると+50〜100円程度のアップが見込まれます。
派遣介護士:派遣先の加算アップが時給に波及
派遣社員は派遣先施設の処遇改善加算から直接配分を受けるのではなく、派遣先の介護報酬アップ→派遣料金アップ→派遣会社の時給アップという流れで恩恵を受けます。
2026年6月以降、派遣の時給にも反映される可能性が高いですが、タイムラグがあるため、すぐには上がらないケースもあります。時給が上がらない場合は、派遣会社に交渉してみましょう。
夜勤専従・非常勤:対象だが金額は勤務実績次第
夜勤専従や非常勤であっても処遇改善加算の対象です。ただし、配分額は勤務時間や勤務日数に比例するため、月10回の夜勤専従ならフルタイム正社員と同等〜75%程度の配分が見込まれます。
過去の賃上げ施策との比較 — 2012年からの推移
介護職の処遇改善は2012年から継続的に行われてきました。今回の臨時改定を含む14年間の賃上げの歴史を振り返ります。
介護職員の処遇改善の年表
| 年度 | 施策 | 月額効果(目安) |
|---|---|---|
| 2012年 | 処遇改善加算の創設 | +約1.5万円 |
| 2015年 | 加算の拡充 | +約1.2万円 |
| 2017年 | 加算の拡充 | +約1万円 |
| 2019年 | 特定処遇改善加算の創設 | +約8,000円 |
| 2022年 | ベースアップ等支援加算 | +約9,000円 |
| 2024年2月 | 処遇改善支援補助金 | +約6,000円 |
| 2024年6月 | 加算一本化・拡充 | +最大4万円 |
| 2024年12月 | 補正予算(806億円) | 一時金5.4万円 |
| 2025年12月 | 3階建て補助金(1,920億円) | +最大1.9万円 |
| 2026年6月 | 臨時報酬改定(2.03%) | +最大1.9万円(恒久化) |
2012年と2026年の比較
| 項目 | 2012年 | 2026年 |
|---|---|---|
| 介護職員の平均月給 | 約25万円 | 約33.8万円(+8.8万円) |
| 処遇改善の上乗せ合計 | 約1.5万円/月 | 約5〜6万円/月 |
| 対象職種 | 介護職員のみ | 介護従事者全般(ケアマネ含む) |
| 全産業との差 | 約10万円/月 | 約5万円/月(格差は縮小中) |
14年間で処遇改善による上乗せは月1.5万円→月5〜6万円へと約4倍に。介護職員の平均月給も約8.8万円(35%)アップしています。
ただし、全産業平均の賃上げ率(約5%/年)と比べるとまだ追いついていないのが実情です。政府は「他職種と遜色のない水準」を目指しており、今後も継続的な処遇改善が期待されます。
自分の給与明細で確認すべき5つのポイント
2026年6月以降、自分の給料に改定の効果が反映されているか、給与明細で確認しましょう。以下の5つのポイントをチェックしてください。
チェック1:「処遇改善手当」の項目があるか
給与明細に「処遇改善手当」「処遇改善加算手当」等の項目が記載されているか確認。記載がない場合、基本給に含めて配分されている可能性があります。事務担当に「処遇改善加算の配分方法」を確認しましょう。
チェック2:2026年6月分から金額が上がっているか
臨時改定は2026年6月施行のため、6月分の給与(7月支給の施設が多い)から反映されるはずです。5月以前と比較して処遇改善手当が増えていれば、改定の効果が反映されています。
チェック3:加算区分は何か
施設が取得している処遇改善加算の区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)を確認。加算Ⅰイ・Ⅰロが最も手当が高く、加算Ⅳが最も低い。介護サービス情報公表システム(厚労省のWebサイト)で事業所名を検索すると、加算の取得状況が公開されています。
チェック4:月給として配分されているか
2025年度から処遇改善加算の2分の1以上を月給に充てることが義務化されています。「ボーナスでまとめて支給」が中心の施設は要注意。毎月の手当として安定的に配分されているか確認しましょう。
チェック5:他の手当が減っていないか
まれに、処遇改善手当が増えた分、他の手当(住宅手当、資格手当など)が減額されているケースがあります。総支給額が増えていることを確認してください。処遇改善加算の趣旨に反する減額は問題がある可能性があります。
給与が上がっていない場合の対処法
- まず事務担当に確認:「処遇改善加算は取得していますか?配分方法は?」
- 加算を取得していない場合:その施設では処遇改善加算による賃上げはありません。待遇を重視するなら、加算Ⅰを取得している施設への転職を検討
- 加算はあるが反映されていない場合:都道府県の介護保険課に相談可能
2026年臨時改定に関するよくある質問
Q. 全員が月1.9万円上がるのですか?
A. いいえ。月1.9万円は全条件を満たした場合の最大値です。ベース部分の月1万円は処遇改善加算を取得している事業所の介護従事者全般に適用されますが、上乗せ部分(月0.7万円)は生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員のみが対象です。また、定期昇給分0.2万円は事業所の昇給制度に依存します。
Q. パートやアルバイトも対象ですか?
A. はい、対象です。処遇改善加算は雇用形態に関わらず対象となります。ただし、配分額は勤務時間に比例するのが一般的で、フルタイム正社員より少なくなります。時給換算で50〜100円程度のアップが見込まれます。
Q. いつから給料に反映されますか?
A. 臨時改定の施行は2026年6月です。6月分の給与(7月支給の施設が多い)から反映されます。ただし、事業所側の事務処理に時間がかかる場合、1〜2ヶ月遅れで反映されるケースもあります。
Q. 処遇改善加算を取得していない施設では給料は上がりませんか?
A. 処遇改善加算を取得していない施設では、今回の賃上げの恩恵は受けられません。ただし、全事業所の95.5%がいずれかの加算を取得しているため、大多数の介護職員は対象になります。自分の施設の加算状況は事務担当に確認しましょう。
Q. ケアマネジャーの処遇改善は具体的にいくらですか?
A. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、ベース部分の月1万円(3.3%)が適用されます。上乗せ部分は介護職員のみが対象のため、ケアマネには適用されません。ただし、年収換算で約12万円のアップは、長年処遇改善の対象外だったケアマネにとって大きな前進です。
Q. 訪問介護の基本報酬は今回も引き下げですか?
A. 2024年度改定では訪問介護の基本報酬が約2%引き下げられましたが、2026年の臨時改定の詳細なサービス別配分は今後の告示で明らかになります。ただし、訪問介護の処遇改善加算率は24.5%と全サービス中最高で、加算率のさらなる引き上げが見込まれるため、トータルでは賃上げになる見通しです。
Q. 食費の値上げはどのくらいですか?
A. 入所施設の食費基準費用額が1日あたり100円引き上げられます(2026年8月施行)。月額に換算すると約3,000円の負担増です。ただし、低所得者(第1〜2段階)は据え置きで、第3段階①は+30円/日、第3段階②は+60円/日と段階的な見直しになっています。
Q. 2027年の本格改定でもさらに上がりますか?
A. 2027年度は3年に1度の本格的な介護報酬改定が予定されています。政府は「介護従事者の処遇を他職種と遜色のない水準に引き上げる」方針を掲げており、2027年度もさらなる処遇改善が期待されています。専門家は「月額3万円の賃上げが必要」と指摘しており、継続的な改善が見込まれます。
Q. 転職のタイミングとして2026年6月以降は有利ですか?
A. 有利です。臨時改定で多くの施設の処遇が改善されるため、求人条件が全体的に底上げされます。特に処遇改善加算Ⅰイ・Ⅰロを取得している施設は好条件の求人を出しやすくなるため、転職先の選択肢が広がります。ただし、改定直後は求職者も増える可能性があるため、早めの情報収集がおすすめです。
参考文献・出典
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まとめ
2026年6月の介護報酬臨時改定は、介護職員の待遇を大きく改善する転換点です。
この記事のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定率 | +2.03%(前回2024年の+1.59%を上回る) |
| 賃上げ幅 | 介護職員は月最大1.9万円(6.3%) |
| 施行時期 | 処遇改善:2026年6月、食費:2026年8月 |
| 対象拡大 | ケアマネ・訪問看護・訪問リハ等にも初めて処遇改善加算 |
| 新加算区分 | 「Ⅰロ」「Ⅱロ」新設(生産性向上への上乗せ評価) |
介護職員がやるべきこと
- 自分の施設の処遇改善加算の区分を確認する
- 2026年6月以降の給与明細で処遇改善手当の変化をチェック
- 給料が上がっていない場合は事務担当に確認する
- 転職を検討中の方は、加算Ⅰイ・Ⅰロの施設を優先的にチェック
- ケアマネを目指している方は、処遇改善の追い風を活用
今後の見通し
2012年から14年間で介護職の平均月給は約25万円→約33.8万円へと約35%アップ。2026年の臨時改定でさらに上昇し、2027年の本格改定ではさらなる上積みが期待されます。
「介護職は給料が安い」というイメージは過去のもの。処遇改善加算Ⅰの施設で介護福祉士として働けば、月収35〜40万円は現実的な水準です。
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