
住宅型有料老人ホームのケアマネ新類型「登録施設介護支援」創設|利用者負担定率1割・2026年閣議決定
政府は2026年4月3日、住宅型有料老人ホーム向けにケアマネジャー新類型「登録施設介護支援」を創設する介護保険法改正案を閣議決定。利用者負担定率1割、囲い込み防止策、ケアマネへの影響を最新情報で解説します。
結論:住宅型ホーム入居者のケアマネが「新類型」に切り替わり、利用者負担1割が導入
政府は2026年4月3日、2027年度の介護保険制度改正に向けた介護保険法・老人福祉法・社会福祉法などの改正案を閣議決定しました。今回の目玉のひとつが、住宅型有料老人ホームの入居者に特化した新しいケアマネジメント類型「登録施設介護(予防)支援」の創設です。介護付きホーム(特定施設)と同様に、ケアプラン作成や生活相談の費用について原則1割の定率利用者負担が徴収されることになります。
ポイントは次の4つです。
- 対象:新たに導入される「登録制」の対象となる住宅型有料老人ホームの入居者(中重度要介護者や医療ケアを要する高齢者が多い施設が中心)。
- サービス内容:ケアプラン作成と生活相談を一体的・包括的に提供する新スキーム。既存の「居宅介護支援」とは別建て。
- 利用者負担:これまで自己負担ゼロだったケアマネジメントに、原則1割(所得に応じて最大3割)の定率負担を新設。
- 施行時期:改正案には「公布後2年以内に政令で定める日」と明記。報酬単価や運営基準は2027年度介護報酬改定の議論で詰める。
狙いは、住宅型ホームと系列居宅介護支援事業所による「囲い込み」の是正と、介護付きホームとの制度的均衡・給付費適正化です。同じ日、政府は居宅介護支援全体にケアプラン作成費の1割負担を導入する方針も別途打ち出しており、ケアマネジメントの有料化が本格的に進み始めました。本記事では、新類型の全体像、背景にある囲い込み問題、5つのポイント、従来業務との違い、そしてケアマネ・転職市場への影響まで、公的資料をもとに整理します。
「登録施設介護支援」とは何か|住宅型ホーム入居者専用の新ケアマネジメント類型
「登録施設介護(予防)支援」は、2026年4月3日の閣議決定で正式に創設が決まった、介護保険制度上のまったく新しいサービス類型です。介護ニュースJoint編集部(2026年4月3日付)や厚生労働省の社会保障審議会・介護保険部会資料(第131回)をもとに、制度の骨格を整理すると次のようになります。
1. 対象となる施設
今回の改正案では、中重度の要介護者や医療ケアを要する高齢者を受け入れる住宅型有料老人ホームに対し、都道府県等への「登録制(事前規制)」が新設されます。この登録制の対象となった住宅型ホームの入居者が、新類型「登録施設介護支援」を利用する建て付けです。厚労省資料によれば、既存の住宅型ホームの多くがこの登録制の対象になる見通しで、事実上、住宅型ホームの大多数で新類型のケアマネジメントが標準となる方向です。
2. サービス内容
新類型では、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、ケアプラン作成と生活相談を一体的・包括的に担います。従来の居宅介護支援では「ケアプラン作成+給付管理」が業務の中心でしたが、新類型ではこれに加えて、生活相談員の配置も求められる構想が示されており、入居者の日常生活全般の相談支援までを包含する形になります(厚労省・介護保険部会第131回資料)。
3. 報酬体系と利用者負担
報酬は、現行の居宅介護支援のような出来高払いではなく、介護付きホーム(特定施設入居者生活介護)と同様の定額報酬になる予定です。そして最大の論点が利用者負担で、これまでは10割給付(自己負担ゼロ)だったケアマネジメント費用について、原則1割(所得に応じて2割・3割)の定率負担が新たに徴収されます。
4. 位置づけ
重要なのは、新類型が既存の「居宅介護支援」とは明確に切り分けられた別スキームである点です。住宅型ホーム入居者は、これまでは地域の一般的な居宅介護支援事業所と契約してサービスを受けていましたが、今後は登録制対象ホームに入居した瞬間から、新類型の事業所が担当する形に移行していくとみられています。
データで見る住宅型有料老人ホームとケアマネの実態
なぜ住宅型有料老人ホームだけが新類型の対象になるのか。その背景を理解するには、住宅型ホームとケアマネジメント提供の実態を数字で押さえる必要があります。
住宅型有料老人ホームの急増
厚生労働省「社会福祉施設等調査」「高齢者向け住まい事業者向け意向調査」によれば、住宅型有料老人ホームの施設数は2010年前後から急増を続け、2023年時点で1万7,000施設を超え、定員は約38万人規模に達しています。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とあわせると、在宅扱いでありながら実質的に施設と同等のサービスを受ける高齢者は60万人規模に膨らんでいます。
「外付け在宅」モデルの矛盾
住宅型ホームは制度上「在宅」に位置づけられるため、入居者は外部の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与などを個別契約し、担当ケアマネジャーが居宅介護支援事業所として関与する仕組みです。ところが実態としては、ホーム併設・同一法人の居宅介護支援事業所が担当ケースを独占しているケースが多く、「住宅型有料老人ホームのケアプランを担当する事業所の併設率は9割超」との業界推計もあります(全国有料老人ホーム協会・介護保険部会意見書)。
ケアマネジャー全体の配置状況
厚労省の介護サービス施設・事業所調査によれば、介護支援専門員の就業者数は約18万人。うち居宅介護支援事業所に所属するのは約11万人で、その相当部分が有料老人ホーム・サ高住の入居者をメインに担当している実態があります。介護保険部会の資料では、1人あたりの担当件数のうち「併設住宅入居者」が大半を占める事業所が一定数存在し、これが「囲い込み型ビジネスモデル」の温床になっていると指摘されてきました。
給付費への影響
住宅型ホーム入居者1人あたりの介護給付額は、要介護3以上になると月20万〜30万円規模に達することが珍しくなく、区分支給限度額ぎりぎりまでサービスが組み込まれる傾向が強いことが、会計検査院の指摘(2018年・2022年)でも示されています。これらの給付の「入口」となるケアプランが同一グループ内で作成されていることが、今回の制度改正で厚労省が「独立性・中立性の担保」を前面に押し出した理由です。
数字が語るのは、住宅型ホームが単なる住まいではなく、介護給付の巨大な入り口になっている現実と、その入り口に立つケアマネジャーの中立性が揺らいでいる現状です。新類型「登録施設介護支援」は、まさにこの構造に切り込むための制度設計だといえます。
背景:住宅型有料老人ホームの「囲い込み問題」とは
新類型の理解には、そもそも住宅型有料老人ホームで長年問題視されてきた「囲い込み」について整理しておく必要があります。
「囲い込み」とは何か
介護業界で言う「囲い込み」とは、住宅型ホームやサ高住が、入居条件として自法人・系列のケアマネ事業所や訪問介護・通所介護の利用を実質的に強制し、区分支給限度額ぎりぎりまでサービスを注入する営業モデルを指します。入居者本人の選択の余地がほとんどなくなる一方、事業者側は安定した給付収入を得られる構造です。
なぜ問題か
厚労省・社会保障審議会介護保険部会(第129回・第131回)資料では、囲い込みの弊害として次のような点が挙げられています。
- ケアマネジメントの中立性の喪失:ケアプランの組み立てが「入居者の必要性」ではなく「自法人の稼働率確保」に引きずられる。
- 過剰・不適切なサービス提供:必要以上の訪問回数や形ばかりのサービス提供が組み込まれ、給付費が膨張する。
- 利用者の選択権の制約:入居契約とセットで外部ケアマネや外部事業所への変更が事実上できない。
- 地域の居宅介護支援事業所の経営圧迫:単独型の居宅介護支援事業所が担当ケースを獲得しにくくなる。
これまでの規制の限界
厚労省は2018年・2021年・2024年の介護報酬改定で、同一建物減算や区分支給限度額管理の厳格化など、囲い込み是正策を繰り返し打ってきました。しかし、居宅介護支援の仕組みそのものは維持されていたため、「ホームに入ると系列ケアマネが付く」構造自体は温存されてきたのが実情です。
「別スキーム化」という発想
そこで厚労省が打ち出したのが、「住宅型ホーム入居者のケアマネジメントを、そもそも居宅介護支援から切り離し、独立した制度として位置づける」という発想です。新類型「登録施設介護支援」は、ケアマネジメントの独立性を担保する体制確保、指針の公表義務化、生活相談員の配置などをセットにすることで、「形式的には系列でも、実態として独立・中立なケアマネジメントを確保する」ことを狙っています。同時に、利用者負担を導入することで、入居者自身が「自分はこのケアプランの対価を払っている」という意識を持ち、ケアマネへの要望を出しやすくすることも期待されています。
もっとも、介護保険部会では「ケアマネ事業所と施設を同一法人としたままなら、別スキームにしても囲い込みは変わらないのではないか」「むしろ事前規制と引き換えに囲い込みを追認することになりかねない」との慎重意見も根強く出されており、新類型は“切り札”でありながら課題山積の制度でもあります。
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新類型「登録施設介護支援」の5つのポイント
閣議決定された改正案および厚生労働省・介護保険部会資料から読み取れる、登録施設介護支援の要点を5つに整理します。
ポイント1:対象は「登録制対象の住宅型有料老人ホーム」の入居者
新類型が使われるのは、今回の改正で新設される「登録制」の対象となった住宅型有料老人ホームに入居している要介護者・要支援者です。登録制の対象は、中重度の要介護者や医療ケアを要する高齢者を受け入れる住宅型ホームが中心ですが、既存ホームの多くが該当するとみられています。サ高住についても、登録制対象となるものは同様の扱いになる方向で議論されています。
ポイント2:ケアプラン作成と生活相談の“一体提供”
従来の居宅介護支援が主にケアプラン作成・給付管理を担ってきたのに対し、新類型ではケアプラン作成+生活相談を一体的・包括的に提供することが前提です。事業所には介護支援専門員に加え、生活相談員の配置が求められる見込みで、入居者の日常生活上の困りごとにも総合的に対応する体制となります。
ポイント3:報酬は「定額制」
報酬体系は、現行の居宅介護支援のような出来高払い(1件あたり◯円)ではなく、介護付きホーム(特定施設入居者生活介護)と同様の定額制(包括報酬)が想定されています。つまり、担当1件あたり月額いくらという形で事業所に報酬が支払われ、その中に生活相談の評価も内包される予定です。
ポイント4:利用者負担は原則1割、所得に応じて2割・3割
最大の論点がここです。ケアマネジメントは介護保険制度開始(2000年)以来10割給付(利用者負担ゼロ)で運用されてきましたが、新類型では所得に応じた1〜3割の定率利用者負担が導入されます。現行の介護付きホームのケアマネジメントにも利用者負担が内包されていることとの均衡を取る形です。介護保険部会資料によれば、「利用控えへの配慮」として低所得者対策もあわせて検討する方針です。
ポイント5:施行は「公布後2年以内」、詳細は2027年度改定で
改正案の条文では、新類型の施行日を「公布後2年以内に政令で定める日」と規定しています。改正法の公布が2026年中と想定した場合、早ければ2027年度制度改正・介護報酬改定と同時期、遅くとも2028年度初頭までに施行される見通しです。報酬単価、人員配置基準、運営基準、指針の在り方といった細部は、2027年度介護報酬改定に向けた介護給付費分科会の議論の中で決まっていきます。
この5点を押さえておけば、今後の報道や現場通知を読むときに、論点がブレずに理解できるはずです。
従来のケアマネ業務との違い|居宅介護支援・特定施設・新類型の比較
新類型の位置づけを明確にするため、既存の「居宅介護支援」「特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)」と比較してみましょう。
比較表:3つのケアマネジメントスキーム
| 項目 | 居宅介護支援(現行) | 特定施設入居者生活介護 | 登録施設介護支援(新類型) |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 在宅・住宅型ホーム・サ高住入居者など全般 | 介護付き有料老人ホームの入居者 | 登録制対象の住宅型有料老人ホームの入居者 |
| 提供サービス | ケアプラン作成+給付管理 | 介護サービス一体提供(ケアマネ業務は内包) | ケアプラン作成+生活相談(一体提供) |
| 報酬体系 | 出来高払い(件数単価) | 定額報酬(日額包括) | 定額報酬(月額など、詳細は2027年度改定で決定) |
| 利用者負担 | なし(10割給付) | 定率1〜3割(特定施設報酬に含まれる) | 定率1〜3割(新規導入) |
| 人員配置 | ケアマネ1人あたり35件まで(逓減制あり) | ケアマネ+介護職員+看護職員など | ケアマネ+生活相談員(予定) |
| 事業所の独立性 | 原則独立だが同一法人併設が可 | 施設内の計画作成担当者 | 独立性担保のための指針公表・基準整備が必須 |
| 業務範囲 | ケアプラン・給付管理が中心 | 施設内生活全般 | ケアプランに加え生活相談全般 |
どこが変わるのか
実務的な変化のポイントは3つあります。
①収益構造の転換:現行の居宅介護支援は「件数×単価」なので、担当件数を増やせば増収します。新類型では定額制になるため、1件あたりの安定収入を得つつも、業務範囲(生活相談)が拡大するため、1人のケアマネが担える件数は従来より少なくなる可能性があります。
②「2枚看板」の運営負担:同じ居宅介護支援事業所が、一般の在宅利用者と住宅型ホーム入居者の両方を担当している場合、制度改正後は「居宅介護支援」と「登録施設介護支援」の2つの指定を受ける必要があります。特定事業所加算などの算定要件が分断される可能性があり、既存事業所の加算要件クリアが難しくなるリスクが指摘されています(介護ニュースJoint・壷内令子氏コラム)。
③生活相談員との協働:新類型ではケアマネに加え生活相談員の配置が前提となるため、これまで以上にチームで動くことが求められます。社会福祉士や主任介護支援専門員との協働、入居者家族とのコミュニケーション強化など、ソーシャルワーク寄りのスキルが必要になる見込みです。
見方を変えれば、新類型は「居宅介護支援を施設ケアマネに近づける」改革ともいえます。ケアマネ1人ひとりの働き方や求められるスキルセットは、今後3〜5年で大きく変わっていくでしょう。
ケアマネ・転職市場への影響|いま考えておきたい4つの視点
現場のケアマネジャー、あるいはこれからケアマネ資格を取って転職を考えている人にとって、今回の制度改正はキャリア戦略を左右する大きなニュースです。4つの視点で整理します。
視点1:住宅型ホーム系ケアマネの需要は高まる
新類型が施行されると、登録制対象の住宅型ホームごとに専門のケアマネジャーと生活相談員を配置する必要があります。単純計算で、全国1万7,000施設超の住宅型ホームに新類型事業所が必要となれば、介護付きホーム並みの規模の雇用ニーズが生まれる可能性があります。施設系ケアマネの求人は今後3〜5年で確実に拡大する方向と見てよいでしょう。
視点2:独立型・単独型の居宅介護支援事業所はポジションが変わる
これまで住宅型ホーム入居者を担当してきた独立型(地域密着の居宅介護支援事業所)は、新類型の指定を別途受けるか、住宅型ホーム案件を手放すかの選択を迫られます。特に地方では、地域の高齢者と住宅型ホームの双方を支える「中間的な事業所」が多く、このポジションが揺らぐと地域の介護基盤に影響が及ぶ可能性があります(介護ニュースJoint・壷内令子氏コラム)。
視点3:生活相談員・社会福祉士との掛け合わせが強みに
新類型では生活相談員の配置が前提のため、「ケアマネ+社会福祉士」「ケアマネ+生活相談員実務経験」という掛け合わせのキャリアが強みになります。主任介護支援専門員の資格取得、成年後見制度・地域包括ケアに関する知識、医療職との連携経験なども高く評価されやすくなるでしょう。転職市場では「新類型の管理者候補」が求められるようになると見込まれます。
視点4:ケアプラン有料化の本格化に備える
同じ2026年4月3日、政府は一部公的介護サービスの利用者に対するケアプラン作成費の1割負担を導入する改正案も国会提出しました(日本経済新聞・2026年4月3日)。住宅型ホームに限らず、ケアマネジメント全体の有料化が現実味を帯びてきた段階です。利用者から「自己負担を払っているのに、このケアプランは見合っているのか」と問われる場面が増え、ケアマネには説明責任と提案力がこれまで以上に求められます。キャリア戦略としては、根拠を言語化できるアセスメント力、多職種連携力、ICT活用力の3点が、今後のケアマネ求人の選考で決定的な差別化要素になっていくはずです。
制度改正は一見ネガティブに見える変化も、先手を打てば新しい活躍の場になります。住宅型ホームで働く、あるいは住宅型ホーム入居者を担当しているケアマネの方は、自事業所の方針とあわせて、自分自身のキャリアの棚卸しをしてみることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
よくある質問(FAQ)
Q1. 「登録施設介護支援」はいつから始まりますか?
改正案には「公布後2年以内に政令で定める日」と明記されています。改正法案が2026年中に成立・公布された場合、早ければ2027年度(2027年4月以降)、遅くとも2028年度初頭までに施行される見通しです。報酬単価や運営基準などの制度の細部は、2027年度介護報酬改定に向けた社会保障審議会・介護給付費分科会の議論で決まります。
Q2. 住宅型有料老人ホームに今住んでいる人も対象ですか?
はい、既存入居者も含めて対象になる見通しです。厚労省資料によれば、今回の登録制は既存の住宅型ホームの多くに適用される方針であり、登録を受けたホームに住む要介護者は、新類型のケアマネジメントに切り替わる想定です。ただし経過措置の有無や切り替え時期については、今後の政省令・通知で明確になります。
Q3. 利用者負担は具体的にいくらになりますか?
現時点では「原則1割、所得に応じて2割・3割」という定率負担の方針が示されているだけで、報酬単価自体は2027年度改定までに決定されます。仮に特定施設入居者生活介護のケアマネジメント相当分に近い水準となれば、月数百円〜1,000円程度の負担感になる可能性がありますが、生活相談が含まれるため実際にはもう少し高くなる可能性もあります。
Q4. サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)はどうなりますか?
今回の閣議決定の改正案は、直接的には住宅型有料老人ホームを対象にしています。ただし、中重度者を受け入れるサ高住も実質的に住宅型ホームと同様の機能を持つため、介護保険部会ではサ高住を含めた議論も行われており、登録制対象となるサ高住は同様の扱いになる方向です(厚労省・介護保険部会資料)。
Q5. 既存の居宅介護支援事業所はどうすればいいですか?
住宅型ホーム入居者を担当している居宅介護支援事業所は、新類型「登録施設介護支援」の指定を追加で受けるか、住宅型ホーム案件を他事業所に引き継ぐかを検討する必要があります。特定事業所加算の算定要件や、従業員の担当ケース数の扱いが分断される可能性があるため、経営者は2027年度改定の議論を注視し、早めにシミュレーションしておくことが重要です。
Q6. ケアマネ資格を取るメリットは減りますか?
いいえ、むしろ需要は高まる方向です。新類型の導入で住宅型ホーム側にもケアマネ配置義務が生じ、全国的にケアマネ求人が拡大することが予想されます。また、同じ2026年改正ではケアマネ資格の更新制廃止+研修受講の法令義務化も決まっており、資格管理がシンプルになる一方で継続学習が求められる形になります。長期的に見ればケアマネのキャリア価値は維持・向上する見通しです。
Q7. 「囲い込み」は本当になくなりますか?
完全になくなるわけではありません。介護保険部会の委員からも「事業所と施設が同一法人であれば、別スキームにしても実態は変わらない」との慎重意見が出ています。ただし、定額報酬化と指針公表義務、利用者負担導入により「なぜこのケアプランなのか」を説明する圧力が高まり、極端に過剰な給付は抑制される方向です。
まとめ:新類型は「住宅型ホームのケアマネ」を再定義する転換点
2026年4月3日の閣議決定により、住宅型有料老人ホームのケアマネジメントは、まったく新しい段階に入ります。「登録施設介護(予防)支援」という新類型は、これまで「在宅サービスの建て付けでありながら実質は施設」という矛盾を抱えてきた住宅型ホームに、施設に近い制度設計を持ち込むものです。ポイントを改めて振り返ります。
- 制度の狙い:住宅型ホームの囲い込み是正、特定施設との制度的均衡、給付費適正化、ケアマネジメントの独立性・中立性確保。
- 利用者への影響:ケアプラン作成や生活相談に、これまでゼロだった原則1割(所得に応じ最大3割)の定率負担が発生。同時に、入居後の生活相談機能が強化される。
- ケアマネへの影響:居宅介護支援と新類型の「2枚看板」リスク、業務範囲拡大、生活相談員との協働、定額報酬化による働き方の変化。
- 事業者への影響:住宅型ホームと系列居宅介護支援事業所のビジネスモデル再構築が不可避。指針の公表、人員基準、独立性担保策への対応が必要に。
- 転職市場への影響:住宅型ホーム系ケアマネ・生活相談員の需要拡大。主任ケアマネや社会福祉士とのダブルライセンス保持者の市場価値上昇。
制度のディテール(報酬単価・配置基準・独立性担保ルール)は、これから2027年度介護報酬改定に向けた議論で決まっていきます。今後1〜2年は、介護給付費分科会の資料や介護保険最新情報の通知をこまめにウォッチし、自分の働く現場・自分のキャリアにどう影響するかを繰り返しアップデートしていくことが重要です。
介護業界は、2025年以降の「ケアプラン有料化」「ケアマネ更新制廃止」「有料老人ホーム登録制」「特定地域サービスの新設」といった一連の改革で、2000年の介護保険制度創設以来最大級の再編期に入りました。住宅型ホームのケアマネ新類型は、その中核にある構造改革の1つです。現場のケアマネジャー、ホーム運営者、そして入居を検討する利用者・家族が、早めに正確な情報に触れ、変化を先取りしていくことが、これからの介護選びとキャリア選びの鍵になります。
kaigonewsでは、2027年度介護報酬改定や関連法令の動きを引き続き追いかけ、転職・キャリア・制度の最新情報をわかりやすく解説していきます。ケアマネジャーや介護職としての働き方診断、関連記事もぜひあわせてご覧ください。
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