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📑目次

  1. 012026年閣議決定|改正法案の正式名称と介護関連の柱
  2. 02電子資格確認とは|マイナンバーカードで何が変わるのか
  3. 03介護情報基盤との連動|2026年4月稼働のインフラが鍵
  4. 04事業所が準備すべきシステム対応と助成金制度
  5. 05医療保険のオンライン資格確認との違いと共通点
  6. 06現場の論点|介護職・ケアマネへの影響と注意点
  7. 07今後のスケジュール|2026年から2028年までの道筋
  8. 08まとめ|制度変化を「自分の働き方」にどう活かすか
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介護被保険者証の電子資格確認を導入|2026年介護保険法改正案で変わるマイナンバーカード連携と事業所の実務

介護被保険者証の電子資格確認を導入|2026年介護保険法改正案で変わるマイナンバーカード連携と事業所の実務

2026年4月3日閣議決定「社会福祉法等の一部を改正する法律案」で導入される介護保険の電子資格確認。マイナンバーカード連携、施行時期、事業所の対応、介護情報基盤との連動を解説。

📑目次▾
  1. 012026年閣議決定|改正法案の正式名称と介護関連の柱
  2. 02電子資格確認とは|マイナンバーカードで何が変わるのか
  3. 03介護情報基盤との連動|2026年4月稼働のインフラが鍵
  4. 04事業所が準備すべきシステム対応と助成金制度
  5. 05医療保険のオンライン資格確認との違いと共通点
  6. 06現場の論点|介護職・ケアマネへの影響と注意点
  7. 07今後のスケジュール|2026年から2028年までの道筋
  8. 08まとめ|制度変化を「自分の働き方」にどう活かすか

2026年4月3日、政府は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。この法律案には、介護分野の大きな制度変更が複数盛り込まれていますが、現場の実務に直接かかわる項目として注目されているのが「介護サービス利用時等における電子資格確認の導入」と「介護被保険者証の見直し」です。

これまで65歳到達時に一律交付されていた介護被保険者証は、個人番号カード(マイナンバーカード)に記録された利用者証明用電子証明書によって資格情報を確認できる仕組みへと転換します。2026年4月から順次稼働する介護情報基盤と連動することで、事業所が利用者の被保険者資格・負担割合・負担限度額を市町村へオンラインで照会できるようになり、紙の証を複数枚持ち歩く負担が軽減される見込みです。

本記事では、改正法案の正式名称と施行時期、電子資格確認の法的仕組み、事業所が今から準備すべきシステム対応、医療保険のオンライン資格確認との違いと共通点、介護情報基盤との連動について、厚生労働省・デジタル庁・老施協デジタルの公的資料をもとに整理します。

2026年閣議決定|改正法案の正式名称と介護関連の柱

まず押さえておきたいのが、今回の改正は単独法ではなく、関連法を横断的に改める「一括法」として提出されている点です。

正式名称は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」

厚生労働省が公表した法案概要によると、正式名称は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」です。改正対象は社会福祉法、介護保険法、老人福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法、生活困窮者自立支援法、生活保護法、社会福祉士及び介護福祉士法など、福祉分野の主要法を広く含みます。

改正の趣旨として厚労省は「質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現」を掲げており、人口減少地域でのサービス提供体制維持、福祉人材確保、有料老人ホーム登録制創設、そして介護サービス利用時等における電子資格確認の導入が柱として示されています。

介護分野の主な改正項目

介護保険法に関連する部分は、大きく次のように整理できます。

  • 特定地域サービスの新設:中山間・人口減少地域向けに配置基準を柔軟化した特例類型を導入
  • 特定地域居宅サービス等事業の創設:提供主体が少ない地域で市町村自らが事業実施可能に
  • 有料老人ホームの登録制度:中重度要介護者を入居させる施設を都道府県等に登録
  • ケアマネジャー更新制の廃止:代わりに都道府県が実施する継続研修を義務化
  • 介護サービス利用時等の電子資格確認の導入:介護被保険者証の提示に加え、マイナンバーカードによる資格確認を可能に

施行期日は原則2027年4月1日、電子資格確認は段階的に

厚労省の法案概要資料によると、施行期日は原則として令和9年(2027年)4月1日です。ただし、電子資格確認や有料老人ホーム登録制などの一部項目については、公布日、公布後1年6月以内、公布後2年以内、公布後3年以内といった段階的な政令指定日が設定されます。

改正法とは別に、現行の介護保険法施行規則を改正する省令(令和8年厚生労働省令第76号)は令和8年4月3日に公布、令和8年8月1日施行とされており、介護情報基盤との連携に必要な省令レベルの整備は先行して進められています。

電子資格確認とは|マイナンバーカードで何が変わるのか

改正案で新設される「電子資格確認」は、介護保険法第7条第10項関係として条文化されています。法案条文に即して仕組みを分解してみましょう。

介護保険法が定める電子資格確認の定義

法案では電子資格確認を次のように規定しています。

居宅サービス等を受けようとする要介護被保険者等が、市町村に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該要介護被保険者等の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供し、当該事業所又は施設から当該情報の確認を受けること

つまり、事業所の窓口や訪問先でマイナンバーカードを読み取り、カード内の利用者証明用電子証明書で本人認証を行い、市町村(保険者)に資格情報を照会、その回答を事業所が確認する、という一連の流れです。

紙の介護被保険者証との併用は当面継続

改正後も、介護被保険者証そのものが直ちに廃止されるわけではありません。改正法案では「被保険者証の提示」に加えて「電子資格確認」を可能とする形で整理されており、被保険者はどちらの方法でも資格確認を受けられる併用が前提です。

また、社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」(2025年12月25日公表)では、次の運用変更も盛り込まれています。

  • 65歳到達時の一律交付をやめ、要介護認定申請時や被保険者からの請求時に介護被保険者証を交付する方式に転換
  • 要介護認定者を除く被保険者の資格喪失時に、介護被保険者証の返還義務を撤廃
  • 有効期限切れの負担割合証・負担限度額認定証についても返還義務を撤廃
  • サービス利用時の本人確認について電子資格確認を可能とし、2回目以降の確認は簡素化

施設入所時・通所サービス利用時の確認方法はどう変わる?

現行制度では、サービス利用開始時に利用者が事業所へ介護被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証を提示し、事業所職員が券面の情報を記録・入力しています。利用者が証を紛失していた場合、事業所は再訪問して確認するか、市町村に問い合わせるなどの負担が発生していました。

電子資格確認が導入されると、以下のように運用が変わる見込みです。

  • 通所サービス利用時:初回利用時にマイナンバーカードを読み取り資格を照会、2回目以降は事業所システムに保存された情報を参照するため簡素化
  • 施設入所時:入所契約時に電子資格確認を行えば、負担割合証・負担限度額認定証も合わせて確認可能
  • 居宅サービス利用時:ケアマネジャーが利用者情報を介護保険資格確認等WEBサービス経由で参照可能に

利用者側からみると、複数の証を管理・提示する負担が減り、紛失時の再発行を待たずにサービス利用を継続できる点が大きな変化です。

介護情報基盤との連動|2026年4月稼働のインフラが鍵

電子資格確認を単独の仕組みとして理解するのは不十分です。これを支える基盤として、「介護情報基盤」が2026年4月から稼働することが前提となっています。

介護情報基盤の法的位置づけ

介護情報基盤は、2023年5月19日公布の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)で法的に位置づけられました。同法の施行期日は「公布後4年以内の政令で定める日」とされ、2027年5月18日までに施行することが求められています。

政府は2023年6月の医療DX推進本部決定「医療DXの推進に関する工程表」で、2026年度から介護情報基盤の全国実施を目指す方針を打ち出し、自治体システムの標準化と併せて整備を進めてきました。

介護情報基盤に集約される情報

介護情報基盤には、これまで市町村・事業所・医療機関に分散していた以下の情報が集約される予定です。

  • 介護保険証等情報:被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証
  • 要介護認定情報:認定調査票、主治医意見書、審査会資料、認定結果通知
  • 住宅改修費利用等情報:居宅介護住宅改修費、介護保険福祉用具購入費の利用履歴
  • ケアプラン情報:サービス計画書の内容
  • LIFE情報の一部:科学的介護情報システムのデータ

事業所は「介護保険資格確認等WEBサービス」経由でアクセス

事業所が介護情報基盤の情報を参照する際は、インターネット接続端末から「介護保険資格確認等WEBサービス」(介護WEBサービス)を使います。このサービスのURLは、令和8年4月1日(水)から新URLへ切り替わることが国保中央会の介護情報基盤ポータルで告知されており、システム切替前後の運用変更に事業所側の対応が必要です。

「2028年4月本格運用」のスケジュール感

介護情報基盤は、準備が完了した市町村から順次稼働を開始し、2028年4月からの本格運用を目指すスケジュールです。厚労省の調査では、2024年夏時点で半数超(56.5%)の市町村が移行困難と回答し、特に政令指定都市・23区では9割超が移行困難とされました。

このため、介護事業所としては「全国一律で2026年4月から電子資格確認が開始される」と考えるのではなく、地域ごとに稼働時期が異なる前提で準備を進める必要があります。自らが事業展開している市町村の対応状況は、介護情報基盤ポータル上の一覧で確認できます。

事業所が準備すべきシステム対応と助成金制度

電子資格確認と介護情報基盤の活用には、事業所側で一定のシステム整備が必要です。何を揃え、どの程度の費用がかかり、助成金でどこまでカバーできるのかを整理します。

必要な機器・ソフトウェア

介護情報基盤ポータル公表の「導入準備作業手引き」によると、事業所側で準備すべき主な項目は次のとおりです。

  1. インターネット接続可能な端末(既存のPCで可)
  2. 電子証明書(クライアント証明書)の取得・搭載
  3. マイナンバーカード対応のカードリーダー(マイナ資格確認アプリ対応機種)
  4. マイナ資格確認アプリのインストール・設定
  5. 介護保険資格確認等WEBサービスのユーザー権限設定

通信環境については、厚労省が「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」との整合を踏まえ、TLS1.3+クライアント証明書方式を採用する方針を示しています。OSがWindows 11であれば特段の対応は不要、Windows 10でもブラウザ上の対応で必要な対策が取れるとされています。

助成金の対象と上限額

事業所向けには、カードリーダー購入費と接続サポート経費を支援する助成金制度が整備されました。申請は2025年10月から介護情報基盤ポータルで受付開始、申請期限は令和8年3月13日です。助成限度額はサービス種別によって異なります。

サービス種別カードリーダー助成限度台数助成限度額(税込)
訪問・通所・短期滞在系3台まで64,000円まで
居住・入所系2台まで55,000円まで

申請は介護事業所ごとに1回限りのため、対象経費の支払いスケジュールと上限額を確認したうえで申請タイミングを判断する必要があります。助成金の財源を活用するには、国保中央会の「電子請求受付システム」のID・パスワードでポータルにログインし、領収書写し・通帳写し・指定通知書等を添付する必要があります。

ケアプランデータ連携システムとの統合も予定

既存の「ケアプランデータ連携システム」は、介護情報基盤に統合される方針が厚労省から示されています(2025年7月22日付事務連絡)。現在ケアプランデータ連携システムを導入済みの事業所は、統合後のケアプランデータ連携機能を円滑に利用開始できると見込まれています。

まだ導入していない事業所も、介護情報基盤との連携を見据えて、2027年介護報酬改定の処遇改善加算特例要件で「ケアプランデータ連携システム導入」が評価されている点を踏まえ、早めの環境整備を検討したいところです。

医療保険のオンライン資格確認との違いと共通点

「マイナンバーカードで資格確認」と聞くと、既に運用されている医療保険のオンライン資格確認(マイナ保険証)を連想する方が多いはずです。両者は似て非なる仕組みで、運用主体・対象情報・ネットワークが異なります。

共通点|マイナンバーカード+利用者証明用電子証明書を使う

まず共通点から見ていきます。

  • 本人確認手段としてマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を使用
  • オンライン資格確認等システムを経由した資格情報照会
  • 「全国医療情報プラットフォーム」構想の一部として位置づけられている
  • 医療DX推進本部決定の工程表に沿って整備が進められている

両者とも、マイナンバーカードを差し込む/かざすだけで資格確認が完結する点では共通のユーザー体験を提供します。

相違点|保険者・対象情報・システムが異なる

項目医療保険のオンライン資格確認介護保険の電子資格確認
保険者健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、後期高齢者医療広域連合など市町村(介護保険者)
運用システムオンライン資格確認等システム(社会保険診療報酬支払基金・国保中央会)介護保険資格確認等WEBサービス(介護情報基盤)
確認対象情報被保険者資格、高額療養費限度額、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報被保険者資格、負担割合、負担限度額、要介護認定情報、ケアプラン情報、主治医意見書
資格確認書発行(大阪府などでは後期高齢者全員配布を決定)介護被保険者証は当面併用継続
施行時期2021年10月本格運用開始、2024年12月マイナ保険証へ一本化2026年4月から準備完了自治体で順次稼働、2028年4月本格運用

医療・介護情報の連携は将来的に進む

厚労省の医療DX推進工程表では、全国医療情報プラットフォームを介して医療・介護・健康情報を一元的に閲覧・共有する姿を描いています。将来的には、救急搬送時にマイナンバーカードから過去の受診歴や処方薬、要介護度やケアプランを医療機関が把握できる「マイナ救急」のような取り組みへと広がる見通しです。

川崎市消防局が2026年4月に本格運用を開始した「マイナ救急」は、受診歴や処方薬の把握、搬送先選定に活用される先行事例です。介護情報基盤の整備が進めば、要介護高齢者の急性期入院時に、ケアプランや主治医意見書を医療機関と共有できる可能性も視野に入ります。

現場の論点|介護職・ケアマネへの影響と注意点

ここまでは制度と仕組みの解説でしたが、実際に現場で働く介護職員・ケアマネジャー・事業所管理者にとって、この改正はどんな意味を持つのでしょうか。

ケアマネジャー業務の効率化が期待できる

ケアマネジャーは、要介護認定の更新時に主治医意見書の受領、介護保険証・負担割合証の券面確認、認定結果通知の受領など、書類ベースの事務作業に多くの時間を割いています。介護情報基盤が稼働すると、主治医意見書は医療機関から電子的に送信され、認定情報は基盤経由で確認可能となり、認定書類の開示請求事務が不要になります。

これにより、ケアマネジャーが本来注力すべきアセスメント、モニタリング、多職種連携に時間を充てられる環境が整う見込みです。

負担割合証の更新事務が大きく軽減

負担割合証は毎年8月に一斉更新されるため、事業所・施設では発行確認・入力作業が毎年発生していました。電子資格確認が稼働すれば、自動的に最新の負担割合が照会できるため、更新時期の事務負担が大幅に削減されます。負担限度額認定証についても同様です。

高齢者のマイナンバーカード保有率が鍵

一方で、運用上の課題として指摘されるのが高齢者のマイナンバーカード保有・利用率です。社会保障審議会介護保険部会でも、「介護保険サービス利用者のほとんどは高齢者だが、ICTの知識などが乏しい者が多い。そうした利用者・家族への支援も検討してほしい」との意見が出されています。

現行制度同様、マイナンバーカードを所持していない・使用できない利用者に対しては、紙の介護被保険者証での確認も継続される前提となっていますが、事業所側は両方のフローを並行して運用する必要があります。

個人情報保護と本人同意の扱い

介護情報基盤で共有される情報(要介護認定情報、ケアプラン、LIFE情報等)は、本人確認および本人同意の下で利用・提供される設計です。事業所は、利用者から同意を取得するプロセスを業務フローに組み込む必要があり、同意書のひな形や説明スクリプトの整備が求められます。

特に、ケアプランやLIFE情報は利用者の生活・身体状況に関する機微な情報を含むため、共有範囲と目的を利用者・家族に丁寧に説明する姿勢が重要です。

2027年介護報酬改定との関係

2027年度介護報酬改定に向けた議論では、処遇改善加算の特例要件として「ケアプランデータ連携システム導入」を評価する方針が示されており、介護情報基盤との統合を見据えたシステム投資が報酬上も一定の後押しを受ける見通しです。電子資格確認の導入を、単なる事務コストではなく、中長期の経営戦略として位置づける視点が必要になってきます。

今後のスケジュール|2026年から2028年までの道筋

電子資格確認と介護情報基盤の導入は、2026年から2028年にかけて段階的に進みます。主な節目を時系列で整理します。

2025年度内(~2026年3月)

  • 市町村の介護保険システムが標準仕様書(第4.0版)への適合完了
  • 事業所のカードリーダー・電子証明書導入に関する助成金申請受付(期限:令和8年3月13日)
  • 介護情報基盤との接続サポート事業者による作業

2026年4月(令和8年4月)

  • 介護保険資格確認等WEBサービスが新URLへ切替(令和8年4月1日)
  • 準備完了自治体から介護情報基盤の稼働開始
  • 社会福祉法等の一部を改正する法律案の国会審議・成立・公布

2026年8月(令和8年8月)

  • 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第76号)施行

2027年4月(令和9年4月)

  • 社会福祉法等の一部を改正する法律の原則施行日
  • 2027年介護報酬改定の施行
  • ケアマネジャー更新制廃止、有料老人ホーム登録制等の段階施行開始

2028年4月(令和10年4月)

  • 介護情報基盤の本格運用開始目標
  • 電子資格確認の全国展開が本格化

ただし、前述のとおり自治体のシステム改修状況には大きな差があり、政令指定都市・特別区での移行の遅れが指摘されています。自らの事業所が所在する市町村の対応状況を継続的に確認しながら、現場レベルで運用切替を進める必要があります。

まとめ|制度変化を「自分の働き方」にどう活かすか

2026年4月3日閣議決定の「社会福祉法等の一部を改正する法律案」は、介護現場のデジタル化を一気に加速させる内容です。要点を改めて整理します。

  • 法案の正式名称は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」で、施行期日は原則2027年4月1日、一部は公布日・公布後1年6月以内・2年以内・3年以内に段階施行
  • 介護サービス利用時等に電子資格確認を導入し、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書で資格を照会
  • 紙の介護被保険者証は当面併用、65歳到達時の一律交付から要介護認定申請時の交付に転換
  • 2026年4月から介護情報基盤が準備完了自治体で稼働、2028年4月本格運用を目指す
  • 事業所はカードリーダー購入・電子証明書搭載・介護保険資格確認等WEBサービス設定が必要、助成金あり(令和8年3月13日申請期限)
  • 医療保険のオンライン資格確認とは別のシステムだが、全国医療情報プラットフォームとして将来的に連携

現場の介護職・ケアマネジャーにとっては、事務負担の軽減と引き換えに新しいシステム操作の習得が求められます。制度変化のスピードに現場感覚をアップデートできる職場環境かどうかが、今後数年の働きやすさを左右しそうです。

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参考・出典

  • 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」(mhlw.go.jp/content/001685800.pdf)
  • 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1491」令和8年4月3日付(mhlw.go.jp/content/001686032.pdf)
  • 厚生労働省「介護情報基盤について」(mhlw.go.jp/stf/newpage_59231.html)
  • 老施協デジタル「2026年介護保険法改正案 電子資格確認導入」(roushikyo-digital.com/news/11017/)
  • 国保中央会「介護情報基盤ポータル」(kaigo-kiban-portal.jp)
  • 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(2025年12月25日公表)
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公開日: 2026年4月20日最終更新: 2026年4月20日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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