
身寄りのない高齢者に新たな支援制度、社会福祉法など一括改正案を閣議決定
2026年4月3日に政府が閣議決定した社会福祉法等改正案のポイントを解説。頼れる身寄りのない高齢者の入院・死後事務を公的に支える新事業を創設し、福祉サービス利用援助事業を第二種社会福祉事業として拡充。施行は2027年4月1日。
要点まとめ
2026年4月3日、政府は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。介護保険法や老人福祉法など複数の法律を束ねた一括改正案で、最大の柱のひとつが「頼れる身寄りのない高齢者」への支援の制度化です。
- 新事業を第二種社会福祉事業に位置付け:日常生活支援、入院・入所時の手続き支援、死後事務支援(葬儀・納骨・家財処分・行政届出)までを一気通貫で公的に支える枠組みを構築
- 福祉サービス利用援助事業を拡充:名称を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」に改め、対象に「近隣に居住する家族がいない生計困難者」を追加
- 対象者像:判断能力が不十分な方に加え、判断能力はあるが頼れる身寄りがおらず日常生活に支障がある高齢者・生計困難者
- 施行時期:原則として2027(令和9)年4月1日。ただし身寄りのない人への支援は公布から2年以内の政令で定める日
- 背景:2050年には全世帯の44.3%が単身世帯となる見込みで、家族が担ってきた役割を公的セーフティネットで補完する必要性が高まっている
これまで民間の高額な身元保証サービスに頼るほかなかった高齢者が、無料または低額で社会福祉協議会などから支援を受けられる仕組みが全国で標準化される見通しです。介護現場のシャドウワークの軽減にもつながる可能性があります。
目次
改正の背景:単身高齢化と家族機能の縮小
2026年4月3日、政府は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。社会福祉法を中心に、介護保険法・老人福祉法・生活困窮者自立支援法など複数の法律を束ねた一括改正案で、今国会での成立を目指します。改正の柱のひとつが、これまで民間の身元保証サービスなどに頼るほかなかった「頼れる身寄りのない高齢者」への公的な支援の制度化です。
背景にあるのは、日本社会の急速な単身化です。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2050年には全世帯の44.3%が単身世帯になると見込まれており、65歳以上の単身世帯も急増していきます。配偶者に先立たれ、子どもが遠方に住んでいたり疎遠だったりする高齢者が増え、これまで家族が当然のように担ってきた「入院時の保証人」「入所時の身元引受人」「亡くなった後の葬儀や家財処分」といった役割を、誰が担うのかが社会課題として浮上しています。
実際、身寄りのない高齢者が入院や施設入所の場面で「保証人がいない」という理由で受け入れを断られる事例は全国で報告されてきました。民間の身元保証サービスの中には数十万円から100万円を超える高額な契約料を請求するものもあり、経営破綻や不適切な金銭管理が社会問題化したことも記憶に新しいところです。今回の改正案は、こうした「空白地帯」に公的セーフティネットを張り直す試みとして位置付けられます。
厚生労働省は2024年から「身寄りのない高齢者等への市町村による支援のモデル事業」を全国の自治体で展開し、運用ノウハウを蓄積してきました。今回の改正案は、そのモデル事業の成果を踏まえて、全国どの地域に暮らしていても一定水準の支援が受けられるよう、事業を社会福祉法上の事業として法定化するものです。介護・医療・福祉の現場に与えるインパクトは大きく、ケアマネジャーや施設職員、地域包括支援センター職員が知っておくべき制度改正と言えます。
本記事では、改正案の主要ポイントを整理し、支援対象者の拡大、新たに制度化される支援内容、そして介護現場・ケアマネ業務への影響までを詳しく解説します。施行は原則として2027(令和9)年4月1日、身寄りのない人への支援事業は公布から2年以内の政令で定める日からスタートする見通しです。
改正案の主要ポイント:福祉サービス利用援助事業の拡充と第二種社会福祉事業化
今回の社会福祉法等改正案の中核となるのは、既存の「福祉サービス利用援助事業」の抜本的な拡充と、身寄りのない高齢者への支援を第二種社会福祉事業として新たに法定化することの二本柱です。まずは、それぞれの制度的な位置付けを押さえておきましょう。
福祉サービス利用援助事業の拡充と名称変更
「福祉サービス利用援助事業」は、認知症や知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な方に対し、社会福祉協議会などが日常的な金銭管理や福祉サービスの利用手続きを支援する事業で、「日常生活自立支援事業」の名称でも知られています。1999年から社会福祉協議会を中心に展開されてきた歴史ある事業ですが、利用待機や支援員不足が長年の課題でした。
改正案では、この事業の名称を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」に改め、支援対象・支援内容の両面で大幅に拡充します。具体的には次の点が見直されます。
- 対象者の拡大:従来の「判断能力が不十分な方」に加え、「近隣に居住する家族がいない生計困難者」を新たに支援対象として追加
- 支援領域の拡大:福祉サービスの利用援助だけでなく、保健医療サービスの利用支援も対象に明記
- 運営主体の拡大:社会福祉協議会以外の社会福祉法人やNPO法人等も事業を担えるよう整理
これにより、判断能力の有無にかかわらず、頼れる家族が近くにおらず生活に支障をきたしている高齢者も、公的な利用援助の対象となります。介護保険サービスや医療機関の受診手続きなど、家族が当然のようにサポートしていた領域を、社会福祉協議会などの専門員が継続的に伴走する体制が整うことになります。
身寄りのない人への支援を第二種社会福祉事業に位置付け
もうひとつの柱が、身寄りのない高齢者への支援を第二種社会福祉事業として社会福祉法に明記する点です。社会福祉事業は第一種と第二種に区分されますが、第二種社会福祉事業に位置付けられることには大きな意味があります。
第二種社会福祉事業となると、事業運営に対する行政の関与が法的に明確になり、届出制による一定の質の担保、指導監督の枠組み、事業者への財政支援の根拠が整います。これまでのように一部の民間業者が高額な契約料で不透明なサービスを提供する状況とは異なり、公的に整理された枠組みの中で、全国どの地域でも一定水準の支援が受けられる体制を目指します。
厚生労働省は2024年度から全国の市町村で「身寄りのない高齢者等に対する市町村による支援のモデル事業」を展開してきました。改正案はこのモデル事業の成果を全国標準化するもので、市町村・社会福祉協議会・地域包括支援センター・社会福祉法人などの多職種・多機関連携を前提に設計されています。
支援対象の拡大:認知症等+身寄りなし高齢者+生計困難者
今回の改正で最も実務的に大きな変化があるのは、支援対象者の範囲が明確に広がる点です。これまで制度の狭間でこぼれ落ちていた高齢者が、公的な支援の対象として明文化されます。
従来の対象者:判断能力が不十分な方
従来の福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、「認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等のうち、判断能力が不十分な方」が主な利用対象でした。社会福祉協議会の専門員と契約を結び、日常的な金銭管理や福祉サービスの利用契約をサポートしてもらう仕組みで、成年後見制度の手前の段階を補う役割を担ってきました。
しかし、この枠組みでは「判断能力はしっかりしているけれど、身寄りがなく日常生活に支障がある高齢者」は対象外となり、制度の狭間で取り残されてきました。たとえば、認知機能は保たれていても、配偶者と死別し、子どもが遠方に住んでいて頼れず、入院や入所の保証人を引き受けてくれる人がいない──そうしたケースが全国で増加しているにもかかわらず、公的な支援が届きにくい状況が続いていたのです。
改正後の対象者:3つのカテゴリーに拡大
改正案では、支援対象を次の3つのカテゴリーに整理・拡大します。
- 判断能力が不十分な方(従来どおり):認知症・知的障害・精神障害等により、福祉サービスの利用契約や金銭管理に支援が必要な方
- 近隣に居住する家族がいない生計困難者(新規追加):判断能力はあるが、近くに頼れる家族がおらず、経済的にも生活に困難を抱える方
- 頼れる身寄りのない高齢者(新事業の対象):入院・入所や死後事務など、家族が担ってきた役割を担える人がいない高齢者
特に注目すべきは、「生計困難者」という表現が盛り込まれた点です。これにより、経済的に困窮しながら単身で暮らす高齢者が、生活困窮者自立支援法による支援と、社会福祉法に基づく利用援助事業の両方から重層的な支援を受けられる設計になります。
「頼れる身寄り」の解釈は柔軟に
制度設計上の重要な論点として、「頼れる身寄りがない」の判断基準が挙げられます。法的には親族がいても、実際には連絡が取れない・支援を拒否されている・遠方で実質的に関与が難しい──といったケースは少なくありません。
厚生労働省のモデル事業では、戸籍上の親族の有無ではなく、実際に支援を担える人がいるかどうかという実質的な判断基準が採用されてきました。改正後の本格運用でも、市町村や支援機関が個別事情を踏まえて柔軟に判断する運用が想定されています。「親族がいるから対象外」と機械的に判断されず、実態に即した支援が届くかどうかは、今後の運用ガイドラインの整備にかかっています。
対象者の拡大は、裏を返せば市町村・社会福祉協議会の業務量の大幅な増加を意味します。人材確保や財源措置、関係機関との役割分担をどう整理するかが、施行までの1年間の大きな課題となるでしょう。
新たな支援内容:入院・入所手続き支援から死後事務支援まで
改正案で新たに法定化される支援内容は、日常生活から人生の最終段階まで一気通貫で支える設計になっています。これまで「誰に頼めばいいのかわからなかった」領域が、公的に整理された事業として提供されることになります。主な支援メニューを時系列に沿って整理します。
1. 日常生活段階の支援
日常生活の段階では、従来の福祉サービス利用援助事業で担ってきた支援に加え、保健医療サービスの利用支援が明確に位置付けられます。具体的には次のような支援が想定されています。
- 福祉サービス・介護保険サービスの利用契約に関する相談・手続き支援
- 医療機関の受診同行、診療情報の整理、服薬管理の助言
- 日常的な金銭管理(年金受取、公共料金の支払い、生活費の管理)
- 重要書類(通帳、印鑑、保険証、権利証等)の預かり
- 生活相談・見守り訪問
これらは社会福祉協議会の専門員(生活支援員)が中心となって担う想定で、既存の日常生活自立支援事業のノウハウを踏襲しつつ、対象者の拡大に合わせて体制を強化します。
2. 入院・入所時の手続き支援と緊急連絡先の提供
入院や施設入所の場面では、家族が担ってきた「身元保証人」「身元引受人」の機能の一部を、新事業が公的に代替します。想定されている支援内容は次のとおりです。
- 入院・入所手続きの同行、必要書類の準備補助
- 医療機関・介護施設への緊急連絡先の提供(事業者が窓口となる)
- 入院中の日用品の持ち込み、洗濯物の受け渡しなど日常支援
- 医療方針の確認場面への同席(本人の意思決定支援)
- 退院・退所時の手続き支援、帰宅後の生活再開支援
重要なのは、「身元保証人としての金銭的な連帯保証」までは想定されていない点です。あくまで家族が担っていた実務的・精神的な支援を公的に代替するものであり、医療費や施設利用料の債務保証は別の仕組みで整理されます。これは厚生労働省が過去に示してきた「医療機関・介護施設は身元保証人がいないことのみを理由に受け入れを拒否してはならない」という方針とも整合しています。
3. 意思決定支援・成年後見制度との連携
判断能力が徐々に低下していく段階では、意思決定支援や成年後見制度への橋渡しが重要になります。改正後の新事業は、本人の意思や価値観を丁寧に確認しながら支援計画を作成し、必要に応じて市町村長申立てによる成年後見制度の活用や、任意後見契約の締結支援につなげる役割を担います。
4. 死後事務支援
本改正で大きく注目されているのが、死後事務支援の制度化です。これまで親族がいない場合、亡くなった後の葬儀・納骨・家財処分・行政手続きを誰が担うのかが大きな空白地帯になっていました。民間の死後事務委任契約では数十万円以上の費用がかかり、契約内容の不透明さも問題視されてきました。
改正後の新事業で想定される死後事務支援の範囲は次のとおりです。
- 葬儀の手配・実施
- 納骨・遺骨の取り扱い
- 家財・遺品の整理・処分
- 賃貸住宅の原状回復・明け渡し手続き
- 行政への各種届出(死亡届、年金停止、健康保険・介護保険の資格喪失届など)
- 公共料金・通信サービスなどの解約手続き
これらを本人の生前の意思を確認しながら、あらかじめ契約に盛り込み、亡くなった後に事業者が実行する仕組みです。民間サービスに比べて低額で、かつ公的な指導監督の下で運営されるため、利用者にとっての安心感は格段に高まります。
5. 支援の料金負担
新事業の利用料は、低所得者には公費による減免措置が設けられる見通しです。生活保護受給者や生計困難者は無料または大幅な減額で利用でき、一定以上の所得がある方は所得に応じた自己負担を求める──という段階的な料金体系が想定されています。詳細は今後、政令・省令で定められます。
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介護現場・ケアマネ業務への影響
今回の改正は、介護現場で働く介護職員・ケアマネジャー・施設職員にとって、業務負担の軽減と連携先の明確化という点で大きな意味を持ちます。一方で、新しい制度が定着するまでの過渡期には、連携のあり方を再設計する必要も出てきます。
ケアマネジャーの「シャドウワーク」問題
居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、本来の業務であるケアプラン作成・サービス調整のほかに、身寄りのない利用者のために、制度上は業務範囲外の対応を迫られてきました。具体的には次のような業務です。
- 入院時の保証人欄への記入要請への対応
- 施設入所時の身元引受人の代替対応
- 病院・施設からの緊急連絡への対応(夜間・休日含む)
- 入院中の洗濯物や日用品の持ち込み
- 退院支援・住まいの確保支援
- 亡くなった後の家財整理への立ち会い、行政手続きの情報提供
これらはいわゆる「シャドウワーク(制度外の見えない業務)」として、ケアマネ個人の善意や職場の裁量に委ねられてきました。居宅介護支援費には含まれない業務であるにもかかわらず、「他に頼める人がいない」という理由で現場が担い続けてきたのが実態です。
今回の改正で、これらの業務の相当部分を市町村や社会福祉協議会が運営する新事業が担うことになれば、ケアマネジャーは本来業務に集中できる環境が整います。Joint介護の報道でも、介護現場の過重負担を軽減する効果への期待が繰り返し語られています。
介護施設・医療機関の受け入れ判断への影響
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホーム、病院にとっても、今回の改正は実務運用に影響を及ぼします。身寄りのない入居・入院希望者に対し、「身元保証人がいないから受け入れられない」という判断をする合理的な理由が薄れるからです。
厚生労働省はこれまでも「身元保証人がいないことのみを理由に受け入れを拒否することは不適切」と繰り返し通知してきましたが、現場ではリスクヘッジの観点から慎重な対応が続いていました。今後は、新事業が緊急連絡先や入院中の実務的支援を担うことで、医療機関・介護施設の受け入れ判断の心理的ハードルが下がることが期待されます。
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所との連携
新事業の実施主体となる市町村・社会福祉協議会と、日常的に高齢者の生活を支えている地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の連携は、制度運用の成否を左右する重要なポイントです。実務的には次のような連携が想定されます。
- 地域包括支援センターが身寄りのない高齢者を把握した際に、新事業の相談窓口につなぐ
- ケアマネジャーが担当利用者の支援計画を立てる際に、新事業の支援内容をケアプランの外部資源として位置付ける
- 医療・介護・生活支援の各分野でサービス担当者会議に新事業の担当者が参加する
- 死後事務支援の内容を、本人の生前の意思を尊重する形で事業者間で情報共有する
介護職員のキャリアにとっての意味
新事業の担い手として、社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー・精神保健福祉士などの国家資格保有者が想定されています。社会福祉協議会やNPO法人が新事業を立ち上げる際には、介護・福祉分野の経験者が核となる専門職として求められるでしょう。介護現場で培った経験を活かし、生活全般の伴走支援を行う新しいキャリアパスが広がる可能性があります。
身寄りのない高齢者の支援は、単なる事務手続きの代行ではなく、本人の人生の最終段階に深く寄り添う専門性の高い仕事です。介護の世界でキャリアを重ねてきた方にとって、自分の経験と価値観を活かせる新たな活躍の場が生まれる改正とも言えます。
まとめ:介護現場の働き方を見直すきっかけに
2026年4月3日に閣議決定された社会福祉法等改正案は、単身高齢化時代のセーフティネットを再構築する大きな一歩です。福祉サービス利用援助事業の対象を「近隣に家族がいない生計困難者」まで広げ、身寄りのない高齢者への入院・入所・死後事務の支援を第二種社会福祉事業として法定化する──これまで民間任せだった領域に、初めて本格的な公的枠組みが整います。
介護現場にとっては、ケアマネジャーや施設職員が抱えてきたシャドウワークの軽減、医療機関・介護施設の受け入れ判断の心理的ハードル低下、そして多職種連携による質の高い終末期支援が期待できます。2027年4月1日(身寄り支援事業は公布から2年以内の政令で定める日)の施行に向けて、市町村・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所が連携体制を整えていく1年になるでしょう。
同時に、介護・福祉の世界で働く方にとっては、新事業の担い手という新たなキャリアパスが開ける改正でもあります。介護の現場経験を活かして、地域社会で暮らす高齢者一人ひとりの人生の最終段階に寄り添う──そんな仕事の幅が広がる可能性があります。
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