
介護保険法などの改正案、参院厚労委で可決|今国会で成立へ、過疎地「特定地域サービス」・ケアマネ新類型・電子資格確認
2026年6月18日、介護保険法・老人福祉法・社会福祉法などの一括改正案(社会福祉法等の一部を改正する法律案)が参議院厚生労働委員会で賛成多数で可決され、今国会で近く成立する見通しとなった。過疎地の特定地域サービス、住宅型ホーム向けケアマネ新類型、電子資格確認の導入など、原則2027年4月施行の柱と介護職・利用者への影響を解説する。
この記事のポイント
2026年6月18日、介護保険法・老人福祉法・社会福祉法などをまとめて見直す一括改正案(社会福祉法等の一部を改正する法律案)が参議院厚生労働委員会で賛成多数により原案どおり可決され、今国会で近く成立する見通しとなりました。すでに衆議院を通過していた法案が参院でも委員会段階を越えたことで、過疎地向けの「特定地域サービス」、住宅型有料老人ホーム入居者向けのケアマネジメント新類型「登録施設介護支援」、介護サービス利用時の電子資格確認の導入など、原則2027年4月施行の制度変更が現実の施行スケジュールに乗ります。介護職にとっては働く地域や事業形態によって業務と評価の前提が変わり、利用者・家族にとっては住まいの選び方や手続きの負担が変わる節目です。本記事では「衆院通過」から一歩進んだ「参院可決・成立目前」という段階の意味を、現場と利用者の双方の視点から整理します。
目次
解説動画|介護保険法改正案 成立へ
介護の制度改正は、閣議決定から国会提出、衆議院での審議・可決、参議院での審議・可決、そして本会議での成立という段階を踏みます。読者の多くが目にしてきたのは、おそらく「衆議院本会議で可決」「衆議院厚生労働委員会で可決」までの報道でしょう。そこから先、法案が参議院に送られて審議を受け、委員会で可決されるところまで来たのが、2026年6月の動きです。
2026年6月18日、参議院厚生労働委員会は、介護保険法や老人福祉法、社会福祉法などをまとめて改める一括改正案を賛成多数で原案どおり可決しました。これに先立つ6月16日には、同委員会で参考人質疑(有識者による意見陳述)も行われ、中山間・人口減少地域への対応策に理解を示す声が示されています。委員会通過は、本会議での議決と法案成立まであと一歩という段階を意味します。
本記事は、これまでに公開してきた「衆院通過」段階の解説とは扱う事象が異なります。テーマは、参議院での委員会可決と今国会での成立見通しという「次の段階」です。なぜいま改めて取り上げるのか。それは、成立が目前に迫ったことで、原則2027年4月という施行時期が抽象的な予定から具体的なカウントダウンへと変わるからです。介護現場で働く人、これから転職や異動を考える人、そして利用者・家族にとって、「何が・いつから・どう変わるのか」を腰を据えて確認すべきタイミングが来ました。以下、可決された内容の柱を一次情報に沿って押さえたうえで、現場と利用者それぞれへの影響を独自の視点で読み解きます。
参院厚労委で賛成多数可決、成立目前に
参議院厚生労働委員会で「賛成多数・原案どおり」可決
2026年6月18日、参議院厚生労働委員会は、介護保険法、老人福祉法、社会福祉法などを一括して改める改正案を、賛成多数で原案どおり可決しました。この改正案は正式には「社会福祉法等の一部を改正する法律案」と呼ばれ、複数の法律の見直しを一本にまとめた一括法です。すでに衆議院での審議・可決を終えて参議院に送られており、参議院でも委員会段階を通過したことで、本会議での議決を経て今国会で近く成立する見通しとなりました。
「原案どおり可決」とは、衆議院から送られてきた内容に修正を加えず、そのまま委員会として認めたことを指します。委員会での可決は法案成立の最終盤に位置づけられる手続きであり、ここを越えれば、残るのは本会議での議決という段階です。介護の制度を支える根幹の法律がまとめて改正される節目が、いよいよ目前に迫ったといえます。
可決前日の参考人質疑、有識者は過疎地対応に理解
委員会での可決に先立ち、2026年6月16日には参議院厚生労働委員会で参考人質疑が行われました。意見陳述に立った早稲田大学の菊池馨実教授は、社会保障法を専門とし、社会保障審議会の関連部会で部会長などを歴任してきた研究者です。菊池教授は、団塊の世代がすべて後期高齢者となり、その先の2040年を見据えた対応が求められていると前置きしたうえで、「医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者、単身の高齢者らが増加し、多様かつ複雑な福祉ニーズが顕在化している」と説明しました。
そのうえで菊池教授は、「とりわけ中山間・人口減少地域では既に深刻な課題となっており、地域の実情に応じたサービス提供体制の構築や人材の確保が急務」との見解を示しました。さらに「生産年齢人口の減少が進む中、今後、介護サービスの担い手の確保はICTやAIの本格活用を図ってもなお困難をきたしていく」と指摘し、資源が乏しい地域でも必要な介護サービスの基盤を維持するために、今回の改正案の内容は「必要な対応」との認識を示しています。一方で、サービスの質の維持・向上につなげるため「地域の実態を踏まえた丁寧な制度設計を」とも呼びかけました。賛意とともに、質をどう担保するかという宿題が示された形です。
一括改正案が束ねるテーマの広さ
今回の改正案が一本の法律で束ねているテーマは多岐にわたります。介護保険制度に関するものだけでも、中山間・人口減少地域でのサービス提供体制の維持、介護人材の確保、有料老人ホームの実態に即した制度整備、介護分野のデジタル化(電子資格確認)などが含まれます。加えて、頼れる身寄りがいない高齢者らの日常生活の支援を社会福祉事業に位置づける見直しなど、社会福祉法の領域にもまたがります。施行期日は原則として2027年4月1日とされ、一部は段階的な施行となる予定です。次の章以降で、介護現場と利用者に直結する主要な柱を具体的に見ていきます。
可決された改正の3つの柱
過疎地を支える「特定地域サービス」と市町村事業
改正案の柱のひとつが、中山間・人口減少地域への対応です。全国一律の人員配置基準や運営基準では事業の維持が難しくなっている地域を念頭に、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みを導入できる特例介護サービスの類型として「特定地域サービス」が新設されます。これにより、人手が限られる地域でも、現場の実態に合わせた柔軟な体制でサービスを続けられる余地が生まれます。
あわせて、地域にサービスの提供主体が乏しい場合には、市町村が保険給付ではなく「事業」として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」も創設されます。これまで民間事業者の撤退によってサービスが途切れていた地域で、市町村が自ら担い手となって支える道が開かれる仕組みです。報酬面でも、たとえば訪問介護で定額報酬の仕組みが導入されるなど、現在の単位数表とは別の報酬設定が想定されています。
住宅型有料老人ホームへの登録制と「登録施設介護支援」
もうひとつの大きな柱が、有料老人ホームをめぐる制度整備です。中重度などの要介護者を入居させる有料老人ホームについて、都道府県等への登録制度が導入されます。登録された施設には基準への適合が求められ、更新制も設けられる方向です。これは、十分なケアの裏づけがないまま重度者を受け入れる住宅型ホームの「囲い込み」が問題視されてきたことへの対応という側面を持ちます。
そのうえで、登録された施設で介護を受ける入居者に対して相談支援を行うケアマネジメントの新類型「登録施設介護支援」が新設されます。これは住宅型有料老人ホームの居宅で介護を受ける要介護者にケアマネジメントを提供するもので、指定基準や報酬は居宅介護支援とは別に設定される見込みです。大きな特徴は、保険給付が10割とはならず、原則として1割の利用者負担を求める仕組みが設けられる点です。これまで実質的に費用負担を意識せずに受けられていたケアマネジメントに、利用者の自己負担が生じるケースが出てくることを意味します。
介護サービス利用時の「電子資格確認」の導入
運用面では、介護サービス利用時などにおける電子資格確認の導入が明記されました。これまで紙の被保険者証や負担割合証を目視で確認していた業務を、オンラインで完結できるようにする仕組みです。具体的には、被保険者証の提示に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)に記録された利用者証明用電子証明書の送信等により、市町村に対して資格情報を照会し、事業所・施設がその情報を確認できる仕組みを整備します。あわせて、被保険者証の返還その他の手続きも見直されます。
この電子資格確認は、厚生労働省が整備を進める「介護情報基盤」と一体で進む取り組みです。介護保険最新情報などの公的資料によれば、事業所等の職員が専用のWEBサービスを通じて、被保険者証等情報や要介護認定情報、要介護認定申請の進捗状況をオンラインで確認できるようになります。電子による資格情報の確認が可能になることで、サービス提供時の証の確認等にかかる業務負担が軽減されると見込まれています。複数の証を管理・提示する利用者・家族の負担も小さくなることが期待されます。
成立目前がいま現場に問うこと
「成立目前」が現場のスケジュールを動かす
ここからは、可決された内容が介護現場で働く人と利用者にどう響くかを、制度の文脈に沿って読み解きます。まず押さえたいのは、「衆院通過」と「参院可決・成立目前」では、現場が受け取るべき意味合いが違うという点です。衆院通過の段階では、まだ参議院での修正や審議の長期化という不確実性が残ります。これに対し、参議院の委員会を賛成多数で原案どおり通過し、本会議での議決を待つだけになった今は、原則2027年4月という施行時期がほぼ確定路線として動き出します。つまり、準備に充てられる時間が「いつか」から「あと約1年半」へと具体化したということです。
ケアマネジャーにとっては、資格の更新制廃止と新しい研修制度の関係を正しく理解することが先決です。今回の改正案では、研修受講を要件とした更新の仕組みが廃止される一方で、資質の保持・向上のために都道府県が実施する研修の受講が義務づけられます。都道府県は正当な理由なく受講しない人に受講を命じることができ、それに従わない場合は1年以内の業務従事を禁じることができるとされています。「更新がなくなる=研修から解放される」という受け止めは正確ではなく、むしろ強制力を伴う新しい研修の枠組みに置き換わる、と理解しておく必要があります。事業所の側にも、雇用するケアマネジャーが研修を受講できるよう機会を確保する責務が生じる見込みです。
「働く地域」と「働く事業形態」で前提が変わる
特定地域サービスや特定地域居宅サービス等事業は、過疎地で働く(あるいはこれから働こうとする)介護職にとって、業務の前提を変える可能性があります。人員配置基準が地域の実情に応じて柔軟化されれば、少人数でも事業を続けやすくなり、撤退で職場が消えるリスクが下がる方向に働きます。市町村が事業主体となる仕組みが整えば、雇用の受け皿が民間事業者だけでなく自治体側にも広がる可能性があります。一方で、柔軟化は「質の確保」とのバランスが常に問われます。菊池教授が「地域の実態を踏まえた丁寧な制度設計を」と求めたのは、まさにこの点です。緩和をどう運用し、どう質を担保するかは、施行に向けた詳細設計と、その後の現場の工夫に委ねられます。
住宅型有料老人ホームで働く介護職やケアマネジャーにとっては、登録制度と「登録施設介護支援」の新設が、自施設の運営方針や入居者との費用負担をめぐる説明の前提を変えます。とりわけ、ケアマネジメントに原則1割の利用者負担が生じる仕組みは、入居者・家族への丁寧な説明が欠かせない論点です。費用が発生することへの納得を得る対話は、現場の相談支援の質そのものを問うことにもつながります。
利用者・家族への影響と今後の波及
利用者・家族にとっての「変わること」
この改正は事業者・職員だけの話ではありません。利用者と家族の生活にも直接届きます。第一に、住まいの選び方が変わります。中重度の要介護者を受け入れる有料老人ホームに登録制度が導入されることで、入居先を選ぶ際に「登録された施設かどうか」が一つの判断材料になります。事前規制が入ることは、十分なケア体制がないまま重度者を受け入れる施設への歯止めとして働き、入居者の保護につながると期待されます。
第二に、ケアマネジメントの費用負担です。登録施設介護支援では原則1割の利用者負担が想定されており、これまで自己負担を意識せずに受けられていた相談支援に費用が生じるケースが出てきます。どの場面で、いくらの負担が生じるのかは、入居や契約の前に確認しておきたいポイントです。第三に、手続きの負担軽減です。電子資格確認と介護情報基盤が動き出せば、複数の証を管理・提示する負担が小さくなり、要介護認定の進捗確認なども含めて、利用者・家族と現場の双方で手続きがスムーズになる効果が見込まれます。
過疎地の「サービスが消えない」ことの意味
過疎地に暮らす高齢者と家族にとって、もっとも切実なのは「身近にサービスが残るかどうか」です。事業者の撤退によって訪問介護やケアマネジメントが地域から消えれば、要介護状態になっても支えが届かず、遠方の施設へ移らざるを得ない事態が生じます。特定地域サービスや市町村による事業実施の仕組みは、こうした「サービスの空白地帯」を生まないための制度的な備えです。住み慣れた地域で暮らし続けたいという希望を支える基盤として、施行後の運用が問われます。
2027年度改定議論への接続と今後の波及
今回の一括改正は、2027年度に予定される介護報酬の本格改定とも地続きです。特定地域サービスの定額報酬や登録施設介護支援の報酬設定など、報酬の細部は今後の検討と告示に委ねられており、成立後も社会保障審議会などでの議論が続きます。電子資格確認・介護情報基盤の運用、過疎地での質の検証、ケアマネ新研修の中身など、「成立して終わり」ではなく「成立してから詰める」論点が数多く残されています。介護現場で働く人にとっては、自分の働く地域・事業形態・職種に関わる詳細がどう固まっていくかを、施行までの約1年半のあいだ継続的に追うことが、キャリアの選択にも直結します。制度の節目を、自分の働き方を見直す機会として捉えたいところです。
施行までのスケジュールと準備の視点
原則2027年4月施行と「段階施行」の読み方
成立後にまず確認したいのが、施行のタイミングです。今回の一括改正は施行期日が原則として2027年4月1日とされていますが、すべての項目が同じ日に一斉に動き出すわけではありません。一部の項目は段階的に施行され、公布日からの一定期間(おおむね1年半以内、2年以内、3年以内といった区分)を置いて順次始まる見込みです。たとえば、ケアマネジャーの研修制度の見直しと、有料老人ホームの登録制度や登録施設介護支援の創設では、想定される施行時期が異なります。「2027年4月にすべてが変わる」と一括りにせず、自分に関係する項目がいつから動くのかを、成立後に発出される政省令や通知で個別に確認することが大切です。
段階施行が設けられるのは、現場の準備期間を確保するためでもあります。電子資格確認のように、事業所側の端末環境の整備やカードリーダーの導入、専用の電子証明書のダウンロードといった準備が必要な項目では、移行に向けた猶予が前提になります。経過措置が置かれる項目もあり、たとえば一部の地域密着型サービスでは、旧来の規定を一定期間維持して急激な切り替えを避ける配慮がなされる方向です。
成立後に「詰まる」論点を継続的に追う
法律が成立しても、現場が知りたい細部の多くは、その後の議論と告示・通知に委ねられます。特定地域サービスにおける定額報酬の水準、特定地域の対象範囲の決め方、登録施設介護支援の指定基準と報酬、ケアマネ新研修の具体的な内容や頻度、電子資格確認の運用ルールなどは、いずれも成立後に固まっていく論点です。これらは社会保障審議会の関連部会や、2027年度の介護報酬改定の議論と連動して進みます。
介護現場で働く人や、転職・異動を検討している人にとっては、こうした詳細が固まる過程を追うこと自体が、自分の働き方を考える材料になります。「過疎地で働く選択肢が広がるのか」「住宅型ホームでの相談支援の負担がどう変わるのか」「ケアマネとして研修にどれだけ時間を割く必要があるのか」。こうした問いの答えは、成立から施行までの約1年半のあいだに、段階的に明らかになっていきます。制度の動きを受け身で待つのではなく、自分のキャリアに引きつけて読み解く姿勢が、これからの介護で働くうえで一段と重要になります。
参考文献・出典
- [1]介護保険法などの改正案、参院厚労委で可決 今国会で成立へ- 介護ニュースJoint
参議院厚生労働委員会で改正案が賛成多数で可決され今国会成立の見通しとなったことを伝える一次報道(2026年6月18日)
- [2]介護保険法の改正案、過疎地のサービス運営ルール緩和などに賛意 有識者「必要な対応」=参院厚労委- 介護ニュースJoint
参議院厚生労働委員会の参考人質疑で菊池馨実教授が過疎地対応に理解を示した内容の一次報道(2026年6月17日)
- [3]介護保険法改正案 ケアマネ更新制廃止、人口減少地域に新サービス類型、有料老人ホーム登録制創設へ- ケアニュース(シルバー産業新聞)
改正案の主要項目(特定地域サービス・ケアマネ研修義務化・有料老人ホーム登録制・電子資格確認)と施行スケジュールの詳細解説
- [4]
- [5]介護保険最新情報Vol.1405(介護情報基盤・介護保険資格確認等WEBサービスについて)- 厚生労働省
電子資格確認の基盤となる介護情報基盤・WEBサービスの仕組みと業務効率化効果を示す公的資料(令和7年7月22日)
- [6]
まとめ
2026年6月18日に参議院厚生労働委員会で賛成多数により可決された一括改正案は、本会議での議決を経て今国会で近く成立する見通しです。すでに衆議院を通過していた法案が参院でも委員会段階を越えたことで、過疎地の「特定地域サービス」、住宅型有料老人ホームの登録制と「登録施設介護支援」、介護サービス利用時の電子資格確認の導入など、原則2027年4月施行の制度変更が、抽象的な予定から具体的なカウントダウンへと移りました。「衆院通過」から一歩進んだこの段階は、現場と利用者が本腰を入れて準備を始める合図といえます。
介護職にとっては、働く地域・事業形態・職種によって業務や評価、研修の前提が変わります。とりわけケアマネジャーの更新制廃止と新研修の関係、過疎地での基準柔軟化と質の確保のバランスは、自分のキャリアに直結する論点です。利用者・家族にとっては、住まいの選び方、ケアマネジメントの費用負担、手続きの負担軽減という形で生活に届きます。施行までの約1年半は「決まったこと」と「これから詰めること」を見分けながら、自分の立場で何を準備すべきかを考える時間です。
大切なのは、成立という大きなニュースを「遠い制度の話」で終わらせないことです。可決された柱の一つひとつは、どの地域で、どの事業形態で、どの職種として働くかによって、受け取る意味が変わります。利用者・家族にとっても、住まいや費用の選択に直結します。制度の節目を、これからの働き方や暮らし方を見直すきっかけとして、自分ごととして捉えてみてはいかがでしょうか。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
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