
介護保険サービス26種類を一覧で比較|訪問・通所・施設・地域密着型の使い分け
介護保険で使える26種類のサービスを訪問系・通所系・短期入所系・施設系・地域密着型に分類して一覧で解説。対象者、自己負担の目安、状況別の使い分けをケアマネ視点でまとめました。
結論|介護保険サービス26種類の全体像
介護保険サービスは、大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3分類に整理でき、要介護者向けに全26種類が用意されています。自己負担は原則1割(所得により2〜3割)で、要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が決められています。
- 訪問系(5種類):訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導
- 通所系(2種類):通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)
- 短期入所系(2種類):短期入所生活介護、短期入所療養介護
- 施設系(4種類):特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護
- 地域密着型(9種類):定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 福祉用具・住宅改修(3種類):福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給
- ケアマネジメント(1種類):居宅介護支援
状態や家族の介護体制に応じて、在宅生活を支える組み合わせから施設入所まで、段階的に選ぶのが基本です。「何が使えるか分からない」と感じたら、まず地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談するのが近道となります。
目次
介護保険サービスの全体像と3つの大分類
介護保険サービスの全体像と3つの大分類
介護保険制度でいう「介護保険サービス」は、2000年に施行された介護保険法に基づいて、要介護・要支援の認定を受けた方が1割〜3割の自己負担で利用できる公的サービスの総称です。介護保険法第8条と第8条の2に規定されており、大きく分けると次の3つの柱で構成されています。
居宅サービス|自宅で暮らしながら使う12種類
居宅サービスは、要介護状態になっても住み慣れた自宅で暮らし続けられるように支援するサービス群です。訪問系・通所系・短期入所系に加え、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売が含まれます。ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画)に沿って、必要なサービスを組み合わせて利用します。
施設サービス|入所して生活する4種類
施設サービスは、自宅での生活が難しくなった方が介護保険施設に入所して受けるサービスです。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の4類型が法律上定められていますが、介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止され、現在は3類型が実質的な選択肢となっています。特別養護老人ホームは原則要介護3以上、老健は在宅復帰を目指すリハビリ中心、介護医療院は長期療養が必要な方、と役割が分かれています。
地域密着型サービス|市町村単位で提供される10種類
地域密着型サービスは、2006年の制度改正で新設されたサービス群で、事業所が所在する市町村の住民のみが利用できます。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるように、小規模で柔軟な支援を行うのが特徴です。夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護など、ニーズが細分化されたサービスが揃っています。
「26種類」の数え方について
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」や各種の解説資料では、要介護者向けサービスを24〜26種類で整理するのが一般的です。数え方が揺れる理由は、以下のような細かい分類の違いがあるためです。
- 短期入所療養介護を「老健系」「介護医療院系」で分けるかどうか
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)を独立で数えるか小規模多機能の派生として数えるか
- 住宅改修費支給・居宅介護支援を「サービス」としてカウントするか
本記事では、介護保険法で給付対象として明記されている要介護者向けサービスを、訪問系・通所系・短期入所系・施設系・地域密着型・福祉用具&住宅改修・ケアマネジメントの7カテゴリ、合計26種類として整理します。なお要支援者向けには、別枠で「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」が用意されています(記事後半で解説)。
]]>訪問系サービス5種類の内容と自己負担
訪問系サービス5種類|自宅で専門職の支援を受ける
訪問系サービスは、介護職員・看護師・リハビリ職などの専門職が利用者宅を訪問して支援を行うサービスです。在宅介護の中核であり、同じ「訪問」でも担い手と目的がまったく違うため、使い分けが重要となります。
1. 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護員(ホームヘルパー)または介護福祉士が自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物・調理などの「生活援助」を提供します。身体介護30分未満で1回244単位、生活援助20分以上45分未満で1回183単位(2026年報酬単価)で、1割負担なら身体介護1回約244円、生活援助1回約183円程度が目安です。
通院等乗降介助(いわゆる介護タクシー)も訪問介護の一類型に含まれますが、病院内の介助は原則として算定対象外となるため注意が必要です。
2. 訪問入浴介護
看護職員1名と介護職員2名が浴槽を搬入して入浴介助を行うサービスで、自宅の浴室で入浴するのが難しい方を対象としています。1回あたり1,266単位と単価は高めですが、週1〜2回の利用で清潔保持と体調管理を両立できるため、寝たきり状態に近い方や重度の要介護者に欠かせないサービスです。
3. 訪問看護
看護師・保健師・准看護師・理学療法士等が医師の指示書に基づいて訪問し、健康状態の観察、服薬管理、褥瘡処置、点滴、カテーテル管理、呼吸器管理、看取りなどを行います。介護保険と医療保険のいずれかで利用でき、がん末期・厚生労働大臣が定める疾病・急性増悪時は医療保険優先となります。
退院直後、慢性疾患のある方、医療依存度が高い方には必須のサービスで、訪問介護と組み合わせることで在宅での療養継続が現実的になります。
4. 訪問リハビリテーション
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が医師の指示に基づき自宅を訪問し、身体機能の維持・回復、生活動作の練習、自宅環境に合わせた動作指導を行います。1回20分あたり308単位が基本で、週6回(120分)までが算定上限です。通所リハビリに通えない方、自宅内の動線に即した個別訓練が必要な方に向いています。
5. 居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士が定期的に自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスです。通院が困難になった方の医療的な支援を担う位置づけで、区分支給限度基準額の対象外であるため、他のサービスと併用しても限度額を圧迫しません。訪問歯科衛生指導、在宅療養管理指導、訪問薬剤管理指導などが含まれ、服薬管理や口腔ケアの質を大きく変える力があります。
訪問系サービス一覧表
| サービス名 | 主な担い手 | 対象者の目安 | 1回あたり自己負担(1割) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 介護職員・ヘルパー | 生活支援・身体介助が必要な要介護1以上 | 約180〜570円 |
| 訪問入浴介護 | 看護職員1名+介護職員2名 | 自宅浴室での入浴が困難な方 | 約1,266円 |
| 訪問看護 | 看護師・PT/OT/ST | 医療処置・健康管理が必要な方 | 約314〜823円 |
| 訪問リハビリ | PT・OT・ST | 自宅でのリハビリが必要な方 | 20分約308円 |
| 居宅療養管理指導 | 医師・薬剤師等 | 通院困難で管理が必要な方 | 約509〜566円 |
※単位数は2026年4月時点の介護報酬に基づく概算です。地域区分・加算により実際の負担額は変動します。
]]>通所系サービスと短期入所系サービス
通所系サービス2種類|施設に通って日中を過ごす
通所系サービスは、自宅から施設に通い、食事・入浴・機能訓練・レクリエーションなどを日帰りで受けるサービスです。利用者本人の生活リズムづくりと介護者の休息(レスパイト)を両立できる、在宅介護の要となるサービスです。
6. 通所介護(デイサービス)
定員19名以上の施設で行われる通所介護で、食事・入浴・機能訓練に加え、他の利用者との交流やレクリエーションが中心となります。要介護1・所要時間7時間以上8時間未満(通常規模型)の場合、基本報酬は753単位で、1割負担なら1回約753円に食費と加算が上乗せされます。
近年は機能訓練特化型、認知症対応型、お泊まりデイ併設型など運営スタイルが多様化しており、見学時に「1日の流れ」「職員の雰囲気」「入浴設備」を必ず確認することが推奨されます。
7. 通所リハビリテーション(デイケア)
病院・診療所・介護老人保健施設で提供される通所サービスで、医師の指示に基づいて理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリを行います。医療色が強いため、脳梗塞後の機能回復、骨折後の歩行訓練、嚥下リハビリなど目的が明確な方に適しています。
デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリ)の違いは「医師の関与とリハビリ職の配置」にあり、費用はデイケアの方が若干高めに設定されています。
短期入所系サービス2種類|数日〜数週間の宿泊で家族のレスパイト
短期入所系サービスは、ショートステイとも呼ばれ、利用者本人を一時的に施設で預かることで、家族介護者の休息・冠婚葬祭・出張・入院などをサポートするサービスです。要介護認定の有効期間の半数を超えない範囲で利用でき、連続利用は最大30日まで(31日目以降は全額自己負担)となっています。
8. 短期入所生活介護(生活ショート)
特別養護老人ホームや短期入所専用施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活支援と機能訓練を提供します。要介護1・併設型・多床室の場合1日638単位が目安で、1割負担なら1泊約638円+食費・居住費が発生します。生活支援中心のため、医療的ケアが少ない方に向いています。
9. 短期入所療養介護(医療ショート)
介護老人保健施設・介護医療院・診療所等で提供され、医学的管理の下で介護・機能訓練・看護を行います。経管栄養、たん吸引、インスリン注射など医療処置が必要な方でも受け入れ可能で、退院直後のつなぎ、家族の急な入院時の緊急利用などにも使われます。
通所・短期入所系サービス一覧表
| サービス名 | 利用場所 | 適した方 | 1日あたり自己負担(1割・要介護1) |
|---|---|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 定員19名以上の通所施設 | 孤立予防・入浴・レク中心 | 約753円+食費 |
| 通所リハビリ(デイケア) | 病院・診療所・老健 | 医学的管理下でのリハビリ | 約762円+食費 |
| 短期入所生活介護 | 特養・短期入所施設 | 家族のレスパイト・生活支援中心 | 約638円+食費・居住費 |
| 短期入所療養介護 | 老健・介護医療院 | 医療処置が必要な方の一時預かり | 約752円+食費・居住費 |
※食費・居住費は利用者との契約で決まる自己負担分で、所得に応じて「特定入所者介護サービス費(補足給付)」による軽減が受けられます。
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施設系サービス4種類と入所の目安
施設系サービス4種類|入所して介護と医療を受ける
施設系サービスは、要介護状態が進み自宅での生活継続が困難になった方が入所して利用するサービスです。介護保険法上の「介護保険施設」として以下の3類型(旧・介護療養型医療施設を含めると4類型)が位置づけられており、特定施設入居者生活介護を加えて「施設系」と総称されることもあります。
10. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
常時介護が必要な方を対象とする公的施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活支援、健康管理、機能訓練、看取りまでを提供します。2015年の制度改正以降、新規入所は原則として要介護3以上に限定されており、要介護1〜2の方は「特例入所要件」を満たす場合のみ入所可能です。
費用は比較的低く抑えられていますが、都市部では待機者が数百人に及ぶ地域もあります。申し込みから入所までの目安は数か月〜数年で、複数施設への同時申し込みが一般的です。
11. 介護老人保健施設(老健)
在宅復帰を目指してリハビリを受けるための中間施設で、原則3〜6か月の入所期間が想定されています。医師・看護師が常勤で配置され、医療とリハビリ・生活支援が一体的に提供されるのが特徴です。退院直後で自宅生活にまだ不安がある方、リハビリを集中的に受けたい方に適しています。
12. 介護医療院
長期療養が必要な要介護者に、医療(療養上の管理・看護)と介護を一体的に提供する施設として2018年に創設されました。介護療養型医療施設の転換先として位置づけられ、I型(療養機能強化型相当)とII型(老健相当以上)の2類型があります。胃ろう・人工呼吸器・中心静脈栄養などの医療処置が日常的に必要な方が対象です。
13. 特定施設入居者生活介護
介護付き有料老人ホーム、ケアハウス(軽費老人ホームC型)、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設指定を受けたもの)、養護老人ホームの入居者に対して、介護・機能訓練・療養上の世話を包括的に提供するサービスです。運営主体は民間企業が中心で、費用は立地・設備・介護体制により月額15万〜40万円以上と幅広くなります。
施設系サービス一覧表
| 施設名 | 主な対象者 | 入所期間 | 月額費用目安(多床室・要介護3) |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 原則要介護3以上で常時介護が必要な方 | 長期(看取りまで) | 約8〜15万円 |
| 介護老人保健施設 | 要介護1以上で在宅復帰を目指す方 | 原則3〜6か月 | 約8〜15万円 |
| 介護医療院 | 要介護1以上で長期医療管理が必要な方 | 長期 | 約9〜17万円 |
| 特定施設(介護付き有料老人ホーム等) | 要介護1〜5、自立でも可の施設も | 長期 | 約15〜40万円以上 |
※食費・居住費を含む概算で、所得区分・部屋タイプ・加算により変動します。所得の低い方には居住費・食費を軽減する「特定入所者介護サービス費」があり、段階に応じて自己負担が大きく下がります。
旧・介護療養型医療施設の廃止について
介護療養型医療施設は2012年の制度改正で新規指定が停止され、2024年3月末で完全廃止となりました。代替施設として介護医療院への転換が進められており、現在は介護医療院または医療療養病床(医療保険)が受け皿となっています。
]]>地域密着型サービス10種類の特徴
地域密着型サービス10種類|市町村単位で使うきめ細かい支援
地域密着型サービスは、2006年に創設された比較的新しいサービス群で、事業所が所在する市町村に住民票がある方のみが利用できます。「住み慣れた地域で暮らし続ける」という地域包括ケアの理念を具現化したもので、小規模・柔軟・多機能という特徴があります。
14. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護と訪問看護を一体的に提供するサービスで、1日複数回の定期巡回と24時間のオンコール対応を組み合わせます。「早朝のおむつ交換」「昼の服薬確認」「夜間の体位変換」のように短時間の訪問を頻回に入れられるため、重度の方でも在宅生活を継続しやすくなります。
15. 夜間対応型訪問介護
18時から翌朝8時の夜間帯に、定期巡回と随時対応(通報に応じた訪問)を組み合わせて提供するサービスです。夜間のトイレ介助、体位変換、急変時の駆けつけに対応し、独居高齢者や高齢夫婦世帯の夜間の安心を支えます。
16. 地域密着型通所介護
定員18名以下の小規模な通所介護で、2016年に通所介護から分離されました。小規模ならではの家庭的な雰囲気と、顔なじみの関係を重視したケアが特徴です。
17. 療養通所介護
常時看護師による観察が必要な難病等の重度要介護者、またはがん末期患者を対象とする通所介護で、医療依存度が高い方でも日中を施設で過ごせるように設計されています。訪問看護ステーション併設型が多く、看護と介護の連携が密です。
18. 認知症対応型通所介護
認知症と診断された方を対象とする専門的な通所介護で、少人数・家庭的な環境でのケア、認知症に特化したアクティビティ、職員の認知症ケア研修受講などが要件となっています。一般のデイサービスで落ち着かない方の選択肢として有効です。
19. 小規模多機能型居宅介護
1つの事業所で「通い」「訪問」「宿泊」を組み合わせて提供するサービスで、状態や家族の都合に応じて柔軟にサービス内容を変えられるのが最大の特徴です。月額定額制(要介護1で約10,423単位)で、通いは週3回、訪問は週2回、泊まりは月5日のような組み合わせも柔軟に調整できます。
ケアマネジャーも小規模多機能事業所の所属となり、他の居宅サービスとの併用が制限される(訪問看護や福祉用具は併用可)点には注意が必要です。
20. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加えた複合型サービスで、医療依存度の高い方や看取り期の方でも在宅生活を続けやすいように設計されています。人工呼吸器、経管栄養、点滴管理などにも対応でき、退院直後のつなぎとしても活用されています。
21. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が5〜9名のユニット単位で共同生活を送る施設で、家庭的な環境の中で食事の準備や掃除などの役割を持ちながら、介護スタッフの支援を受けながら暮らします。医療的ケアの提供には限界があり、身体状態が悪化すると退居となるケースもあるため、看取り対応の可否は事前確認が必須です。
22. 地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29名以下の介護付き有料老人ホーム・ケアハウス・サ高住などで提供される特定施設サービスで、地域密着型の位置づけとなります。小規模な家庭的雰囲気と、市町村による事業者指定という公的な信頼性が両立する形となっています。
23. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特養)
定員29名以下の特別養護老人ホームで、待機期間が短い傾向があり、地元から離れずに入所したい方に選ばれます。サービス内容は広域型の特養と同等で、原則要介護3以上が対象です。
地域密着型サービス一覧表
| サービス名 | 特徴 | 適した方 |
|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間対応の訪問介護+看護 | 重度でも在宅継続したい方 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間限定の訪問介護 | 夜間の介助に不安がある独居の方 |
| 地域密着型通所介護 | 定員18名以下の小規模デイ | 少人数で家庭的なケアを希望 |
| 療養通所介護 | 難病・がん末期対応 | 医療依存度の高い方 |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症特化型デイ | 認知症が進行した方 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりを包括 | 状態変化が大きい方 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 小多機+訪問看護 | 医療ケア+柔軟なサービス |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム | 認知症があり共同生活が可能な方 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29名以下の有料老人ホーム等 | 小規模な介護付き住まい希望 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29名以下の特養 | 地元の小規模特養に入りたい方 |
福祉用具・住宅改修・ケアマネジメント
福祉用具・住宅改修・ケアマネジメント
ここまでの訪問・通所・短期入所・施設・地域密着型に加えて、在宅介護を成立させるために欠かせないのが福祉用具・住宅改修・ケアマネジメントのサービスです。
24. 福祉用具貸与(レンタル)
車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の11種目と、2024年から「一部の福祉用具(固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖)」で新設された貸与・販売の選択制対象を含め、13種目が介護保険で貸与対象となります。
利用者は1割〜3割の自己負担で借りられ、月額レンタル料は車いす500〜2,000円、介護ベッド800〜1,500円程度が一般的です。要支援1・2および要介護1の方は、原則として車いす・介護ベッド・床ずれ防止用具・認知症徘徊感知機器・移動用リフトの給付対象外となりますが、医師の意見書があれば例外給付が認められます。
25. 特定福祉用具販売
入浴・排せつ関連の貸与になじまない福祉用具は、購入費として年間10万円(自己負担1割なら9万円相当)まで保険給付の対象となります。対象は腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排せつ予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の6品目に加え、2024年以降は固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖が貸与との選択制で追加されています。
26. 住宅改修費支給
手すり取り付け、段差解消、滑り防止のための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器への取り替えの5項目(およびその付帯工事)について、支給限度基準額20万円のうち1割〜3割の自己負担で工事が行えます。支給は生涯1回(20万円)が原則ですが、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合はリセットされ、再度20万円まで使えます。
事前申請が原則で、工事後の申請は認められません。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の意見書が必要なため、工事を検討する段階で必ず相談してください。
居宅介護支援(ケアマネジメント)|全サービスを束ねる司令塔
介護保険サービスを組み合わせて使うためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成する「ケアプラン(居宅サービス計画書)」が必須です。居宅介護支援は、アセスメント→ケアプラン原案作成→サービス担当者会議→本人同意→サービス開始→モニタリングという一連のプロセスを通じて、利用者・家族の意向とサービスを橋渡しする役割を担います。
重要なのは、居宅介護支援は自己負担ゼロで利用できるという点です。介護保険から全額給付されるため、どれだけ相談しても無料。ケアプラン作成、事業所との調整、給付管理、制度変更時の説明などすべてを担当ケアマネが一手に引き受けます。
要支援1・2の方は、居宅介護支援ではなく地域包括支援センターが提供する「介護予防支援」の対象となります(一部を居宅介護支援事業所に委託)。
参考|介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス
ここまで紹介したサービスは主に要介護1〜5の方向けの「介護給付」ですが、要支援1・2の方向けには別枠で次の2種類の予防給付が用意されています。
- 介護予防サービス(全12種類):介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリ、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防住宅改修、介護予防支援
- 地域密着型介護予防サービス(全3種類):介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
要支援の方の訪問介護・通所介護については、予防給付ではなく「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に移行しており、市町村ごとに独自のサービス基準・料金体系となっています。
]]>自己負担と支給限度基準額の仕組み
自己負担と支給限度基準額|使えるサービスの「枠」
介護保険サービスはどれだけでも使えるわけではなく、要介護度ごとに1か月あたりの利用枠(区分支給限度基準額)が決まっています。枠の範囲内なら1〜3割負担で使え、超えた分は全額自己負担となります。
要介護度別の支給限度基準額(2026年4月時点)
| 要介護度 | 月額支給限度額(単位) | 概算限度額(1単位10円) | 1割負担時の自己負担上限 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 | 約5,032円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 約10,531円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 約19,705円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 約27,048円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 約30,938円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 約36,217円 |
※居宅サービス・地域密着型サービスが対象で、施設サービスや特定施設入居者生活介護は別枠となります。地域区分(1級地〜7級地・その他)により1単位あたりの円換算は10.00〜11.40円の範囲で変動します。
自己負担割合の判定
自己負担割合は、本人および世帯の所得・65歳以上世帯員数によって1割〜3割の3段階で決まります。
- 1割負担:本人の合計所得金額が160万円未満、または住民税非課税世帯など
- 2割負担:本人の合計所得金額160万円以上220万円未満で、世帯の年金+その他所得が単身280万円以上(2人以上346万円以上)
- 3割負担:本人の合計所得金額220万円以上で、世帯の年金+その他所得が単身340万円以上(2人以上463万円以上)
40〜64歳の第2号被保険者(特定16疾病で介護認定を受けた方)は所得に関わらず全員1割負担です。毎年7月に「介護保険負担割合証」が交付されるため、必ず内容を確認してください。
支給限度額を超えたらどうなる?
支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担(10割負担)となります。ただし、以下の費用は限度額の対象外となっています。
- 居宅療養管理指導
- 特定福祉用具販売(年間10万円枠)
- 住宅改修費支給(生涯20万円枠)
- 施設サービスの食費・居住費
- 通所・短期入所の食費・滞在費
高額介護サービス費制度で自己負担には月額上限がある
1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分は「高額介護サービス費」として払い戻されます。所得区分別の上限額は以下の通りです。
- 課税所得690万円以上:月140,100円
- 課税所得380万円〜690万円未満:月93,000円
- 一般世帯(住民税課税):月44,400円
- 世帯全員が住民税非課税:月24,600円
- 老齢福祉年金受給者など:月15,000円
払い戻しは自動では行われないため、初回は市区町村から届く「高額介護サービス費支給申請書」を提出する必要があります。2回目以降は口座登録した上で自動振込となります。
]]>状況別・介護保険サービスの選び方
状況別|介護保険サービスの選び方と組み合わせ例
サービスの種類を知っても、「どれを選べばいいか分からない」というのが多くの家族の本音です。ここでは、よくある生活場面ごとに、実務でケアマネジャーが組み立てるケアプランの例を紹介します。
ケース1|要介護2・同居家族あり・日中独居
同居の家族が日中は仕事に出ており、本人は自宅で過ごす時間が長いパターンです。孤立予防と家族のレスパイトを両立する組み合わせが基本となります。
- 週3回:通所介護(デイサービス)で日中の見守り、入浴、レク
- 週2回:訪問介護で掃除・買い物などの生活援助
- 月1〜2回:短期入所生活介護で家族のレスパイト
- 福祉用具貸与(手すり・歩行器)
- 限度額:要介護2(197,050円)内で収まる見込み
ケース2|要介護3・独居・認知症あり
独居で認知症があり服薬管理や夜間の不安がある場合、訪問系と通所系を組み合わせて「一人にする時間」を短くします。
- 週4回:認知症対応型通所介護(地域密着型)
- 週2回:訪問介護で服薬確認と生活援助
- 月2回:訪問看護で健康チェック
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護への移行を検討
- 認知症進行時は認知症対応型共同生活介護(グループホーム)への入居も視野
ケース3|要介護4〜5・医療処置あり・在宅継続希望
経管栄養、たん吸引、床ずれ処置などの医療ケアが必要で、本人・家族ともに自宅での生活を強く希望する場合、看護と介護の一体提供が鍵となります。
- 看護小規模多機能型居宅介護を中核に据え、訪問・通い・泊まりを柔軟に組み合わせる
- 訪問看護(医療保険または介護保険)
- 訪問リハビリで拘縮予防
- 福祉用具貸与(特殊寝台・床ずれ防止用具・吸引器など)
- 住宅改修(手すり・段差解消)
ケース4|要介護3以上・家族介護の継続が困難
介護する家族が仕事や健康上の理由で在宅介護の継続が難しい場合、施設入所への移行を検討します。
- 経済的負担を抑えたい:特別養護老人ホーム(要介護3以上)への申し込み
- リハビリで在宅復帰を目指したい:介護老人保健施設
- 医療処置が多い:介護医療院
- サービスや設備にこだわりたい:介護付き有料老人ホーム(特定施設)
サービス選びの実務的なポイント
どのケースにも共通する、実際にサービスを選ぶうえでの判断軸をまとめます。
- 本人の意向を最優先にする:認知症があっても意向は確認できる場面が多く、本人が納得していないサービス利用は長続きしません。
- 家族の介護力と仕事のバランスを見る:家族介護者が心身の限界を超える前に、通所・短期入所で休息を確保する設計が必要です。
- 医療依存度を正しく伝える:服薬の種類、医療処置の頻度、主治医の指示内容をケアマネに共有することで、適切な事業所選びにつながります。
- 事業所を見学する:通所・施設系は必ず見学し、雰囲気・職員の声掛け・入浴設備・食事・認知症対応を確認します。
- 要介護度の変化に応じて組み替える:半年〜1年単位で状態を再アセスメントし、必要に応じてサービスを入れ替えます。
まず相談すべき窓口
- 地域包括支援センター:要介護認定前の相談、要支援の方のケアプラン作成、総合事業の窓口
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー):要介護認定後のケアプラン作成、事業所調整
- 市区町村の介護保険課:制度・申請手続き全般、負担軽減制度
- 主治医・訪問診療医:医療的観点からのサービス提案
最初に連絡するのは地域包括支援センターが基本です。センターでは無料相談ができ、必要に応じてケアマネジャーの紹介や申請書類の準備まで支援してくれます。
]]>サービス利用までの流れと注意点
介護保険サービス利用までの流れ
介護保険サービスを実際に使い始めるまでには、要介護認定の申請からサービス開始までおよそ1〜2か月かかります。申請のタイミングを逃さないよう、流れを把握しておきましょう。
ステップ1|要介護認定の申請(1日目)
本人または家族が市区町村の窓口に「要介護認定申請書」を提出します。必要書類は申請書のほか、介護保険被保険者証(65歳以上)、医療保険被保険者証(40〜64歳)、主治医の氏名・医療機関名です。本人が窓口に行けない場合は、家族・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所による代行申請も可能となっています。
ステップ2|認定調査と主治医意見書(2〜4週目)
市区町村の認定調査員が自宅(または入院先)を訪問し、74項目の基本調査と特記事項を聞き取ります。同時に市区町村が主治医に意見書を依頼し、主治医が医学的観点から記入します。
調査の日は本人だけでなく家族が同席し、日頃の困りごとを具体的に伝えることが大切です。本人が「できる」と言ってしまう場面でも、家族の補足情報で介護の必要度が正確に反映されます。
ステップ3|一次判定・二次判定(4〜6週目)
認定調査結果をコンピュータに入力して一次判定を行い、その結果に特記事項・主治医意見書を加味して、介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が二次判定を行います。要支援1・2、要介護1〜5の7段階、または「非該当」のいずれかの判定が出ます。
ステップ4|認定結果通知(30日以内)
申請から原則30日以内に認定結果と被保険者証が郵送されます。結果に納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会への「審査請求」が可能です。
ステップ5|ケアマネジャーの選定とケアプラン作成
要介護1〜5の認定が出たら、居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選びます。要支援1・2の方は地域包括支援センターに連絡します。ケアマネジャーは本人・家族の希望を聞き取り、ケアプラン原案を作成。サービス担当者会議で事業所・本人・家族と内容を調整したうえで、正式なケアプランが完成します。
ステップ6|サービス事業者との契約・利用開始
ケアプランに盛り込まれた事業所とそれぞれ契約を結び、サービス利用が始まります。利用開始後もケアマネジャーが月1回以上モニタリングを行い、状態変化に応じてプランを見直します。
介護保険サービスを使う際の注意点
介護保険でカバーされない費用
介護保険サービスを使っても、以下の費用は自己負担となります。家計シミュレーションの際に見落としやすい項目です。
- 食費・居住費(施設入所、通所、短期入所)
- おむつ代(在宅の場合/医療費控除対象)
- 日常生活費(理美容・レクリエーションの材料費など)
- 区分支給限度額を超えた分のサービス料
- 介護保険外サービス(家事代行のうち保険対象外部分、配食、見守り機器など)
医療費控除の対象となるサービス
訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリ、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護は、単独で医療費控除の対象となります。訪問介護、通所介護、短期入所生活介護は、上記の医療系サービスと併用している場合に限り控除対象となります。
確定申告で医療費控除を受けるには、領収書(または介護サービス利用明細書)を保管し、医療費控除の明細書に記入して提出します。1年間の医療費が10万円(または総所得の5%の低い方)を超えた分が控除対象です。
要介護認定は定期的に更新が必要
要介護認定には有効期間(新規・区分変更:原則6か月、更新:原則12か月〜48か月)があり、期間満了前に更新申請が必要です。市区町村から期限の2か月前に更新申請書が郵送されるため、忘れずに提出してください。状態が悪化した場合は、有効期間内でも「区分変更申請」で再認定を受けることができます。
福祉用具・住宅改修には注意点がある
福祉用具貸与は要支援1・2および要介護1の方には原則給付されない品目(車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、認知症徘徊感知機器、移動用リフト)がある点、住宅改修費は事前申請が必須で工事後の申請は認められない点など、制度上のルールを押さえておく必要があります。
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よくある質問
介護保険サービスに関するよくある質問
Q1. 介護保険サービスは要支援でも使えますか?
A. 要支援1・2の方も予防給付として介護予防サービスや地域密着型介護予防サービス、総合事業の訪問型・通所型サービスなどを利用できます。ただし、要介護向けの訪問介護・通所介護は総合事業に移行しており、市町村ごとに基準が異なります。福祉用具貸与の一部品目や施設入所は原則対象外となるため、使えるサービスは限られます。
Q2. 複数のサービスを同時に使えますか?
A. 原則として自由に組み合わせ可能です。訪問介護+通所介護+福祉用具貸与のように、区分支給限度基準額の範囲内であれば複数のサービスを重ね合わせて使えます。ただし、小規模多機能型居宅介護を利用する場合、一部の居宅サービスとの併用に制限があります(訪問看護や福祉用具貸与は併用可)。
Q3. サービスを利用して合わなかった場合は変更できますか?
A. はい、いつでも変更できます。担当ケアマネジャーに相談すれば、別の事業所への切り替えやサービス種別の変更を調整してもらえます。契約後の解約にも法的な制約はなく、利用者側の都合で終了することが可能です。契約書の解約条項(通常は1〜2週間前の通知など)を確認してから手続きを進めてください。
Q4. 特別養護老人ホームに入れない間はどうすればいいですか?
A. 待機期間は在宅介護を続けることが前提となります。短期入所生活介護(ショートステイ)を月10日程度使って家族介護の負担を分散したり、小規模多機能型居宅介護で宿泊・通い・訪問を組み合わせたり、介護老人保健施設に一時入所する選択肢があります。民間の介護付き有料老人ホームや介護医療院も候補となります。
Q5. 地域密着型サービスは引っ越すと使えなくなりますか?
A. 原則として、事業所が所在する市町村から転居すると利用継続ができなくなります。例外として、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や地域密着型特定施設、地域密着型特養は、市町村間の相互協定で住所地特例や引っ越し先からの継続利用が認められる場合があります。転居を検討している場合は、事前にケアマネジャーと転居先の市町村介護保険課に相談してください。
Q6. 自費サービスも組み合わせられますか?
A. はい、介護保険サービスと保険外(自費)サービスを組み合わせるのは一般的です。保険給付の範囲を超える家事支援、通院の付き添い、旅行同行、見守り機器のレンタルなどは自費サービスで補完できます。ただし、同じ時間帯に保険給付と自費サービスを一体で提供する「混合介護」は、制度上のルールが複雑なため、事業所に詳細を確認してください。
Q7. 40〜64歳でも介護保険サービスを使えますか?
A. はい、第2号被保険者として加齢が原因とされる16種類の「特定疾病」(末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症)で要介護認定を受ければ、同じ介護保険サービスを利用できます。
Q8. 自己負担を抑える制度はありますか?
A. 「高額介護サービス費」(月額自己負担の上限)、「特定入所者介護サービス費」(所得の低い方の施設入所時の食費・居住費軽減)、「高額医療・高額介護合算療養費」(医療費と介護費の年間合算での上限設定)、社会福祉法人による「利用者負担軽減」、市区町村独自の軽減制度などがあります。ケアマネジャーや市区町村介護保険課に相談し、該当する制度を漏れなく使ってください。
まとめ
まとめ|介護保険サービスは「必要な分を組み合わせる」が基本
介護保険サービスは、訪問系5種類・通所系2種類・短期入所系2種類・施設系4種類・地域密着型10種類・福祉用具&住宅改修3種類・ケアマネジメント1種類の合計26種類で構成されています。種類の多さに圧倒されがちですが、要介護度や家族の介護体制に応じて必要なものを組み合わせれば、在宅生活から施設入所まで段階的に対応できる設計になっています。
サービス選びで大切なのは、次の3点です。
- 本人と家族の希望を言語化する:「どこで暮らしたいか」「何に困っているか」を家族内で共有する
- プロに早めに相談する:地域包括支援センターや居宅介護支援事業所は無料で利用できる
- 状態変化に応じて見直す:半年〜1年ごとにケアプランを調整する柔軟性を持つ
「親の介護が必要になった」「自分自身の将来に備えたい」「介護の仕事に興味を持った」——きっかけは人それぞれですが、制度を正しく理解することが、介護の負担を減らす第一歩となります。まずは自分の住む市区町村の地域包括支援センターに連絡することから始めてみてください。
介護保険サービスを支える現場で働くことに関心がある方は、訪問系・通所系・施設系・地域密着型のどれが自分に合うかを整理する「30秒の働き方診断」も参考になります。サービスの種類と特徴を理解したうえで、自分らしい介護との関わり方を選んでいきましょう。
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