介護職の無期転換ルール|有期5年で無期に変える権利と申込み方
介護職向け

介護職の無期転換ルール|有期5年で無期に変える権利と申込み方

介護職の無期転換ルールを解説。有期契約のパート・契約職員が通算5年を超えると、本人の申込みで無期労働契約に転換できる労働契約法18条の権利・申込み時期・方法・クーリング・不利益取扱い禁止まで、厚労省の一次情報で整理します。

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この記事のポイント

介護職の無期転換ルールとは、同じ事業者との有期労働契約(パート・契約職員・嘱託など)が更新を重ねて通算5年を超えたとき、あなた本人の申込みによって期間の定めのない無期労働契約に変えられる、労働契約法18条の権利です。5年を超えても自動では無期になりません。通算5年を超える契約期間中に申し込めば、その契約満了日の翌日から無期に転換し、事業者は拒否できません。ただし無期転換は「正社員になる」ことと同義ではなく、賃金などの労働条件は別段の定めがなければ直前の有期契約と同じままです。申込みを理由にした不利益取扱いは認められません。

目次

「もう何年も同じ施設でパートを続けているのに、いつまで半年ごとの契約更新が続くのだろう」。介護の現場では、夜勤専従・登録ヘルパー・契約職員・定年後の嘱託など、期間の定めがある有期労働契約で働く人がとても多く、こうした不安は珍しくありません。更新のたびに「次は更新されるだろうか」と気をもむのは、生活の土台に関わる大きなストレスです。

そんな働き方に区切りをつけられるのが、労働契約法で定められた「無期転換ルール」です。一定の条件を満たせば、あなた自身の申込みひとつで、期間の定めのない契約に変えられます。雇い止めの不安から解放される、法律で保障された権利です。

この記事では、介護職として有期契約で働く方に向けて、無期転換ルールの仕組み・申込めるタイミング・具体的な申込み方・転換後に何が変わるのか・気をつけたい落とし穴までを、厚生労働省の公式情報をもとにわかりやすく整理します。難しい法律用語はかみ砕いて説明するので、自分のケースに当てはめながら読み進めてください。

無期転換ルールとは|労働契約法18条が定める権利

無期転換ルールとは、同一の使用者(同じ事業者)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みによって、期間の定めのない無期労働契約に転換できるという制度です。労働契約法18条に定められており、平成25年(2013年)4月1日に施行されました。有期契約の反復更新で雇用が不安定になりやすい働き方を是正し、長く働く人の雇用を安定させることが目的です。

対象になるのは「期間の定めがある人」全員

対象は、契約期間に定めがある有期労働契約で働くすべての人です。「契約社員」「パート」「アルバイト」「嘱託」「準社員」など、職場での呼び名は関係ありません。介護の現場でいえば、次のような働き方の人が広く対象になります。

  • 半年ごと・1年ごとに契約を更新しているパート介護職員
  • 有期契約の契約職員・契約社員
  • 夜勤専従として有期契約で働く人
  • 訪問介護の登録ヘルパー(雇用契約に期間の定めがある場合)
  • 定年後に有期の嘱託として再雇用されている人(※定年後継続雇用には後述の特例あり)

一方で、最初から期間の定めなく雇われている正社員や無期パートは、すでに無期契約なので、このルールの対象ではありません。自分の雇用契約書や労働条件通知書に「契約期間」や「契約更新の有無」の記載があるかどうかが、対象かどうかの最初の見分け方になります。

介護現場こそ「当てはまる人」が多い

介護業界は、施設運営や利用者数の変動に合わせて人員を調整しやすいよう、有期契約のパートや契約職員を多く活用してきた業界です。さらに、子育てや家庭の事情に合わせて短時間で働く人、ダブルワークの人、定年後も働き続ける人など、多様な働き方が集まっています。その分、「気づけば同じ施設で5年以上、有期契約のまま働いていた」というケースが起きやすく、無期転換ルールが他業種以上に身近に関わってくる領域だといえます。

通算5年の数え方と無期転換申込権が発生するタイミング

無期転換の権利(無期転換申込権)が発生するのは、「同一の事業者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた」ときです。ここで間違えやすいポイントが2つあります。

ポイント1:実際に働いた年数ではなく「契約期間の通算」

5年とは、実際に出勤した日数ではなく、有期労働契約の契約期間を足し合わせた長さです。たとえば最初に3年契約を結び、更新でもう一度3年契約を結んだ場合、その更新をした時点で通算6年となり、すでに5年を超えるため、更新と同時に無期転換申込権が発生します。育児休業などで実際には働いていない期間があっても、労働契約そのものが続いているなら、その期間も通算に含まれます。

ポイント2:申込権が発生する「タイミング」

厚生労働省は、契約期間の長さごとに次のように説明しています。

  • 1年契約を繰り返す場合:1年×5回でちょうど5年。これを超えるのは6年目の契約なので、5回目の更新後(6年目)の契約期間中に申込権が発生します。
  • 3年契約を繰り返す場合:3年+3年で通算6年。1回目の更新後(2回目の契約期間中)に申込権が発生します。

計算の起点は、平成25年(2013年)4月1日以降に開始した有期労働契約です。それより前から働いている場合でも、2013年4月1日以後に始まった契約期間からカウントします。

「5年を超えたら自動で無期」ではない

最も重要な注意点です。通算5年を超えても、それだけで自動的に無期契約になるわけではありません。あくまで「申し込める権利(無期転換申込権)」が発生するだけです。あなたが申込みをしてはじめて、無期労働契約への転換が動き出します。逆に言えば、事業者の側から「もう5年だから無期にします」と案内する義務まではないため(※2024年4月以降は申込機会の明示義務が強化。後述)、自分で権利の発生時期を把握しておくことが大切です。

無期転換の申込み方|いつ・どうやって申し込むか

いつ申し込めるか

申込みができるのは、通算5年を超える有期労働契約の「契約期間の初日から末日まで」の間です。たとえば1年契約で6年目(5回目更新後)に入ったら、その6年目の契約期間中いつでも申し込めます。もしその期間に申し込まないままさらに契約が更新された場合でも、権利が消えるわけではありません。新しい契約期間中に、あらためて申し込むことができます。

どうやって申し込むか

厚生労働省は、無期転換の申込みは口頭でも法律上は有効だとしています。しかし、後から「申し込んだ」「聞いていない」という食い違いが起きやすいため、書面やメールなど日付の残る形で行うことが強く勧められています。実務的には、次のような流れが安全です。

  1. 自分の契約状況を確認する:雇用契約書・労働条件通知書で、契約開始日・契約期間・更新回数を確認し、通算5年を超えているか(超える契約期間中か)を確かめます。
  2. 申込書を用意する:「労働契約法18条1項に基づき、無期労働契約への転換を申し込みます」という趣旨と、氏名・日付を明記します。厚生労働省は申込書・受理通知書の様式例も公開しています。
  3. 勤務先(人事・施設長など)に提出する:メールで送る場合も、送信日時が記録に残るようにしておきます。
  4. 受理の控えを残す:受理通知書を受け取る、または提出した書面・メールのコピーを手元に保管します。

申し込んだら、いつ無期になるか

申込みをすると、事業者はその申込みを承諾したものとみなされ、断ることはできません。無期労働契約に切り替わるのは、申込みをした時点の有期労働契約が満了する日の翌日からです。たとえば「2026年3月31日まで」の契約期間中に申し込めば、2026年4月1日から無期労働契約として雇用が続きます。

無期転換しても「正社員になる」わけではない|転換後の労働条件

無期転換でいちばん誤解されやすいのが、「無期転換=正社員になること」という思い込みです。これは正確ではありません。無期転換で変わるのは、原則として「契約期間が有期から無期になる」という一点だけです。

労働条件は「別段の定め」がなければ原則そのまま

労働契約法18条は、無期転換後の労働条件について、労働協約・就業規則・個々の労働契約で「別段の定め」がある部分を除き、直前の有期労働契約と同一とすると定めています。つまり、特別な取り決めがなければ、時給・手当・勤務時間・職務内容などは転換前と変わりません。無期になったからといって、当然に賞与が出たり、正社員と同じ給与体系になったりするわけではない、ということです。

無期転換と正社員登用は別物

項目無期転換正社員登用
根拠労働契約法18条(本人の申込みで成立)会社の登用制度(会社の選考・承認が必要)
会社は断れるか要件を満たせば断れない選考に通らなければ登用されない
変わるもの契約期間(有期→無期)が基本雇用区分そのもの(給与体系・待遇含む)
労働条件別段の定めがなければ原則そのまま正社員の条件が適用される

「別段の定め」で条件が変わることもある

事業者が就業規則などで「別段の定め」を置けば、無期転換にあわせて勤務地・職務・勤務時間などの条件を変更すること自体は可能です。ただし厚生労働省は、職務内容などが変わらないのに無期転換後の労働条件を従前より低下させることは望ましくないとしています。無期転換ルールを免れる目的だけで一方的に不利な条件を設けるような場合は、合理性が認められない可能性があります。申込みの前に、転換後にどの就業規則・労働条件が適用されるのかを確認しておくと安心です。

介護職にとっての位置づけ

介護の現場では、無期転換は「正社員登用への近道」ではなく、まず雇用の土台を安定させる選択肢として捉えるのが現実的です。たとえば、家庭の事情で短時間勤務を続けたいパート介護職員にとっては、勤務条件を変えずに期間の定めだけをなくせる無期転換は、働き方を維持したまま安定を得られる手段になります。一方で、収入アップやキャリアアップを目指したい場合は、無期転換とは別に、施設の正社員登用制度や、介護福祉士・ケアマネジャーなどの資格取得を組み合わせて待遇改善を図るのが筋道です。自分が「安定を優先したいのか」「待遇向上を優先したいのか」を整理したうえで、無期転換と正社員登用のどちらを選ぶか(あるいは両方を段階的に狙うか)を考えると、判断がぶれません。

自分のケースを確認するチェックリスト|介護現場の具体例

無期転換の権利があるかどうかは、自分の契約状況を1つずつ確認すればわかります。次のチェックリストに沿って点検してみましょう。

確認チェックリスト

  1. 雇用契約は有期か:契約書・労働条件通知書に「契約期間」や「契約更新の有無」の欄があるか。期間の定めがあれば対象です。
  2. 同じ事業者で続いているか:運営法人が同じであれば、施設や事業所(特養→併設のデイなど)が変わっても通算対象です。事業場や配属が変わっても、同じ事業主のもとなら通算されます。
  3. 契約開始日はいつか:通算の起点は2013年4月1日以降に開始した契約です。
  4. 通算契約期間は5年を超えるか:これまでの契約期間を足し合わせて計算します。今まさに5年を超える契約期間の中にいれば、申込権が発生しています。
  5. 途中に6か月以上の空白がないか:クーリングで通算がリセットされていないかを確認します。
  6. 定年後の嘱託など特例に当たらないか:定年後継続雇用や高度専門職の特例認定を受けた事業者でないかを確認します。

介護現場でよくあるケース

ケース1:1年契約のパート介護職員を6年継続。最初の契約が2019年4月開始で、毎年4月に更新。2024年4月の更新で通算5年を超え、6年目(2024年4月〜2025年3月)の契約期間中に無期転換を申し込めます。

ケース2:夜勤専従の契約職員(1年契約)を7年。すでに通算5年を超えているため、現在の契約期間中いつでも申込み可能。申込み後、その契約満了日の翌日から無期になります。

ケース3:登録ヘルパー(雇用契約に期間の定めあり)。訪問件数が変動しても、雇用契約に期間の定めがあり通算5年を超えれば対象です。雇用ではなく業務委託(請負)契約の場合は労働契約ではないため、契約形態の確認が必要です。

ケース4:産休・育休をはさんで在籍。休業中で実際に働いていない期間があっても、労働契約自体が続いていれば、その期間も通算に含まれます。

無期転換のメリットと、知っておきたい注意点

メリット:雇い止めの不安から解放される

最大のメリットは、契約更新のたびに「次は更新されるだろうか」と心配する必要がなくなることです。無期労働契約になると、期間満了による雇い止めという概念がなくなります。事業者があなたとの雇用を終わらせたい場合は、有期の雇い止めではなく、通常の無期雇用労働者と同じ「解雇」の扱いになります。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で(労働契約法16条)、これを欠く解雇は無効とされます。つまり、無期転換後は雇用がぐっと安定します。住宅ローンの審査や生活設計の面でも、雇用の安定は大きな安心材料になります。

介護の仕事は需要が安定している一方で、施設の経営状況や利用者数の変動によって有期職員の更新が左右されることがあります。無期転換しておけば、こうした外部要因に雇用そのものを揺さぶられにくくなり、長く同じ職場でキャリアを積み上げていく土台ができます。利用者との関係づくりや、チーム内での役割を腰を据えて担えるようになる点も、対人援助職である介護にとっては見過ごせない利点です。

注意点1:待遇が自動で上がるわけではない

前のセクションで触れたとおり、無期転換は「契約期間がなくなる」ことが本体で、給与や賞与が当然に上がるわけではありません。「無期になれば正社員並みの待遇になる」と期待しすぎると、実際とのギャップを感じることがあります。待遇改善を狙うなら、無期転換とあわせて、施設の正社員登用制度や資格取得による手当アップなど、別の手段も検討しましょう。

注意点2:「別段の定め」による条件変更の確認

無期転換にあわせて、就業規則で勤務地変更や配置転換に応じる義務が新たに設けられるケースもあります。たとえば、それまで1つの事業所限定で働いていたパートが、無期転換後は法人内の他事業所への異動対象になる、といった変更です。転換後の働き方が自分の希望と合うか、申込み前に就業規則や説明資料で確認しておきましょう。

注意点3:定年の定めに注意

無期転換後は期間の定めがなくなるため、事業者が無期転換者向けに定年を定めている場合があります。定年後継続雇用として有期で働いている高齢者には、後述の特例が関わることもあるため、自分のケースを確認しておくと安心です。

気をつけたい論点|クーリング・雇い止め・不利益取扱い・特例

クーリング:空白期間で通算がリセットされることがある

有期契約と次の有期契約の間に、契約のない「空白期間」があると、それ以前の契約期間が通算からはずれることがあります。これをクーリングといいます(労働契約法18条2項)。原則として、直前までの通算契約期間が1年以上ある場合、空白期間が6か月以上続くと、それ以前の契約期間はリセットされます。直前の通算契約期間が1年未満のときは、その期間に応じた、より短い段階的な基準が定められています。「ずっと同じ施設にいた感覚」でも、途中に半年以上のブランクがあると通算がリセットされている場合があるので、契約の連続性は確認しておきましょう。

無期転換を避けるための雇い止めは認められないことがある

厚生労働省は、無期転換ルールの適用を免れる意図で、申込権が発生する前に雇い止めをしたり、契約期間中に解雇したりすることは、法の趣旨に照らして望ましくないと明示しています。契約更新が繰り返され、更新への合理的な期待が生じている状況で、無期転換を避けるためだけに雇い止めをした場合、その雇い止めは無効と判断されることがあります(雇止め法理。労働契約法19条)。

申込みを理由にした不利益取扱いは禁止

無期転換を申し込んだこと、あるいは申し込もうとしたことを理由に、シフトを減らす・嫌がらせをするといった不利益な取扱いをすることは認められません。「申し込んだら職場に居づらくなるのでは」と不安に感じる方もいますが、申込みは法律で保障された正当な権利の行使です。

2024年4月から会社の明示義務が強化された

2024年(令和6年)4月から、労働条件明示のルールが改正されました。無期転換申込権が発生する有期契約の更新時には、事業者は「無期転換を申し込めること(無期転換申込機会)」と「無期転換後の労働条件」を書面で明示しなければならなくなりました。更新のたびにこの明示が必要です。更新時に渡される書面に、無期転換に関する記載があるかを必ず確認しましょう。

定年後継続雇用・高度専門職には特例がある

有期雇用特別措置法により、(1)定年後に引き続き同じ事業者(またはグループ会社)で有期雇用される高齢者、(2)一定の年収以上で高度な専門的知識を持つ有期雇用者については、都道府県労働局長の認定を受けた事業者のもとでは、無期転換申込権が発生しない特例が設けられています。定年後の嘱託として介護施設で働く場合は、この特例の対象になっているかどうかを確認しておくとよいでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 5年を超えたら自動的に無期になりますか?

A. なりません。通算5年を超えると「無期転換を申し込める権利」が発生するだけで、あなた自身が申込みをして初めて無期労働契約に転換します。申込みをしなければ有期契約のままです。

Q. パートやアルバイトでも対象になりますか?

A. 対象になります。契約期間に定めがある有期労働契約であれば、パート・アルバイト・契約職員・嘱託など職場での呼び名にかかわらず対象です。

Q. 申込みは口頭でもいいですか?

A. 法律上は口頭でも有効です。ただし後の食い違いを防ぐため、厚生労働省は書面やメールなど記録が残る形での申込みを勧めています。

Q. 無期転換したら正社員になり、給料も上がりますか?

A. 必ずしもそうではありません。無期転換で変わるのは原則として契約期間(有期→無期)だけで、別段の定めがなければ給与などの労働条件は転換前と同じです。正社員登用は別の制度です。

Q. 申込みをしたら、その前に解雇・雇い止めされませんか?

A. 無期転換を避ける目的での雇い止めや解雇は、法の趣旨に反し無効と判断されることがあります。また、申込みを理由とする不利益取扱いも認められません。困ったときは都道府県労働局や労働基準監督署、労働組合に相談できます。

Q. 同じ施設で長く働いていますが、途中に半年以上の空白があります。通算されますか?

A. 直前までの通算契約期間が1年以上で、空白期間が6か月以上ある場合は、クーリングにより、それ以前の契約期間が通算からはずれることがあります。契約の連続性を確認しましょう。

参考文献・出典

まとめ|有期契約のまま不安を抱えなくていい

介護職の無期転換ルールは、有期契約のパート・契約職員・嘱託として長く働いてきた人が、雇い止めの不安から解放されるための、法律で保障された権利です。要点を整理します。

  • 同じ事業者との有期契約が通算5年を超えると、本人の申込みで無期労働契約に転換できる(労働契約法18条)
  • 5年を超えても自動では無期にならない。通算5年を超える契約期間中に、自分で申し込む必要がある
  • 申込みは口頭でも有効だが、書面・メールなど記録が残る形が安全。申込み後、その契約満了日の翌日から無期になり、事業者は拒否できない
  • 無期転換は「正社員化」とは別物。別段の定めがなければ労働条件は原則そのまま
  • クーリング(空白6か月以上)で通算がリセットされることがある。申込みを理由とした不利益取扱いは禁止

まずは自分の雇用契約書と労働条件通知書を取り出して、契約開始日・契約期間・更新回数・通算年数を確認するところから始めましょう。判断に迷うときや、雇い止め・不利益取扱いが心配なときは、都道府県労働局・労働基準監督署・労働組合に無料で相談できます。雇用の安定は、これからのキャリアを落ち着いて考えるための土台になります。働き方そのものを見直したいと感じたら、自分に合った職場や働き方を探す一歩として、診断やキャリアの棚卸しから始めてみるのもよいでしょう。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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