処遇改善加算でいくらもらえる?2025年最新の支給額・計算方法を解説
介護職の処遇改善加算でいくらもらえるか徹底解説。2025年最新の支給額目安、正社員・パート別の計算方法、もらえない場合の対処法まで詳しく紹介。
「処遇改善加算って実際いくらもらえるの?」「自分の給料にちゃんと反映されているのか分からない」——介護職として働く方からよく聞かれる疑問です。
処遇改善加算は、介護職員の賃金アップを目的とした国の制度で、月額で数千円〜3万円以上の手当が支給されます。2024年6月からは3つの加算が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」として運用されています。
ただし、支給額は事業所の加算取得状況や配分ルールによって大きく異なります。同じ介護職でも「月3万円もらえる人」と「ほとんどもらえない人」がいるのが現実です。
この記事では、処遇改善加算でいくらもらえるのか、2025年最新の制度に基づいて具体的な支給額の目安や計算方法を解説します。パート・派遣の方の支給額や、もらえない場合の対処法も詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
処遇改善加算とは
処遇改善加算(正式名称:介護職員等処遇改善加算)は、介護職員の給与を上げるために国が設けた制度です。介護報酬に上乗せする形で事業所に支給され、その全額が職員の賃金改善に充てられます。
制度の仕組み
処遇改善加算の流れは以下の通りです。
- 事業所が加算を申請:キャリアパス要件などを満たし、都道府県に申請
- 介護報酬に上乗せ:利用者へのサービス提供に応じて加算が支給される
- 職員へ配分:事業所が受け取った加算を、介護職員の給与として支給
重要なのは、加算は全額を職員の賃金改善に使わなければならないという点です。事業所が利益として留保することは認められていません。
2024年6月からの新制度
2024年6月の介護報酬改定により、これまで別々だった3つの加算が一本化されました。
| 旧制度(2024年5月まで) | 新制度(2024年6月から) |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算 (区分Ⅰ〜Ⅳ) |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
新制度では加算率が引き上げられ、2024年度は2.5%、2025年度は2.0%のベースアップが期待されています。
処遇改善加算の目的
この制度が作られた背景には、介護業界の深刻な人手不足があります。
- 介護職の平均賃金は全産業平均より約6万円低い
- 離職率が高く、人材確保が困難
- 2025年には約32万人、2040年には約69万人の介護人材が不足
処遇改善加算は、介護職の賃金を引き上げることで、人材の確保・定着を促進することを目的としています。
この制度は2012年に創設されて以来、10年以上にわたり継続的に拡充されてきました。国は2025年問題(団塊の世代が75歳以上になる年)に向けて介護人材の確保を最重要課題と位置づけており、今後も処遇改善施策を強化していく方針を示しています。
処遇改善加算でいくらもらえる?支給額の目安
処遇改善加算の支給額は、事業所の加算区分や職員への配分方法によって異なります。ここでは、2025年現在の支給額の目安を紹介します。
正社員(常勤)の支給額目安
| 加算区分 | 月額支給額の目安 | 年間支給額の目安 |
|---|---|---|
| 加算Ⅰ(最高) | 約25,000〜37,000円 | 約30〜44万円 |
| 加算Ⅱ | 約20,000〜30,000円 | 約24〜36万円 |
| 加算Ⅲ | 約15,000〜22,000円 | 約18〜26万円 |
| 加算Ⅳ | 約10,000〜15,000円 | 約12〜18万円 |
※上記は目安であり、事業所の規模、サービス種別、配分ルールによって異なります。
パート・アルバイトの支給額目安
パート職員も処遇改善加算の対象ですが、勤務時間に応じて支給額が調整されることが一般的です。
| 勤務時間 | 月額支給額の目安 |
|---|---|
| 週30時間以上 | 約15,000〜25,000円 |
| 週20〜30時間 | 約8,000〜15,000円 |
| 週20時間未満 | 約3,000〜8,000円 |
パート職員の支給額は、常勤職員との勤務時間比率で計算されることが多いです。例えば、週20時間勤務のパートは、週40時間勤務の常勤の半分程度の支給額となります。ただし、事業所によっては勤務時間に関わらず一律で支給するケースもあります。
経験・資格による差
処遇改善加算の配分では、経験年数や保有資格によって差がつけられることがあります。
- 介護福祉士(経験10年以上):月額8万円相当の加算を受けられる可能性あり(特定処遇改善加算の趣旨を継承)
- 介護福祉士(経験10年未満):月額3〜5万円程度
- 実務者研修修了者:月額2〜4万円程度
- 初任者研修修了者:月額1.5〜3万円程度
- 無資格・未経験:月額1〜2万円程度
ただし、これはあくまで目安であり、実際の配分は事業所ごとに異なります。資格取得や経験を積むことで、処遇改善加算の配分額が増える可能性があることを覚えておきましょう。
サービス種別による違い
処遇改善加算の加算率はサービス種別によって異なります。加算率が高いほど、職員への支給額も多くなる傾向があります。
| サービス種別 | 加算Ⅰの加算率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 24.5% | 加算率最高、人材確保が課題 |
| 夜間対応型訪問介護 | 24.5% | 夜間対応で負担大 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24.5% | 24時間体制の人材確保支援 |
| 通所介護(デイサービス) | 9.2% | 日勤中心で働きやすい |
| 特別養護老人ホーム | 14.0% | 夜勤あり、安定した雇用 |
| 介護老人保健施設 | 7.8% | 医療職も多い施設 |
| グループホーム | 15.5% | 認知症ケアの専門性 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 14.1% | 複合サービスで柔軟な働き方 |
訪問介護は加算率が最も高く、手厚い処遇改善が期待できます。これは訪問介護が特に人材確保が難しいサービスであり、国として重点的に待遇改善を図っているためです。転職を考える際は、サービス種別ごとの加算率も参考にしてみてください。
処遇改善加算の計算方法
処遇改善加算がいくらもらえるかは、事業所の売上(介護報酬)と加算率から計算できます。ここでは具体的な計算方法を解説します。
基本の計算式
処遇改善加算額 = 介護報酬総額 × 加算率
例えば、月間の介護報酬が500万円で、加算Ⅰ(加算率14.0%)を取得している特養の場合:
500万円 × 14.0% = 70万円(月額)
この70万円が、その事業所の介護職員に配分される原資となります。
職員1人あたりの計算例
上記の事業所に介護職員が20人いる場合、単純に均等配分すると:
70万円 ÷ 20人 = 35,000円/人(月額)
ただし、実際には経験年数や資格、勤務時間などで傾斜配分されることが多いため、人によって支給額は異なります。
パート職員の計算例
週20時間勤務のパート職員の場合、常勤換算で計算されることが一般的です。
常勤(週40時間)の支給額: 35,000円 パート(週20時間)の支給額: 35,000円 × (20÷40) = 17,500円
加算区分別の計算シミュレーション
以下は、月間売上500万円の通所介護(デイサービス)における計算例です。
| 加算区分 | 加算率 | 月額原資 | 職員10人の場合(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 9.2% | 46万円 | 46,000円 |
| 加算Ⅱ | 8.0% | 40万円 | 40,000円 |
| 加算Ⅲ | 6.4% | 32万円 | 32,000円 |
| 加算Ⅳ | 4.5% | 22.5万円 | 22,500円 |
配分ルールの影響
処遇改善加算の配分方法は事業所に委ねられています。主な配分パターンは以下の通りです。
1. 均等配分型
全職員に同額を支給するパターン。公平感はあるが、ベテラン職員のモチベーション低下につながる可能性も。
2. 傾斜配分型
経験年数や資格に応じて差をつけるパターン。経験10年以上の介護福祉士に重点配分するケースが多い。
3. 基本給組み込み型
処遇改善分を基本給に組み込み、手当としては支給しないパターン。給与明細には「処遇改善手当」と表示されない。
4. 賞与上乗せ型
毎月の手当ではなく、賞与に上乗せして支給するパターン。
処遇改善加算の対象となる人・ならない人
処遇改善加算は、すべての介護従事者が対象となりますが、一部対象外となるケースもあります。自分が対象かどうか確認してみましょう。
対象となる人
雇用形態
- 正社員(常勤):対象
- パート・アルバイト:対象
- 契約社員:対象
- 派遣社員:対象(派遣元が加算を取得している場合)
- 嘱託職員:対象
雇用形態による制限はなく、介護業務に従事していれば対象となります。週に数時間しか働かないパート職員でも、処遇改善加算の対象です。
職種
- 介護職員(介護士、ヘルパー)
- 生活相談員(介護業務も行う場合)
- 機能訓練指導員(介護業務も行う場合)
- 看護職員(事業所の判断による)
- 栄養士・調理員(事業所の判断による)
- 事務職員(事業所の判断による)
- 送迎ドライバー(事業所の判断による)
2024年6月からの新制度では、介護職員以外の職種にも配分できるようになりました。ただし、介護職員への配分を優先することが求められています。事業所によっては、介護職員以外の職員にも一定額を配分しているケースがあります。
勤続年数による違い
処遇改善加算に勤続年数の要件はありません。入職1日目から対象となります。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 試用期間中でも対象となる
- 事業所によっては勤続年数に応じて配分額を変えることがある
- 特定処遇改善加算は経験10年以上の介護福祉士を重視する傾向
対象とならない人
1. 加算を取得していない事業所で働く人
事業所が処遇改善加算を取得していなければ、当然ながら支給されません。小規模な事業所や、要件を満たせない事業所では加算を取得していないケースがあります。就職・転職時には加算取得状況を確認しましょう。
2. 対象外のサービスで働く人
以下のサービスは処遇改善加算の対象外です。
- 居宅介護支援(ケアマネジャー事業所)
- 福祉用具貸与・販売
- 住宅改修
- 地域包括支援センター(一部例外あり)
ケアマネジャーは処遇改善加算の対象外であることが多いですが、施設併設の場合など、介護業務も兼務している場合は対象となる可能性があります。
3. 管理者専従の人
介護業務を行わず、管理業務のみに従事している場合は対象外となることがあります。ただし、管理者が介護業務も兼務している場合は対象となります。
4. 介護業務に従事しない人
送迎のみ、調理のみなど、介護業務に直接従事しない場合は対象外となることがあります。ただし、2024年6月からの新制度では、事業所の判断で対象に含めることも可能になりました。
派遣社員の場合
派遣社員の処遇改善加算は、やや複雑です。
- 派遣元が加算を取得している場合:派遣元から支給される
- 派遣元が加算を取得していない場合:支給されない
派遣で働く場合は、派遣会社が処遇改善加算を取得しているか確認することが重要です。派遣会社によって対応が異なるため、契約前に確認しておきましょう。
また、派遣社員の場合、派遣先の事業所の加算区分は関係ありません。あくまで派遣元(派遣会社)の取得状況によって決まります。
処遇改善加算がもらえない・少ない場合の対処法
「処遇改善加算をもらえていない気がする」「金額が少なすぎる」と感じた場合の対処法を解説します。
まず確認すべきこと
1. 給与明細を確認する
処遇改善手当は、給与明細に以下のような名目で記載されていることがあります。
- 処遇改善手当
- 特定処遇改善手当
- ベースアップ手当
- 職務手当(処遇改善分を含む)
また、基本給に組み込まれている場合は明細に表示されないこともあります。入職時と比べて基本給が上がっていないか確認しましょう。
2. 事業所の加算取得状況を確認する
事業所が処遇改善加算を取得しているかは、以下の方法で確認できます。
- 事業所に直接確認する
- 介護サービス情報公表システムで検索する
- 重要事項説明書を確認する
3. 就業規則・賃金規程を確認する
処遇改善手当の配分方法は、就業規則や賃金規程に記載されているはずです。どのような基準で配分されているか確認しましょう。
もらえていない場合の対処法
1. 上司・人事に確認する
まずは上司や人事担当者に、処遇改善加算の取得状況と配分方法を確認しましょう。「給与明細のどこに反映されていますか?」と聞くのがスムーズです。
2. 労働基準監督署に相談する
事業所が加算を取得しているにもかかわらず、職員に配分していない場合は違法です。労働基準監督署に相談することができます。
3. 転職を検討する
事業所が加算を取得していない場合や、配分に納得できない場合は、加算を取得している事業所への転職を検討するのも一つの方法です。
「ピンハネ」はあるのか?
処遇改善加算は、全額を職員の賃金改善に充てることが義務付けられています。事業所が利益として留保する「ピンハネ」は制度上できません。
ただし、以下のようなケースは「ピンハネ」には当たりません。
- 職員間で配分額に差をつける(傾斜配分)
- 賞与に上乗せして支給する
- 基本給に組み込む
これらは事業所に認められた裁量の範囲内です。
事業所が処遇改善加算を取得するための要件
処遇改善加算を取得するには、事業所が一定の要件を満たす必要があります。加算区分が高いほど要件が厳しくなりますが、その分加算率も高くなります。
3つの要件
2024年6月からの新制度では、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. キャリアパス要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件Ⅰ | 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備 |
| 要件Ⅱ | 資質向上のための研修計画の策定と実施 |
| 要件Ⅲ | 経験・資格に応じた昇給の仕組みの整備 |
| 要件Ⅳ | 改善後の年額賃金が440万円以上の者が1人以上 |
| 要件Ⅴ | 介護福祉士の配置割合が一定以上 |
2. 月額賃金改善要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件Ⅰ | 月額8,000円以上の賃金改善を実施 |
| 要件Ⅱ | 前年度から賃金を1%以上改善 |
3. 職場環境等要件
以下の区分から、所定の項目数を実施する必要があります。
- 入職促進に向けた取組:法人理念の周知、キャリアアドバイザーの活用など
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援:研修受講支援、資格取得支援など
- 両立支援・多様な働き方の推進:育児休業制度、短時間正規職員制度など
- 腰痛を含む心身の健康管理:介護ロボット導入、メンタルヘルス対策など
- 生産性向上のための業務改善の取組:ICT活用、業務手順書作成など
- やりがい・働きがいの醸成:ミーティング実施、表彰制度など
加算区分ごとの要件
| 加算区分 | キャリアパス要件 | 月額賃金改善要件 | 職場環境等要件 |
|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | Ⅰ〜Ⅴすべて | Ⅰ・Ⅱ両方 | 6区分から各2項目以上 |
| 加算Ⅱ | Ⅰ〜Ⅳすべて | Ⅰ・Ⅱ両方 | 6区分から各1項目以上 |
| 加算Ⅲ | Ⅰ〜Ⅲすべて | Ⅰのみ | 6区分から各1項目以上 |
| 加算Ⅳ | Ⅰ・Ⅱのみ | なし | 6区分から各1項目以上 |
加算Ⅰを取得している事業所は、職員のキャリアアップや職場環境の改善に力を入れていると言えます。
処遇改善加算に関するよくある質問
処遇改善加算に関するよくある質問
Q. 処遇改善手当は毎月もらえますか?
A. 事業所によって支給方法は異なります。毎月の給与に上乗せして支給するケースが多いですが、賞与に一括して支給する事業所もあります。また、基本給に組み込んでいる場合は「処遇改善手当」として表示されないこともあります。給与明細の内訳を確認してみましょう。
Q. パートでも処遇改善手当をもらえますか?
A. はい、パート・アルバイトでも処遇改善加算の対象となります。ただし、勤務時間に応じて支給額が調整されることが一般的です。週20時間勤務の場合、常勤の半分程度の支給額となることが多いです。登録ヘルパーなど短時間勤務でも対象になります。
Q. 派遣社員でも処遇改善手当をもらえますか?
A. 派遣社員の場合、派遣元(派遣会社)が処遇改善加算を取得していれば支給対象となります。派遣先ではなく派遣元から支給されます。派遣会社に確認してみましょう。大手派遣会社は取得しているケースが多いです。
Q. 処遇改善手当の金額に納得できない場合はどうすればいいですか?
A. まずは事業所に配分基準を確認しましょう。処遇改善加算の配分方法は就業規則に記載されているはずです。それでも納得できない場合は、加算率の高い事業所への転職を検討するのも一つの方法です。訪問介護は加算率が最も高いサービスです。
Q. 処遇改善加算は今後なくなることはありますか?
A. 現時点では廃止の予定はありません。むしろ、2024年6月には3つの加算が一本化され、加算率も引き上げられました。介護人材確保のため、処遇改善施策は今後も継続・強化される見込みです。政府は2040年に向けて介護職員の処遇改善を重要課題としています。
Q. ケアマネジャーは処遇改善加算の対象ですか?
A. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、処遇改善加算の対象外です。ただし、特養やグループホームなどの施設に所属し、介護業務も行っている場合は対象となる可能性があります。施設ケアマネの場合は事業所に確認してみてください。
Q. 処遇改善手当の支給日はいつですか?
A. 通常は毎月の給与支給日に一緒に支給されます。賞与に上乗せする事業所の場合は、賞与支給月に支給されます。具体的な支給日は事業所によって異なりますので、入職時に確認しておくとよいでしょう。
Q. 退職時に処遇改善手当を返還する必要はありますか?
A. いいえ、一度支給された処遇改善手当を返還する必要はありません。ただし、退職月の在籍日数に応じて日割り計算される場合があります。月末退職であれば満額支給されるのが一般的です。
Q. 2025年の処遇改善加算で変わることはありますか?
A. 2025年度は、2024年6月に創設された新制度の2年目となります。経過措置として認められていた一部の要件緩和が終了する予定です。また、2025年度は2.0%のベースアップが見込まれています。制度の詳細は厚生労働省の発表を確認してください。
Q. 処遇改善加算は確定申告が必要ですか?
A. 処遇改善加算は給与所得の一部として扱われますので、通常の給与と同様に源泉徴収されます。会社員として働いている場合は年末調整で完結するため、別途確定申告する必要はありません。ただし、副業がある場合などは確定申告が必要になることがあります。
Q. 新人でも処遇改善加算はもらえますか?
A. はい、入職初日から処遇改善加算の対象となります。勤続年数の要件はありません。ただし、事業所によっては経験年数や資格によって配分額に差をつけているケースもあります。新人でも一定額は支給されますので、安心してください。
まとめ:処遇改善加算を確実に受け取るために
処遇改善加算は、介護職員の待遇改善を目的とした重要な制度です。最大で月額3万7000円以上の収入アップが期待できるため、しっかりと理解しておくことが大切です。
この記事のポイント
- 処遇改善加算は最大で月額3万7000円:加算Ⅰ〜Ⅲと特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を合わせた金額
- 実際の支給額は事業所によって異なる:加算率や配分方法、職場の規模によって個人差がある
- 支給方法は毎月の給与か賞与:どちらで支給されるかは事業所の方針次第
- もらえない場合は確認と交渉を:給与明細のチェック、事業所への確認が重要
確実に処遇改善加算を受け取るために
処遇改善加算を確実に受け取るためには、以下の点を意識しましょう。
- 就職・転職時に加算取得状況を確認:求人情報や面接時に、どの加算を取得しているか確認する
- 給与明細を毎月チェック:処遇改善手当として明記されているか確認する
- 支給方法と時期を把握:毎月か賞与かを事前に確認しておく
- 不明点は遠慮せず確認:支給額や計算方法について人事担当に質問する
より高い処遇改善加算を得るには
より高い処遇改善加算を受け取りたい場合は、以下の選択肢があります。
- 加算率の高い事業所への転職:加算Ⅰを取得している事業所を選ぶ
- 特定処遇改善加算のある職場を選ぶ:経験・技能のある職員向けの加算
- 資格取得でキャリアアップ:介護福祉士を取得すると配分が増える可能性
- 経験を積んで技能を高める:10年以上の経験者は月8万円相当の加算対象
処遇改善加算制度は毎年のように見直しが行われています。2024年には介護職員等ベースアップ等支援加算が創設され、さらなる待遇改善が進んでいます。最新の制度変更にも注目しながら、自分の権利をしっかりと活用していきましょう。
介護の仕事に興味がある方、転職を考えている方は、ぜひ処遇改善加算の取得状況も含めて職場選びをしてみてください。処遇改善加算を賢く活用して、介護職としてのキャリアを充実させましょう。
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