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パートでも処遇改善加算はもらえる?支給額・条件・確認方法を解説

パートでも処遇改善加算はもらえる?支給額・条件・確認方法を解説

パート・アルバイトでも処遇改善加算はもらえます。2025年最新の支給額目安、勤務時間別の計算方法、もらえない場合の対処法を詳しく解説。

ポイント

この記事のポイント

パート・アルバイトも処遇改善加算の対象です。週20時間勤務で月1〜2万円程度、時給換算で50〜150円の上乗せが目安です。

「パートやアルバイトでも処遇改善加算ってもらえるの?」「正社員だけが対象じゃないの?」——介護のパートとして働く方からよく聞かれる疑問です。

結論から言うと、パート・アルバイトでも処遇改善加算の対象となります。雇用形態による制限はなく、介護業務に従事していれば正社員と同様に支給対象です。

ただし、支給額は勤務時間に応じて計算されることが多く、週40時間勤務の正社員と比べると金額は少なくなります。また、事業所によって配分ルールが異なるため、「同じ勤務時間でもA事業所は月1万円、B事業所は月5千円」といった差が生まれることもあります。

この記事では、パート・アルバイトの処遇改善加算について、2025年最新の制度に基づいて具体的な支給額の目安や計算方法を解説します。もらえない場合の理由や対処法、扶養内で働く場合の注意点も詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

処遇改善加算とは(パート向け解説)

処遇改善加算を受け取るパート介護職員のイラスト

処遇改善加算(正式名称:介護職員等処遇改善加算)は、介護職員の給与を上げるために国が設けた制度です。介護報酬に上乗せする形で事業所に支給され、その全額が職員の賃金改善に充てられます。

パートも対象になる理由

処遇改善加算の対象者について、厚生労働省は「介護に従事する職員」と定めており、雇用形態による制限は設けていません。つまり以下のような働き方でも、すべて対象となります。

  • パート・アルバイト
  • 契約社員
  • 派遣社員(派遣元が加算を取得している場合)
  • 登録ヘルパー
  • 週1日だけの勤務

ただし、介護業務に従事していることが条件です。事務職のみ、送迎のみといった場合は、事業所の判断により対象外となることがあります。

2024年6月からの新制度

2024年6月の介護報酬改定により、これまで別々だった3つの加算が一本化されました。

旧制度(2024年5月まで)新制度(2024年6月から)
介護職員処遇改善加算介護職員等処遇改善加算
(区分Ⅰ〜Ⅳ)
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算

新制度では「介護職員への配分を基本としつつ、事業所内で柔軟な配分を認める」というルールに統一されました。これにより、パート職員への配分がより明確になっています。

パートへの配分方法

パート職員への処遇改善加算の配分方法は、事業所ごとに異なります。主なパターンは以下の通りです。

1. 勤務時間按分型(最も一般的)

常勤職員の勤務時間を基準に、パート職員の勤務時間比率で計算する方法です。例えば、常勤が月3万円なら、週20時間のパートは1.5万円といった具合です。

2. 時給上乗せ型

基本時給に処遇改善分を上乗せする方法です。時給1,100円の場合、処遇改善分50円を加えて時給1,150円とするケースなどがあります。

3. 一律支給型

勤務時間に関わらず、パート職員全員に同額を支給する方法です。公平感はありますが、採用している事業所は少数派です。

パートの処遇改善加算、支給額の目安

パートの処遇改善加算の支給額イメージのイラスト

パート職員の処遇改善加算は、勤務時間に応じて計算されることが一般的です。ここでは、2025年現在の支給額の目安を紹介します。

勤務時間別の支給額目安

週の勤務時間月額支給額の目安年間支給額の目安
週35〜40時間(フルタイム)約20,000〜35,000円約24〜42万円
週30〜35時間約15,000〜25,000円約18〜30万円
週20〜30時間約8,000〜18,000円約10〜22万円
週10〜20時間約4,000〜10,000円約5〜12万円
週10時間未満約1,000〜5,000円約1〜6万円

※上記は目安であり、事業所の加算区分、サービス種別、配分ルールによって異なります。

時給換算での目安

処遇改善加算を時給換算すると、おおよそ50円〜150円/時間が目安です。

加算区分時給換算の目安
加算Ⅰ(最高)約100〜150円/時間
加算Ⅱ約80〜120円/時間
加算Ⅲ約60〜90円/時間
加算Ⅳ約40〜60円/時間

例えば、時給1,100円のパートで加算Ⅰの事業所なら、処遇改善分を含めると実質時給1,200〜1,250円程度になる計算です。

サービス種別による違い

処遇改善加算の加算率はサービス種別によって異なります。加算率が高いほど、パート職員への支給額も多くなる傾向があります。

サービス種別加算Ⅰの加算率パートへの影響
訪問介護24.5%最も手厚い
グループホーム15.5%比較的手厚い
特別養護老人ホーム14.0%比較的手厚い
通所介護(デイサービス)9.2%標準的
介護老人保健施設7.8%やや控えめ

特に訪問介護は加算率が最も高く、登録ヘルパーとして働くパートでも手厚い処遇改善が期待できます。

資格・経験による差

パート職員でも、資格や経験によって配分額に差がつくことがあります。

  • 介護福祉士(経験10年以上):パートでも月3〜5万円程度の可能性
  • 介護福祉士(経験10年未満):月1.5〜3万円程度
  • 実務者研修・初任者研修修了:月1〜2万円程度
  • 無資格:月0.5〜1.5万円程度

資格取得や経験を積むことで、パートでも処遇改善加算の配分額が増える可能性があります。

パートの処遇改善加算の計算方法

パート職員の処遇改善加算がいくらになるか、具体的な計算方法を解説します。

基本の計算式

多くの事業所では、以下の計算式でパート職員の支給額を決めています。

パートの支給額 = 常勤の支給額 × (パートの週勤務時間 ÷ 常勤の週勤務時間)

具体的な計算例

例1:週20時間勤務のパート

条件:

  • 事業所の常勤(週40時間)の処遇改善手当:月3万円
  • パートの週勤務時間:20時間
パートの支給額 = 30,000円 × (20時間 ÷ 40時間) = 15,000円/月

例2:週30時間勤務のパート

条件:

  • 事業所の常勤(週40時間)の処遇改善手当:月2.5万円
  • パートの週勤務時間:30時間
パートの支給額 = 25,000円 × (30時間 ÷ 40時間) = 18,750円/月

例3:登録ヘルパー(訪問介護)

訪問介護の登録ヘルパーは、実働時間ベースで計算されることが多いです。

条件:

  • 月の実働時間:60時間
  • 処遇改善の時給換算:100円/時間
登録ヘルパーの支給額 = 60時間 × 100円 = 6,000円/月

時給に含まれているケース

事業所によっては、処遇改善加算を時給に含めて支給していることがあります。この場合、給与明細には「処遇改善手当」として表示されません。

例えば:

  • 求人の時給が1,200円
  • 内訳:基本時給1,100円 + 処遇改善分100円

この場合、処遇改善加算は支給されていますが、別立てで表示されていないだけです。入職時に確認しておくとよいでしょう。

賞与に含まれているケース

処遇改善加算を毎月の給与ではなく、賞与(ボーナス)に上乗せして支給する事業所もあります。

例えば:

  • 毎月の処遇改善手当:なし
  • 夏・冬の賞与に処遇改善分を上乗せ:各5万円
  • 年間合計:10万円

この場合、毎月の給与明細には処遇改善手当が表示されませんが、年間で見ると支給されています。

パートが処遇改善加算をもらうための条件

パート職員が処遇改善加算を確実にもらうために、押さえておくべき条件を解説します。

必須条件

1. 加算を取得している事業所で働く

最も重要な条件は、事業所が処遇改善加算を取得していることです。加算を取得していない事業所では、どれだけ働いても処遇改善手当はもらえません。

加算取得状況の確認方法:

  • 求人票に「処遇改善加算あり」の記載があるか確認
  • 面接時に直接質問する
  • 「介護サービス情報公表システム」で検索

2. 介護業務に従事する

処遇改善加算の対象は「介護に従事する職員」です。以下の業務を行っていれば対象となります。

  • 身体介護(入浴、排泄、食事介助など)
  • 生活援助(掃除、洗濯、調理など)
  • 見守り、レクリエーション
  • 記録作成(介護業務に付随するもの)

3. 雇用契約を結んでいる

事業所と雇用契約を結んでいることが必要です。契約形態は問いません。

  • パート・アルバイト契約:対象
  • 有期雇用契約:対象
  • 登録ヘルパー契約:対象
  • 業務委託契約:対象外の場合あり

対象になる働き方

働き方対象備考
週5日・フルタイムパート○常勤とほぼ同額
週3〜4日勤務○勤務時間按分
週1〜2日勤務○勤務時間按分
登録ヘルパー○実働時間で計算
夜勤専従パート○勤務時間按分
早朝・夕方のみ○勤務時間按分
土日のみ○勤務時間按分

対象外になるケース

以下の場合は、処遇改善加算の対象外となる可能性があります。

  • 送迎専門のドライバー:介護業務を行わない場合
  • 調理専門のスタッフ:介護業務を行わない場合
  • 事務職のみ:介護業務を行わない場合
  • 業務委託契約:雇用関係がない場合

ただし、2024年6月からの新制度では、事業所の判断で介護職員以外にも配分できるようになりました。事業所によっては、調理スタッフや送迎ドライバーにも支給しているケースがあります。

パートが処遇改善加算をもらえない理由と対処法

「パートで働いているのに処遇改善手当をもらっていない気がする」という場合、いくつかの理由が考えられます。

もらえない主な理由

1. 事業所が加算を取得していない

最も多い理由は、事業所が処遇改善加算を取得していないケースです。全国の介護事業所の約90%が加算を取得していますが、残り10%は取得していません。

取得していない理由:

  • 申請手続きが煩雑
  • キャリアパス要件を満たせない
  • 独自に賃金改善を行っている
  • 小規模事業所で事務負担が大きい

2. 給与明細に別立て表示されていない

処遇改善加算が支給されていても、給与明細に表示されないケースがあります。

  • 基本給に組み込み:処遇改善分を基本給に含めている
  • 時給に上乗せ:時給の中に処遇改善分が含まれている
  • 賞与で支給:毎月ではなく賞与にまとめて支給

この場合、入職時の給与条件と比較すると、処遇改善分が反映されていることがわかります。

3. 対象外のサービスで働いている

以下のサービスは処遇改善加算の対象外です。

  • 居宅介護支援(ケアマネ事業所)
  • 福祉用具貸与・販売
  • 住宅改修

4. 介護業務に従事していない

事務職専門、送迎専門など、介護業務を行っていない場合は対象外となることがあります。

対処法

Step 1:給与明細を確認する

まずは給与明細を確認しましょう。以下の名目で記載されていることがあります。

  • 処遇改善手当
  • 特定処遇改善手当
  • ベースアップ手当
  • 職務手当

Step 2:人事担当者に確認する

給与明細で確認できない場合は、人事担当者に直接質問しましょう。

聞き方の例:

  • 「処遇改善加算は給与のどこに反映されていますか?」
  • 「パート職員への処遇改善加算の配分方法を教えてください」

Step 3:就業規則を確認する

処遇改善加算の配分ルールは、就業規則や賃金規程に記載されているはずです。閲覧を求めて確認しましょう。

Step 4:転職を検討する

事業所が加算を取得していない場合や、配分に納得できない場合は、加算を取得している事業所への転職を検討するのも一つの方法です。

扶養内パートと処遇改善加算の注意点

扶養内で働くパート職員にとって、処遇改善加算は嬉しい反面、扶養の範囲を超えてしまうリスクもあります。注意すべきポイントを解説します。

扶養の壁と処遇改善加算

処遇改善加算は給与所得として扱われるため、年収に含まれます。扶養内で働きたい場合は、処遇改善分も含めた年収管理が必要です。

壁の種類年収上限超えた場合の影響
103万円の壁103万円所得税が発生
106万円の壁106万円社会保険加入(条件あり)
130万円の壁130万円配偶者の扶養から外れる
150万円の壁150万円配偶者特別控除が減額

具体的なシミュレーション

例:103万円ギリギリで働いている場合

条件:

  • 時給1,100円 × 週20時間 × 4週 = 月88,000円
  • 年間:88,000円 × 12ヶ月 = 1,056,000円

この時点で既に103万円を超えています。ここに処遇改善手当が月5,000円加わると:

  • 年間処遇改善手当:5,000円 × 12ヶ月 = 60,000円
  • 合計年収:1,056,000円 + 60,000円 = 1,116,000円

扶養から外れることはありませんが、所得税は増えます。

扶養内を維持するための対策

1. 年収の見通しを立てる

処遇改善手当を含めた年収の見通しを年初に立て、扶養の範囲内に収まるよう勤務時間を調整しましょう。

2. 事業所に処遇改善手当の金額を確認する

月額でいくらもらえるか、事前に事業所に確認しておきましょう。賞与で支給される場合は、賞与の時期と金額も確認が必要です。

3. 勤務時間を調整する

年収が上限に近づいたら、勤務時間を減らして調整します。ただし、事業所との相談が必要です。

4. あえて扶養を外れることも検討

処遇改善加算で収入が増えるなら、あえて扶養を外れて働く方が手取りが増えるケースもあります。特に130万円を少し超える程度なら、しっかり働いて150万円以上を目指す方が有利なことが多いです。

派遣パートの場合

派遣で働くパート職員の場合、処遇改善加算は派遣元(派遣会社)から支給されます。派遣先ではなく、派遣元に確認しましょう。

  • 派遣元が加算を取得している → 支給対象
  • 派遣元が加算を取得していない → 支給対象外

派遣会社によって処遇改善加算の有無や配分方法が異なるため、登録時に確認しておくことをおすすめします。

パートの処遇改善加算に関するよくある質問

パートの処遇改善加算に関するよくある質問

Q. 週1日だけのパートでも処遇改善加算はもらえますか?

A. はい、もらえます。勤務日数や時間に関わらず、介護業務に従事していれば対象となります。ただし、支給額は勤務時間に応じて計算されるため、週1日勤務の場合は月数千円程度となることが多いです。

Q. 試用期間中でも処遇改善加算の対象になりますか?

A. はい、試用期間中でも対象です。入職初日から処遇改善加算の対象となります。ただし、事業所によっては試用期間終了後から支給を開始するケースもあるため、確認しておきましょう。

Q. 登録ヘルパーでも処遇改善加算はもらえますか?

A. はい、登録ヘルパーも対象です。訪問介護の登録ヘルパーは、実働時間に応じて処遇改善加算が計算されます。訪問介護は加算率が最も高いサービスなので、比較的手厚い支給が期待できます。

Q. 処遇改善手当はいつ支給されますか?

A. 事業所によって異なります。毎月の給与と一緒に支給されるケースが多いですが、賞与にまとめて支給する事業所もあります。支給時期は事業所に確認しましょう。

Q. 正社員とパートで処遇改善加算の金額に差はありますか?

A. 勤務時間に応じて差があります。多くの事業所では、常勤の勤務時間を基準に、パートは勤務時間比率で計算します。例えば、常勤が月3万円でパートが週20時間(常勤の半分)なら、1.5万円程度となります。

Q. 複数の事業所でパート掛け持ちしている場合、両方からもらえますか?

A. はい、両方の事業所が加算を取得していれば、それぞれからもらえます。各事業所での勤務時間に応じた金額が支給されます。ただし、扶養の範囲内で働きたい場合は、合計年収に注意が必要です。

Q. 処遇改善加算の金額を増やす方法はありますか?

A. いくつかの方法があります。

  • 勤務時間を増やす(勤務時間按分の場合)
  • 介護福祉士の資格を取得する
  • 加算率の高いサービス(訪問介護など)で働く
  • 加算Ⅰを取得している事業所を選ぶ

Q. 処遇改善手当は退職時に返還する必要がありますか?

A. いいえ、返還の必要はありません。一度支給された処遇改善手当は、退職しても返還義務はありません。退職月は在籍日数に応じた日割り計算となることが一般的です。

Q. 処遇改善加算は今後なくなることはありますか?

A. 現時点では廃止の予定はありません。むしろ2024年6月に制度が一本化され、さらに拡充される方向です。介護人材確保のため、今後も継続・強化される見込みです。

Q. 給与明細に処遇改善手当の記載がないのですが?

A. 以下のケースが考えられます。

  • 基本給や時給に組み込まれている
  • 賞与でまとめて支給される
  • 別の名目(職務手当など)で支給されている
  • 事業所が加算を取得していない

不明な場合は、人事担当者に確認しましょう。

Q. パートから正社員になった場合、処遇改善加算は増えますか?

A. はい、増えることが多いです。正社員(常勤)になると勤務時間が増えるため、勤務時間按分で計算している事業所では支給額が増加します。また、正社員向けの資格手当や経験加算が適用される可能性もあります。キャリアアップを目指す方は、正社員登用制度のある事業所を選ぶとよいでしょう。

Q. 処遇改善加算は確定申告が必要ですか?

A. 処遇改善加算は給与所得の一部として扱われるため、通常の給与と同様に源泉徴収されます。パートで働いている場合、年末調整で完結することが多いため、別途確定申告する必要はありません。ただし、複数の事業所で掛け持ちしている場合や、年収が一定額を超える場合は確定申告が必要になることがあります。

まとめ:パートでも処遇改善加算を活用しよう

処遇改善加算は、パート・アルバイトでも対象となる制度です。雇用形態や勤務時間に関わらず、介護業務に従事していれば支給対象となります。

この記事のポイント

  • パートでも処遇改善加算の対象:雇用形態による制限はなく、週1日勤務でも対象
  • 支給額は勤務時間に応じて計算:週20時間なら常勤の半分程度が目安
  • 時給換算で50〜150円/時間:加算区分によって異なる
  • 事業所によって配分方法が異なる:入職前に確認しておく
  • 扶養内パートは年収管理に注意:処遇改善分も年収に含まれる

パートが処遇改善加算を確実にもらうために

  1. 加算を取得している事業所で働く:求人票や面接時に確認
  2. 給与明細を毎月チェック:処遇改善手当の記載を確認
  3. 不明点は遠慮せず質問:人事担当者に配分方法を確認
  4. 扶養内の場合は年収管理:処遇改善分を含めた年収を把握

より高い処遇改善加算を得るには

  • 加算Ⅰを取得している事業所を選ぶ:加算率が高く手厚い
  • 訪問介護で働く:最も加算率が高いサービス
  • 介護福祉士を取得する:資格があると配分が増える可能性
  • 勤務時間を増やす:勤務時間按分なら支給額も増加

処遇改善加算制度は、介護職員の待遇改善を目的とした重要な制度です。パートだからといって諦める必要はありません。自分の権利をしっかり理解して、賢く活用していきましょう。

介護のパートで働くことを検討している方は、ぜひ処遇改善加算の取得状況も含めて職場選びをしてみてください。

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介護の処遇改善加算とは|いくらもらえる?2025年最新の仕組みを解説

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