
夜勤専従の処遇改善加算はいくら?月額目安と計算方法を解説
夜勤専従でも処遇改善加算の対象です。月額1.5〜3万円が目安。2025年最新の計算方法、夜勤手当との違い、効率よく稼ぐコツを詳しく解説します。
この記事のポイント
「夜勤専従でも処遇改善加算ってもらえるの?」「夜勤手当とは別にもらえるの?」——夜勤専従として働く介護職の方からよく聞かれる疑問です。
結論から言うと、夜勤専従でも処遇改善加算は支給対象です。雇用形態や勤務時間帯に関わらず、介護業務に従事していれば処遇改善加算を受け取ることができます。
夜勤専従の場合、月額1.5万円〜3万円程度の処遇改善手当が目安となります。これは夜勤手当とは別に支給されるため、夜勤専従は「夜勤手当 + 処遇改善手当」の両方を受け取れる働き方です。
ただし、支給額は勤務時間や事業所の加算区分によって異なります。夜勤専従は月の勤務回数が10回程度のことが多く、常勤換算で0.6〜0.8程度になるため、フルタイムの正社員より少なくなる傾向があります。
この記事では、夜勤専従の処遇改善加算について、2025年最新の制度に基づいて具体的な支給額の目安や計算方法を解説します。夜勤手当との違いや、効率よく稼ぐためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
夜勤専従と処遇改善加算の関係

処遇改善加算(正式名称:介護職員等処遇改善加算)は、介護職員の給与を上げるために国が設けた制度です。夜勤専従として働く方も、この制度の対象となります。
夜勤専従が対象になる理由
処遇改善加算の対象者について、厚生労働省は「介護に従事する職員」と定めています。勤務時間帯や雇用形態による制限はないため、以下のような夜勤専従も対象です。
- 正社員の夜勤専従:夜勤のみで雇用されている正社員
- パートの夜勤専従:夜勤のみで働くパート・アルバイト
- 派遣の夜勤専従:派遣会社から夜勤専従として派遣されている方
- 掛け持ちの夜勤専従:複数の事業所で夜勤専従として働く方
日勤のみ、夜勤のみ、どちらの働き方でも処遇改善加算は支給されます。「夜勤だから対象外」ということはありません。
夜勤専従の勤務形態
夜勤専従の一般的な勤務形態は以下の通りです。
| 項目 | 一般的な夜勤専従 |
|---|---|
| 1回の勤務時間 | 16時間(夕方〜翌朝) |
| 月の勤務回数 | 10〜11回程度 |
| 月の総勤務時間 | 160〜176時間 |
| 常勤換算 | 約1.0(フルタイム相当) |
| 休日数 | 月19〜20日 |
月10回の夜勤で常勤と同等の勤務時間になるため、処遇改善加算も常勤と同程度を受け取れる可能性があります。ただし、月8回程度の勤務の場合は常勤換算が0.8程度となり、その分処遇改善加算も減額されます。
夜勤専従が働く主な職場
夜勤専従の処遇改善加算は、働く職場によって加算率が異なります。夜勤専従が多い職場は以下の通りです。
- 特別養護老人ホーム:加算Ⅰで14.0%、夜勤専従の募集が多い
- 介護老人保健施設:加算Ⅰで7.8%、医療体制が整っている
- グループホーム:加算Ⅰで15.5%、少人数で落ち着いた夜勤
- 有料老人ホーム:加算Ⅰで11.0%、夜勤手当が高めの傾向
- サービス付き高齢者向け住宅:加算率は施設によって異なる
グループホームは加算率が比較的高く、夜勤専従でも手厚い処遇改善が期待できます。一人で夜勤を担当することが多いため責任は重いですが、その分待遇に反映される傾向があります。
夜勤専従の処遇改善加算、支給額の目安

夜勤専従の処遇改善加算は、勤務回数や施設の加算区分によって異なります。2025年現在の支給額目安を詳しく紹介します。
勤務回数別の月額目安
| 月の夜勤回数 | 常勤換算 | 処遇改善月額目安 |
|---|---|---|
| 月10〜11回 | 約1.0 | 約20,000〜35,000円 |
| 月8〜9回 | 約0.8 | 約16,000〜28,000円 |
| 月6〜7回 | 約0.6 | 約12,000〜21,000円 |
| 月4〜5回 | 約0.4 | 約8,000〜14,000円 |
※16時間夜勤を想定。常勤の週40時間(月160時間)を基準に計算。事業所によって計算方法は異なります。
施設別の支給額目安
夜勤専従が多い施設別の処遇改善加算目安です(月10回勤務、加算Ⅰの場合)。
| 施設種別 | 加算Ⅰの加算率 | 月額目安 |
|---|---|---|
| グループホーム | 15.5% | 約25,000〜35,000円 |
| 特別養護老人ホーム | 14.0% | 約22,000〜32,000円 |
| 有料老人ホーム | 11.0% | 約18,000〜28,000円 |
| 介護老人保健施設 | 7.8% | 約15,000〜22,000円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 施設により異なる | 約14,000〜25,000円 |
グループホームや特養は加算率が高く、夜勤専従でも月3万円程度の処遇改善手当が期待できます。施設選びの際は加算率もチェックしましょう。
資格・経験による差
夜勤専従でも、資格や経験によって処遇改善加算の配分に差がつくことがあります。
| 資格・経験 | 月額目安(月10回勤務) |
|---|---|
| 介護福祉士(経験10年以上) | 約28,000〜40,000円 |
| 介護福祉士(経験10年未満) | 約22,000〜32,000円 |
| 実務者研修修了 | 約18,000〜26,000円 |
| 初任者研修修了 | 約16,000〜24,000円 |
| 無資格 | 約14,000〜20,000円 |
介護福祉士を取得すると、夜勤専従でも処遇改善加算が月5,000〜10,000円程度増える可能性があります。夜勤をしながらでも資格取得は可能ですので、キャリアアップを目指してみましょう。
年間での収入目安
夜勤専従で月10回勤務した場合の年間処遇改善加算は以下の通りです。
- 加算Ⅰの施設:月2.5万円 × 12ヶ月 = 年間約30万円
- 加算Ⅱの施設:月2万円 × 12ヶ月 = 年間約24万円
- 加算Ⅲの施設:月1.5万円 × 12ヶ月 = 年間約18万円
夜勤手当(年間約60〜80万円)と合わせると、夜勤専従は日勤常勤より年収が高くなることが多いです。効率よく稼ぎたい方には夜勤専従がおすすめです。
処遇改善加算と夜勤手当の違い
夜勤専従として働く場合、「処遇改善加算」と「夜勤手当」の両方を受け取ることができます。この2つは別々の制度であり、それぞれ支給されます。混同しやすいので、違いをしっかり理解しておきましょう。
処遇改善加算と夜勤手当の比較
| 項目 | 処遇改善加算 | 夜勤手当 |
|---|---|---|
| 支給元 | 国(介護報酬に上乗せ) | 事業所(独自の手当) |
| 支給対象 | 介護職員全員 | 夜勤を行った職員のみ |
| 金額の決まり方 | 加算区分・勤務時間で決定 | 1回あたりの金額で決定 |
| 月額目安 | 約15,000〜35,000円 | 約40,000〜80,000円 |
| 支給時期 | 毎月または賞与時 | 毎月の給与に反映 |
| 法的根拠 | 介護保険法に基づく加算 | 事業所の就業規則による |
夜勤専従の収入内訳
夜勤専従(月10回勤務)の場合、月収の内訳は以下のようになります。
| 項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本給 | 約180,000〜220,000円 | 時給換算で1,125〜1,375円 |
| 夜勤手当(1回5,000〜8,000円×10回) | 約50,000〜80,000円 | 施設によって大きく異なる |
| 処遇改善手当 | 約20,000〜35,000円 | 加算区分によって異なる |
| 月収合計 | 約250,000〜335,000円 | 年収300〜400万円相当 |
夜勤専従は夜勤手当と処遇改善加算の両方を受け取れるため、日勤のみの働き方より収入が高くなる傾向があります。
夜勤手当の相場
夜勤手当は事業所によって金額が異なります。施設種別ごとの相場は以下の通りです。
| 施設種別 | 夜勤手当の相場(1回あたり) | 月10回の場合 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 5,000〜8,000円 | 50,000〜80,000円 |
| 介護老人保健施設 | 5,000〜7,000円 | 50,000〜70,000円 |
| グループホーム | 4,000〜7,000円 | 40,000〜70,000円 |
| 有料老人ホーム | 5,000〜10,000円 | 50,000〜100,000円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 4,000〜8,000円 | 40,000〜80,000円 |
有料老人ホームは夜勤手当が高めに設定されていることが多く、処遇改善加算と合わせて高収入を目指せます。求人を比較する際は、夜勤手当の金額もしっかりチェックしましょう。
日勤常勤との収入比較
夜勤専従と日勤常勤の月収を比較してみましょう。
| 項目 | 夜勤専従(月10回) | 日勤常勤 |
|---|---|---|
| 基本給 | 約200,000円 | 約200,000円 |
| 夜勤手当 | 約60,000円 | 約20,000円(月4回程度) |
| 処遇改善手当 | 約25,000円 | 約30,000円 |
| 月収合計 | 約285,000円 | 約250,000円 |
| 年収目安 | 約340万円 | 約300万円 |
夜勤専従は処遇改善加算が日勤常勤より若干少なくなることがありますが、夜勤手当が多いため総収入は高くなる傾向があります。年収で40万円程度の差がつくこともあります。
夜勤専従の処遇改善加算の計算方法
夜勤専従の処遇改善加算がいくらになるか、具体的な計算方法を解説します。
基本の計算式
夜勤専従の処遇改善加算は、常勤換算をベースに計算されることが一般的です。
夜勤専従の支給額 = 常勤の支給額 × 常勤換算係数
常勤換算係数は、以下の式で計算します。
常勤換算係数 = 月の実働時間 ÷ 常勤の月間勤務時間(通常160時間)
具体的な計算例
例1:月10回夜勤(16時間×10回)の場合
条件:
- 1回の夜勤時間:16時間
- 月の夜勤回数:10回
- 常勤の処遇改善手当:月30,000円
月の実働時間 = 16時間 × 10回 = 160時間 常勤換算係数 = 160時間 ÷ 160時間 = 1.0 夜勤専従の支給額 = 30,000円 × 1.0 = 30,000円/月
例2:月8回夜勤(16時間×8回)の場合
条件:
- 1回の夜勤時間:16時間
- 月の夜勤回数:8回
- 常勤の処遇改善手当:月30,000円
月の実働時間 = 16時間 × 8回 = 128時間 常勤換算係数 = 128時間 ÷ 160時間 = 0.8 夜勤専従の支給額 = 30,000円 × 0.8 = 24,000円/月
例3:短時間夜勤(12時間×10回)の場合
事業所によっては12時間夜勤を採用しているところもあります。
条件:
- 1回の夜勤時間:12時間
- 月の夜勤回数:10回
- 常勤の処遇改善手当:月30,000円
月の実働時間 = 12時間 × 10回 = 120時間 常勤換算係数 = 120時間 ÷ 160時間 = 0.75 夜勤専従の支給額 = 30,000円 × 0.75 = 22,500円/月
給与明細での確認方法
処遇改善加算は、給与明細で以下のような名目で記載されています。
- 処遇改善手当
- 特定処遇改善手当
- ベースアップ手当
- 介護職員手当
夜勤手当とは別の項目として記載されているはずです。基本給に組み込まれている場合は、入職時の労働条件通知書を確認しましょう。
夜勤専従が処遇改善加算を最大化するポイント
夜勤専従として働きながら、処遇改善加算を最大限受け取るためのポイントを解説します。
1. 加算Ⅰを取得している施設で働く
処遇改善加算には4つの区分があり、加算Ⅰが最も手厚くなります。夜勤専従として働く施設を選ぶ際は、加算区分を確認しましょう。
- 加算Ⅰ:最も手厚い(月3万円以上も可能)
- 加算Ⅱ:やや手厚い
- 加算Ⅲ:標準的
- 加算Ⅳ:最低限
2. 加算率の高い施設を選ぶ
夜勤専従が多い施設の中で、加算率が高いのは以下の施設です。
- グループホーム(15.5%):夜勤は1人体制が多く、責任は重いが処遇改善は手厚い
- 特別養護老人ホーム(14.0%):夜勤専従の募集が多く、安定した処遇改善が期待できる
- 小規模多機能型(10.6%):比較的高い加算率
3. 介護福祉士を取得する
介護福祉士を取得すると、処遇改善加算の配分で優遇されることがあります。夜勤専従でも資格取得は可能で、収入アップにつながります。
- 無資格 → 介護福祉士で月5,000〜10,000円アップの可能性
- 実務経験3年で受験資格が得られる
- 夜勤専従でも実務経験としてカウントされる
4. 月の夜勤回数を増やす
処遇改善加算は勤務時間に応じて計算されるため、夜勤回数を増やすと増額されます。
- 月8回 → 月10回で約25%アップ
- 月10回 → 月11回で約10%アップ
ただし、体調管理とのバランスを考えて無理のない範囲で調整しましょう。
5. 複数施設での掛け持ちも検討
夜勤専従は複数の施設で掛け持ちで働くことも可能です。それぞれの施設から処遇改善加算を受け取れます。
- A施設で月6回夜勤 → 処遇改善約18,000円
- B施設で月4回夜勤 → 処遇改善約12,000円
- 合計:約30,000円
ただし、確定申告が必要になる場合があるため、注意が必要です。
6. 派遣より直接雇用を選ぶ
派遣の夜勤専従は時給が高い傾向がありますが、処遇改善加算は派遣会社の取得状況によります。直接雇用の方が処遇改善加算を確実に受け取れる可能性が高いです。
夜勤専従の処遇改善加算に関するよくある質問
夜勤専従の処遇改善加算に関するよくある質問
Q. 夜勤専従でも処遇改善加算は本当にもらえますか?
A. はい、もらえます。処遇改善加算は勤務時間帯に関係なく、介護業務に従事していれば対象となります。夜勤専従も立派な介護職員であり、処遇改善加算の対象です。夜勤のみで働いていることを理由に対象外になることはありません。
Q. 夜勤手当と処遇改善加算は別々にもらえますか?
A. はい、別々にもらえます。夜勤手当は事業所独自の手当で、処遇改善加算は国の制度に基づく加算です。両方を受け取ることができるため、夜勤専従は効率よく稼げる働き方と言えます。給与明細でもそれぞれ別の項目として記載されます。
Q. 夜勤回数が少ないと処遇改善加算は減りますか?
A. はい、減る可能性があります。処遇改善加算は勤務時間に応じて計算されることが多いため、夜勤回数が少ないと常勤換算が下がり、支給額も減少します。月10回と月8回では約20%の差が出ることがあります。ただし、夜勤回数を無理に増やす必要はなく、体調と相談しながら決めましょう。
Q. 派遣の夜勤専従でも処遇改善加算はもらえますか?
A. 派遣会社が処遇改善加算を取得していればもらえます。ただし、派遣会社によって取得状況や配分方法が異なるため、登録前に確認することをおすすめします。派遣会社を通じて支給されるか、時給に含まれている場合があります。派遣の場合は時給が高い代わりに処遇改善手当が別途支給されないこともあるため、総額で比較するとよいでしょう。
Q. 複数の施設で夜勤専従として掛け持ちした場合、処遇改善加算はどうなりますか?
A. それぞれの施設から処遇改善加算を受け取れます。A施設で月6回、B施設で月4回働いた場合、両方の施設から勤務時間に応じた処遇改善加算が支給されます。ただし、年収が一定額を超える場合は確定申告が必要になります。掛け持ちは体力的に大変ですが、収入を増やしたい場合には有効な方法です。
Q. 夜勤専従から日勤常勤に変わると処遇改善加算は変わりますか?
A. 大きく変わらないことが多いです。どちらもフルタイム相当の勤務であれば、処遇改善加算の金額は同程度になります。ただし、夜勤手当がなくなるため、総収入は下がる可能性があります。生活リズムを整えたい場合は日勤への転換もよい選択肢ですが、収入面では夜勤専従の方が有利です。
Q. 夜勤専従でも介護福祉士の経験10年加算は受けられますか?
A. はい、受けられます。介護福祉士で経験10年以上であれば、夜勤専従でも「経験・技能のある介護職員」として重点配分の対象となります。夜勤専従の経験も実務経験としてカウントされます。夜勤専従でも資格取得・キャリアアップは可能です。
Q. 夜勤専従の処遇改善加算は賞与に含まれることがありますか?
A. はい、事業所によっては賞与にまとめて支給されることがあります。毎月の給与明細に処遇改善手当が記載されていない場合でも、賞与に上乗せされている可能性があります。入職時に支給方法を確認しておきましょう。年間で見ると同額になるケースが多いです。
Q. 夜勤専従で働くメリットは何ですか?
A. 主なメリットは以下の通りです。
- 夜勤手当 + 処遇改善加算で高収入が期待できる
- 日中の時間を自由に使える(育児・介護・趣味など)
- 月10回程度の勤務でフルタイム相当の収入
- 人間関係のストレスが比較的少ない
- 日勤帯の会議や行事への参加が少ない
Q. 夜勤専従のデメリットは何ですか?
A. 主なデメリットは以下の通りです。
- 生活リズムが不規則になりやすい
- 体調管理が難しい
- 夜間のトラブル対応を一人で行うことがある
- 家族や友人との時間が合わせにくい
メリット・デメリットを理解した上で、自分に合った働き方か検討しましょう。
Q. 夜勤専従の処遇改善加算は今後増えますか?
A. 増加傾向です。2024年6月の制度改正で加算率が引き上げられ、2025年度にはさらに2.0%の賃金ベースアップが予定されています。夜勤専従も含め、介護職員全体の処遇改善が進んでいます。2024年度補正予算では常勤職員1人あたり54,000円の一時金も支給されることになりました。
Q. 夜勤専従は体力的にきついですか?長く続けられますか?
A. 個人差がありますが、工夫次第で長く続けることができます。夜勤明けの過ごし方がポイントで、仮眠を2〜3時間取ってから帰宅し、夕方まで睡眠を取るリズムを作ると体調を崩しにくくなります。40代・50代で夜勤専従を続けている方も多くいます。無理なく続けるコツは、月の夜勤回数を自分の体力に合わせて調整することです。
まとめ:夜勤専従でも処遇改善加算を活用しよう
夜勤専従でも処遇改善加算は支給対象です。月10回の夜勤勤務で月1.5〜3万円程度の処遇改善手当を受け取ることができ、夜勤手当と合わせて効率よく稼げる働き方です。
この記事のポイント
- 夜勤専従も処遇改善加算の対象:勤務時間帯に関係なく支給される
- 月額1.5〜3万円が目安:勤務回数や施設の加算区分で異なる
- 夜勤手当とは別に支給:両方を受け取れるのが夜勤専従のメリット
- 常勤換算で計算:月10回(160時間)で常勤と同等の支給額
- グループホーム・特養は加算率が高い:夜勤専従におすすめの職場
夜勤専従が処遇改善加算を増やすには
- 加算Ⅰを取得している施設で働く
- 加算率の高い施設(グループホーム・特養)を選ぶ
- 介護福祉士を取得する
- 月の夜勤回数を無理なく増やす
- 派遣より直接雇用を選ぶ
夜勤専従の収入例(月10回勤務)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本給 | 約200,000円 |
| 夜勤手当 | 約60,000円 |
| 処遇改善手当 | 約25,000円 |
| 月収合計 | 約285,000円 |
| 年収目安 | 約340万円 |
夜勤専従は、処遇改善加算と夜勤手当の両方を受け取れるため、日勤常勤より高収入を目指せる働き方です。年収で40万円程度の差がつくことも珍しくありません。
体調管理には十分気をつける必要がありますが、効率よく稼ぎたい方、日中の時間を自由に使いたい方には夜勤専従がおすすめです。夜勤専従として働くことを検討している方は、処遇改善加算の取得状況や夜勤手当の金額も含めて職場選びをしてみてください。
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