通所介護の入浴介助加算、上位区分の算定率1割前後|審議会で見直し論、医師等の連携が壁【2026年6月】
介護職向け

通所介護の入浴介助加算、上位区分の算定率1割前後|審議会で見直し論、医師等の連携が壁【2026年6月】

厚生労働省は2026年6月15日の介護給付費分科会で、通所介護の入浴介助加算(Ⅱ)の算定率が事業所ベースで12.2%、地域密着型は7.5%にとどまる実態を提示。医師等の居宅訪問連携の難しさが壁となり、令和9年度改定に向けて要件明確化やICT活用の拡大が論点に浮上した。

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厚生労働省は2026年6月15日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、通所介護の入浴介助加算(Ⅱ)の算定率が事業所ベースで12.2%、地域密着型通所介護で7.5%、認知症対応型通所介護で9.2%にとどまる実態を示した。2021年度に上位区分として創設されてから4年が経つが、上乗せは55単位/日にとどまる一方で、医師・理学療法士などが利用者の自宅浴室を訪問評価する重い手順が求められ、現場が算定に踏み切れない構図が浮かび上がった。委員からは要件の見直しを求める声が相次ぎ、厚労省は要件の明確化とICT機器を使った訪問代替の拡大を対応案として提示した。デイサービスで働く介護職にとっては、自分の事業所が上位区分を取りにいくべきか、令和9年度改定の行方を見極める材料になる。

目次

解説動画|通所介護の入浴介助加算 見直し論

デイサービスの一日のなかで、入浴は利用者にとっても家族にとっても外せないサービスだ。自宅では一人で湯船に入れなくなった高齢者が、安全な設備とスタッフの介助のもとで湯につかる。デイに通う大きな理由として「入浴」を挙げる利用者や家族は少なくない。その入浴介助を評価する加算が、いま制度の見直し議論の俎上に載っている。

2026年6月15日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会(第258回)は、令和9年度(2027年度)の介護報酬改定に向けて通所介護の論点を整理した。そのなかで示されたのが、入浴介助加算の上位区分である「加算(Ⅱ)」の算定率の低さだ。事業所ベースで通所介護12.2%、地域密着型通所介護7.5%、認知症対応型通所介護9.2%。創設から4年が経っても、おおむね1割前後で頭打ちになっている。入浴介助そのものはほぼ全ての事業所が行っているのに、より高い評価が用意された上位区分にはなぜ手が伸びないのか。

この「1割の壁」は、単なる事務手続きの問題ではない。自立支援という制度の理念と、限られた人員で多くの利用者を支えるデイサービスの現実とのあいだに横たわる、根深いギャップを映し出している。本記事では、6月審議会に示された一次資料の数値と、厚労省が提示した対応案をたどりながら、デイサービスで働く介護職の視点で、この加算が現場に突きつけている課題を読み解く。あわせて、令和9年度改定で加算の要件がどう変わりうるのか、その方向性も整理する。

審議会が示した「1割前後」の算定率と上位区分の壁

加算(Ⅰ)はほぼ全事業所、加算(Ⅱ)は1割前後

厚生労働省が6月15日の介護給付費分科会に提出した資料によると、通所系サービスにおける入浴介助加算(Ⅰ)の算定率は、事業所ベースで通所介護91.4%、地域密着型通所介護73.9%、認知症対応型通所介護94.9%にのぼる。入浴介助そのものは、ほとんどの事業所が日常的に提供している実態がうかがえる。

一方、上位区分である入浴介助加算(Ⅱ)の算定率は、通所介護12.2%、地域密着型通所介護7.5%、認知症対応型通所介護9.2%にとどまる。いずれもおおむね1割前後で、加算(Ⅰ)との差は大きい。入浴は広く行われているのに、より高い評価が用意された上位区分には現場が手を伸ばしていないことになる。これらの算定率は介護給付費等実態統計の特別集計(令和4年8月審査分)に基づく数値で、創設から年数を経ても水準がほとんど動いていない点が、今回の見直し議論の出発点になっている。

加算(Ⅰ)40単位、加算(Ⅱ)55単位という単位設計

入浴介助加算は、2021年度(令和3年度)の介護報酬改定で2区分に再編された。それまで一本だった入浴介助加算(50単位/日)を見直し、従来水準に近い加算(Ⅰ)を40単位/日、新設の上位区分である加算(Ⅱ)を55単位/日とした。両者は併算定できず、利用者ごとにどちらかを選んで算定する。なお、上位区分である加算(Ⅱ)の届出を行っていれば、利用者ごとに加算(Ⅰ)か加算(Ⅱ)かを選んで算定することも認められている。

つまり、加算(Ⅱ)を算定しても加算(Ⅰ)との差は1日あたり15単位(地域区分により金額は変動)。この上乗せ幅に対して、後述するように加算(Ⅱ)は専門職による自宅浴室の訪問評価や個別入浴計画の作成といった重い手順を求める。労力と報酬のバランスが、現場が算定をためらう一因として審議会でも問題視された。2024年度(令和6年度)改定では単位数自体は据え置かれ、加算(Ⅰ)に研修要件の明確化が加わるなどの整理が行われたが、加算(Ⅱ)の算定率を押し上げるには至らなかった。

研修の中身にもばらつき

資料からは、入浴介助の質を支える研修の実施状況にも差があることが読み取れる。加算(Ⅰ)を算定している事業所のうち、入浴介助に関する研修を「行っていない」と答えた割合は、通所介護で40.5%、地域密着型通所介護で35.5%、認知症対応型通所介護で38.8%にのぼった。一方、より要件の重い加算(Ⅱ)を算定している事業所では「研修を行っている」が通所介護で72.9%、地域密着型通所介護で73.1%と高い。上位区分を算定する事業所ほど研修にも積極的だが、加算(Ⅰ)どまりの事業所では研修が手薄になりやすい傾向がうかがえる。

令和9年度改定の論点として正式に俎上へ

第258回の分科会は、令和9年度改定に向けて通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護を一括して議題とした。そのうち通所介護の論点の筆頭格として、入浴介助加算の見直しが正式に位置づけられた。厚労省は算定率の低迷というデータを示したうえで、「より自立支援に資する入浴介助の取組を促進するためにどのような対応が考えられるか」という問いを委員に投げかけている。

加算(Ⅱ)が求める「自宅浴室の再現」という重い要件

専門職が自宅を訪問し、浴室環境を評価する

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が自宅で自分または家族の介助によって入浴できるようになることを目指す、自立支援型の加算として設計されている。加算(Ⅰ)の要件に加えて、おおむね次の3段階の取組が求められる。

第一に、医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員、または利用者の動作と浴室環境の評価ができる福祉用具専門相談員・機能訓練指導員・地域包括支援センター職員などの専門職が、利用者の自宅を訪問し、浴室内での本人の動作と浴室環境を評価する。第二に、自宅での自立入浴が難しい環境にある場合は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入や住宅改修などの環境整備について助言する。第三に、機能訓練指導員等が自宅を訪問した者と連携して個別の入浴計画を作成し、その計画に基づいて、事業所の浴室を自宅の浴槽の高さ・深さや手すりの位置に近づけた環境で入浴介助を行う。なお、自宅に浴室がないなど具体的な入浴場面を想定しにくい利用者については、事業所の浴室で動作を評価し、自立に必要な設備を備えるといった代替手順で算定することも認められている。

最大の壁は「医師等の確保・連携」

厚労省が審議会に示した調査(令和5年度老人保健健康増進等事業「通所系サービスにおける入浴介助のあり方に関する調査研究事業」、みずほリサーチ&テクノロジーズ)によると、加算(Ⅱ)を算定する意向がない最も大きな理由は「利用者の居宅を訪問し評価や助言等を行う医師等の確保・連携が困難である」だった。通所介護では32.7%、地域密着型通所介護では40.6%、認知症対応型通所介護では41.8%の事業所がこの項目を挙げている。

次いで「事業所の浴室の構造上、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境を整備することが困難である」が続く。在宅の浴室の多くがユニットバスである一方、デイの浴室は大浴槽や機械浴が中心で、自宅環境を再現しづらいという構造的なミスマッチがある。中重度者を多く受け入れる事業所ほど、機械浴や特殊浴槽が前提となり、自宅の個浴環境を想定した加算(Ⅱ)になじみにくいという指摘も審議会で出ている。

「計画作成が負担」「個浴槽がない」という現場の声

計画づくりの負担も無視できない。同じ調査では、加算(Ⅱ)を算定できない理由として、入浴に関する事項のみを記載した単独の計画を作成することが「負担だ」と答えた事業所が、通所介護で7割を超えた。厚労省はQ&Aで「個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画のなかに記載すれば、それをもって個別の入浴計画の作成に代えられる」と示しているが、この緩和措置が現場に十分に浸透していない様子もうかがえる。

また「個浴槽がないから算定できない」という回答も一定数あった。Q&Aでは「個浴槽がなくても利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば差し支えない」とされているものの、要件の解釈が現場に正確に伝わっていない実態が、低い算定率の背景にあると読み取れる。さらに調査を深掘りすると、「算定要件を満たすために何をすれば良いか分からない」と答えた事業所も相当数あり、要件そのものの分かりにくさが算定をためらわせている構図が浮かぶ。要件を満たせない事業所だけでなく、すでに加算(Ⅱ)を算定している事業所までもが、要件の解釈や計画作成を共通の課題と感じている点は見逃せない。

なぜ上位区分は取りにくいのか(独自見解)

15単位の上乗せに「多職種連携」を丸ごと求める設計

加算(Ⅱ)が伸びない核心は、報酬の上乗せ幅と求められる労力が見合っていない点にある。加算(Ⅰ)からの差はわずか15単位/日。一方で加算(Ⅱ)は、自宅訪問・環境評価・福祉用具や住宅改修の助言・個別計画の作成・自宅に近い環境での入浴介助という、いわば一連の多職種連携プロジェクトを一人ひとりの利用者について回すことを求める。とりわけ「医師等の確保・連携」は、デイサービス単独で完結できない外部依存の要件であり、ここで多くの事業所が立ち止まる。

調査で「医師等の確保・連携が困難」が最大の理由として挙がったのは象徴的だ。デイの機能訓練指導員や生活相談員がどれだけ意欲的でも、評価に関わる医師やリハビリ職を自宅訪問のために確保できなければ、要件は満たせない。算定のボトルネックが事業所の努力の外側にある以上、研修や声かけだけでは算定率は動きにくい。15単位という上乗せでは、外部の専門職に時間を割いてもらうための調整コストを賄えないと判断する事業所が多いとみるのが自然だろう。

「自宅の浴室を再現する」理念と現場設備のミスマッチ

もう一つの壁は、加算(Ⅱ)が描く理想像と現場設備の食い違いだ。加算(Ⅱ)は「自宅で自立して入浴できるようになる」ことをゴールに据え、自宅の浴槽に近い個浴環境での介助を評価する。しかし、多くのデイは効率的に多人数を入浴させるため大浴槽や機械浴を備えており、その設備は中重度者の安全確保には適していても、自宅のユニットバスの再現には向かない。在宅復帰志向の強い利用者ばかりではなく、機械浴が前提となる中重度者を多く受け入れる事業所では、そもそも加算(Ⅱ)の枠組みになじまないという指摘も審議会で出ている。

つまり、同じ「通所介護」と一括りにされていても、利用者像や設備は事業所ごとに大きく異なる。自立支援に振り切れる軽度者中心のデイと、安全な入浴の確保が最優先の中重度者中心のデイとでは、加算(Ⅱ)の取りやすさがまったく違う。一律の要件で全事業所を評価しようとすること自体に、算定率が伸びない構造的な理由が潜んでいる。

「やる意味は分かるが、誰が回すのか」が現場の本音

これらを総合すると、加算(Ⅱ)が低迷する理由は「現場が自立支援に後ろ向きだから」ではない。むしろ自立支援の理念には共感しつつ、それを支える連携と計画づくりの段取りが、限られた人員のデイサービスには重すぎるという構造問題だと言える。算定率が1割前後で動かなかったという事実自体が、要件設計と現場実態のあいだに無視できないギャップがあることを物語っている。

次の改定で問われるのは、理念を緩めることではなく、理念に到達するための手続きをいかに現場が回せる形にするかだ。ICTを使った訪問代替や要件の明確化はその第一歩になりうるが、それだけで1割の壁を越えられるかは未知数だ。単位設計の見直しや、事業所の利用者像に応じた評価の柔軟化まで踏み込まなければ、4年間動かなかった数字が令和9年度改定で大きく変わるとは限らない。デイサービスで働く立場からは、自分の事業所がどの方向の見直しの恩恵を受けるのかを冷静に見極める視点が求められる。

厚労省が示した対応案と、現場・利用者への影響

加算(Ⅰ)は研修内容を要件に組み込む方向

厚労省は審議会で、入浴介助加算(Ⅰ)について「入浴介助の技術として求められる研修内容を算定要件に組み込む等、より適切な実施が行われるように見直してはどうか」と提案した。加算(Ⅰ)はほぼ全事業所が算定しているが、その研修の中身には差がある。資料によれば、加算(Ⅰ)を算定している事業所のうち研修を「行っていない」と答えた割合は通所介護で40.5%にのぼった。安全な入浴介助の質を底上げするため、研修の実施そのものではなく内容にまで踏み込む方向がにじむ。高齢者の入浴は溺水やヒートショックなど事故のリスクと隣り合わせであり、技術研修の標準化は利用者の安全に直結するテーマでもある。

加算(Ⅱ)は要件の明確化とICT活用の訪問代替を拡大

算定率が低迷する加算(Ⅱ)については、二つの対応案が示された。一つは、これまでQ&Aや留意事項通知で例示してきた取扱いを、厚生労働大臣が定める基準告示に明記し、要件を明確にすることだ。具体的には、訪問できる職種の範囲、個別入浴計画を通所介護計画への記載で代替できること、個浴槽がなくても自宅に近い環境を再現すれば差し支えないことなどが対象になる。算定をためらう原因が「要件の解釈が分からない」点にあるなら、通知やQ&Aより拘束力の強い告示に格上げして示すことで、現場や指定権者である自治体の迷いを減らす狙いがある。

もう一つは、自宅浴室の環境評価・助言について、医師等に代わって介護職員が訪問し、医師等の指示のもとICT機器を使って状況把握を行い、医師等が評価・助言する形でも算定できるようにする案だ。最大の壁だった「医師等の確保・連携」を、オンラインでの評価・助言に置き換えて緩和しようという発想で、リハビリ職や医師が現地に出向く時間的・人的ハードルを下げる。ICT機器を活用した訪問代替は2024年度(令和6年度)改定でも一部認められており、利用者の動作は動画、浴室の環境は写真で医師等に評価してもらう運用が示されていた。今回はそれを算定促進の柱として明確に位置づけ直す形になる。

デイで働く介護職・利用者にとっての意味

これらの見直しが実現すれば、デイサービスで働く介護職にとっては、加算(Ⅱ)が「手の届かない上位区分」から「段取りを整えれば狙える区分」へと近づく可能性がある。とくにICTを使った訪問代替が広がれば、医師やリハビリ職の確保に苦労してきた小規模事業所でも算定の道が開ける。機能訓練指導員や生活相談員が、自宅環境の評価や個別入浴計画づくりで力を発揮する場面も増えるだろう。加算が算定できれば、その分の収益は処遇改善や設備投資の原資にもなり、回り回って職場環境にも影響する。

利用者・家族の側から見れば、加算(Ⅱ)は本来「自宅で再び自分の力で入浴できるようになる」ことを後押しする仕組みだ。算定が広がれば、デイでの入浴が単なる清潔保持にとどまらず、在宅生活を続けるための機能訓練の一部として位置づけられる。ただし、要件緩和が「自立支援の中身」まで薄めてしまえば本末転倒になる。算定率を上げることと自立支援の質を保つことをどう両立させるかが、次の改定で問われる核心になる。介護職として制度の動きを追ううえでは、数字が上がったかどうかだけでなく、その入浴介助が利用者の自宅での暮らしにどうつながったのかという視点を持ち続けたい。

参考文献・出典

まとめ

通所介護の入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者の自宅での自立入浴を後押しする狙いで2021年度に新設されたが、算定率は事業所ベースで通所介護12.2%、地域密着型通所介護7.5%、認知症対応型通所介護9.2%と、4年経ってもおおむね1割前後にとどまる。背景には、医師等による自宅浴室の訪問評価という外部連携への依存、自宅環境を再現しづらいデイの設備、計画作成の負担、そして加算(Ⅰ)との差がわずか15単位という報酬設計のミスマッチがある。2026年6月15日の介護給付費分科会では、こうした構造への見直しを求める声が相次いだ。

厚労省は対応案として、加算(Ⅰ)では研修内容の要件化、加算(Ⅱ)ではQ&Aで示してきた取扱いの告示への明記とICT機器を使った訪問代替の拡大を提示した。要件が緩和されれば、これまで手が届かなかった事業所にも算定の道が開ける一方、自立支援の質をどう保つかという課題は残る。算定率が低いという理由だけで加算を廃止すれば現場の自立支援の灯が消えかねず、かといって要件を緩めすぎれば形だけの算定が増えるおそれもある。そのさじ加減が、令和9年度改定の難所になる。

入浴介助加算の見直しは、令和9年度改定で通所介護に問われる論点の一つにすぎない。分科会では、自立支援の質の向上、算定率に応じた加算の整理・簡素化、送迎業務の負担軽減なども論点として挙がっている。算定率が著しく低い加算をどう扱うかという問題は、入浴介助加算だけでなく通所介護の加算全体に通じるテーマだ。通所介護をめぐる改定論点の全体像をあわせて知りたい方は、通所介護の令和9年度改定論点を整理した記事もご覧いただきたい。

デイサービスで働く介護職にとって、こうした加算の見直しは日々の業務範囲や事業所の方針に直結する。自分の事業所が上位区分を取りにいくのか、どの利用者に自立支援型の入浴介助を届けるのか。制度の動きを押さえたうえで、自分がどんな環境で力を発揮したいかを考えることが、納得のいくキャリア選択につながる。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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