
高額医療・高額介護合算療養費とは
高額医療・高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の年間自己負担額が限度額を超えた場合に払い戻される制度。所得区分別の限度額・申請方法・対象条件を整理します。
この記事のポイント
高額医療・高額介護合算療養費とは、同一世帯で1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担合計額が所得区分別の限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。高額療養費・高額介護サービス費の月単位の還付を受けてもなお重い年間負担を軽減する役割を担います。
目次
制度の位置づけと趣旨
高額医療・高額介護合算療養費は、健康保険法および介護保険法に基づき2008年4月に創設された制度で、医療費と介護費の年間合算自己負担額が高額になる世帯を救済するために設けられました。同一世帯で医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)の被保険者と介護保険の利用者がいる場合、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日の12か月間)の自己負担合計額が所得区分ごとに定められた限度額を超えると、超過分が払い戻されます。
医療と介護はそれぞれ「高額療養費」と「高額介護サービス費」という月単位の自己負担上限が設けられていますが、慢性疾患の治療と要介護状態が重なる高齢者世帯では、年間累計でみると依然として家計を圧迫する負担が残るケースが少なくありません。この合算制度は、月単位の還付を受けた後の自己負担を年単位で再調整し、医療と介護の両方を同時に必要とする世帯の生活防衛を目的としています。
対象となるのは、医療保険と介護保険の両方で自己負担が発生している世帯で、一方のみの負担しかない場合は対象外です。合算する自己負担額は、すでに高額療養費・高額介護サービス費・付加給付などで還付された分を差し引いた純額となります。
所得区分別の年間自己負担限度額
限度額は所得区分と世帯の年齢構成(70歳以上か70歳未満か)で決まります。2018年8月以降の限度額は次の通りです。
70歳以上の世帯(後期高齢者医療制度・国保70〜74歳)
| 所得区分 | 年間限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ(年収約1,160万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得Ⅱ(年収約770〜1,160万円) | 141万円 |
| 現役並み所得Ⅰ(年収約370〜770万円) | 67万円 |
| 一般(年収約156〜370万円) | 56万円 |
| 低所得Ⅱ(市町村民税非課税) | 31万円 |
| 低所得Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 19万円 |
70歳未満の世帯
| 所得区分 | 年間限度額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 212万円 |
| 年収約770〜1,160万円 | 141万円 |
| 年収約370〜770万円 | 67万円 |
| 年収約370万円以下 | 60万円 |
| 市町村民税非課税 | 34万円 |
限度額を超えた場合でも、超過分が500円未満のときは支給対象外です。また、計算期間中に医療保険が変わった場合、転居・保険変更があった場合は前後それぞれの保険者ごとに按分計算されます。
高額療養費・高額介護サービス費との違い
医療と介護の自己負担を軽減する制度は3階建ての構造になっています。まず月単位で医療費を抑える「高額療養費」、月単位で介護費を抑える「高額介護サービス費」が1階・2階に位置し、それでもなお年間で重い負担が残る世帯に対して合算で再調整するのが「高額医療・高額介護合算療養費」です。
| 制度 | 対象範囲 | 計算単位 | 所管 |
|---|---|---|---|
| 高額療養費 | 医療費の自己負担 | 月単位 | 医療保険者 |
| 高額介護サービス費 | 介護サービス費の自己負担 | 月単位 | 市町村(介護保険) |
| 高額医療・高額介護合算療養費 | 医療+介護の合算自己負担 | 年単位(8月〜翌7月) | 医療保険者+介護保険者 |
合算療養費は、すでに月単位の還付を受けた後の純自己負担を集計するため、「高額療養費を受け取ったから合算は不要」というわけではありません。月単位ではぎりぎり限度額に届かない負担が12か月積み重なって年間限度額を超えるケースで威力を発揮します。たとえば在宅で訪問看護と通所介護を併用しながら定期通院を続ける世帯では、月単位では各制度の還付対象外でも、合算してはじめて還付を受けられることがあります。
申請の流れと必要書類
合算療養費は自動的に支給されない自己申請型の制度です。市町村から申請勧奨通知が届く自治体もありますが、転入者や保険切替者には届かないことがあるため、対象になりそうな世帯は自身で申請する必要があります。
申請ステップ
- 介護自己負担額証明書の取得:基準日(7月31日)時点で加入している介護保険者(市町村の介護保険担当課)で発行を申請します。
- 医療保険者へ支給申請:取得した証明書と申請書を医療保険者(健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険なら市町村国保担当課・後期高齢者医療なら後期高齢者医療広域連合)に提出します。
- 支給決定・振込:審査後、医療保険分と介護保険分が按分して各保険者から指定口座に振り込まれます。
必要書類
- 支給申請書(保険者指定の様式)
- 介護自己負担額証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳など)
- 世帯全員のマイナンバーが確認できる書類
- 計算期間中に保険者が変わった場合は前保険者発行の自己負担額証明書
領収書の添付は原則不要です。申請期限は基準日(7月31日)の翌日から起算して2年間で、これを過ぎると時効で権利が消滅します。
現場と家族で押さえておきたいポイント
- 受給資格は「世帯」単位:同一医療保険に加入する世帯員の負担を合算します。後期高齢者医療制度に加入する高齢者と、被用者保険に加入する子世代が同居していても、別々の医療保険に属する場合は合算できません。
- 計算対象は「負担した金額」のみ:高額療養費・高額介護サービス費・付加給付などで還付された分や、保険外サービス(差額ベッド代・食費・居住費・自費の家事援助等)は合算対象になりません。
- 基準日時点の所得区分で判定:限度額は基準日(7月31日)時点で加入していた医療保険の所得区分により決まります。年度途中に世帯所得が変わっても、判定基準は基準日時点で固定されます。
- ケアマネ・MSWへ早めに相談:医療と介護の双方を継続的に利用する世帯では、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)や医療機関のMSW(医療ソーシャルワーカー)に年間負担額の見通しを共有しておくと、申請漏れを防げます。
- 領収書は5年保管が推奨:申請時に領収書原本は不要ですが、自己負担額の確認のため自治体から照会される場合があります。
よくある質問
- Q1. 高額療養費・高額介護サービス費を毎月受給していれば、合算療養費は申請しなくてもよいですか?
- A. いいえ。月単位の還付を受けた後の自己負担を年間で集計し直す制度なので、月単位で還付を受けていても年間限度額を超えれば追加で支給されます。両方を申請する価値があります。
- Q2. 合算する自己負担にはどの費用が含まれますか?
- A. 医療保険適用分の窓口負担と、介護保険適用サービスの利用者負担(1〜3割)が対象です。差額ベッド代・食費・居住費・保険外サービス・予防接種・健診費用などは含まれません。
- Q3. 入院が長引いて医療費がかさみました。介護サービスを利用していなくても合算療養費の対象になりますか?
- A. いいえ。合算制度は医療と介護の両方で自己負担が発生していることが条件です。医療費のみの場合は高額療養費制度のみが対象となります。
- Q4. 計算期間中に介護保険被保険者が亡くなりました。申請できますか?
- A. 相続人が代理で申請可能です。死亡日までの自己負担を合算し、限度額を超えた分が相続人に支給されます。
- Q5. 申請してから振込まではどのくらいかかりますか?
- A. 自治体・保険者により差がありますが、おおむね申請から3〜6か月程度です。医療保険者と介護保険者で按分計算が必要なため、月単位の還付制度より時間がかかります。
まとめ
高額医療・高額介護合算療養費は、医療と介護の両方で自己負担が発生する世帯に対して、年単位で再調整する3階建ての最上段にあたる救済制度です。月単位の還付(高額療養費・高額介護サービス費)を受けても残る年間負担を所得区分別の限度額まで抑える仕組みで、介護現場の専門職と利用者・家族の双方にとって、申請漏れを防ぐことが家計を守る上で重要です。基準日翌日から2年の時効に注意し、医療保険者と介護保険者の窓口で確実に申請しましょう。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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