
介護職の入職時に身元保証人は必要?役割・断られたときの対処・保証会社
介護職の入職で身元保証人を求められたら?役割(連絡窓口・損害賠償)、頼める人の条件、いない・断られたときの対処、身元保証会社の実態、保証期間や極度額の法律ルールまで解説します。
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この記事のポイント
介護職の入職時に身元保証人を求められることは珍しくありません。役割は「金銭賠償の担保」と「人物保証(無断欠勤・連絡不能時の窓口)」の2つで、介護現場では後者の比重が大きいのが特徴です。身元保証書の提出は法律上の義務ではなく、提出できないことだけを理由とした内定取り消しは原則認められません。頼める人がいない場合は人事への相談・友人への依頼・就職用の身元保証会社の利用という選択肢があります。
目次
介護施設や訪問介護事業所の内定が出て、いざ入職手続きの書類を受け取ると「身元保証書」が同封されていた——。このとき多くの人が抱くのが、「誰に頼めばいいの?」「親に頼みづらい」「保証人がいなかったら入職できないの?」という不安です。身寄りが少ない人、親と疎遠な人、家族に心配をかけたくない人にとっては、入職前の最初のハードルになりかねません。
身元保証人という言葉は、賃貸契約の連帯保証人や、高齢者が老人ホームに入居するときの保証人と混同されがちです。しかし、介護職として「働く側」が立てる身元保証人は、それらとは目的も法的な扱いも異なります。役割や責任の範囲を正しく理解しておけば、頼む相手にも丁寧に説明でき、いざ「立てられない」というときも落ち着いて対処できます。
この記事では、介護職の入職時に求められる身元保証人について、(1)そもそもの役割と介護業界ならではの事情、(2)頼める人の条件と頼み方、(3)頼める人がいない・断られたときの具体的な対処、(4)就職用の身元保証会社の実態、(5)保証期間や賠償の上限を定める法律のルール、までを整理します。法的なルールは厚生労働省・法務省・国民生活センターなどの公的資料で裏取りした内容をもとに解説します。
介護職の身元保証人とは|役割と連帯保証人・身元引受人との違い
身元保証人とは、入職する従業員が会社に損害を与えた場合に、その従業員と連帯して損害を賠償することを約束する第三者のことです。雇用契約とは別に、会社と身元保証人の間で結ぶ「身元保証契約」にもとづくもので、入職者本人が当事者ではない点が特徴です。
身元保証には2つの意味がある
企業が身元保証人を求める理由は、大きく2つに整理できます。
- 金銭賠償機能:従業員が横領・着服・備品の故意の損壊などで会社に損害を与えたとき、本人が賠償しきれない分を保証人が負担する役割。レジや金銭を扱う仕事で重視されてきた歴史的経緯があります。
- 人物保証機能:採用した人物が、申告どおりの経歴・人柄であることを請け合う役割。あわせて、無断欠勤が続いて本人と連絡が取れないときの「連絡窓口」としての役割も含まれます。
厚生労働省の労働局資料でも、身元保証契約は「労働者が労働契約に基づく仕事をしなかったり、売上金の着服などにより使用者が被った経済的損害を確実に支払わせる」目的の任意契約であり、「労働契約とは別個のもので、労働契約の際に必ず締結しなければならないというものではない」と整理されています。
連帯保証人・身元引受人との違い
混同しやすい言葉との違いを押さえておきましょう。
- 連帯保証人(賃貸など):特定の債務(家賃など)を主たる債務者と同じ立場で負う。身元保証人と違い、責任を限定する特別な法律はありません。
- 身元引受人:本人が病気・事故などになった際に身柄を引き受ける責任を負うもの。高齢者の施設入居などで使われ、就職時の身元保証とは趣旨が異なります。
- 身元保証人(就職時):上記のとおり「身元保証ニ関スル法律」によって責任の範囲・期間が限定され、保証人が保護されています(詳細は後述)。
つまり、就職時の身元保証人は、賃貸の連帯保証人や高齢者施設の身元引受人に比べて、保証人が負うリスクが法律で抑えられているということです。頼む相手に説明するときは、この「法律で守られている」点を伝えると安心してもらいやすくなります。
介護業界で身元保証人が求められる事情|独自分析
金銭事故より「連絡窓口」が主目的になりやすい
介護の仕事は、レジ業務のように日常的に大きな現金を扱う職種ではありません。それでも介護施設・事業所が身元保証書を求めるのは、金銭賠償よりも「人物保証=緊急時の連絡窓口」としての役割を重視しているケースが多いためです。介護は利用者の生命・身体に直接関わる仕事であり、シフトに穴が空くと現場が回らないため、無断欠勤や突然の連絡不能は施設運営に大きな影響を与えます。
このため、介護職の身元保証書では「本人と連絡が取れないときに連絡できる人を確保しておきたい」という意図が前面に出やすく、賠償リスクを心配しすぎる必要は実務上それほど大きくありません。求められたら、まず採用担当に「どのような目的で、どこまでの責任を想定しているのか」を確認するのが安心です。
当サイトの視点:すべての介護事業所が求めるわけではない
介護業界は事業所の規模差が非常に大きいのが実情です。社会福祉法人や大手の介護グループは入職時の提出書類を定型化しており、身元保証書を一律に求める傾向があります。一方で、小規模な訪問介護事業所やデイサービス、人手不足が深刻な事業所では、身元保証書を求めない、あるいは「立てられない場合は緊急連絡先のみでよい」と柔軟に対応するところも少なくありません。
厚生労働省の介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査」では、介護事業所の約6割が人材の不足感を示しています。慢性的な人手不足のなかで、身元保証書を提出できないことだけを理由に内定者を逃すことは、事業所側にとっても合理的ではありません。だからこそ、「保証人を立てられない」と早めに正直に相談すれば、緊急連絡先の届け出や保証会社の利用など、現実的な落としどころを一緒に探ってもらえる可能性が高いのです。「保証人がいない=介護職に就けない」と思い込む必要はありません。
身元保証人は誰に頼める?条件と候補の考え方
一般的な条件
身元保証人の条件は会社によって異なりますが、一般的には次のような要件が示されることが多いです。
- 人数:1名のみのこともあれば、2名(うち1名は親族)を求められることもあります。
- 経済的に独立していること:万一の賠償に備え、定職や安定収入がある人が望ましいとされます。ただし年金収入のある親でも問題ない場合が多く、要件は会社ごとに幅があります。
- 本人と生計が別であること:同一生計の家族では保証の意味が薄れるため、別生計を条件とする会社もあります。
- 成人であること:未成年は保証人になれません。
誰に頼めるかは、優先順位の高い順に次のように考えると整理しやすいでしょう。
- 父母・兄弟姉妹・配偶者などの近親者:最も一般的で、会社にも受け入れられやすい。
- おじ・おば・いとこなどの親戚:近親者に頼みづらい場合の候補。
- 友人・知人:親密度は問われないが、経済的独立などの要件を満たす人に。
頼む前に確認しておきたいこと
頼む相手を考える前に、まず身元保証書の要件欄をよく読み、不明点は人事に確認しましょう。「2名必要なのか」「親族に限るのか」「収入要件はあるのか」は会社ごとに違うため、思い込みで動くと頼み直しが発生します。要件を確認したうえで、要件を満たす候補を複数(2〜3人)挙げておくと、断られても慌てずに済みます。
身元保証人の頼み方|引き受けてもらうコツと注意点
頼むときの3つのポイント
身元保証人は「借金の連帯保証人」を連想させ、ネガティブに受け取られがちです。引き受けてもらいやすくするために、次の点を丁寧に伝えましょう。
- 役割と責任の範囲を説明する:就職時の身元保証は「身元保証ニ関スル法律」で保証人が守られており、賠償が発生するのは故意の横領など限られた場合であること、賠償額も実損の全額ではなく一部に抑えられる運用が一般的であることを伝えます。
- 期間限定であることを伝える:身元保証契約は期間の定めがなければ3年、定めても最長5年で終了し、自動で延々と続くものではないと説明します。
- 入職先と転職への思いを共有する:どんな施設で、どんな気持ちで働くのかを真摯に伝えると、応援の気持ちで引き受けてもらいやすくなります。
頼むときの実務的な注意点
- 必ず本人の了承を得て、本人に署名・押印してもらう:身元保証書の代筆は認められません。無断で名前を書くのは絶対に避けましょう。提出後、会社が保証人本人に確認の連絡をする場合もあります。
- 印鑑は本人と別のものを使う:本人と保証人が同じ印鑑だと、保証の体をなさず受理されないことがあります。
- 遠方の親族には郵送+丁寧な依頼状を:返信用封筒や記入例を同封すると親切です。
- 引き受けてもらったらお礼を伝える:入職後、無事に勤め始めた報告とお礼を一言添えると関係も良好に保てます。
関連する主な介護用語
身元保証人がいない・断られたときの対処法
まず「提出は義務ではない」ことを知っておく
大前提として、身元保証書の提出は法律上の義務ではありません。雇用契約と身元保証契約は別個のものだからです。そのうえで、頼める人がいない・断られた場合は、次の順で対処を検討しましょう。
1. 人事・採用担当に正直に相談する
最も現実的で効果的なのが、事情を隠さず人事に相談することです。「親族が遠方で頼みづらい」「身寄りが少ない」といった事情を早めに伝えれば、会社側も緊急連絡先の届け出だけでよい、保証人1名でよい、保証会社の利用を認めるなど、代替策を提示してくれることがよくあります。隠したまま提出が滞ると、かえって不信感につながりかねません。
2. 友人・知人に頼む
身元保証人は親密度や血縁を問われないため、経済的に独立した友人・知人でも要件を満たせば保証人になれます。お互いに転職活動中なら「次は自分が引き受ける」と約束し合うのも一つの方法です。
3. 就職用の身元保証会社(代行サービス)を利用する
有料で身元保証人の役割を代行する民間サービスがあります。頼れる人がいない場合の選択肢になりますが、後述のとおり審査や費用、会社側が利用を認めるかどうかという制約があります。
提出できないことだけを理由にした内定取り消し・解雇は原則違法
「保証人がいないと入職できないのでは」という不安が最も大きいところですが、身元保証書を提出しないことだけを理由に内定を取り消したり解雇したりすることは、原則として認められません。採用の自由はあっても、合理的な理由のない内定取り消しは労働契約法・労働基準法の趣旨に反すると解されているためです。
ただし例外もあります。過去の裁判例(シティズ事件・東京地裁 平成11年12月16日)では、金銭を扱う業務で身元保証書の提出が明確な採用要件とされ、本人もその必要性を十分理解していたうえで再三の督促にも応じなかったケースで、解雇が有効と判断されました。介護職で金銭管理が主業務になることは多くありませんが、「提出が採用の必須要件として明示され、本人も理解している」状況では話が変わり得ます。だからこそ、立てられないときは黙って放置せず、必ず人事に相談することが大切です。
就職用の身元保証会社(代行サービス)の実態と注意点
就職用と高齢者施設入居用は別物
「身元保証会社」と検索すると、その多くは高齢者が老人ホームに入居する際の身元保証・身元引受を代行するサービスです。これは入院・施設入居時の連帯保証や緊急時対応、死後事務などを含む包括的なもので、数十万〜数百万円規模の費用がかかることもあります。介護職として「働く側」が入職時に使うサービスとは目的も費用感もまったく異なるため、混同しないよう注意してください。
就職時に従業員が利用するのは、雇用契約に伴う身元保証を代行する「就職用の身元保証サービス」です。本記事で扱うのはこちらです。
利用するときの注意点
- 必ず審査がある:代行会社は申し込めば必ず引き受けてくれるわけではなく、独自の審査を通過する必要があります。審査に落ちることもあると理解しておきましょう。
- 費用がかかる:保証料が必要です。料金体系は会社・プランによって幅があるため、契約前に総額と更新時の費用を必ず確認します。
- 会社が利用を認めるとは限らない:入職先が「保証人は個人に限る」としている場合、代行サービスでは受理されないことがあります。利用前に必ず人事に「保証会社の利用で問題ないか」を確認してください。
- 悪質な業者・倒産リスクに注意:サービス内容や料金が不透明な業者もあります。契約内容を書面で確認し、納得できない場合は契約しないことが重要です。
成年後見制度は就職用の代替にはならない
身寄りのない高齢者の文脈では成年後見制度が代替策として挙げられますが、これは判断能力が不十分な人を支援する制度であり、健康な現役世代が就職時の身元保証の代わりに使うものではありません。就職用の身元保証で困ったときは、人事相談・友人依頼・就職用保証サービスの3つを軸に考えましょう。
身元保証の法律ルール|保証期間・極度額・解除権
身元保証人を頼む側・引き受ける側のどちらにとっても、責任が法律でどう限定されているかを知っておくことは重要です。ここでは公的資料をもとに、2つの法律のポイントを整理します(一般的な制度の解説であり、個別事案の法的助言ではありません)。
「身元保証ニ関スル法律」による期間と責任の限定
就職時の身元保証には、昭和8年制定の「身元保証ニ関スル法律」(身元保証法、全6条)が適用されます。厚生労働省・福岡労働局の資料は、その要点を次のように整理しています。
- 保証期間:期間の定めのない身元保証契約は、成立の日から3年間有効。商工業見習者(実務上は新人採用者と解されることがある)の場合は5年間。
- 期間の上限:契約期間を定める場合でも5年を超えることはできず、5年を超える定めは5年に短縮される。更新はできるが、更新後も最長5年。
- 使用者の通知義務:従業員に業務上不適任・不誠実な事跡があり保証人の責任が生じるおそれを知ったとき、または職務・勤務地の変更で保証人の責任が重くなる・監督が困難になるときは、使用者は遅滞なく保証人に通知しなければならない。
- 保証人の解除権:保証人は上記の通知を受けたとき、または自らその事実を知ったときは、将来に向かって契約を解除できる。
- 裁判所による斟酌:裁判所は、保証人の責任の有無と賠償額を定めるにあたり、使用者の監督上の過失の有無、保証人が保証するに至った事情と注意の程度、従業員の職務・身上の変化など一切の事情を考慮する。
この「裁判所が一切の事情を斟酌する」という規定があるため、実務上、保証人が負う賠償額は実損害の全額ではなく一部にとどまるケースが多いとされています。さらに、保証人に不利な特約は無効とされており(身元保証法第6条)、保証人は手厚く守られています。
2020年の民法改正で「極度額」の記載が必須に
2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法により、個人が保証人となる根保証契約には「極度額」(保証人が負う賠償の上限額)の定めが必須となりました。身元保証契約もこの個人根保証契約に該当します。
- 改正民法465条の2第2項は「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」と定めています。つまり、極度額の記載がない身元保証契約は無効です(法務省・国民生活センターの解説より)。
- 極度額は「金〇〇万円」のように確定金額で書面(または電磁的記録)に明記する必要があります。「賃金〇年分」のような不確定な定め方は、明確性を欠くとして不適切とされる場合があります。
- 職責に見合わない著しく高額な極度額は、公序良俗違反(民法90条)で無効とされる可能性があります。
したがって、入職時に渡された身元保証書に極度額(上限額)の欄があるかを確認しましょう。上限額が明記されていれば、保証人が負うリスクはその金額が天井になります。逆に上限額の記載がない古い様式の身元保証書は、そもそも法的効力を持たない可能性があります。
身元保証で失敗しないためのチェックリスト
身元保証書を受け取ったらやることチェックリスト
- 要件欄を読む:人数・続柄・収入要件・別生計かどうかを確認する。
- 不明点は人事に聞く:「2名必要か」「保証会社でも可か」「立てられない場合の代替は」を早めに確認する。
- 極度額の記載を確認する:上限額が書かれているか(保証人が負うリスクの天井)。
- 候補を複数挙げる:第1候補に断られても慌てないよう2〜3人を想定しておく。
- 本人の署名・押印をもらう:代筆は不可。印鑑は本人と別のものを使う。
- 立てられないなら早めに相談する:黙って放置せず、提出期限前に人事へ。
断られたときに気持ちを切り替えるコツ
身元保証を断られると「信用されていないのでは」と落ち込みがちですが、断る側は「将来の賠償リスクを負いたくない」という防衛的な判断をしているだけで、あなたの人格を否定しているわけではありません。役割と期間限定・上限額があることを改めて説明し直すか、別の候補・人事相談・保証サービスへと淡々と切り替えましょう。入職そのものが不可能になるケースは多くありません。
介護職の身元保証人に関するよくある質問
Q. 身元保証人がいないと介護職に入職できませんか?
いいえ。身元保証書の提出は法律上の義務ではなく、提出できないことだけを理由とした内定取り消し・解雇は原則認められません。人事に相談すれば、緊急連絡先の届け出や保証会社の利用など代替策を提示してもらえることが多いです。
Q. 親に頼みたくありません。友人でも大丈夫ですか?
多くの会社で友人・知人でも保証人になれます。親密度や血縁は問われず、経済的に独立しているなどの要件を満たすかどうかが基準です。ただし「親族1名を含む」と指定する会社もあるため、要件欄を確認してください。
Q. 身元保証人にはどんな責任がありますか?
従業員が故意・重過失で会社に損害を与えた場合に、その一部を賠償する責任です。ただし「身元保証ニ関スル法律」により責任は限定され、裁判所は会社側の監督責任なども考慮するため、実損害の全額を負うわけではないのが一般的です。賠償の上限額(極度額)も書面で定められています。
Q. 身元保証の期間はいつまで続きますか?
期間の定めがなければ契約成立から3年、定めても最長5年で終了します。自動で延々と続くことはありません。更新する場合も更新時から最長5年です。
Q. 身元保証書に上限額(極度額)が書かれていません。問題ないですか?
2020年4月以降の身元保証契約は、極度額を定めなければ無効です。上限額の記載がない場合は会社に確認しましょう。記載がなければ、その身元保証契約は法的効力を持たない可能性があります。
Q. 身元保証会社を使えば誰でも入職できますか?
必ずしもそうではありません。保証会社には審査があり、落ちることもあります。また入職先が「保証人は個人に限る」としていると利用できません。費用もかかるため、利用前に人事への確認と料金・契約内容の確認が必須です。
参考文献・出典
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まとめ|身元保証は法律で守られている。立てられなくても道は閉ざされない
介護職の入職時に求められる身元保証人は、賃貸の連帯保証人や高齢者施設の身元引受人とは異なり、「身元保証ニ関スル法律」と改正民法によって責任の期間も賠償の上限額も限定された、保証人保護の手厚い仕組みです。介護現場では金銭賠償よりも「緊急時の連絡窓口」としての意味合いが大きく、過度に重く考える必要はありません。
頼める人がいない・断られたときも、まず人事に正直に相談すれば、緊急連絡先の届け出や就職用の保証会社の利用など、現実的な代替策が見つかることがほとんどです。身元保証書を出せないことだけを理由に介護職への道が閉ざされることは、原則としてありません。要件をよく読み、上限額の記載を確認し、必要なら早めに相談する——この3つを押さえておけば安心です。
入職手続きでつまずきやすいポイントを乗り越えたら、次は「自分に合った働き方の施設・事業所をどう選ぶか」です。夜勤の有無、施設の種類、雇用形態によって働きやすさは大きく変わります。まずは無料の働き方診断で、あなたの希望や生活スタイルに合った介護の働き方を確認してみてはいかがでしょうか。身元保証の不安を解消したうえで、納得のいく一歩を踏み出しましょう。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
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