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📑目次

  1. 01はじめに:介護職こそ年末調整を「ざっくり理解」で終わらせない
  2. 02年末調整とは?|介護職員の大半が対象
  3. 03年末調整の流れと提出期限|いつ何をするか
  4. 04年末調整4つの書類の書き方|令和7年分の記入例
  5. 05源泉徴収票の見方|4つの数字で手取りと納税額がわかる
  6. 06介護職が年末調整でチェックすべき控除・手当の項目
  7. 07確定申告が必要な介護職員のケース|年末調整で終わらせられない人
  8. 08iDeCo・ふるさと納税・医療費控除との関係|節税を積み上げる順序
  9. 09よくある質問|介護職の年末調整・源泉徴収票Q&A
  10. 10参考・出典
  11. 11まとめ|年末調整は介護職の手取り最適化の第一歩
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介護職の年末調整|書類の書き方・源泉徴収票の見方・確定申告すべきケースを令和7年分最新版で解説

介護職の年末調整|書類の書き方・源泉徴収票の見方・確定申告すべきケースを令和7年分最新版で解説

介護職員向けに年末調整の流れ・書類の記入例・源泉徴収票の見方を令和7年分最新様式で解説。夜勤手当や処遇改善手当の取扱い、確定申告が必要なケース、iDeCo・ふるさと納税・医療費控除との関係まで網羅。

ポイント

結論:介護職の年末調整は「書類4枚を正しく書く」「源泉徴収票で手取りを確認」「医療費・iDeCo・ふるさと納税は確定申告で上乗せ」

介護職員の年末調整は、一般の給与所得者と基本的に同じ流れですが、夜勤手当・処遇改善手当・資格取得費など介護職特有の収入・支出があるため、書類の記入と源泉徴収票の確認ポイントを押さえておくことが大切です。本記事は国税庁の令和7年分(2025年分)最新様式に合わせて、書類の書き方と源泉徴収票の見方を整理しています。

  • 提出する書類は原則4枚:①扶養控除等(異動)申告書(令和8年分)、②基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和7年分)、③保険料控除申告書、④(該当者のみ)住宅借入金等特別控除申告書。
  • 提出期限は勤務先の指定日(通常11月中旬〜12月上旬)。給与の最終支払日までに処理するのが一般的です。
  • 源泉徴収票の読み方の核心は4つの数字:①支払金額(総支給)、②給与所得控除後の金額、③所得控除の額の合計額、④源泉徴収税額。差し引きで所得税の過不足が決まります。
  • 夜勤手当・処遇改善手当は原則すべて課税対象。通勤手当は月15万円まで非課税。介護の資格取得費は特定支出控除や教育訓練給付金の検討対象。
  • 確定申告が必要なケース:副業の所得20万円超、年収2,000万円超、医療費控除・ふるさと納税(6自治体超)・住宅ローン控除の初年度・iDeCoを自分で納付している場合など。
  • 令和7年分は税制改正で基礎控除が最大95万円に引き上げ、給与所得控除の最低保障が65万円に、特定親族特別控除が新設。年末調整の計算・様式が従来と変わっています。
📑目次▾
  1. 01はじめに:介護職こそ年末調整を「ざっくり理解」で終わらせない
  2. 02年末調整とは?|介護職員の大半が対象
  3. 03年末調整の流れと提出期限|いつ何をするか
  4. 04年末調整4つの書類の書き方|令和7年分の記入例
  5. 05源泉徴収票の見方|4つの数字で手取りと納税額がわかる
  6. 06介護職が年末調整でチェックすべき控除・手当の項目
  7. 07確定申告が必要な介護職員のケース|年末調整で終わらせられない人
  8. 08iDeCo・ふるさと納税・医療費控除との関係|節税を積み上げる順序
  9. 09よくある質問|介護職の年末調整・源泉徴収票Q&A
  10. 10参考・出典
  11. 11まとめ|年末調整は介護職の手取り最適化の第一歩

はじめに:介護職こそ年末調整を「ざっくり理解」で終わらせない

毎年11月になると、勤務先から封筒に入った何枚もの申告書が配られます。「去年と同じでいいや」と名前と印だけ書いて出している介護職員の方は少なくありません。しかし、介護の現場には 夜勤手当・処遇改善手当・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・資格取得補助・通勤手当 など、ほかの業種には少ない手当や支出が多く、年末調整の書類の書き方ひとつで手取りが数万円単位で変わることがあります。

さらに令和7年分(2025年分)の年末調整では、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、特定親族特別控除の新設など、近年まれに見る大きな改正が行われました。例年どおりの書き方では損をする可能性があります。

この記事では、介護職員が毎年11月〜12月に勤務先に提出する書類の書き方と、12月〜1月に受け取る源泉徴収票の見方に特化して、国税庁の公表資料(令和7年分年末調整のしかた/各種様式)をベースに解説します。「税金控除の制度そのものを知りたい」方は、姉妹記事「介護職の税金控除まとめ」もあわせてご覧ください。本記事は、その中でも 年末調整書類の記入方法 と 源泉徴収票の読み方 にフォーカスしています。

読み終えるころには、「扶養控除等申告書のどこに何を書けばいいか」「源泉徴収票の支払金額と給与所得控除後の金額の違い」「年末調整で還付されるか追加徴収されるかの仕組み」「自分は確定申告をすべきかどうか」がひととおり判断できるようになるはずです。

年末調整とは?|介護職員の大半が対象

年末調整とは、給与の支払者(勤務先)が、その年(1月1日〜12月31日)に従業員へ支払った給与・賞与から毎月源泉徴収してきた所得税について、年末時点の本来納めるべき所得税額との過不足を精算する手続きです。差額が出る主な理由は、(1) 毎月の源泉徴収が概算で行われていること、(2) 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除など、年末にまとめて計算する控除があること、の2つです。

年末調整の対象になる人

介護職員のうち、次の条件に当てはまる方は原則として勤務先で年末調整を受けます。

  • 12月31日時点で勤務している給与所得者(正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトを問わず)
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している人
  • その年の給与総額が2,000万円以下であること
  • 災害減免法による源泉徴収猶予を受けていないこと

年末調整の対象にならない人

次のようなケースでは年末調整ではなく、自分で確定申告を行う必要があります。

  • その年の給与総額が2,000万円を超える人(管理職や役職者で該当することがある)
  • 年の途中で退職し、その年中に再就職していない人(12月末時点で在職していないため)
  • 2か所以上から給与を受けている人で、他の会社に「扶養控除等申告書」を提出している人(ダブルワークの介護職員は要注意)
  • 日雇い労働者で継続して2か月を超えない短期雇用

介護職ならではのポイント

介護業界では、「本業:特養/副業:訪問介護の登録ヘルパー」「本業:病院/副業:夜勤専従バイト」といった複数事業所勤務が珍しくありません。このケースでは、メインの勤務先でのみ扶養控除等申告書を提出し年末調整を受け、副業分は翌年の確定申告で合算するのが原則です。副業先の収入が「給与」なのか「業務委託(雑所得・事業所得)」なのかによって取扱いが変わるため、契約書の記載を必ず確認しましょう。

令和7年分の主な改正点

令和7年度税制改正により、令和7年分の年末調整では次の変更が行われました(国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」より)。

  • 基礎控除の見直し:合計所得金額132万円以下の場合、基礎控除が従来の48万円から95万円へ引き上げ(段階的に減少)。
  • 給与所得控除の引き上げ:最低保障額が55万円から65万円に引き上げ。
  • 特定親族特別控除の創設:19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族について、最高63万円の控除が新設。
  • 扶養親族等の所得要件の緩和:扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に改正。

結果として、扶養控除等申告書や基礎控除申告書のレイアウトが一部変更されているため、前年の書類を参考にする際は注意が必要です。

年末調整の流れと提出期限|いつ何をするか

介護施設・事業所での年末調整は、おおよそ次のスケジュールで進みます。施設ごとに多少前後しますが、「11月に書いて、12月の給与で精算される」という流れは共通しています。

年末調整のスケジュール(一般的な例)

  1. 10月下旬〜11月上旬:保険会社から控除証明書が届く
    生命保険・個人年金・地震保険・iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金払込証明書が自宅に郵送されます。封筒は年末調整まで失くさないよう保管しましょう。ハガキで届く国民年金保険料控除証明書(11月上旬)、住宅ローンの年末残高証明書(10〜11月)も同様です。
  2. 11月上旬〜中旬:勤務先から書類一式が配布
    介護施設では、事務担当や人事から封筒で渡されるパターンが多数派です。令和7年分の場合、①扶養控除等(異動)申告書(翌年・令和8年分)、②基礎控除等申告書、③保険料控除申告書、④(住宅ローン2年目以降の対象者のみ)住宅借入金等特別控除申告書、が基本セットです。
  3. 11月中旬〜12月上旬:記入して提出
    期限は勤務先が独自に設定(例:11月25日必着など)。法人本部で集計する介護グループでは、施設締切が11月中旬と早めになる傾向があります。
  4. 12月の給与支給日:精算
    過払いがあれば12月または翌年1月の給与で還付、不足があれば追加徴収。金額は源泉徴収票の「源泉徴収税額」で確定します。
  5. 12月下旬〜翌年1月:源泉徴収票の交付
    勤務先は、給与を支払った全従業員に源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法第226条)。紙またはPDF・給与明細システムで配布されます。
  6. 翌年2月16日〜3月15日:確定申告(必要な人のみ)
    医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例非対応)、住宅ローン控除の初年度、副業所得20万円超などに該当する人は、この期間に確定申告を行います。

提出期限を過ぎてしまったら

勤務先の年末調整期限(例:11月末)を過ぎても、原則としてその年の最後の給与支払日までに年末調整を完了させる必要があります。勤務先の締切に間に合わなかった場合は、まず事務担当に相談しましょう。事務処理が閉じてしまった後は、自分で翌年2月16日〜3月15日の確定申告で精算する形になります。確定申告が面倒な方は、早めに提出するのが鉄則です。

介護施設あるある:書類の紛失・証明書の遅延

夜勤・早番・遅番でシフトが不規則な介護現場では、郵便物のチェックが後回しになりがちです。控除証明書をなくした場合、保険会社へ電話すれば再発行が可能です(再発行に1〜2週間かかることもあるため、気づいたらすぐ連絡を)。iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書は、国民年金基金連合会または運営管理機関(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)へ再発行依頼を出せます。

年末調整4つの書類の書き方|令和7年分の記入例

介護職員が年末調整で勤務先に提出する書類は、原則として次の4枚です。それぞれの書き方とよくある記入ミスを、令和7年分(2025年分)の様式に沿って解説します。

① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年分)

翌年の源泉徴収額を決めるための基礎書類で、令和7年の年末調整時に 「令和8年分」 として提出します(本当に必要な書類は「翌年分」であることを混同しないよう注意)。

記入項目

  • あなたの氏名・マイナンバー(個人番号)・住所・生年月日:マイナンバーは勤務先で管理済みの場合、記入不要となる施設も多い(事業所ごとに運用が異なるので指示に従う)。
  • 世帯主の氏名・あなたとの続柄:一人暮らしの介護職員は自分自身の名前・「本人」と記入。
  • A欄:源泉控除対象配偶者:配偶者の合計所得金額の見積額が95万円以下(給与収入150万円以下)で、本人の合計所得金額の見積額が900万円以下の場合に記入。
  • B欄:控除対象扶養親族(16歳以上):令和8年中に16歳以上になる子や、同居の親などを記入。令和7年改正で、扶養親族の所得要件は58万円以下(給与収入123万円以下)に緩和。
  • C欄:障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生:該当する場合にチェック。ひとり親控除は35万円、特別障害者控除は40万円(同居なら75万円)など、控除額が大きいので見落とし注意。
  • D欄:他の所得者が控除を受ける扶養親族等:共働き夫婦で子どもの扶養を夫婦どちらにつけるかを整理する欄。
  • 住民税に関する事項:16歳未満の子ども(令和8年中)は住民税の非課税限度額計算に影響するため、ここに書く。

介護職のよくあるミス

  • 昨年と同じ書類をコピーして提出 → 結婚・出産・子の就職・親の介護などで扶養状況が変わっていれば必ず更新。
  • 配偶者特別控除と混同して、所得が高い配偶者をA欄に記入してしまう。
  • 別居の親に仕送りをしているのに扶養親族として記載していない(生計を一にしていれば同居要件なし、ただし証明できる送金記録が望ましい)。

② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和7年分)

1枚で4つの控除を兼ねる書類です。令和7年改正で「特定親族特別控除申告書」が新たに追加され、名称が長くなりました。

記入項目

  • 基礎控除申告書:令和7年の給与所得の見積額を書き、基礎控除額を計算。合計所得金額が132万円以下なら95万円、132万円超336万円以下なら88万円(令和8年分以降は段階的に縮小)、2,545万円超なら0円。介護職員の大半は95万円または88万円に該当。
  • 配偶者控除等申告書:配偶者がいて、自分の合計所得金額1,000万円以下、配偶者の合計所得金額133万円以下(給与収入201万円以下)の場合に記入。
  • 特定親族特別控除申告書(令和7年新設):19歳以上23歳未満の親族(大学生の子など)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人を養っている場合、最高63万円の控除。扶養控除(38万円)より有利になるケースがある。
  • 所得金額調整控除申告書:給与収入850万円超で、本人が特別障害者・23歳未満の扶養親族あり・同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者、のいずれかに該当する場合に記入。

③ 給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金(iDeCoなど)を申告する書類です。金額は送られてきた控除証明書をそのまま転記します。

記入のポイント

  • 生命保険料控除:新制度(平成24年1月以降契約)と旧制度(平成23年12月以前契約)で計算式が違う。証明書に「新制度」「旧制度」と明記されているので、転記欄を間違えない。一般生命保険・介護医療保険・個人年金の3区分、各最高4万円(旧は5万円)、合計最高12万円。
  • 地震保険料控除:最高5万円。火災保険部分は対象外(証明書に区分あり)。
  • 社会保険料控除:給与天引き分(健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険料)は勤務先で自動計算されるため記入不要。自分で払った国民年金(家族の分を含む)、国民健康保険料、家族の国民年金保険料を自分が払った場合などはここに記入。扶養から外れた子の国民年金を親が払っているケースで書き忘れがち。
  • 小規模企業共済等掛金控除:iDeCoを給与天引き以外の方法(銀行口座からの個人払込)で納付している場合、ここに記入。掛金全額が所得控除になる。

④ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降の対象者のみ)

住宅ローンを組んでマイホームを買った介護職員のうち、住宅ローン控除の2年目以降の人が提出する書類。初年度は自分で確定申告が必要で、2年目以降は税務署から郵送される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をセットで勤務先に提出します。

よくあるミス

  • 初年度に確定申告をしていないまま、2年目の年末調整で提出しようとする(初年度は必ず自分で確定申告)。
  • 住宅ローンの借換えをした翌年、残高証明書の銀行が変わっていることに気づかず旧銀行の証明書を提出。
  • 共働きの夫婦で連帯債務の場合、お互いの負担割合に応じてそれぞれの勤務先に申告が必要。

なお、令和7年分から扶養控除等申告書は簡易的な記載方法(異動がない場合、氏名と「前年と異動なし」のチェックでOK)が可能になっていますが、介護職員は年内に配偶者の就業状況や子の進学などで変動することも多いため、中身を一度確認したうえで提出することをおすすめします。

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源泉徴収票の見方|4つの数字で手取りと納税額がわかる

12月または翌年1月に勤務先から受け取る「給与所得の源泉徴収票」は、1年間の収入・控除・納税額が1枚にまとまった最重要書類です。転職・住宅ローン・保育園申込み・確定申告・児童手当など、あらゆる場面で提示を求められるので、必ず保管してください。ここでは見落としがちなポイントを「数字の順番どおり」に追って解説します。

①支払金額:年間の総支給額(税引前)

その年に勤務先から支払われた給与・賞与・各種手当の合計額(税・社会保険料を控除する前の金額)。介護職の場合、次のものが含まれます。

  • 基本給、職務手当、資格手当、役職手当
  • 夜勤手当、早出手当、遅出手当、休日出勤手当、時間外手当
  • 処遇改善手当、特定処遇改善手当、ベースアップ等支援加算手当、居宅介護手当
  • 住宅手当、家族手当、子ども手当
  • 賞与(夏・冬・期末)

一方、通勤手当(月15万円までの範囲)・出張旅費・制服の現物支給などは非課税のため支払金額には含まれません。この「支払金額=年収」が、住宅ローン審査や保育料算定で聞かれる「税込年収」です。

②給与所得控除後の金額(調整控除後):給与所得

支払金額から「給与所得控除」を差し引いた金額。給与所得控除は会社員の必要経費のようなもので、令和7年分からは最低保障額が55万円→65万円に引き上げられました。

令和7年分 給与所得控除の速算表(主なレンジ)

  • 162.5万円以下:65万円(改正後の最低保障)
  • 162.5万円超〜180万円以下:収入×40%−10万円
  • 180万円超〜360万円以下:収入×30%+8万円
  • 360万円超〜660万円以下:収入×20%+44万円
  • 660万円超〜850万円以下:収入×10%+110万円
  • 850万円超:195万円(上限)

また、一定要件で所得金額調整控除が加味されると「調整控除後」として表記されます。介護職員の多くは360万円超〜660万円以下のゾーンに該当し、「給与所得控除後の金額」は「支払金額×0.8−44万円」程度の目安です。

③所得控除の額の合計額

基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo掛金控除などを合計した金額。年末調整で提出した書類の結果がそのまま反映されます。介護職員の場合、社会保険料控除(健康保険+厚生年金+雇用保険+40歳以上は介護保険)が最も大きく、年収400万円なら60万円前後が自動計上されます。

④源泉徴収税額:最終的な所得税額

「②給与所得控除後の金額 − ③所得控除の額の合計額」=課税所得金額に、税率(5%〜45%の7段階)を掛けて算出した金額から、住宅ローン控除などの税額控除を差し引いた、その年の確定所得税額(復興特別所得税2.1%を含む)。これと毎月の源泉徴収合計額を比較して、過不足を12月の給与で精算します。

源泉徴収票のその他の見るべき欄

  • 社会保険料等の金額:健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険の年間合計。iDeCoを給与天引きしていれば(内)書きで表示される。
  • 生命保険料の控除額/地震保険料の控除額:保険料控除申告書で申告した金額。
  • 住宅借入金等特別控除の額:住宅ローン控除で引かれた税額。
  • 源泉徴収税額がゼロの場合:「年末調整済み」の注記があるか確認。未調整のままの源泉徴収票(例:年の途中で退職)は確定申告で精算する。
  • 摘要欄:中途入社・転職の場合、前職の情報が記載されることがある。
  • マイナンバー:税務署提出用には記載、本人交付用は原則記載なし。

還付される?追加徴収される?

年末調整後、12月または翌年1月の給与明細に「年末調整還付」として金額がプラスされていれば還付、「年末調整徴収」とマイナスになっていれば追加徴収です。介護職員でよく還付になるのは、①年の途中で結婚・出産して扶養が増えた、②生命保険・iDeCoに加入した、③年の途中で残業が減って源泉徴収が多めに引かれていた、といったケース。逆に、④年の途中で扶養から外れた、⑤賞与で源泉徴収が少なかった、といった場合は追加徴収になりがちです。

介護職が年末調整でチェックすべき控除・手当の項目

介護職員の給与は、基本給+夜勤手当+処遇改善手当+各種資格手当で構成されるのが一般的です。年末調整や源泉徴収票を見るときに、介護職ならではの視点でチェックしたいポイントをまとめます。

夜勤手当・処遇改善手当の取扱い

  • 夜勤手当(1回あたり5,000〜10,000円程度)は全額課税対象で、支払金額に含まれます。月4〜5回入ると年間24〜60万円の上乗せとなり、年収レンジが1段階上がることも。
  • 処遇改善手当・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算:いずれも給与として支給されるため課税対象。施設によって「基本給に上乗せ」「別枠の手当」「賞与に加算」など支給方法が異なるが、源泉徴収票上は区別なく「支払金額」に合算される。
  • 休日出勤手当・時間外手当:労働基準法どおりの割増賃金。当然課税対象。
  • 一時金・慰労金:新型コロナ対応などで過去に支給された慰労金は非課税のものもあったが、現在の処遇改善関連の一時金は原則課税。勤務先の通知を確認する。

通勤手当の非課税枠

  • 電車・バスなど公共交通機関:合理的な経路の定期代相当で、月15万円まで非課税。
  • マイカー・自転車通勤:片道の通勤距離に応じて月額2,000〜31,600円まで非課税(距離区分あり)。
  • 非課税限度を超えて支給された部分は給与として課税されるため、源泉徴収票の支払金額に含まれる。高額な通勤手当が支給されている介護施設勤務者は、超過分がないか給与明細で確認。

資格取得費と特定支出控除・教育訓練給付金

  • 介護福祉士・実務者研修・介護支援専門員(ケアマネ)・認定介護福祉士などの 資格取得費用 は、勤務先が全額補助していれば基本的に非課税(ただし福利厚生規程に基づく合理的な金額)。
  • 自費で支払った資格取得費は 特定支出控除 の「資格取得費」として、給与所得控除額の1/2を超える部分を所得から差し引ける(要・勤務先の証明書)。ハードルは高いが、実務者研修(10〜20万円)・介護福祉士国家試験の受験料・ケアマネ受験対策講座などを1年でまとめて支払った人は検討価値あり。
  • 一方、教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践) は、ハローワーク経由で支給される給付金で非課税。年末調整には関係ないが、資格取得費の実質負担を大きく減らせる。

社会保険料控除(介護保険料を含む)

  • 40歳以上の介護職員は第2号被保険者として介護保険料を給与から天引きされており、社会保険料控除として自動計算される。
  • 別居の親の介護保険料を自分の口座から払っている場合、その金額は自分の社会保険料控除に加算できる(保険料控除申告書に記入)。
  • 離職期間中に自分で払った国民年金保険料・国民健康保険料も控除対象。転職初年度の介護職員は要チェック。

ひとり親控除・寡婦控除

  • シングルで子を扶養している介護職員は ひとり親控除(35万円) の対象になる可能性が高い。婚姻歴の有無や事実婚状態の有無で判定される。
  • 離婚・死別後、扶養親族がいない女性は 寡婦控除(27万円) の対象。
  • いずれも扶養控除等申告書のC欄にチェックが必要。毎年「自動で控除されている」と思い込まず記入漏れがないか確認。

iDeCo・企業型DC掛金

  • iDeCoの掛金は全額が 小規模企業共済等掛金控除 として所得から差し引かれる。介護職員は月額上限2.3万円(勤務先に企業型DCがない会社員の場合、2024年12月から月額2万円に縮小、ただし経過措置あり)のケースが多い。
  • 給与天引きで払っている場合は勤務先で自動処理、銀行口座などから個人払込している場合は「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保険料控除申告書に添付。

確定申告が必要な介護職員のケース|年末調整で終わらせられない人

年末調整を勤務先で受けていても、次のいずれかに該当する介護職員は、翌年2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から可能)に確定申告が必要、または確定申告をした方がお得になります。

義務として確定申告が必要な人

  • 副業の所得が年間20万円を超える人:訪問介護の登録ヘルパー掛け持ち、夜勤専従派遣、ネット副業(ブログ・YouTube・フリマ転売など)の収入が該当。20万円は「収入」ではなく「所得(収入−経費)」である点に注意。
  • 給与収入が年2,000万円を超える人:施設長・エリアマネージャー・法人役員など。年末調整の対象外となり、必ず確定申告。
  • 2か所以上から給与を受けている人(主たる勤務先以外の給与収入が20万円超の場合):副業先の「扶養控除等申告書」を提出していない給与は甲欄ではなく乙欄で源泉徴収されているため、高めに引かれていることが多い。確定申告で精算すると還付になるケースが多数。
  • 年の途中で退職し、その年中に再就職していない人:年末調整が受けられていないため、自分で確定申告。退職所得を別途申告する場合もあり。
  • 公的年金+給与を受け取っている再雇用・再就職の介護職員:公的年金収入が400万円超、または他の所得が20万円超の場合。

確定申告した方が得になる(任意の)ケース

  • 医療費控除:家族分も含めて1年間の医療費自己負担額が10万円(または総所得の5%のいずれか少ない方)を超える人。介護職員本人が腰痛で整形外科通院、親の介護で通院付添い、子の歯科矯正(医師が必要と認めた場合)などで該当しやすい。通院のための公共交通機関の交通費も対象。
  • セルフメディケーション税制:ドラッグストアで対象医薬品を年間12,000円超購入し、健康診断や予防接種を受けている人。医療費控除との選択制。
  • ふるさと納税のワンストップ特例が使えない人:寄付先自治体が6以上、医療費控除や他の理由で確定申告する人は、ワンストップ特例が無効化されるため、すべての寄付を確定申告で計上し直す必要あり。
  • 住宅ローン控除の初年度:2年目以降は年末調整で処理できるが、初年度は必ず確定申告(登記事項証明書・売買契約書・借入金残高証明書などを添付)。
  • iDeCoを個人払込で年末調整に間に合わなかった人:掛金払込証明書を添えて確定申告すればOK。
  • 災害・盗難で被害を受けた人:雑損控除。
  • 退職金をもらったが「退職所得の受給に関する申告書」を提出し忘れた人:源泉徴収が20.42%で行われているため、確定申告で精算すると戻ってくる。

確定申告を簡単にすませる方法

  • e-Taxでスマホ申告:マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅で完結。国税庁「確定申告書等作成コーナー」で源泉徴収票の数字を画面の指示に従って入力するだけ。
  • マイナポータル連携:生命保険料・医療費・ふるさと納税・iDeCoの情報がマイナポータル経由で自動取得可能。データ入力の手間が大幅に減る。
  • スマホのカメラで源泉徴収票を撮影:確定申告書等作成コーナーでは、源泉徴収票のQRコードを読み取って自動入力する機能も用意されている。

やりがちなミスと注意点

  • 確定申告すると「会社にバレる」と心配する副業中の介護職員は、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にマークする。
  • 医療費控除は「支払った年」で計上。年をまたいで支払ったときは、実際に支払った日を基準に。
  • 源泉徴収票を紛失したら勤務先に再発行を依頼する(退職後でも再発行義務あり)。

iDeCo・ふるさと納税・医療費控除との関係|節税を積み上げる順序

年末調整と確定申告は別の手続きですが、所得控除と税額控除のレイヤーは連続しています。介護職員が使いやすい3つの制度「iDeCo」「ふるさと納税」「医療費控除」の関係を整理します。

計算のレイヤー構造

  1. 支払金額(年収)
  2. −給与所得控除(最低65万円〜上限195万円)
  3. =給与所得(=源泉徴収票②)
  4. −所得控除合計(社会保険料・生命保険・地震保険・iDeCo・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・ひとり親控除 など)
  5. =課税所得
  6. ×税率(5〜45%の超過累進)−税額控除(住宅ローン控除・ふるさと納税の所得税分)
  7. =年間の所得税額(源泉徴収票④)

iDeCo(個人型確定拠出年金)

  • 効くレイヤー:所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として全額が差し引かれる。
  • 年間節税額の目安:課税所得400万円レンジ(税率20%+住民税10%)の介護職員が月1万円を拠出すると、所得税+住民税で年間36,000円の節税。月2万円なら年間72,000円。
  • 年末調整と確定申告の関係:給与天引きなら勤務先で完結、個人払込なら「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保険料控除申告書に添付。間に合わなかった場合は確定申告で取り戻す。
  • 注意点:60歳まで原則引き出せない。運用益非課税・受取時も退職所得控除/公的年金等控除が使えるが、掛金拠出中は流動性が下がる。

ふるさと納税

  • 効くレイヤー:所得控除(寄付金控除)+住民税の税額控除。自己負担2,000円で特産品を受け取れる仕組み。
  • 年収400万円・独身・扶養なしの介護職員の目安上限:約42,000円(自己負担2,000円を除いた40,000円が翌年の住民税から減額)。
  • ワンストップ特例:確定申告不要な給与所得者で、寄付先5自治体以内なら、各自治体に申請書を送るだけで住民税が自動控除される。医療費控除・住宅ローン控除の初年度など、確定申告をする場合はワンストップ特例が無効になるため、すべての寄付を確定申告で申告し直す。
  • iDeCoとの関係:iDeCo拠出で課税所得が下がると、ふるさと納税の上限も下がる。併用は可能だが、iDeCoを増やすとふるさと納税の枠はわずかに縮小する点を頭に入れておく。

医療費控除

  • 効くレイヤー:所得控除。家族分を合算して、年間10万円(または総所得の5%のいずれか低い方)を超えた部分が対象、最高200万円。
  • 対象になる費用:病院の診察代・薬代・通院交通費(電車・バス、タクシーは原則対象外)・入院時の部屋代・出産費用(出産育児一時金等の補填を除いた自己負担)・歯科矯正(医師が必要と認めた場合)・介護保険サービスの自己負担分(指定介護老人福祉施設・訪問看護・訪問リハビリ等の医療費控除対象サービス)。
  • 介護職員ならではの視点:自分の腰痛治療、親の介護サービス利用料、子の歯列矯正、不妊治療などで合算すると10万円を超えやすい。領収書は原則5年間保管。
  • 申告方法:確定申告のみ(年末調整不可)。「医療費控除の明細書」に集計して添付、マイナポータル経由で医療費通知を自動取得することもできる。

順序で考える「節税の優先度」

  1. ①まずiDeCo:60歳までの流動性を許容できるなら、節税効果と老後資金形成の両取りができる。
  2. ②次にふるさと納税:自己負担2,000円で特産品が届くので実質的にプラス。毎年12月31日までに寄付完了を。
  3. ③最後に医療費控除:家族全員の医療費を1月から領収書ファイルに貯めておく。10万円を超えそうなら確定申告へ。

医療費控除や住宅ローン控除初年度の確定申告とふるさと納税を一緒に申告する年は、ワンストップ特例が無効になるので、すべての寄付を申告書に転記することを忘れないようにしましょう。

よくある質問|介護職の年末調整・源泉徴収票Q&A

よくある質問|介護職の年末調整・源泉徴収票Q&A

Q1. 年の途中で介護施設を転職しました。年末調整はどこでする?

A. 原則として 12月31日時点で在籍している勤務先(現職) が年末調整を行います。前職から交付された源泉徴収票を現職の事務担当に提出し、給与の合算で年末調整してもらう流れです。前職の源泉徴収票が届いていない場合は、前職の人事・総務に依頼して取り寄せましょう。転職から間もなく前職の源泉徴収票が間に合わないときは、翌年の確定申告で精算することも可能です。

Q2. 夜勤手当や処遇改善手当は税金が高い?非課税にできる?

A. 夜勤手当・処遇改善手当・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算は、いずれも 給与として課税対象です。非課税にすることはできません。ただし、手当が増えることで課税所得も増えるため、iDeCoやふるさと納税、保険料控除を使って所得控除を積み上げれば、実質的な税負担を抑えることは可能です。通勤手当は月15万円まで非課税なので、遠方通勤の介護職員はここで節税メリットを受けられます。

Q3. 介護福祉士・ケアマネの資格取得費は年末調整で控除できますか?

A. 年末調整で直接控除できる項目はありませんが、特定支出控除として確定申告で申請できる場合があります。特定支出控除は「給与所得控除額の1/2を超える特定支出」が対象で、介護福祉士・実務者研修・ケアマネ受験対策講座・学会参加費などが含まれます。ただし勤務先の証明書が必要で、ハードルは高め。教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践)を使う方が手軽で、受講料の20〜70%がハローワーク経由で給付されます(給付金は非課税)。

Q4. ダブルワークしている介護職員です。確定申告は必要?

A. 副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。ここでいう所得は「収入−経費」。訪問介護の登録ヘルパーや夜勤バイトは給与所得なので、基本的に経費を差し引かず、給与収入がそのまま所得になります(給与所得控除は主たる給与と合算で計算)。副業先が「給与」ではなく「業務委託」扱い(雑所得や事業所得)になる場合は、必要経費を差し引いた額が20万円を超えるかで判定します。なお、住民税は20万円以下でも申告が必要なので、市区町村での住民税申告も忘れずに。

Q5. 源泉徴収票をなくしました。再発行できる?

A. 勤務先に依頼すれば再発行可能です。所得税法上、勤務先には交付義務があるため、退職後であっても求めに応じて再発行されます。電話・メール・郵送で依頼しましょう。前職が倒産などで連絡がつかない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで対応してもらえます。

Q6. 年末調整で還付された金額が少ない気がします。どこを確認すべき?

A. 次のチェックポイントを確認してみましょう。① 生命保険料控除申告書の記入漏れ(新・旧制度の区分間違い)、② iDeCo・国民年金の個人払込分を未申告、③ 扶養親族の所得見積額が誤っている(令和7年改正で58万円以下に緩和されたため、子や配偶者のパート収入で該当しやすい)、④ ひとり親控除・寡婦控除のチェック漏れ、⑤ 別居の親への仕送りで扶養親族にできるのに記入していない。修正は、年末調整後であれば翌年1月末までは勤務先で再調整できる場合があり、それ以降は自分で確定申告を行います。

Q7. 令和7年分から基礎控除が95万円になったと聞きました。手取りはどう変わる?

A. 合計所得金額132万円以下の介護職員(給与収入200万円弱まで)は、基礎控除が48万円→95万円へ大幅増。所得税率5%のレンジなら、年間で約23,500円の減税効果。パート勤務の介護職員や扶養内で働く配偶者の手取りに直接効いてきます。一方、介護福祉士・ケアマネのように合計所得金額が336万円超〜489万円以下のレンジでは、基礎控除は従来の48万円→68万円へ微増にとどまります。収入レンジによって恩恵の大きさが違う点に注意してください。

Q8. 育休中の年末調整はどうなりますか?

A. 育児休業給付金は 非課税 のため、給与収入がゼロまたはごく少ない状態になります。この場合でも、12月31日時点で在籍していれば年末調整の対象になり、配偶者の扶養に一時的に入ると配偶者控除(38万円)または配偶者特別控除の対象となる可能性があります。夫婦どちらの年末調整で申告するかで世帯全体の手取りが変わるので、配偶者と相談のうえ、収入の多い側で申告するのが基本です。

まとめ|年末調整は介護職の手取り最適化の第一歩

介護職の年末調整は、「毎年なんとなく名前だけ書いて出す」ものではなく、1年で数万円単位の手取り差を生む重要な手続きです。本記事のポイントを振り返ります。

  • 11月に配布される書類は基本4枚。扶養控除等申告書(令和8年分)・基礎控除申告書・保険料控除申告書・(該当者のみ)住宅ローン控除申告書を、控除証明書を手元に置いて記入する。
  • 12月〜1月に受け取る源泉徴収票は、①支払金額 ②給与所得控除後の金額 ③所得控除の額の合計額 ④源泉徴収税額の4つを押さえれば読める。転職・住宅ローン・保育園申込みに必須なので必ず保管。
  • 夜勤手当・処遇改善手当・特定処遇改善加算はすべて課税対象。資格取得費は特定支出控除や教育訓練給付金で負担軽減が可能。
  • 確定申告が必要なケース(副業20万円超、年収2,000万円超、医療費控除、住宅ローン控除初年度、ふるさと納税6自治体超 など)に心当たりがあれば、翌年2月16日〜3月15日のe-Tax申告で精算。
  • 節税の優先順位は ①iDeCo → ②ふるさと納税 → ③医療費控除。令和7年分は基礎控除・給与所得控除の引き上げで、収入レンジ次第では数万円の減税効果がある。

年末調整で分かった「今年の年収」と「源泉徴収税額」は、次のキャリアを考える上での重要な数字です。「思ったより手取りが増えていない」「夜勤が多いわりに課税所得が高止まりしている」「資格を取ってもそれほど年収が上がっていない」——こうした違和感が出てきたら、働き方そのものを見直すタイミングかもしれません。

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夜勤あり/なし、施設種別、給与、通勤時間、資格、希望ライフスタイルから、あなたに合う働き方タイプを診断します。年収目安や向いている施設タイプもわかり、年末調整で見えた「今の年収」から次の一歩を考える材料にできます。

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また、年末調整の書類記入や源泉徴収票の見方と並んで、介護職の税金面全体を整理したい方は、「介護職が使える税金控除まとめ|教育訓練給付・特定支出控除・医療費控除で手取りを増やす」も参考にしてください。本記事が 「書類の書き方・源泉徴収票の見方」、もう一方が 「税金控除の制度と仕組み全体像」 と役割を分けています。2本あわせて読むと、年末調整から確定申告、節税策の実行まで一貫して理解できます。

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公開日: 2026年4月20日最終更新: 2026年4月20日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

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