
災害派遣福祉チーム(DWAT)、国登録制度を導入へ|社会福祉法改正案
政府は2026年4月、災害派遣福祉チーム(DWAT)の国登録制度を含む社会福祉法等改正案を閣議決定。介護福祉士・社会福祉士らの災害派遣と労災・賃金保証、全都道府県1.1万人の体制、能登半島地震の教訓、今後の展望までを解説します。
結論サマリー
政府は2026年4月3日、災害派遣福祉チーム(DWAT:Disaster Welfare Assistance Team)の「国によるチーム員登録制度」新設を柱とする社会福祉法等一括改正案を閣議決定しました。これまで都道府県ごとに管理していた介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・保育士らのチーム員名簿を国が一元管理する方向で、広域派遣の迅速化と研修体系の標準化を進めます。2024年1月の能登半島地震では全47都道府県から延べ1,573人が派遣されましたが、初動の遅れや在宅避難者支援の制度的空白が課題となり、今回の法改正につながりました。現場の介護職員にとっては、派遣時の労災補償・賃金保証・派遣元施設の努力義務が明文化される見込みで、安心して被災地支援に参加できる環境整備が進みます。
- 国が登録名簿を一元管理し、都道府県の災害福祉支援ネットワークも引き続き関与
- 2025年7月施行の災害救助法改正で「福祉サービスの提供」が救助種別に追加済み
- 登録者は全国で約1.1万人(2025年3月末時点)、全47都道府県で組成完了
- 派遣元施設(法人・事業所)に対し、派遣要請への対応を努力義務化
- チーム員に要配慮者の個人情報取扱いに関する秘密保持義務を課す方針
目次
改正案の全体像:DWAT国登録制度とは何か
2026年4月3日、政府は社会福祉法等の一括改正案を閣議決定しました。中核となるのが災害派遣福祉チーム(DWAT:Disaster Welfare Assistance Team)のチーム員登録制度の国への一元化です。これまでDWATは各都道府県が独自に組成・登録管理していましたが、改正後は国が登録名簿を保持し、広域派遣の調整や研修実施を主導する枠組みへ転換します。
登録制度の見直しポイント
厚生労働省の社会保障審議会福祉部会が2025年10月にまとめた方向性では、以下の柱が示されています。
- 登録制度の法定化:災害時に福祉的支援に従事する者の登録制度を社会福祉法等で明文化
- 国による名簿管理:広域派遣の迅速性確保のため、国(厚生労働省)が登録名簿を一元管理
- 研修・訓練の国主導:災害福祉支援ネットワーク中央センター(全国社会福祉協議会委託)を軸に全国研修を統一
- 派遣元施設の努力義務:所属する社会福祉法人・事業所に対し、都道府県知事からの派遣要請への対応を努力義務化
- 秘密保持義務:避難所等で取得する要配慮者の個人情報について、チーム員に守秘義務を課す
対象となる専門職
DWATの構成員は、災害時要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦等)への福祉的支援に必要なスキルを持つ専門職で編成されます。具体的には以下の資格保持者です。
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 保育士
- 理学療法士・作業療法士
- 看護師・准看護師
- 管理栄養士
チームは通常4〜6人で編成され、1チームあたり5日間を目安に被災地へ派遣されるのが現行ガイドラインの基本型です。新制度では、自治体や福祉施設を退職した元職員も登録対象として明記される見込みで、現役職員の負担分散が図られます。
都道府県ネットワークとの役割分担
国への一元化と言っても、地域の実情に応じた運用は不可欠です。厚労省の審議会資料によれば、登録名簿の管理と研修は国が担う一方、平時のチーム組成・派遣判断・現場運用は引き続き都道府県災害福祉支援ネットワークが中核となります。47都道府県すべてでネットワーク事務局が設置されており、その4分の3は都道府県社会福祉協議会が担っている現状を踏まえた二層構造です。
DWAT制度の歴史と2024年能登半島地震までの歩み
DWATは突然生まれた制度ではなく、2011年の東日本大震災で浮き彫りになった「避難生活中の要配慮者の福祉ニーズに応える仕組みの欠如」を出発点に、15年にわたる試行錯誤を経て形づくられてきました。
始まりは2011年:岩手県・京都府の独自取組
東日本大震災では、避難所で長期生活を余儀なくされた高齢者や障害者に生活機能の低下、要介護度の重度化、いわゆる「生活不活発病」が広がりました。被災地に入った福祉専門職の有志活動を制度化する動きとして、岩手県と京都府が全国に先駆けて災害派遣福祉チームの仕組みを整備しました。これが日本のDWATの原型です。
2012年〜:国の補助事業化
厚生労働省は2012年度から、災害福祉支援の体制整備に取り組む都道府県への補助を開始しました。これにより岩手・京都モデルが全国に広がる下地が整います。実際にチームが活動した最初の大規模災害は2016年4月の熊本地震で、岩手県・京都府・熊本県のチームが被災地支援に入りました。
2018年5月:ガイドライン通知で全国展開
厚労省社会・援護局長通知として「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」が発出され、各都道府県でのネットワーク構築とDWAT組成が政策的に位置付けられました。これ以降、2018年7月豪雨(西日本豪雨)、2019年台風19号、2020年7月豪雨、2021年7月豪雨(熱海土石流)、2023年梅雨前線大雨(大分)などでDWATが派遣され、活動実績を積み重ねてきました。
2021年:防災基本計画への明記
2021年5月、国の防災基本計画において国(厚生労働省)および都道府県がDWAT等の整備に努める旨が規定され、防災政策の正式な構成要素となりました。この後押しを受け、2023年度末までに全47都道府県でDWATの組成が完了しています。
2024年1月:能登半島地震で初の全国規模派遣
令和6年能登半島地震では、DWAT史上初めて全47都道府県から被災地への派遣が実現しました。発災翌日の1月2日に石川県が県内チーム員へ派遣可否を調査、1月5日に全都道府県へ派遣要請を発出、1月6日に災害福祉支援ネットワーク中央センター(全国社会福祉協議会)が石川県庁入りし、1月8日から群馬・石川・静岡・京都の初動チームが活動を開始しました。
2024年1月から6月までの半年間で延べ1,573人のDWAT員が石川県内で活動し、その半数以上が「1.5次避難所」(いしかわ総合スポーツセンター等)を拠点に支援を提供しました。さらに福祉施設への応援派遣で延べ2,915人、種別協による派遣で延べ1,440人、入浴支援で延べ259人が動員され、総計で延べ6,187人が介護・福祉の応援に入りました。
能登で浮き彫りになった4つの課題
中央防災会議防災対策実行会議の「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ」報告書(2024年11月)は、DWATの課題を以下のように整理しました。
- 初動対応の遅れ:他県への広域派遣実績が少なく、初動から自力で動けるチームが限られていた
- 活動範囲の狭さ:制度上の活動場所が避難所に限定され、在宅避難者や車中泊避難者への支援が想定外だった
- 理解不足:避難所現場でDWATの役割が十分共有されず、調整に時間がかかるケースがあった
- 受け入れ側の人員・施設不足:要配慮者が1.5次避難所にとどまらざるを得ない状況が長期化した
これらの教訓が、2025年の災害救助法改正(「福祉サービスの提供」を救助種別に追加)、そして2026年の社会福祉法改正(DWAT国登録制度)へと段階的に反映されていきます。
介護職員にとっての変化:労災・賃金保証と派遣元施設の義務
今回の改正案で、現場の介護職員が最も気になるのは「自分が登録した場合、実際に派遣されたら給料はどうなるのか」「労災は下りるのか」「施設が嫌な顔をしないか」という具体的な労務上の不安でしょう。改正案はこれらの論点を正面から扱っています。
派遣時の身分と賃金の扱い
DWATは医療分野のDMAT(災害派遣医療チーム)と異なり、参加者は所属法人・事業所に雇用されたまま、業務命令として被災地へ派遣される形が原則です。つまり派遣期間中も所属施設からの賃金支払いが継続するのが基本形となります。厚生労働省の審議会資料では、改正後の制度設計で以下が整理される方向です。
- 派遣元施設に対し、都道府県知事からの派遣要請があった場合は対応できるようにする努力義務を課す
- 活動に伴う旅費・宿泊費・人件費について、派遣元施設が負担する場合の費用補填の枠組みを整理
- 2025年度予算で災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業に2.9億円(前年2.0億円から増額)、1県あたり上限を年600万円に拡充
労災補償の適用
被災地での活動中にケガや体調不良が発生した場合、所属法人・事業所の業務命令に基づく派遣であれば、原則として労災保険の対象となります。新制度では、これを制度面からも明確化する方向で検討が進んでいます。避難所や在宅避難者宅を巡回する活動の性格上、移動中の事故や感染症罹患のリスクもあるため、登録時点で労災適用の仕組みを理解しておくことが重要です。
2025年7月施行:災害救助法改正で活動範囲が拡大
国登録制度導入の前段として、2025年5月28日に成立し同年7月1日施行となった災害対策基本法等の改正(令和7年法律第51号)が、すでにDWATの活動基盤を強化しています。主なポイントは以下の通りです。
- 災害救助法第4条の救助種別に「福祉サービスの提供」を新設
- 災害対策基本法に、避難所以外の場所に滞在する被災者へ必要な福祉サービスを提供する努力規定を追加
- 内閣府告示(令和7年6月24日第101号)で、福祉サービス提供の具体範囲として「要配慮者に関する情報把握」「相談対応」「避難生活上の支援」「避難所への誘導」「福祉避難所の設置」を明記
これにより、従来は避難所内での活動しか災害救助費の対象にならなかったDWATの活動が、在宅避難者・車中泊避難者・社会福祉施設入所者への支援まで広がり、活動実態に見合った費用弁償の仕組みが整いました。
72時間以内の初動派遣がルール化
厚労省は2025年6月24日に「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」を改正し、都道府県は発災後72時間以内にDWAT初動チームの派遣調整を行うことを新たに明記しました。能登半島地震で初動に遅れが生じた反省を踏まえた措置です。介護職員にとっては「いつ声がかかるか分からないが、かかった時は72時間で動き始める」という新たな前提で登録に臨むことになります。
登録するとどんな研修・訓練が受けられるか
DWAT員になるには都道府県の養成研修を修了する必要があります。静岡県の例では、2017年から毎年度2回程度の養成研修を開催し、2024年9月時点で累計355名(社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、理学・作業療法士、管理栄養士、看護師、保育士等)が登録されています。新制度では国主導の全国統一研修が整備される方向で、被災経験県のノウハウが標準化される見通しです。
現状の組成状況と今後の展望:1.1万人体制から次の段階へ
改正案の実効性を考える上で、現時点の組成状況と課題を押さえておく必要があります。
登録人員は全国で約1.1万人
厚生労働省の審議会資料(2025年10月)によれば、DWATの登録者数は2025年3月31日時点で約1.1万人に達しています。2024年3月末時点では約10,184人でしたので、1年間で1,000人前後のペースで増加している計算です。
都道府県別の登録数(2024年3月末時点)には大きな差があり、熊本県715人・長崎県629人・北海道412人・大阪府406人・千葉県400人など大規模な県がある一方、宮城県56人・山口県25人・山形県61人など100人未満の県も少なくありません。国による一元管理が実現すれば、登録者の少ない県への広域派遣配分がより合理化される見通しです。
在宅・車中泊支援への拡張と必要人員の増加
2025年7月施行の法改正でDWATの活動範囲が在宅・車中泊・社会福祉施設まで拡大したことに伴い、必要なチーム員数も従来想定を上回る見込みです。全国社会福祉協議会の2025年7月時点の課題整理文書でも、以下の対応が必要とされています。
- 在宅等における支援ニーズの把握や他支援活動との連携体制の整備
- 活動範囲の拡大に伴うチーム員の増強
- 派遣調整やマネジメントにかかる体制整備
「災害福祉支援センター」構想
全社協は、平時・災害時を通じた災害福祉支援の拠点として都道府県単位および全国レベルの「災害福祉支援センター」整備を提案しています。現時点では財源が明確化されていませんが、与党議員による国会質疑で課題認識が広がっており、今後の予算措置が焦点となります。中央センター事業(全社協委託)には2025年度に1,800万円が計上されています。
介護現場への影響:チャンスとしての登録
介護職員にとって、DWAT登録は以下のようなキャリア面のメリットもあります。
- 多職種連携スキルの習得:保健師・DMAT・JRAT(災害リハビリテーション)・DPAT(精神医療)など他領域の専門職と協働する実践経験
- アセスメント力の強化:短時間で要配慮者の状態を評価し支援優先度を判断する力は、平時の介護現場でも直接活きる
- 組織間ネットワークの拡大:他法人・他県の福祉専門職と顔の見える関係を築ける
- 危機管理意識の向上:所属施設のBCP(事業継続計画)策定に還元できる
施設運営側の判断ポイント
派遣元施設の努力義務化を前に、経営者・管理者が準備すべきは以下です。
- DWAT登録者が派遣された際の代替人員確保計画の策定
- 派遣期間中の給与・手当の支給ルールの就業規則への明記
- 派遣中の労災・傷害保険の確認と必要に応じた上乗せ補償の検討
- 平時からの登録者の複数人化(1人に負担が集中しない体制)
次の大規模災害までの時間との戦い
南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震など、今後30年以内の発生確率が高いとされる災害はいずれも能登半島地震を超える規模が想定されています。改正案の国会審議と施行、そして研修体系の整備が間に合うかは、現場職員の早期登録と派遣元施設の協力にかかっています。登録から初動派遣までの72時間という新ルールを実効化するには、少なくとも各県で数百人規模の訓練済みチーム員の確保が不可欠です。
キャリア相談:災害対応に関心のある方へ
DWATへの参加は所属法人の方針に大きく左右されます。現在の職場でDWAT登録・災害対応に前向きな方針が取られていない場合、災害福祉に力を入れている社会福祉法人への転職を検討することも選択肢です。「働き方診断」で、あなたの価値観に合う介護の働き方を確認してみませんか。
まとめ
2026年4月3日に閣議決定された社会福祉法等改正案は、災害派遣福祉チーム(DWAT)の国登録制度という制度的な完成段階に一歩踏み込むものです。2011年の東日本大震災を契機に岩手県・京都府で始まった草の根の取組が、2018年のガイドライン、2021年の防災基本計画、2024年の能登半島地震での全国規模派遣、2025年の災害救助法改正を経て、ついに国レベルの登録制度として結実します。
介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・保育士ら介護現場のプロフェッショナルにとって、DWAT登録は社会貢献と専門性向上の両立が可能な制度です。派遣元施設の努力義務化、国主導の研修標準化、労災・費用負担の明確化が進めば、「関心はあるが踏み出せなかった」層にとっても参加のハードルは下がります。
登録者は現在約1.1万人ですが、在宅避難者・車中泊避難者までカバーする新しい活動範囲に見合う体制とするには、さらなる人員増強が不可欠です。次の大規模災害までに体制を整えられるかは、現場職員一人ひとりの関心と、法人・事業所の後押しにかかっています。
災害対応やDWAT参加に積極的な介護現場で働きたい方、自分の価値観に合う職場を探したい方は、ぜひ働き方診断で現在地を整理してみてください。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
続けて読む

2026/3/27
介護事業者の倒産が2年連続過去最多176件|賃上げの裏で進む淘汰と「潰れない施設」の見分け方
2025年の介護事業者倒産は176件で2年連続過去最多を更新。訪問介護91件が突出し、倒産の約8割が資本金500万円未満の小規模事業者に集中しています。人手不足・物価高・報酬改定の三重苦による倒産の原因分析と、転職者が経営安定施設を見分けるための独自チェックリスト7項目を詳しく解説します。

2026/3/27
介護ヒューマノイド「Ena」80法人連携で実証開始|人型ロボットは25万人の穴を埋められるか?
介護助手ヒューマノイドロボット「Ena」が2026年夏に全国80法人以上の連携で実証テスト開始。洗濯物たたみ・下膳・夜間巡視など周辺業務を自動化し、介護職員が利用者ケアに集中できる環境を目指します。ロボットで変わる現場の働き方、介護職のキャリアへの影響、DX時代の転職先選びのポイントを独自視点で解説。

2026/3/27
外国人介護福祉士の受験者が過去最多1.6万人|5人に1人が外国人の時代に何が変わる?
第38回介護福祉士国家試験で外国人受験者が過去最多の16,580人、全体の21.1%に到達。特定技能1号が初の1万人超え。在留資格別の合格率データ、外国人急増の3つの構造的要因、日本人介護職に求められる「教える力」や多文化共生スキル、転職先選びで確認すべき外国人材受け入れ体制を解説します。

2026/3/24
2026年6月 介護報酬臨時改定まとめ|介護職の給料はいくら上がる?【最新版】
2026年6月施行の介護報酬臨時改定を徹底解説。改定率+2.03%で介護従事者全体に月1万円、生産性向上事業所にはさらに月7,000円の上乗せで最大月1.9万円の賃上げが実現します。全15サービスの加算率一覧表、施設タイプ別の年収シミュレーション、転職先選びの5つのチェックポイントまで網羅した最新版です。

2026/3/20
2026年6月 介護報酬臨時改定まとめ|介護職の給料はいくら上がる?
2026年6月施行の介護報酬臨時改定を介護職員向けに解説。改定率2.03%で月最大1.9万円の賃上げ、ケアマネ・訪問看護への処遇改善拡大、新加算区分の詳細。資格別・施設別の給料シミュレーションも。