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📑目次

  1. 01令和8年度予算成立の概要と介護関連予算のポイント
  2. 026月1日施行の臨時介護報酬改定、処遇改善加算の中身を再確認
  3. 038月から基準費用額(食費)が100円引き上げ|利用者負担の変更点
  4. 04高市首相発言のポイント|「経済・物価の動向を適切に反映」の真意
  5. 05介護職員・事業所への影響|6月以降に起きる変化と準備すべきこと
  6. 06参考・一次ソース
  7. 07まとめ:6月改定・8月改定の2段階変化を踏まえ、自分の働き方を見つめ直す
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令和8年度予算成立、介護報酬6月から引き上げへ|高市首相「経済・物価の動向を適切に反映」

令和8年度予算成立、介護報酬6月から引き上げへ|高市首相「経済・物価の動向を適切に反映」

2026年4月7日、令和8年度予算が参議院本会議で成立。高市首相は介護報酬の6月からの臨時改定(+2.03%)を改めて明言しました。処遇改善加算の拡充、訪問介護最大28.7%、8月からの基準費用額引き上げなど施行スケジュールを整理します。

ポイント

結論:令和8年度予算が成立、介護報酬は6月から+2.03%の臨時改定へ

2026年4月7日、参議院本会議で令和8年度(2026年度)当初予算が可決・成立しました。一般会計総額は122.3兆円と過去最大で、この予算をもとに介護報酬は6月1日から改定率+2.03%の臨時改定が実施されます。

高市早苗首相は同日夜の会見で、「経済・物価の動向などを適切に反映した」と強調。介護分野では、処遇改善加算の対象を介護職員から介護従事者全体へ拡大し、訪問介護の加算Ⅰロで最大28.7%、訪問看護1.8%、訪問リハ1.5%、居宅介護支援等2.1%の加算率が新設されます。

さらに2026年8月からは基準費用額(食費)が1日あたり100円引き上げられ、1,445円→1,545円に。処遇改善分+1.95%と食費引き上げ分+0.09%を合わせた改定で、介護現場の賃上げと経営支援が本格的に動き始めます。

📑目次▾
  1. 01令和8年度予算成立の概要と介護関連予算のポイント
  2. 026月1日施行の臨時介護報酬改定、処遇改善加算の中身を再確認
  3. 038月から基準費用額(食費)が100円引き上げ|利用者負担の変更点
  4. 04高市首相発言のポイント|「経済・物価の動向を適切に反映」の真意
  5. 05介護職員・事業所への影響|6月以降に起きる変化と準備すべきこと
  6. 06参考・一次ソース
  7. 07まとめ:6月改定・8月改定の2段階変化を踏まえ、自分の働き方を見つめ直す

2026年4月7日、国会で令和8年度(2026年度)当初予算が成立しました。通例であれば年度内成立となるはずの当初予算が4月7日までずれ込んだものの、高市早苗首相は同日夜に首相官邸で行われた会見で、「すべては国民の安心と強い経済構築のため」として、国会審議に誠実に対応してきた結果、国民生活への影響を最小限に抑えられたとの認識を示しました。

今回成立した予算には、2026年6月1日から施行される介護報酬の臨時改定が織り込まれています。改定率は全体で+2.03%、国費ベースで518億円の影響額。通常は3年に一度の介護報酬改定サイクルを待たずに行われる期中改定で、目的は「他職種との賃金格差の是正」と「物価高騰への対応」です。

高市首相は会見で診療報酬・介護報酬の改定について「経済・物価の動向などを適切に反映した」と強調し、医療・介護等支援パッケージが「自治体から事業所などへの支援が行き届き始めている」ことにも言及しました。この記事では、予算成立を契機に、介護分野で何がいつ変わるのか、首相発言のポイントを含めて総括的に整理します。

令和8年度予算成立の概要と介護関連予算のポイント

2026年4月7日、参議院本会議で令和8年度予算が自民党、日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。参院予算委員会の採決は可否同数となり、委員長の決裁で可決された後、本会議に送られる緊迫した展開でした。

一般会計総額122.3兆円、過去最大の予算規模

成立した令和8年度予算の一般会計総額は122.3兆円で、過去最大を更新しました。高市首相は「責任ある積極財政」の考え方のもと、危機管理投資・成長投資といった分野に大胆に増額するなど、「強い経済」の実現に資する内容だと説明しています。

一方で、予算全体にメリハリをつけることで、新規国債発行額を2年連続で30兆円未満に抑え、公債依存度も低下させたとしています。「強い経済の実現」と「財政の持続可能性」を両立させる予算になったとの認識です。

介護・医療分野への反映と改定率+2.03%の内訳

介護分野では、令和8年度予算に介護報酬の期中(臨時)改定分が反映されています。改定率は+2.03%で、その内訳は以下の通りです。

  • 処遇改善分:+1.95%
  • 基準費用額(食費)引き上げ分:+0.09%
  • 国費影響額:+518億円(令和8年度予算額への影響額)

この改定は、2025年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において「介護分野の職員の処遇改善については、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」と明記されたことを受けた措置です。令和9年度(2027年度)の通常改定を待たずに実施される異例の期中改定となります。

医療・介護等支援パッケージの進捗も言及

高市首相は会見で、昨年度(令和7年度)の補正予算にもとづいて実施している「医療・介護等支援パッケージ」についても言及。赤字の医療機関・介護施設を中心に、報酬改定の時期を待たずに措置した支援策について、「地方公共団体などから事業所などへ支援が行き届き始めている」と成果を強調しました。

また、経済対策に盛り込まれた事業や施策のうち、4月末時点で約9割が国民・事業者からアクセス可能になる見込みであると説明。補正予算の着実な執行と並行して、令和8年度予算の早期執行も図る方針を示しました。

6月1日施行の臨時介護報酬改定、処遇改善加算の中身を再確認

令和8年度予算が成立したことで、介護報酬の臨時改定は予定通り2026年6月1日から施行されます。改定の柱は介護職員等処遇改善加算の大幅な拡充で、これまでの枠組みを超えた配分設計が導入されます。

対象が「介護職員」から「介護従事者」全体へ拡大

今回の最大のポイントは、処遇改善加算の対象が従来の「介護職員のみ」から「介護従事者全体」へ拡大されることです。看護職、ケアマネジャー、相談員、事務職など、現場を支える幅広い職種に処遇改善の原資を配分できるようになります。

加えて、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援・介護予防支援にも新たに処遇改善加算が設けられます。居宅介護支援(ケアマネ事業所)が対象に加わるのは、業界全体にとって大きな転換点といえます。

月額最大1.9万円の賃上げ構造

処遇改善加算の拡充により、介護職員については最大で月額1.9万円相当の賃上げが想定されています。内訳は以下の通りです。

  • 幅広い介護従事者を対象とした月1.0万円(3.3%)の賃上げ措置
  • 生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員を対象とした月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置
  • 事業所努力による定期昇給(例年見込まれる約2,000円程度)

合計で月1.9万円(6.3%)相当の賃上げが実現する仕組みです。

新設区分「Ⅰロ」「Ⅱロ」と訪問介護最大28.7%

生産性向上や協働化に取り組む事業者を評価するため、従来の加算Ⅰ・Ⅱに上乗せする形で新区分「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」が設けられます(従来の加算Ⅰ・Ⅱはそれぞれ「加算Ⅰイ」「加算Ⅱイ」に名称変更)。

訪問介護の加算率は以下のように設定されました。

  • 加算Ⅰイ(旧加算Ⅰ):27.0%
  • 加算Ⅰロ(新設・上乗せ):28.7%
  • 加算Ⅱイ(旧加算Ⅱ):24.9%
  • 加算Ⅱロ(新設・上乗せ):26.6%
  • 加算Ⅲ:20.7%
  • 加算Ⅳ:17.0%

また、新たに加算対象となった訪問看護は1.8%、訪問リハビリテーションは1.5%、居宅介護支援等は2.1%の加算率が設定されます。

令和8年度特例要件と申請期限

上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を取得するには「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。訪問・通所系サービスでは「ケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告」、施設系サービスでは「生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの取得と実績報告」、または「社会福祉連携推進法人に所属していること」のいずれかを満たすことが求められます。事務負担への配慮として、加算の申請時点では加入・取得の誓約で算定可能とする経過措置も用意されています。

処遇改善計画書の提出期限は、令和8年4月・5月分から算定する事業者は4月15日まで、6月以降分から算定する事業者は6月15日までです。訪問介護事業所などは基本的に4月15日が提出期限となっていたため、すでに多くの事業所が提出を終えている段階です。

8月から基準費用額(食費)が100円引き上げ|利用者負担の変更点

介護報酬改定のもう一つの柱が、介護保険施設等における基準費用額(食費)の見直しです。こちらは処遇改善加算とは施行時期が異なり、2026年8月1日から施行されます。

食費の基準費用額が1,445円→1,545円に

介護保険法では、食事の提供・居住等に要する費用の状況が著しく変動した場合、速やかに基準費用額を改定することが求められています。令和7年度介護事業経営概況調査で、平均的な食費の額と現行の基準費用額との差が明らかになったことから、令和9年度の通常改定を待たずに引き上げが決定されました。

基準費用額(食費)は、現在の1日あたり1,445円から1,545円へ、100円引き上げられます(月額換算で4.7万円)。この引き上げは、物価高騰による食材費上昇で施設側の負担が大きくなっている実態に対応するためのものです。

低所得者への配慮と所得段階別の負担限度額

負担限度額については、在宅で生活する方との公平性などを総合的に勘案し、所得段階ごとに異なる対応がとられます。

  • 第1段階(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者など):300円で据え置き
  • 第2段階(非課税世帯・年金等80万円以下):390円で据え置き
  • 第3段階①(非課税世帯・年金等80万円超120万円以下):650円→680円(+30円)
  • 第3段階②(非課税世帯・年金等120万円超155万円以下):1,360円→1,420円(+60円)
  • 第4段階(一定以上所得):基準費用額が自己負担となるため、100円増

低所得者層(第1・第2段階)は据え置き、一定の年金収入等がある第3段階の利用者には段階的な負担増を求める構造で、急激な負担増を抑える配慮がなされています。

診療報酬改定との連動

参考として、診療報酬でも令和8年度改定で入院時の食費基準額を1食あたり40円引き上げ、所得区分に応じて患者負担を20~40円/食引き上げる措置が2026年6月から実施されます。介護施設の基準費用額引き上げは8月からと施行時期がずれる点に注意が必要です。

介護施設側にとっては食材費負担の軽減につながる一方、第3段階の利用者や第4段階に該当する利用者にとっては月額ベースで数千円程度の負担増となるため、事業所は利用者・家族への事前説明が欠かせません。補足給付(負担限度額認定)の区分ごとの影響については、丁寧な確認が求められます。

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高市首相発言のポイント|「経済・物価の動向を適切に反映」の真意

令和8年度予算の成立を受け、高市首相は2026年4月7日夜、首相官邸で記者団の取材に応じました。介護分野に関係する主な発言ポイントを整理します。

「経済・物価動向を適切に反映」した予算編成

首相は冒頭、令和8年度予算について「『責任ある積極財政』の考え方の下、予算全体にメリハリ付けを行う中で、危機管理投資や成長投資といった分野に大胆に増額するなど、強い経済の実現に資する内容となっている」と述べました。

診療報酬・介護報酬改定に関しては、「官公需や公的制度の点検・見直しを始め、予算全体について、経済・物価動向など適切に反映した」と強調。これは、従来の3年ごとの定期改定サイクルではインフレへの対応が後手に回るという課題意識を反映したもので、賃金・物価の急上昇局面では期中改定で柔軟に対応するという政策姿勢を示しています。

「47都道府県どこに住んでいても」の視点

首相は「47都道府県、どこに住んでいても安全に生活をすることができて、必要な医療や福祉、そして、質の高い教育を受けることができて働く場所がある。この予算を効果的に活用して、日本列島全体を強く豊かにするべく、そして、そのためにも『強い経済』を実現するために取り組んでまいります」と語りました。

地方の介護基盤の維持は深刻なテーマであり、介護報酬の期中改定や医療・介護等支援パッケージは、地方の事業所経営と人材確保を下支えする役割も担います。

これまでの首相発言の流れ

高市首相はもともと、自民党総裁選中の2025年9月26日、愛知県の演説会で「介護報酬の前倒し改定」に言及していました。同月29日の記者会見でも「介護報酬の改定を急ぐ」と発言。10月6日の新総裁会見では「介護施設が大変な状況。補正予算を使わせていただく」と述べ、10月24日の所信表明演説では「介護報酬に賃上げ・物価高を適切に反映させる」「報酬改定を待たず経営改善・従事者の処遇改善につながる補助金を措置する」と踏み込みました。

今回の予算成立時の発言は、こうした一連の政策方針が令和8年度予算として結実したことを確認する位置づけといえます。

経済対策の執行状況と医療・介護支援

首相は、令和7年度補正予算による経済対策の執行状況についても詳しく言及。ガソリンの暫定税率は2025年12月31日(ガソリン税)と2026年4月1日(軽油引取税)に廃止され、電気・ガス料金支援も1~3月に実施済みです。重点支援地方交付金は年度内に全都道府県とほとんどの基礎自治体で事業が開始されました。

介護関連では、赤字の医療機関・介護施設を中心とした「医療・介護等支援パッケージ」や、保育士等の処遇改善施策について、地方公共団体から事業所などへ支援が行き届き始めていると報告。4月末時点で経済対策の約9割の事業・施策が国民からアクセス可能になる見込みだとしました。

介護職員・事業所への影響|6月以降に起きる変化と準備すべきこと

予算成立によって施行スケジュールが確定した今、介護現場で働く方や事業所運営に関わる方は、何にどう備えるべきでしょうか。対象別に整理します。

介護職員・介護従事者への影響

処遇改善加算の拡充により、6月以降、幅広い介護従事者の賃金に反映される見込みです。特に、これまで処遇改善加算の対象外だったケアマネジャー、訪問看護職員、訪問リハビリ職員にとっては、制度として処遇改善が位置づけられる節目の改定となります。

ただし、加算額がどのように個々の給与に配分されるかは、事業所の配分ルールによって異なります。法人として新加算を取得するか(特にⅠロ・Ⅱロといった上位区分を狙うか)、どの職種にどの程度配分するかが、個人の賃上げ実感を左右します。

事業所経営への影響

事業所側から見ると、令和8年度予算の成立で処遇改善加算の財源が確保されたことになります。一方で、上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を取得するには以下のような対応が必要です。

  • 訪問・通所系:ケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告
  • 施設系:生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの取得と実績報告
  • または社会福祉連携推進法人への所属

加算申請時点では加入・取得の「誓約」でも算定可能という経過措置はあるものの、年度内に実態を伴う取り組みを進める必要があります。ICT導入・業務効率化・多機能事業者との連携など、2027年度の本格改定も視野に入れた中長期的な体制整備が求められます。

利用者・家族への影響

利用者・家族にとっては、2026年8月からの基準費用額引き上げによる食費負担の増加が大きなポイントです。特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所している方は、所得段階に応じて月額数千円~3,000円程度の負担増となる可能性があります(第3段階②の場合、60円×30日で月1,800円増)。

負担限度額認定証を持つ方(第1・第2段階)は据え置きとなる一方、第3段階の方は引き上げ対象となるため、事業所からの案内や市町村窓口での確認が重要です。また、負担限度額認定証は2026年8月から様式変更され、多床室の区分が細分化される予定となっているため、更新時期と重なる利用者は書類の確認にも注意が必要です。

2027年度本格改定への布石として

今回の期中改定は「緊急的な処置」としての側面が強く、2027年度(令和9年度)の本来の報酬改定において、最新の経営実態調査の結果を反映させたさらなる対応(物価・賃金上昇の反映、給付の効率化、有料老人ホーム制度改正への対応など)が改めて検討される予定です。

2026年6月の臨時改定をどう活用するかは、2027年度改定で「どの加算区分で戦えるか」の土台づくりでもあります。生産性向上の取り組みを本格化させるか、チーム全体での処遇改善にどう配分するか、事業所ごとの経営判断が問われる局面です。

まとめ:6月改定・8月改定の2段階変化を踏まえ、自分の働き方を見つめ直す

2026年4月7日の令和8年度予算成立によって、介護報酬の期中改定は確定的な施行スケジュールに入りました。ポイントは以下の通りです。

  • 6月1日:処遇改善加算の拡充(+1.95%)施行、訪問介護最大28.7%、訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援にも処遇改善加算新設
  • 8月1日:基準費用額(食費)が1,445円→1,545円へ100円引き上げ(+0.09%)、負担限度額も所得段階別に見直し
  • 全体として改定率+2.03%(国費+518億円)、対象は「介護職員のみ」から「介護従事者全体」へ拡大

高市首相が「経済・物価の動向を適切に反映」と語った通り、3年に一度の定期改定サイクルを待たない期中改定は、介護現場の賃金と経営にとって追い風です。しかし上位加算区分を取得できる事業所と、そうでない事業所の間で配分格差が広がる可能性もあり、どの事業所で働くかによって賃上げの実感は大きく変わることが予想されます。

「今の職場で十分な処遇改善が受けられるか不安」「ケアマネや訪問看護など、新たに加算対象になった分野で働いてみたい」「ICT化・生産性向上に積極的な事業所で働きたい」と感じる方は、制度変更のタイミングで改めて自分の働き方を整理してみることをおすすめします。

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公開日: 2026年4月20日最終更新: 2026年4月20日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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