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割増賃金とは、時間外労働・休日労働・深夜労働に対して通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。25%・35%・50%という率の根拠、介護の夜勤で生じる重複適用(50%・60%・75%)、割増の基礎から外せる手当を条文で整理します。