介護用語集(や行)

や行の用語:15語(全841語中)

夜間対応型訪問介護とは|18時〜翌8時の定期巡回と通報対応で在宅夜間を支える地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護は2006年創設の地域密着型サービスで、18〜8時の定期巡回と随時通報対応を組み合わせて要介護1〜5の在宅夜間を支える。定期巡回・随時対応型訪問介護看護との違い、料金、オペレーター要件まで解説。

夜間対応型訪問介護とは|定期巡回と随時対応の組み合わせ・対象者・地域密着型

夜間対応型訪問介護は18時〜翌8時に定期巡回と随時対応を組み合わせた地域密着型サービス。要介護1〜5が対象、対象者・サービス内容・料金・定期巡回随時対応型との違いを解説。

夜勤専従とは|介護現場の働き方・労基法上の位置づけ・施設タイプ別の特徴

夜勤専従は夜間時間帯のみ勤務する介護職の働き方。労働基準法上の位置づけ・休憩規制・月の上限回数・施設タイプ別の運用差を、厚労省資料と介護労働実態調査をもとにやさしく解説します。

夜勤手当とは|介護施設の夜勤1回の手当相場・労基法の根拠

夜勤手当は事業所が独自に設定する夜勤1回あたりの手当。介護現場の相場は1回6,000〜10,000円。労働基準法第37条の深夜割増賃金(22時〜5時、25%以上)とは別物。施設形態別の手当額・計算方法・夜勤専従との違いを公的データで解説。

薬剤副作用とは|介護現場で見逃さない高齢者ADRの早期発見と報告

薬剤副作用(ADR)は高齢者で頻発する有害事象。ふらつき・便秘・せん妄・低血糖など代表5タイプの症状と原因薬剤、介護職が観察すべきサイン、SBAR形式での看護師・薬剤師への報告手順を厚労省指針と日本老年医学会の知見から整理する。

役職手当とは|サ責・主任・施設長 月額相場と「みなし管理職」の落とし穴

役職手当は管理職・リーダー職に対する手当。介護分野ではサ責10,000〜30,000円、主任20,000〜40,000円、施設長50,000〜150,000円が相場。

ヤングケアラーとは|18歳未満で家族を介護する子ども・支援制度と早期発見

ヤングケアラーとは家族の介護や世話を日常的に担う18歳未満(一部18歳以上含む)のこども・若者。2024年改正子ども・若者育成支援推進法で初めて法定義され、国・自治体の支援対象に。実態・支援策・早期発見のサインを解説。

夕暮れ症候群とは|認知症の方が夕方に落ち着かなくなる背景と声かけのコツ

夕暮れ症候群とは、認知症の方が夕方から夜にかけて落ち着かなくなり、不安や帰宅願望が強まる状態です。体内時計や疲労との関係、現場での声かけ、受診の目安を公的資料をもとに解説します。

有料老人ホームとは|介護付・住宅型・健康型の3種類と入居費用

有料老人ホームは老人福祉法第29条に基づく民間運営の高齢者向け居住施設。介護付・住宅型・健康型の3類型と特定施設指定の関係、入居一時金・月額費用相場、サ高住・特養との違いを公的資料ベースで解説します。

ユニットケアとは|10人以下個室の少人数ケア・配置基準と従来型との違い

ユニットケアとは、10人前後の少人数を1ユニットとして個室と共同生活室で支える特養・老健の介護方式。1ユニットの定員上限・人員配置基準・ユニットリーダー研修・従来型との違いまで、厚生労働省の基準に基づきやさしく解説します。

ユマニチュードとは|認知症ケアで世界が注目する技法をやさしく解説

ユマニチュードとは、フランス発祥の認知症ケア技法。「見る・話す・触れる・立つ」の4つの柱と5つのステップ、BPSD軽減効果、福岡市など国内導入事例、日本ユマニチュード学会の認定資格まで、用語をやさしく解説します。

要介護認定とは|区分(要支援1〜要介護5)の状態像と判定の流れ

要介護認定とは介護保険法に基づき要介護度(要支援1〜要介護5)を判定する制度。7区分の状態像、申請→訪問調査→主治医意見書→一次/二次判定→通知の流れ、有効期間、区分変更申請まで用語集として解説。

養護老人ホームとは|措置入所制度の対象者と費用負担の仕組み

養護老人ホームは老人福祉法第20条の4に基づく措置施設。経済的・環境的理由で在宅生活が困難な65歳以上の自立高齢者を、市町村長の措置で入所させる仕組みと費用負担を解説します。

要支援とは|要支援1・要支援2の違いと利用できるサービス・支給限度額

要支援とは介護保険の要介護認定で「日常生活の基本動作はできるが家事・身支度などに見守り・支援が必要」と認められた状態。要支援1・2の違い、利用できる介護予防サービス、支給限度額(要支援1=50,320円・要支援2=105,310円)、地域包括支援センターでのケアプラン作成までを用語集として解説。

予防給付とは|要支援1-2が受けられる介護予防サービスと対象範囲

予防給付は、要支援1・2と認定された人が受けられる介護保険の給付。要介護への移行を防ぐ目的で、介護予防訪問看護や福祉用具貸与、住宅改修などのサービスが対象。介護給付との違い、総合事業への移行、支給限度額をやさしく解説。