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📑目次

  1. 01統計データで読み解く|2025年の職場熱中症が過去最多になった背景
  2. 02業種別・月別・時間帯別にみる熱中症の発生パターン
  3. 0350歳代以上が約52%を占める年齢別データの深刻さ
  4. 042025年の死亡事例が浮き彫りにした「対策漏れ」の共通点
  5. 052025年6月施行|改正労働安全衛生規則で義務化された熱中症対策の全容
  6. 06介護現場に潜む熱中症リスク|職員と利用者それぞれの危険要因
  7. 07介護事業所が今すぐ実践すべき熱中症対策チェックリスト
  8. 08令和8年夏に向けて――厚労省検討会が示した今後の対策強化の方向性
  9. 09まとめ|介護現場の熱中症対策は「今すぐ」始めるべき最重要課題
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令和7年の職場熱中症死傷者が過去最多1681人――50歳代以上が半数・介護現場への影響と今すぐ取り組むべき対策

令和7年の職場熱中症死傷者が過去最多1681人――50歳代以上が半数・介護現場への影響と今すぐ取り組むべき対策

2025年の職場における熱中症死傷者数は統計開始以来最多の1681人。50歳代以上が全体の約52%を占め、介護現場でも深刻なリスクが高まっています。厚労省データに基づく発生状況の詳細分析と、改正労働安全衛生規則への対応を含む具体的な対策を解説します。

ポイント

令和7年の職場熱中症、過去最多1681人の衝撃

厚生労働省が公表した2025年(令和7年)の速報値によると、職場における熱中症による死傷者数(死亡および休業4日以上)は1,681人に達し、統計開始の2005年以降で過去最多を記録しました。前年の1,195人から約41%増加という急増です。一方、死亡者数は15人で前年(30人)から50%減少しており、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則(安衛則第612条の2)による重篤化防止対策が一定の効果を上げたと考えられています。年齢別では50歳代以上が死傷者全体の約52%、死亡者の約87%を占めており、中高年労働者の熱中症リスクが浮き彫りになりました。介護現場では入浴介助や訪問時の移動など高温環境での業務が多く、職員の平均年齢も高いことから、この統計は決して他業種だけの問題ではありません。

📑目次▾
  1. 01統計データで読み解く|2025年の職場熱中症が過去最多になった背景
  2. 02業種別・月別・時間帯別にみる熱中症の発生パターン
  3. 0350歳代以上が約52%を占める年齢別データの深刻さ
  4. 042025年の死亡事例が浮き彫りにした「対策漏れ」の共通点
  5. 052025年6月施行|改正労働安全衛生規則で義務化された熱中症対策の全容
  6. 06介護現場に潜む熱中症リスク|職員と利用者それぞれの危険要因
  7. 07介護事業所が今すぐ実践すべき熱中症対策チェックリスト
  8. 08令和8年夏に向けて――厚労省検討会が示した今後の対策強化の方向性
  9. 09まとめ|介護現場の熱中症対策は「今すぐ」始めるべき最重要課題

統計データで読み解く|2025年の職場熱中症が過去最多になった背景

死傷者数1,681人の内訳と10年間の推移

厚生労働省が2026年初頭に公表した令和7年(2025年)12月末時点の速報値によると、職場における熱中症による死傷者数は1,681人に達しました。この数字は、統計を取り始めた2005年以降で最も多く、前年(2024年)の確定値1,257人と比較しても約34%の増加、前年同期の速報値1,195人との比較では約41%の増加となっています。

過去10年間の推移をみると、死傷者数は以下のように変動してきました。

  • 2016年:462人(死亡12人)
  • 2017年:528人(死亡16人)
  • 2018年:1,128人(死亡29人)――この年、記録的猛暑により初めて1,000人を突破
  • 2019年:790人(死亡26人)
  • 2020年:919人(死亡19人)
  • 2021年:547人(死亡20人)
  • 2022年:805人(死亡28人)
  • 2023年:1,045人(死亡28人)
  • 2024年:1,195人(死亡30人)
  • 2025年:1,681人(死亡15人)

注目すべきは、2023年以降3年連続で過去最多を更新し続けている点です。気象庁によると、令和7年6月から8月の平均気温偏差は基準値(1991年から2020年の30年平均値)から+2.36℃と、統計開始以来最高を記録しました。この記録的猛暑が死傷者数の増加の主な要因と推測されています。

死亡者数は50%減少――安衛則改正の効果か

一方で、死亡者数は15人と前年同期比で50%減少しました。この減少の背景として、2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則(安衛則第612条の2の新設)の効果が指摘されています。この改正では、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、重篤化を防止するための体制整備が事業者に義務付けられました。

厚生労働省の「職場における熱中症防止対策のための検討会」報告書でも、「令和7年度安衛則改正は、事業場における熱中症の重篤化防止対策が一段と進んだことにより、当該改正が主な目的としていた熱中症の重篤化による死亡災害の防止に寄与したと考えられる」と評価されています。ただし、速報値に基づく暫定的な評価であり、最終的な評価は2026年5月末に公表される確定値を踏まえて行われる予定です。

出典:厚生労働省「2025年(令和7年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(令和7年12月末速報値)」、厚生労働省「職場における熱中症防止対策のための検討会報告書」

業種別・月別・時間帯別にみる熱中症の発生パターン

業種別:製造業337人・建設業278人がワンツー

2025年の死傷者数1,681人を業種別にみると、製造業が337人で最多、次いで建設業が278人となっています。この2業種だけで全体の約37%を占めており、過去5年間(2021年から2025年)の累計でも建設業と製造業が常にトップ2を占める構造的な傾向が確認されています。

死亡者数15人の内訳をみると、建設業が5人と最も多く、次いで警備業が2人となっています。建設業は死傷者数だけでなく死亡者数でも最も多い業種であり、過去5年間の累計でも死亡者数は建設業が48人と突出しています。

その他の業種の死傷者数は、運送業201人、警備業186人、商業221人、清掃・と畜業110人、農業31人、林業9人となっています。2021年から2025年の5年間の累計では、「その他」に分類される業種の死傷者数も904人に達しており、特定の業種に限定されない幅広い分野で熱中症が発生していることがわかります。介護を含む医療・福祉分野は統計上「その他」に含まれますが、入浴介助や訪問業務など高温環境での作業が多いことから、潜在的なリスクは高いと考えられます。

月別:7月・8月の2カ月に約7割が集中

2025年の死傷者数を月別にみると、約7割が7月と8月の2カ月間に集中しています。死亡者数についても同様に、約7割が7月または8月に集中しています。

過去5年間(2021年から2025年)の累計データでは、死傷者数の約8割が7月から8月に発生しています。ただし、6月にも相当数の発生があり、2022年には6月だけで10人が死亡しています。これは、暑熱順化(体が暑さに慣れるプロセス)が完了していない時期に急に気温が上昇することで、熱中症リスクが高まるためです。

介護現場においては、梅雨明け前後の6月下旬から7月上旬は特に注意が必要です。利用者の送迎で車内温度が急上昇する場面や、エアコンの使用を控えがちな高齢利用者宅への訪問介護など、温度管理が困難な状況が日常的に発生します。

時間帯別:午前中から夕方まで幅広く発生

2021年から2025年の5年間の累計で時間帯別の発生状況をみると、9時台以前が655人で最も多く、次いで15時台が663人、10時台が532人と、午前中から午後にかけて幅広い時間帯で発生しています。18時台以降も439人と、日中の作業終了後に帰宅してから体調が悪化するケースが散見されます。

9時台以前の発生が多い理由としては、前日の疲労が蓄積した状態で朝の作業を開始するケースや、夜間の睡眠中に脱水が進んだ状態で作業に従事するケースが考えられます。また、帰宅後に症状が悪化する「遅発性熱中症」の存在も指摘されており、業務時間中だけでなく、業務前後を含めた包括的な対策が求められています。

出典:厚生労働省「2025年(令和7年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(令和7年12月末速報値)」

50歳代以上が約52%を占める年齢別データの深刻さ

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年齢別データが示す中高年の突出したリスク

2025年の死傷者数1,681人を年齢別にみると、50歳代以上が全体の約52%を占めています。具体的な年齢層ごとの割合は以下のとおりです。

  • 65歳以上:16%
  • 60~64歳:11%
  • 55~59歳:13%
  • 50~54歳:13%
  • 45~49歳:10%
  • 40~44歳:8%
  • 35~39歳:7%
  • 30~34歳:6%
  • 25~29歳:7%
  • 20~24歳:7%
  • 19歳以下:2%

さらに深刻なのは死亡者数の年齢分布です。2025年の死亡者15人のうち、50歳代以上が約87%を占めています。2021年から2025年の5年間の累計でみても、死亡者121人中、50歳代以上が約65%に達しています。40歳代以上まで広げると、死亡者の大多数がこの年齢層に集中していることがわかります。

なぜ中高年は熱中症になりやすいのか

中高年労働者の熱中症リスクが高い背景には、加齢に伴う複数の身体的変化があります。

体内水分量の減少:加齢に伴い体内の水分量が減少します。一般的に成人の体重の約60%が水分であるのに対し、高齢者では約50%にまで低下します。このため、同じ量の発汗でも脱水の程度が大きくなります。

感覚機能の低下:高齢になると暑さやのどの渇きに対する感覚が鈍くなります。そのため、自覚症状がないまま脱水状態が進行し、気づいたときには重症化しているケースが多く報告されています。2025年の死亡事例でも、「体調不良を訴えた後、一旦休憩して復帰したが、その後意識を失った」というパターンが複数みられました。

体温調節機能の低下:汗腺の機能が低下し、発汗による体温調節が効きにくくなります。また、皮膚の血流量を増やして放熱する機能も低下するため、体に熱がこもりやすくなります。

基礎疾患の影響:2025年の死亡事例15件のうち7件で、糖尿病や高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見が確認されています。2024年の死亡事例では31件中21件と、さらに高い割合でした。高血圧の治療に使われる利尿薬は脱水を促進し、糖尿病は自律神経の機能低下を引き起こすことで、いずれも熱中症リスクを高めます。

介護業界における中高年労働者の状況

介護業界は他の産業と比較して従業員の平均年齢が高い傾向にあります。公益財団法人介護労働安定センターの「介護労働実態調査」によると、介護職員の平均年齢は年々上昇しており、50歳以上の割合が増加し続けています。人手不足を背景に、60歳以上のベテラン職員が現場の主力として働き続けているケースも珍しくありません。

こうした状況下で、職場熱中症の約52%を50歳代以上が占めるというデータは、介護事業者にとって極めて重要な警告です。入浴介助では室温30度以上、湿度80%以上という高温多湿の環境で身体介護を行うことが日常的であり、訪問介護ではエアコンを使用していない利用者宅で作業するケースもあります。介護職員自身が熱中症の高リスク層であることを認識し、組織的な対策を講じることが不可欠です。

出典:厚生労働省「2025年(令和7年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況」、厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

2025年の死亡事例が浮き彫りにした「対策漏れ」の共通点

死亡災害15件の分析結果

厚生労働省が令和8年2月27日時点で把握している2025年の熱中症死亡災害は15件で、被災者は全員男性でした。これらの事例を分析すると、いくつかの共通するパターンが浮かび上がります。

労働衛生教育の未実施が最多の課題:15件中8件で熱中症予防のための労働衛生教育の実施が確認できませんでした。基本的な熱中症の知識や予防法、初期症状の見分け方を知らないまま高温環境下の作業に従事していた可能性があります。

報告体制の未整備:15件中2件で発症時・緊急時の報告体制の整備および周知が確認できませんでした。2025年6月の安衛則改正後にこの割合が大幅に減少した(2024年は31件中20件が未整備)ことは、法改正の効果を示唆しています。

措置手順の未作成:15件中3件で発症時・緊急時の措置手順の作成および周知が確認できませんでした。こちらも2024年と比較すると改善がみられます。

基礎疾患の存在:15件中7件で糖尿病、高血圧症など熱中症リスクを高める疾病が確認されています。

代表的な死亡事例から学ぶ教訓

2025年の死亡事例には、介護現場にも通じる教訓が多く含まれています。

【事例1】警備業・70歳代:気温34.4℃、WBGT30.1℃の環境下で駐車場の交通誘導業務に従事。15時30分頃に「頭が痛い」と訴え木陰で休憩したが改善せず、16時30分頃に会社に連絡し早退。自宅で休んでいたが翌日も改善しなかったため病院を受診し、その後死亡しました。「一旦休憩して大丈夫だと判断した」ことが致命的な遅れにつながった事例です。

【事例2】農業・50歳代:気温34.6℃、WBGT31.4℃の環境下で緑地において草を集めてダンプトラックに積み込む作業に従事。午後にふらついているのを事業主が発見し、スポーツドリンク等を飲ませて休憩させたが、約15分後に手が痙攣していたため救急搬送したものの死亡しました。初期対応を行ったにもかかわらず症状が急速に進行した事例です。

【事例3】機械器具設置工事業・50歳代:気温32.5℃、WBGT32.0℃の農業用ハウス内で給水用の配管工事に従事。13時30分頃に体調が悪そうだったため同僚に車の日陰で休憩するよう促されたが、約10分後に車の後部で倒れているところを発見され、救急搬送されたものの74日後に死亡しました。ハウス内のような密閉空間では、外気温以上にWBGT値が上昇し、極めて危険な環境となることを示しています。

事例から見える「見落としがちなリスク」

これらの事例に共通するのは、以下の3つのリスク要因です。

第一に、「一人作業」の危険性です。死亡事例の多くで、被災者が一人で作業していた時間帯に症状が悪化しています。倒れているところを発見されるまで数時間が経過していたケースもありました。

第二に、「休憩後の復帰」の判断ミスです。体調不良を訴えて休憩した後、「大丈夫」と自己判断して作業に復帰し、その後急速に重症化するパターンが繰り返されています。

第三に、「低い気温でも発生する」という事実です。事例7では気温28.7℃でも死亡に至っています。湿度が高い環境ではWBGT値が上昇し、気温が30℃を下回っていても熱中症のリスクは十分に存在します。

これらの教訓は、介護現場にそのまま当てはまります。訪問介護における一人作業、入浴介助後の「大丈夫」という自己判断、エアコンの効きが悪い古い施設での業務――いずれも熱中症の重大リスクです。

出典:厚生労働省「2025年(令和7年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

2025年6月施行|改正労働安全衛生規則で義務化された熱中症対策の全容

安衛則第612条の2の新設内容

2025年4月15日に公布され、同年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則では、新たに第612条の2が新設されました。この条文により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う事業者に対して、罰則付きで以下の措置が義務づけられています。

対象となる作業条件は、暑さ指数(WBGT)が28度以上または気温31度以上の環境下で、連続して1時間以上または1日の合計作業時間が4時間を超えて実施が見込まれる作業です。この条件は業種を問わず適用されるため、介護施設での入浴介助や、訪問介護での移動・屋外作業なども該当する可能性があります。

義務化された3つの柱

【第1の柱】報告体制の整備(第612条の2第1項)

事業者は、熱中症の自覚症状を有する作業者や、熱中症が生じた疑いのある作業者を発見した者がその旨を報告するための体制を、事業場ごとにあらかじめ整備し、関係作業者に周知しなければなりません。

具体的には以下の対応が求められます。

  • 作業場の責任者など、報告を受ける者の連絡先と連絡方法を定める
  • 作業中は随時報告を受けられる体制を維持する(責任者不在時の副責任者の設定を含む)
  • バディ制(2人以上の作業者が互いの健康状態を確認する仕組み)の採用が推奨されている
  • ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症リスク管理も有効な手段として推奨

【第2の柱】措置手順の作成(第612条の2第2項)

事業者は、以下の内容を含む措置手順を作業場ごとにあらかじめ作成しなければなりません。

  • 作業からの離脱の手順
  • 身体の冷却方法
  • 必要に応じた医師の診察または処置を受けさせる手順
  • 事業場における緊急連絡網
  • 緊急搬送先の連絡先と所在地

【第3の柱】関係作業者への周知

上記の報告体制と措置手順は、関係する作業者全員に対して周知しなければなりません。周知方法としては、作業者の見やすい場所への掲示、メール送付、文書の配布などが考えられます。

違反した場合の罰則

この改正は労働安全衛生法第22条に基づくものであり、違反した場合は同法第119条により6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。法人に対しても50万円以下の罰金が適用されます。さらに、労働基準監督署から作業停止命令などの行政指導を受ける可能性もあります。

労働基準監督署の調査では、全体の約6%の事業場が何らかの指導を受けていましたが、熱中症が実際に発生した事業場では約20%が指導を受けており、対策の不備と災害発生に明確な相関がみられました。

出典:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(基発0520第6号)」、厚生労働省「職場における熱中症防止対策のための検討会報告書」

介護現場に潜む熱中症リスク|職員と利用者それぞれの危険要因

介護職員が直面する熱中症リスク

介護職員は、一般的なオフィスワーカーとは異なる特有の熱中症リスクを抱えています。全国の死傷者統計では「その他」業種に含まれるため目立ちませんが、以下の要因から潜在的なリスクは極めて高いといえます。

入浴介助の高温多湿環境:入浴介助は介護業務の中で最も熱中症リスクの高い作業の一つです。浴室内は気温30度以上、湿度80%以上になることが一般的であり、この環境下で利用者の身体を支えながら移動介助や洗体介助を行います。発汗による体温調節が機能しにくい高湿度環境で、かつ身体的負荷の高い作業を行うことで、短時間でも熱中症リスクが急速に上昇します。

訪問介護の環境制御困難:訪問介護では、利用者の自宅の温度管理は事業者側でコントロールできません。エアコンの設置がない住宅や、あっても電気代を気にして使用しない高齢者世帯は少なくありません。東京都の調査では、屋内での熱中症死亡者のうち約9割がエアコンを使用していませんでした。こうした環境で1時間以上の身体介護を行う訪問介護員のリスクは見過ごせません。

水分補給のタイミング確保の困難さ:介護業務は利用者との密接な関わりが続くため、自分のタイミングで水分補給をとることが難しい場面が多くあります。おむつ交換、食事介助、レクリエーションの進行など、途切れなく続く業務の中で、意識的に水分補給の時間を確保する必要がありますが、人手不足の現場では後回しにされがちです。

送迎業務の車内温度リスク:デイサービスの送迎車は、夏場には車内温度が急上昇します。特にワンボックスタイプの送迎車では後部座席のエアコンが効きにくく、車椅子の固定や乗降介助で車外と車内を頻繁に行き来することで体温調節が追いつかなくなるリスクがあります。

利用者の熱中症リスクと介護職員への波及

高齢の利用者自身も熱中症の高リスク群であり、利用者に熱中症が発生した場合、対応にあたる介護職員にも間接的なリスクが及びます。

高齢者の熱中症リスクが高い理由は明確です。体温調節機能の低下、発汗量の減少、のどの渇きを感じにくくなる感覚機能の低下、そして持病による体温調節への影響です。総務省の調査によると、熱中症による救急搬送件数の約50%以上を65歳以上の高齢者が占めています。

利用者が熱中症を発症した場合、介護職員は緊急対応にあたりながらも自分自身の体調管理がおろそかになりがちです。利用者の身体を冷却するために動き回り、救急搬送の手配を行い、家族への連絡を行う――こうした緊急対応そのものが、職員自身の熱中症リスクを高める要因となります。

介護業界特有の構造的リスク

介護業界には、熱中症対策を困難にする構造的な問題も存在します。

慢性的な人手不足:人手が足りない現場では、一人あたりの業務負荷が増大し、休憩時間の確保が難しくなります。「利用者を待たせてまで休憩はとれない」という心理的プレッシャーも、水分補給や休息の妨げになっています。

夜勤明けの日中業務:施設介護では、夜勤明けのスタッフが午前中まで業務を行うケースがあります。睡眠不足と疲労が蓄積した状態は、熱中症の発症リスクを大幅に高めます。

利用者優先の文化:介護現場には「利用者の安全・快適さが最優先」という文化が根強く、職員自身の体調管理が後回しにされがちです。しかし、職員が倒れれば利用者のケアにも支障をきたします。職員の健康管理こそが、利用者の安全を守る土台であるという認識の転換が求められています。

出典:総務省「令和6年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況」、東京都監察医務院

介護事業所が今すぐ実践すべき熱中症対策チェックリスト

環境管理の対策

介護事業所が取り組むべき熱中症対策は、環境管理、作業管理、健康管理、教育の4つの領域に分けて体系的に実施する必要があります。以下に、厚生労働省のガイドライン「職場における熱中症予防基本対策要綱」と改正安衛則の内容を踏まえた具体的なチェックリストを示します。

暑さ指数(WBGT)の測定と管理:入浴介助室、厨房、送迎車内など高温になりやすい場所にWBGT測定器を設置し、定期的に数値を確認します。WBGT28度以上または気温31度以上になった場合は、改正安衛則の義務化対象となるため、あらかじめ定めた対策を発動させます。測定器はJIS規格に適合した機器の使用が推奨されています。

空調設備の整備と適切な使用:施設内の居室、共有スペース、浴室前後の脱衣室にエアコンを設置し、適切な温度管理を行います。浴室内は構造上エアコンが設置しにくいため、ミストファンの導入や、入浴介助のローテーションを短くして一人あたりの暴露時間を減らすなどの工夫が有効です。

クールダウンスペースの確保:職員が業務の合間に涼しい場所で休憩できるスペースを確保します。冷房が効いた休憩室に、冷たい飲料水、経口補水液、氷嚢、冷却タオルなどを常備しておきます。

作業管理の対策

入浴介助のローテーション制:入浴介助は一人の職員が連続して長時間担当せず、30分から45分程度でローテーションすることが望ましいです。交代の際には、涼しい場所での休憩と水分・塩分補給を義務づけます。

訪問介護の時間帯調整:真夏の最高気温時間帯(12時から15時)の訪問を可能な限り避け、午前中や夕方に調整します。やむを得ず日中に訪問する場合は、事前に利用者宅のエアコン使用を依頼するか、ポータブルのスポットクーラーを持参するなどの対策を検討します。

送迎業務の安全対策:送迎車にはWBGT計を設置し、車内温度を管理します。利用者の乗降介助は車両のエンジンをかけたまま行い、車内の冷房を切らないようにします。万が一に備え、車内に経口補水液と冷却材を常備します。

水分補給タイムの制度化:業務時間中に1時間ごとの水分補給タイムを設定し、職員全員が確実に水分を摂取できるよう仕組み化します。のどの渇きを感じなくてもコップ1杯以上の水分と適量の塩分を摂取する習慣を定着させます。

健康管理の対策

朝礼での体調確認:出勤時に全職員の体調を確認します。睡眠不足、前日の飲酒、朝食の欠食、体調不良などがある場合は、高温環境での作業を避けるか、特に注意して見守る体制を整えます。

持病のある職員への配慮:高血圧、糖尿病、心疾患などの持病がある職員については、産業医や主治医と相談のうえ、高温環境下の作業の可否や注意点を確認します。利尿薬を服用している職員は特に脱水リスクが高いため、より頻繁な水分補給を促します。

暑熱順化期間の設定:梅雨明け直後や長期休暇明けなど、暑さに慣れていない時期には、いきなり高温環境での業務をフルに行わせるのではなく、数日かけて徐々に暴露時間を延ばしていく「暑熱順化」の期間を設けます。計画的に体を暑さに慣らすことで、熱中症の発症リスクを大幅に低減できます。

教育・周知の対策

熱中症予防研修の年次実施:毎年5月までに全職員を対象とした熱中症予防研修を実施します。研修内容には、熱中症の症状と段階、予防法、初期対応、緊急時の連絡体制を含めます。eラーニングの活用も有効で、シフト勤務の職員も受講しやすくなります。

緊急対応手順の掲示と訓練:改正安衛則で義務づけられた措置手順を作成し、事業所内の見やすい場所に掲示します。手順には、症状の判断基準、作業離脱の手順、身体冷却の方法、緊急連絡先(消防・最寄りの医療機関・事業所管理者)を明記します。年に1回以上の模擬訓練を行い、手順が実際に機能するか検証することが望ましいです。

バディ制の導入:厚生労働省が推奨する「バディ制」を導入し、2人以上の職員が互いの体調を確認し合う体制を構築します。特に入浴介助や屋外業務では、声かけによる定期的な体調確認が重篤化防止に有効です。

出典:厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(基発0520第7号)」、厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」

令和8年夏に向けて――厚労省検討会が示した今後の対策強化の方向性

検討会報告書の主なポイント

厚生労働省は2025年の記録的な熱中症被害を受けて「職場における熱中症防止対策のための検討会」を設置し、令和8年(2026年)夏に向けた対策の強化を検討しました。その報告書には、介護業界にも直接関わる重要な方向性が示されています。

死傷者数の抑制を新たな目標に:これまでの熱中症対策は「死亡者数の削減」が主な目標でしたが、報告書では「休業4日以上の死傷者数の抑制」も重要であると明確に位置づけられました。死亡には至らなくても、熱中症による休業は職員の健康を損なうだけでなく、人手不足の介護現場にさらなる負荷をもたらします。

予防策の強化:2025年の安衛則改正が「重篤化防止」を主眼としていたのに対し、今後は熱中症の罹患リスクそのものを低下させる「予防策」の強化が求められています。具体的には、暑さ指数(WBGT)の把握・評価、作業環境の改善、適切な作業管理、水分・塩分の摂取促進、服装の改善、労働衛生教育の充実などを包括的にまとめたガイドラインの策定が提言されています。

業種・業態に応じた柔軟な対策:報告書では、一律の対策を示すのではなく、複数の対策オプションの中から事業者がその業種・業態に応じて適切な対策を選択できるよう、包括的なガイドラインを策定することが有効であるとされています。介護業界のように、施設介護・訪問介護・デイサービスなど多様な業態がある分野では、この方針は現実的で歓迎すべき方向性です。

補助金対象の拡大と新たな支援策

報告書では、熱中症対策に関する支援策の見直しについても言及されています。

エイジフレンドリー補助金の対象拡大:現在、熱中症対策機器の導入に対する補助は60歳以上の高年齢労働者を対象としていますが、休業4日以上の死傷者の7割以上が60歳未満であることから、対象年齢の制限の廃止等について検討することが必要であるとされています。介護現場では40代・50代の職員も多いため、対象年齢が拡大されれば、ファン付き作業服やウェアラブルデバイスの導入がより進むことが期待されます。

ファン付き作業服とウェアラブルデバイスの活用:報告書では、ファン付き作業服やウェアラブルデバイスについて、その実態を検討し適切な対応を取る必要があるとされています。ウェアラブルデバイスは、体温や心拍数をリアルタイムで監視し、異常を検知した際にアラートを発する機能を持つものがあり、一人で訪問作業を行う介護職員の安全管理に有効です。

自治体独自の支援策:東京都では2025年6月から「訪問系介護サービス暑さ対策緊急支援事業」を実施し、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの訪問系事業所に対して、熱中症対策にかかる費用への補助を開始しています。こうした自治体独自の支援策も活用しながら、計画的に対策を進めることが重要です。

高年齢労働者対策との連動

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理が事業者の努力義務として新たに規定されました(第62条の2)。同法に基づく大臣指針の策定に向けた「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」の報告書でも、熱中症対策は高年齢労働者対策の重要な柱として位置づけられています。

具体的には、以下の対策が示されています。

  • 高年齢労働者については、暑さの感じ方に個人差があることを踏まえ、WBGT値の測定とともにウェアラブルデバイス等のIoT機器の活用による客観的なリスク管理を行うこと
  • 事業場の状況に応じた勤務形態や勤務時間の工夫(短時間勤務、隔日勤務等)
  • 介護作業等への対応として、リフトやスライディングシート等の導入による身体負荷の軽減

熱中症対策と高年齢労働者対策は、介護現場では表裏一体の関係にあります。両方の政策動向を把握し、統合的な安全対策を構築していくことが今後ますます重要になるでしょう。

出典:厚生労働省「職場における熱中症防止対策のための検討会報告書」、厚生労働省「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会報告書」

まとめ|介護現場の熱中症対策は「今すぐ」始めるべき最重要課題

2025年の職場熱中症死傷者数が過去最多の1,681人を記録した事実は、気候変動が労働安全にもたらす影響がいよいよ看過できないレベルに達したことを意味しています。特に以下の3つのポイントは、介護に携わるすべての方に認識していただきたい重要事項です。

第一に、50歳代以上が死傷者の約52%、死亡者の約87%を占めるという事実です。介護業界は従業員の平均年齢が高く、まさにこの年齢層が現場の主力です。統計データは「自分ごと」として捉えるべき警告です。

第二に、改正労働安全衛生規則への対応は法的義務であるということです。2025年6月1日から、報告体制の整備、措置手順の作成、関係者への周知が罰則付きで義務化されました。違反すれば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。まだ対応が済んでいない事業所は、直ちに着手する必要があります。

第三に、対策の効果は統計データで実証されているということです。2025年に死亡者数が前年から50%減少した背景には、安衛則改正による体制整備の進展があります。適切な対策を講じれば、熱中症による重篤な被害を確実に減らせることが示されました。

気候変動により、今後も猛暑の頻度と強度は増していく見通しです。介護現場では、利用者の安全を守ることに注力するあまり、職員自身の安全が後回しにされがちですが、職員の安全こそがケアの質を支える最も重要な土台です。入浴介助のローテーション制、訪問時間帯の調整、バディ制の導入、WBGT計の設置など、できることから一つずつ着手し、事業所全体で熱中症ゼロを目指しましょう。

令和8年の夏は目前に迫っています。今この記事を読んでいるタイミングが、対策を始める最良の時です。

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公開日: 2026年4月13日最終更新: 2026年4月13日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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