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📑目次

  1. 01Vol.1492の位置づけ|令和8年度改定に合わせた交付金ルールの更新
  2. 02そもそも「上限超過承認額」とは|総合事業の費用上限の仕組み
  3. 03改正ポイント1|賃金引上げ措置の対象に「第一号介護予防支援事業」を追加
  4. 04改正ポイント2|別表を令和8年6月以降の処遇改善加算体系に差替え
  5. 05改正ポイント3|端数処理の表現を「小数点以下の端数」に統一
  6. 06改正ポイント4|災害時の控除対象に関する表現修正
  7. 07市町村の実務への影響|交付申請と実績報告で押さえる3つの視点
  8. 08現場の介護職員が知っておきたい視点|処遇改善はどこから来ているのか
  9. 09令和8年度介護報酬改定との関係|処遇改善加算拡充の全体像
  10. 10まとめ|Vol.1492は令和8年度改定に追随する「縁の下」の通知
  11. 11参考資料・出典
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総合事業の上限超過承認額を見直し|厚労省通知Vol.1492(令和8年4月10日発出)

総合事業の上限超過承認額を見直し|厚労省通知Vol.1492(令和8年4月10日発出)

厚労省が令和8年4月10日に発出した介護保険最新情報Vol.1492を解説。介護予防・日常生活支援総合事業の原則上限額を超える場合の特例措置(上限超過承認額)の算定方法を、令和8年度介護報酬改定に合わせて改正。第一号介護予防支援事業の追加、処遇改善加算率の別表更新、端数処理の表現整理など、市町村と事業所が押さえるべき変更点を整理します。

📑目次▾
  1. 01Vol.1492の位置づけ|令和8年度改定に合わせた交付金ルールの更新
  2. 02そもそも「上限超過承認額」とは|総合事業の費用上限の仕組み
  3. 03改正ポイント1|賃金引上げ措置の対象に「第一号介護予防支援事業」を追加
  4. 04改正ポイント2|別表を令和8年6月以降の処遇改善加算体系に差替え
  5. 05改正ポイント3|端数処理の表現を「小数点以下の端数」に統一
  6. 06改正ポイント4|災害時の控除対象に関する表現修正
  7. 07市町村の実務への影響|交付申請と実績報告で押さえる3つの視点
  8. 08現場の介護職員が知っておきたい視点|処遇改善はどこから来ているのか
  9. 09令和8年度介護報酬改定との関係|処遇改善加算拡充の全体像
  10. 10まとめ|Vol.1492は令和8年度改定に追随する「縁の下」の通知
  11. 11参考資料・出典

厚生労働省は2026年(令和8年)4月10日、各都道府県・市町村の介護保険主管部(局)長宛てに「介護保険最新情報Vol.1492」を発出しました。

内容は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)の費用が原則の上限額を超える場合の特例措置である「上限超過承認額」の算定ルールを、令和8年度介護報酬改定に合わせて見直すもの。具体的には、介護保険法施行令第37条の13第5項に基づく厚生労働省老健局長通知(老発0329第18号・老発0329第19号)を一部改正し、令和8年4月1日から適用されます。

賃金引上げ措置の対象に第一号介護予防支援事業が追加されたほか、令和8年6月以降の新しい介護職員等処遇改善加算の区分・算定率に対応した別表の差替え、端数処理表現の整理などが行われました。本記事では、市町村の交付金実務および総合事業を受託する事業所が知っておくべき変更点を、一次ソースに沿って整理します。

Vol.1492の位置づけ|令和8年度改定に合わせた交付金ルールの更新

介護保険最新情報Vol.1492は、2本の既存通知を一部改正するものです。正式な題名は「『介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について』及び『令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて』の一部改正について」という長いもので、略して「地域支援事業交付金の上限超過承認額の取扱い改正」と呼ばれます。

前提として、総合事業は介護保険法第115条の45第1項に規定される事業で、費用は介護保険法施行令第37条の13第1項から第4項までで定める「原則の上限額」の範囲内で行うことが基本です。ただし同条第5項で、厚生労働大臣が定める事由により原則の上限額を超える場合には、市町村と国との個別協議を経て増加額(上限超過承認額)を原則の上限額に加算できる仕組みが設けられています。

Vol.1492の改正は、この上限超過承認額の算定ルールを令和8年度介護報酬改定後の加算体系に合わせて更新したものであり、総合事業のサービス提供内容そのものを変える通知ではない点に注意が必要です。現場レベルで言えば、市町村が地域支援事業交付金を国に申請する際の実務ルールが中心的な改正対象になります。

そもそも「上限超過承認額」とは|総合事業の費用上限の仕組み

総合事業の費用には、市町村ごとに事業移行前年度の実績額に75歳以上人口の伸び率を乗じて算出する「原則の上限額」が設定されています。これは国費の配分を予見可能にし、事業費の膨張を抑制するための仕組みです。

しかし、災害による要支援者の急増、介護予防効果が高い新プログラムの導入、離島など条件不利地域での事業実施、処遇改善加算の創設などに伴い、やむを得ず上限を超える費用が発生する場合があります。このため介護保険法施行令第37条の13第5項は、厚生労働大臣が認める「上限超過承認額」を原則の上限額に加算する例外措置を置いています。

厚生労働大臣が認める事由は次の5類型です(令和6年厚生労働省告示第19号)。

  1. 災害による居宅要支援被保険者等の数の増加
  2. 介護予防の効果が高く、将来における総合事業費の低減に資する新たな事業の実施
  3. 75歳以上被保険者数変動率が1を下回る市町村による事業実施
  4. 人口1万人未満の市町村による人材・社会資源活用のための措置
  5. その他厚生労働省老健局長が定める事由

このうち第5号の具体化が老健局長通知(老発0329第18号)であり、離島等での事業実施、75歳以上被保険者数変動率の取扱い、賃金引上げ措置の実施、継続利用要介護者への第一号事業、効果的な総合事業の実施が具体的な事由として定められています。Vol.1492はこのうち「賃金引上げ措置」に関する部分と、それに対応する別表を中心に改正しました。

改正ポイント1|賃金引上げ措置の対象に「第一号介護予防支援事業」を追加

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最大の変更点は、賃金引上げ措置の対象事業に「第一号介護予防支援事業」が追加されたことです。

従前の老健局長通知では、賃金をさらに引き上げるための措置の実施に係る上限超過承認額の対象は、第一号訪問事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)と第一号通所事業(同号ロ)の2つに限られていました。Vol.1492による改正後は、これに加えて第一号介護予防支援事業(同号ニ)が明記されています。対象となる措置は「介護職員等処遇改善加算の支給等」と整理されました。

この改正の背景には、令和8年度介護報酬改定で介護職員等処遇改善加算の対象サービスが大幅に拡充されたことがあります。令和8年度改定では、従来は処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援・介護予防支援にも新たに処遇改善加算が新設されました。介護予防支援に加算率が設定された以上、総合事業側の第一号介護予防支援事業(地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメント)についても同水準の賃金引上げを支える必要があり、上限超過承認額の枠組みで対応できるようにするのが今回の改正の狙いです。

実務上は、市町村が第一号介護予防支援事業で処遇改善加算相当の賃金引上げを実施している場合、その上乗せ分について国との個別協議を通じて上限超過承認額に算入できるようになった、と理解するとわかりやすいでしょう。

改正ポイント2|別表を令和8年6月以降の処遇改善加算体系に差替え

Vol.1492の別添2に置かれた別表は、上限超過承認額を算定する際に用いる「加算ごとに定める率」を示すものです。今回の改正では、旧通知の令和6年度・令和7年度ベースの区分が廃止され、次の2区分に見直されました。

  • 令和8年5月31日までに実施した措置(令和6年度改定後の現行加算体系ベース)
  • 令和8年6月1日以降に実施した措置(令和8年度改定後の新加算体系ベース)

令和8年6月1日以降については、第一号訪問事業、第一号通所事業(利用定員19人以上・19人未満)、第一号介護予防支援事業のそれぞれについて、処遇改善加算の各区分(加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ等)に対応する算定率が別表に整理されました。

この背景にあるのが令和8年度介護報酬改定における処遇改善加算の構造変更です。令和8年度改定では、従来の4区分(Ⅰ〜Ⅳ)に加え、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ加算(Ⅰロ・Ⅱロ)が新設されました。たとえば訪問介護では、加算Ⅰが27.0%、Ⅰロが28.7%、Ⅱイが24.9%、Ⅱロが26.6%、Ⅲが20.7%、Ⅳが17.0%といった加算率が設定されており、従来のⅤ区分(11段階)は整理統合されています。

総合事業の第一号訪問事業・第一号通所事業は訪問介護・通所介護に準じた加算率が設定されるのが基本構造で、Vol.1492の別表もこの新しい加算体系に対応しています。令和8年6月の施行に合わせて処遇改善加算の切替えが生じるため、5月末までと6月以降で別表を分けて算定率を整理する必要があったわけです。

改正ポイント3|端数処理の表現を「小数点以下の端数」に統一

細かな点ですが、上限超過承認額の算定式における端数処理の表現も改正されました。

旧通知では「小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する」という表現が用いられていましたが、Vol.1492による改正後は「小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する」に改められています。

この改正は、次の複数の算定式で同様に行われました。

  • 75歳以上被保険者数変動率が1を下回る市町村の取扱い(老健局長通知別紙)
  • 賃金引上げ措置の実施に係る上限超過承認額
  • 効果的な総合事業の実施に係る上限超過承認額

実質的な計算結果が大きく変わる改正ではありませんが、通知間・算定式間で端数処理の表記が揺れていた部分を統一することで、市町村の交付金実務担当者が算定誤りを起こしにくくする趣旨と理解できます。地域支援事業交付金の交付申請書・実績報告書を作成する際は、どの場所で四捨五入を行うか、改正後の表記に沿って確認する必要があります。

改正ポイント4|災害時の控除対象に関する表現修正

Vol.1492では、災害による居宅要支援被保険者等の数の増加に係る上限超過承認額の算定について、控除対象の表現も修正されています。

対象となるのは、介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成27年厚生労働省令第58号)第7条各号に定める「介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額」を控除する部分です。旧通知では「…の交付対象となる費用の額」と読める表現になっていた箇所が、改正後は「交付対象となる費用の額を控除する」という解釈がより明確になる表記に整えられました。

災害時の上限超過承認額は、増加した居宅要支援被保険者等に対して実施した総合事業費用から、特別調整交付金の額を差し引いた金額をベースに算定します。控除対象の表現を統一することで、二重計上を防ぎ、交付金全体の整合を確保するのが狙いです。震災・風水害・火災・感染症のまん延など、市町村が突発的な費用増加に直面した際に用いる算定式なので、実務的には頻繁に使われるものではありませんが、令和6年能登半島地震のような大規模災害時には重要な意味を持ちます。

市町村の実務への影響|交付申請と実績報告で押さえる3つの視点

Vol.1492は、市町村の地域支援事業交付金の担当者が最も強く影響を受ける通知です。特に、総合事業の上限超過承認額について国との個別協議を行う自治体では、次の3点を押さえる必要があります。

1. 対象事業の拡張を確認する
賃金引上げ措置の個別協議を組み立てる際、これまでの第一号訪問事業・第一号通所事業に加えて、第一号介護予防支援事業も対象に含まれます。地域包括支援センターで処遇改善加算相当の賃上げを実施している場合、その財源として個別協議の対象になりうるため、管内の事業実施状況を棚卸ししておく必要があります。

2. 令和8年6月を境に別表を使い分ける
令和8年4月1日から適用されますが、別表は「令和8年5月31日まで」と「令和8年6月1日以降」で区分されています。実績報告を行う際は、実施月がどちらの区分に属するか、処遇改善加算の区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ等)と定員規模(通所事業19人以上・19人未満)を踏まえて算定率を選択します。

3. 端数処理と控除対象の表現を最新化する
算定シートや内部様式を運用している自治体では、「小数点以下一位未満」から「小数点以下」への表記変更、災害時の控除対象の表現変更に合わせて、様式や手引きを改訂する作業が発生します。改正前の表現をそのまま踏襲すると、算定誤りにつながる可能性があるため、令和8年度の個別協議開始までに内部ルールの整備を済ませておくことが望ましいでしょう。

一方、総合事業を受託する事業所側では、通常のサービス提供実務がVol.1492によって直ちに変わるわけではありません。ただし、市町村が賃金引上げ措置の個別協議を組み立てる際に事業所の加算算定状況を正確に把握する必要があるため、処遇改善加算の届出・区分変更は遅滞なく市町村に報告することが重要です。

現場の介護職員が知っておきたい視点|処遇改善はどこから来ているのか

Vol.1492は市町村向けの通知ですが、結果として恩恵を受けるのは総合事業で働く介護職員・リハ職・ケアマネジャーです。

総合事業は市町村が実施主体となる地域支援事業の一つで、第一号訪問事業・第一号通所事業・その他生活支援事業・第一号介護予防支援事業の4つで構成されます。これらの事業に従事する職員は、介護給付のサービスに従事する職員と同じ介護職員等処遇改善加算の対象となり、その原資は市町村から支払われる報酬に組み込まれています。

ただし総合事業には「原則の上限額」が設定されているため、市町村によっては処遇改善加算分を十分に組み込めない場合がありました。Vol.1492が整備する上限超過承認額の仕組みは、総合事業で働く職員の処遇改善を国費で下支えする財政的な仕掛けです。今回の改正で第一号介護予防支援事業が追加されたことは、地域包括支援センターで介護予防ケアマネジメントを担う主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師などが、令和8年度改定で新設された介護予防支援の処遇改善加算と同等の賃上げを受けられる財源ルートが整ったことを意味します。

現場の職員にとっては、自分の事業所が総合事業の委託を受けている場合、令和8年6月以降に受ける処遇改善加算の区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ等)が、市町村が国に請求する上限超過承認額の算定率に直結します。処遇改善計画書・実績報告書の提出を期限内に確実に行うことが、結果として事業所と職員自身の収入を守ることにつながります。

令和8年度介護報酬改定との関係|処遇改善加算拡充の全体像

Vol.1492の改正内容を正しく理解するには、令和8年度介護報酬改定における介護職員等処遇改善加算の拡充を押さえておく必要があります。

令和8年度改定では、処遇改善加算について次の3つの大きな変更が行われました。

  1. 加算率の引上げ:従来の加算Ⅰ〜Ⅳの加算率を引き上げ、他職種と遜色のない処遇改善を目指す。
  2. 生産性向上・協働化に取り組む事業者への上乗せ加算の新設:加算Ⅰ・Ⅱに、それぞれ新たに「ロ」区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を設け、一定の要件を満たす事業者は上乗せの加算率が適用される。
  3. 対象サービスの拡大:従来は処遇改善加算の対象外だった訪問看護(1.8%)・訪問リハビリテーション(1.5%)・居宅介護支援/介護予防支援(2.1%)に、新たに処遇改善加算を新設。

令和8年度特例要件としては、訪問・通所サービスで「ケアプランデータ連携システムへの加入+実績報告」、施設サービス等で「生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得+実績報告」のいずれかを満たすこと等が求められます。また、加算の申請時点では加入や取得の誓約で算定可能とする事務負担への配慮措置も設けられました。

Vol.1492は、これらの新しい加算体系を総合事業側でも適切に財源手当てできるようにするための「裏方」の改正といえます。表の介護報酬改定告示だけでは総合事業の費用は動きませんが、地域支援事業交付金の上限超過承認額のルールが更新されて初めて、市町村が処遇改善加算相当の賃上げを実現できる財政的基盤が整うわけです。

まとめ|Vol.1492は令和8年度改定に追随する「縁の下」の通知

介護保険最新情報Vol.1492は、介護予防・日常生活支援総合事業の原則上限額を超える場合の個別協議ルールを、令和8年度介護報酬改定に合わせて見直した通知です。主なポイントは次の4つです。

  1. 賃金引上げ措置の対象に第一号介護予防支援事業が追加された。
  2. 別表が令和8年6月1日以降の新しい処遇改善加算体系に合わせて差し替えられた。
  3. 端数処理の表現が「小数点以下の端数」に統一された。
  4. 災害時の控除対象の表現が解釈明確化の観点から修正された。

適用は令和8年4月1日から。市町村の交付金実務担当者は、様式と内部手引きの最新化、事業所の処遇改善加算状況の把握、別表の読み替えに早めに着手することが望まれます。総合事業の現場で働く介護職員・ケアマネジャーにとっても、処遇改善の原資を支える制度的な整備が進んだ一歩として理解しておくとよいでしょう。

実際の算定判断にあたっては、必ず厚生労働省の原通知(Vol.1492・老発0410第1号・老発0410第2号)および関係告示・疑義解釈の最新版をご確認ください。

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公開日: 2026年4月18日最終更新: 2026年4月18日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

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