
認知症専門ケア加算の実践運用|算定要件・研修修了者の配置・記録様式・I/IIの違い
認知症専門ケア加算を現場で算定するための実務ガイド。加算I/IIの違い、認知症介護実践リーダー研修の配置基準、対象利用者の判定(2024年改定で訪問系は自立度II以上50%)、ケア計画と記録様式、施設経営面のROI、医療の認知症ケア加算との違いまでを整理。
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この記事のポイント
認知症専門ケア加算は、認知症介護実践リーダー研修等の修了者を一定数配置し、対象利用者の割合と計画的研修体制を満たす介護事業所が算定できる加算です。2024年度改定で訪問系サービス(訪問介護・夜間対応型等)の対象者要件が「日常生活自立度II以上が50%以上」に緩和され、施設系(特養・老健・グループホーム等)は引き続き「自立度III以上が50%以上」が基準。加算IとIIで配置研修・計画策定の有無が分かれ、単位数は3〜4単位/日が主流です。
目次
認知症専門ケア加算は、認知症の方への質の高いケアを評価する加算として2009年度に創設され、対応サービスの拡大と要件の見直しを重ねてきた。算定すれば事業所収入が増えるだけでなく、専門研修修了者の処遇改善やキャリアパス構築にも直結する。一方で「自立度の判定方法」「研修修了者の配置基準」「ケア計画と記録様式」など、現場で迷う実務ポイントが多い。
本稿は、実際に算定届を出す立場の介護職リーダー・管理者を想定し、加算IとIIの違い、2024年度改定後の要件、対象利用者の判定実務、必要な記録、経営面の試算、医療側「認知症ケア加算」との混同回避までを一気通貫で整理する。算定漏れ・返戻リスクを減らし、現場の実践と請求事務をつなぐ運用イメージを得られる構成にした。
認知症専門ケア加算の制度概要と対象サービス
認知症専門ケア加算は、介護保険サービスのうち、認知症の利用者が一定割合以上いる事業所に対して、専門研修修了者の配置や計画的なケア体制を評価する加算である。介護報酬告示(厚生労働大臣が定める基準)に基づき、所定単位数に上乗せされる形で算定する。
対象となる主なサービス類型
2024年度報酬改定後、加算の対象は施設系・居住系・訪問系の幅広いサービスに拡大している。代表的な対象は次の通り。
- 施設系:特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護
- 居住系:認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設
- 通所系:認知症対応型通所介護
- 訪問系:訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
通所介護(一般デイ)や居宅介護支援は対象外で、これらには別途「認知症加算」や「認知症行動・心理症状緊急対応加算」など別の加算が設けられている点に注意したい。
「専門ケア」と評価される根拠
認知症高齢者の日常生活自立度は、要介護認定調査でも記録される共通指標で、II(多少の介助)からIII(介助・指示が必要)、IV(常に介助が必要)、M(医療対応が必要)と重度化していく。専門ケア加算は、自立度II以上または III以上の利用者が事業所全体の半数を占める状態を「専門性が要る現場」と位置づけ、研修修了者の配置と研修計画でケアの底上げを評価する仕組みになっている。
加算IとIIの違い|対象者要件・配置研修・単位数を整理
認知症専門ケア加算は加算Iと加算IIに分かれ、加算IIは加算Iの算定が前提となる積み上げ型の構造をとる。両者の違いを整理すると次の通り。
加算I(基本的な体制)
- 対象者要件:施設系・居住系・通所介護では「認知症高齢者の日常生活自立度III以上の利用者が50%以上」。訪問系(訪問介護等4種)では2024年度改定以降「自立度II以上が50%以上」に変更
- 配置研修:認知症介護実践リーダー研修の修了者を、対象者数に応じて1名以上配置(20名未満は1名、20名以上は10名増ごとに1名追加)
- ケア体制:認知症ケアに関する事業所全体の留意事項の伝達や技術指導の会議を定期的に開催
- 単位数:3単位/日(サービスにより異なる、施設系の多くは3単位)
加算II(指導者配置と研修計画の上乗せ)
- 追加要件:認知症介護指導者養成研修の修了者を1名以上配置し、当該研修に基づく事業所全体の認知症ケアに関する研修計画を作成・実施
- 単位数:4単位/日(加算Iと合算ではなく、IIを算定する場合はIIの単位を採る)
加算III・IV(一部の訪問系等で設定)
訪問介護等の一部サービスでは加算III(3単位/日)、加算IV(4単位/日)が別途設けられ、対象者要件・研修要件がさらに細分化されている。自治体ごとの集団指導資料で、自事業所の該当サービス区分での要件を必ず確認してほしい。
加算I・II早見表
| 項目 | 加算I | 加算II |
|---|---|---|
| 対象者要件 | 自立度III以上50%以上(施設系)/II以上50%以上(訪問系) | 加算Iと同じ |
| 配置研修 | 認知症介護実践リーダー研修修了者 | 左記+認知症介護指導者養成研修修了者 |
| 研修計画 | 定期的な技術指導会議 | 事業所全体の研修計画策定・実施 |
| 単位数(参考) | 3単位/日 | 4単位/日 |
対象利用者の判定実務|自立度の確認と50%ラインの算出
算定で最も問い合わせが多いのが「対象者の数え方」だ。要介護認定で記録された認知症高齢者の日常生活自立度を起点に、月単位で割合を出していくのが基本的な流れになる。
判定の基本ルール
- 分母:当該月の利用実人員(実際にサービスを提供した実人数)。請求のあった全利用者が母数になる
- 分子:要介護認定調査の認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上(または訪問系はII以上)の利用者数
- 判定タイミング:直近3か月間の利用者総数のうち、対象者が占める割合の平均値で判定するのが一般的(自治体により細部が異なるため要確認)
自立度の確認手段
自立度は介護保険被保険者証や、ケアマネジャーが保有する要介護認定情報(認定調査票・主治医意見書)に記載されている。新規利用者の受け入れ時には、居宅介護支援事業所と情報共有を取り、最新の認定情報を必ず台帳に転記しておく。認定更新で自立度が変動した際に台帳更新が漏れると、判定ミスにつながる。
50%ラインを下回ったときの対応
月によっては利用者構成が変動し、対象者割合が50%を下回ることがある。算定要件を満たさない月は当該月の加算算定を取りやめる必要がある(さかのぼって返戻になるリスクがあるため要注意)。退所・新規入所が重なるタイミングでは、毎月の集計表をルーチン化し、ボーダーラインに近い月は早めに見直し判断ができる体制を作っておきたい。
運用上の集計フォーマット例
- 利用者氏名・要介護度・自立度ランク・利用日数を月次で集計
- 合計人数・対象者人数・割合(%)を計算し、管理者と相談員が押印
- 3か月分を綴じ、運営指導の際に提示できる状態で保管
研修修了者の配置と研修計画|実践リーダー・指導者の動かし方
加算の柱は「資格を持った人がいる」だけでなく、その人が現場でケアを動かし、他職員へ波及させる体制が整っているかという点にある。形式的な配置ではなく、運用としての中身が問われる。
認知症介護実践リーダー研修修了者の役割
実践リーダー研修は、認知症介護実践者研修を修了し概ね5年以上の実務経験がある介護職員が受講する都道府県指定の研修で、修了までに60時間超のカリキュラムが組まれている。事業所内では次の役割を担うことが想定される。
- 認知症ケアに関する事業所方針・留意事項の策定および周知
- BPSD(行動・心理症状)への対応方針のケース検討会開催
- 新人・他職員への認知症ケアOJTの統括
- 記録様式の整備と質の担保
認知症介護指導者養成研修修了者の役割(加算II)
指導者養成研修は、実践リーダー研修修了者から選抜される、より上位の研修。修了者は事業所内研修の計画策定と外部講師業務まで担える人材となる。加算IIではこの修了者を1名以上配置し、修了内容に基づいた事業所全体の研修計画を年度単位で作成・実施することが求められる。
研修計画の最低構成例
- 年間の研修テーマ(例:BPSDの理解、パーソンセンタード・ケア、家族支援)
- 各回の対象者・実施日・講師・時間数・到達目標
- 実施後の振り返り(参加者アンケート、ケース反映)
- 未受講者へのフォロー方法
運営指導では「計画書」と「実施記録」の両方が確認される。実施したのに記録が残っていないと算定取り消しのリスクがあるため、修了者がファシリテーターとなって毎回の実施記録を整える体制をルール化したい。
ケア計画・記録様式の整備|算定根拠を残す書類セット
競合解説では触れられないことが多いが、運営指導で必ず確認されるのが「算定の裏付けとなる記録一式」だ。次の様式をワンセットにして、いつでも提示できる状態で保管するのが王道。
必須となる主な記録
- 対象者割合計算表:月次の利用実人員・自立度別人数・対象者割合を一覧化したシート。3か月分を綴じて算定根拠とする
- 研修修了者一覧:実践リーダー研修・指導者養成研修の修了者氏名、修了年月、修了証番号、配置部署を記載した名簿
- 研修計画書:年度の研修テーマ・回数・対象職員・到達目標を記載
- 研修実施記録:各回の日時、場所、参加者名簿、内容、配布資料、振り返り
- ケース検討会議事録:定期的に開催する認知症ケア検討会の議事録(月1回が目安)
- 個別ケアプラン補足:認知症のある利用者ごとに、BPSDの状態とケアの工夫を記載した補足記録
運営指導でよく指摘される観点
- 計画書はあるが実施記録が抜けている月がある
- 研修修了者の修了証コピーが台帳にない
- 対象者割合計算表に管理者押印・確認日付がない
- ケース検討会の議事録が「実施した」のみで内容が薄い
記録は「あれば良い」ではなく、第三者が読んで運用実態が分かるレベルが必要。書式は法定様式があるわけではないが、自治体の集団指導資料にひな型例が示されているケースが多いので、それを土台にカスタマイズするのが効率的。
経営面のROI試算|研修コストと加算収入のバランス
独自分析として、加算算定にかかる研修コストと、得られる加算収入を試算してみる。研修修了者を1名育成して加算Iを算定するケースを想定する。
初期コスト(実践リーダー研修1名受講の場合)
- 受講料:都道府県により4〜10万円程度(自治体補助で減免されるケースあり)
- 受講に伴う人件費:60〜80時間×時給換算(仮に1,500円なら9〜12万円)
- 代替人員の確保費:シフト調整次第で発生
合計で15〜25万円規模の初期投資となる試算。指導者養成研修(加算IIに必要)はさらに長期かつ高額で、都道府県によっては選抜枠も限られる。
加算収入の試算
加算I(3単位/日、1単位=10円換算で30円/日/人)を、例えば特養(入所定員50名、稼働率95%、対象者割合60%)で算定するケースを試算する。
- 1日あたり:50名×0.95×30円=約1,425円
- 1か月(30日):約42,750円
- 年額:約513,000円
初年度で初期投資を回収し、2年目以降は実践リーダー研修修了者の処遇改善(職務手当や役職手当)に充当する原資として活用するのが現実的な経営判断となる。
加算IIを目指す判断基準
加算II(4単位/日、加算Iの3単位との差分は1単位=10円/日/人)への上乗せ収入は、上記例で年額換算約17万円程度。指導者養成研修の負担と比較して、複数事業所運営や系列拠点への展開がある法人の方が回収しやすい構造になっている。
※単価は1単位10円で試算した概算。地域区分・サービス種別により実際の単価は異なる。
認知症ケア加算(医療)との混同回避ポイント
「認知症ケア加算」と「認知症専門ケア加算」は名称が似ているが、まったく別の制度。実務でも混同が起きやすく、特に病院との連携時や転職時に整理しておきたい。
両者の決定的な違い
- 認知症ケア加算(医療):診療報酬上の加算で、一般病院・療養病棟・回復期リハ病棟などが算定。認知症ケアチーム(医師・看護師・社会福祉士等)の編成や、認知症ケアマニュアルの整備が要件。算定単位は「点」
- 認知症専門ケア加算(介護):介護報酬上の加算で、介護保険サービスの事業所が算定。本稿で扱っているのはこちら。算定単位は「単位」
現場で起きやすい混同パターン
- 転職面接で「認知症ケア加算を取っていた病院から、介護施設に転職した」と話すと、面接官が「介護の専門ケア加算とは別物ですよね?」と確認する場面がある
- 退院時カンファレンスで、病院側が「認知症ケア加算を算定していた」と説明したのを、施設側が「専門ケア加算の体制があった」と誤読する
- 研修要件の混同:医療側の研修(認知症看護認定看護師等)は専門ケア加算(介護)でも一部要件に含まれるが、配置すべき職種・人数が異なる
整理のコツ
「医療=点/介護=単位」「医療=チーム編成/介護=研修修了者配置と利用者割合」と覚えると区別しやすい。地域連携の場で発言する際は、どちらの制度を指しているかを明確にすることで認識のズレを防げる。
算定届出の段取りと運営指導でつまずきやすいポイント
初回算定や保険者変更時に多い「届出のやり直し」「運営指導での指摘」を回避するための実務的な段取りを整理する。
算定開始までのスケジュール例
- 3か月前:研修修了者の配置計画を確定。修了証コピーを人事台帳に綴じる
- 2か月前:直近3か月の対象者割合を試算し、要件充足を確認。研修計画書のドラフトを作成
- 前月15日まで:体制届を保険者へ提出(自治体により提出期限は異なる)。原本受付印をもらう
- 算定開始月:1日から加算を算定。月末締めで対象者割合計算表を作成
- 翌月10日まで:国保連へ請求。集計表に管理者の確認印を押印
運営指導でよくある指摘パターン
- 研修修了者の常勤性:常勤・非常勤の区分が要件と合っていない(一部サービスは常勤要件あり)
- 研修計画と実施記録の乖離:年4回計画なのに2回しか実施記録がない、参加者名簿の保管漏れ
- ケース検討会の議事録不足:開催日程の記載のみで、対象ケースや検討内容が記録されていない
- 対象者割合計算の根拠不明確:分母・分子の算定基準が記載されておらず、利用日数集計と整合しない
- 修了証番号の未記載:研修修了者一覧に修了年月のみで、修了証番号や発行機関の記載がない
是正勧告・返戻を避けるための運用ルール
体制届を出した後も、要件充足の確認は月次で継続する必要がある。「届出を出したら終わり」ではなく、毎月の集計→検証→記録のサイクルを管理者・相談員・リーダーの3者でクロスチェックする体制を構築したい。要件を満たさなくなった月はすぐに保険者へ取り下げ届を提出し、過誤請求を防ぐ。返戻になると過去月分の加算分を返還する必要があり、収益インパクトが大きいため、運用ルールの明文化が不可欠だ。
よくある質問
Q1. 加算IとIIは併算定できますか?
同一事業所・同一月で加算IとIIを併算定することはできません。加算IIを算定する月はIIの単位(4単位/日)のみを請求し、加算Iの3単位は重ねて請求しない構造です。加算II算定中に研修指導者が退職等で要件を満たさなくなった場合は、要件を満たさなくなった月から加算Iへ算定変更(または算定中止)を行います。
Q2. 認知症介護実践リーダー研修修了者が産休・退職した場合は?
配置人数の要件を満たさなくなった月から算定不可となります。代替の修了者が配置できる見込みが立たない場合は、速やかに保険者へ届け出を行い、算定を取りやめてください。さかのぼっての返戻リスクを避けるため、修了者の異動見込みが分かった時点で代替確保を計画化することが重要です。
Q3. 認知症介護基礎研修だけでは要件を満たせますか?
満たせません。基礎研修は全介護職員に義務化された入門研修で、専門ケア加算の配置要件にカウントされるのは「認知症介護実践リーダー研修」または「認知症介護指導者養成研修」の修了者です。基礎研修→実践者研修→実践リーダー研修→指導者養成研修というステップアップ構造を理解しておきましょう。
Q4. 認知症看護認定看護師の配置でも要件を満たせますか?
サービス種別ごとに認められる研修・資格の範囲が異なります。一部の訪問系サービスでは、認知症看護認定看護師等を実践リーダー研修修了者に相当する人材としてカウントできる規定がありますが、施設系では基本的に認知症介護実践リーダー研修修了者の配置が原則。最新の介護報酬告示・解釈通知で自事業所の該当サービスを必ず確認してください。
Q5. 利用者の自立度が認定更新で下がった場合の取り扱いは?
要介護認定更新で自立度が変動した場合、当該月の集計から最新の自立度を反映させます。月の途中で更新があった場合の取り扱いは保険者により細かい運用が異なるため、自治体の運営指導資料・Q&A集を確認のうえ、迷う場合は事前に保険者へ照会するのが安全です。
Q6. 算定届を出すタイミングはいつですか?
算定を開始する月の前月15日までに体制届を保険者へ提出するのが原則。研修修了者の修了証コピー、対象者割合の見込み資料、研修計画書を添付することが多いです。届出様式・提出先・必要書類は保険者(市町村)により異なるため、早めに窓口へ問い合わせて準備を進めてください。
参考資料
- [1]
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まとめ|算定要件と運用の両輪で持続可能な体制を
認知症専門ケア加算は、収入面のインセンティブとしての側面だけでなく、現場の認知症ケアの質を底上げするための制度設計と理解したい。算定にあたっては、加算IとIIで求められる研修修了者の階層と、対象利用者の割合を月次で適切に管理する必要があり、書類整備と運用実態の両輪が揃って初めて持続可能な算定体制となる。
キャリアの観点では、認知症介護実践リーダー研修・指導者養成研修の修了は、転職市場でも評価される指標。加算算定事業所では研修修了者への手当・役職昇格・指導役の機会が広がりやすく、長期的な処遇改善につながる。介護職としてキャリアを積むうえで、自事業所が加算をどう算定しているか、研修受講機会がどの程度提供されているかを面接時に確認することは、職場選びの重要な判断軸になる。
2024年度報酬改定では訪問系の対象者要件が緩和され、より多くの事業所で算定機会が広がった。一方で運営指導は厳格化傾向にあり、書類の整合性・実態の裏付けがこれまで以上に問われる。本稿で整理した記録様式・スケジュール・FAQ・参考資料を実務の足場として活用し、現場の質向上と経営の安定化を両立させていきたい。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
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