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📑目次

  1. 01リード文
  2. 02現行制度の3類型と「使い勝手の悪さ」
  3. 03改正案の中身:補助への一本化とオーダーメード型
  4. 04介護現場・高齢者の権利擁護への影響
  5. 05第二期成年後見制度利用促進基本計画との関係
  6. 06参考・一次資料
  7. 07まとめ|介護のプロに求められる備え
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成年後見制度が26年ぶりに大転換|「補助」一本化の民法改正案、介護現場への影響を読み解く

成年後見制度が26年ぶりに大転換|「補助」一本化の民法改正案、介護現場への影響を読み解く

政府は2026年4月3日、成年後見制度の「後見」「保佐」「補助」3類型を「補助」に一本化する民法改正案を閣議決定。必要な事項だけ代理し、不要になれば利用終了できる「オーダーメード型」へ転換します。認知症高齢者の権利擁護と介護現場への影響を解説。

リード文

政府は2026年4月3日の閣議で、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人を支える成年後見制度を抜本的に見直す民法改正案を決定しました。現行の「後見」「保佐」「補助」という3類型のうち「後見」「保佐」を廃止し、「補助」に一本化する内容で、2000年の制度開始から26年ぶりの大改正となります。

改正の柱は、必要な事項に限って代理や同意をしてもらえる仕組みへの転換と、必要がなくなれば家庭裁判所の判断で利用を終えられる「オーダーメード型」への移行です。これまで「一度始めたら亡くなるまでやめられない」と批判されてきた制度が、本人の意思尊重と柔軟な利用を軸に設計し直されます。

介護現場にとって成年後見は、施設入所契約、預貯金の引き出し、不動産処分、身上保護など日常のあらゆる場面で関わるインフラです。本記事では、改正案の具体的な中身、現行制度との違い、介護職やケアマネジャーが押さえておきたい実務上の影響までを整理して解説します。

ポイント

改正のポイントをまず3行で

結論から言うと、今回の成年後見制度改正案の要点は次の3つです。

  • 「後見」「保佐」「補助」の3類型を「補助」に一本化し、必要な事項だけ代理・同意してもらう個別設計型に移行する
  • 終身制を廃止し、必要がなくなれば家庭裁判所が職権で、または家族の申立てで利用を終了できる
  • 施行は公布から2年6カ月以内(2028年度中の見込み)、既存の後見・保佐利用者も新制度への移行や終了の申立てが可能

改正案は2026年4月3日に閣議決定され、同日中に今国会へ提出されました。制度開始以来26年ぶりの抜本改正となり、介護現場での契約支援・身上保護の実務にも中期的に大きな影響を与えます。

📑目次▾
  1. 01リード文
  2. 02現行制度の3類型と「使い勝手の悪さ」
  3. 03改正案の中身:補助への一本化とオーダーメード型
  4. 04介護現場・高齢者の権利擁護への影響
  5. 05第二期成年後見制度利用促進基本計画との関係
  6. 06参考・一次資料
  7. 07まとめ|介護のプロに求められる備え

現行の3類型(後見・保佐・補助)はどう違うのか

改正を理解する前提として、現行の法定後見制度で使われてきた3類型を整理します。現行の民法は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型を用意し、支援者(後見人・保佐人・補助人)に付与される権限の範囲を段階的に変えています。

後見(成年後見):判断能力を「欠く常況」の人が対象

後見は、認知症や知的障害などにより判断能力を常に欠く状態にある人が対象です。家庭裁判所が選任した成年後見人には、財産に関する包括的な代理権と、日常の買い物などを除く法律行為に関する広範な取消権が付与されます。本人に代わって預貯金管理、不動産処分、施設入所契約などほぼすべての法律行為を行えるため権限は最も強く、法定後見全体の利用者の約7割を占めてきました。一方で、本人の自己決定権が大きく制約されるという批判も長く続いてきました。

保佐:判断能力が「著しく不十分」な人が対象

保佐は、判断能力が著しく不十分な人を対象とする類型です。保佐人は、不動産の売買、借金、遺産分割、訴訟行為など民法13条1項に列挙された重要な法律行為について同意権・取消権を持ちます。代理権は当然には発生せず、家庭裁判所が審判で付与した範囲に限られる点が後見との違いです。

補助:判断能力が「不十分」な人が対象

補助は、判断能力が不十分だが後見・保佐ほどではない人を対象とします。補助人は、家庭裁判所が審判で定めた特定の事項についてのみ同意権・代理権を持つ仕組みで、本人の同意が開始の要件になっている点が他の類型との大きな違いです。3類型の中で本人の意思尊重の度合いが最も高い設計になっており、今回の改正でベースとして選ばれた理由はここにあります。

批判されてきた「包括的・終身的」な運用

3類型の中で最も利用が多い後見類型は、一度始めると判断能力が回復しない限り利用を終えられない「終身制」が原則でした。福祉新聞の報道でも、遺産相続のきっかけで利用を開始したのに、その後望んでいない日常の財産管理まで後見人に任せる結果になるなど、「使い勝手の悪さ」が繰り返し指摘されてきました。

また、国連の障害者権利委員会は2022年、現行制度が「意思決定を代行する仕組み」として障害者の権利を制約しているとして、民法の改正を日本政府に勧告しました。後見人による不正被害も継続して発生しており、制度への信頼そのものが課題になっていました。

2024年12月時点の法定後見利用者は約25万人で、認知症高齢者の推計数(2025年におよそ700万人)に比べてごく一部にとどまっています。使いにくさが利用を阻んできた構造的課題が、今回の改正の出発点です。

改正案の中身|「補助」への一本化と「オーダーメード型」の導入

2026年4月3日に閣議決定された民法改正案の構造は、「補助への一本化」と「オーダーメード型」の導入、そして終身制の廃止の3点が柱です。それぞれ具体的に何が変わるのかを整理します。

後見・保佐を廃止し、「補助」へ一本化

改正案では、現行の「後見」「保佐」を廃止し、判断能力の程度にかかわらず法定後見制度を「補助」に一元化します。一元化後は、支援者の名称も「補助人」に統一され、補助人に代理権・同意権を付与するには原則として本人の同意が必要です。現行の補助類型に備わっていた「本人の意思を尊重する枠組み」を、すべての法定後見の共通土台にするイメージです。

ただし改正案は、本人が判断能力を常に欠く状況にあり、かつ幅広い取消権を付与する必要性が高い場合に限って、「特定補助」を限定的に選択できる仕組みも残しています。悪徳商法被害や大規模な財産処分から本人を守る必要があるケースへの備えで、医師2人以上の診断などの要件が設定される見通しです。

家庭裁判所が支援対象と担当者を個別決定する「オーダーメード型」

改正案の最大の特徴は、家庭裁判所が本人の必要性に応じて支援対象となる行為と担当する補助人を個別に決める仕組みです。たとえば「遺産分割協議に関する代理権のみ」「不動産売却の同意権のみ」「施設入所契約の代理権のみ」といった形で、必要な場面に限定した権限付与が可能になります。

利用開始の要件は、(1)本人の判断能力が不十分であること、(2)本人の同意があること、(3)制度利用の必要性があること、の3点です。従来のように類型で一律に権限を決めるのではなく、ニーズと必要性に応じて支援内容を組み立てる「必要性原則」が採用されます。

終身制の廃止|「利用を終わらせる」仕組みの新設

現行制度で最も批判されてきた「一度始めたら止められない」構造が抜本的に変わります。改正案では、補助の必要がなくなれば家庭裁判所が職権で利用を終了できるようになり、家族からの終了申立ても可能になります。

あわせて、補助人には年1回の状況報告が義務付けられます。家庭裁判所は報告を通じて支援が継続的に必要かをモニタリングし、「必要がなくなった」と判断すれば終了させる運用が想定されています。これにより、遺産分割や不動産売却といった特定目的のための「期間限定利用」が現実的に可能になります。

補助人の交代と解任要件の柔軟化

改正案では、補助人の交代要件も大きく柔らかくなります。新設される解任事由として「補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき」が盛り込まれ、横領などの不正がない場合でも、本人に適切な支援が行われていなければ交代させられるようになります。面談に出向かない、本人との相性が悪いといった理由でも交代が検討しやすくなる見込みです。

また、任意後見制度についても見直しが行われ、法定後見との併用や、家庭裁判所が任意後見監督人を置かずに直接監督する規律などが新設されます。

施行時期と既存利用者への経過措置

政府は今国会での成立を目指しており、施行は一部を除き公布から2年6カ月以内、実質的に2028年度中の運用開始が見込まれています。改正案成立前から後見・保佐を利用している人については、補助への移行や終了の申立てが可能となる経過措置が予定されており、現在「やめたいがやめられない」状態にある利用者にも道が開かれます。

介護現場と高齢者の権利擁護にどう影響するか

成年後見制度は、介護現場で日常的に顔を出すインフラです。施設入所契約、入居一時金や預貯金の取扱い、介護保険サービスの契約、身上保護に関する方針決定など、本人の判断能力が不十分な場面で必ず登場します。ここでは、改正案が成立・施行された場合に介護職・ケアマネジャー・施設運営側の実務にどう影響するかを整理します。

1. 「契約のたびに包括的な後見」を申し立てる必要がなくなる

これまでは、特別養護老人ホームへの入所契約や不動産売却のような一時的な法律行為のためであっても、後見が始まれば財産管理や日常の意思決定まで後見人に包括的に委ねる必要がありました。改正後は、家庭裁判所が「入所契約の代理権のみ」といった形で権限を絞ることが可能になるため、家族や施設側が制度利用をためらう理由が減ります。

結果として、身寄りが薄くなっている高齢者の契約支援が進みやすくなり、入所の受け入れや重要事項説明の場面での「契約者不在問題」の解消につながると期待されます。

2. 意思決定支援が制度の前提に組み込まれる

改正案では、補助人が職務を行うにあたって本人へ情報提供し、意向を把握したうえで尊重することが法律上明確化されます。これは、厚生労働省が2020年に公表した「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の考え方を条文レベルに引き上げる意味を持ちます。

介護現場にとっては、ケアプラン作成・サービス担当者会議・看取り期の方針決定といった場面で、補助人を含めた支援チームの中で本人の意思をどう引き出すかが、これまで以上に問われるようになります。介護職員やケアマネジャーが、意思決定支援のプロセスに主体的に関わるスキルを求められる方向です。

3. 身上保護に集中した支援が組みやすくなる

これまで、後見人は財産管理に比重を置き身上保護が手薄になりがちとの批判がありました。オーダーメード型では、家庭裁判所が「施設入所契約に関する代理権のみ」「医療同意に関する事務のみ」といった形で権限を絞るため、身上保護の局面にフォーカスした補助の組み立てが理論上可能になります。福祉関係者が補助人として関わる「市民後見」「法人後見」との親和性も高まります。

4. 後見人との相性トラブルが交代につながりやすくなる

施設や家族から「後見人が施設訪問に来ない」「本人の状況を把握せずに財産管理だけしている」といった相談が寄せられてきましたが、現行制度では本人の利益のみを理由にした交代は困難でした。改正後は、本人の利益のために特に必要があるときが解任事由として明文化されるため、介護現場の声が交代につながりやすくなると考えられます。

5. 施行前の実務は現行制度のまま

注意したいのは、施行は2028年度中の見込みであり、現時点ですぐに制度が切り替わるわけではないという点です。施行日までは現行の後見・保佐・補助の3類型で運用が続きます。介護現場では、既存利用者のケアプランや後見人との連携を維持しつつ、中期的な制度転換を視野に入れて情報収集しておく姿勢が現実的です。

なお、改正案成立前から後見・保佐を利用している人は、施行後に補助への移行や終了の申立てができる経過措置が盛り込まれる見通しで、ケアマネジャーや相談員は「家族から制度終了を相談されたときに適切な窓口に案内できる」準備が重要になります。

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第二期成年後見制度利用促進基本計画との関係

今回の改正案は突然出てきたものではなく、政府が2022年3月25日に閣議決定した「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(計画期間:2022〜2026年度)の方向性に沿って検討されてきたものです。ここで両者の関係を押さえておくと、今後の施策展開の見通しが立てやすくなります。

第二期基本計画が掲げた「見直しに向けた検討」

第二期基本計画は、サブタイトルに「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進」を掲げ、成年後見制度そのものを地域共生社会を実現するための権利擁護支援の一手段と位置付け直しました。そのうえで、今後取り組む検討事項として以下を明記しています。

  • スポット利用(一時的な利用)の可否
  • 3類型のあり方
  • 成年後見人の柔軟な交代
  • 成年後見人の報酬のあり方
  • 任意後見制度のあり方

今回の改正案で盛り込まれた「終身制の廃止」「補助への一本化」「補助人の柔軟な交代」「任意後見と法定後見の併用」は、いずれも第二期基本計画の検討項目と一対一で対応しています。つまり改正は、基本計画に基づく施策の「法律改正編」に当たります。

法制審議会「民法(成年後見等関係)部会」での議論

具体的な条文化は、2024年2月に法務省の法制審議会に設置された「民法(成年後見等関係)部会」が担い、2024年4月から2026年1月まで計33回の審議を重ねました。2026年2月12日には「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱」が法制審議会で承認され、法務大臣に答申されています。今回閣議決定された改正案は、この要綱を反映した内容です。

地域連携ネットワークと意思決定支援の浸透

第二期基本計画は、区市町村の中核機関を核とした権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりを重視し、全市町村への中核機関整備をKPIとして掲げています。改正後のオーダーメード型運用を実効性あるものにするには、中核機関・地域包括支援センター・社会福祉協議会・家庭裁判所・専門職団体の連携が欠かせません。

特に、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(2020年10月公表)で示された考え方を、介護・福祉・医療・金融の現場にどう根付かせるかが鍵です。改正民法の条文が動いても、現場の運用が追いつかなければ制度は変わりません。

第三期基本計画(2027〜)への橋渡し

第二期基本計画の期間は2026年度までで、2024年度の中間検証を経て、2027年度からは第三期基本計画に引き継がれる見込みです。民法改正の施行が2028年度中と想定されていることを踏まえると、第三期基本計画の下で新制度の運用が本格化する構図になります。家庭裁判所の運用指針や政省令の整備など、今後1〜2年で具体的な制度設計が詰められる段階に入ります。

まとめ|「補助」一本化時代の介護現場に求められる備え

2026年4月3日に閣議決定された成年後見制度の民法改正案は、制度開始から26年ぶりに仕組みを根本から組み替える大改正です。ポイントをもう一度整理すると以下のとおりです。

  • 「後見」「保佐」「補助」の3類型は「補助」に一本化される
  • 家庭裁判所が支援内容と担当者を個別決定するオーダーメード型に移行する
  • 必要がなくなれば家裁の職権または家族申立てで利用を終了できる
  • 施行は公布から2年6カ月以内(2028年度中の見込み)、既存利用者にも移行・終了の経過措置
  • 第二期成年後見制度利用促進基本計画が示した方向性に沿った法改正

介護職・ケアマネジャー・施設運営者にとって、この改正は「制度を使いやすくする」変化であると同時に、意思決定支援や身上保護にこれまで以上に深く関わる責任が生じる変化でもあります。補助人が本人中心の支援を組み立てるためには、日常生活を知る介護現場のアセスメントと連携が欠かせないからです。

改正後の制度を活かせる現場を作るには、研修や地域ケア会議の場で「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を読み込み、施設内の契約・身上保護・ケアプラン策定のプロセスに組み込んでいくことが出発点になります。

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公開日: 2026年4月18日最終更新: 2026年4月18日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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