定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用方法|1日複数回の訪問と24時間対応で在宅を支える仕組み・費用
ご家族・ご利用者向け

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用方法|1日複数回の訪問と24時間対応で在宅を支える仕組み・費用

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を家族が利用する方法を解説。1日複数回の訪問と24時間の随時対応、訪問看護を一体で受けられる仕組み、対象者(要介護1〜5)、月額定額の費用目安、通常の訪問介護との違い、申し込みの流れと相談先を一次資料でまとめます。

ポイント

この記事のポイント

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、ヘルパーが1日に複数回、短時間の訪問を繰り返す「定期巡回」と、夜間や急変時にボタン一つで呼べる「随時対応・随時訪問」、さらに看護師による「訪問看護」を組み合わせ、24時間365日ひとつの事業所が在宅生活を支えるサービスです。対象は要介護1〜5の方で、要支援の方は利用できません。利用料は1か月ごとの定額制(包括報酬)で、要介護度が上がっても、何回呼んでも追加料金はかかりません。申し込みは担当のケアマネジャーに相談するところから始まります。

目次

「離れて暮らす親が、夜中に転んでも誰も気づかないかもしれない」「日中だけのヘルパーでは足りないけれど、施設に入れるほどではない」。在宅で家族を介護していると、こうした不安に直面する場面が少なくありません。とくに、トイレ介助や体位変換のように1日に何度も必要な介助は、決まった時間に1回だけ来てもらう従来の訪問介護では補いきれないことがあります。

そんな「1日に何度も、しかも夜間や急変時にも対応してほしい」というニーズに応えるのが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。1回の訪問は短くても、朝・昼・夕・夜と必要なタイミングで繰り返し訪問し、加えて24時間いつでも通報に応じてくれます。看護師による医療的なケアも一体で受けられるため、医療ニーズのある方や重度の要介護の方が、住み慣れた自宅での暮らしを続けやすくなります。

この記事では、このサービスを家族が利用するときの仕組み・対象・費用・通常の訪問介護との違い・申し込みの流れを、厚生労働省やWAM NET(独立行政法人福祉医療機構)の公的資料をもとにやさしく整理します。最後に、どこへ相談すればよいかの窓口もまとめました。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とはどんなサービス?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、2012年(平成24年)4月に創設された、比較的新しい介護保険サービスです。重度の要介護の方や医療的なケアが必要な方が増えるなかで、「日中・夜間を通じて1日に複数回」「必要なタイミングで」在宅生活を支える仕組みが不足していたことを背景につくられました。

このサービスは「地域密着型サービス」に分類されます。地域密着型サービスとは、住み慣れた地域での暮らしを支えるために市区町村が事業所を指定するもので、原則として、その事業所がある市区町村に住民票がある方しか利用できません。引っ越し先で同じ事業所を使い続けられない場合がある点は、あらかじめ知っておくと安心です。

4つのサービスを組み合わせて提供する

名前が長くて分かりにくいのですが、中身は次の4つの機能を組み合わせたものだと考えると整理しやすくなります(出典:WAM NET、かながわ介護・福祉辞典)。

  • 定期巡回サービス:ヘルパー(訪問介護員)が、あらかじめ決めた時間に1日複数回、自宅を巡回訪問します。1回あたり5分〜数十分と短く、起床・食事・トイレ・服薬・就寝といった生活の節目ごとに必要な介助を行います。
  • 随時対応サービス:自宅に置いたケアコール端末(通報装置)やペンダント型のボタンで、24時間いつでもオペレーターを呼べます。オペレーターが状況を聞き取り、電話での相談で済むのか、ヘルパーを派遣するのか、看護師の対応が必要かを判断します。
  • 随時訪問サービス:随時対応の判断にもとづいて、必要なときにヘルパーが臨時で訪問します。夜中にトイレで動けなくなった、転んでしまったといった場面で駆けつけてもらえます。
  • 訪問看護サービス:主治医の指示書にもとづき、看護師が訪問して健康チェックや医療的なケア(服薬管理、床ずれの処置、点滴・カテーテルの管理など)を行います。

定期巡回・随時対応・随時訪問が「介護」、訪問看護が「医療」の役割を担い、これらをひとつの事業所(または連携する事業所)がまとめて担当する点が、このサービスの最大の特徴です。

利用できる人と、一体型・連携型の違い

対象になるのは要介護1〜5の方

このサービスを利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けている方です。要支援1・2の方や、まだ要介護認定を受けていない方は対象になりません。とくに、1日に何度も介助や見守りが必要な方、夜間や急変時の対応に不安がある方、一人暮らしや高齢者だけの世帯(老老介護)の方に向いています。

地域密着型サービスのため、原則として事業所と同じ市区町村に住民票がある方が対象です。利用したい事業所が近くにあるか、住んでいる市区町村が対象地域かは、ケアマネジャーや市区町村の窓口で確認できます。

「一体型」と「連携型」の2タイプ

事業所には、提供体制によって2つのタイプがあります。どちらを利用するかで、訪問看護の受け方と費用が変わります。

  • 一体型事業所:訪問介護(定期巡回・随時対応・随時訪問)と訪問看護を、同じ事業所がまとめて提供します。介護と看護の連携がスムーズで、医療ニーズが高い方でも一つの窓口で完結します。
  • 連携型事業所:訪問介護の部分は事業所が提供し、訪問看護は地域の訪問看護ステーションと連携して提供します。看護を別事業所が担当するため、その分の利用料が別途かかります。

「看護はかかりつけの訪問看護ステーションに続けてお願いしたい」という場合は連携型、「介護も看護もまとめて1か所に任せたい」という場合は一体型が向きます。どちらを選ぶかは、現在の医療の受け方やお住まいの地域にある事業所の状況によっても変わるため、ケアマネジャーと相談して決めるのが安心です。

費用はいくら?月額定額(包括報酬)の仕組みと目安

このサービスの料金は、訪問のたびに加算される「出来高制」ではなく、1か月ごとの定額制(包括報酬)です。要介護度に応じて1か月の基本料金が決まっており、その範囲内であれば1日に何回訪問しても、夜間に何度通報しても追加料金はかかりません。介護保険が適用されるため、実際に支払うのは原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担分です。

下の表は、1割負担・1単位10円で計算した1か月あたりの自己負担額の目安です。実際の金額は、お住まいの地域区分や事業所の体制による加算、負担割合(2〜3割の方は2〜3倍)によって変わります(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」、各事業所の料金表)。

一体型・訪問看護を利用しない場合(1割負担/月)

要介護度自己負担の目安(月額)
要介護1約5,446円
要介護2約9,720円
要介護3約16,140円
要介護4約20,417円
要介護5約24,692円

一体型・訪問看護も利用する場合(1割負担/月)

要介護度自己負担の目安(月額)
要介護1約7,946円
要介護2約12,413円
要介護3約18,948円
要介護4約23,358円
要介護5約28,298円

連携型で訪問看護を利用する場合は、上の「看護なし」の金額に加えて、連携先の訪問看護分として要介護1〜4は月約2,961円、要介護5は月約3,761円が別途かかります(1割負担の目安)。

費用の考え方(家計の見通しの立て方)

たとえば要介護4で、一体型・訪問看護ありを1割負担で利用する場合、毎月の介護保険の自己負担はおおよそ2万3千円台が目安です。ここに、事業所の体制に応じた加算や、おむつなどの日用品・食費といった保険外の実費が上乗せされます。重要なのは、この金額が「訪問回数にかかわらず一定」である点です。状態が悪化して朝晩だけでなく日中や夜間の訪問が増えても、月額は変わりません。出来高制の通常の訪問介護では回数が増えるほど費用も増えるため、訪問の必要が多い方ほど、定額制の安心感とコストメリットが大きくなります。

逆に、訪問の必要が1日1回程度にとどまる方の場合は、定額より出来高のほうが安く収まることもあります。どちらが家計に合うかは、ケアマネジャーに「我が家の場合の月額の見積もり」を出してもらうのが確実です。

知っておきたい費用のポイント

  • 月の途中から始めるときは日割り:契約が月の途中になる場合や、ショートステイ・入院などで利用しない日がある場合は、定額を日割り計算します。
  • ケアコール端末は無料が一般的:通報装置(ケアコール端末)の貸与や、一般的な電話回線での設置工事に、利用者の費用負担はかからないのが一般的です。
  • 加算・実費は別:事業所の体制に応じたサービス提供体制強化加算や、看護の特別管理加算などが上乗せされることがあります。詳しい金額は契約前に事業所から個別に説明されます。
  • 利用回数が少ないと割高に感じることも:定額制のため、訪問の必要が少ない方にとっては割高になる場合があります。

通常の訪問介護とのちがい・併用のルール

「訪問介護なら、もう利用している」というご家庭も多いでしょう。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、同じ「自宅にヘルパーが来る」サービスでも、料金の仕組みや対応時間が大きく異なります。家族が選ぶときの判断ポイントを表で整理します。

項目通常の訪問介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護
料金の仕組み1回ごとの出来高制(使った分だけ)1か月の定額制(包括報酬)
1回の訪問時間20分〜1時間以上のまとまった時間5分〜数十分の短時間を1日複数回
夜間・深夜の対応原則として日中中心(時間帯で加算)24時間365日、定期巡回と随時対応で対応
急変・緊急時その都度の調整が必要ボタン一つで通報、必要なら駆けつけ
看護師の関与別に訪問看護を契約する必要がある訪問看護を一体(または連携)で提供
回数を増やしたとき回数分だけ料金が増える何回でも定額(追加料金なし)

訪問介護や訪問看護との併用はできない

注意したいのは、このサービスと通常の訪問介護・訪問看護は併用できない点です。厚生労働省の資料でも、訪問介護(通院等の乗降介助を除く)や訪問看護(連携型での利用を除く)はサービス内容が重複するため、定期巡回・随時対応サービスの利用時は併用できないとされています。つまり、このサービスを使い始めると、これまでの訪問介護・訪問看護はこちらに一本化される形になります。

デイサービスやショートステイとは併用できる

一方で、通所介護(デイサービス)や通所リハビリ、短期入所(ショートステイ)、福祉用具貸与、居宅療養管理指導などは併用できます。実際、厚生労働省の調査でも、このサービスの利用者は福祉用具貸与や通所介護を併用している方が多いことが分かっています。日中はデイサービスに通い、朝晩と夜間は定期巡回でカバーする、といった組み合わせが可能です。なお、デイサービスを利用した日は、その日の定期巡回分が一部減算される仕組みになっています。

家族から見たメリットと注意点

家族にとってのメリット

  • 24時間の安心感:夜間や早朝でも、ボタン一つで相談・訪問を頼めます。離れて暮らす家族にとって「何かあっても誰かが駆けつけてくれる」という安心は大きな支えになります。
  • 費用の見通しが立てやすい:定額制なので、状態が悪化して訪問回数が増えても毎月の負担は一定です。家計の計画が立てやすくなります。
  • こまめな見守りで生活リズムを保てる:1日複数回の短時間訪問により、起床・食事・服薬・就寝といった生活の節目を支えられ、在宅での暮らしを続けやすくなります。
  • 介護と看護がつながる:介護職と看護師が同じ情報を共有して関わるため、体調の変化に気づきやすく、医療と介護の連携がスムーズです。
  • 家族の介護負担が軽くなる:夜間の対応をプロに任せられることで、同居家族の睡眠不足や心身の疲労をやわらげられます。

利用前に知っておきたい注意点

  • 利用が少ないと割高に感じる:訪問の必要が1日1回程度であれば、出来高制の通常の訪問介護のほうが費用を抑えられることもあります。
  • 従来の訪問介護・訪問看護は併用できない:使い慣れたヘルパーや訪問看護からこのサービスへ切り替える形になるため、人や事業所が変わる場合があります。
  • 住む地域に事業所がないことがある:地域密着型のため、お住まいの市区町村に対応事業所がないと利用できません。とくに地方では事業所数が限られます。
  • 1回の訪問は短い:1回あたりの滞在が短時間のため、長時間の付き添いや見守りが必要な場合には合わないこともあります。

「合うかどうか」はご本人の状態と生活パターン、お住まいの地域の事業所の有無で変わります。迷ったときは、次の章で紹介する相談先で具体的に確認しましょう。

データで見る「どんな家庭が使っているか」

このサービスが自分の家庭に合うか判断する材料として、公的データから利用の実態を読み解いてみます。当サイトが厚生労働省の調査結果を整理したところ、いくつかの特徴が見えてきました。

重度の要介護者ほど使われている

厚生労働省の介護給付費に関する資料では、このサービスは要介護3以上の利用者の割合が、サービス全体の平均より高い傾向にあります。これは「1日に複数回の介助が必要」「夜間の対応が欠かせない」という、まさに重度の在宅介護で生じやすい困りごとに、定額・24時間という設計がかみ合っているためと考えられます。逆に言えば、要介護1〜2で訪問が1日1回程度なら、出来高制の通常の訪問介護のほうが費用を抑えられるケースもあります。

多くの家庭が「デイサービス+福祉用具」と組み合わせている

厚生労働省の調査によると、このサービスの利用者が併用しているサービスは、福祉用具貸与と通所介護(デイサービス)が多いことが分かっています。つまり実際の使われ方は、「日中はデイサービスで過ごし、朝晩と夜間は定期巡回がカバーし、ベッドや手すりは福祉用具で整える」という組み合わせが中心です。このサービス単独ですべてを賄うというより、在宅介護の土台として他のサービスと重ねて使うイメージを持つと、検討しやすくなります。

事業所の数は地域によって差が大きい

このサービスは2012年の創設以降、利用が伸びてきたものの、特別養護老人ホームや通常の訪問介護に比べると事業所数はまだ限られます。地域密着型のため、都市部では選択肢があっても、地方や中山間地では近くに事業所がないこともあります。利用を検討する際は、まず「自分の市区町村に対応事業所があるか」を確認することが最初のステップになります。これは、後述する介護サービス情報公表システムや、ケアマネジャー・地域包括支援センターで調べられます。

利用を始めるまでの流れ(申し込みステップ)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するには、介護保険のサービスを使うための手続きが必要です。すでに要介護認定を受けている方は、ステップ3から進めます。

ステップ1:要介護認定を申請する

まだ認定を受けていない場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで要介護認定を申請します。申請には、申請書のほか、介護保険被保険者証(40〜64歳の方は医療保険の被保険者証)が必要です。申請後、調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに、要介護度が判定されます。

ステップ2:要介護1以上の認定を受ける

このサービスの対象は要介護1〜5です。要支援と判定された場合は対象外となるため、別のサービスを検討することになります。判定に納得がいかない場合は、市区町村に区分変更の申請や相談ができます。

ステップ3:ケアマネジャーに相談しケアプランを作る

担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)に、「1日に何度も介助が必要」「夜間が不安」といった困りごとを具体的に伝えます。ケアマネジャーが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が適しているかを検討し、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。まだケアマネジャーが決まっていない場合は、地域包括支援センターで紹介してもらえます。

ステップ4:事業所を選んで契約する

お住まいの市区町村にある対応事業所の中から、一体型・連携型や対応エリア、体制を確認して選びます。事業所が決まったら、サービス内容と料金(加算を含む)の説明を受け、納得したうえで契約します。契約後、ケアコール端末(通報装置)の設置などを経てサービスが始まります。

ステップ5:利用開始後も見直しができる

利用を始めた後も、本人の状態や生活の変化に合わせて、ケアマネジャーと相談しながら訪問のタイミングや内容を見直せます。「夜間の訪問を増やしたい」「合わないので別のサービスに変えたい」といった相談も、まずはケアマネジャーが窓口になります。

よくある質問

Q. 要支援でも利用できますか?

いいえ。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象は要介護1〜5の方です。要支援1・2の方は利用できません。要支援の方は、介護予防サービスや市区町村の総合事業などを地域包括支援センターで相談してください。

Q. 1日に何回まで来てもらえますか?回数で料金は変わりますか?

訪問回数に決まった上限はなく、本人の状態に応じてケアプランで設定します。料金は1か月の定額制(包括報酬)のため、訪問回数や随時対応の回数が増えても追加料金はかかりません。

Q. 今使っている訪問介護やデイサービスはどうなりますか?

通常の訪問介護・訪問看護はこのサービスと併用できないため、こちらに一本化される形になります。一方、デイサービス(通所介護)やショートステイ、福祉用具貸与は引き続き併用できます。組み合わせ方はケアマネジャーがケアプランで調整してくれます。

Q. 夜中に呼んだら必ず来てくれますか?

まずオペレーターが電話で状況を確認し、相談で解決するか、ヘルパーや看護師の訪問が必要かを判断します。緊急性が高いと判断された場合は随時訪問で駆けつけます。すべての通報が必ず訪問になるわけではない点は理解しておきましょう。

Q. 引っ越したら使い続けられますか?

地域密着型サービスのため、原則として事業所がある市区町村の住民が対象です。市区町村をまたいで引っ越す場合は、同じ事業所を使い続けられないことがあります。転居先で改めて対応事業所を探す必要があるため、ケアマネジャーに早めに相談してください。

Q. どこに相談すればよいですか?

すでにケアマネジャーがいる方は、まず担当のケアマネジャーに相談してください。いない方や、これから認定を受ける方は、お住まいの地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険窓口が入り口になります。電話や窓口で「定期巡回のサービスを検討している」と伝えれば、対応事業所の有無も含めて案内してもらえます。

参考文献・出典

まとめ:迷ったら、まず相談先に聞いてみましょう

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、1日複数回の短時間訪問と24時間の随時対応、訪問看護を組み合わせて、要介護1〜5の方の在宅生活を24時間365日支えるサービスです。料金は月額定額のため費用の見通しが立てやすく、夜間や急変時の不安が大きいご家庭の心強い選択肢になります。一方で、通常の訪問介護・訪問看護とは併用できないこと、地域によっては事業所がないこと、利用が少ないと割高になりうることなど、知っておきたい注意点もあります。

「うちの家族に合うのか」「近くに事業所があるのか」「今のサービスからどう切り替えるのか」といった具体的な判断は、ご本人の状態と地域の事情によって変わります。一人で抱え込まず、次の窓口に相談してみてください。

  • 担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所):すでに介護サービスを利用している方は、まずここが入り口です。困りごとを伝えれば、このサービスが適しているかを一緒に検討し、ケアプランに反映してくれます。
  • 地域包括支援センター:ケアマネジャーがいない方、これから介護を始める方の総合相談窓口です。お住まいの地域のセンターは市区町村の窓口やホームページで確認できます。
  • 市区町村の介護保険担当窓口:要介護認定の申請や、対応事業所の有無、自己負担割合などの公的な手続き・確認はこちらでできます。

まずは身近な相談先に「こんなサービスがあると聞いたのですが」と一声かけるところから始めてみましょう。

住み慣れた自宅での暮らしを少しでも長く続けるために、利用できる仕組みを正しく知り、専門職の力を上手に借りていきましょう。

監修者

介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム

医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)

看護師介護福祉士ケアマネジャー

訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。

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