看取り介護とは

看取り介護とは

看取り介護とは、回復見込みのない方に介護施設で提供される生活援助中心の終末期ケア。看取り介護加算(特養72〜1,580単位)、ターミナルケアとの違い、グリーフケア、多職種連携、2024年介護報酬改定までやさしく解説します。

ポイント

この記事のポイント

看取り介護とは、医師により回復の見込みがないと診断された方に対し、介護施設で提供される生活援助を中心とした終末期ケアです。点滴や延命処置などの積極的な医療行為は行わず、食事・排泄・清拭・体位変換といった日常ケアと、本人・家族への精神的サポートを通じて尊厳ある最期を支えます。介護報酬上は看取り介護加算(特養:死亡日72〜1,580単位/日)で評価され、2024年度介護報酬改定で要件・単位数が拡充されました。医療行為を含むターミナルケアとは区別されます。

目次

看取り介護の定義|医師の医学的判断を起点とする生活援助中心のケア

看取り介護は、「近い将来、死が避けられないと医師が医学的に判断した方に対し、最期まで尊厳ある生活を支えるために介護施設で提供されるケア」を指します。全国老人福祉施設協議会の定義では、「身体的苦痛・精神的苦痛を緩和・軽減するとともに、人生の最期まで尊厳ある生活を支援すること」とされています。

看取り介護が始まる「タイミング」

看取り介護は突然始まるものではなく、以下のような段階的な合意プロセスを経て移行します。

  • 主治医(配置医師)が、病状の進行・老衰により回復が困難と医学的に判断
  • 本人・家族・施設・主治医・ケアマネが集まり、看取り介護計画について同意書を取得
  • 延命処置(経管栄養・点滴・救急搬送)の希望を具体的に確認
  • 同意成立後、看取り介護計画書に基づくケアを開始(数日〜数か月)

看取り介護の3つの目的

  • 身体的安楽:体位変換・口腔ケア・清拭などで苦痛を最小限に保つ
  • 精神的安心:傾聴・寄り添い・好みの環境づくりで穏やかな時間を支える
  • 尊厳の維持:本人らしい暮らしを最期まで継続し、家族とともに見送る

「介護」が中心であることの意味

看取り介護は医療行為を最小限に抑え、生活援助を中心に据える点が大きな特徴です。点滴・酸素吸入・人工呼吸といった積極的医療を行うのではなく、食事・排泄・体位といった「生活そのもの」を丁寧に支えることで、自然な経過のなかで穏やかな最期を迎えられるようにします。医療連携が必要な場面では看護師・医師に橋渡しし、必要な医療判断を仰ぎます。

ターミナルケア・緩和ケアとの違い|医療介入の有無で見分ける

看取り介護は、ターミナルケア・緩和ケア・ホスピスケアと混同されやすい用語です。最大の違いは「医療介入の度合い」と「対象・開始時期」にあります。

用語主な内容医療介入対象主な提供場所
看取り介護生活援助中心
(食事・排泄・清拭・傾聴)
最小限
(積極的医療なし)
主に高齢者
(特養・GH等の入居者)
介護施設
ターミナルケア終末期の医療+介護
(疼痛コントロール含む)
あり
(点滴・医療用麻薬等)
疾患を問わず
終末期の方
病院・老健・在宅
緩和ケア身体的・精神的苦痛
の緩和
あり主にがん等の
重い病気の患者
病院(緩和ケア病棟)
ホスピスケア終末期の苦痛緩和と
尊厳維持
あり
(症状緩和に特化)
主にがん末期等ホスピス・
緩和ケア病棟

看取り介護とターミナルケアの最大の違い

もっとも重要な違いは「医療行為を含むかどうか」です。ターミナルケアは医師・看護師による疼痛コントロール(医療用麻薬・点滴等)を含む医療+介護の総合ケアであるのに対し、看取り介護は医療行為を最小限にとどめ、介護職員を中心とする生活援助で穏やかな最期を支えます。

介護報酬上の評価も明確に区分される

この違いは介護報酬の評価でも明確に分かれます。看取り介護加算は特養・グループホーム・特定施設入居者生活介護などの施設系・居住系サービスで算定され、ターミナルケア加算は介護老人保健施設・訪問看護・看護小規模多機能型居宅介護などの在宅系・医療連携サービスで算定されます。

緩和ケアとの違い

緩和ケアは2018年から「診断時から」並行して提供されるケアと再定義され、終末期に限らず広く適用されます。一方、看取り介護は終末期かつ介護施設で行う生活援助中心ケアに限定されるため、対象範囲が狭く、職種構成も介護職員中心という点で区別されます。

看取り介護加算の単位数|特養・GH・特定施設の最新値(2024年改定後)

看取り介護加算は、看取り介護を実施した施設・居住系サービスが算定できる介護報酬上の加算です。2024年度(令和6年度)介護報酬改定で要件と単位数が見直され、特養・特定施設では加算IIの新設・拡充が行われました。施設類型別の最新単位数を整理します。

特別養護老人ホーム(特養)の単位数

算定期間看取り介護加算I看取り介護加算II
死亡日45日前〜31日前72単位/日72単位/日
死亡日30日前〜4日前144単位/日144単位/日
死亡日前々日・前日680単位/日780単位/日
死亡日1,280単位/日1,580単位/日

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)の単位数

算定期間看取り介護加算I看取り介護加算II
死亡日45日前〜31日前72単位/日572単位/日
死亡日30日前〜4日前144単位/日644単位/日
死亡日前々日・前日680単位/日1,180単位/日
死亡日1,280単位/日1,780単位/日

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の単位数

グループホームは加算Ⅰのみ対応。死亡日72〜1,280単位/日と特養の加算Ⅰと同等の単位数です。

看取り介護加算IとIIの主な要件の違い

  • 加算I:常勤看護師1名以上配置、24時間連絡体制、看取り指針の整備、職員研修の実施、本人・家族の同意などが要件
  • 加算II:上記に加え、配置医師と施設の間で病状情報共有の取り決めがあること、複数名の配置医師または協力医療機関連携で24時間対応を確保していることが要件

2024年度改定で変わったポイント

  • 特養・特定施設で看取り介護加算IIが新設・拡充され、死亡日の単位数が1,280→1,580単位/日(特養)に増加
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)に看取り連携体制加算(64単位/日)を新設
  • 介護老人保健施設のターミナルケア加算は死亡日が1,650→1,900単位/日に拡充(看取り介護加算ではなくターミナルケア加算系統)
  • 訪問看護のターミナルケア加算は2,000→2,500単位に引き上げ
  • 訪問介護では特定事業所加算の要件に「看取り期の利用者対応実績1人以上」が追加され、在宅看取りの裾野拡大が図られた

厚生労働省が「住み慣れた地域・住まいでの最期」を地域包括ケアシステムの柱と位置づけているため、施設・在宅双方で看取り対応を評価する報酬体系が継続的に強化されています。

多職種連携の役割|医師・看護・介護・家族のチームで支える

看取り介護は介護職員だけでは成立せず、医師・看護師・ケアマネジャー・MSW・薬剤師など多職種が連携してチームで提供します。看取り介護加算の算定要件にも「多職種連携」と「定期的なカンファレンス」が含まれており、各職種の役割を明確にすることが質の高いケアの前提です。

  • 医師(配置医師・主治医):終末期の医学的判断、家族へのインフォームドコンセント、急変時の対応指示、看取り時の死亡確認。看取り介護加算IIでは複数名配置・協力医療機関連携で24時間対応体制が要件。
  • 看護師:状態観察、医療処置(吸引・服薬管理・褥瘡処置)、医師への報告、家族への状態説明、介護職員へのケア技術指導。常勤看護師1名以上の配置が加算要件。
  • 介護職員:日常生活援助(体位変換・口腔ケア・清拭・排泄介助・食事介助)、傾聴と寄り添い、家族のケア参加促進。喀痰吸引等研修修了者は痰の吸引・経管栄養も実施可能。
  • ケアマネジャー:看取り介護計画書の作成、多職種カンファレンスの調整、本人・家族の意思確認とサービス調整。
  • 医療ソーシャルワーカー(MSW)・生活相談員:高額療養費等の経済的支援、療養場所の調整、家族の心理的サポート。
  • 薬剤師:服薬管理、副作用モニタリング、医療用麻薬使用時の支援、訪問薬剤管理指導。
  • 家族:本人の人生史・希望の伝達、ケア方針の意思決定、面会・付き添い、ケアへの参加。看取り介護では家族も「ケアチームの一員」として位置づけられます。

カンファレンスとACPの位置づけ

これらの職種が定期的に集まる多職種カンファレンスと、本人・家族が事前に最期の希望を話し合うACP(アドバンス・ケア・プランニング/人生会議)を通じて、本人の意思を中心に据えた一貫したケア方針が形成されます。厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」でこのプロセスを推奨しています。

グリーフケアと看取り対応スキル|遺された家族と職員自身を支える

看取り介護の重要な構成要素として、本人だけでなく家族(遺族)への心理的支援=グリーフケア(Grief Care)があります。死別前後の家族支援は、看取り介護加算の指針整備要件にも含まれており、施設として組織的に取り組むべき領域です。

グリーフケアの3つのフェーズ

  • 看取り期(死別前):状態変化のこまめな共有、ケアへの参加促進(口腔ケアや清拭を一緒に行う)、家族への休息促し、看取り直前の付き添い・宿泊への配慮。
  • 看取り直後:エンゼルケア(清拭・整容・着替え)への家族同席、最期のお別れの時間確保、死亡確認後の事務手続きの丁寧な案内。
  • 死別後(遺族支援):葬儀後の遺族訪問・手紙・電話、デスカンファレンス(職員の振り返り会議)への家族同席、遺族会・ピアサポートの紹介、必要時は専門カウンセラーへの紹介。

介護職員に求められる看取り対応スキル

  • 傾聴・共感力:死への不安や後悔を語る本人・家族に否定せず耳を傾ける
  • 非言語コミュニケーション:手を握る・足をさする・好きな音楽を流すなど、五感を通じた関わり
  • 観察力と記録:呼吸・摂食量・排泄・表情の微細な変化を記録し、看護師・医師に伝達
  • 家族対応:状態のポジティブな伝え方(「気持ちよさそうにされていますよ」など)と、看取り期の不安に寄り添う声かけ
  • エンゼルケア:ご逝去後の清拭・整容・化粧で、家族が穏やかにお別れできる環境を整える
  • セルフケア:デスカンファレンスでの感情共有、外部EAP・産業医・グリーフケア研修の活用でバーンアウトを予防

専門性を高める研修・資格

看取り介護加算の算定には施設による職員研修の実施が要件ですが、個人としても以下の研修・資格でスキルを体系化できます。

  • 喀痰吸引等研修:痰の吸引・経管栄養の実施が可能になり、看取り期の対応幅が広がる
  • 終末期ケア専門士・看取りケアパートナー:民間資格で看取り知識を体系的に学習
  • 認知症介護実践リーダー研修:認知症終末期ケアと多職種連携を学ぶ都道府県主催研修

看取り経験を持つ介護職員は転職市場でも評価が高く、年間20件以上の看取り実績がある特養・有料老人ホームでは経験を積みやすい環境が整っています。

看取り介護に関するよくある質問

Q1. 看取り介護とターミナルケアはどちらが正しい呼び方ですか?

A. どちらも正しい用語ですが、使い分けがあります。看取り介護は介護施設で行われる生活援助中心の終末期ケアを指し、ターミナルケアは医療を含む終末期ケア全般を指します。介護報酬上も「看取り介護加算」(特養・GH・特定施設)と「ターミナルケア加算」(老健・訪問看護等)で名称・対象事業者が分かれています。

Q2. 看取り介護はいつから始まりますか?

A. 主治医が「医学的に回復が困難」と判断し、本人・家族・施設・主治医が看取り介護への移行に同意した時点から正式に始まります。看取り介護加算は死亡日45日前から算定できますが、実際のケア期間は数日〜数か月とさまざまです。

Q3. 看取り介護加算IとIIはどちらが算定されますか?

A. 施設の体制によって異なります。加算IIは配置医師との情報共有取り決めや、複数医師・協力医療機関連携による24時間対応体制を備えた施設で算定されます。死亡日の単位数が特養で1,280→1,580単位、特定施設で1,280→1,780単位と高くなる仕組みです。

Q4. グループホームでも看取り介護加算は算定できますか?

A. 算定できます(加算Ⅰのみ)。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)も看取り介護加算の対象事業者で、特養の加算Ⅰと同等の単位数(死亡日1,280単位等)が算定されます。ただし加算Ⅱは設定されていません。

Q5. 看取り介護では点滴や経管栄養を行わないのですか?

A. 原則として積極的医療は最小限にしますが、本人・家族の意思と医師の判断によって、苦痛緩和を目的とした点滴等を行う場合もあります。看取り介護同意書を作成する段階で、延命処置(経管栄養・点滴・救急搬送)の希望を具体的に確認することが標準的です。

Q6. 在宅で看取りを希望する場合はどうなりますか?

A. 在宅看取りでは看取り介護加算ではなく訪問看護のターミナルケア加算(2,500単位)等が算定されます。訪問診療・訪問看護・訪問介護を組み合わせ、24時間連絡可能な体制を整えることで在宅での看取りが可能です。2024年度改定では訪問介護の特定事業所加算要件にも看取り対応が組み込まれ、在宅看取り推進の方向性が明確化されました。

Q7. 介護職員はどんな研修を受ければ看取り介護に対応できますか?

A. 法的な必須資格はありませんが、施設は加算算定要件として看取り研修・グリーフケア研修を職員向けに実施します。さらに専門性を高める資格として「終末期ケア専門士」「看取りケアパートナー」等の民間資格や、痰の吸引が可能になる「喀痰吸引等研修」を取得すると、対応できる場面が広がります。

参考文献・出典

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まとめ|看取り介護は介護施設で尊厳ある最期を支える生活援助ケア

看取り介護は、医師により回復が困難と判断された方に対し、介護施設で生活援助を中心に提供される終末期ケアです。医療行為を含むターミナルケアとは異なり、食事・排泄・清拭・体位変換などの日常ケアと、本人・家族への精神的サポートで穏やかな最期を支えます。介護報酬上は看取り介護加算(特養・GH・特定施設)で評価され、2024年度改定で加算IIの拡充・特定施設の単位数引き上げ・短期入所への看取り連携体制加算新設など、施設・在宅双方で看取り対応を後押しする報酬体系が整備されました。

質の高い看取り介護には、医師・看護師・介護職員・ケアマネ・家族が連携する多職種チームと、本人の意思を尊重するACP(人生会議)が不可欠です。さらに、死別前後の家族を支えるグリーフケアまで含めて取り組むことが、施設・職員に求められる看取り対応の本質といえます。多死社会を迎える日本では、看取り介護に対応できる介護施設・職員の重要性は今後さらに高まります。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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