ノーリフティングポリシーとは
介護職向け

ノーリフティングポリシーとは

ノーリフティングポリシーとは、人力での持ち上げ介助を原則禁止し、リフトやスライディングシート等の機器活用を組織的に進める方針。オーストラリア発祥、厚労省の腰痛予防対策指針、介護ロボット導入支援事業との連携、導入施設の労災・離職率低下効果まで解説します。

ポイント

この記事のポイント

ノーリフティングポリシーとは、人力のみで利用者を持ち上げる・抱え上げる・引きずる介助を原則禁止し、リフトやスライディングシート等の機器を組織として導入・活用する施設方針のことです。1998年にオーストラリア看護連盟が打ち出したのが起源で、日本では2013年改訂の厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」が国内の制度的根拠になっています。

目次

ノーリフティングポリシーの定義と国内での位置づけ

ノーリフティングポリシー(No Lifting Policy)は、施設・事業所として「原則として人力による人の抱え上げは行わせない」と宣言し、移乗・体位変換・移動介助に必要な機器を組織として配備・運用する方針を指します。個々の介助技術である「ノーリフトケア(ノーリフティングケア)」を成立させるための、上位概念にあたる経営・運営側のコミットメントです。

起源と日本への伝播

1998年、オーストラリア看護連盟(ANF)が看護師の腰痛発症対策として「No Lifting Policy」を打ち出したのが起点です。同時期に北欧やイギリスでも、医療・介護従事者の労働安全衛生の観点から類似の方針が広がりました。日本には2000年代に紹介され、高知県が2014年に都道府県として全国初の「ノーリフティングケア宣言」を行うなど、自治体主導で導入が進みました。

国内の制度的根拠

厚生労働省は2013年6月に「職場における腰痛予防対策指針」を19年ぶりに全面改訂し、福祉・医療分野での介護・看護作業について、「原則として人力による人の抱え上げは行わせないこと」「移乗介助、入浴介助、おむつ交換等では、できるだけ全介助の対象者にはリフト等を使用すること」と明記しました。これにより、ノーリフティングポリシーは「望ましい運用」ではなく、労働安全衛生法体系における事業者の腰痛予防対策の標準として位置づけられました。

介護現場の腰痛・離職データが示す導入の必要性

厚労省「業務上疾病発生状況等調査」では、社会福祉施設で発生する業務上疾病のうち約8割が腰痛などの「災害性腰痛」で占められており、保健衛生業の腰痛発症件数は全産業の中でも突出して多い業種です。介護労働安定センター「介護労働実態調査」でも、現場で「身体的負担が大きい(腰痛を含む)」を仕事の悩みに挙げる介護職員は例年4割前後を推移しています。

導入施設で観測されている主な変化

  • 労災(業務上腰痛)件数の減少:高知県や日本ノーリフト協会が公表する導入事例では、機器導入と教育を徹底した施設で腰痛による休業件数が大幅に減ったと報告されています
  • 離職率の改善:身体的負担を理由とした離職が抑制され、ベテラン職員の定着につながった事例が複数の自治体マニュアルで紹介されています
  • 利用者側のメリット:抱え上げによる皮膚剥離・関節脱臼リスクの低下、褥瘡や拘縮の抑制など、ケアの質向上にも寄与します

ノーリフティングポリシーは「職員のため」だけの仕組みではなく、利用者の安全とケアの質を同時に底上げする施策として評価されています。

ノーリフティングポリシーで活用する代表的な機器

方針を実装するには、利用者のADLに応じて適切な福祉用具を組み合わせる必要があります。代表的な機器は次の4種類です。

  • 移動用リフト(床走行式・天井走行式):全介助レベルの利用者をスリングシート(吊り具)で吊り上げて移乗。ベッド⇄車椅子・浴槽など、最も負担の重い介助に用います
  • スタンディングマシーン(立位保持リフト):立位の取れる利用者の起立補助・トイレ介助に使用。職員の前傾姿勢を回避できます
  • スライディングシート:摩擦を低減するシート状の用具で、ベッド上での体位変換・上方移動を少ない力で実施。導入コストが低く、最初に取り入れやすい機器です(→スライディングシートとは
  • スライディングボード(移乗ボード):座位保持できる利用者をベッド⇄車椅子間で滑らせて移乗。リフトより簡便で、自立支援にもつながります

機器選定は個別アセスメントが前提です。利用者ごとに「立位の安定性」「座位保持の可否」「認知機能」を評価し、機器とスリング形状を合わせて決定します。

ノーリフティングポリシーとノーリフトケアの違い

現場では「ノーリフティングポリシー」と「ノーリフトケア(ノーリフティングケア)」がしばしば同義で扱われますが、厳密にはレイヤーが異なる用語です。

項目ノーリフティングポリシーノーリフトケア
対象施設・事業所・自治体個別の介助者・利用者
性格方針・宣言・運営ルール具体的な介助技術・ケア手法
関心領域機器投資・人員配置・教育体制機器の正しい使い方・アセスメント
主な担当経営層・管理者・労働安全衛生責任者介護職員・看護師・PT/OT

つまり、「ノーリフティングポリシー」という方針が組織として宣言されていることで、現場で「ノーリフトケア」という個別技術を継続的に実践できる構造になります。実務ガイドの詳細はノーリフトケアの導入ステップ記事を参照してください。

「抱え上げ=介護のプロらしさ」という旧い文化からの転換

かつて介護現場では「人の手で持ち上げてこそ温かい介護」「機器に頼るのは手抜き」とする価値観が根強く存在しました。ノーリフティングポリシーはこの文化を、「労働安全衛生上、人を抱え上げてはいけない」「機器を使うことが利用者と職員双方にとって最善」という認識へ転換する取り組みでもあります。

導入を支える公的支援制度

機器導入のコストは中小事業者にとって障壁ですが、複数の公的支援が活用できます。

  1. 介護ロボット導入支援事業(厚生労働省・各都道府県):移乗支援機器・スライディングシート等を含む介護ロボット購入費の一部を都道府県が補助。補助率や上限額は自治体ごとに異なるため、所在地の高齢者福祉主管課に確認します
  2. 業務改善助成金(厚生労働省):事業場内最低賃金の引き上げと併せて、機械設備導入等の生産性向上設備投資を支援。介護リフトやスライディング機器も対象になり得ます
  3. 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース):介護労働者の身体的負担軽減を目的にリフト等を導入し、離職率を低減した事業主を助成する制度です
  4. 介護報酬上の評価:2021年度改定以降、生産性向上推進体制加算など、機器導入とセットで運用するケアの質向上を介護報酬で評価する流れが続いています

申請には事前のアセスメント・導入計画書・効果測定(腰痛発生件数・離職率の前後比較等)が求められるため、導入の最初に「何のために、どう測るか」を決めることが採否を左右します。

求職者・現職者がチェックすべきポイント

ノーリフティングポリシーの導入度合いは、働きやすさと長く続けられるかどうかを左右する具体的な指標です。施設見学・面接時に次の点を確認するとよいでしょう。

  • 「人力での持ち上げを禁止する」運営方針が文書化されているか(重要事項説明書・職員ハンドブック・研修資料など)
  • 各ユニット・フロアにリフト・スライディングシート等が「どの利用者用に何台」配備されているか
  • 新人研修・OJTの中で機器の使い方アセスメントが組み込まれているか
  • 過去1〜3年の腰痛による休業件数・離職率を、機器導入前後で開示できるか
  • 「忙しい時は手抜きで持ち上げる」運用が黙認されていないか(実際の現場運用と方針の一致)

方針があっても運用されていない施設も少なくないため、「現場で実際に使われているか」を見学時に確認するのが最も信頼できる確認方法です。

よくある質問

Q. ノーリフティングポリシーは法的義務ですか?

A. 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(2013年改訂)が「原則として人力による人の抱え上げは行わせないこと」と明記しており、労働安全衛生法上の事業者の安全配慮義務の中で実質的な標準となっています。罰則を伴う直接の法的義務ではありませんが、腰痛が業務上疾病として労災認定された際に、機器導入や教育を怠っていた事実は事業者責任を問われる根拠になります。

Q. 小規模事業所でもリフトを導入できますか?

A. 介護ロボット導入支援事業や人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)など、初期投資を補填する制度が複数用意されています。小規模なグループホーム・デイサービスでも、まずは安価なスライディングシートから始め、段階的にリフトを導入する事例が多数あります。

Q. 導入すると介助時間が増えませんか?

A. 慣れない初期は時間がかかる場合がありますが、習熟後は機器を使う方が短時間・少人数で安全に介助できると報告されています。特に二人介助が必要だった移乗を一人で行えるようになるケースが多く、結果として人員配置の柔軟性が高まります。

Q. 利用者から「機械で運ばれるのは嫌」と言われたらどうしますか?

A. 抱え上げ介助で過去にバランスを崩されて怖い思いをした記憶がある方も多いため、最初は丁寧な説明と試用が必要です。実際に使ってみると「人より安定して安心」と評価されるケースが多く、信頼できる職員と一緒に少しずつ慣らす運用が現場で機能しています。

Q. ノーリフティングと「持ち上げない介護」は同じですか?

A. ほぼ同義で使われますが、「ノーリフティングポリシー」は施設方針、「ノーリフトケア/持ち上げない介護」は現場での個別介助技術を指す傾向があります。求人票や施設パンフレットで使われている語を、それぞれの文脈で読み解くと運営の本気度が見えてきます。

参考資料

まとめ

ノーリフティングポリシーは、介護現場の腰痛・離職問題に対する組織側の答えです。職員個人の根性や技術ではなく、機器投資・教育・運用ルールを通じて「持ち上げない」を徹底することで、職員の身体を守り、利用者の安全とケアの質も同時に高めます。求職時には方針の有無だけでなく、実際の機器配備と日常運用まで踏み込んで確認することが、長く働ける職場選びにつながります。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

最新の介護業界ニュース

すべて見る →
介護・福祉職員の退職金共済、抜本見直しへ|厚労省「財政運営の安定化」を論点に検討開始

2026/5/8

介護・福祉職員の退職金共済、抜本見直しへ|厚労省「財政運営の安定化」を論点に検討開始

厚労省が2026年4月23日、88万人が加入する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の抜本見直し検討会を始動。準備金残高は3年で505億→294億円に急減。財政運営・対象法人・給付水準を論点に秋に方向性。

財務省、ケアマネ報酬に「自立支援アウトカム連動」を提言|要介護度改善で報酬増の仕組みへ・27年度改定論点

2026/5/8

財務省、ケアマネ報酬に「自立支援アウトカム連動」を提言|要介護度改善で報酬増の仕組みへ・27年度改定論点

2026年4月28日の財政制度等審議会で財務省が提言した「居宅介護支援の報酬体系に自立・要介護度改善のインセンティブを組み込む」論点を一次資料から解説。LIFEとの接続、ケアマネ業務への影響、成功報酬型の利点とリスクを読み解く。

財務省、訪問介護・通所介護の賃上げ要件に介護テクノロジー導入を|ケアプー導入率28.2%が後押し

2026/5/8

財務省、訪問介護・通所介護の賃上げ要件に介護テクノロジー導入を|ケアプー導入率28.2%が後押し

財政制度等審議会・財政制度分科会(2026年4月28日)で財務省が、訪問介護・通所介護のさらなる賃上げ要件に介護テクノロジー導入の追加を要請。ケアプー導入率が3月時点で28.2%に急伸した実績を背景に、2027年度介護報酬改定の新たな論点として浮上した。

家事支援、国家資格を新設へ|高市首相「介護離職をどうしても防止したい」2027年めど初試験

2026/5/7

家事支援、国家資格を新設へ|高市首相「介護離職をどうしても防止したい」2027年めど初試験

高市早苗首相は2026年4月22日の日本成長戦略会議で家事支援サービスの新たな国家資格創設を関係閣僚に指示。職業能力開発促進法の技能検定として2027年秋の第1回試験実施を目指す。介護離職防止と保険外サービス育成が狙い。

介護福祉士養成校卒業生の経過措置、2031年度まで延長|国試不合格でも卒業後5年目まで就労可

2026/5/7

介護福祉士養成校卒業生の経過措置、2031年度まで延長|国試不合格でも卒業後5年目まで就労可

社会保障審議会福祉部会で説明された一括改正案により、介護福祉士養成校卒業生が国家試験に不合格でも有資格者として働ける経過措置が2031年度卒業者まで延長される。一方で6年目以降の措置は2026年度卒業者で終了。制度改正の中身と進学者・新人介護職への影響を整理する。

日本医師会、介護報酬改定「2年に1度」を提言|江澤常任理事「3年後は見通せない」

2026/5/7

日本医師会、介護報酬改定「2年に1度」を提言|江澤常任理事「3年後は見通せない」

2026年4月27日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、日本医師会の江澤和彦常任理事が介護報酬改定を3年から2年サイクルに短縮するよう提言。物価高騰・賃上げは別枠で毎年改定を主張し、全老健・東憲太郎会長も同調した。背景と現場・転職者への影響を整理する。

このテーマを深掘り

関連トピック