
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の入居条件|要介護度・住所地要件・費用
グループホームの入居条件を要介護度・認知症診断・住所地要件の3軸で整理。費用相場・看取り対応・退去要件・申込フローまで、家族目線で必要な判断材料をまとめます。
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この記事のポイント
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の入居条件は、①要支援2または要介護1以上の認定、②医師による認知症の診断書、③施設と同じ市区町村に住民票があることの3つです。1ユニット5〜9名の少人数で家事を職員と一緒に行う共同生活が基本で、月額費用の相場は12〜18万円。看取り対応や医療依存度の上昇時の継続可否は施設ごとに大きく異なるため、入居前の確認が重要です。
目次
「親に認知症の診断が出て、自宅での介護が限界に近づいてきた」「グループホームと特養、どちらが合うのだろう?」――そんな迷いを抱えるご家族にとって、まず壁になるのが入居条件のわかりにくさです。グループホームは介護保険の地域密着型サービスに分類されるため、要介護度や認知症診断だけでなく「どこに住民票があるか」までもが入居可否を左右します。
本記事では、入居条件を3つの軸(要介護度/認知症診断/住所地要件)で整理したうえで、家族会議で必ず話題になる費用・看取り・医療依存度・退去要件まで、厚生労働省の一次資料と現場の運用実態をもとに解説します。地域包括支援センターやケアマネへの相談前に、家族側として把握しておきたいポイントを一気に確認できる構成にしています。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは
グループホームの正式名称は「認知症対応型共同生活介護」。介護保険法で定められた地域密着型サービスのひとつで、認知症の診断を受けた高齢者が、職員のサポートを受けながら少人数で家庭的な生活を送る場所です。同じ「介護施設」と呼ばれる特養や有料老人ホームとは、目的・規模・運営主体のいずれも明確に違います。
1ユニット5〜9名の少人数共同生活
グループホームの最大の特徴は、1ユニット定員5〜9名という小さな単位で生活することです。1施設は1〜3ユニットで構成されることが多く、入居者全員が同じユニットの仲間として日常を共にします。居室は原則として個室(7.43㎡以上)が確保され、リビング・ダイニング・キッチンを職員と入居者で共用します。
大規模な施設のように「介護される側」と「介護する側」が完全に分かれるのではなく、食事の支度・洗濯物たたみ・掃除・買い物などの家事を職員と入居者が一緒に行う点が、ほかの介護施設にない大きな特徴です。「できることは自分でやる」を支えることで、認知症の進行を緩やかにすることが期待されています。
地域密着型サービスとしての位置づけ
グループホームは2006年の介護保険制度改正で創設された「地域密着型サービス」に分類されます。地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で生活を続けられるよう、市区町村が指定・指導監督権限を持つサービス群のこと。グループホームのほか、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護なども同じカテゴリーに含まれます。
このため、グループホームには「原則として、施設と同じ市区町村に住民票がある人しか入居できない」という独特の制約があります。後述しますが、この住所地要件は遠方の親を呼び寄せる場合の大きな障害になり得るため、家族会議で必ず確認しておきたいポイントです。
運営主体と全国の事業所数
運営主体は社会福祉法人・医療法人・営利法人(民間企業)・NPO法人など多様で、中小事業者が中心です。厚生労働省の介護給付費等実態統計によれば、2019年時点で全国に約1万3,000事業所、約20万人が利用しており、認知症高齢者の住まいとして定着しています。
入居条件は3つ|要介護度・認知症診断・住所地要件
グループホームの入居条件は、つきつめると以下の3つに集約されます。これに加えて「共同生活に支障がないこと」「年齢」が補足条件として加わります。
条件①:要支援2または要介護1以上の認定
グループホームは介護保険サービスのため、要介護認定または要支援認定を受けていることが前提です。具体的には、要支援2、または要介護1〜5のいずれかであること。
- 要支援1の方は対象外です(要支援1は地域支援事業の枠組みで、グループホームの対象介護度には含まれません)。
- 要支援2の方が利用するサービス名は、正確には「介護予防認知症対応型共同生活介護」と呼ばれます。中身は同じグループホームですが、報酬区分と単位数が異なります。
- 要介護度の上限はないため、要介護5でも入居可能。ただし後述する「医療依存度」の壁により、重度になるほど受け入れ可否は施設判断になります。
条件②:医師による認知症の診断書
グループホームは「認知症対応型」と名前にあるとおり、認知症のある方のための施設です。入居時には医師が発行する認知症の診断書の提出が求められます。
- 認知症の原因疾患は、アルツハイマー型・脳血管性・レビー小体型・前頭側頭型のいずれでもよく、限定はありません。
- ただし「急性の状態にある方」は対象外です。たとえば、認知症の症状が急激に悪化していて入院治療が必要な段階では、グループホームの共同生活には適しません。
- 軽度の物忘れだけでは「認知症」の診断はおりにくいため、もの忘れ外来や認知症疾患医療センターで正式な診断を受けることが前提になります。
条件③:施設と同じ市区町村に住民票がある
これが他の介護施設と一線を画す地域密着型サービスならではの要件です。原則として、グループホームのある市区町村に住民票を置いている人だけが入居できます。
- 例:東京都世田谷区に住民票がある親は、世田谷区内のグループホームには入居できますが、隣接する杉並区や川崎市のグループホームには原則として入居できません。
- ただし、施設のある市区町村に住民票を移せば入居可能になります。遠方の親を呼び寄せる場合は、入居前または入居と同時に住民票異動の手続きを行うのが一般的です。
- 住民票異動には介護保険被保険者証の住所変更もセットで必要になります。元の市区町村役場で「受給資格証明書」を発行してもらい、新しい市区町村で再交付を受けます(住所地特例の対象外サービスのため)。
補足条件:共同生活に支障がないこと・年齢
- 共同生活適性:他の入居者や職員に対する暴言・暴力、他害行為が継続的にある場合は入居を断られます。少人数の家庭的環境を壊さないことが大前提です。
- 年齢:原則65歳以上ですが、40〜64歳の若年性認知症(特定疾病に該当)で第2号被保険者として要介護認定を受けた方も対象になります。
費用相場|入居一時金と月額費用の目安
グループホームの費用は入居一時金(初期費用)と月額利用料の2層構造です。有料老人ホームに比べて初期費用を大きく抑えられるのが特徴ですが、月額費用は介護サービス費+日常生活費の合算になるため、最終的な負担額の目安を事前に把握しておく必要があります。
入居一時金は0〜数十万円が中心
入居一時金(または保証金)は0円〜20万円が中心で、平均は約8万円。賃貸住宅の敷金に近い性質を持ち、退去時の原状回復費に充当され、残額は返金されるケースが一般的です。一部に50〜100万円を求める施設もありますが、グループホーム全体の平均から見れば例外的です。
月額利用料の相場は12〜18万円
月額利用料の全国相場は12〜18万円で、平均値は約12万円(みんなの介護調査)。内訳は次のとおりです。
- 賃料(居住費):5〜8万円。都市部ほど高くなります。
- 食費:4〜5万円(1日約1,500円)。
- 水道光熱費:1〜1.5万円。
- 管理費・共益費:5,000〜1.5万円。
- 介護サービス費(自己負担1割の場合):要介護度に応じて月額2万〜2.6万円程度(後述)。
- その他:おむつ代・理美容代・医療費・日用品代など。
要介護度別の介護サービス費(1割負担)
厚生労働省の介護報酬算定構造に基づく、1ユニット型グループホームの介護サービス費(1割負担月額)は以下のとおりです(2024年度報酬改定後)。
- 要支援2:約23,000円
- 要介護1:約23,500円
- 要介護2:約24,600円
- 要介護3:約25,400円
- 要介護4:約25,900円
- 要介護5:約26,400円
※2ユニット以上の施設はやや低めの単価設定。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。
負担を軽減する制度
- 高額介護サービス費:1か月の自己負担額が一定上限(一般所得層で月44,400円)を超えると、超過分が還付されます。
- 自治体独自の助成:家賃補助・食費補助を実施する市区町村があります(例:東京都の一部区など)。
- 生活保護:受給中でも入居可能な施設があります。
※特養や老健と異なり、グループホームには「特定入所者介護サービス費(補足給付)」の対象となる居住費・食費の減額制度はありません。低所得世帯では実質負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
特養・有料老人ホーム・サ高住との違い
「グループホームと特養、どちらが合うか」と迷うご家族は多くいます。各施設の入居条件・費用・住民票要件を比較すると、判断軸が見えてきます。
入居条件・費用の比較
| 施設種別 | 要介護度 | 認知症必須 | 住民票要件 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループホーム | 要支援2〜要介護5 | 必須 | 同一市区町村 | 0〜20万円 | 12〜18万円 |
| 特別養護老人ホーム | 原則要介護3以上 | 不要 | なし | 0円 | 8〜14万円 |
| 介護老人保健施設 | 要介護1以上 | 不要 | なし | 0円 | 8〜14万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | 施設による | 不要 | なし | 0〜数千万円 | 15〜30万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 自立〜要介護 | 不要 | なし | 0〜数十万円 | 11〜25万円 |
選び分けの判断軸
- 認知症ケアを最優先したい → グループホーム。専門職員と少人数環境で生活リズムが安定しやすい。
- 費用を抑えて長期入居したい → 特養。要介護3以上が条件で順番待ちが長いが、月額負担が最も軽い。
- 医療依存度が高い・点滴や経管栄養がある → 介護付き有料老人ホームや介護医療院。看護師24時間体制の施設が安心。
- 本人がまだ自立していて住み替え目的 → サ高住・住宅型有料老人ホーム。介護度が上がってから別施設を検討する流れ。
グループホームの強みは「少人数」「家庭的」「認知症特化」の3点です。逆に、医療ケアの体制や24時間看護が必要なケースでは別の選択肢が向きます。
この記事に登場する介護用語
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入居が向いている方/向いていない方
向いている方
- 認知症の症状はあるが、身体は比較的元気な方。歩行や食事の動作が自分でできる段階で入居すると、共同生活の中で残存能力を活かしやすい。
- 住み慣れた地域から離れたくない方。地域密着型なので、家族や近隣との行き来が続けやすい。
- 在宅介護を続けてきた家族の負担が限界に近づいているケース。家族との関係を保ちながら専門ケアに移行できる。
- 少人数の落ち着いた環境を希望する方。大人数の施設で混乱しやすい認知症の方には少人数ユニットが向く。
向いていない方
- 医療依存度が高い方(24時間の喀痰吸引、人工呼吸器、IVH中心静脈栄養、透析など)。グループホームは看護師配置が必須ではなく、医療体制が限定的。
- 長期臥床(寝たきり)で全介助が必要な方。共同生活への参加が前提のため、ベッドから動けない方は適応が難しい。
- 共同生活が困難な精神症状が継続する方。他の入居者への暴力や著しい大声・徘徊で集団生活が破綻するケース。
- 急性期の精神症状が強い段階。一度落ち着いてから入居検討するほうがミスマッチを防げます。
判断のヒント
「向いているかどうか」は本人の現状だけでなく、1〜2年後の状態変化の見通しも含めて検討するのがコツです。地域包括支援センターや担当ケアマネに相談し、施設見学のうえで生活リズムへの適合度を確認しましょう。
看取り対応・医療依存度上昇時の継続可否
「グループホームに入居できたあと、最期までいられるのか?」――これは家族会議で必ず議論になるテーマです。結論から言えば、看取り対応の可否は施設ごとに大きく異なるため、入居前の確認が不可欠です。
看取り対応の現状
2009年の介護保険法改正で、グループホームでも看取り介護加算が算定可能になりました。これにより慣れ親しんだ場所で最期を迎える選択肢が広がっていますが、看取り対応を実施する施設は依然として全体の一部にとどまります。事業所調査では、グループホーム内で看取りを完結する割合は法人種別により11〜39%と幅があり、多くの場合は最終的に病院や別施設へ移ることになります。
看取り介護加算の主な要件は次のとおりです(2024年度報酬改定後の概要)。
- 看取り指針の策定と入居者・家族への説明・同意
- 医師・看護職員・介護職員の連携体制(医療連携体制加算の算定が前提となる場合が多い)
- 職員に対する看取り研修の実施
- 主治医による「回復見込みなし」の医学的判断
医療依存度が上がったときの継続可否
グループホームには看護師の常駐義務がなく、医療行為が必要になったときの対応は訪問看護・往診医との連携に依存します。以下のような状態になると継続が難しくなる傾向があります。
- 常時の喀痰吸引(1日数回以上)
- 経管栄養(胃ろう)の継続管理
- 中心静脈栄養(IVH)、頻繁な点滴
- 人工呼吸器・在宅酸素の常時使用
- 褥瘡(じょくそう)の重度化と毎日の処置
ただし医療連携体制加算を算定し、看護職員を1名以上配置している施設では、ある程度までの医療ケアに対応できます。入居前には「胃ろう対応可」「ターミナルケア可」など、施設ごとの対応範囲を必ず書面で確認しましょう。
専門家相談のすすめ
看取りや医療依存度の判断は、ご家族だけで結論を出すのが難しい領域です。次のような窓口が頼りになります。
- 地域包括支援センター:住んでいる市区町村の窓口。グループホームを含む地域密着型サービスの空き状況や評判を把握しています。
- 担当のケアマネジャー:すでに在宅サービスを受けている場合は、ケアマネ経由で施設見学・申込みの段取りが可能。
- 主治医・認知症疾患医療センター:認知症の進行段階や医療ケアの必要性についての判断材料を提供してくれます。
- 介護施設紹介サービス:複数施設の比較や見学手配を無料で代行。看取り対応の有無で絞り込めるサービスもあります。
「自宅で看取りたい」「最期まで施設で過ごしたい」「症状が悪化したら病院へ」――どの方針で臨むかをご家族で話し合い、それを満たせる施設を選ぶことが後悔の少ない選択につながります。
退去要件と退去時相談援助加算の活用
グループホームは「終身利用権」のある施設ではありません。契約書と重要事項説明書に退去要件が定められており、本人や家族が望まなくても退去を求められるケースがあります。事前に把握しておくことで、急な退去への備えができます。
主な退去要件
- 共同生活が困難になる症状の継続:他の入居者・職員への暴言や暴力、著しい大声、夜間徘徊などが繰り返される場合。
- 医療依存度の重度化:前項で述べたような常時医療管理が必要な状態に至ったとき。
- 感染症の罹患:結核・肝炎・MRSAなど、共同生活で感染リスクが高い疾患が発症した場合。一時的な退去となるケースもあります。
- 長期入院:契約上「3か月以上の入院で退去」とする施設が多くあります。入院中の家賃発生有無も施設ごとに違います。
- 料金の長期未払い:3か月以上の滞納で契約解除となるケースが一般的。
- 本人や家族からの希望退去:在宅復帰や別施設への転居などポジティブな退去も含まれます。
退去時相談援助加算の活用
退去が避けられない場合でも、退去時相談援助加算(400単位/回)を算定する施設では、退去後の生活先や転院先の選定について職員から助言を受けられます。家族だけで次の住まいを探すのは大きな負担になりますが、施設のソーシャルワーカーや相談員と連携することで、特養・介護医療院・有料老人ホームなど次の選択肢を整理できます。
事業所調査によれば、グループホームから退去後の主な行き先は病院(約48%)、特養・介護医療院など別施設(約22%)、自宅(少数)、看取りに伴う死亡退去(約18%)となっています。退去先の傾向を把握しておくと、次の住まい探しのタイミングがつかみやすくなります。
退去要件の確認ポイント(契約前チェックリスト)
- 「医療依存度が上がった場合」の具体的な退去基準(胃ろう・吸引・酸素は対応可か)
- 長期入院時の家賃・管理費の扱い(停止/継続)
- 看取りまで対応するか、終末期に病院転院を求めるか
- 退去時の入居一時金償却期間と返還ルール
- 身元引受人や成年後見人の必要性
申込から入居までの流れ
グループホームの申込は、特養のような中央申込窓口がなく各施設に個別に行うのが基本です。地域密着型サービスのため、まずは住んでいる市区町村内の事業所をリストアップするところから始まります。
STEP1:地域包括支援センターまたはケアマネに相談
住所地の地域包括支援センターに連絡し、市区町村内のグループホーム一覧を入手します。すでに在宅介護を受けている場合は、担当ケアマネジャーが空き情報を持っていることが多く、複数施設の特徴を比較してくれます。
STEP2:候補施設の見学(2〜3か所推奨)
パンフレットだけでは判断が難しいため、必ず複数施設を見学します。見学時のチェックポイントは以下のとおりです。
- 居室の広さ・トイレや洗面台の位置
- 共用スペース(リビング・キッチン)の雰囲気と入居者の表情
- 職員の入居者への声かけ方(呼び捨てではなく敬意のある言葉づかいか)
- 食事内容・献立の柔軟性
- 医療連携体制(協力医療機関、訪問看護の有無)
- 看取り対応の可否とこれまでの実績
- 面会時間・外泊ルール
STEP3:申込書類の提出
申込書、医師の診断書(認知症の旨を記載)、介護保険被保険者証のコピー、健康診断書などを提出します。施設によっては所得証明書や納税証明書を求められる場合もあります。
STEP4:施設による面談・アセスメント
施設の管理者・ケアマネジャーが本人と面談し、生活歴・既往歴・認知症の症状・身体状況を確認します。場合によっては自宅訪問やかかりつけ医からの情報照会が行われ、共同生活への適応可否が判断されます。
STEP5:契約・入居
契約書と重要事項説明書を読み合わせ、保証金・入居一時金を支払って契約成立。入居日に住民票異動の手続きを並行して進めます。入居後は施設ケアマネがケアプランを作成し、生活が始まります。
申込から入居までの期間
都市部の人気施設では数か月〜1年待ちのケースもありますが、地方や新設施設では即時入居も可能です。「待機しながら在宅介護を続ける」ことが現実的なため、ショートステイやデイサービスを併用しながら入居を待つご家族が多くいます。
よくある質問(FAQ)
Q. 要支援1でもグループホームに入居できますか?
A. 入居できません。グループホームの介護保険サービスとしての対象は要支援2以上です。要支援1の方はまず認定区分の見直し(区分変更申請)を検討するか、介護予防デイサービスや小規模多機能型居宅介護など他のサービスでの対応を検討してください。
Q. 認知症の診断書はどこでもらえますか?
A. かかりつけ内科でも作成可能ですが、もの忘れ外来・神経内科・精神科・認知症疾患医療センターでの詳細な検査をもとにした診断書のほうが信頼性が高く、施設での受け入れ判断もスムーズです。MMSE・HDS-Rなどの認知機能検査結果が添付されていると望ましいでしょう。
Q. 別の市区町村に住む親をグループホームに入居させたいのですが?
A. 原則として住民票を施設のある市区町村に移す必要があります。住民票異動と同時に介護保険被保険者証も新しい市区町村で再交付を受けます。事前にケアマネや施設に相談し、転入手続きと申込みを並行して進めるのが一般的です。
Q. 入居後に要介護度が下がったら退去になりますか?
A. 要支援2以上を維持していれば、要介護度が下がっても退去にはなりません。むしろグループホームの目的は「自立した生活の維持」なので、要介護度が改善するのは望ましい状態です。要支援1まで改善した場合は、本人と家族・施設で今後の方針を相談します。
Q. 看取りまで対応してくれる施設の見分け方は?
A. 「看取り介護加算」を算定しているかが目安。施設のパンフレットや重要事項説明書、自治体の介護サービス情報公表システムで確認できます。実績件数を質問し、過去1年でどの程度の方が施設内で看取られているかを聞くと現実的な対応力が見えてきます。
Q. 月額費用以外に想定外の出費はありますか?
A. 医療費(協力医療機関での診察料・処方薬)、おむつ代、理美容代、衣類クリーニング代、行事参加費(外出レク・誕生会の食事代など)が実費請求されます。月額費用とは別に1〜3万円程度の予算を見ておくと安心です。
参考文献・出典
- [1]
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まとめ|入居検討の3ステップ
グループホームの入居検討は、次の3ステップで進めるとスムーズです。
- STEP1:3つの基本条件を満たすか確認。要支援2以上、医師による認知症診断、施設と同じ市区町村の住民票――この3つがそろっていることが出発点です。
- STEP2:費用と医療体制の現実を見比べる。月額12〜18万円の負担を長期で続けられるか、看取りや医療依存度上昇への対応が施設にあるかを家族で話し合います。
- STEP3:地域包括支援センター・ケアマネに相談して見学。複数施設を比較し、生活の様子・職員の言葉づかい・入居者の表情を自分の目で確かめてから契約を進めます。
「住み慣れた地域で、認知症の本人らしさを保ったまま暮らす」というグループホームの強みは、施設選びと事前確認の精度に大きく左右されます。本記事の情報を入口としつつ、最終判断はかかりつけ医・ケアマネ・自治体窓口など複数の専門家と相談しながら進めることをおすすめします。家族だけで抱え込まず、地域の支援ネットワークを上手に活用してください。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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