
介護職の副業の可否と注意点|就業規則・確定申告・社会保険の3関門と現場で人気の副業10選
介護職の副業はOKか?厚労省モデル就業規則の届出制化(2018年)・国税庁の年20万円ルール・社会保険二以上勤務届の3関門を一次資料ベースで解説。人気副業10選と住民税普通徴収による副業バレ防止、本業疲弊・懲戒の失敗例まで現場の実務目線で網羅。
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この記事のポイント
介護職の副業は、原則として可能です。厚生労働省は2018年にモデル就業規則を改定し、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という旧条項を削除して届出制を標準化しました。ただし実務では「就業規則」「確定申告(年20万円ルール)」「社会保険(二以上事業所勤務届)」の3関門を順に確認する必要があり、ここを誤ると懲戒・無申告加算税・保険料追徴のリスクが生じます。
目次
「夜勤明けに登録ヘルパーで稼ぎたい」「Webライターで月3万円を目指したい」——介護職の副業ニーズは、処遇改善加算が拡大した現在でも根強いものがあります。基本給が他産業より2〜3万円低いという構造的な事情(厚労省『令和5年賃金構造基本統計調査』)に加え、夜勤手当や扶養手当の世帯設計のなかで「あと数万円」を確保したい人が大半です。
一方で、介護施設の就業規則は2010年代前半の雛形を引きずっているケースが多く、「副業=禁止」と思い込んでいる管理職もいます。本記事は、厚労省「モデル就業規則」「副業・兼業の促進に関するガイドライン」、国税庁タックスアンサーNo.1900、日本年金機構「二以上事業所勤務届」、ハローワーク「雇用保険マルチジョブホルダー制度」など一次資料に基づき、可否判断と実務注意点を一次関門ごとに整理します。あわせて現場で人気の副業10選と、住民税普通徴収による「副業バレ」防止の実務、失敗例も紹介します。
副業の可否:就業規則・職務専念義務の解釈
副業の可否を判断する最初の関門は「自社の就業規則」です。労働基準法には副業を直接禁止する規定はなく、判例(マンナ運輸事件・京都地判平成24年7月13日、小川建設事件・東京地決昭和57年11月19日など)は「労働時間外の時間をどう使うかは原則として労働者の自由」と整理してきました。
職務専念義務の範囲
労働契約上の「職務専念義務」とは、就業時間中に労務提供に専念する義務であり、就業時間外には及びません。したがって、勤務時間後や休日に他の仕事をしても、それだけで懲戒事由にはなりません。
禁止が認められる例外
厚労省ガイドラインは、副業の制限・禁止が認められる例外として次の4類型を示しています。
- 労務提供上の支障:本業の労働時間に支障が生じる長時間労働など
- 業務上の秘密漏えい:競合他社で類似業務を行うなど
- 競業避止:本業の利益を害する競合行為
- 信用毀損:会社の名誉・信用を損なう行為(風俗・違法業など)
逆に言えば、これら4類型に該当しない副業(夜勤専従ヘルパー、Webライターなど)は、就業規則で全面禁止していても、合理性が認められず実質的に有効性を欠く可能性があります。
確認手順
まず就業規則の「服務規律」「兼業」「副業」条文を確認し、(1) 全面禁止か届出制か、(2) 届出制なら様式・期限、(3) 違反時の懲戒条項を読み込みます。就業規則が古い(2018年以前のまま)施設は、人事に「現行の厚労省モデルに合わせて改訂予定はないか」を確認するだけでも有用です。
厚労省モデル就業規則の改定(2018年〜)と介護施設の実態
2018年1月、厚労省は「モデル就業規則」の副業条項を全面改定しました。改定前は「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」が遵守事項として記載されていましたが、この一文を削除し、第14章「副業・兼業」として独立条文(第68条相当)が新設されました。
改定後の標準条文の骨子
現行モデル就業規則は副業について次の構造を採用しています。
- 労働者は勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる
- 事前に所定の届出を行うこと(届出制)
- 会社は、前述4類型に該当する場合に限って禁止・制限できる
つまり「許可制」ではなく「届出制」が標準となり、合理的理由なく副業を制限することは想定されていません。2022年7月にはガイドラインがさらに改定され、企業が副業を認めているかを情報公開することも推奨されています。
介護施設の実態
とはいえ、すべての介護施設が即座に追従しているわけではありません。介護労働安定センター『令和5年度介護労働実態調査』では、副業を「制度として認めている」事業所は約3〜4割にとどまり、社会福祉法人系特養や大手医療法人ほど制度整備が早く、中小デイサービスや訪問介護事業所は明文規定がない傾向があります。
禁止規定が残っていたら
就業規則に「副業全面禁止」が残っていても、厚労省ガイドラインは「合理的理由なく副業を制限することはできない」と明示しています。隠れて副業して懲戒を受けるよりも、(1) ガイドラインを根拠に届出制への改定を相談する、(2) 上長と「副業の範囲」を文書で合意しておく、のいずれかが安全です。施設長が判断に迷っているケースでは、「厚労省モデル就業規則 第14章」を印刷して持参するだけで話が早く進みます。
確定申告の基本:20万円ルール・住民税の落とし穴
第二の関門は税金。国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」は、給与を1か所から受けている人のうち「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要、と明文で規定しています(根拠:所法120・121、所令262の2、所基通121-5)。
「収入」と「所得」を混同しない
20万円ルールが指すのは「収入」ではなく「所得」です。Webライターで年30万円の報酬を得ても、必要経費(取材費・通信費・按分した家賃等)が15万円かかっていれば所得は15万円、申告不要のラインに収まります。一方、登録ヘルパーやタイミー等で得る給与は経費控除がなく、源泉徴収票の支払金額がほぼそのまま所得に近づきます。
所得区分の整理
- 給与所得:登録ヘルパー、夜勤専従派遣、タイミー/シェアフル等の単発派遣 → 給与所得
- 事業所得 or 雑所得:Webライター、ハンドメイド、配達員 → 多くは雑所得(規模・継続性で事業所得)
- 不動産所得:駐車場・賃貸 → 不動産所得
給与所得が2か所以上ある場合は、後から得た方の年末調整ができないため、収入金額にかかわらず原則として確定申告が必要です(給与の年間収入合計が150万円以下かつ他の所得20万円以下なら例外的に不要)。
住民税は20万円ルールが効かない
最も誤解が多いのが住民税。所得税の20万円ルールは「申告不要規定」ですが、住民税にはこの規定がありません。副業収入が年1万円でも、本来は市区町村への住民税申告が必要です。確定申告した場合は税務署からの情報連携で自動的に住民税に反映されますが、「所得税は20万円以下だから申告しない」場合は、住民税の申告を別途行う必要があります。後述する「住民税普通徴収」で副業バレを防ぐ場合も、申告そのものは必須です。
社会保険の論点:扶養範囲・雇用保険・本業との影響
第三の関門は社会保険です。介護職の副業は形態によって扱いが大きく異なるため、所得税以上に整理が必要です。
健康保険・厚生年金(協会けんぽ・健保組合)
本業で社会保険に加入している人が、副業先でも社会保険の加入要件(週20時間以上+月額賃金8.8万円以上+雇用期間2か月超等、2024年10月以降は従業員51人以上の事業所が対象)を満たすと、二か所で被保険者となります。この場合、事実発生から10日以内に日本年金機構に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選択する必要があります。
保険料は2社の標準報酬月額の合計を基準に算定され、各社の給与按分で控除されます。「副業の方が給料が高くなった」「夜勤専従に専念したい」場合は主たる事業所の変更届を出します。
扶養範囲で働く配偶者の場合
配偶者の扶養(被扶養者)で働いている介護職員は、副業を加えた年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)を超えると扶養から外れます。本業90万円+副業50万円=140万円のケースで、知らぬ間に被扶養者資格喪失となり、健康保険料・国民年金保険料を遡って徴収されることがあります。
雇用保険
雇用保険は原則として「主たる事業所のみ」で加入し、本業(週20時間以上勤務)で加入していれば副業先では加入できません。例外として、2022年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行され、65歳以上で2つの事業所の合計が週20時間以上等の要件を満たす場合に限り、本人申出で特例加入が可能になりました(厚労省)。
労災保険:複数事業労働者の特例
2020年9月の労災保険法改正で、複数の事業所で雇用される労働者(複数事業労働者)が業務災害・通勤災害に遭った場合、すべての就業先の賃金を合算して給付基礎日額を算定する仕組みが導入されました。登録ヘルパーや派遣先で怪我をしても、本業の給与も含めて補償されるため、副業先の月収が低くても十分な休業補償が受けられます。
介護職に人気の副業10選(登録ヘルパー・夜勤専従・Web系・配達等)
介護現場で実際に選ばれている副業を、稼ぎやすさ・始めやすさ・本業との相性で10種類に整理しました。月収目安は2024〜2025年の求人媒体・派遣会社公表値の平均レンジです。
業界内副業(介護職の経験を活かす)
- 登録ヘルパー(訪問介護):1件20〜60分、時給1,500〜2,000円。シフト自由度が高く、本業の休日に2〜3件回って月3〜5万円。
- 夜勤専従派遣:1回1.8万〜2.5万円。月3〜4回入れば6〜10万円。本業がデイや訪問など夜勤なしの人に人気。
- タイミー/シェアフル/カイテク:1回数時間の単発派遣。介護資格があれば時給1,400〜1,800円。夜勤明けの空き日に「お試し感覚」で稼げる。
- 研修講師・実習指導者:介護福祉士・実務者研修講師。1コマ8,000〜15,000円。経験年数と資格が前提。
- 訪問入浴の応援スタッフ:休日のみのスポット稼働、1日1.2万〜1.5万円。体力勝負だが拘束時間が読める。
業界外副業(リスク分散・別スキル獲得)
- Webライター(介護・医療ジャンル):1記事3,000〜15,000円。介護福祉士監修記事の需要が高く、月2〜5万円。在宅で完結。
- 配達員(Uber Eats/出前館/Wolt):時給換算1,000〜1,800円。雑所得扱いで経費計上できる。事故・労災に注意。
- ハンドメイド販売(minne/Creema):高齢者向け雑貨やレクリエーション用品。月1〜3万円が目安。
- SNS運用代行・介護系YouTube/Instagram:認知症介護・施設選びジャンルは継続的に伸びる領域。立ち上げに3〜6か月必要。
- 家事代行(タスカジ・CaSy等):1時間1,800〜2,500円。介護職の生活援助スキルが直結し、夜勤明けの平日午前に稼働しやすい。
選び方の指針
体力に余裕がない時期は業界内よりも在宅完結型(Webライター・SNS)、即金性が必要な時期は単発派遣・登録ヘルパー、長期スキル投資なら講師・SNS運用と、ライフステージで切り替えるのが現実的です。本業の体調管理を最優先にし、月の総労働時間が250時間を超えないよう自衛しましょう(厚労省ガイドラインも長時間労働回避を明記)。
副業バレを防ぐ実務(住民税普通徴収・SNS管理)
就業規則は届出制でも、現場では「同僚・施設長に知られたくない」という相談が後を絶ちません。バレる主な経路は (1) 住民税の通知、(2) 社会保険の二以上勤務届、(3) SNS・口コミの3経路です。
住民税の普通徴収(自分で納付)
本業の給与に副業の住民税が上乗せされると、給与計算担当者が「同僚より住民税が突出して高い」ことに気付き、副業発覚の起点になります。これを防ぐには、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」にマルを付けます。副業分の住民税は自宅に納付書が届き、本業の特別徴収には影響しません。
注意点:給与所得(登録ヘルパー・タイミー等)は原則として特別徴収となり、普通徴収を選べない自治体が増えています。市区町村窓口で「副業の給与は普通徴収にできるか」を事前に確認するのが安全です。雑所得(Webライター・配達等)はほぼ確実に普通徴収を選べます。
社会保険の二以上勤務届
副業でも社会保険加入要件を満たしてしまうと、二以上事業所勤務届が日本年金機構に提出され、本業の人事に通知が届きます。これを避けるには、副業の労働時間を週20時間未満かつ月額賃金8.8万円未満に抑えるか、業務委託(雑所得)で受けることが現実的です。
SNS・口コミ管理
意外と多いのが、本人がInstagramで「今日はWライター頑張った」と投稿し、同僚経由で施設長に伝わるケースです。副業を非公開にしたいなら、(1) 鍵アカウントで運用、(2) 本名・施設名と紐づけない、(3) 副業仲間と本業同僚を別アカウントで分離、を徹底します。届出制で公にしている施設では問題になりませんが、グレーな施設では実務的な配慮として有効です。
失敗例:本業疲弊・損賠請求・懲戒処分のリスク
実際に介護施設で起きた副業トラブルの代表例を、リスクの種類別に整理します。いずれも「就業規則・税務・体調管理」のどこかで判断を誤ったケースです。
本業疲弊による事故・離職
30代男性介護福祉士が、特養夜勤明けに登録ヘルパーを連日入れた結果、利用者の移乗介助中にぎっくり腰を発症し、本業を6週間休業。労災は複数事業労働者の特例で本業+副業の賃金合算で給付されたものの、勤続評価がリセットされ昇給を逃しました。月収プラス3万円のために年収換算20万円のマイナスを被った典型例です。
競業避止違反による懲戒
大手社会福祉法人の介護リーダー(40代女性)が、退職予定の同僚を引き連れて系列外の訪問介護に副業として登録。本業の利用者情報が漏れた疑いで懲戒解雇され、退職金不支給となりました。厚労省ガイドラインの「業務上の秘密漏えい」「競業避止」の典型例にあたります。
無申告加算税・延滞税
20代女性が3年間、Webライターで年間40万〜70万円の副業収入を得ながら確定申告を怠った結果、税務調査で発覚し、本税のほかに無申告加算税15%・延滞税年8.7%が追徴されました。総額は本来納税額の約1.3倍。確定申告は手間でも、20万円超は必ず実施しましょう。
扶養外れによる遡及徴収
パートで週3日勤務、配偶者の扶養に入っていた介護助手が、副業で年50万円を加算した結果、年収140万円となり扶養基準130万円を超過。健康保険組合からの調査で扶養資格を3年前に遡って喪失処理され、国民健康保険料・国民年金保険料約60万円を一括請求されました。
損害賠償請求
本業の業務委託契約に「秘密保持義務」を含む介護コンサル業務を受けていたケアマネが、副業先で類似業務を行い顧客情報を二重利用したため、本業の法人から損害賠償請求を受けた事例もあります。情報資産を扱う副業ほど、就業規則と業務委託契約の両方を精読する必要があります。
参考文献・出典
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まとめ:3関門を順に確認して安全に副収入を得る
介護職の副業は、厚労省が2018年にモデル就業規則を届出制に改定して以降、原則として認められる方向に整理されています。判断の関門は (1) 自社就業規則と職務専念義務、(2) 確定申告20万円ルール+住民税申告、(3) 社会保険二以上勤務届と扶養範囲、の3つ。この3関門を順に確認し、登録ヘルパーや夜勤専従、Webライターなど自分のライフステージに合う副業を選べば、本業の年収+月3〜10万円は十分に狙えます。
一方で、本業疲弊・競業避止違反・無申告加算税・扶養外れの遡及徴収など、判断を誤ると年収換算でマイナスになるリスクもあります。「副業バレを防ぐ」より先に、「本業の体調と就業規則を守る」を徹底し、住民税は必ず申告(普通徴収を選択)してください。介護職としてのキャリアを長く続けるための「副収入の地盤づくり」として、副業を戦略的に位置付けるのがおすすめです。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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